青木ルーツ掲示板
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  [No.1167] Re:高祖父以前のルーツにつきまして
     投稿者:副管理人   投稿日:2020/06/16(Tue) 10:19:25

今日は。始めまして、これからも同じ「青木氏」として宜しくお願いします。
お尋ねを拝見いたしました。
早速ですが、凡その所は下記の様にルーツは成ります。

唯、“「明治後の情報」”は「江戸期前の氏家制度」に基づいていませんので、余り役には立ちません。
「明治3年と8年に苗字令」と云うものが出され、社会は「江戸期前との慣習」が一変しました。
つまり、「自由な社会」と成りましたので、その「情報の意味合い」が替わりました。

さて、頂きました情報により次の事から大枠のルーツを導き出せると思います。
先ず、「青木氏」には大別すると次の様に成ります。
詳細は、サイトの情報の関係する処をゆっくりとお読みください。

1 皇位 賜姓臣下族五家五流青木氏
奈良期・天智天武期から平安期・嵯峨期まで、「皇位の第四世族内」の「第6位皇子」が天皇から特別に「賜姓」を授かり臣下して「朝臣族」と成り、「天皇」を身内で護る「近衛兵の集団」を構築しました。
これが「賜姓青木氏」です。
そして、その「青木氏」は次の国の「守護王」として遙任として配置されたのです。
自らは「近衛兵の役目」を果たし、「守護の国」には「国司・国司代・役人」を向かわせて守護しました。
これが、「近江王、伊勢王、美濃王、信濃王、甲斐王」の「五都・五都計画」です。
これが「五家五流青木氏」です。
以後、「皇位・皇位第四位」にあり乍らも「皇位継承」の出来なかった「皇子皇女」は、この「五家五流の青木氏」に全て入り保護を受けました。
この「賜姓システム」は「嵯峨期前」まで続けられました。
処が、自らもこの「伊勢青木氏の出自の嵯峨天皇」が、つまり、「青木氏」より天皇に成った「光仁天皇の孫」は、この「賜姓システム」を変更して「賜姓」を「源氏」として変更しまったのです。
ところが「皇位継承外」と成った「皇女皇子」は「生きる場」を失い各地に散りました。
多くは、「美濃青木氏と甲斐青木氏」に引き取られたのです。

2 嵯峨天皇の賜姓後の青木氏
この「賜姓源氏」には「経済的な裏付け」は在りませんでした。
そこで、「甲斐青木氏」では「源氏」の「賜姓」を受けられなかった「皇子の者」がこの「青木氏」を引き継ぎました。
「賜姓の受けられなかった者」も「源氏」を勝手に名乗りました。
これが、「賜姓甲斐青木氏の跡目」にはいった「源の源光」と云う者でした。
ところが、「嵯峨天皇の賜姓の詔勅」には「源氏」と成れなかった多くの皇子皇女は、「元の賜姓の青木氏」を名乗っても良いと云う「詔勅禁令の中」で書かれていました。
そこで、「源光の兄の時光・妾腹」はこの令に基づいて「青木氏」を「甲斐」で名乗ったのです。
それが「二つ目の甲斐青木氏の源流」と成り、これが「嵯峨期の甲斐青木氏」です。
これを「甲斐時光系青木氏」と云います。

次に、この「甲斐」では弱小と成った「賜姓族」の「源光系青木氏」と、勢力を拡大した「時光系青木氏」は、室町期に入り武田氏が勢力を持ち初めて、これと血縁して、「三つ目の傍系支流」の「武田氏系青木氏」が生まれます。
更に、「四つ目の卑属支流」の「青木氏系武田氏族青木氏」が生まれます。
何れも「時光系」で、「源光系青木氏」は血筋を護るために「厳しい皇位族の伝統」を護り「武田氏」とは血縁をしませんでした。

