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  [No.1191] Re:続 豪商長島屋
     投稿者:副管理人   投稿日:2021/05/26(Wed) 08:29:48

返信 5・25 副管理人より

お便り有難う御座います。
大変興味深く読ましていただきました。
長島屋の件に付いて良くお調べに成っていられる様ですね。
こちらからは筆者も「伊勢」に関わる何かを掴もうとして推理を巡らし、その証拠建てをしようとしますが、何せ関東と云う事もあって発掘は難しい様です。

その「秀郷流一族」はその「青木氏族に関わる信頼できる記録関係」が少なく苦労しています。
「長島屋のとの関係」が掴めれば、「秀郷流一族一門とその青木氏との繋がり」が更に深く解明できて、その「糸口・突破口」とも成りますが未だ「歴史的な経緯」が良く判りません。

つまり、「長島屋と秀郷流一族一門との関係」ですね。
「長島屋」と云う「伊勢」に関わるキーワードから調べているのですが、「享保期」に大きく係わった事だけは「商記録」からも確かに読み取れます。
「享保の改革」では「吉宗」と共に進めましたので、関わっていた事は判っていますが、どうしても「その横の関係」が広がりません。
取り分け、「享保の改革」は「秀郷流一族一門」が「家人衆の官僚」として幕府改革を主軸に成り進めていましたので、「長島屋との関係」も物語の様に成っている筈なのですが。
「青木氏貞治とその子孫」の様に「幕府との関わり」は裏ではあった筈です。
「伊勢」から観ても江戸で「200店舗の伊勢屋の店」を構え「伊勢青木氏の江戸家敷」を二つ与えられ、その隣には「近江佐々木氏の邸」もあった事までも詳しく判っているし、「吉宗」が良く出入りしていた事も「青木氏と佐々木氏の資料」からの一致でも判っています。

