青木ルーツ掲示板
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  [No.1047] Re:愛媛県南部の青木について
     投稿者:福管理人   投稿日:2015/04/15(Wed) 13:43:18

今日は。
お元気でしたか、
でも大変ルーツ探究にご努力されている処を観ますと、無駄なご挨拶に成りますね。

さて、今回のお便りを楽しみながら読まして頂きました。
実の処,「歴史観」が持たれ、ポイントを突かれていられる様に感じました。
概ね、賛成です。
「ルーツ]には,必ず「歴史の荒波]に揉まれて「大きな幾つもの変遷」が伴っています。

全て平坦では無かった事が痛感します。
況して、「青木氏]には、他氏と異なりその立場上から荒波の上に載っている様な「変遷」を受けています。
それだけに、一筋縄では行かず、「膨大な歴史観]を以て検証しなければ正しいルーツに辿り着けないと云う「宿命」があります。
そして、ご先祖の「生き様」がぽっかりと浮かん観えて来なければ「本当のルーツ」にまで辿り着けないし、推論も建てられないと考えています。
それだけに面白くロマンでもあります。
何時か,ご子孫がこの検証結果を観て、”心の癒しと成るロマン”を感じられる事を与えられます。
其処に、「変遷」=「伝統」が生まれるものと考えます。
これ無くして、「伝統」は維持されて行けないと観ています。

今回のお便りは、当にその「究極のルーツ検証」の処に来ていると考えられます。
では、早速、筆者の論調を記述します。

お便り一説
>仮説通り大洲の『西光寺』が当家の菩提寺であったとするならば、これまでの『本来の家紋である州浜紋のステイタスを忘却した結果、現在の左三つ巴紋に変化した』、という推定に疑問を生じます。一族の情報センターである菩提寺には、必ず家紋の情報も伝わっていたはすでず。

お家の場合は,”菩提寺に家紋の形跡が遺っていた”とする推理は、違うのです。
何故ならば、次ぎの事から残っていないとするのが普通です。


その前に結論から先に述べます。

イ ”「顕教」”には”[密教]”で無い限り、そもそも、”「過去帳の概念」”がありません。

ロ 又、「浄土宗]で無い限りありません。

ハ あったとしても、「税」に関する一時的に使用する戸籍の”「人別帳の台本」”のみです。

ニ 「人別帳]は、”「系統性」” は全くありません。

ホ それも ”「台帳」” であって、”「譜」”では無く、「お家の特定個人」では無く、”「村の村主」”が管理するものです。

ヘ 且つ、”「人」”に関する事が無いのに、”「家紋]”に対する継承などは当然に、到底、あり得ません。



では、その「根拠」を次ぎに述べます。

そもそも、この[西光寺」そのものも例外なく「大きな変遷」を受けています。
下記にお家が論じられている様に、本来は、「西光寺」は密教系の秀郷一門宗家と秀郷流青木氏の菩提寺です。
従って、「密教浄土宗」である筈なのです。
ところが、江戸時代初期以降は家康に依って、「密教]を排除して全ての寺は「顕教」に変えられる令が出されました。
然し、なかなか「悠久の歴史」を持つ「青木氏の立場」からはこの「伝統」を換えて顕教に直ぐに変えられない家柄でした。
根本的に、前回にも論じましたが「密教と顕教]は「祭祀する仏」と「その概念」が異なっています。
然し、「世の荒波」と「変遷」を強く受けた「全国の青木氏」の中では、お家の様な、「氏存続の憂き目」を受けた時の立場では、この「西光寺の密教」も「密教]では居られないと云う現象が起こります。

そこで、先ず、江戸期以前の歴史的な事象については、「浄土宗系の浄土真宗、曹洞宗」と「真言宗」の影響を強く受けて、「青木氏」が存続する地域に依っては、「浄土真宗の西光寺」、「曹洞宗の西光寺」、「真言宗の西光寺」の三つ形が生まれる事に成ったのです。
それは、つまり「地域と時代の要素」が強く働いています。
「秀郷一門の青木氏」は、24の地域に赴任してこの「影響」を激しく受けたのです。
「赴任地の地域]に依っては、[密教浄土宗の寺]があるかと云う問題です。
「高位の氏」しか宗派とする事が出来ない宗教で、「氏の単独の密教」ですから、「青木氏の定住地」にしか「密教系の浄土宗」は無い筈です。
つまり、「赴任地」には無い事が前提です。
当然に、仮にその赴任地に「菩提寺」を建立しても、「浄土宗僧侶」は氏家制度の中で生きている限りは「一門の宗家」から廻して貰わなくてはなりません。
そこで、平安期の赴任期間は、「四年を前提]としていますが、「赴任地」が何時変わるかも知れない事に成り、そこに菩提寺を建立する事は先ず出来ない筈です。
そこで、秀郷一門は、次ぎの対策を打ち出しました。
それは,「浄土真宗」への入信を一時的に赴任先では認める事にしたのです。
「浄土真宗の親鸞」は、「法然の弟子」ですが,「法然」を裏切って「顕教」としたことから、武士から民迄を含む信者を各地に持っていました。
ですから、殆どの地に存在する事に成ります。
然し、赴任期間を終えると「武蔵」に帰る事で、元の「密教浄土宗」に戻る事が出来たのです。
ただ、現地に遺された「現地孫」は「真宗」を宗派としても良い事に成っていました。
この現象が平安期中期970年頃から起こりました。

有名な「平安期の密教論争」、「鎌倉期中期の顕教宗派の信者争奪戦」、「室町期中期で起こった曹洞宗と真言宗の争い」、「江戸期初め下級武士に依る勃興族が信心した曹洞宗の台頭」等で、「西光寺」が「密教」は元より「顕教」でも「浄土宗」では居られなくなったのです。

「時代の影響」に依っては、「浄土宗の西光寺」が、「浄土密教系」の二つの「浄土真宗の西光寺」「曹洞宗の西光寺」と、一つの「真言密教系の西光寺」が生まれたのです。

「地域の影響」に依っても、中でも、この四国は「真言宗の遍路の国」であり、且つ、ここには、「讃岐と阿波」は「赴任地」でありますが、讃岐域を除いて「密教」の本来の「青木氏の定住地」ではありません。
依って、讃岐以外に「浄土密教派の寺」は原則的にはありません。

そこで、「氏の菩提寺」の「西光寺」を建立しても、浄土宗本山から浄土宗系僧侶を配置され得ません。
そうすると、結局は、一族から先ず認められている「浄土真宗」を先ず考えます。
次に「曹洞宗」を考えます。最後は「真言宗」と成ります。
ここに、況して、「浄土真宗」と「曹洞宗」の少ない「真言宗のメッカの地」である事から、「真言宗の西光寺」が生まれるのです。
この経緯に付いては研究室でも論じていますのでお読みください。

上記の様な事から、四国に於いては、この宗派での検証を前提とする事には大きな問題があるのです。
況して、お家は、紀州から一族が、「南北朝の路線争い」から二派に別れ、「宗派と家紋継承権」を無くしての「四国への逃避行」でしたから、この「宗派と家紋」に関する前提は「検証考」から外さねばなりません。
この事は、前回の回答でお答えしています。

とすると、「お家の菩提寺」を建てる事は可能ですが、上記の通り、「密教系浄土宗」、或は、「顕教の浄土真宗の寺」を作る事は出来ません。
つまり、根本的に「宗教概念」が異なる宗派と成りますので、ルーツやその他の「慣習や仕来りや掟の継承」での「寺」では無く成ります。これが「顕教の前提」です。
研究室や、以前にも書きましたが、「顕教」には密教で無い限りそもそも「過去帳の概念」がありません。
あったとしても、「税」に関する一時的に使用する戸籍の「人別帳の台本」のみです。

「人」に関する事が無いのに、「家紋]に対する継承は当然にあり得ません。
況してや、お家は、「州浜族の逃避族」ですから、この前提の中に無いのですから、又「伝統の継承」は認められていませんから無理です。

「菩提寺」としても「顕教の寺」に成る事に成ります。
依って、お家の「人の検証」はおろか「検証の家紋の前提」は根本的に無理なのです。
先ずこの事を配慮してください。

更に、次ぎの事も配慮を重ねてお願いします。
「巴紋の経緯」としては次ぎの様に前回に記しました。

前回の巴文様の筆者記述
>お祓い祈願紋ー家柄誇張紋ー権威の象徴紋―家柄の象徴紋ー結城一族の家柄誇張紋ー八幡宮の神紋

「巴紋]は、以上の様な特徴を得て特別な経緯を辿りました。
「巴文様」は,古来より「人の原型」を表すものとして,「勾玉」等と共に,「神聖なる物」、「高位なる物」として崇められて来たものなのです。
自然神の「神助紋」として三世紀の頃より用いられて来たもので、従って、これを用いる者は高位の特別に限られた者しか使う事が出来ない文様と成りました。
これを独占的に用いたのが、日本の最大勢力を誇った「北家筋藤原氏一門9氏」だけであって、これを使える氏として社会の中で、絶対的に認められて来たのです。
「特定の氏の神助紋」として、そして、「特定の氏の象徴紋」として、何時しか、「賜姓藤原氏の守護神」の「春日社」と、「賜姓源氏の守護神」の「八幡宮」の「神紋」として用いられる事に成ったのです。

前回の巴文様の筆者記述
>そこで、「公家西園寺氏」は、「貴族」でありながら「武家」としても立ち振るいましたので、その後、これを「西園寺家」が、「北家筋の藤原秀郷一門」の「親助紋」、「象徴紋」、「副紋」であったものを敢えて「公家武家」に成る事で ”「家紋」”として正式に用いたのです。