この「姓族の武田氏」は、更に「信濃」を獲得し、「信濃の諏訪族青木氏」と血縁をして「諏訪族本家」から正妻を迎えます。
「信濃諏訪族青木氏」は奈良期から「信濃青木氏との血縁族」です。
この「諏訪族青木氏」は、武田氏との間に一つ目の「諏訪族武田氏系青木氏」を、更に、二つ目の「武田氏系諏訪族青木氏」と、三つ目の「武田氏族諏訪族系青木氏」の「三つの青木氏」を誕生させたのです。

従って、「甲斐」には、「青木氏」は系流として、以上のこの「7つの青木氏」があるのです。
この「7つ」が「武田氏の家臣」に成りました。
この「7つの青木氏」の内、「武田氏」が「長篠」で滅び「家臣」の殆どが「織田氏の傭兵雑賀根来」の「火縄銃」に依って「戦死・12000人」したのです。
然し、生き残った「甲斐の青木氏」がいるのです。
それが「武田氏系」を除く「諏訪族系青木氏」と、もう一つは「時光系青木氏の分家族」です。
「諏訪族系青木氏の2流」は勝負が決まる瞬間に長篠から逃亡し「神奈川の秀郷流青木氏」を頼ったのです。
其の後、神奈川に定住組と栃木と越後に移動した組に成ります。
もう一つの「時光系青木氏の分家族」は「武田氏」に味方せずに「徳川氏」に味方して生き延びたのです。
この「時光系青木氏の分家族」は「本家族」と「分家族の主家」との間に「考え方の争い・相続争い」が起こり、この「分家の主家の嫡子」でありながらも「嫡子」として扱われなかった「兄弟二人」は徳川氏に着いたのです。
長篠の戦後、「武蔵・埼玉の鉢形」にこの一族は移住させられて「北の護り」として任務を与えられ家臣となりました。
その一人が「柳沢」に住んでいた「弟・豊定」と、二人は「北巨摩郡」に住んでいた「兄・正定」は、共に「200石から250石」での「徳川氏の下級家臣」と成りました。
この「柳沢の弟・豊定」の「青木氏の二代目」が彼の有名な「柳沢吉保・青木吉保」です。
其の後、「兄の一族」は出世した「弟・吉保の家臣」と成ります。
この「兄の青木氏」は「弟の移封」と共に「奈良郡山」に移り、そこで「郡山青木氏」を興しました。

さて、結論は流れからすると、この「二組の青木氏」と成りますが、お家は、江戸に先ず定住しているようですので、情報からすると「諏訪族の系の青木氏」では無い様なのです。
そうすると、生き残った「時光系青木氏の分家筋の兄弟の青木氏」と成ります。
然し、「郡山」に移っていますので違っています。

そこで、残る情報の「家紋」です。
明治期に「丸に蔦紋」としていますが、これは全くおかしいです。
この紋はそもそも「松平氏一族」の文様で、使うと打ち首ですのであり得ません。
この「蔦紋」には85紋あり、多くは各地の「支流の松平氏の家紋類」で他氏が使う事を禁じていました。
そもそも、「葵紋類系」でも「御三家以外」は使用を禁じていたのです。
この家紋は全くあり得ません。

ではそこで、この「家紋」によく似た「青木氏に関わる家紋」があります。
それは「立ち葵紋」です。
これは「信濃諏訪族一統の守護神」の「諏訪神社の神紋」です。

この「神社の神官族」は「諏訪族青木氏」で、彼等がこの「神紋」を奈良期から護っていたのです。
戦いに不得手とする彼ら神官族は、「長篠の戦い」で逸早く逃れて「神奈川の秀郷流青木氏一門」を頼ったのです。