これは昔、平安時代に両者の縁戚関係が途絶え「付き合い」が無く成ったその「近江佐々木氏・源平戦で完全衰退」と、「伊勢青木氏との付き合い」が「江戸期」には戻っていた事も立証付けられていますし、衰退したとは言えその後の関係も繋がりを戻しつつあった事も判っています。
「滅亡寸前の近江佐々木氏」が「伊勢青木氏の幕府との関わり・仲介」に依って江戸期に隣に「屋敷」を構えられるに至った経緯も判っています。
ですから、前回でもお便りしています様に「秀郷一門とする長島屋」も「繋がり」を持ち得ていた筈と観ているのですが。
実はその行動を証明する実績があるのです。
それはこの「隣り」に「近江佐々木氏の邸を設けた事」には訳があって、「近江商人」を「江戸に呼び寄せる幕府との仲介役」をしていたのです。
ところが、ここには「一つの問題経緯」があって、「近江商人」が独自に進んだ江戸に出て「商い」をしても成功せずに、不況の中で悉く失敗をして倒産が殆どであったのです。
それ程に進んだ「江戸の商い」だけは甘くはなく、そこで「伊勢」では先ず「商い人」を育ててその後に「江戸」に出して、酷くこの「近江佐々木」が「幕府や民間への仲介」で「商い」をさせて成功させると云う手立てを採ったのです。
近江人の惣国者の反発を受けた様です
それを「解決し後押し」したのが「隣の伊勢屋・伊勢青木氏」であったのです。
歴史でこの経緯が詳しくは語られていませんが、そんな甘いものでは無かったのです。
「幕府」は「青木氏の衣布の立場・直言できる立場」から「助言」を「吉宗」にし、「商いの統制制度・大阪米相場」の様な制度を伊勢で行っていた「西洋式の新しい市場経済」を敷きました。
その為にも「組合制度と持合株制度と保証人制度」の「三つ経済制度」を敷いたのです。
この「三つ」に加わり条件が揃っていなければ「大商い」は出来なかったのです。
この「三つ」を獲得するには「相当な財と繋がりを持つ事」が必要で、これを「後押し」したのが「近江佐々木氏」と「伊勢屋・青木伊勢青木氏」であったのです。
この「伊勢屋」の後ろには同体の「衣布の伊勢青木氏」がいたのです。
そこで、「伊勢屋」は「近江商人」を、一度、「伊勢」で「新しい商い」を経験させて覚えさせ「伊勢」で「近江商人の互助の組合組織」を作らせました。
現在でもこの「伊勢松阪」に「近江商店街」は残っていますよ。
それでも「伊勢」でも「西洋式の競合に馴染めずに失敗する者」も多く居たのです。
この詳しい記録が遺されていて、例えば「母親」が商いの中で病に倒れ、息子も「江戸の商い」に失敗し、「伊勢」に戻って極貧の生活をします。
この時、この「伊勢屋」が「後盾」に成っていた「伊勢の近江人の互助商業組合の組織」は、この「失敗者」を引き興し「商い」を「近江商人」でありながらも要するに進んだ「江戸の商い」を基礎から「伊勢屋」に教えられ覚えました。
その「失敗者」は「近江」に帰らず「伊勢」に戻り、「伊勢屋の保護」を受けて再び「江戸にでる優れた者」を育てました。
そして、育てられた多くの「伊勢の近江商人」を、再び、「江戸の佐々木氏の仲介組織」の中に入り「伊勢屋」を頼って成功に導かれたのです。
何故、「近江」から「江戸」では無く、一度、「伊勢」に来たのかの疑問なのですが、これには理由があったのです。
それは、信長の家臣だった「秀郷流近江の北家藤原蒲生氏郷」は、「伊勢」を平定し「秀吉」に依って「伊勢」を任されます。
この「蒲生氏郷」とは「伊勢青木氏」とはきわめて近い縁戚関係にあり、且つ、「伊勢秀郷流青木氏の里」でもあります。
この時、信長の西洋式の楽市楽座を実行し、松阪に進んだ「西洋式の商いの座」を設けたのです。
この座に「里の近江」から「小商いの者」を一か所に集めてこの座で育てます。
然し、「氏郷」は1590年に会津52万石に「転付」と成ってしまったのです。
結局、その後、「保証人」を失った「伊勢の近江商人」は強引に江戸に出て仕舞ったのですが、有名な江戸の不景気で全て失敗し悉く「伊勢」に戻りました。
ここから「吉宗の出番」と「青木氏の出番」と成って行くのです。
そして、二度と失敗を起こさせない為にも「幕府・吉宗」に掛け合い「近江佐々木氏の末裔・嫁先」を「江戸に呼び出し」、この「幕府と近江商人の繋役」としての働かせようとして、それも「隣邸」に住まわせ連携を良くして行ったのです。
「伊勢屋」も同然に経済的活性化に繋がる話として「西洋式の江戸経済」を造り上げて行くのです。
「江戸」にとっては「近江商人が来る事」には「江戸経済」がより活発になり「地方産物」も入り、「伊勢青木氏の申出」を容易に認めたのです。

それには「幕府」は「直接商人との繋がり」を持つ事は出来ませんので、「商人との仲介役」としての「近江の格式を持つ過去の縁者の近江佐々木氏を据える事」で「大儀の決着」が着いたのです。
江戸享保期に成ってやっとこれで「近江佐々木氏との長い仲違い」が解けたのです。
この事で沢山の逸話が遺されています。
この時にも「近習の駿河青木氏貞治の子孫・近習の御側衆旗本」も大いに影で働いた事が逸話の歴史として遺されています。
何故ならば、「伊勢青木氏」は、何と云っても「衣布の立場」にいたのですから毎日の様に顔を合わせて居た筈です。
この程度の事は何の動作も無かったと考えられます。

さて、そうすると「商祖の吉兵衛さん」が「享保17年頃・1733年頃没」で「日光街道の宿場」で「店を営む商いを立ち上げた」という事に成りますので、仮に筆者の考えている「秀郷一門を背景に一族が立ち上げたとする事の説」はこの度の「お便り」からこれでは成り立ちませんね。

