青木ルーツ掲示板
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  [No.1017] Re:千葉県で庄屋をしていた永嶋家について教えてください
     投稿者:福管理人   投稿日:2015/01/09(Fri) 13:06:53

永嶋さん 今日は。
お久しぶりですね。お元気でしたでしょうか。

ご先祖の事が少しづつでも解明されて進んでいる様で良かったですね。
慌てずに、少しづつでも良いですから、解明して、忘れられた「伝統」を掘り起こし、末裔にロマンとして遺してください。
若い時は、その勢いから、伝統から来る心の癒しが感じないのは当然で、それは其れで良いと思いますが、必ず、何時か、「心と体の勢い」が一致する時が人には来ます。
その時の「心のお土産」として、残して上げて置く事は人の優しさでしょう。
その遺す内容の如何は問わないと思います。
”何か通ずる物が遺されている”と云う「感覚の癒し」だと思います。
そして、今、永嶋さんは、その末裔の「心の動き」に来ている時期ではないかと考えます。
「心と体のバランス」が取れ始めた時ではないかと心得ます。
その証拠に、ご本家の方々の動きや遺した事柄を思い出し、その”ご先祖の生き様の如何”を知ろうとしているのです。
この度、お便りの内容を観させて頂きましたが、具に、その事が出ています。

(お便りの信号は入っていましたが、文章が入っていませんでした。)

さて、お便りのお答えに入ります。

お答えの結論を先に述べます。

全く、問題はありません。

「お墓の家紋」が”「下がり藤紋」”である事には問題は無く、むしろ、斯くあるべき事です。

前回にもお答えいたしましたが、お家は「藤原秀郷流永嶋氏」で、「秀郷一族一門361氏」の中の、「主要8氏」を構成する「青木氏族の永嶋氏」です。
その流れを「主筋の範囲」で繋いでいる「千葉の永嶋氏」です。

”「関東屋形」”と呼ばれ、室町期には、「秀郷一門の宗家」よりその勢力を高め、西は伊勢域まで、北は陸奥域まで広げて子孫を拡大した「一族の末裔」で、その勢力は「信長−秀吉−家康」を震撼させたくらいのものでした。
結局は、この三人は、秀郷一門の力を恐れて潰す事が出来なかったのです。
家康などは、この恐ろしい勢力の中に転封で「秀吉」に追いやられたのですが、流石、「家康」、この勢力を逆に取り込んで自分の勢力の根幹にしてしまったのです。
江戸幕府開幕時は、主要官僚として御家人旗本の根幹に据えたのです。
そして、自らも「藤原姓」を名乗る事をしました。

その「千葉の永嶋氏」で広く庄屋をされていたのですから、全国にある永嶋氏、遠くは鹿児島市まである永嶋氏の宗家筋に当たるのです。
当然に、秀郷一門の「主要八氏の永嶋氏」は、「秀郷一門の総紋」の宗家筋が引き継ぐ「下がり藤紋」を「主紋」として、「墓所」や「氏を伝える伝統品」(幔幕等)には、この「総紋」の「下がり藤紋」を刻むのが「秀郷主要一門の慣習」で「仕来り」です。

しかし、長い間には、お家に「男系跡目」が出来ずに、「跡目養子」や「婿養子」を迎える事などが起こります。
この時、武家の「家紋掟」に依り、この「養子」にも「男系跡目」が出来ない場合は、再び次ぎの代の娘に「婿」を迎える「二代続きの事態」が起こります。

(但し、一代目の養子に嫡子が出来れば、「家紋」は、その「嫡子」が戻して、「元の家紋」は引き継ぐ事が出来ます。)

この時、結局、「女系」と成りますから、”男系先の第一番目の養子先の家紋”を引き継ぐ事に成って仕舞います。
「養子先」の系列に入ります。従って家紋も変わる事に成るのです。
この事がお家に起こった事を示しているのです。

そもそも、お家の「家紋(副紋)」が、「丸に抱き沢潟紋」に成っているのは、「抱き沢潟紋」の氏か、「丸に抱き沢潟紋」の氏から、「養子」を迎えられた事を示しています。
この「養子」にも「嫡子」が出来ずに、「元の家紋」を継承する事が出来なかった事に成ります。

