青木ルーツ掲示板
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  [No.1052] Re:愛媛県南部の青木について
     投稿者:福管理人   投稿日:2015/05/15(Fri) 14:48:12

今日は。 そうですね。お家の「ルーツ探し」は随分と進んだと思います。
お家の御努力の結果であります。ただ纏められる事が必要ではと思います。
可成り一部に深く入り過ぎた帰来もある様で,そうなると、「ルーツ探し」は、古来の詳しい慣習などの歴史観が必要に成ってきますので、本当のルーツの史実を押える事が難しく成る筈です。
それは其れで、当サイトの持つ「歴史観」をご利用される事が本サイトの本命ですが、前回のお便りにはこの域に入っています。

そこで、ご依頼のあった件に関してはサイトルールに反しますので、個人情報に関わらない範囲で、青木氏の方が読んで頂いて「歴史観の養成」に成る様に書かして頂きます。

お家のルーツの内容には、「歴史観の養成」に成る事が多く含まれていて、全国の青木氏のご先祖の生き様を正しく引き出すには最高の情報と成り得ます。
依って、多少ご迷惑とも成りますがお家の御先祖の「ルーツ探し」や「ご先祖の生き様」を描く事にも成り得ますので、敢えて投稿欄を使わさせて頂きます事をお許しください。

[ルーツ探し」
>当家の「ルーツ探し」におつきあいをお願いしてからそろそろ1年が経とうとしております。

「青木氏」は数少ない「氏族」として「姓族」と違い「特異な慣習」に宿命的に縛られて生きてきましたので、それだけに難しいのです。
今回の調査のポイントと成った「墓所の件」、「墓所の石質」の件、「住み方」の件、「地域の件」等々とそれに伴う「時代性の遍歴」等々が大きく左右してきます。

前回のお便りには、忌憚なく申し上げれば、この事の「租借」が不足していたと思われます。
明治期に起こった「苗字令」などに依って起こった[遍歴」も充分に配慮しなくてはなりませんでした。
そもそも、「人の起こす諸行」は「正」だけではありません。
ある時期に於いて「いつの世」も疑うような「悪」も平気で行われたのです。
其れが一人で興すのであれば未だ良いのですが、周囲が当然の様に麻痺して当たり前の様に平気で行われると云う事もこの明治期では起こったのです。
それは、例えば、「江戸期の士農工商」の「封建制度」の締め付けから解放された「庶民の安堵感」からの末路でした。
これは、何も明治初期に関わらず、江戸期初期にも、室町期初期にも、鎌倉期初期にも、平安期初期にも例外なく起こっています。つまり、「時代の変化点」で必ず起こっています。
この事を「聖武天皇の言葉]を借りれば、「百姓(百民)の性(さが)」と云うものでしょう。
従って、この”時代の初期の検証”には「充分な歴史観」で以て租借せねばならないのです。
取り分け、「青木氏の先祖の生き様」を観る為の「ルーツ探し」には是非必要な事であります。

「軍監」
さて、前回の「三つの地域の青木氏」には、この判別が必要でしたが、老婆心ながらもう一つ欠けている歴史観があるのです。
前回まで論じて来た様に、お家が「讃岐秀郷流青木氏」を頼って「四国西域の配置]に着きましたが、この時には、”お家だけの行動”と云う事には、当時の「氏族の武家の慣習」としては成らなかったのです。
それは、必ず、「お家の青木氏」に「見張り役」としての「讃岐秀郷流青木氏」が付き従っていた筈です。
当時の重要な「軍事的慣習」です。これは「戦国期の習い」です
全ての戦いの戦略内容を研究されると判ります。
これは現在でも形は変えても同じです。
「管理監督監査役の軍監」です。
つまり、このお家が調べられた地域の「三つの青木氏」には、前回の「第三氏の青木氏」は当然としても、「軍監役の青木氏」(讃岐秀郷流青木氏)も必ず居た筈なのです。
これを欠かす事は絶対にありませんでした。
「監査される方」もどれだけ頑張ったかを正当に評価してもらえる絶好のシステムであったから、それに依って「勲功の評価]も違ってきますし、”非常事態”が起こっても正しく宗家に伝わる事にも成って、援軍などの処置が容易に採られる等、双方にとっても是非に必要であったのです。
では、その「軍監役」は誰なのかと成りますが、この「軍監役の青木氏」は当然に讃岐から廻された者であります。
この「讃岐の軍監役」には「一族の仕来り」から「平安期からの伝統」を頑なに維持していますから、周囲の[青木氏]との間にはこの「伝統さの違い」が出ている筈です。
例えば、その「軍監役」が居ついた地域の「墓所の内容差」等の「伝統」等が際立って違っている筈です。
筆者は、衰退したかは別として、前回の「三つの地域のお話」には、一つはこの「軍監役の青木氏」が介在していたと観ています。
そうすると、お家のお便りの「推論の論理性」が合ってくると観ています。

