青木ルーツ掲示板
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  [No.977] Re:愛媛県南部の青木について
     投稿者:福管理人   投稿日:2014/06/22(Sun) 11:15:32

元青木さん 今日は。お読み頂けましたか。ありがとうございます。

お家のルーツに付いて、驚かれた事と思います。
当然の事と思いますが、現在は、完全に殆どの青木氏は先祖のルーツを失っています。
従って、過去の先祖の生き様が判れば、その格差の差で整理がつかないのは当然の事です。
多少なりとも、その伝承が生活の中に遺されているのであれば、系統的に想像もつくので、矢張りと云う印象も持つ事に成ります。
しかし、幸いにも偶然にも、お家は肝心な先祖の情報を持ち得ていたと云う事が、ルーツの解明につながったのです。
前回のお便りに頂いた情報、紀州龍神村、墓、家紋、宗派、菩提寺、伊予南部地名、庄屋、宇都宮、農家、「・・氏」、西園寺氏、そして、今回のお便りのお墓の詳細な情報、これだけの情報を持ち得ている青木さんはすくないのです。

そして、この情報が、遺されている「青木氏の歴史史実の資料」に全て合致するものです。
普通は、この様に矛盾なく合致する事は先ずありません。
どれか一つ搾取の情報があると他との矛盾が出てきます。
それは、江戸時代を含む前の時代は、氏家制度の中にありましたので、その社会慣習の取り決めで矛盾が出て来るのです。
例えば、浄土真宗とありますと、この宗派は浄土宗から分派した親鸞の真宗で、3派に分かれていますが、その一派は武家の藤原秀郷流青木氏が入信した宗派で法然の浄土宗の概念を頑なに引き継いだ派に成ります。秀郷一門の宇都宮氏の寺はこれを証明しています。

農民とありますが、農民はルーツと墓の概念が元々無かったのです。
明治以降の自由社会で初めて持った概念です。

そもそも、ルーツを系統的に維持しようとすると、その為の系統の要素が必要ですね。
つまり、先ずは、「氏か姓」が必要ですね。そうでなければ、「・・氏の・・太郎」として記録して行くことは出来ませんね。
でも、農民は、この「氏と姓」を持つ事を許されていませんでした。
次に、この「氏や姓」を整理してルーツの譜を作らねばなりませんね。
当然に、これをするのは、お寺ですね。
しかし、このお寺はこの武士以外の者のルーツを管理していませんでしたし、認められていませんでした。
つまり、武士の「過去帳」の様なものを作る事は出来なかったのです。
「人別帳」と云う1代限りの戸籍簿です。

「過去帳」は「特定の氏」(上級武士)が「自らの氏の寺」、即ち「菩提寺」でしか作りません。
その他の宗派は全て、「檀家寺」です。不特定多数の人によって維持される寺の事です。
しかし、特定の農民を除いてすべての農民はこの檀家寺にさえ入れなかったのです。
明治初期までこの状態が続きました。
明治3年の苗字令8年の督促令によってはじめて苗字を持つ事が出来ました。
やっとルーツをたどる基本要素を持ったのです。
そこから、初めて墓を持ち、家紋を持ち、檀家寺を持ちする様に成ったのです。
それまでは、農民などは「河原の石」(砂岩)を積み上げる程度の墓を持つ程度の事でした。
自然風化が原則です。
「ルーツ」と云う”「概念」”そのものが無かったのです。

お家の疑問の前提は、この「概念の有無」と「士農工商の身分制度」とそれを支える「社会慣習」(慣習、仕来り、掟)の知恵知識が欠落していた事に成りますね。
明治期以降と江戸期以前は社会がまるで違ったのですよ。
この二つの期を境にして常識を含む事柄一切が違っているのですよ。

以上典型的な違いを例として挙げました。
今回のお尋ねを全てご納得出来る様にするには、歴史の全ての知識をご説明しなければ無理かと思います。
その為に、青木氏の本サイトは全国の青木氏の皆さんにこの江戸期以前の歴史の知識を網羅して正しく判断して頂く為に運営しています。

「ルーツ掲示板」や「ルーツ研究室」や「家紋掲示板」や「地名地形データベース」「家紋掲示板」等に区分けして”判断に必要とする情報”を提供しています。
これでも、お家の様に疑問を解消できない難しい特別な領域の不明な歴史の部分もあって、それを研究して情報を提供しているのです。

ですから、恐らくはこのご質問が来ると観ていましたから、研究室やルーツ掲示板をお読みくださいと書き記したところです。

お家のご疑問の解消はこの「サイトの情報」を絶対に読んで頂く必要があります。

本サイトは営利団体ではありませんので、「全国の青木氏族」が自由に集うサイトです。
全世界的なサイトに成っています。
ヤフーHPに審査合格で認可されたサイトでは情報量は段突のトップの歴史のサイトです。
現在では、青木氏外の方のご質問が多いサイトに成っています。

兎も角も、今回のご質問は、納得していただくには、膨大過ぎてお応えしきれませんので、是非サイトの情報をお読みいただきます様に、其の上での個々の質問に何度でもお答えします。


