青木ルーツ掲示板
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  [No.1003] Re:愛媛県南部の青木について
     投稿者:福管理人   投稿日:2014/11/09(Sun) 08:39:59

今日は.お久しぶりですね。
お元気でしたか。
ルーツの調査を根気よく続けられている様ですね。
「ルーツ探索」は、本当に”根気”が必要で、その根気を続けるには、「雑学の歴史観」が大きく占めていると思います。
この「歴史観」が無ければ、なかなか前には進みませんし、本当の答えに突き当たりません。
ですから、嫌気がさして、止めて仕舞う人が殆どです。
しかし、この「歴史観」を会得すると逆に「歴史の紐解き」が出来て、更にヤル気が出て来るものです。

さて、この度の”お便り”には,この「歴史観」が是非必要と思います。
特に、武家のルーツには、是非知っておいた方が良い「歴史観」です。
特に、「秀郷流青木氏」には、是非知っておかねばならない知識です。

その「歴史観」とは、当にこの”巴紋”の事です。
では、控えていましたが、その説明の意味合いが出てきましたので、ここで敢えて「巴紋」についてより詳しくご説明する事にします。
恐らくは、この情報で、今回のお便りの紐解きに成ると思いますし、又、お父上の疑問も解けるものと思います。

では、その「”巴紋”の歴史観」をご伝授します。

そもそも、「巴紋」は、紋としては「文様紋の部類」に入ります。
「文様類」は、他の「植物紋」などと異なり、「生活の習慣」を一つの自然現象の中の現象を表現して、それを図案化したものなのです。
それだけに、”大きな意味”を持っています。
この「文様類」の中味を知る事は、”先祖の生活習慣”を如実に知る術と成ります。
ですから、この「文様紋」には、次ぎの様な経緯を持っています。
特に、この”巴紋”は「武家」の「文様」としては代表的なものです。
「武家の歴史」を物語るものとして代表的な物なのです。
本来、この由来は武具の鞆(とも。弓を射る時に左手首につける革製の道具)から来ています。
つまり、鞆の形に似ている事から、先ずは、”鞆絵”(鞆の役割を擬人化して絵化したもの 平安期に多く武家の間で好まれ描かれた。)として用いられました。
これが、丁度、”水の渦巻”に似ているところから、”巴の字”がこの渦巻に似ているので、この字が当てられました。
何れも”トモ”、つまり、「水」の持つ意味や、「鞆」(鞆具の役割)の持つ意味や、「巴」(人の基)の持つ意味から来ています。

そこで、水は、”防火”の最たるものですから、平安末期に、”防火のお祓い”として用いられ始めたのです。
その為に、当初は身分の高い「武家の家」の”鬼瓦”に用いられたのです。
その後、”武家の車与”や”衣服の文様として用いられたのです。
これら全ては、当初は”「お祓い」”が目的でした。
そして、この「文様」をこの様に使っている事は、当初はその「武家の家柄」を示すものでした。
そこで、源平時代には「源氏方」が良く用いました。
ところが、院政時代に入ると、西園寺実季の氏が、これを最初は”車の文様”に用いました。
この為に、この「巴文様」が、上級武士の武具の文様などから、今度は、使用した西園寺氏の身分から肖って”家柄を権威づけられる文様”に代りました。
つまり、次ぎの様に変化したのです。
お祓い祈願紋ー家柄誇張紋ー権威の象徴紋―家柄の象徴紋ー結城一族の家柄誇張紋ー八幡宮の神紋

そこで、西園寺氏は、貴族でありながら武家としても立ち振るいましたので、その後、これを西園寺家が、「副紋」の”「家紋」”として正式に用いたのです。
それまでは、藤原氏や皇族賜姓族系の源氏等の貴族系の「高級武士の象徴紋」でした。

その為に、貴族と成った東国武士の藤原秀郷一族一門は、「総紋の藤紋」とは別に、”家柄を誇張する副紋”として、この「巴紋」を盛んに用いたのです。
「家紋」では無く、これを用いている者は、361氏の中の最高の「権威家」である事の誇示する象徴紋で在ったのです。
中でも、”「結城一族」を祖とする「関東屋形」”の「絶大な勢力」を持った「分家一門」が、敢えて、本家筋に匹敵する程の家柄を誇張する為にこの「副紋」を専用的に用いたのです。
そもそも、この「副紋」は、24地域に分布する「藤原秀郷一族一門」は夫々持っていますが、地域に依って異なっています。
中でも、「巴紋」を「副紋」とする者は、一族の中で、秀郷一門の中でも由緒ある「結城族」である事を指し示したのです。
この「巴紋」は、依って「関東屋形の東国一族」を指し示している「副紋」と成ります。
これを「副紋」としている「高級武家」は、一目で関東の秀郷一門の「結城一族」である事を示す事に成ります。
由緒のある中臣氏ー藤原氏より古い奈良期からの歴史の長いトップ級の家柄を指し示す文様と成るのです。
それも”名誉ある「結城官僚族」(ゼネコン)”を示しているのです。
そこで、源氏の頼朝方に味方した藤原秀郷一門は、鎌倉期には、”藤原秀郷流宗家”を引き継いだ「朝光」が、「頼朝」の許可を得て「結城氏の本領」を安堵してもらい、始祖とする「結城氏」を再興します。(平家に奪われていた。)
この後に、この再興した「結城氏」から「関東屋形の氏」が発祥したのです。