そこで、この説を別にして、ですからお便りをもう一度検証して観ます。

享保改革を1716年から1735年として「吉兵衛さんの商い」は享保期の少し前頃が「商い」を始めていた事が推定出来ます。
「善右衛門さん」が1673年没として、「吉兵衛さん」は仮に70歳で没とすると、この時には1663年に生まれ「10歳の子供」であって、「商祖」は「善右衛門さん」と成ります。
仮に80歳前後とすると「20歳前後の青年期」に入っていたとすると、「善右衛門さん」と共に「商いの立上期の説」が成り立ちます。
そして、「店」を大きくしたのは「享保期の吉兵衛さん」と成ります。
だとすると、上記した「近江佐々木氏の様な吉宗との関係性」を保っていた事に成りますが、「青木氏貞治の子孫の近習衆」や「衣布の青木氏と伊勢屋」と「秀郷流青木氏等の秀郷流一族の官僚集団の家人衆旗本」の力が働いていなかった事にも成り、「彼の近江佐々木氏の近江商人」でも「影役」として動いていたのに何故か筆者の仮説は立ちません。
そこで、然し、「伊勢の商記録」には「長島屋取引名」が出て来ますので、これは何なのかですね。
「今回のお便り」で更に疑問が膨らみましたが「別の有力な仮説」が立ちました。
「今回のお便り」で「時期」は上記の通り完全に一致しましたが、「商いの場所・日光宿場町」と「秀郷一門の関わり」と「駿河青木氏の青木氏貞治一門の関わり」の「予測できる歴史的要素」が出て来ません。
「氏家制度」の中ですので、「駿河の青木氏さん」が独自で動く事は無かった筈です。
単独で商いをする場合は、「武士と青木・武士株」を捨て一族一門からも出ない限りは「氏の中」では「商い」は認められていませんから、「青木氏を名乗って商い」をしているのは「最大の矛盾」と云う事になります。
「青木氏を名乗っている事」を前提にする以上は、「上記の関わり」が「潜り」で無い限りは重要で生まれる筈なのですが。

「お便り」の「郷土史・是非は別々として」に記載される程に「商い」を大きくしたとすれば、上記の「株や組合や決められた商習慣」を護らないと出来ない筈なのですが、そうでは無いようですね。

そこで、余りにも「普通の歴史観」が繋がらないので、「商記録」にある「長島屋」は、“「伊勢の伊勢藤氏」の「長嶋氏の屋号」では無いか”と云う推定で考えて考察を進めて観ました。
「屋号としての答え」は取り敢えずは出ました。
「商い」とは限らない要するに「屋号」では無いかという事です。
「伊勢藤氏の一つの伊勢長嶋氏」が「色々な事業」に資金を出していた「資本家」で、その敬称の総合総称の事の様でした。
これは史実で明治15年に事業に失敗し確かに倒産しています。
同然に、例えば紀州藩の藩主であった人も明治末期に文化事業に手を出して倒産していて伊豆に引きこもり子孫も遺さずに絶えています。
取引として「屋号」であった事が考えられます。
恐らくは、紀州殿と同様にそれは青木氏側の記録としては「貸付の債権」であったと観られます。

さて、そうすると「今回のお便り」から多くの疑問がうまれます。
それを次に記載して観ます。

次はそこで、「お便り」の「長島屋や長嶋屋」に付いては、この「使い分け」をしていたのではないでしょうか。
江戸期の元禄期以降には「超豪商や大富豪」などは当時、民間にも広がったこの「屋号の習慣」を使い分けしました。
「平安時代の朝廷」からその役目に功績のった者に称号として「院」や「号」を与えられたのですが、これに匹敵する「商い人の号」です。
「伊勢」で云えば、「紙屋院」、「絵画院」、「繪所院」、「戦略処院」等多くの院号を授かっています。
これを持つと、「専売権などの特権」が与えられたのです。
この「習慣」が江戸期に「一般の民衆」にも広がり、江戸時代には自らに称号を着ける目的で勝手に“「屋号」”と云うものを使ったのです。
簡単に云えば、その幕府から与えられた“「企業家や資産家の専売特権」を商家の格式として誇示したもの”ですね。