「西園寺氏」が用いる事には全く問題はありません。
「公家」は本来は、「武家」が用いた「氏家制度」の中での「上下の系列を指し示す方法」としての「家紋」に関しては、元来はこの習慣はありません。
あくまでも「象徴紋」です。
「西園寺氏」や「一条氏」や「北畠氏」等の「北家筋の公家」が、南北朝の末期から「武家化」した事から、この「象徴紋」を「家紋化」して用いた物です。

前回の巴文様の筆者記述
>それまでは、「北家藤原氏一門」や「皇族賜姓族系の源氏」等の貴族系の「高級武士の象徴紋」でした。
>その為に、貴族と成った東国武士の藤原秀郷一族一門は、「総紋の藤紋」とは別に、”家柄を誇張する副紋”として、この「巴紋」を共に盛んに用いたのです。
>「家紋」では無く、これを用いている者は、361氏の中の最高の「権威家」である事の誇示する「象徴紋」で在ったのです。

お家の「近江系秀郷一門の二氏」(蒲生氏と蒲生氏系伊勢魚木氏と、脩行系青木氏)は、この「巴紋様」を用いたのです。
さて、そこでお家は、「脩行系青木氏」ですから、州浜紋ですが、これは使えません。
では、使えないお家は、「家紋」又は「象徴紋」をどうしたのかと云う事に成ります。
武士が家紋を持たない事は、庶民に成った事に成りますので、必ず伊予讃岐に逃避したとしても持たなければなりません。

筆者は、「家紋掟」の仕来りに従い、次ぎの三つのどれかに従った筈と考えます。
1は、「丸付き紋」です。
2は、「陰文様紋」です。
3は、「類似紋」です。

この事からお家が採った答えが出るのです。

州浜紋に対する検証
1は、上記した事からこの文様の持つ権威から、「巴紋」の場合は「丸付き紋」は禁紋とされていました。
従ってこれは絶対に使えません。
2は、「宗家の承認」が必要で、「陰紋の使用」は「主家の親族」が「家臣の身分」に落とした時に使用する文様と決められていました。
「巴紋」の陰紋も1と同じく禁紋です。
3は、「巴紋」に関しては、上記の特別な文様である事から、原則、禁紋でしたが、「藤原氏の勢い」が低下した江戸期初期に成って、「類似家紋」が増えました。
江戸期前では、この「類似家紋」は許可を得た分家筋以外には、一般的に用いられていません。
爆発的に増えたのは「勃興氏の台頭 姓族」で江戸期初期からです。

「州浜紋」は、「類似家紋」を含めて、43紋がありますが、この43の「類似家紋」は、元の文様とは原則的に別物として扱われました。
依って、宗家の認可は必要ありません。

とすると、お家の取るべき手段は唯一つです。
3の類似家紋だけです。
ここで、「どの程度の類似性」を持たせるかは問題です。

そこで、「伊予と土佐域」で用いられた「類似家紋」が、実はあるのです。
それは通称では、後の江戸期中期の頃にある経緯があって、”「光琳州浜紋」”と呼ばれていました。
この紋の本来の呼称は「土佐州浜紋」と呼ばれます。
主に土佐地域に分布したもので、俗に「光琳派族」と呼ばれるものです。
恐らくは、この「土佐州浜 光琳州浜」が、お家の「讃岐秀郷流青木氏」を頼った時のお家の「御本家筋」であると考えています。
これには、厳格に「青木氏の州浜族の慣習仕来り掟」を護って来た事を意味しています。
この事は詳しく研究室の「伝統7−8」の論文に記載していますので参照してください。

念の為にポンイトとしては次ぎの事を記述しています。
「土佐派大和絵」
そもそも、上記の師事した師匠は、次ぎの通りである。
A 平安期には、「巨勢派」の「巨勢公望」に師事したとある。
B 鎌倉期には、「巨勢派」の門人「春日基光」に師事したとある。
C 室町期初期には「巨勢派」の「大和絵」”の「朝廷絵師」の「藤原氏朝」等に師事したとある。
D 南北朝時代の頃には、「巨勢派」の「師匠」として、「朝廷絵師」として「藤原行光」に師事したとある。
E 江戸期には、「巨勢派」の別派の「土佐派」が「大和絵」を復興させるのに貢献し師事したとある。
F 江戸末期には、大和絵の「土佐光信」(1434年)に師事したとある。

この「巨勢派」は「大和絵」として「朝廷の絵」を専門に描いた流派である。
この関係から「青木氏」は代々この派に師事した。
「青木氏」等が、この青木氏族の「流派の画家」を後援し、この関係から「朝廷」からも強く支持された。
「大和絵の巨勢派」は、室町時代から200年間を、正式な「朝廷の絵所」(朝廷絵師)を世襲した。
しかし、室町時代末期には、一時、朝廷の「絵所領職」を失った。
その理由は、室町幕府衰退と、一時、戦乱期で朝廷も衰退した為に、更には、この流派の後継者が次々と戦乱で死するなどして「大和絵の流派」は全く途絶えたのである。
この後に、この「巨勢派」は、別流派として江戸期に成って、土佐出身の者等で「土佐派」」を創設して、純日本的な「大和絵の伝法」を再び樹立した。

以上がその一節です。

さて、この「四国青木氏族」の「土佐州浜紋様」(通称 光琳州浜紋)は、次ぎの氏族が継承しています。
その人物は、”「土佐光信」”と云う者で、この光信の「土佐一族」は、元は平安期末期のご先祖が務めていた役職で、室町期中頃(江戸初期まで)までは「朝廷絵師」(朝廷絵所領職)を務めていた事があって、筆者の「伊勢青木氏」とは、同じ朝廷の「紙屋院の役」であった事ともあり、且つ、「絵−和紙の関係」から、実に懇意に長く親交していた一族なのです。
(筆者の家の記録と口伝がある。)

(「伊勢青木氏」は「二足の草鞋策」で「和紙の殖産と販売」を営み、この「朝廷絵師の絵所領職」を援助した。)

お家のご先祖が書かれた絵を筆者の家にはありますよ。
実は、筆者の先祖の多くは、この「土佐一族」(土佐光信の租)から「紙屋長兵衛の嗜み」として代々専属に「大和絵の墨絵」を習っていて、「祖父と父親」は、親交は元より、態々、土佐まで出向き、「朝廷水墨画の南画」を会得し修行しました経緯を持っていました。
平安期から元々親交のあったこの一族が、紀州に居て「南北朝戦乱」に巻き込まれ、一派は州浜の故郷に帰り、もう一派は「讃岐秀郷流青木氏」を頼り、更に「現地孫の一派」は紀州に遺りました。

この事は、「伊勢の二つの青木氏」は当然に知っていて、何らかの通信手段を持っていた事から、江戸中期に成っても代々、その一族に「大和絵の師事」を受けていた事を物語っています。
ところが、他の画法が人気を得て、その結果、古式豊かなこの「大和絵の衰退期」が訪れます。
この時も、又「伊勢青木氏」が[大和絵」を継承するこの「土佐州浜族」を経済的に援助して「大和絵]を遺す事に務めました。
遂には、自らがこの「大和絵の技法」を継承する事が「賜姓族五役]の元来の務めであるとして、「伊勢青木氏]の祖父は、自らがこの役目を果たそうとして、明治35年に土佐に渡り、又、若い父親も大正3年頃にこの土佐州浜の大和絵派の族の下に留学をしています。

この「州浜派大和絵」は、上記しました様に、他にも「紀北地方の巨勢の元祖巨勢派」が近くにあり、且つ、京などにも2派の別派がありましたから、何も土佐まで行かなくても師事は可能でした。
然し、親交のあった「土佐」を敢えて選んだのです。
これは、深く親交の合った「大和絵の技法」を直接会得した「脩行系青木氏の師匠」の方が居たからこそ、その師匠を敢えて頼ったのです。

つまり、この事は、端的に云いますと、「土佐のお家のご先祖]の「ご本家筋(土佐州浜族)」には、「朝廷の大和絵の絵所領職」を務めた方がおられたと云う事です。
お家のご本家です。「筆者の伊勢青木氏」が、直接、お家のルーツの「ご本家]を確認している事を意味します。

祖父と父は終局、この「大和絵」の影響を受けた「水墨画の南画絵師」の継承者として明治期に関西域に優明を馳せ、遂には、天皇家自らが「絵所領職]として伝承して来た事から、「天皇」から直接召し出されて、朝見し、その時に,この「大和絵の南画水墨画」を大正期初期に献上しています。
この「天皇家からのお返し (天皇家の宝)」として、「日本最古の藤白墨」を「紀州徳川氏」を通じて賜ったのです。
これらの記録と資料とこの時に献上した複製画は遺されています。
研究室にこれらの事が記述されています。参照ください。

この様な事は、お家のご先祖が記憶消失をしていますが、「伊勢青木氏」では何とか「諸々の伝統」を遺して来ている為に、判っているのです。
故に、厳しく「錯誤忘却」と書き記してお家を「ルーツ探究の本筋」に戻そうとしての事でした。

既に、お家は南北朝から、600年以上もたっているのですから、最早、「州浜紋]か、或は、通称、「土佐州浜紋様」(光琳州浜紋)に戻してもよろしいのではありませんか。

”今更”と云う考え方もあるとは思いますが、根拠なしの論理矛盾を起こしている「巴紋」も良いとは思いますが、家紋の知る者が観れば、「搾取偏纂の第三の青木氏」と観られるところですね。

(別の家紋を持つ青木氏からお尋ねが有って、「墓石に刻む家紋」として元の青木氏の家紋に戻された方も居られます。雑談掲示場に記載)