前回にも何度も申し上げましたが、先ずは「墓所の構えの慣習」は勿論の事、「墓所の石質」を詳しお調べに成る事をお勧め致しました。
もう一度、「墓構え」は然ること乍ら良くお調べください。
これには、譲れない「氏族の仕来り」(氏の概念)が有るのです。
それを簡単に次ぎに述べます。詳しくは研究室の論文をお読みください。
次ぎの、「三つの石質」を使う事が定められているのです。

「墓石」
一つは、「砂岩」です。
「浄土宗の仏教的密教概念」である”「自然に帰る」”と云う事から、「個人墓」から50年後には「累代の五輪の塔」への「移り」は、最後には”「砂岩」が解けて自然に帰ってゆく過程”を作り上げているのです。
庶民の土葬の様に直ぐには「土」には帰らずに50年毎に解けて土に帰ってゆく一つの過程を描いている事なのです。
つまり、この「五輪の塔」の間には、「現世」と「彼世」を往来する「形の持たない人」(仏)と成るのです。
(浄土密教の考え方です。顕教はこの考え方を採りません。)
これが「仏」が「現世」に来るお盆の行事なのです。
ですから、「石質」は「砂岩」とするのです。
研究室でも詳しく論じていますのでよくお読みください。
上記の様に、この「五輪の塔」には「密教浄土宗の宗教概念」が入念されています。

次ぎは、「泥岩」です。
この石には多くの字句を刻みます。依って、この字句が消えない様にする必要があります。
「硬質の泥岩」には幾つかの種類がありますが、色の着かない「泥岩」が用いられます。
「色」とは、「色即是空 空即是色」「色不異空 空不異色」と云う風に、「色」は「現世」を意味します。
「色付きの石質」を使う事は、現世を強調する事を意味しますので、「現世」と「現世」に成りますので仏教では法度なのです。但し、紫は例外です。紫は宗教の色です。
この「無色」、つまり、「自然が示す色」の「泥岩」で以て「三代の墓石」を持ちます。
これを累代毎に繰り返して行きます。
「仏」と成った者は,直ぐには「彼世」の者とは成らず、50年の期間中は「現世」との往来が出来るまだ「形」を消しただけの「人」と成り得て、この期間を過ぎると「真の仏」と成り得て「五輪の塔」に移り、そこから子孫を見守る事に成ります。
祭祀の時期には「彼世」から来てこの「五輪の塔」に移動し子孫と会し会話し見守るのです。
これが「宇宙仏の大日如来」の「密教の持つ宗教概念の基本」です。
これを現在的に云えば、要するに「五輪の塔」は「電信電波塔」の様なものとして考えられていたのです。

注釈
(人は、邪念を取り除く事が出来れば、脳波からベータ波が出て、「形を消した人」との間で会話が出来るとした概念 ベーター波は現在の論理 現実に母性本能は赤子との間でこの右脳から出るベーター波で交信している。女性は原始脳を使って同時に二つの事を「連想する能力」を持っているのはこの事から来ている。)