仮に「長島屋」と「長嶋屋」を「使い分け」をしていたとすると、先ず、「江戸時代の習慣」として、一つはこの「企業家や資産家の専売特権」を誇示する事に「使い分け」していた事に成ります。
二つ目は、「格式ある相手」には、前のお便りでも書きました様に、「長島」よりも「長嶋」が上位で、「長嶋」よりも「永嶋」が更に上位あった事から、「長嶋」とした事もあり得ますね。
三つ目は、「商い」では「商号」での「長島屋」、「付き合い」では「長嶋屋」と「使い分け」をしていたのではないでしょうか。
そこで、江戸では無く「日光街道での商い」と成れば、「一つ目」と「二つ目」は「秀郷一門との関わり」が無い事から到底無理な事で消えますので「三つ目」と成りますね。

例えば「家康」は付き合いの大きかった為に、この手段を十幾つかに大いに使い分けしていた事が資料から判っています。
この様に、「江戸時代」はこれを真似て各大名はこれを習慣として頻繁に行いました。
その前提は相手に応じて「格式と役務と家柄」の「上下」で振り分けていたのです。
恐らくは以上の三つ目に当たるでしょう。
それだけにこの三つの何れかで「商いの程度」が分りますからね。

次に、“始祖として「青木将監」であった”とする資料があったとしますが、これも少し疑問ですね。
そもそも“「将監」”は奈良期から平安期に掛けての「朝廷の近衛軍の官位の階級」を示すもので、判り易く云うと、この「将監」は、「戦前の軍」では上から6番目の「少尉」、自衛隊では「2尉」で上から4番目、平安時代初期では上から「6番目の階級の者」と成り、「近衛府第四等三等位官」で、通称ではよく知られる「源義経」が任じられたのが「判官尉の事」ですね。
因みに「伊勢と信濃の青木氏と藤原秀郷流青木氏」は「上佐左衛門位の永代最高階級・大佐」を任じられていました。
この中から命令を受けると「軍の指揮官」の「将」に任じられたので、「将としての大監」として出陣したのです。
故に、「将監」なのですが、所謂、「将軍」ですね。

従って、これは人名では無く「軍位の職位」で、これは同時に「皇位等にいる特別の者」だけが任じられたので、要するに「格式」として扱われたものです。
ところが江戸時代は、最早、この「将軍」は「徳川氏」なので、この前提は崩れ誰でもが勝手に使える官位と成って仕舞ったのです。
「人の名」は、勿論の事、挙って挙句はその「土地が格式」があるとして各地の「地名」までにも使われる始末のものと成りました。
「長島屋の始祖」がこの人だとすると、時代が合わず人名でも無く「江戸の普通の人」という事に成りますね。
その人がこの「青木」の「将監」を名としていたという事は先ず「第一の?」ですね。
普通は、「第二の姓の青木姓」で無い限りは、この様な事はしない筈なので一族から疎外を受ける筈です。
「江戸初期」に名の持たない農民等の者が「武士」と成った事で、この「第二の姓の立場の者」が、「姓名」を持ちました。
そして「武士である事」を証明してもらう為にする「黒の国印状」の取得の為に勝手に実は「青木氏を名乗った者」が多く居ました。
然し、この者ら青木を名乗りましたが、中には「黒の国印状」が発行されず名乗る事をも禁じられ、別の「葵木や青樹」の類似姓で取得しました。

この「青木氏」が余りにも多く出た事で幕府は格式を護る為に「水戸光圀が編纂したと云われる大日本史」を参考にして、使用に関する禁令を発して、これを「第三の青木氏」として、この者らを「別枠」でこの様に区別したのです。
それでも一時は類似姓にしても直さなかった者も居て、「明治3年の苗字令」では元に戻すと云う事が起こったのです。
この「青木さん」は、そうするとこの「第三の青木氏」か「一族逸者」かと云う事に成りますね。