その事で、筆者は、「お家のお便り」を頂いた時には驚きました。
サイトのお便りにお答えしていると、この様な驚く事は他にもありましたが、度々不思議な事が起こるのですね。
「筆者の検証」では、この「絵の存在」から、紀州に居た頃からの付き合いがあった事は、更には口伝で祖父より伝わっていましたから、間違いはないと観ています。
何故ならば、「伊勢の秀郷流青木氏」とは、研究室でも論じています通り、同族血縁を繰り返し「四日市殿」と呼ばれる「青木氏融合族」まで発祥させているのです。

以前にも、論じましたが、「近江系秀郷一門の蒲生氏」(伊勢三乱に活躍)は,この「伊勢の秀郷流青木氏の跡目(梵純)」に入っています。
「近江系の脩行系青木氏」も同近江で全くの同族でもあり、当然に当時の「純血の慣習仕来り」から「蒲生氏」との血縁もあった事に成りますので、「脩行系のお家のご先祖」とは、「筆者のルーツ」とも「間接的な血縁族」と成ります。

従って、「絵の存在」と「絵の師」でもあり、「伊勢と接する地」と「伊勢秀郷流青木氏」と「近江蒲生氏」とから鑑みると、少なくとも「紀州の有田の青木村」に居た頃の以前からの「付き合い」があった事は判っています。
お家とは「南北朝以前の祖との付き合い」と成ります。
四国に移動しても、筆者の上記しました資料からは、続けて祖父の代まで付き合いをしていた事を物語ります。
お家とは、血縁があったかは現在の処完全に掴み切れませんが、下記に記しますが充分にあったと考えられ完全に否定は出来ないと考えます。

ですから、実の処、この答を当初から出さなかったのです。
お家の「ルーツ探究の進捗度」を待っていました。
「お家のルーツ探究」には、今回のお家の推理のお便りからも、結局は「家紋」が大きく左右するところまで来ましたので、お答えを出す事にしました。

「巴紋」に拘っておられるようですが、讃岐に移動したお家の「ご本家の本当の家紋」は、後に、この「州浜紋」の事を江戸中期頃に「光琳州浜」と呼ばれた「類似家紋」です。
(参考 一門の総紋は下り藤紋)
そもそも、この「土佐州浜文様」は、”「類似」”と云うよりは、最早、「州浜文様」の「中央の丸み」が少し大きいだけで殆ど変りません。

これは、他の論文でも論じていますが、他の類似家紋と異なって、「賜姓族の二つの青木氏」等の「高位の一族一門」が、「本家筋の純血性」を護る為に、又「家紋」を変化させない為に、且つ、その出自をはっきりさせる為にも用いる手法です。

この事からも、この「州浜紋」の「土佐の州浜一族」をはっきりとさせる為に用いられた「土佐州浜紋 通称、光琳州浜紋」からも証明できるのです。

この様に本来は、「紀州北部」と「愛知」より以東の「駿河」迄分布する「州浜紋」ですが、この経緯からも少し離れ瀬戸内を越え「伊予ー土佐」の讃岐国境の山間部にも分布しているのです。

この「類似家紋」が、この様に呼ばれたのは、もうお判りと思いますが、「土佐光信の三筆」からでた「琳派」として江戸中期に有名に成った事から呼ばれたものです。
この「三筆の先祖」が古来より「朝廷絵師」であったが、江戸中期に、別の系列一派の光琳派を築いた「尾形光琳」、「乾山、「本阿弥光悦」等で有名に成った一派です。
(土佐光信の光と琳とを雅号とした)

つまり、お家の「脩行系青木氏の先祖」は、南北朝以前には「大和絵 朝廷絵所領職」を務めていたのです。

くどい様で、失礼とは思いますが、敢えて今回のお便りは、大変に青木氏に関する「歴史観」と、推論を構築する「歴史技量」が極めて高く成ったと感じていて、「地理性」までも使う様に成っています。
そこで、更に、その歴史観等を高めて頂く為に、敢えて次ぎの事を忌憚なく書き記します。

以上の事は、前回のお答えの中でも書き記しましたが、「家紋」に付いても、上記しました様に”「逃避行」”ですので、「巴紋の前提」が間違っています。
もう一度、良くお読みください。

そこで、お家は全国8000ある中で、現在は20にも満たない「氏族」です。
その他は、全て「慣習仕来り掟」の異なる「姓族」です。
「氏族」は、最大時は200にも成りこの関連族が400にもあったものが、下剋上戦国時代とで滅亡し、40程度に成り、遂には江戸期には20程度に成って仕舞いました。

この朝廷より認可された「氏族]は、
「家の象徴紋」(姓族では家紋)を持ち、
「氏の総紋」を持ち、
「流派の副紋」を持ち、
「守護神の神紋(神助紋)」を持ち、
[菩提寺の寺紋」を持ち、

以上の文様を持っているのです。

朝廷より認可されていない室町期中期より勃興した「姓族」は「家」の区別をするだけの「家紋」しか持ち得ていません。

お家は、藤原氏の北家9氏の秀郷一門361氏の中の青木氏族の近江の州浜紋族の脩行系青木氏の「氏族」であるのに、”「巴紋」は「家紋]だ”と拘っておられ、何度違うとご指摘をしているのに、「姓族の家紋」と主張されているのが、疑問です。

20の中に、”好むと好まない”とに関わらず、居るのですから、当然に、この数少ない「氏族の歴史観」の中で「正しいルーツ」を探究しようとすると、引き込まれざるを得ないのです。
そう云う、”良し悪し”は別として、どの様なイデオロギーをお持ちか判りませんが、この「氏族」の「慣習仕来り掟]の持ったご先祖を持ったことに原因があるのです。

「氏族」でありながら、「姓族の家紋」に拘られるのは自由ですが、本サイトにお尋ねの際には、「正しい論調」が出来ない事に成り得ます。
以上の事に念を押しておきたいと考えます。



この”「巴紋」”は、秀郷一門の使用する”「神助紋]”で、「象徴紋]で、[副紋]ですので、「家紋」としての考え方は出来ないのです。
お家が秀郷一門である事を放念されていられる様ですが、少なくとも、秀郷一門では出来ません。

そもそも、”「巴紋」”は、「皇族賜姓族青木氏の柏紋」に相当する「秀郷流一門」の「神紋で象徴紋で副紋」なのです。
つまり、神明社の柏紋=春日社の巴紋 という数式が成り立つのです。

この「二つの青木氏」、取り分け、前回のお答えにも書きました様に、秀郷一門の「近江系の青木氏の二氏」はこの「仕来り」に縛られ、且つ、この「伝統」を頑なに護っていたのです。
故に、この二氏は、「宮廷貴族の血筋」を濃く持ち、他の一門とは異なっていて、これが、特別に、”「脩行系」”と呼称されている所以なのです。
お家のご先祖は、「秀郷一門と脩行系」と云うこの二つの事に縛られているのです。
論調が違ってきますので、ご放念されない様にお願いします。


従って、お家がこの「巴文様」を家紋とする場合は、「秀郷一門の神職系青木氏」と成る事に成ります。
然し、お家は,お便りより、「神職系の青木氏」では無い事が判ります。
何故ならば、「浄土宗」では無い「西光寺」を建立しているからです。

秀郷一門の「神職」は、秀郷一門の守護神の「春日社」か「神明社」で、お家の場合は、上記した様に、「近江系二氏」ですので「神明社」の”「神道」”なのです。
「墓所のある寺」は持ち得ません。
ここでも、矛盾する事に成るのです。

これだけ矛盾すれば、室町期末期と明治初期の「第三の青木氏」と云う事に成って仕舞います。
お家の場合は、墓所を江戸期には持っていた事から、室町期末期のルーツを持たない「勃興族」の「第三の青木氏」と云う事にも成って仕舞いますよ。

ご先祖が、”紀州の地から出て来た青木氏”と云う事を述べられているところから、南北朝の時代にこの知識を先ずは「普通の姓族や氏族」が持ち得る知識ではあり得ません。
お家のご先祖が、何らかの伝統を持ち得ていて、その記憶からこの伝承を述べられた事である事は判ります。
依って、お家は、「四国の讃岐青木氏を頼っての逃避行の歴史史実」からも「州浜紋の脩行系青木氏」と断定しているのです。この二つ「知り得ない情報」からです。
(筆者側の記録と資料がありますが)

「巴紋の経緯」として、江戸初期から中期にかけて「立身出世族の勃興氏 姓族」と「第三氏の明治初期」に、幕府の権威創権の督励で、これを「家紋扱い」にして仕舞ったのです。
従って、お家がこれを「家紋」とする事の論理矛盾が起こり間違えているのです。

そして、「伊予宇都宮氏」が何故にこの「巴紋」を家紋扱いにしているかをお考えください。
「巴紋」を副紋として使っている大名は藤原一門以外にも他にも沢山ありますよ。

北家筋と秀郷一門を除いて、全国に戦国時代と江戸時代を含めて何の血縁関係の無い「20の姓族」が同紋の「左三つ巴紋」を使っていますよ。
この事をどの様にお考えですか。

これを「家紋」とする以上は、お家はこの「江戸期初期の勃興姓族の青木氏」か「明治初期の第三の青木族」と云う事に成って仕舞います。
はっきりとした”「論理矛盾」”がお起こるのです。

お家は、先ず間違いなく「紀州有田の青木村」から逃避した「州浜紋の秀郷一門」の「近江の脩行系青木氏」であると観ています。
依って、「巴紋」とする事は、このお家の「ルーツ検証」は、大きな矛盾を含んでいて根本的に成り立たなくなります。

更に、そもそも、この「巴紋文様」は、秀郷一門の一族の中での慣習では、”「何らかの所以」”を持つ者が一時的に用いるべき「便宜的特別な文様」であると書きましたが、お家は、”「州浜紋が使えない立場」”に「南北朝の結果」で成りましたから、この”「何らかの所以」”の立場にありました。
江戸期前には少なくとも、「氏家制度」のこの「慣習の仕来り」の中でのものでした。