つまり、「結城氏」は「藤原秀郷一門の祖氏である由緒ある血筋の家柄」を意味します。
「関東屋形」は分家筋一門ではあるが、祖は宗家に匹敵する家柄として認められていた事を物語る”副紋の象徴紋”であるのです。

中でも、その典型的な戒律を護ったのは「有馬氏」で、「下がり藤紋」を「総紋」とし、「副紋」を「左三つ巴有馬紋」として用いたのです。

そして、更にこの「巴紋の文様」は、「清和源氏」の分家の「頼宣」を始祖とする「河内源氏」が、この文様を、特に武具などの象徴紋に用いた事から、後に、一般の武士には、八幡太郎義家の「清和源氏」を祭祀する全国の「八幡宮の神紋」として用いられていたのです。
武士は、肖って、この源氏の守護神の八幡宮の「神紋の神助」を受けようとして、江戸期初期には一般にも用いられる様に成ったのです。

従って、この「巴紋」は、むしろ、「家紋」の扱いでは無く、秀郷一門以外には、「神助紋」として、秀吉が初めて用いた「五七の桐紋」と同じく、”江戸期の高級武士の副紋扱い”で在ったのです。
ところが、江戸中期以降には、最早、”誰でもが平気で用いる「神助紋」”として、使われる様になりました。

明治期には、農民も苗字を持ち、墓も持ちする様に成って、遂には、「墓の文様」にまでもこの「神助紋」を、「桐紋」と同じ様に、最早、「副紋」の域では無く、その域を超えて、”「家紋」”として平気で用いる様に成ったのです。
(墓は高級武士のみが祭祀する仏教手段でしたが、家紋の刻印は原則的に宗教の戒律で慣習は無かった。江戸期に入って、家康に依って浄土宗が密教を解いて顕教にした事から、この戒律は解けて行った為に、墓所を持ち得る武士階級によって江戸中期頃から用いだしたのです。

そこで、この「巴紋」には、更に知っておかなければらない事が在るのです。
それは、この巴紋91文様の内で、有名で主要な「三つ巴紋」は、「14文様」があって、基本は「左文様」です。

「左」が「主の上格」とされるには、地球の回転に依る磁力の影響で、この地球上のものは全てこの磁力に引かれて、左回転をします。この為に、左が主格としたのです。
この14文様の内で、8文様が「左巴紋」です。
この中で、「左三つ巴紋」は陰紋を除くと、主紋は3つです。
この内、問題としているのは、左は2つです。右は1つです。
この右文様が一つとする理由は、左に対して何かあった場合の副的なものとして使われる事から、一つと成っているのです。
つまり、8文様に何かあった場合は、この一つの右文様が使われる事に成るので、副としての意味から、一つに成っているのです。

さて、ここでこの文様について「歴史観」が必要と成ります。
先ず、上記した様に磁力の影響で「左」が「主格」に成るのですが、”左と右の意味の違い”を知っておくことが必要です。
「左」が主紋です。これを中心に考えます。
つまり、逆に云えば「右」には、”武家のある慣習的な意味”を持っている事なのです。
この事を知っておかないととんだ「判断間違い」を起こすのです。

そもそも、上記した様に、この文様の「三つ巴紋」は上級武家では「副紋扱い」で、作用としては「左」ですが、「右」は「左」に対して、”何らかの謂れ”が在った時に使うものとしての「副的な慣習」でした。

先ず一つは、例えば、「副紋」かこれを「家紋」(本来家紋文様では無い)とする場合には、妾子や嗣子が分家する際に、宗家や本家が「左」の主副紋を許さなかったとか、罪を犯したとか、養子続きの別れであったとか、濃い縁者関係であったとか、良し悪しは別として、”何かの意味や謂れ”を持った時に使用するものでした。あくまでも「副的扱い」でありました。
氏家制度の中で、「副紋」なのに「家紋」としたり、宗家筋、本家筋、主家筋との何らかの違いを示す時に用いられる様になりました。
従って、そもそも、これを”「家紋」”としている事に虚偽があるのです。
(以前のお答えにも、お家の主紋は巴紋ではありませんとするのはこの「歴史観」から来ています。「虚偽の氏」、つまり、家柄を搾取偏纂の虚偽した[明治期の氏」を物語る事に成る。)