ですから、「三代墓」の石質は、「形を消した人の立場」にありますから、「砂岩」とは違って「自然の力」では解けてはならないのです。
「形」のある時は「俗名」とし、「形」を消した人には「戒名」と区分けして、その「形を消した人」には一定の身分に分けて「戒名」(「院殿居士」に更にこれに「徳名」も添えられる)でも変えられたのです。
現在はこの慣習は消えていますが、当時は「俗名」「戒名」にも仏教的にこの格式に応じたものを持っていたのです。
これらの「形の有無の人」の「有り様」の「仏教的意味合いの性質」を持ったこの「泥岩の石質」が選ばれたのです。

更に、「碧石」或は「青石」です。
セメン質(石灰質)のこの「青石」には、「二大墓」の墓石に書かれない人、例えば、各種の妻や妾等のその家に子孫を遺す事に関わった女性の者の「墓石」として、これらの者の俗名と戒名と享年とを書き記するした「簿石盤」が墓所の横に設けられる「仕来り」が有りました。
家の番頭の様な献身的に家に献じた人を褒め称える為に建てる「碑」などはこ青石(藍石)を使われるのもこの慣習から来ています。
この「青石」にも、詳しくは論じる事を避けますが、「仏教的意味合い」に合ったものを持っていました。
中でも、決して、「仏教的意味合い」から「色付き」は用いられませんでした。
「青藍色」は「空の色、即ち、天色」と同じとして「自然の色」と見做されていました。

これら「三つの石質」は「宗教的概念」があって,その概念の根拠は「河原の石」にあるのです。
この「河原の石」は「現世と彼世の間」の間の環境を物語る一つのものとして考えられていたのです。(宗教的に川が持つ意味)
特に「密教浄土宗」、取り分け「和魂荒魂の古代信仰の影響」の受けた「古来密教浄土宗」はこの概念が色濃く残っているのです。
詳しく論じる事は別の機会にするとして、簡単に云えば、民が河原の付近に土葬する習慣と、その墳土の上に河原の丸く成った「砂岩」を載せるのはこの事から来ているのです。

従って、「讃岐秀郷流青木氏」の様な場合には、この古来からの「宗教的な慣習仕来り」にあり、この様なところが随所にあった筈なのです。
この「墓石の仕来り」は特には「墓所」にはよく見られたところです。
依って、「古い墓所」にはこの形跡が遺っているのですが、これらの知識を以って見れば”違う”とすぐに判別できます。
中でも「石質」は「墓所の構造」以外よりも顕著に出ています。
「花崗岩の墓石」は、「浄土宗」は平安期からこの上記の「仕来りの傾向」を色濃く引き継いでいますので、特に宗教的概念からも当初は忌み嫌われていた事からも「明治期の慣習」に依るものなのです。
(密教顕教共にこの仕来りがあった。)
故に、「江戸期中期以降の墓所」や「明治期の墓所」と違って、はっきりしています。
前回のお便りの一つはこの一つだなと思いました。
お家の父上も、お便りの中で、異変を感じられていたようですね。

「狛犬の翁」
>三間地域で庄屋をつとめたもう一つの青木氏・『吉波の武田氏系青木氏』と狛犬の・・の件です。

恐らくは、「村主とその村人との関係」が深かった事から、「苗字令」に伴い「青木氏」を名乗ったと思われ、その恩義で、その[狛犬の翁」たちは何とか自分たちの「生きた絆証」を一つの「真面な形」にして遺そうとしたのではないでしょうか。
実は、この「武田氏系土佐の青木氏」の宗家もお家と同じく「讃岐秀郷流青木氏」の保護の下で戦い生き延びて来た一族です。
現在は衰退し跡目が無くてその宗家末裔は遺されていない事が判っています。(研究室にも記述)
恐らくは、このお話では納得できるところがあって、甲斐から来た人々が結束力が強く宗家本家を盛り立てて、一時、江戸期まで”「青木村」”までを形成して生き延びて来た事は判っています。
この「お話の翁」にしても「狛犬の件」にしても、恐らくは何とか自分たちのその「生きた絆証」(村主と村人との絆の関係)を遺そうとしたことだと思います。
まず間違いなくこの事に関わっていると思います。