さて、今回の提供して頂いた情報にも極めて重要な情報があります。
それに付いてお応えします。

>当地は中央から遠く離れた四国の田舎ですし、どこかで小耳に挟んだ適当な伝承をくっつけ、青木姓と紋を墓に刻んだだけ、という可能性もあるのではないでしょうか。

サイトの情報を読んで頂ければ直ぐに判ることですが、
簡単に、お応えするとして、そんなことは出来ません。
田舎云々は無関係です。
武士以外の者が、明治以前にこの様な事は出来ません。
それに、明治後の農民は花崗岩の墓で作りましたが、武士であった家筋は、仏教の仕来りで”土に帰る”を前提に、風化して消えて行く様に「砂岩」で作られているのです。
お家の墓は明治前のもので朽ちていたと記されていますので明治期前のものです。
「砂岩墓」は、武士の家柄が行う墓形式です。
明治後に風化を嫌って武士も花崗岩の墓にしました。
この時に明治期に、一族が一つにした総合墓と云うものを作りました。
元々上記した様に武士以外が概念が無いのですから持つ事はありません。
明治期の前に農民が持ったとしても、それをお寺が祭祀してもらえませんし、周囲から異常に観られます。
異端児扱いされて先ず生きて行けませんね。
農民の「国抜け」は「斬罪」で村から勝手に出る事は出来ませんので、異端児に成れば終わりです。
「慣習仕来り掟」は絶対に護らないと生きて行けないのです。

明治前であれば、墓を作る事さえも受け付けてくれませんよ。
現在の自由感覚に何でも出来る社会では無かったのですよ。
周囲で社会慣習や掟や仕来りや禁令で出来ない堅ぐるしい社会でした。

明治後ではお話の事は確かに起こりました。
明治かそれ以前かの判定をすれば、直ぐに判ります。
この度の墓の情報がある事はそれを証明しています。
こんなことを勝手には出来ません。お寺が応じてくれませんし、社会慣習や決まりの禁令を破るとして先ず捕まりますよ。

先ずはルーツは過去の感覚の事ですよ。現代感覚では無理、だから歴史を知って過去の事を知ろうとしているのではありませんか。お家はこの判断が欠けています。

>『なぜそのように判定できるのか』

このお答えの前に、決定的な事を申し上げます。
勘違いをされている様ですが、「青木氏」は誰でも使える名乗れる氏名ではありません。
日本全国数ある氏姓の名の中で唯一特別な氏名なのです。
この前提が説明不足でした。
先ず、「青木氏」は「天智天皇」の大化改新での「第4世族」内の「第6位皇子」が名乗れる氏名として決められたもので、天皇から直接「青木」と云う氏名を賜姓される仕組みを作りました
この最初に賜姓されて臣下したのが「施基皇子」で、それが最初の青木氏です。
この時に、「青木氏」は色々な役目を与えられて下族します。
天智天皇は、青木氏を一切の他氏が名乗ってはならないと禁令を出します。
この「青木氏の賜姓制度」は「5人の天皇」によって継承されました。
従って、近江、伊勢、美濃、信濃、甲斐の守護王と成って赴任します。
青木氏は皇子であった者が武家として天皇を警護する役目の近衛軍を創設しました。
その青木氏は桓武天皇に依って一時廃止されますが、その子の嵯峨天皇が再びこの制度を再興します。
この時、青木氏を源氏に変更します。そして、「青木氏」は皇族の者が下族する際に名乗る氏名としました。

改めて、「嵯峨天皇」は最高の命令の「詔勅」を発して、一切他の者は「青木氏」を名乗っては成らないとし、その「青木氏」が行う「慣習仕来り掟」を使ってはならないとする禁令を発したのです。
この詔勅と禁令は明治3年まで護られました。

ところが、平安期に青木氏は役目が大変になり、藤原秀郷の第3子の千国にこの青木氏を補佐する様に命じて、青木氏を名乗って良いとしたのです。
この秀郷一門とは母方で血縁しているのです。
身分家柄官位官職職位全て同じのものを与えて「秀郷流青木氏」が別に発祥したのです。
従って、この青木氏を名乗る事は絶対に出来ない氏名なのです。
日本では詔勅と禁令の出た氏は「青木氏」だけです。
農民が青木氏を名乗る等は直ちに斬罪に成ります。
この「青木氏」には、「不入不倫の権」の特権を与えられました。
つまり、保護命令です。

これが青木氏なのです。
筆者は伊勢青木氏です。第40代目の宗家跡目です。
お家が秀郷流青木氏116氏の流れの青木氏です。
この青木氏には4氏の血縁氏があり、その内の一つの佐野氏系の流れの「・・氏」の血筋を引く青木氏です。


