青木ルーツ掲示板
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  [No.1026] Re:兵庫の青木
     投稿者:福管理人   投稿日:2015/02/16(Mon) 06:52:58

>それは、皇族賜姓族伊勢青木氏の始祖は、天智天皇の子供である施基皇子であり、天武天皇の時に第6位皇子として伊勢王になったという事でよく判るのですが、「皇族賜姓族信濃青木氏の始祖は誰だろうか?」という事です。

>信濃王=三野王だと思いますが、三野王を調べると、美濃王、御野王、弥努王、美努王など、いろんな書き方があり、全て同一人物だという人もいれば、そうでないという人もいるようです。

>敏達天皇の皇子に難波皇子がおり、その子に栗隈王、その子に美努王がいますが、その美努王が三野王(信濃王)とすると、県犬養美千代を妻とし、子供が葛城王(橘諸兄)となり、橘氏の始祖となるのではないか?と訳が解らなくなってしまいました。

>そのあたり、「信濃青木氏の始祖となるのは誰か?どう考えればいいのか?」ご教授頂ければ幸いです。どうぞ、よろしくお願いします。

兵庫の青木さん 今日は。
お久しぶりです。

このご質問は、研究室やルーツ掲示板に書いていますので、検索を使って詳しくはそちらをお読みください。
(「青木氏と守護神−14」等)

先ずは、一つ目のご質問の「栗隈王」の子供の「弥努王、美努王」は「美濃王」とは全く別人です。
「第四世族」まで「王位」を与えるとする改革を大化期に致しましたが、ところが「栗隈王」は「第五世族」に相当する事に成り、本来は王位を与えられない立場にあったのてすが、天皇は、その勲功に大なるものがあった事から、特別に「王位」を与える処置を執り、九州に配置しました。
その「栗隈王」には、二人の子供、つまり、「弥努王、美努王」と「武家王」が居て、大変に有能な人物で父を護ったのです。歴史上に出て来る人物です。

この当時、九州には未だ十分な「平定統治」は出来ておらず、この「栗隈王」で無ければ勤まらないとして、特別に配置した者でした。
その子供が「弥努王、美努王」と「武家王」で、父が「大友皇子の使者」との面会中に切られそうに成り、この二人の子供が護った記録が出てきます。
つまり、同じ「王位」でも、「信濃王」(三野王)とは一段下位の「王位」と成りますし、「朝臣族」ではありません。
この「美濃王」とは全く別人です。「信濃王」や「美濃王」は役名で、「施基皇子」の「伊勢王」と同じもので、「三野王」と呼ばれていました。(書物では、搾取偏纂で混在しています。)
「近江王(川島皇子)、伊勢王(施基皇子)、美濃王、信濃王、甲斐王」が在り、これが「五家五流」の始祖となります。
「近江王」と「伊勢王]は上位の「皇子位」、「美濃、信濃、甲斐」は「王位」

何でこの様に成ったかは、「近江と伊勢」は既に「主要な天領地」で、且つ、[遷宮地」でもあります。既に朝廷に執っては「重要な地域」で有ったのです。戦略上も”「要の地域」”として成り立っていたのです。
「美濃、信濃、甲斐」は新規の「三天領地」とした地域で、「主要開発地」と「主要戦略地」であった為に「青木氏」を送り込んで「開発の指揮」を執らせ、護らせましたが、つまり、この差に成って配置されました。この地域には、当時、後漢が潰れてその「17県民」の「200万の帰化人」の阿多倍王に率いられた職能集団がこの地に配置されました。
中でも、「馬部」と云う職能集団が信濃と甲斐の地域を牧草地に適しているとして、「大型馬の放牧地」として開発が進みました。
その開発の功績が顕著であるとして、天皇に呼び出され、信濃青木氏が伴って、直接、天皇に接見できる事に成りました。その席で、この職能集団の馬部の首領が、天皇に対して、税が高すぎるので下げてほしいと具申したと「日本書紀」に書かれています。
この時に同行したのがお家の始祖です。

「第4世族内の大化期の19守護王」(臣下族王)

「伊勢王」、「近江王」
「美濃王」、「三野王(信濃王)」、「甲斐王」、

・山部王、・石川王、・高坂王、・雅狭王
・栗隅王、・武家王 ・弥努王
・広瀬王、・竹田王、・桑田王、・春日王
・難波王、・宮処王、・泊瀬王、
  以上19人/66国(朝廷が完全支配していた国数)

当時の「王位」には、「地名」と「縁名」で構成されていましたので、これで、何処の王か、どんな王かは判るのです。
その「地域の重要度」や「所縁の意味」からその「王の位」が判ります。
その様な事で名づけられていました。
しかし、この「王位」には「同姓」が多い事に注意してください。
この「19の王」には、この100年位後にも「5人もの同姓」があるのです。
何故、この様に成ったかと云いますと、当時の「皇族の慣習」として、その「王位の所縁」に因んで「王名」を付けるとする「高位の習慣」が在ったのです。
殆どの「王名」は、「地名」から来ていますが、その「地名」には”「ある意味」”を持っているのです。単純に地名を着けたのではないのです。
依って、後に、この地名の所縁に因んで王名を付ける慣習が王族の中に起こったのです。
この大化期の19の王名には、意味が在るのです。