ただ、ここで、未だ、「藤原秀郷一門」の中にありますし、それも「千葉の永嶋氏」と成りますので、「秀郷一門361氏」の「総紋」は引き継いでいて、「下り藤紋」である事には変わりはありません。
この時に、何時か状況に依っては、「婿も養子、娘も養女」と云う事は起こり得ます。
つまり、この状況は、「永嶋氏は断絶した」ことを意味します訳ですから、つまり、「秀郷一門の血筋」を引いていませんので、「総紋」も引き継ぐ事は、最早、出来ません。
そこで、初めて「総紋と家紋」は共に変化してしまいます。

この為にも、「名家断絶」は絶対に出来ませんので、「養子」は兎も角も、「養女」は血筋の引く縁者(「四親等内」)から求めますと、「総紋」だけは引き継ぐ事が出来ます。
そこで、より「血筋」を高いものにするには、矢張り、「養子」と成りますので、「養子」を親族縁者(四親等)内に求めて、血筋を高めようとしますが、一族一門の361氏は何処も同じ問題を抱えていますからそう簡単には行かずに、「養女」と云う形に成ります。

そこで、では、”「墓所」や「伝統品」に刻印されている家紋はどうするのか”と云う問題ですが、お家の様な名家で、「一門の血筋」を引き継いでいる場合は、「総紋」は変化しませんので、それは正しい慣習なのです。
これを、仮に、「副紋」にすると、お家が云われる様に、度々、変更しなくてはりませんね。
大変な事に成ります。(依って、「家紋」そのものが「特定の氏族」にしか用いれていませんでしたので、室町期前期の頃までは、未だ、墓所には家紋を刻むと云う習慣が在りませんでした。)
現実には、そんなことは出来ませんので、”「一門の血筋」を遺している場合”は、”「総紋」”で良い事に成ります。

さて、日本最大の「正規の氏族」の「藤原氏の秀郷一門」には、「総紋」は持っていますが、日本8000の氏姓の中でも、この”「総紋」”を持つ「氏族」は、鎌倉期では50程度、室町期では、20程度に成って仕舞っていました。
「下剋上」や「戦乱」で絶えてしまったのです。
恐らくは、江戸期の頃 お家では、曾祖父の頃までは、この知識が引き継がれて来ていて、「総紋の下り藤紋」を墓所に刻んだのです。
既に、お家の頃には、この「伝統の慣習知識」が消えて仕舞っている為なのです。
「総紋や副紋」と云った「特定氏の概念」そのものが消えていた事に成ります。
それは、「副紋の文様」が「丸付き抱き沢潟紋」に成っていた事から、”世間と同じ慣習(姓族の慣習)”と思って、お尋ねの疑問が生まれたのです。

それは、お家が、最早、周囲には珍しい”「総紋」を持つ家筋のお家である事”の「伝統」が消えて仕舞っていたからです。

”「総紋」を持っている氏”であるこの事を、子孫に添え書きで伝える事が必要です。
この時に、「丸に抱き沢潟紋」が、「副紋」である事も合わせて伝えられる必要があります。

何故ならば、お家の様に、周囲には「一族伝統の証」の「総紋」を引き継げる家は先ず無いと思いますから。

そこで、この「沢潟紋類」は、尾張の地域に群生していた野生の花から、家紋化が成されたものです。
(この尾張の周辺では、「州浜紋」、「片喰紋」、「沢潟紋」を家紋とする「土豪一族」と血縁して、その勢力伸ばした秀郷一門(青木氏を含む)が定住しています。)
この「沢潟文様」は、最初は、平安期から公家(久我氏)や高級武士の「車の紋章」に使われました。
特に江戸期には「100姓族」に使われています。
お便りの”「祖父の写真」には、「立沢潟紋」であった”とするお話は一概には否定できません。
むしろ、お家に執っては、このお話は「正しい事」なのです。
恐らくは、この様な知識が未だ親族や母上には残っていて、それを何とか子孫に遺そうとしたのでしょう。
ですから、今度は、お家が遺さねばなりませんね。

そこで、遺すものとして、「上記の総紋の事と、副紋の関係の事」は勿論ですが、もっと遺さねばならないルーツの事が在るのです。
実は、この度のお便りで重大なお家の情報が伝えられていたのです。
そもそも、「徳川氏の家臣」と成った尾張発祥の上総の「酒井氏」と「堀氏」が、この「抱き沢潟紋」と「立沢潟紋」を共に”「二紋併用方式」”を採用する習慣を持って使っていました。
「抱き沢潟紋」だけであった場合は、疑問を持ったところです。
何故ならば、尾張に生まれたこの家紋のこの「抱き沢潟紋」は、関東で、「藤原秀郷一門の氏」に関係した氏族(姓族では無い)としては、上記の二氏の家紋に成りますが、この二氏は「抱き沢潟紋」の単独使用はしていなかったのです。