「左三つ巴文様」
> 今回、新たに発見された『三間左三つ巴青木家』もまた、『曽根庄屋青木家』に関係した同様の一家ではなかったかと想像します。あるいは伝えられる狛犬の翁のように神社の世話をする一家で、故に青木姓を名乗った際に『左三つ巴』紋を選択した、とも考えられます。

上記の事からも先ずお便りのお説は当たっていると考えます。
「第三氏の青木氏」であろうと、上記の「墓所の仕来り」等に従って「生きた絆証」を遺そうとした「秀郷流青木氏」であろうと、何れも「生きた絆証」(「村主と村人」との「絆の関係」)を遺そうとしたお話では無いでしょうか。


「春日神社」
>実は『昔神社があった』とされる裏山には、『左三つ巴青木家』から見て山のちょうど反対側にもう一つ、今も神社があります。隣の集落の人びとによって守られているその神社は『春日神社』であります。

この「春日神社」は、「秀郷一門の守護神」ですから、その四国に於いて、「春日神社」を創建し管理維持するには、正規に「神職の配置」を受けなくてはなりませんし、一門から「春日神社の認可」を受ける必要があります。
だとすると、お家だけでは難しいと観られ、この「守護神の建立」は、経緯から、その「創建の財力」や「維持管理費の財力」、又、「建立する宮大工などの職能集団の協力」を得なければなら無い訳ですから、それができるのは、上記した「軍監役の青木氏」の下で創建されたものでなくてはならないと考えられます。
つまり、この隣の集落の地域にはこの「軍監役の青木氏」の本家筋が住んでいた事に成りますね。
そして、元を質せば、お家達も秀郷一門ですから、形上ではこの神社の氏子組織に加えられていたのではないでしょうか。
だから、「狛犬の翁」のお話も含めて、通じるものが出来るので、村人も「苗字令」の下で「絆の形」を遺す手段として、以前より文様の有り様を記述しています様に、所謂、「左三つ巴紋」であったのだと思います。氏に関わった人の明治期のこの「文様の使い様」は間違っていません。
(「巴紋の持つ意味」を捩じらないで正しく評価すべきで観えるものも見えなくなります。)

一族とそれに付随した民も「絆」を基に、この「文様の有り様」の「古来からの秀郷一門の氏の仕来り」に従ったと観られます。


>我が家はもちろん、曽根青木、吉波青木など江戸期に庄屋をつとめ、比較的伝統を守りやすかったと思われる家の墓地でも、この仕来りは守られておりません。

さて、「仕来り」が護られていない事に関して、そのお家の前提が「第三の青木氏」では無いと定めた上での論調ですね。
確かに「第三の青木氏」でなくても、この慣習に従えない事は他にも沢山あります。
お家の様に、宗家筋とは離別して別行動で紀州から讃岐に移動し、更に四国では「土佐州浜紋」の本筋とは、更に別行動を採り、更には、「家紋や慣習仕来り掟」なども「錯誤忘却」しているお家であるとすれば、果たして、この「墓所の仕来り」は護り得たでしょうか。
何で、「絆の第三氏青木氏」と同じ状態と成ってしまっている「家紋」や「家の慣習仕来り掟]も判らなくなっているお家が、何で墓所の様な「面倒な仕来り」を護り得たでしょうか。
そもそも、何で土佐郡の土佐村に「土佐州浜紋の本筋」があるにも関わらず、忘却し何で「墓所の仕来り」だけは護れたのでしょうか。護れなかった筈ですではありませんか。
二度も本筋と「離別の状態」であったお家が「墓所の仕来り」を護れたでしょうか。不可能です。

「墓所の構造」をまず検証する前に、最早、その答えは出ているのではないでしょうか。

前回にもお答えしました様に、墓所のある場所にしても,慣習外の幾つも墓石がある事や、ご指摘しました墓に刻まれた年代の矛盾も、「歴史観」に沿う整合性がなく矛盾が目立ちます。
矛盾が在るのにどんどんと「自己の前提」を正として「ルーツの検証」を進めるには先ず無理が在るのではないでしょうか。
「ルーツ探究」と「先祖の生き様」には、これを解決しながら徐々に進めて先ず解決される事でしょう。
では、はっきりと申し上げます。
お家は前回までのお答えと、上記の事と合わせてその経緯の激しく著しい事の結果、「錯誤忘却」が完全に起こり、この結果、今回のお便りの様に、要するに、江戸末期から明治期に行った”「後付”の行為」の結果であるのです。