「錯誤や忘却」では無いとすると、「何らかの所以」の時に、この一時的な場合に使用する「巴紋」を用いて、遂には、「錯誤か忘却」で、「家紋扱い」にして仕舞ったと論じています。
だとすれば、「神職」ではありませんが、「秀郷一門の慣習」に沿っていない事に成ります。

実は、今回のお家の「地理的な考察」のお便りから”「錯誤忘却」”が起こった理由が出ているのです。
下記にその理由を示しますが、「巴紋」に拘る為に未だ気が付かれていない様です。

筆者が、”錯誤とか忘却”の「意味合い」としたのは、先ず、この「慣習(家紋化)」が忘れられかけた江戸期の中で、この使えない「州浜紋」に酷似する文様を用いて「家紋」(家紋では無い)としたと観ていたのです。(上記しました様に判っていたのですが)
秀郷一門である限りは、この「仕来り」に縛られているのです。
あくまでも、お家は一族から「離れての逃避行」なのです。

そうで無ければ、お家は、全ての検証は崩れて、恐らくは、「勃興族」でも無く成り「第三の青木氏」と云う事に成って仕舞います。
現実に、「巴紋の第三の青木氏」は多いのです。

下記のお説もこの前提にあっての論調と成ります。

お便り
>その情報を元にしますと、当家が紀伊の青木村から四国へと落ち延びた当家が、現在の伊予・宇和郡に至るまでの経緯について、ひとつの仮説を構築することができるのです。
>さて、前回のご報告で大洲に『青木』『青木谷』の地名と、『西光寺』と『神明神社』が存在するとご報告しました。
>大洲市は愛媛県有数の大河『肱川』が流れる盆地に広がる街です。
>『青木』『青木谷』です。

『青木』『青木谷』の地名と、『西光寺』と『神明神社』の存在は納得いたします。
「伊予宇都宮氏」の「宇都宮神社」、さらに東側に『城願寺』の「伊予宇都宮氏の菩提寺」と『青木』『青木谷』の地名と、『西光寺』と『神明神社』の存在の位置関係は理解しました。

「お家の逃避行の経緯」
筆者の検証としては、先ず、「南北朝の戦い」で、紀州のお家の一族の意見が二派に分かれます。
この時、敗退した「楠木正成の赤坂村の末裔の逃避行」が起こり、この末裔と同行したかは別として、共に「讃岐藤氏の秀郷一門」を頼って、「瀬戸内の讃岐」に着き、そこで、暫く保護の下で居た、
その後、落ち着いたところで、伊予側の護りとして配置され、更に南域に移動した。
ここで、一族をある程度繁栄させ力を着けたところで、「菩提寺と神明社」を建立した。
この時、「秀郷流讃岐青木氏」の保護の下で、「乱世の時勢」を読み込み、同門の「宇都宮氏」や「西園寺氏」等に味方して合力し、遂には,「菩提寺や神明社」を建立できるまでの「最大の繁栄」を遂げた。
この時、世話に成った「秀郷流讃岐青木氏」(瀬戸内の経済力で中立主義)の云う事を聞かず、「地理的な要素」もあって「長宗我部氏の北侵」の「防御ライン」を築くべく「宇都宮氏や西園寺と共に防御の味方」をしたことから敵とみなされ、「長曾我部氏」の四国統一戦に巻き込まれ、宇都宮氏や西園寺は滅亡した。
しかし、お家は、それでも「讃岐秀郷流青木氏の背景」(長曾我部氏が讃岐秀郷流青木氏を敵に廻す事は長期戦と成った場合、その経済力差で敗退を意味する恐れがあった。)もあって、お家は九死に一生を得て救われ滅亡に至るまでには成らず、結局は逃れられたのですが、お家も衰退した。
(ここで「錯誤忘却の理由」が起こった)
其処に、秀吉の四国征伐が始まり、「長曾我部氏」は土佐一国の勢力のみと成ります。
この時、中立を保って勢力を温存した「讃岐秀郷流青木氏の保護」を再び受けて「大洲地域の南域」の護りに入りお家は何とか勢力を持ち返します。
然し、秀吉の時代に成り、再び、戸田氏らの秀吉方の攻勢で窮地に陥り、結局は秀吉の「青木氏の配置」などでお家が邪魔と成り、一応の「郷士の立場」を得ていたにも関わらず排除されて、ご先祖の墓所のある現在の土地に移動して、そこで山を切り開き農業に勤しだと云う事に成ります。
この時、お家の一族に「逃避先の違い」(意見の違い)が起こったのです。

大洲域を留まり菩提寺を護ろうとする者(分家筋)
秀郷一門の保護下に入る為に讃岐側に移動する者(本家筋)、

恐らくは、この時に、お家の分家筋が墓所を建てるのに「郷士の身分」であった事を示す為に自分の家の家紋を思い出そうとした。
時も過ぎ農業をする事から、「記憶消失」と「伝統の消失」で「錯誤忘却」から、何とかうすら覚えに記憶していた「州浜紋の類似」から、或は、先祖が一時的に用いていた「巴紋」を思い出して「家紋」として用いて仕舞ったと観られます。


この経緯で、お家の一族が次ぎの様に成りました。
「大洲町」派(分家 伝統不継承)
「土佐町」派(本家 伝統継承)

では、”この現象が何時起こったのか”と云う問題が出ます。
0 讃岐秀郷流青木氏の支配の時(1392年)
1 長曾我部氏の侵攻の時(1585年)
2 戸田氏の軋轢の時(1595年)
3 秀吉の検地の時(1597)
4 徳川氏の領地配分の時(1642年)

以上で、これ以外には「移住の事件性」は無いと考えられる。

  土佐町の土佐光信 (1434年)

正式には「土佐州浜紋」と呼ばれ、通称、「光琳州浜紋」を継承していた「土佐郡土佐町の土佐光信」は、既にこの1434年の時にはこの地に定住し、一族を繁栄させていた事に成ります。
お家は1392年に讃岐に入っていますから、既に、それから42年経過しています。
1から4は「その後」と成りますから、お家は、先ず最初は、「讃岐秀郷流青木氏」からこの地に配置された事に成ります。
「長曾我部氏の経緯」と絡めて、検証しますと、次ぎの様に成ります。

その後の経緯
ところが、「長曾我部氏の台頭と侵攻」で「讃岐の西側」の「伊予土佐の国境付近」が危険に成り、大洲域が特に危険が迫り、そこの護りを固める為に配置されます。
この時、国境の讃岐側は本家筋が護り、お家の分家一族が伊予土佐側に廻され、そこを護った事に成ります。
ところが、お家の「土佐州浜一族」は、ここで、同じ地理性を持った者の西園寺氏や宇都宮氏と連携して「防御網」を構築して繁栄を遂げ、守備域を拡大して「菩提寺と神明社」を建立するまでに勢力を高めました。

ところが、「長曾我部氏」がいよいよ侵攻が進み、西園寺氏や宇都宮氏が滅亡したが、「讃岐藤氏」と「秀郷一門」の「北からの援護」で「長曾我部氏の侵攻」を牽制し、お家は何とか生き延びた事と成ります。
然し、「秀吉の四国征伐」が始まり、この「長曾我部氏」も遂に「秀吉の侵攻の支配下」に成り、土佐一国に抑え込まれる。
結局、この時、「大洲域」で生き延びられると思った時に、「戸田氏の圧迫」を受けて、更には、「秀吉の検地」などの「軋轢と家臣の配置」とで、「西光寺と神明社」を捨てて、元の配置された地域の「大洲の東域の国境沿い」に逃げ込んだと成ります。
更には、徳川氏の伊予と土佐のと讃岐の「領地配分と郡制改革」で、「郷士」で有ったにも拘らず、土地を失い農業をして暮らし、安定した江戸期に入ります。
そして、この「旧守備の地」で生き延びたと成るのではないでしょうか。

この時に、農業した事に依って、「武士の慣習と伝統」を何時しか失います。
ところが、この「戦いや変遷」に遭遇せず「讃岐域に近い土佐郡」の「ご本家筋」では、1から4の事に見舞わられずに安定した繁栄を遂げ、その結果、「州浜紋の伝統」を失わずに「名門の武家」として済んだ事に成ります。(伊勢青木氏が実地に確認)

然し、ここで、”何で、ご本家が名門の「青木氏」を捨て、地名の「土佐姓」を名乗ったのか”と云う疑問があります。(ここから青木氏の資料から検証)

筆者の検証では、明治期まで「筆者の家との古来からの付き合い」のあった事から、この情報では、「土佐州浜族」は、「旧来の大和絵の朝廷絵師」で「絵所領職」でもあった事から、再び多くの弟子を抱えられる程に勢力を盛り返します。
家康もこの奈良期からの「日本古来の大和絵」を好み、「絵所領職の家柄」と「絵技法」を保護され、江戸幕府から「旧領安堵の処置」(記録)を受けます。
そして、「可成りの伝統のある郷氏の旧領地」を確保しての「地主の武家」で「格式高い庄屋格の身分」であった事が「伊勢青木氏」に伝わっています。

ところが、この事を考えると、このご本家は1495から1500年頃に子宝に恵まれず、土地の者を養子に取り、それに嫁を取った事で「青木姓」は絶え、地名を採って「土佐姓」をそれ以後(光信の時)に名乗った事に成ります。
この時、絶えた「青木光弘の子」でありながら、「土佐の地元の土豪」の「土佐広周の子」として育てられます。これが、「土佐光信の所以」です。
この段階で、何とか変遷に会いながらも「青木氏」を継承出来た「大洲の分家筋のお家」と、「青木氏」を継承出来なかった「土佐村のご本家」との関係は無く成っていた事を示します。

