青木ルーツ掲示板
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  [No.1033] Re:兵庫の青木
     投稿者:福管理人   投稿日:2015/02/18(Wed) 11:13:03

兵庫の青木さん 今日は。

さて、早速ご質問に入ります。
>「信濃青木氏の始祖」が、「信濃王」という役名というのは解るんですが、「伊勢王」の「施基皇子」という様に、「○○天皇の○○皇子」という特定まではできないという理解で良いのでしょうか?

お答えは、その通りです。
この「大化期の時代」の古書としては、殆ど「日本書紀」からの事で、後は韓国で発見された元天智天皇の秘書をしていた韓人の僧侶が書き遺した日記で、帰国後に遺した「日本世記」と呼ばれる資料しかありません。

後は、これを基にして研究された状況証拠の積み重ねの「幾つかの古書」に依ります。
「施基皇子」や「川島皇子」や「大友皇子」や「有間王子」の様に、明確に何度も日本書紀に登場する人物であれば、「皇子名」までを求められるのですが、施政上に置いて大きな業績の無い皇子や王位の身分の者はその内容の実態が判らないのです。
依って、存在した事は判るが、”どの様な動きをしたか”までは判らないのです。
正式な皇子名や王名までは判らないのが実態です。

しかし、ある程度の判断付きます。
それは、次ぎにの事に依ります。
「八色姓制度」等の大化期に採用した「身分官位制度」、「格式制度」等から、皇族の中では、「皇子身分」と「王位身分」とに先ず別れます。
更に、「皇子身分」も「真人族の皇子」と「朝臣族の皇子」とに別れます。
「真人族の皇子」の身分の者は「皇位継承権」を持っています。
「皇位継承権」で外れた者は、「門跡院の僧籍」に入るか、臣下して「青木氏の跡目」に入るかの選択に成りす。
この「朝臣族の皇子」の中でも、「第四位以上」ー「第六位以下」の二分類に分けられます。
この中間の「第五位」は何れにも属する者として、当代の天皇が決める仕組みです。
これらに所属する者は、当代天皇から、”「第四世族」”までとします。
つまり、天皇が変わる度に変化しますので「王位から外れる者」が必ず出てきます。
この場合は、「皇子」や「王位」であっても「無位無官族」で臣下します。
これも、「門跡院の僧籍」か、「青木氏の跡目」に入ります。
同じく、第五世族はこの何れにも属する者として扱われ、当代天皇の決定に委ねます。

この判断原則は、何れも「位階と世階」は、”「勲功の大小」”と”「皇子王位の数」”によって決められます。

皇族には、全てこの原則に従って「身分」が定まります。

更に、同じ身分と成った場合には、その「官位」が定められますので、この差で立場が決まります。

この場合、「朝臣族の皇子」でもこの官位が高い事で、「真人族の皇子」より上と云う事が起こります。
例えば、当代天皇の次ぎの天皇の後継者、真人族の「皇太子」が、「朝臣族の皇子」より下と云う事も起こるのです。
本来は絶対に上なのですが。
それは、朝廷に対して「勲功」が皇太子より上の時に起こります。

例えば、「天智天皇」の「施基皇子」と「川島皇子」は、「天武天皇」の時には、「施基皇子は浄大一位」(天皇より一段低い官位、)「川島皇子は浄大二位」です。
ところが、「皇太子」の「草壁皇子は浄高二位」でした。
二段階の下の差が在ります。

この様に、「皇子」と呼ばれる者と、「王位」で呼ばれる者が出来るのです。
「王位」は必ずしも「皇子」ではありません。

更に、この「王位」でも、「国名の着く王位」 「地名の着く王位」 「縁名」で呼ぶ「王位」に分けられます。

A 国名の王名は、そこの国の守護王  第二世族−(第一世族)
B 地名の王名は、そこの土地の王   第三世族−(第二世族)
C 縁名の王名は、国土地を持たない王 第四世族−(第三世族 第五世族)
以上が生まれます。

これは、全て「皇子数の大小」によって異なります。
皇子数が多い場合は、「第1世族」でもAに成る事も起こります。
皇子数が少ない場合は、「第四世族」でもA、或は、「賜姓」を受ける事が起こります。

これらは全て「上記の仕来り」に従って上位から決められます。
従って、「守護王」の場合だけは、元の地名の名か、縁名かの、二つを持つ事が起こる事に成ります。
これが「信濃王]が、[三野王」と呼ばれる所以です。
この”「三野」”には、故事による”「三つの野」”と云う意味を持っています。