前回にも、それとなしに暗示させてお答えしました様に、明治期には、「家柄誇張のブーム」が起こったのですが、この時にこの様な行為が、特に、農民と同じ様に成って仕舞った”「格式」を忘却したお家の様な過去に「其れなりの家柄」をお持ちの家筋の人々が行った行為なのです。

ですから、何度も「錯誤忘却」と申し上げています。
ただ、「過去の家筋」は「州浜紋の近江脩行系秀郷流青木氏」で、紀州から南北朝の騒乱で、「讃岐秀郷一門」を頼ったお家であると申し上げています。
そして,お家のこの様な「錯誤忘却」の様な事では無く、一切の「青木氏の伝統仕来り掟」と「朝廷職務」までもを明治期までに護り通した本筋の「土佐州浜紋の青木氏」がありますよ。と云っています。
では、お家の前提と成っている”江戸期には庄屋”と云う事が証明されていますでしょうか。
明治期には,前回にも申し上げましたが、地租改正等で、庄屋が庄屋で無く成り、逆転して「庄屋」で無かった者が力を持ち得て”「庄屋」”として振る舞う現象や、「家柄誇張」の為にその勢いから”「庄屋」”と吹聴して庄屋に成り切った者が明治初期には沢山起こったのです。

筆者のお付き合いしていた深い親交のあった庄屋の家の「小作人」でしたが、地租改正で得た無償の広大な土地を利用して酒造りを営み成功して、土地を無くした「元庄屋」は余りに衰退し土地に居られなくなり他の地に移動して仕舞った結果、この力を得た「元小作人の者」が「庄屋」を振舞うと云う事が起こったのです。
現在もこの家は「製酒業]を手広く営み、元庄屋家の広大な家と土地を買い取り、今でも家柄を誇張し搾取して「庄屋気取り」で居ます。
今では何と”「庄屋」であった”と吹聴している有様です。
この様な事は各地でお起こったのです。
その為にこの逆転現象で庄屋などが明治期に結束して各地で動乱を起こした位なのです。
有名な5年も続いた「伊勢動乱」や紀州や信濃などでも激しい反対運動が起こりました。
然し、この偽庄屋のことは昔を知っている一部の我が家などはそうでは無い事が判っています。
ですから、以前のお便りにも何度も書きましたが、前提を「庄屋」とする以上は、先ずそれを証明すべきところから始めるべきではありませんか。
「庄屋]であれば、要するに”歴史伝統を深く持つ「庄屋」”であるのですから、「伝統」を遺しているのが「庄屋」ですから、それを証明する「物的証拠」や「伝統継承の慣習仕来り掟」等が最近まで少なくともあった筈ですよね。
其れだから”「庄屋」”なのですからね。

「神助紋」を「家紋」と云うほどに無い訳ですから、又、物的証拠も無い訳ですから、後は、「「明治初期の戸籍簿」をご覧に成れば、「お家の明治初期の家筋身分格式の事」が簡潔に書かれていますので、それを確認するべき事から始める事ではありませんか。(戒名でも判ります。)
同じ「神助紋」を「第三の青木氏」が「絆青木氏」として使用していますよ。
この事をどの様に思いますか。「錯誤忘却」でなくては説明はつかないと思いますが。

今回、お便りのあった「武田氏系青木氏」と土佐郡の「土佐州浜紋の青木氏」とは、同じ様な戦乱の荒波に揉まれたながらも、衰退は本家筋は衰退はしましたが、この「青木氏の慣習仕来り掟」を現在までも護り通していますよ。
「錯誤忘却」はありません。