次は、それを「決定的に証明する事」の一つとして「第二の?」は、お便りの「五三の桐紋」の事ですね。
この「五三の桐紋」は、そもそも「天皇家の象徴紋の菊紋」に次ぐ「天皇家」の“「最重要な式紋」"ですよ。
これを「青木家の家紋」であったとする事は前代未聞の事です。
彼の秀吉でさえもこの「式紋の五三の桐紋」を使えず、類似する「五七の桐紋」をつくり、それを「豊臣家の式紋」として定めて、勲功のあった各大名に与え使う事を許しました。
各大名は更に家臣にと与えたのです。
「黒田藩」などはこれを頻繁に使い、「黒田藩の傭兵であった薩摩と日向に住む日向青木氏」にも与えましたが、この事は詳しく記録に遺っていますよ。
其の後、「明治期」に入り、「屋号を持つなどの格式ある家の婚礼」の際に「嫁に持たす礼服の留袖」に「式紋として入れる事」を明治政府は許しました。
それ以外は禁じたのですが、時代が進みこの事から昭和初期には誰でもが使う様に成って仕舞ったのです。
本来は家紋を墓紋に使わないのが慣例で、それは自然に削れて土に帰る前提に墓石は砂岩でしたのでつかいません。ところが明治期に入り砂岩から大理石に替える習慣が起こりました。
そこで中には民衆は明治期に墓紋にまで使う始末でした。

「青木氏」は男子は勿論の事で「女系であった事」から全て「笹竜胆紋」を「嫁や嫁ぐ娘の留袖」にも使用しましたし、「箸椀の一つまで」の「家財」全てにも「象徴紋」が塗り込まれています。
周囲はこれを観て「格式の高さ」を確認したのです。
同然に、「秀郷流青木氏」と「秀郷一門主要五氏」でも「式紋」も「下り藤紋」でした。
お便りのこの伝統の情報が何か?ですね。

次は、「過去帳」に記されている「初代の人」は「青木将監」という人で「天正4年(1576)」に亡くなっていますが、此処に大疑問が残ります。
「顕教令」は、江戸初期に出されましたので、「密教」を禁じ「菩提寺」を無くして、全て“「顕教寺」の「檀家寺」”としましたので、確かに秀郷一門に入っていたとして、「長島屋の始祖」の「青木将監」さんは「浄土宗の菩提寺」に祭司されていた可能性は否定できない事に成りますね。
従って、このお寺が当時の慣習から変わる事は有りませんでしたので、「青木将監」さんの「裔系の菩提寺」として「習慣仕来り」では成ります。
そうすると、ここが「一族の祖先の墓所」になる筈ですが、それを「初代」としているのは疑問ですね。
この「菩提寺とする広い寺」にたった一人だけ祀られていた事に成りますのでそんな事はあり得ませんね。
先ず、「一族の独善の寺」、即ち、「菩提寺」であれば「初代という事」はあり得ませんね。
まず、何故、「菩提寺」で、「初代」で無いのに況してや先祖の無いのに「過去帳」とするのには無理がありますし、且つ、何故、「初代」なのですかね。
「平安期までの過去」がある筈ですよね。だから「菩提寺」なのですから。
更に、“「菩提寺」”で、且つ「知恩院派の浄土宗」あれば、「特別の伝統」に依る“「戒名」”で記録されていて、「青木将監」の「俗名」では無い筈ですね。

“一族の菩提寺”とする以上は、“「青木将監さん一人」”と云う事は論理的に絶対にあり得ませんね。
尚且つ、「青木将監」さん一人で、この寺を建て管理維持していた事に成りますが,そんな事はあり得ませんね。
ではそんな「莫大な財」は何処から出たのでしょうかね。
そもそも、そんな「財」があれば「商い」は「青木将監」さんが始めていた事に成りますよね。
当時、「寺を建立できる能力」は「知行地領5000石程度」が限界とされていましたので、「青木将監」さんはどこの所領を持っていたのでしょうかね。
因みに「青木貞治の死後」の「裔」は、「3200石の知行と駿河水軍の稼ぎと一門の補助」でやっと「一族の駿河の菩提寺の西光寺・盤田見附」を維持管理をしていた事を論じましたが、この「青木将監」さんがこの「駿河青木氏の裔系」であるとすると、「盤田見附の西光寺」の此処に「菩提寺」はちゃんとある筈ですし、史実とは全く違いますね。