次に、本来は江戸初期まで、「左」が主で、「右」は”「副とする武家の慣習」”でした。
例えば、平安時代には、左大臣は右大臣より下の階級扱いでしたし、主は左にするものでした。
ところが、江戸中期以降に、儒教やキリスト教等の外の習慣が多く入り、「右」が主で、「左」が副とする慣習が、下級武士や庶民の中で急激に拡がりました。
「右」が「人間の利き手」であるとする合理的なことから、上級武士や貴族などは「左習慣」を頑なに護りましたが、急激に広まったのです。
この日本の殆どの慣習は、平成の現在も「右」で続いています。
「仏前の仕来り」や来客時等では、主を「左」にする事は、「武家の家筋」であったところでは、未だ続けられている様です。


さて、お便りに依りますと、「讃岐武田氏系青木氏」の墓所には、”「右三つ巴の家紋」が入っていた”とのお便りですが、何らかの”上記の影響”を強く受けた事から来ていると観られます。
「讃岐武田氏系青木氏」では、その逃亡経緯から、「武田花菱紋」が「主紋」で、「家紋」と成り、「左三つ巴紋」は源氏系として「八幡宮の神紋神助」で「副紋」と成る筈です。
既に、”「副紋」では無く、「主紋」「の家紋扱い」と成っている”と云う事や、「右巴紋」と成っていることは、このお家のなかには、間違いなく、「讃岐武田氏系青木氏の家筋」に”何かの変化”が興った事を意味しています。
1765年とすると、この「時代性の影響」を間違いなく受けたと考えられますが、「家紋扱い」として4基もあるところや、「左」には「武田花菱紋」もあるところから、この「讃岐武田氏系青木氏」のお家の家筋には、上記の”何かの変化”があった事が、無視できないところですね。
一応は「左慣習」を護っていますが、主格の「左三つ巴紋」では無く、わざわざ源氏であるのに、「左」を使えない訳でもないのに、「右三つ巴紋」である事から何らかの「八幡宮の神紋神助」以外に何かあると思います。

この”「何かの変化」は何なのか”と云う事ですが、筆者は、”宗教”ではないかとの疑問を持ちます。
それは、「戒名」と「青木・・・ 源・・」と正規の通名を名乗りながら、片方では院殿の無い戒名とするのには何か無理が在ります。
本来、筆者が把握するお家では「讃岐の武田氏系青木氏」は「浄土宗」です。
その慣習は護られています。
しかし、「浄土真宗」です。「浄土真宗」は元来、正規の通名は使いません。「宗派の戒律」です。
更に、浄土宗は「釈」も使わないところから、この4基の一族は他宗派に改宗した可能性が有ります。
「青木氏」は、改宗は厳しい戒律で縛られ、改宗した時は一族から破門ですので、墓所や墓に関する事などの一切の慣習仕来りは使えません。
恐らくは、其処までに行かない事の何かがあった事を意味します。
墓所は完全に別にしての祭祀を強いられていた筈ですし、江戸中期以降にはその掟は緩くは成ったとは云え、墓の祭祀そのものも以後に続けられたかが疑問です。
1765年以前には家紋が刻まれて無い事も、「甲斐の皇族賜姓族」の「武田氏系青木氏」の「賜姓族の青木氏」としては、「象徴紋」であった事から墓所には刻む習慣がそもそも無かったのです。
1765年以降には刻んだのは、この江戸中期以降の左右の時代変化による事から来ていると観られます。
「武田氏系青木氏」には、別の「青木氏の浄土密教」の独自の”「仏舎の習慣」”が用いられていました。
父上が指摘する疑問点はここにあると思います。

つまり、「讃岐秀郷流青木氏」−「秀郷流脩行系青木氏」−「讃岐武田氏系青木氏」には、左右は兎も角も、この同じ「巴紋」が使われているところから、「讃岐武田氏系青木氏」の「三つ巴紋の使用」には、お家等の「本流の副紋扱い」とは別に、源氏方には「八幡宮神紋の神助」との違いがあるのです。

以上の様に、「歴史観」を駆使してみてみると、”そのルーツの成り行き如何”が、はっきりと判別できるのです。
他にもありますが、一般に判り易い例として、「桐紋」や「巴紋」の様な文様には、家紋が同じだからと云って、”一族にある”とは上記の理由にて限らないのです。
依って、以前の筆者のお答えの前提には、この「歴史観の要素の租借」が前提と成ってお答えしています。
この事も「ルーツ探究」には、雑学の「必要な歴史観」なのです。

更に、ルーツの為に色々お調べに成って、無関係であるように観えても、「歴史観」を蓄える事が出来れば、次第に読み取る力も付いてきます。
そうすると、「推測観」が拡大して、より正しい先祖の生き様のルーツに辿り付ける事に成り易く成ります。

お便りの要望により、お便りの内容は秘匿しました。
では、又お便りください。











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