四国には、次ぎの青木氏が定住しています。
1 讃岐に、「下がり藤紋に雁金紋」の「讃岐秀郷流青木氏」

2 土佐に、「花菱紋」の「武田氏系青木氏」

3 阿波に、「片喰紋」の「秀郷流青木氏」
4 阿波に 「剣片喰紋」の「秀郷流青木氏」
5 阿波に 「藤原利仁流青木氏」

6 讃岐全域と土佐北と伊予東には、「第三の絆青木氏」(讃岐秀郷流青木氏の絆青木氏)、

7 土佐北東に 「土佐州浜紋」の「脩行系秀郷流青木氏」
8 伊予東ー土佐国境に 「脩行系秀郷流青木氏」

9 「秀吉の青木氏」が「第三の青木氏」に混在している可能性が有る。

1から5まではその「ルーツの論処」は明確に成っているのです。

お家が失い錯誤した事を、維持して来た「武田氏系青木氏」を述べられる時に気づくべきでした。

そこで、お父上が四国の青木氏の云々をお調べに成っていてお便りに述べられていますが、四国の青木氏については、上記通り詳細を承知していますので、ご質問頂くなどしてご利用ください。
研究室やHp左メニューにも論じていますので、ご覧下さい。

>裏山の五輪の塔とオカルト話

お便りの「五輪の塔のオカルト話」は、どこの「青木氏の定住地」でも良くある話ですが、根拠が無いにしても面白いですよね。
然し、意外にこの中に「青木氏」を物語るものが潜んでいて、それが引き金に成って一つの[先祖の生き様」を浮き彫りにする事が出来る事が在ります。
筆者もいろいろと調べているとこの様なお話に出くわす事が実に多く、その事で重要な史実のキッカケを掴んだ事もあります。
情報を集める際には、色々な種類のマニア集団の方の協力を仰ぐ事が在りますが、この時は、この様なお話も逃さないのが解明の秘訣なのです。

特に、明治期は、ある種の「社会的な反動ブーム」が有って、それが元である種の恣意的な思惑を込められていて「純真性」が欠如して、「伝統伝説」と成り得ない事に成るのであまり参考にはならないのです。
江戸期中期前のこの様なお話には、恣意的な思惑が少なく純真性が豊かで有って、ある種の意味を持っている事が多いのです。
金太郎や桃太郎や浦島太郎などもこの様な地方豊かな話からそれを基にした形での童話と成っているのです。
この度の「明治期のオカルト話」はその意味で参考には成り難く、ただ当時の恣意的な社会的反動ブームの影響を受けていて、例えば家柄誇張などの為に,この様な作り話を仕立てて恣意的にその様な口伝を遺して強引に搾取行為で家柄をよく見せてしまうと云う事が殆どです。
ただ、この「オカルト話の結末」は、「お家の推論」は当たっています。
まず間違いは無いと観ます。
この時期の典型的な「搾取のオカルト話」ですね。
恐らくは、このお話も、意味が無かった訳ではなく、そのような搾取を目的とした恣意的行為の意志を持っていた事を証明しています。
つまり、「お墓の慣習」が継承されていないのに、「お家の伝統」が悉く消失しているのに、墓所の位置,構造、石質等の諸々の事が護られずに、先祖の個人墓を並べているなどは,恐らくはこの過去の消失した家柄を呼び戻そうとした恣意的行為であった事は間違いなく、偶然にもお便りでそれを証明した事に成ります。

「二つの青木氏の定住地」では、態々、この様な無茶な事は余り見つかりません。
他の研究室の論文をお読みに成ると判りますが、「青木氏の伝統」では、その立場上から華々しい行為やパホーマンス絶禁の事柄できつく戒められていた事柄です。
「青木氏の人家の品格」は華美を避け質素を旨とするものです。
(研究室論文に詳細記載)
その為の「習慣と仕来りと掟」が有って、「嵯峨期の青木氏の習慣や仕来りや掟」の「模倣行為」を禁止していて、明治期の初期まで護られて来ています。
その意味からも、四国の「青木氏」でのお家のお便りには違和感を覚え当初から疑問に思っていた処です。
筆者も、「四国の青木氏」を綿密に調査した事が在りますが、”何故、この様な事が起こったか”と云うと、ここに、厳密に云うと、他の「青木氏の定住地」から江戸期までに「四つの青木氏」が本来の「二つの青木氏」の中に,逃避して入り込んだ結果であると観られます。
その為に、余りの苦難からも「伝統や慣習、仕来り、掟」の継承が不可能と成り、消失し、その結果、「錯誤と忘却」の末に「搾取誇張」が起こってしまったと考えられます。