この時、ご本家は、”「家」”そのものは維持している事から「家紋と伝統」はそのままに維持した事に成ります。

ここで、実は、驚くべき凄い証拠が遺されているのです。
「土佐州浜紋一族」の「所以」を「江戸幕府も認める物」が「土佐光信」に遺されています。
それは、二つあります。

一つは、光信が態々、「土佐州浜紋族の家」の「ルーツ」を後世に遺し明確にする為に、書いたものです。
それは、秀郷一門の神助紋(下り藤紋の総紋に匹敵する)を”「巴紋の文様」”を「大和絵技法」で極めて正確に色彩豊かに描いた「象徴紋絵」があるのです。
これは、公的に「極めて有名な絵画」です。
恐らくは、これは「公的に成っている」ところから、「徳川氏」(家康か)から描くように依頼されたものでは無いでしょうか。
家康は、征夷大将軍になる時に、三河の土豪の家柄であって低い事から、幕府を開く為の格式の「征夷大将軍」の称号が朝廷より得られなかった時期があって、この為に、関東の秀郷一門を全て家臣に加えて「御家人」の家柄にして,江戸幕府の上級官僚集団にしたのです。
この事に依って,この「藤原氏の家柄」を「自分のルーツ元の家柄」であるとして、「家臣の中心」に据えて、「征夷大将軍の格式」を獲得しました。
これで朝廷は仕方なく認めて、幕府が開けられる様に成った有名な経緯があります。
この為に、ご本家の「土佐州浜一族」の「土佐三筆」にこの「藤原一門の象徴紋の神紋の巴紋」を態々描かしたする説もあります。

次ぎは、この「土佐州浜紋族の通名」が、秀郷一門の通名では無く、「伊勢青木氏の通名」と同じであると云う事です。
これは何を意味しているかと云う事です。
筆者の「伊勢青木氏の通名」は、「信」か「光]を用いる事に成っていました。
三代前までこの慣習が護られてきました。
土佐州浜のご本家筋もこの「光」と「信」のどちらかを使っています。
つまり、これが「紀州でのお家」との間で、血縁関係があった可能性を物語っています。

この「光]と「信」は、「皇族賜姓族五家五流青木氏の通名」と成っていて、これは、平安期に同族で血縁関係を持っている「賜姓源氏の清和源氏の本家筋の始祖の頼光系四家」が用いていた通名にも成っています。
平安期末期からの累代の先祖と、祖父や父が現地で学んだ事が「血縁の有無」を物語ると考えます。
この「通名」が同じ一族一門でなければ、同じと云う事には成らないのですが、同じなのです。
これが、お家の「土佐州浜紋族の経緯」です。


依って、”「巴紋」”が「土佐州浜紋族」の「土佐信光三筆」によって書かれた「巴紋絵」は「西園寺氏の巴紋」と同じだからとして ”お家と「親族」だ”とする推論は危険すぎます。
(他氏には「巴紋」の「同紋の姓族」は、20もある)
お家の場合は、「土佐州浜紋」なのです。
「類似文様」でありますが、「西園寺氏の象徴紋」と異なっているのです。

更に物理的には、「長曾我部氏の防御ライン」を張った事から「関係保持の血縁」をしたとしても、短期間に「巴紋」に成り得る事は不可能です。
何故ならば、先ず、お家の「ある家紋」があったとして、この[家紋」が仮に「巴紋」に変化するには、お家に男系跡目の嫡子に恵まれず、「西園寺氏」から養子を迎えたとし,その養子にも嫡子が出来ず「二代続きでの養子」を迎えると成った場合に、「最初の養子先」の「西園寺氏の系列」に組み込まれて、家紋は「養子先の家紋」と変化します。
この時、初めて「西園寺氏の家紋」(象徴紋)に成ります。
但し、「西園寺氏」が認めた場合に限ります。
この間、年数的に約最低で20年は擁する事に成ります。
つまり、80年の1/4ですから、そこまでにお家の勢力は成り得ていたのかと云う問題があります。

血縁するには家柄には問題はありませんが、お家の勢力拡大に至るまでの期間に関して検証をする必要があります。無理です。
「宇都宮氏」と「お家の家柄」の差も問題です。
宇都宮氏は確かに「関東屋形」と呼ばれた一員ですが、秀郷一門からすると「傍系族」に過ぎず、況して、「第二の宗家」と呼ばれた「青木氏」であり、「近江系の脩行系の青木氏」です。
家柄がお家の方が衰えたとはいえ遥かに上です。
況して、お家は分家筋であり、「土佐村の本家筋」を差し置いて「伊予宇都宮氏」と血縁するかの疑問もあります。
又、家紋も消失し「神助紋の巴紋」です。
共に巴紋の立場ではありますが、何か血縁と成る証拠が見つから無い限り疑問です。

筆者は合力はしたものの無かったと観ています。
それは、「秀郷流青木氏の背景」をあくまでも護る必要が無ければ、「長曾我部氏」は何の脅威もお家に感じなかった筈です。
お家は、「西園寺、氏宇都宮氏、一条氏」は悉く滅亡しているのですよ、そして生き残っているのです。
そして、お家だけが生き残っているのですよ。
矛盾を感じませんか。この何れかと血縁していれば、お家も一族と見做されて「長曾我部氏」に徹底的に潰されて滅亡していますよ。
「長曾我部氏の戦い方」はご存知と思いますが、先ず一族末孫まで存続は何れの地に居ても無理です。
でも、生きていますよね。何故なのでしょうか。
その答えは一つです。


更に、問題は、血縁するとした時のお家の家紋設定が何であったかの問題です。
「家紋」の無い家との血縁は、決して「公家族の西園寺氏」であろうと宇都宮氏であろうと致しません。
「伊予の宇都宮氏」は宗家から無視されていたのですよ。真面な家紋などは使えません。
依って、上記した慣習に沿って止む無く使えるのは「巴紋」なのです。
血縁したとするには「土佐州浜紋」か上記した「見極めの類似家紋」でなくてはなら無い筈です。

お便り
>現在は『曹洞宗』ですが、本尊は『阿弥陀如来』です。

この事は、上記しました様に、四国に於いては、充分にあり得る事です。
むしろ,そうで無くてはお家のルーツが成り立ちません。
又、「四国の真言宗」の中での「曹洞宗」と云う事から、お家の盛隆期とも一致しています。

「密教浄土宗」は「宇宙仏」は「大日如来仏」です。
浄土宗系の曹洞宗は、中級と下級武士を多くの信者としていましたので、「二つの浄土宗系の宗派」でありますので、正しい事に成ります。

そもそも、「如来」とは、”宇宙仏が天から来た”とする「仏の意味」ですから、「密教の前提」とする”「如来]”と云う意味でも合致しています。
三代格の仏(如来、菩薩、王天)の「阿弥陀仏の如来」は正しいのです。

地理と位置関係については、納得出来ます。
つまり、お家は、この位置関係から、上記しました様に、身を護る為に、「長曾我部氏の台頭」に対して西園寺氏や一門の宇都宮氏との防御関係を持った事には充分に納得出来得る事です。
「讃岐秀郷一門の背景」がありながらも、ある意味で中立を保っていた「讃岐秀郷流秀郷一門の援護」が充分に期待できないところから、先ずは、対抗しなければなら無いところから止む無く、合力した事が頷けます。
大洲市の中心部にある地名と遺跡があることも合わせて頷けます。
「合力関係」が成立する「地理的関係」も成立しています。

お便り
>さて、思いがけず大洲の地に『神明神社』『西光寺』が二組、発見できたわけですが、実は地図を広げて視線をさらに上流へと移しますと、もう一か所、『西光寺』が発見できるのです。

前回にお答えしました様に「神明社」であれば別としても、「神明神社」については納得出来ませんが、二組の「西光寺」の存在に付いては、「神社」とするところからも、実は「時代性」について江戸期頃と観られますので、どちらか一つが「お家の西光寺」と考えられます。

それには、この「西光寺」に関しては、「ある事情」があって「時代性」が大きく左右しているのです。
実は、この「西光寺」には、陸奥域まで秀郷一門の定住地には必ず存在するのですが、江戸期に建立された「西光寺」もあるのです。
何故、この「秀郷一門の菩提寺西光寺」が江戸期に掛けて多くあちらこちらに建立されたかと云う問題ですが、これには明確な理由があるのです。

これらには殆ど「真言宗」が多いのです。
四国域には、特にこの「系列の西光寺」が実に多いのです。

それには、次ぎの様な訳があるのです。
江戸期に成って配置された「勃興族の大名」等が、「自らのルーツ」をよく見せる為に「藤原一門の出自」として見せかける為に、勝手にこの「西光寺」が建立されたのです。
何故、「西光寺」かと云いますと、「讃岐藤氏」と「讃岐秀郷一門」がこの四国に平安期より定住していて、多くの末裔子孫を現地に広げているからなのです。
お家の情報からと地理的条件から江戸期初期に近い事が頷けます。

何故ならば、秀郷一門は、「浄土宗又は浄土真宗の菩提寺の西光寺」を既に持っているのですから、江戸期に成って態々建てる事は先ずありません。

それは、次ぎの事で証明できるのです。
この江戸期前の頃の墓所の「青木氏の仕来り」では、当代より三代までを遡って祭祀し、50年過ぎる毎に、「五輪の塔」の「累代先祖墓」に移す「仕組み」に成っています。
従って、子孫が増えても「墓所」が必要以上に増えない様にして「菩提寺の範囲」を護った「仕来り」が有ったのです。
つまり、あちらこちらに「西光寺」が増えない様に仕組まれていたのです。
江戸期以上は、戦国と違って「石高の範囲」で「子孫の拡大」を押えられますから、「氏の勢力」は拡大はしません。当然に使用の墓所は増えません。

