青木ルーツ掲示板
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  [No.1129] Re:青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/09/24(Sun) 16:02:09

お便り頂きました。

お便りの内容は別として、「歴史観」のみに付いてお答えいたします。

1  先ず、「御家のルーツ」の論処のひとつに成っている”「瓦」”の「五七の桐紋」は秀吉が関白と成った時に、豊臣家の家紋を、「天皇家」の「五三の桐紋」の「式紋」を捻って「五七の桐紋」としました。
そして、これを「功績のあった大名に使用を許すと云う仕組み」を作り、それを更に大名は功績のあった家臣に与え、更に、この家臣は媒臣に与えるという仕組みを作り上げて「権威政策」を実行しました。
(江戸幕府は秀吉のこの政策を否定し、有名無実化し誰でも使える事を黙認した。)

明治後、結局はこの「仕組み」は「全庶民」まで広がり、誰でもが使える「庶民文様」と成り、取り分け「瓦」(江戸期は、相当、大名格等の高い家柄でないと使えなかった。)や「庶民の紋付」や「冠婚葬祭時の幔幕紋」や「墓紋」や「女式紋」等の文様として使われました。
(既に、この「仕組み」は江戸期にはある程度商人などに広がり庶民化していました。)
従って、「八重桜」(江戸中期以降に広まった。)と共に「ルーツ」を確定する要素には全くなりません。

(「八重桜」は「ヤマザクラの突然変異」で奈良で多く発見され、江戸中期以降に広まり「山桜の改良型」として「吉野さくら」と共に庶民化し、1925年代に天然記念物指定に成る。
「庶民の花」として決して「家柄や家筋や身分」を象徴するものではない。)

”「墓石」”と書かれていますが、「石墓」のこれは「明治初期以降に広まった習慣」で、江戸期では「ある一定の高い身分を持つ家筋」(宗家や本家筋)にだけ許されていて、「砂岩の石」による「石墓の使用」を許されました。
これは仏教説の”土に帰る”をもとに「砂岩」に依る為に消える事が起こる為に刻まなかったのです。
下級武士の誰でも出来る事ではありませんでした。
明治期以降に「花崗岩(大理石)」に成ってから家紋や戒名を刻み込む全ての民にこの習慣が起こったのです。

2  次に、吉川氏の「宗家本家筋族」(陸奥、飛騨)以外に、「分家族や支流族や傍系族」は、「古川氏」を名乗っていたとしても、江戸期以前の「氏家制度」によって「宗家や本家」から家筋を認められなかった「妾子」「義子」が家紋に「丸付き紋」や「一部変紋」などをして、名乗った事に成ります。
御家は「宗派」と共に「丸付き紋」等であるかのまずは検証が必要ですし、室町期の古書に記載する「陸奥と飛騨の出自」の「名家の古川氏」との「宗家本家筋との繋がり」を証明する「確実な物的証拠」をお持ちであるかの検証も必要ではないでしょうか。

そもそも、「明治3年の苗字令と8年の督促令」に依って、「古川氏」に関わった者や家紋の持たない庶民(99.8%)が進まない「苗字令」の為に、周囲の豪族の「姓名(例えば古川氏)」を”強制的”に名乗らせたのです。
この為に「郡全域」、「村全域」が一夜にして「古川氏」に成るという事が起こりました。

「青木氏」にも「氏人」に依って同じことが起こりました。
当然に、「家紋」は勿論、「寺」も「系譜」も「由来」も「墓所」も何もかも真似て同じになるという事が起こったのです。
「藤原氏の北家」の「下がり藤紋」は宗家本家筋が引次ぐ仕来りで各地の分家筋全ては「副紋方式」を採用し、且つ、又、「藤原氏」は数少ない「宗家本家筋」しか名乗れないたのですが、日本全国的に各地に「氏名」を含めこの「下がり藤紋」を「家紋や墓紋」にしている家筋が一番多いのです。
如何に「1と2の現象」が起こったかを物語る出来事なのです。

(青木氏の場合にも江戸期初期にも起こったが、「嵯峨期の詔勅」を追認して「幕府」はこれを戒めた。
「青木氏の場合」はこの「幕府禁令」により「青樹」等の姓名が起こった。)

これを大きく物語るものが「丸付き紋」や、殆ど「見分けのつかない酷似する変紋」や「戒名」などなのですが、この事からも検証するともっと狭まる事が起こります。

(お便りからルーツとするお説には、「浄土真宗」で「丸付き紋」の姓名が多い。
「家紋200選」と云うものがあり出自地域とには疑問が残ります。)

「戦国期からの姓」とすると「海部氏」より早いとされ、「歴史的な大発見」という事に成ります。

また、そうすると、「浄土真宗」は「顕教」(「菩提寺」ではなく「檀家寺」、「過去帳」ではなく「人別帳」)ですので、「歴史観」からすると「矛盾」が生まれる事に成ります。
(「仏壇」に”「木魚や曼荼羅の有無」”がありますか、「戒名」は”「信士」”や”「殿の有無」”と成っていませんか。)

「儒教」であるとするならば、「陸奥と飛騨」の「名家の古川氏」と無縁と成り得ます。
明治初期に下級武士から商人職人等に成った多くの者らが「武士の精神」を残すという事からこの「儒教」を選ぶというブームが起こりました。

(「寛政異教の禁令」で投獄などが起こり「下級武士の儒教」は武士の立場が保てないという事から必然的に消えた事からも矛盾が。)

(片方で「菩提寺」として「仏教」、一方で「儒教」とするは完全な矛盾で、片方で「菩提寺」(密教)」としながら、一方で「浄土真宗(顕教)」の「ご先祖」とするは完全に矛盾が。)

3  「自己満足の件」ですが、明治初期より「氏家制度」の「封建社会」から「自由な民主主義な社会体制」へと変化しました。
この時点から、「由来」や「身分」や「家柄」、取り分け”「系譜」”などは「家柄を保証する体制」から何の価値も持たなくなりました。
依って、この時点よりこれらに付いて、取り分け、”詐称の本丸の「系譜」”に付いて論じる事は「無意味な領域」としてもちろん「自己満足の範囲」です。
当然に、お説の通りもとより「青木氏」に執っても同じです。

唯、「言い訳」として、「本サイト」には”「系譜」”に付いてだけは「不記載」とし、それに付いて論じていませんし、「他の氏姓との関り」についても論じていません。
後は、「青木氏」のみの為に、且つ、”「青木氏の後世に遺すロマン(サイトに事前明記)」”として楽しむために”「青木氏の伝統」”に関する事のみを論じています。
(「ロマン」とは自己満足に通ずる事)
研究された史実に基づく”「公的な歴史観」”は複数ではなく一つであると思いますが、宜しければ、以上の「青木氏」が知り得る「公的に成っている歴史観」を参考にされて「ルーツ探求」をお楽しみください。

以上



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