但し、ここで一つ参考として。
戸籍も家紋も明治期中頃の情報で、姓や家紋の持っていなかった9割の全国民が明治3年の「苗字令」で持つと云う事が起こり、それでもこの令は全く進みませんでした。
そこで、明治8年後に「督促令」が出され、強制的に苗字を持つ事が起こりました。
この時、「青木氏」に関わっていた農民や庶民は主家の元の姓を名乗らせたのです。
当然に慣習や伝統に矛盾が生まれるこの「青木姓」を「第三の青木氏」と云います。
一斉に一夜明けると村が「青木姓」に成っていたとする事が起こりました。
当然に、主家に似せる為にそれに伴って「偽の系譜」と「家紋」と「墓所」も持つと云う事が起こったのです。
最早、一切の「慣習の縛り」は解け、この時は「葵紋」であろうが、「蔦紋」であろうが、「下り藤紋」であろうが、「笹竜胆紋」であろうが、「姓」と同じ様に自由に何でも使ってよかったのです。
これを武士が持てる墓所を持ち、「大理石の墓石」に刻むと云う事の庶民の習慣も生まれたのです。
江戸期前では「仏教の戒め」で「武家の主家・本家」を構える家しか「墓石」を持つ事が許されなかったのです。
この時の墓石はそもそも「砂岩」でした。
又、「家紋」も「特別な者」しか刻む事は許されませんでした。

従って、これ等の事から「明治以降の習慣・口伝」は使えません。
これがお家が行っている「士分」では無い「青木姓」だと思います。
「出自元の維新戸籍簿」には「士分か平民かの分別」をしていて、何処の出身かも明記しています。
江戸期は「国抜け」と云って出自元から勝手に移動する事は許されていませんでした。
無宿者と成る以外は移住する事は許可なく出来なかったのです。

次は、「紀州藩の家臣」の件ですが、これにも「縛り」がありまして、「紀州藩の初代頼信」は石高に応じた家臣を持っていませんでした。
そこで、「紀州藩」を造る為に急いで「紀州の土着の土豪」と「伊勢の伊勢藤氏・伊勢秀郷流青木氏を含む」を全てごっそり「家臣」にしたのです。
ところが、これを「謀反」として「幕府」から疑われる程に各地から広く採用せずに、「地元優先の策」を執った事で疑われる事に成ったのです。
実は幕府も同じ事をしたのです。
「関東の秀郷一門一統・361氏」をごっそりと「御家人」として「官僚」にしたのです。

そもそも「紀州藩の家臣」に成る事等、実際には出来なかったのです。
それも関東に於いてであるとし、「5000石位以上の旗本」で無い限りは「知行地・土地」も与えられるという事は全くあり得ませんでした。
紀州藩は関東に与えられる領地を持っていません。
紀州徳川氏は、維新後、大正14年まで紀州にいました。

次は、「学者の件」ですが、仮に「諏訪族神官族青木氏」とすると歴史的にあり得ます。
この「諏訪族の神官族」から江戸期に史実で「神学者」が多く輩出されたとされています。

これ等の事を組み合わせると、ある「一つの説」が生まれます。
それは、「諏訪族系の二つの青木氏」のどちらかが、「頼信の家臣集め」の際に、「伊勢藤氏・秀郷流青木氏主体」は「一族・116氏」から「人集め」をしました。
この際に「関東の秀郷流青木氏」から「一族」を集め「媒臣」にし、「紀州藩の家臣・媒臣」と成ったのです。
この時に、「神奈川の秀郷流青木氏」に世話に成っていた「お家の主家」はこの「誘い」に乗ったという事に成れば、「紀州藩の家臣、又は媒臣か陪臣に成り得ます。
恐らくは、「媒臣」であったと考えられます。
この説であれば、「大きな矛盾」が無くなります。

そこでお家では、江戸期の末期頃から「伝統」が錯綜した可能性がありますね。

以上、寄せられました情報を元に「青木氏等の史実」と照らし合わして考えますと、確定が出来ませんが以上の結論に至ると思います。

そこで、確定するには「武士の家柄」は、お家の「江戸期の宗派」や「維新の戸籍簿」や「菩提寺か檀家寺」か「過去帳か人別帳」や「仏壇の形式」等で連動していますのでお調べください。
普通は錯綜しないのですが、場合に依っては、「錯綜の原因」に成っているのは、この「第三の青木氏」と云う事にも成り得ます。
身近な事として木魚は無く金であったとか、仏壇が違ったとかいう事が決め手にも成ります。

上記の事をお調べに成ればこれで確定は出来ますよ。

では、お便りをお待ちしています。



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