四国の「藤原秀郷一門はこの仕組み」の中にありますから、増えたとするには、「家柄搾取の勃興氏」の「他宗の西光寺」と成ります。
その為に「西光寺」に対応する宗派があり得ない「顕教の真言宗」が多いのですが、この事から藤原氏のものでは無い事が頷けます。

そもそも、高野山に行かれると判りますが、室町末期から江戸期に掛けての殆どの大大名が挙ってこの「真言宗のメッカ」に墓所を建立し、「檀家としての立場」を作り上げたのです。
これは「家柄」をよく見せる為に採った策でした。
殆どの家柄は江戸期初期の権威保全の他の督励に依る影響を受けた「搾取偏纂行為」です。
それが、下記のお便りで証明できるのです。

従って、四国のみならず、全国的にも、「真言宗西光寺」は、「本来の西光寺」とは異なります。
放念される事をお願いします
「神明神社」は、兎も角も、このお家が定住していた大洲外の「西光寺」に付いて時代性をご確認されるとこの疑問が解ける筈です。

お便り
>大洲市の東隣り、肱川に注ぐ支流『小田川』の流域にある『内子町』に『西光寺大師堂』なるお堂が存在します。
>当地の地誌によると正式名は『金栄山西光寺』(堂にはその扁額も掲げられている)で、『西光寺の廃寺跡』と記述されているのです。
>お堂の建物自体は江戸前期のものとさ、・・・。
>別の地誌には『西光寺・真言宗寺であった』ともありますが、四国遍路の宿泊所として『大師堂』と呼ばれたことから曲解された可能性があると考えます。

これは推理が当たっていません。
”曲解”ではなく、上記の理由から来ているのです。
「地誌」が正しいのです。

お便り
>残念ながら、当地には『神明社』『神明神社』を見つけることはできませんでした。
>当地・内子町は『喜多郡(宇和郡の北、『北郡』から変化したともいう)』に属し、江戸期が大洲藩領でしたが、その記録にもありません。


喜多郡は、依って、上記しました様に、お家の経緯からも、見つける事は出来なかったのは正しい事なのです。
「お家の定住地」は、上記の経緯でどの時期かは、そのポイントは「大洲の地の北端域」にあると観ます。
上記した筆者の伊予と土佐の歴史観に付いては,「花菱紋の武田氏系青木氏」との「棲み分け」から、現在の高知県の中央北域の現在高知市の以北の国境の土佐郡土佐町と観ています。
ここを中心にお家の本家筋が定住分布したと観られます。

そうすると、伊予と土佐の国境沿いに沿って分布した事に成りますが、「土佐の国境の大洲最以北域の分布」と「土佐郡土佐町から喜多郡域までの分布」の二つに成ります。

「時代性」では、秀吉に追われての逃避で、「讃岐寄り」の「土佐郡域」までの山中にお家が本家筋に近い国境の地域が逃げ込んだです。
一部のお家が逃避中にこの大洲の国境域の山中に逃げ込んだです。
恐らくは、現在も分布しているところから、この国境沿いに大洲から喜多郡を経て土佐郡までの地域に逃げ込んだと考えられるのです。
ここで江戸期にお家の子孫を分布させたと成るのではないでしょうか。
依って、その「先祖の伝統」が「本家筋」との間で消えて、「大洲域の末裔」に伝統が消えたので、家紋を間違えて仕舞ったとなると観ています。
「土佐の光信の子孫」では家紋を維持していた事で判ります。

「西光寺」と「大師」は根本的に異なっていますので、上記しました様に、「江戸期の西光寺」については、根本的に青木氏とは別としてお考えに成る事が必要です。
江戸期の家柄誇張等の搾取偏纂の別物です。

従って、歴史的な意味として、青木氏に執っては内子町は関係ないと観られます。
当然なから、この地に正規の神明社と一部の系列を除いて神明神社はこの地域には無いと考えられます。
依って、喜多郡域の神明社の存在は無理と観られます。

特に、四国に於いては、特別で、江戸期には、「遍路」の宣伝の影響を強く受けて、歴史的に青木氏のデータと成り得ません。
前回にも論じましたが江戸期までのものとしてお考えください。

お便り
>ただ、堂が立つ土地は現在も『五百木(いよき)』といい、藩政時代は『五百木村』でありました。『青木』が古くは『うぉーき』、『あうぉーき』と発音されていたと、当サイトで教えていただきましたので、『青木(あおき)=五百木(いよき)』と変化した可能性はないか、と考えます。もしそうであるならば、同じ大洲・喜多郡に三つ目の『青木氏ゆかりの地』があることになります。

”あおきの呼称の変化”とする推論は、少し行き過ぎと観られます。
それよりも、”五百”に意味を持っています。
真言仏教では、五百は、盧舎那仏の宇宙仏の言葉を伝える釈迦の弟子として「顕教の仏の数」を云います。「五百羅漢」と云って、通常では昔、この僧侶等の事を”羅漢さん”と呼称されていました。
そこから、この「弘法大師の辺路の所縁」からこの地名が付けられたものと観られます。

本来、「木」は古来より、三世紀ころからの「自然神の対象」として、崇められていて、「真言宗」はこの「自然神の概念」の傾向を強く持っていますし、「毘沙門天」等の「三宝信仰の仏像」も真言宗は祭祀しています事から、その伝統が地名に使われて、「羅漢さん」と「木」を組み合わせて出来た地名では無いでしょうか。
現在でも、神社では「楠木や青木や榊や毘沙木」がこの神木化しています。
大きい古い木で、虫の着かない様な樹木は古来より、「神の宿る木」として、崇められてきました。

「自然神」は日本古来の最古の宗教です。卑弥呼が使っていた占いはこの自然神です。
「卑弥呼の時代」からあります。
奈良期には、「和魂荒魂」、平安初期には「三宝信仰」等全てこの自然神からの出自です。
「青木氏の祖先神の神明社信仰」もこの系列です。

お便り
>この地には『南北朝の戦いの後、伊予に移動した楠木正成の末裔によって拓かれた』との伝承があるのです。
>以下、その伝承を記述します。
>『内子町河内』の地名と河内家は現在も存在し(五百木の北方山中)、『菊水寺』も現存します。2つの伝承は、この菊水寺と河内家を中心に伝わったもののようで、河内家では自らの一族を『伊予楠木家』と称する一方、讃岐に落ち延びた一族(『木地家』と称したそうです) 以上の『楠木正成末裔伝説』の信憑性については、ひとまず問いません。
>しかしながら、これらの伝承が内子の地に『南北朝の戦に関わって移動してきた何者か』が存在した残滓ではないか、と推定することは十分に可能と考えます。さらに当地に『西光寺』、そして可能ならば『五百木地名』の痕跡があることを加えますと、次の推論が浮かび上がってきます。
>この内子の地こそ、紀伊から伊予に落ち延びた当家が、最初に移り住んだ土地であったのではないでしょうか。

お家が最初に移り住んだ土地は上記しました通り、当初から判っています。
「土佐州浜紋」で証明できます。
放念される事を期待します。

次に、上記しました様に、「楠木正成の末裔伝説」は、紀州赤坂村の記録にはありませんが、あり得る事かも知れませんが、殆ど「江戸期の搾取偏纂」ではと観られます。

楠木氏は元は、室町期の1300年代の「鉱山職人の出自」で、その鉱山の銀産出で一山当てた者で、その者が紀州赤坂村に住み着いて、その金で、身分を買い、土地の土豪と成ったものです。
一時、「伊勢青木氏の伊勢シンジケート」の一員でした。
この者が良く勉強し、学識を高めて、南北朝の時に南朝が窮地に陥っていたところをこの学識の事を知った南朝は、藁をも掴む気持ちで呼び出したものなのです。
現在で云えば、「一発屋」と云う処でした。
土地の土豪連中をこの金銭で集めて、3000人程度集団を造り、山城に籠ったのです。

この時、これを軍事と経済的に支援したのが「伊勢シンジケート」でした。
山の山間部でゲリラ活動をして、「相手の食糧」を絶つと云う不戦勝利の戦法を採ったことから、10万と云われる大軍であることから、直ぐに軍が飢えが起こり2000人が死に至り、極端に戦力が低下して一時的に勝っただけなのです。
この事を知っていた九州に逃れた足利氏は、今度は青木氏のシンジケートから離れ「平地での実戦」に出たのです。当然に勃興族の金でなった土豪は負けます。

この「楠木氏」は「姓族」で、お家の様に秀郷一門州浜族と云う大豪族での氏族ではありませんから、それほどに逃げなければならない氏の大きさは元来より持っていませんでした。
正成は死んだ後は周囲は、蟻の様に離散してしまいました。
現地に居られなくなった楠木氏は周囲からの脅威から八方離散で逃げ延びるしかなかったのです。
依って、極めて「信憑性」は低いと観られます。

「西光寺」も「五百木」も上記しました様に、論外にするべきことです。
むしろ、これは、お家の事を利用した搾取偏纂では無かったでしょうか。

お便り
>さらに二つの条件を挙げます。
>今ひとつは、当地を含む大洲・喜多郡地域が『紙の産地』であったことです。
>当地は今も和紙を生産していますが、これは大洲藩時代に再興されたもので、本来の喜多和紙は江戸初期までにほぼ廃れていました
>当家が伊予逃亡の際に頼った讃岐藤氏が、この紙の生産・販売に関わっていたことは確実とみてよい、と考えます。とすると、落人である当家を隠れ住まわせ、同時に生活の道を与える土地として、この喜多郡内子の地は非常に好条件ではないか、と考えるのです。(ちなみに当地では紙のほか、ハゼの実を原料とした『和ろうそく』を生産し、藩政時代は非常に栄えました)。