そこで、何故、「二紋併用方式」が生まれるかの問題です。
この「酒井氏」の場合、尾張付近から鎌倉期頃に関東に移動して来て、秀郷一門の末裔と婚姻します。
そうすると、この「酒井氏」も関東で秀郷一門に囲まれて子孫を拡大して、何度も秀郷一門との血縁を繰り返しますので、何時か血筋が濃く成り、最早、秀郷一門に組み込まれます。
そして、子孫の「枝葉」を拡げる事に成ります。
そうすると、秀郷一門の「下がり藤紋」を「総紋」とし、「沢潟紋」を「副紋」とする事が起こります。
更に、この枝葉を拡げると、今度は「沢潟紋」を「総紋」として、「立沢潟紋」を「副紋」とする「枝葉の子孫」が起こります。
これを繰り返して行きますと、今度は、「立沢潟紋」を「総紋」として、「抱き沢潟紋」の「副紋」の「枝葉の子孫」が生まれる事に成ります。

そこで、横の関係のこの「間接系族の抱き沢潟紋」と「直系族の永嶋氏」の血縁が興ります。
依って、お家は、「下がり藤紋」を「総紋」とする「副紋」を「抱き沢潟紋」の「直系族の永嶋氏」です。
(永嶋氏は秀郷一門の元からの族ですから「下り藤紋」、酒井氏は血縁に依って間接的に一族に組み込まれた族ですから、枝葉は拡大すると自分の「総紋」を作る必要が起る。
戦いとなれば、「下がり藤紋」の旗下に組み込まれる仕組みです。)

「沢潟紋側(養子側)」から観ると、「二紋様用方式」を採っていますので、「立沢潟紋」も「第二の総紋」と成り得るのです。
だから、「祖父」の方が、「立沢潟紋」の「総紋」を「紋付」に付けていた事に成るのです。
これが、「二紋併用方式」を特別に「酒井氏の伝統」と成ってしているのです。
この事は、男系側として観れば、「抱き沢潟紋」系に組み込まれた「永嶋氏」ですから、「沢潟紋側」で行われる何らかの「冠婚葬祭」や「式典」の折には、お家は、「立沢潟紋」の「総紋」の「紋付」に付けての参加と成ります。

しかし、お家の「氏族」は、未だ「酒井氏」系では、元来無く、「直系の永嶋氏」として「氏名」を継承してきている限りは、本流の正式な氏の「総紋」は「下がり藤紋」と成るのです。
依って、「秀郷一門の永嶋氏」系の「冠婚葬祭や式典」には、「下り藤紋」を着ける事に成ります。
「酒井氏」系に成っている為に、使い分ける必要が出て来ているのです。
従って、お家の親族関係の中には、この「立沢潟紋」と「抱き沢潟紋」の「両紋併用の仕来り」が存在する事はあり得るのです。
むしろ、本来の伝統が継承されていれば、なくてはならない慣習なのです。
祖父の段階ではまでこの伝統が何とか継承されていた事をお便りは正確に物語っている事に成りります。

そこで、ルーツとしては、それが地理関係等から、堀氏より”「上総の酒井氏」”の方が合致していますので、可成りの信頼性が有ります。
その「酒井氏」系には、諸説が多いのですが、その中でも、上総の「藤原秀郷流波多野氏」の一族の氏族であるとする「流れ説」が、お家の家紋に符号一致しています。
尾張の土豪であった酒井氏の一部が、関東に出来て、秀郷一門の「波多野氏」と血縁し、関東の上総に「酒井氏」を興したのです。
つまり、この「波多野氏」は、大きな古い名門ですが、、何度も波多野氏と血縁を繰り返して、”「波多野氏系酒井氏」が出来上がった”と云う事に成ります。
お家は、「藤原氏」として、「吊り合いのとれた血縁」を前提としていましたので、一門と成ったこの「上総酒井氏」との同族血縁をした事に成ります。
この血縁関係が、恐らくは、江戸期に入っての事と思いますが、「酒井氏」の出自時期から観て、子孫拡大の時間を演算すれば、間違いはないと思います。
矛盾なく理屈に合っています。