「施基皇子」は「第四世族の朝臣族の第七位皇子」、一人の皇子に欠陥があり、実質は「第六位皇子」で「賜姓の対象者」と成り、臣下しての天皇を補佐する役目、つまり、「執政」を三代の天皇に仕えました。
この時点では、まだ「弥努王、美努王」は「王位」の立場でした。
この「五世族王位」は「皇位継承権」が在りませんので、「永代王位」ではありません。
従って、本来は、特別に「栗隈王」自身までの王位ですが、二代の範囲からは「王位」は消滅して名乗れません。
「弥努王、美努王」は、本来は王位が名乗れるかどうかの際どいところです。
九州配置時は王位を持っていた事から、王位をつけて呼んでいるのだと思いますが、本来は、外す事が原則に成ります。
大化期前は、「第六世族」まで、「王位」でした。これを「第四世族」までとしたのです。
栗隈王は「第五世族」ですが、特別に王位を名乗る事を許されます。
第四世族まで王位、第六世族からは臣下と成っていますから、では、第五世族はどちらに属するのかと云う問題がありますが、これもはっきりと決まっています。
その時の状況に合わせて、どちらにするかは天皇が決める事に成っていました。
栗隈王は天皇から特別に王位を指名されたのです。その子供は第六世族ですから、本来は王位外です。特別使命に依る為に永代権を保持してはいないのです。
この辺も間違いで王位をつけて歴史家が論じていますが、本来は間違いなのです。

実は、「伊勢青木氏の施基皇子」の「子供が7人」いましたが、「施基皇子の子供の白壁王」が天皇家に継承者が無く成り、これに「准ずる者」として、臣下族の「伊勢青木氏の施基皇子」の「子供の白壁王」が「光仁天皇」に成りました。例外が当に起こったのです。
この「光仁天皇」の子供の「山部王」(同姓)が「桓武天皇」に成ったのです。
孫域まで入れると21になりますが、「王位」が付いていますが、本来は王位には本来はありません。「白壁王」が天皇に成った事から「施基皇子の子供と孫」は「王位」と成ったのです。

依って、「五家五流の賜姓族」には最早、皇位の身には無く、まして「臣下族」であり成れない立場にありました。
しかし、歴史家は間違えて、「伊勢の青木氏」には王位を付けています。
歴史上では、「五家五流賜姓族」に合わせて、この「栗隈王」の「子孫」だと搾取編纂した者が実に九州に多く、ここでその「歴史家」が間違えたのです。
歴史的にはっきりしています。「搾取偏纂の行為」で「・・説」ではありません。

この当時の「第四世族の対象者」が、上記した様に19人いました。(筆者は23人説)
上位の王が「五家五流の青木氏」に配置されました。
その始祖には、皇位継承者(第四世族内の真人族と朝臣族」に相当する者)から「外れた皇族者」がこの「五家五流賜姓族青木氏」が構成する「氏の四家一族」の何れかの「家の跡目」に入る事に成る仕組みでした。
例えば、「伊勢や信濃青木氏」には、「四家制度」と云う組織があって、「20の家」まで家を拡げられます。それ以上には無限に広げる事は出来ないのです。
「純血性を保全する目的」です。
それは、「皇位継承者」が不足した場合、「第四世族第六位皇子」に相当する「五家五流賜姓族青木氏」が、これに「准ずる家柄」と定められていました。
その為に、他氏から血筋を入れる事が出来ず、皇族方から、「皇位継承者外に成った者」が、この20家×5で「100家の跡目」に入る事を定めていたのです。
これで、准ずる者で純血を護っていました。
現実に、施基皇子から伊勢青木氏から子供の白壁王が光仁天皇に、孫から桓武天皇に、「准ずる者」として天皇に成っているのです。

例外的に、「天智天皇」の「第八位皇子(実質 第七位皇子)」の「川島皇子の賜姓」をしましたが、これが地名を採って「佐々木氏」の賜姓を受けました。
この「佐々木氏」にも、「皇位継承外の皇子」や「王位の者」が、「四家制度」を敷く跡目に入る事が定められていました。
皇族でも皇子家を創設する事無く、財政的な負担が無く成り、全て「青木氏の跡目」に入れたのです。
代々、天皇には皇子が出来ますが、この「第四世族第六位皇子」を「青木氏の賜姓」して、この「五家五流賜姓族青木氏」の「福家」筋に入れる事に定められていました。
依って、「福家」(宗家・本家の事 主役)には、「青木氏の賜姓」を受けた皇子が、その「福家外の20家の跡目」(分家筋に相当 副役)には「皇位継承外の王」が入ります。

この様な「仕来り」が定められていて、「光仁天皇」まで続けられました。
これを「桓武天皇」が破棄しました。しかし、ここで子供の「嵯峨天皇」がこれに反発して、この方式を復帰させました。しかし、その時には、「第六位皇子の青木氏」は「源氏」として賜姓する事にし、その代わりに、「青木氏」は「皇族の皇位継承外の者」が「下族する場合」に、「名乗る氏名」としました。

「嵯峨天皇」の「源氏と青木氏」には、「一切の官位、官職、財力、権威」や「上記の仕来り」を適用しないと定めて「詔勅と禁令」を発したのです。
この「賜姓の源氏」は「花山天皇」まで11代続きました。

以上の様に、同名の王位が多い事も含んで、サイトの論説もお読みください。しかし、全て必ず正説とは限りません。意外に断定して仕舞った間違いが目立ちますよ。



では、ご質問やご不明な点がありましたら、お尋ねください。



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