さて、内子については、多少疑問が残ります。

ただ、「和紙」と「ハゼの蝋燭」には同意しますので論じます。
「松阪商人」の一つで、青木氏と血縁関係を持っている「射和商人」と云う有名な豪商団体がありまして、この豪商がこの和紙と蝋燭の商いを各地にしていました。
「青木氏の松阪商人」も総合商社として行っていたのですが、この伊勢青木氏の援護を受けた「射和商人」も紀州ー伊勢の名産として青木氏が多く住む「土佐域」「讃岐域」に広めた可能性が室町期末期から商業記録では観られます。

この事は伝統シリーズ等でも論じています。

「和紙」の日本最古は、東大寺の記録でもあります様に、「伊勢和紙」で、715年に「楮和紙」での「試作ー生産ー殖産ー興業」とほぼ925年頃まで「伊勢青木氏」に依って開発と販売が行われました。伝統シリーズで論じています。
これは各所に記録として残っています。
この時、「伊勢青木氏」は、朝廷の「紙屋院と云う役」を務め、興業で「紙屋」と云う称号で朝廷で余った「和紙」を市場に出す事の「朝廷許可」を得て、「二足の草鞋策」を始めました。
当時の経済は「部制度」と呼ばれるもので、「職能集団方式」で「全ての殖産」で作られた物は、一度、朝廷に収め、必要な量を朝廷に残し、余った物は市場に出す仕組みでした。
この権利を開発者でもある「伊勢青木氏」が獲得したのです。
そして、この権利を、一族の他の「四家四流の皇族賜姓青木氏」に貸与して、「五大産地」として繁栄させました。
近江、伊勢、美濃、信濃、甲斐の「楮和紙」は1000年以上の歴史を持っている事は公の記録に記載されています。
この「伊勢の楮和紙」は、伊賀地方から紀州南部までに広めて手広く殖産をしたのです。
伊賀を故郷とする「平の清盛」も宋貿易の逸品にする程に優れた紙質でした。
室町期には、「紙文化の室町文化」が起こりましたので、「五家五流の青木氏」と「伊勢秀郷流青木氏」は250万石と云う「巨万の富」を獲得しました。

この時、お家も紀州に居ましたから、又、青木氏とは親交を深めていましたから、「伊勢楮和紙」は知っていた筈です。
江戸初期には、家康は、この「楮和紙の生産方法」を「伊勢青木氏」から伝授を受け、全国各地に生産拠点を移しました。

従って、お家が讃岐に移動してからもこの「和紙の生産」に関わった可能性は否定できません。
筆者の「商業記録」や「青木氏の譜」からは出てきませんが、「伊勢青木氏」から指導員を出した可能性はあると思います。
この「射和職人」が「土佐村」に移動して指導したと考えられます。
「土佐村のお家の御本家」は、上記しました様に、「大和絵の絵所領職」の役処があった事や、「紙屋院の役」を務めた「伊勢青木氏」との「深い親交」から観て、「楮和紙の生産」は「土佐村」でも行っていたと充分に考えられます。
この「ご推理」は当たっていますね。

「土佐村」から「西域の山間部」に分布したお家の一族から観れば、充分に考えられる事です。
尚、この楮は、山間部の様な処に良く生息する植物で、紀州と良く似た土地柄ですので、且つ、後に「幕府の奨励」もあって、生産した事は充分に有り得ます。

次に、驚くなかれ、「ハゼの蝋燭」は、明治期まで、何と「紀州北部から横に伊勢の北部」に掛けて、「蝋燭の最大生産地」でした。
「楮和紙」と同じく歴史的な「紀州伊勢域の名産品」です。
現在でも、「紀州北部の東域」には、未だこの「ハゼの蝋燭」は生産されていますよ。
紀州北部の山を観てください。特に、秋には「ハゼの紅葉」で山一面は真っ赤ですよ。
ハゼの木が無いところは無いくらいですよ。
これも明治期まで盛んに生産されていまして、筆者の幼少の頃まで近隣では未だ生産が盛んでした。
大変なご推理です。

お家の「土佐州浜紋一族」が住む「大洲から土佐村までの山間部」では、お説の通りと考えます。
間違いはないと考えます。
「山間部」で生き延びるには、何処でもそうですが、耕す田畑では一族を養ってゆくことは無理です。
何かの殖産をしなければ無理である事は充分に判っていた筈で、恐らくは紀州に居た時の知識と伊勢唐、上記しました「青木氏との関係」からお家の推理は絶対的条件としてあった事が頷けます。
先ず間違いはないと思います。
確か前回のお便りに「郡代の一色氏」の「青木氏からの手紙」や「一色氏の存在」は何かと繋がっている可能性が有りますね。

お便り
>当地に定着した当家はその後、小田川を伝って肱川の下流域へと、2度目の移動を行います。移動した時期がいつであったか、また移動先が残る2つの『ゆかりの地』のうち、大洲の『青木』『青木谷』か、あるいはやや上流域の『貫小屋』のどちらであったかは現在のところ不明です。
>ですが、あえて推論するならば、まず先に最も下流域の『青木』『青木谷』に移動したのでは、と想像します。 内子に逃げ延びて住み着いた当家は一時、大きく伸長し、大洲の地に『神明神社』と『西光寺』を建てて根を張った、と想像します。内子・五百木村から直線距離にして12キロほどですが、曲がりくねった川を下ったとすればその数倍の距離の移動でした。

最初、内子町に逃げ延びたとする推理説は若干賛成できません。
この当時、「讃岐藤氏」と「讃岐秀郷流青木氏」の勢力範囲が、未だこの域までのものではありませんでした。
これは、武田氏系青木氏等の事でも判る様に、伊予側に迄勢力が進捗していませんでした。
「純友の乱」以降、一時衰退してその勢力は衰退します。
そして、再び、讃岐を中心に莫大な「瀬戸内の経済力」を背景に室町期までにその勢力を張ったのですから、内子説はちょっと無理ですね。

上記しました様に南北朝期末期には、讃岐と土佐の国境の山間部の土佐郡土佐村(土佐市ではありません)に住んでいた事が判っています。
それと、「時代の経緯」と秀郷一門の勢力圏の差があります。
お家は、土佐村から大洲域までの国境山間部の分布です。

お便り
>ここまで考えて、やはりどうしても無視できないのは『伊予宇都宮氏』の存在です。
>伊予宇都宮氏は、九州の豊前宇都宮氏6代頼房の三男・豊房が元徳2年(1330年)に伊予国の守護職に任ぜられて大洲に城を建てたのを始まりとし、最後の豊綱が天正13年(1585年)に没するまで八代を数えた、とされます。
>伊予宇都宮氏が実際に大洲に勢力を張ったのがいつになるのか、正確にはわかりませんが、当家が大洲・青木の地に根を張った時期と、ほぼ間違いなく重なると思われます。
>前述のとおり、彼らの居住区がほぼ重なっていたことも間違いありません。
>さて、ここで当家と伊予宇都宮氏の関係について、今一度、再評価すべきと考えます。

上記しました様に、西園寺と宇都宮氏との関係は、大洲域での事では、「長曾我部氏の侵攻」に対処して合力した事は否定はしません。
筆者も同じ考えです。
ただ「当家」と云う前提が、どの範囲ではあるかは判りかねますが、上記しました様に歴史的に「お家の分家」と云う定義では、あり得ます。
然し、ご本家は南北朝期からの歴史的伝統を明治期まで何とか維持していますし、秀郷一門がいきなり勢力圏外の伊予の大洲域や内子付近に何故、送り込むのでしょうか。あり得ません。
もし、お家の説としますと、「讃岐藤氏と讃岐秀郷流青木氏の勢力」は、讃岐と瀬戸内と伊予と土佐北部と、片喰族の秀郷流青木氏の阿波の国とで、本土四国を勢力圏に収めていた事に成ります。
本流は瀬戸内を越え北側の本島の安芸の国から日本海に伸びたのです。
これは全く歴史的に間違っていますよ。

戦国時代は、土佐は「長曾我部氏の勢力範囲」から観ても、又、伊予は「河野三氏一族」と後に西園寺氏の支配と成りますから、「讃岐藤氏と讃岐秀郷流青木氏」はここまで勢力を持ち得ていませんでした。

然しながら、「伊予の宇都宮氏」と立地関係に於いてお家の関係は確かに短期間の中でのほんの一時的な関係で認められますが、そもそも、宇都宮氏の伊予での勢力図は歴史上の範囲に載って来ない範囲ですよ。
上記した様に、伊予は河野三氏と長曾我部氏と西園寺氏の範囲です。

「青木村や神明神社」があるからと云って、ここは同じ「菩提寺名」や「村名」を持つ「讃岐青木氏の定住地」でもあるのですよ。全てお家とは成りません。
以前も今回も何度も「神明社」と「神明神社」は必ずしも一致しないと申し上げています。

「西光寺」も、その宗派と時代が異なれば、「秀郷一門の菩提寺」とは限らないと申し上げています。

その家柄と経緯と由来にあった宗派で無ければ同じと云う訳にはゆきません。
「西光寺の浄土宗」か「浄土真宗」は、「秀郷一門」、「曹洞宗」は、お家の様な紀州からの移動族の様な場合に於いては、「浄土宗系の曹洞宗」と成ると説いています。

余りにも、史実と歴史観に結びつかない推論として、「宇都宮氏との結び付き」を作り上げようとするのは疑問です。
何度も云いますがそもそも「青木氏」では「巴紋」は家紋ではありませんよ。