お家の場合を含むこの「逃避の青木氏」は「第三氏の青木氏」とは異なり元を質せば、列記とした「家柄や伝統]を持ち得ていた事があって、そこから、「過去の家柄」を思い出して取り戻そうとした行為の結果であると観られます。
其処に、「無理」が伴ったのです。
お家も頑なに訂正せずに「左三つ巴文様」などを「家紋」としている事のそのものがその典型的な行為です。
今回のお便りの「絆」を継承した「第三青木氏のお話」とその「左三つ巴紋の家紋扱い」はそれを証明しています。

お家の追伸にありました様に、「青城や仰木や葵木や青儀や青樹や蒼樹や藍木」等の姓が周囲にある事は、明治初期に周囲に可成り大きく「絆の第三青木氏」が発祥した事を物語る証拠です。
青木そのものを使う事は憚られるとして、「青木氏」に関わった「絆の村人」は上記の様な「あおき姓」を名乗ったのです。(研究室参照)

直接、「青木」を名乗った者は、「村主等の青木氏」と何らかの「直間的な関係」が深くあり名乗る事を許された者で,この「第三の青木氏」は「血縁青木氏」に対し「絆青木氏」と呼ばれ、「青木氏の定住地」には必ず存在します。
例えば、「青木氏の職能集団」であった「青木氏部」の人達が名乗りました。
従って、この事からこの「青木氏」が周囲に存在する事は、「青木氏部」が周囲にあった事に成り、返して云えば,四国で云えば、”「讃岐秀郷流青木氏の本家筋」”が周囲に居た事を証明する事にも成るのです。
この「職能集団」がどんなものであったかは兎も角も、周囲には神社や仏閣なども建立させられる事が可能な環境であった事にも成ります。
と云う事は、何度も申し上げています”「神助紋」”の「左三つ巴紋」を使える「第三の青木氏」が周囲に居た事も示しています。
恐らくは、「第三の青木氏」を名乗る時に主家筋から秀郷一門一族に「絆」で深く関わった事を示す為にも「青木氏や神助紋の使用」を、むしろ「主家筋」から「許可された」では無く「依頼された」事が起こった事を示しています。
つまり、お家のお便りの「狛犬の翁」の一寸したお話も,この事を「逸話」として遺そうとした事を物語っています。
逆に、「狛犬の翁」のお話は、今までお答えで論じて来た事の内容、況や「第三の青木氏の存在」と「讃岐秀郷流青木氏の存在」と「左三つ巴紋」と「守護神と菩提寺」等の事を物語る「環境]があった事を物語る事に成るのです。

この事は研究室でも詳細に論じています。

「絆の第三青木氏」では無い「州浜紋の近江脩行系秀郷流青木氏」が「左三つ巴紋」を家紋としている事は「絆の第三青木氏」と、一切の「伝統や慣習仕来り掟」を失って仕舞った事で、全く同じ事に成ります。
寸分違わない「見分け」が就かない事に成っている訳ですから、「錯誤忘却」だと申し上げています。
明治初期の戸籍簿で”庄屋”を確実に証明できなければ、お家は「絆の第三青木氏」と云う事に成り、これを覆す一切の証拠は無い事に成ります。
(”庄屋”であれば何らかの「伝統と慣習仕来り掟」などは現在でも遺されている筈)