ですから、「トツプクラスのA」の中の更に上位と成る「伊勢王の施基皇子」(青木氏)と 「近江王の川島皇子」(佐々木氏)があるのです。

「第四世族内の皇族者」が、どんなに居ても、上位6人までしか「皇子族」は生まれないのです。
後は、全て臣下させられますので、結局は、「臣下族」になり「皇族」から外れますので、原則は「王位」の身分は無く成る仕組みです。

しかし、ここで、「皇位継承権」を持つ「皇子数」が少ない場合は、AからCに位置していた者が第六位皇子内に成り得る事が出来得て、賜姓を受けて正規に「青木氏」を名乗る事が可能に成る事が起こります。

この事が、現実に、起こったのです。
女性の「持統天皇」以降、更には、遂には、「聖武天皇」には、”「直系の皇子数」”が無く成り、結局は、AからCに位置していた「信濃、美濃、甲斐の跡目」に成っていた「王位の者」が「第六位皇子内」に成ります。
そして「青木氏の賜姓」を受けて、叙位任官して「官位官職などの権威ある立場」、つまり、”朝廷が認めた「氏族」”に成ったのです。
但し、この場合は、「天皇の直系族」でありませんので、「天皇」、つまり、「継承権」を持たない事に成ります。

そもそも「皇子」とは、「天皇の子供の呼称」とする認識は違っているのです。
「数少ない皇子」もいれば「殆どの王」もいるのです。
「王」も名のある者と無い王もいる事になるのです。

「青木氏」には、この「第四世族内の王」が「跡目」に入る事に成り、賜姓を受ける事に成り得たのです。
そして、天智期から光仁期までの男系の「五代の天皇」に依って、「第六位皇子」の賜姓が起こり、「五家五流青木氏」の「福家」に「青木氏の賜姓」を受けて入った事に成ります。

大化期に発祥した「伊勢」を始めとして、近江、美濃、信濃、甲斐の順に「青木氏の賜姓」を受けたのです。
つまり、この「五家五流の守護王」が「五人の天皇」の間に、皇子数の大小の影響で、「第六位皇子内」に位置して「青木氏の賜姓」を受けて行ったことに成ります。

「聖武天皇」からは「皇位継承の親王」の「直系の皇子数」が、”無し”に成りましたから、順位から「五家五流の王位の者」が「賜姓青木氏」を名乗る事に成りました。
家柄が確立した事に成ります。

代々出る「第六世族」以降は、「坂東の地」に配置されて、「無位無官」で「臣下」して、「土地の侍」と成り定着したのです。
これが「坂東八平氏」、つまり「ひら族」と呼ばれる集団です。
(「平清盛」の「たいら族」とは異なる。)

しかし、原則としては、AからCの者は、皇位継承する前提の「直流の血液」を何らかの形で引き継ぐ者に成り得ませんので、「天皇」に成れない事に成ります。

そこで、「賜姓」を受け臣下した「施基皇子の青木氏の事」を考えると、子供の「白壁王」が「光仁天皇」に成りましたがこの事で良く判ります。

「施基皇子の立場」と、「白壁王」に嫁いだ聖武天皇の次女「井上内親王」が、「聖武天皇の直接の血筋」を引いています。
従って、「白壁王」との間に出来た子供の王は「聖武天皇の血筋」を引いている事に成りますから、「白壁王」は、「井上内親王」の事と「施基皇子」の事が根拠で、この「二つを根拠」にて天皇に引き出されたのです。
AからCの者は、第四世族の者で構成している賜姓族である事から、非常時の”准ずる者”に位置していますから、後は、「聖武天皇の直流の血筋」を五家五流の賜姓族になった青木氏内に入れる事で
「継承権」を獲得させる事に成ります。
そこで、「五家五流青木氏」と「佐々木氏」から、最も、これに近い身分の伊勢青木氏に白羽の矢が当てられたのです。その中でも、「57歳の白壁王」が最適として、「女系孝謙天皇」の妹の「井上内親王」が嫁したのです。その事で子供(他戸親王 751年 政争没)が生まれれば、「白壁王」は「後見人天皇」として即位(770年)が出来る条件が整って「光仁天皇」に成ったのです。

当に、「賜姓青木氏の立場」を顕著に物語る出来事が現実に起こって仕舞ったのです。

以上、「皇子」と「王」との「格式の違い」が厳然と引かれていて、王名だけのこの様な事が起こります。「名」を持つかどうかでは無く、持てるかどうかに関わっているのです。
誰でも持てると云う事では無いのです。
資料的に特定できるかどうかでは無く、その以前の仕来りが皇族にはあるのです。
従って、資料は先ず無いと考えられますが、いくら探しても「特定できる」と云う事では無いのです。

では、又、何なりとお便りください。お待ちしています。



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