仮に「財」が在ったとしても要するに「菩提寺の論説」から来る論調は無理ですね。
そもそも、「知恩院の許可」が出なければ「僧」も廻して貰えないし、当然に僧の無い寺は維持できませんね。
「寺名」も名乗れず、況してや「幕府の許可」が無くては勝手には建てられるものではありませんからね。
当時、幕府から「大きくて数の多い寺社」は統制下に入り「宗教力の低下」を狙って許可は出ず荒廃させて潰して行ったのです。
「神明社や春日社」と「清光寺も西光寺」も同じ仕打ちを受けましたが、密かに献納と賂などで護ったのです。
もっと云えば、「秀郷流青木氏の西光寺と春日社」は「一対の律宗」の中に在りましたので、「駿河の青木貞治の論」で論じた通り、その「寺の傍」には必ず「春日社が存在」し、その周囲には「青木氏の定住地」と成っていた筈ですよね。

この論調で行けば疑問が多すぎて結論は、「青木将監」さんと「駿河青木氏」のみならず「秀郷流青木氏の裔系」と、完全に繋がらない事に成ります。
つまり、「長島屋の青木さん」は「江戸初期頃」に出た「大日本史に記載する第三の青木氏」と云う事に成って仕舞いますね。

仮に「秀郷流青木氏」であるとしても、統一して「西光寺」ですが、「寺名」は違う様でそもそも疑問です。
仮に「駿河青木氏」であるとすると、「周囲の秀郷流青木氏」は何をしていたのでしょうか。ボーと観ていたと云う事になりますね。

「知恩院派」には「清光寺や西光寺」以外は「僧」を出すなどの協力をして貰えたのでしょうかね。
「当時の仕来り」では「浄土宗以外の檀家寺の顕教寺以外」は無理ですよね
「青木氏族」は自らの一族の中から「柏紋の青木氏族の僧」を送り出していました。
つまり、これ等の今回の情報に従いますと、「氏家制度の慣習仕来り掟」の中では完全に矛盾していますよね。
何かこの矛盾を解き明かす事が在るのでしょうか。思い浮かびあがりません。

「日光街道中の宿場町」で「長嶋屋」として「商い」を始めた人は「青木吉兵衛」という方で、この方が「長嶋屋始祖」となります。
吉兵衛さんは享保17年(1732)に亡くなっています。・・

と以上のお便りでは、

「長嶋屋の菩提寺」にある「墓所」にはこの吉兵衛さんの一代前の「善右衛門さん(1673年没)」から代々の墓があり善右衛門さんより先代のお墓はこの「菩提寺」にはないそうです。・・

以上とお便りとありますが、

先ず、「菩提寺」には“「戒名」”では無く“「俗名」”と成っている様ですがこれも変です。
「秀郷流青木氏の菩提寺」は一族統一して「西光寺」で、「守護神」は「春日社」でこれは変わる事は有りません。
そもそも「菩提寺」とは「氏族が経営する一族の専属の密教寺」の事です。
「一般の人の信仰対象」と成る“「檀家寺の顕教寺」”とは違いますので、上記の「お便り」では“「檀家寺の顕教寺」”と成る事に成ります。
況して、「檀家寺」には、「氏人の系譜」に当たる「過去帳」では無く、その時だけの「人別帳・税の為の帳面」で「戒名」と系譜は持ちません。
「檀家寺の顕教寺」は「過去とその系図とその記録」は無く管理されず一世代の「俗名」で管理されていますよ。

代々の墓があり善右衛門さんより先代のお墓はこの菩提寺にはないそうです。長嶋屋の家紋は「五三の桐紋」の様です。・・

田舎の宿場に現金掛け値なしの商法があったとしても大商人が育つかどうか疑問が残る」と・・

「過去帳」や「戸籍謄本」、「墓碑」などか・・

以上の「三つのお便り」に付いて、
私もこの方の疑問の意味する処には賛成です。

「慣習仕来り掟等の歴史の歴史観」を無視した事の「美化や誇張や搾取や間違い」がそもそも良く検証されていず多い「郷土史」には多く良くある現象で、一概に直ぐに判断材料とするのには問題が多いのです。