今回の「青儀」の存在の情報の事で、お家の事が浮き彫りに成っています。

今回のお便りにも在ります様に「狛犬の翁」たちの「絆の第三青木氏」の「左三つ巴文様」の「家紋の使用」は、「藤原秀郷流青木氏の氏の巴文様」の「神助紋の意味合い」からも使用には問題はないのです。
慣習仕来りを同じくしたお家に問題があると申し上げています。
あくまでも「錯誤忘却」なのです。
無理に家柄を証明しようとしての明治期に起こった様に、再び、証拠に基づかない同じ「作り上げの行為」は避けるべきです。
当に、今も「人の業の成せる技」に填まっているのではありませんか。
お家は、「州浜紋の近江脩行系秀郷流青木氏」である事には間違いは無いのです。
足元の「小さな伝統」も消失ていて「錯誤忘却」しているのに、無理に掘り下げても出て来る事はお家の場合は先ず無いと思いますよ。
既に、土佐に「土佐州浜紋の青木氏」が「青木氏の伝統」を継承していると申し上げています。
この意味をご理解ください。

「祈祷師」や「山伏」と「五輪の塔」の経緯はお家が推理される事は間違いないと思います。

「お家」にしろ「第三の青木氏」にしろ、「五輪の塔」や「狛犬の事」に関わらず、その家柄などを誇示できるものを使ってのパポーマンスの末路であるでしょう。
明治期にはこの現象が「一種のブーム」であったのですから、四国も例外は無かったと観られます。
人誰しも何時の世もその”さが”から考える事は同じです。
特にお家は、家紋なども含む「伝統」と「慣習仕来り」の「忘却」の中にあって、何とか「過去の先祖」の「呼び起こし」には、「第三氏の絆青木氏」と違い大変な思いを持っていた事が伺えます。

さて、「墓の構造」のお問い合わせ依頼には、残念ながら本サイトを超えての直接のお答えはルール上する事は出来ません。
構造の前に「石質」で充分に決まりますよ。
お答えが無くても大方の推理も付きます。
江戸初期から現在まで365年として「砂岩」であるとすると、先ず可成り朽ちている筈で苔むしている状態で手入れなしでは年代なども判らなくなっている筈です。
柔らかい「砂岩」の性質上から割れて破壊が起こっている筈です。
仮に、「五輪の塔」なる物がお家の御先祖の累代先祖墓であったとして、放置されていたとするならば、或は土中に在ったとするならば、到底、「砂岩」では無理な話です。

恐らくは、お家が推理するパホーマンスがあっての事であると思います。
依って、全て明治期から使用された「花崗岩(御影石)」では無いでしょうか。

更に、いくつもの「墓石」があったとするならば、365年の江戸初期のものと明治期のものとは違っていて、「石質」は同じと云う事には成らない筈です。
ご依頼の「墓所の構造」の検分に関しては宗派に依っても違っています。
お家が「浄土宗」では無くて、「浄土真宗」か「曹洞宗」かの宗派であったとすると、特に「仏ごとの墓石の慣習」は「顕教]であるので原則ありません。
特に、真言宗の中での真宗や曹洞宗であるとすると、真宗は前回にも述べましたが、「厳しい仕来り]であったので「個人墓」では無く「先祖墓」だけです。
更に、この累代先祖墓も宗派概念からも無く、五輪形式のものではありません。
「仏像」も極めて限定的に認める物で原則禁令です。主に「仏画」を使用します。
この事からも、「五輪の塔」は明治期のものである事が判ります。
とすると、「石質」は「花崗岩」です。
「武士階級」や「庄屋身分」であるとして、「お家の仏壇」には「仏画」をお持ちですか。
この「宗教仏画」が無ければ、江戸期には「五輪の塔」も無かった筈です。
如何ですか、お便りにはその形跡の「雰囲気」が無いところから、「仏画」は無いのではありませんか。
あるとして、その「仏画」に何を書いていますか。
これでも判りますよ。(詳細は研究室で論文として論じている。)

以上、ご理解ください。
庄屋の件も是非、明治期初期の本家筋の戸籍簿をご覧ください。
もう少し、前のめりに成らず一つ一つを証明しながら進む事をお勧めします。

個人情報に関わる事は避け、青木氏全員にその歴史観を持ってもらう為に,敢えて基本的な知識を論じています。今回もその様にしましたのでご了解ください。



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