お便り
>当家と伊予宇都宮氏との関係については、
>もちろん当家が『青木』『青木谷』にいつか居住し、いつそこを去ったのか、それを知る確たる史料は無いため、かならずそこで接点を持った、とは言い切れません。
>ただ、ここで思い出されるのは当家の家紋『左三つ巴』。そして、家伝に混じり込んだ宇都宮氏由来の伝承(藤原北家・藤原道兼)です。さらに、現在の檀家寺『大楽寺』が、宇都宮氏の再興による寺(元々は天台宗大楽院として建てられた。宇都宮堂房(いえふさ)によって開基された。
>房綱は天正13年(1585)に長曽我部氏に討たれてしまっていた。
>さらに当家が大洲の地に『西光寺』を持っていたとするならば、少なくともその時期までは家紋等のステータス管理も行われていたはずで、忘却や取り違えは考えにくいと思われます。となりますと、当家の家紋は武家の仕来りに従い、正しく『左三つ巴』に変更された、と考えるのが自然ではないかと考えるのです。

このお考えは、上記しました様に、「三つ左巴」紋は「家紋」では無いと云う事です。
お家は「土佐州浜紋」です。
更に、前回からも「お家の西光寺」は、家紋やルーツ名やお家の伝統を系統的に維持する態勢の無い「曹洞宗の宗派の顕教系の西光寺」だと申し上げています。
逆に、故に「お家の菩提寺」だと申し上げているのです。

「密教浄土宗」のみが、この「ルーツを継承する仕来り」を持っていて、後は、”顕教だ”と何度も申し上げています。
もう一度前回からのお便りを良く租借してお読みください。何度も論じています。

その他は「人別帳」で、「寺の経営」も庶民全般から浄財を集めて「檀家方式」に依る運営です。
「浄土宗」は、「福家に依る達親方式」です。

依って、ルーツは愚か家紋などは論外です。

念の為に、そもそも、「家紋」として持ち得たのは、朝廷が認めた高位の「氏族」であって、朝廷が認めていない室町期中期からの勃興族の「姓族」では江戸期に成ってからですよ。
そもそも、元よりのその概念が「姓族」には無かったのです。

家紋化したのは江戸初期ですが、家康が作り上げた「権威造成」による「姓族の習慣」ですよ。
家康が嫡男が家を継ぐと決めた時からのきっかけで「家紋化」が積極的に起こったのです。
この区別を是非つけて頂くようにお願いします。

依って、このお説には、同意しかねます。

お便り
>内子から大洲へと伸長した当家は、そこで伊予宇都宮氏と縁を結びます。前回の副管理人様の御回答で、伊予宇都宮氏が『讃岐藤氏の生き方を真似た事に依って読み間違えた』と分析しておられましたが、まさにそのようであったと想像します。『青木』『青木谷』に隣接する『宇都宮神社』には、下野の宗家からは失われたとされる『日光山並当社縁起』 が伝えられ、文明九年(1477)に宗家の下野宇都宮氏十六代正綱が奉納したと署名があります。奉納の真偽は置くとしましても、伊予宇都宮氏が本家との関係を強調し、『伊予の宇都宮』を標榜せんとした形跡が随所に見られるのです。(大洲・喜多郡には『宇都宮神社』が多く建てられ、内子・五百木にも建っている。『仁平3年(1153)に下野国より勧請』という、かなり『?』な社伝がある)

この事に付いては、同感で間違いはないと考えます。
ただ宇都宮氏との血縁の有無には時代性から観て困難です。

お便り
>当家は、この伊予宇都宮氏の野望に『乗った』のではないかと想像します。フィクサー・スポンサーのような存在だったかもしれません。
>しかし、結果としてこれは失敗します。
>大洲は北の河野氏、南は西園寺氏、土佐からは長宗我部氏と、まさに四面楚歌の状況に追い込まれます。土佐の一条氏と縁を結んだこともあったようですが、結局はどちらも滅びてしまったのはご承知のとおりです。
>当家が大洲南方の山中、『貫小屋』に三度目の移動をしたのは、この時期ではなかったかと想像します。居住地の移動というよりは、ステイタスとしての神社と寺を、護りやすい山中に移動させた、というところではないでしょうか。ここまでは、まだ当家もステイタスを維持できていたことになります。
>ですが宇都宮氏が滅び、当地が豊臣秀吉の支配地となって、状況はさらに悪化します。
>特に天正15年(1587年)、伊予大洲を領有し伊予南域を支配した戸田勝隆の時代、当家のような郷士は、相当に迫害された様子が伺えます。戸田氏は今も、当地では非常に評判の悪い人物でして、『そこまで悪くもなかった』という説がある反面、司馬遼太郎氏などは『暴君説』をとっていらっしゃいます。

この事も上記しました通りで、同感で、間違いない事だと考えます。
戸田氏は「秀吉の命」を受けての行為であって、「追い出し」と「自然滅亡」を期待しての措置であったと観られます。
ただ、無暗にやりますと、「秀郷一門の郷氏の反発」を受けて「自らの存在」を悪化させますので、弱らせて追い出すの程度を目標としていたと考えられます。
例えば、上記しました様に、「長曾我部氏」が採った様に、「秀郷一門の勢力」を気にしてお家を潰さなかった事、又、大内氏の様に、騙して集めて門を閉めての「郷士集団の皆殺し」と云う事にも成り、後の治世に悪影響を及ぼしたこの二の舞を踏みます。

お便り
>この時代、どうやら多くの郷士の菩提寺が破壊されたり、土地の簒奪も起こりました。これに対して激しい反乱も起こりましたが、戸田氏はさらに強烈な締め付けで対抗し、泥沼のような状態になったことがうかがえます。(逆に戸田氏断絶の後、大洲・宇和島藩に入った加藤・伊達の両家は、土地の郷士に対して非常に気を使った形跡がある)。
>その戸田のお膝元で、当家がそのまま居続けることは不可能でした。
>戸田氏の大洲入りが天正15年(1587年)、当家が今の土地に来て、初代が亡くなったのが寛文7年(1667年)。その間80年。

戸田氏の事は、同意します。
「大内氏の皆殺し」が良い例ですよ。

ここで、間違いを起こしています。
何度もお答えしていますが、お家の様な秀郷一門以外の土着では無い「郷士」以外は、そもそも「菩提寺」を持つ事はあり得ません。
「姓族」ですよ。持つ事はあり得ません。
「多くの郷士」は間違いです。
何度も云いますが、「菩提寺」と「檀家寺」は根本的に違います。
宗教概念もシステムも経営も管理方式も何もかも違います。
「姓族」と「氏族」は、根本的な「慣習仕来り掟」が違うのです。
「顕教の姓族」の「家紋」と、「密教の氏族」の「象徴紋」が違うと何度も述べています。
この事から租借していただきたいものです。

お便り 
>その間、当家はゆかりの地を追われ、讃岐藤氏の支援も受けられず、今度こそ『神明神社』『西光寺』のステイタスも失い、伊予のさらに南域・おそらくは『三間郷・曽根青木家』が勢力を持っていた土地に逃げ込みます。
>この『曽根青木家』については別に調査を進めており、彼らが三間の土地において、ある大きな動きを起こしていたこと。そして当家とはやはり『近江の縁』があったと思われることなどが推定されています。それについても、いつかご報告できればと思っています。
>ともあれ、曽根青木家の勢力下といえども讃岐藤氏の影響から逃れることはできず、また菩提寺を失ったからといって曽根青木家と同じ天台宗に改宗する、という選択肢もなかったと思われる当家は、辛うじて宇都宮氏に縁を持つ現在の『大楽寺』で檀家となるのが精一杯だった、と想像します。
>そしてどうにか現在の地に落ち着いた当家は、『左三つ巴紋』と『青木』の名だけをステイタスとして伝え、伊予南域の農家として生きてきた、そのように想像するのです。

このお説には同意いたします。間違いはないと思います。
「三つ巴紋」は賛成できません。
「三つ巴紋」をどの様に信じるかはお家の自由ですが、史実は異なっています。
「土佐州浜紋」が明確に有りますので、史実に外れる歴史観には理解ができません。
「青木氏」については上記しました通りです。

ただこの南域から東域にかけては多くのお家とは異なる青木氏が存在しますし、青木村も正式に持ち得ていますので、間違われない様にしてください。
調査の際には、お家の「土佐州浜一族」は、「曹洞宗」である事を前提にしてください。
「密教」としながらも、その概念は顕教の曼荼羅仏を宇宙仏とし、釈迦を伝道仏としている訳の分からない天台宗と真言宗があります。
この事もなかなか知識を獲得するのも難しいですが、頑張ってください。
青木氏には欠かせない知識です。

大変、長文に成った様ですが、是非、他氏とは全く異なり、「青木氏」としての特異な慣習に縛られた多くの「歴史観」を是非ご理解頂きます様に。

家紋や象徴紋は、特異な分野であり、なかなか高度な知識を獲得するのは難しいですが、少しずつでも良いですが、何とかご理解ください。
「青木氏」には絶対に欠かせない歴史観です。

今回は大変な量のご質問でしたので、より判り易く成る様にご説明したつもりでですが、その為にお便りが遅れました。
然し、そのご推測が以前より一段と高まり、その洞察力が高く成った事に驚かされました。
お家のルーツは一応は大まかには判っていましたが、そのルーツ周辺をよりご理解しての事に成る様に、留めていました。

更に、御研究される事を期待します。其れには青木氏が持ちます「歴史観」を是非収得される事を期待します。この歴史観が無ければなかなか正しいルーツに辿り着けず矛盾を多く含んだものと成り得ますので、これを是非サイトからのお願いとします。


筆者も出来るだけ丁寧に詳細にはっきりとお伝えする事を旨としてお便りをしています事を御理解ください。

では、以上の事でご質問やご不明な点がありましたら、又、何か新たに判りましたらお便りください。
お待ち申し上げています。



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