お家の「丸付紋」は、その「分家筋」にあたる事と成りますが、お家の「永嶋氏」は、この組み合わせからの「酒井氏との養子縁組」の血縁をした可能性が非常に高いのです。

お家の一族の「お墓の家紋」や「伝統品の家紋付け」には、是非、日本全国他に観ない「悠久の歴史」を持つ「下り藤紋」を積極的にお使いに成られる様にお勧めします。

お答えは、そのままである事が正しいのです。是非、この事を御親族や御子孫にお伝えください。

そこで、附則ですが、「副紋」は、以上の理由から変化する可能性が有りますが、秀郷一門では、「副紋」の使い方は、「二通りの方法」を用いていました。

一つは、「下がり藤紋」の文様の左右の真ん中に、この「副紋」を入れる方式を使う方法と、「副紋」だけを別にして、二つで使い分ける方法とが在ります。

前者は、何時でも何処でもどんなものにも、「副紋入りの総紋」を使えます。
しかし、「副紋」が跡目の有無の事で変化する事も興るので、よほど子孫拡大があって、何処からでも同族の跡目を引っ張ってくることが出来る跡目の自信がないとこの方法は使えません。

逆に、後者は、「時場所人」によって使い分けなくてはならない事に成り、複雑で面倒と成ります。
何れも一長一短が在ります。
因みに、四国中国地方に子孫を拡大していて跡目に事は欠かない「讃岐藤氏」は、この「副紋入りの総紋」(下がり藤紋に雁金紋)を使っています。

お家の永嶋氏は、副紋併用の後者です。
お家は秀郷一門の定住地の武蔵下総の関東に居て、更には、「下総」と云う永嶋氏の居住地域の真ん中に居ましたので、周囲が一族一門とその家人と領民村民の中にいます。
従って、「副紋」を単独に使っても、周囲は全て、「総紋」の「下がり藤紋」である事から、むしろ、その「筋目の違い」を明確にするには「副紋」で示す事の方が都合が良かったのです。

ところが、時代が進むとこの周囲の伝統が消えてきます。
そうすると、今回の様な事に成って、「総紋」の有無さえも忘れて仕舞う事に成っているのだと思います。

次ぎは、系譜のお話ですが、上記しました様に、直近の系譜でも「養子の様な事」が矢張り起こっているようですね。
尚、同族結婚に近い事も起こって居る様にも見受けます。
矢張り、江戸時代以前には、秀郷一門主要八氏の「永嶋氏」などは、家紋や血筋維持の為に苦労して居た事が読み取れます。
江戸時代末期にも「庄屋」として、今回の様に、その婚姻先の氏名から、秀郷一門から血縁しているかのように見受けられます。
その理由の一つには、近隣に秀郷の曾祖父の同族系の親族の「伊勢の藤原氏」の「伊藤氏の墓」があるとしていますので、間違いはないと思います。
系譜で観ると、「北九州の発祥の菊池氏」も「秀郷一門との血縁」を何度もしていますので同様です。
ご先祖のご苦労が観える気がします。

「長嶌の姓」の件ですが、実は、明治初期の頃に、「永嶋氏」の様な特別な名跡の血筋が、社会で排斥されそうになる風土が蔓延しました。
廃仏毀釈等の平民化運動と連動して起こりました。
これは、明治期にお起こった「平民主義」の結果ですが、この時に、「永嶋氏」は、鹿児島を含む各地の「永嶋氏」の中で、この「永嶌」や「長嶌」等に一時変えてうるさい「平民主義」を避けた事が起こりました。
又、特に、「永嶋氏」は、全国各地で勢力を広め、江戸期に於いても名跡にあった事から、「永嶋氏」に所縁の有る者が、江戸初期の旗本等や明治初期の苗字令の時に合わせて、この「長嶌」や「永嶌」を便宜的に名乗ると云う現象も起こりました。

以上の通りで、一般の家紋の有り様とは異なり、「藤原氏」であるので、”お家の家紋の有り様”をご理解ください。
つまり、お墓の紋所は「下り藤門」で良いのです。
何らかの形で、母上のご努力の様に、「ルーツや家紋」に付いて遺される事をお勧めします。

ご質問等ありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。



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