上記のお便りでは、間違いなく“「檀家寺」”と成りますね。

従って、江戸期でも墓所は武士でも相当上位の者で無くては持てませんし、墓石は「砂岩」で造られるのが普通で、墓石や墓碑では判りませんし、この習慣は明治期以降のものですし、「大理石の墓所」は明治期のものです。
江戸期に於いて「墓石や墓碑を持つ事」が出来た者は「3千数百石以上の知行地を持てる程度の者」と限られていたのです。
昔は、「庶民・百の姓で百姓と呼ばれていた」や「無位格式財の無い者」は、“河原者"と呼ばれ、河原や海岸に先ず簡単な仮の墓所を設けて、河原の石を持ってきては墓石の代わりにし、「目印」にもしたものなので、その後にお骨を取り出し、寺に「木の塔婆」を建てるか「無縁仏の納骨堂」に納める様な習慣でした。
そもそも勝手に寺等をそもそも持つ事等は統制の下では出来ませんでした。

依然は「庄屋や名主や村主」が中心に成って税の為に「檀家寺」などで「人別帳」で管理されていて、江戸に成って「菩提寺」が「顕教令」に依って禁止された事で「系譜管理」はそもそも無くなり、「特別の者」が独自に必要に応じて「戒名」に読み込んで「系譜」を作っていました。
ですからこの系譜には殆どと云ってよい程に搾取や間違いが多いのです。
大金を払って系譜を作ってもらえる専門業者が横行したのですよ。
従って、当然にこの「人別帳」に代わって「戸籍謄本」は明治初期以降のもので、「明治3年と督促令8年の苗字令以降」は、「9割以上の姓を持たない者」に姓を持たしたとするもので、この事で「維新戸籍簿」と呼ばれるものが出来ました。
この「歴史観」を使うとすれば、この「維新戸籍簿」と「浄土宗や天台宗の密教寺の菩提寺の過去帳」を使う必要があり、「特別の知識」で「戒名を読み解くの事の力」が必要で、この「戒名に読み込んだ事」でその過去の格式系譜やその真偽を把握する必要がある事に成るのです。

「真言宗」は平安時代に密教論争で最も頑固に「密教」を説きながら、江戸期に成ってお便りの様な事が信者獲得の為に起こりました。
高野山の墓所を観れば宗派に関係が無かった事が「顕教令の影響」を受けて良し悪しは別としても「緩やかな説法」を唱えていた事が良く判りますよ。
唯、「浄土宗14派」の中で「弱小の白旗派・格式の持つ高位族・清光寺と西光寺」だけは「顕教令」の中でも密かに「隠れ蓑」を使い「密教」を護り通したのですが、その実態は「献納金」と「冥加金」で朝廷と幕府から黙認されていた事が記録で遺っています。
ですから、「朝廷と室町幕府の律宗族認定」で、これを追認して江戸期でも「清光寺と西光寺」と「神明社と春日社」は「隠れて遺す事」ができたのです。

故に、お便りには「顕教令下」であっても「西光寺」が、表向きは[顕教寺」ですが、実態は特別に密かに「青木氏菩提寺として遺す事」が出来ていたのです。
これは「財と格式」があったからの所以ですね。

故に「長島屋の青木さん」は秀郷一門である限りはこの「菩提寺の西光寺」で無くてはならないのです。
そうでないという事はこの「青木さんと長島屋」に付いては「上記の二つの青木さん」という事に歴史観から成るのです。

最後に、大昔から「桁紋」は「商標紋類」、「桝紋」は「職能紋類」と定められていましたし、他にも「神社紋類」とか「寺社紋類」とかありましたよ。
届制の程度の緩い管理下に置いて混乱を避ける為に許可制にしていたのです。

以上の様に史実を知り遺す為にも「青木氏等に係る歴史観」を使ったところが多いので、返信で判らない処が有りましたら、ご遠慮なくお便りください。
お待ちしています。



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