今回の提供して頂いた戒名の情報からも判ります。
武士以外は、ルーツや墓の概念が無かったのですから、戒名を持っている事自体が武士なのです。
それも明治前のものである事です。更には、それも8代前の者である事です。
戒名がある事そのものは、檀家寺のお寺があった事を示します。
それをある程度系統的に維持されている事に成り、それは更に苗字か氏を持っていた事にも成ります。
従って、その宗家のお寺には何らかのものがあったからお墓の戒名に成ったのです。
農民は概念すら無く戒名も先ず無かったのです。
お家の宗家の仏壇には戒名帳又は過去帳成る物がある筈ですし、仏壇には、代々の戒名の書いた位牌がある筈です。
8代目の戒名ですので、これは武士であった証拠です。
戒名から観て、普通の武士では無い事が判ります。当然に農民でも無い事に成ります。

そこで、今回の戒名から、ある事が判ります。
武士の戒名でありますが、農民の武士の戒名でもあります。
「院殿居士」がつく戒名が最高ですが、人物や身分や財力などで戒名が変わります。
「居士」「信士」が付いていますので、これらから観ますと、武士で農民程度であった事に成りますね。
つまり、庄屋、名主、豪農、郷士の何れかの身分の者であった戒名です。
この四つの身分の者は先祖は全て武士であるのです。
土地の土豪で地主であった者が村の長に成り指名される立場なのです。

殆どは、郷士です。農民の長であって武士であるのです。
この様な戒名に成ります。戒名の有無の問題です。戒名の内容如何の問題ではありません。
明治を超えた戒名がある事は「武士」である事なのです。
”庄屋”と前回にありました通り、当に庄屋が持つ戒名の程度と成ります。
庄屋であれば、お家の宗家には人別帳の写しや庄屋を示す何かのものがある筈です。
「地主」で「屋号」や刀や紋付や農民に無いものが沢山あった筈です。
それをお探しください。

最も古い戒名の有るご先祖から遡って龍神村に辿り着ける時代考証が必要ですね。
筆者はあくまでもお家のより確かな状況証拠を提示するもので、それを何とか証明するのはお家の作業であり、筆者には不可能です。
その証明物を筆者が過去の歴史知識観から検証するのが務めですから、今回の様に戒名と墓所の証明物の様に検証すれば、後は信じるか信じないかはお家の酌量の範囲です。
その為にも、サイトの基礎知識をまずはお読みくださいと申しています。

今回のご質問の大きな答えは、農民には明治期までその概念とその先祖の作法は無かったものである事が全てを応えていると考えます。
この判断で全ては判る筈です。明治期を中心に江戸期に入る情報が在るかの判断で決まります。
お家の情報はこの江戸期の中にしっかりと入っているのですと云っています。
お家が想像する農民の搾取偏纂は、慣習仕来り掟禁令で、江戸期には罪と成り行われていないのです。
ある時期の下級武士以外を除いては。

最早、お家に確定するには「物的証拠」が無く成っている様ですから、後は「状況証拠」の積み重ねでしかありません。


>『当家の先祖が武士であったこと』、それが『秀郷流青木氏』の末裔であったことは、本当に『確かと認められること』

前回のお応えは先ず100%に近い状態で間違っていないと思います。

ご親族に示されるのであれば、必要な処の青木氏の資料をコピーして参考資料として先ずお見せして、其の上でご説明するのが適切と思います。
或は、本サイトの存在を示し、観て頂くかの工夫が必要ですね。


前回のお家の現代のお名前を日本全国の名前の中から、お家の現在の「・・氏」(匿名部)を状況証拠から当てました。
その後で、「・・氏」の匿名の情報提供がありました。

紀州からこの青木氏が讃岐を含む三か所に逃避した事も史実として掴んでいました。
紀州からこの青木さんがそっくり無く成って地名だけが遺されているのです。

「地名地形データベース」や「青木と云う地名の地図」をお読みください。
そこに記載していますよ。

ルーツ掲示板にもお家と同じルーツの人の尾張と伊勢に逃げた方のお便りが在りますし、研究室にも記載しています。
(藤原明恵や藤原脩行や藤原脩種で検索してください。)

讃岐へ逃亡した青木さんのお便りが無かったのです。

この”龍神村の藤原系の青木氏”のその史実をお家のご先祖が知っていた事が先ず大変に珍しい事です。
昔であれば青木氏のまとめられた資料発見はありませんでしたから、この史実を掴んでいた事は、それは、お家のご先祖に何がしかの口伝が遺されていたからです。
それ以外には、全く無い事に成ります。
現在でも、先ず、この情報の古来の資料を持っていて知っている人は殆どありません。
地元でも、現在消えている史実です。平家の事は知られていますが、紀州に青木村もあった事さえ消えています。
お家のご先祖の何らの口伝が在った事以外には有りません。
これは何よりの証拠です。筆者も驚きました。讃岐に移動した史実は掴んでいましたが、讃岐青木氏の中に埋もれて判らなかった事が正直な事です。
好い史実を掴みました。記録に遺します。ありがとうございました。

更には、そして「・・氏」を2度目お便りの前に掲示板にお答えしています。
こんなことは適格な情報が無ければ、「・・氏」は出来ませんよ。
これだけでも確かな事を示しています。

先ず、サイトの情報をお読みください。
そこで都度、お家の内容との絡みから内容にご質問があればご遠慮なくお尋ねください。

では、お便りをお待ちしています。



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