青木ルーツ掲示板
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  [No.884] Re:ルーツを教えて頂けると嬉しいです
     投稿者:福管理人   投稿日:2013/01/20(Sun) 12:18:41

お便りありがとう御座います。
疑問が多く出てきました。その過去帳の添書にはルーツと書いているのかがはっきり判りません。
書いている以上はルーツであろうとして書いていると判断して次ぎにお答えさせて頂きます。

先ず、室町中期前までの家紋には氏家制度の中で大きな意味を持っています。
そこで、「抱き角紋」は丸が無ければ本家筋と成ります。
其処で、お家のルーツの前提は家紋の「抱き角紋」を前提としていますので、「信濃皇族賜姓足利系諏訪族青木氏」ですが、この中国地方では極めて少ないのです。
「青木氏の神職」は赴任する仕来りで任務が終われば元の地域故郷に戻る事に成ります。然し、何らかの理由で周防に定住したものです。(血縁が主)
丸があるか無いかに付いては、原則として分家であるか無いかの違いですが、本来は、丸付き紋は皇族賜姓族にはこの仕来りは無いのです。然し、室町期末期から江戸初期に掛けてどうしても上下の関係が起こり本家分家の違いが起こりました。この為に丸つき紋を用いましたが本来は賜姓族はこの方式は無いのです。ですから時代性が判るのです。

ところが、「皇族賜姓足利系諏訪族青木氏」は前回のお答え通り皇族ではない武家の「信濃足利氏」に組み込まれましたので、「武家の慣習」に基づき「丸付き紋」が用いられました。
「抱き角紋」とその丸付き紋は信濃は元より神奈川や栃木や越後にも多く存在します。
「神職の抱き角紋の青木さん」は「守護神−祖先神の神明社」の各地の建立により奈良期より各地に神職として移動したものですが、その移動域は神明系社の建立地としてはっきりしています。
前回のお答えに書きました様に室町期中期前にこの地域に神明系社を1社建立しています。その時に、「皇族賜姓足利系諏訪族青木氏」として派遣された「青木さん」と云う事に成ります。
つまり、神明系社を建立し維持管理するだけに、この地域には皇族賜姓族と特別賜姓族の青木一族が多かった事を意味します。更には、この地域の周辺には抱き角紋を始めとする皇族賜姓族と特別賜姓族の青木氏の2つの青木氏がいた事を意味します。
(現実にはいたのです。人、時、場所は史実として明確)
「抱き角紋」の中国地方への移動は「諏訪族」と云う特長ある青木氏の為に極めて珍しいのです。
それだけにこの「抱き角紋」の意味や重要度は何にもまして無視する訳にはいかない判断要素なのです。故に前回のお答えにも成っているのです。

さて、其処でこの史実を元にこの過去帳の添書の「和泉守」に付いては「・・守」の件は判っていました。
下記に平安期から江戸期中期までの青木氏が名乗った永代官職は次ぎの通りです。(末尾参照)
この中に、実は「和泉守」が有ります。但し、前回お答えした皇族賜姓族の中には無いのです。
然し、この「和泉守」は「藤原秀郷流青木氏(特別賜姓族青木氏)」が名乗った官職名なのです。人物も判っています。
因って、元々「皇族賜姓族足利氏系諏訪族青木氏」の「抱き角紋の和泉守」ではありません。
そもそも、「特別賜姓族の秀郷流青木氏116氏」と「皇族賜姓族青木氏24氏」に関らず、上記した様に諏訪族の「抱き角紋の和泉守」はその家筋より原則無いのです。
つまり、家紋と官職が一致しません。矛盾しています。
江戸期に作られた過去帳の添書編集の時の原因と明確に判ります。

更に、この間違いは、今回のお便りでも、下記の様に同じ矛盾の更なる間違いがあるのです。
お家の過去帳の添書の文書の中味の表現をよく精査して観て見ないとこの矛盾を解明出来ません。

周防で過去帳を作られた時期から観て、この添書文書の作成者の歴史認識に左右されています。
恐らく、時代考証からお便りから江戸期につくられている事に成りますから、個人が歴史書のような添書を「後付け」で作ろうとすると、現在の様に情報社会で無かった事から3つの有名な江戸期に作られた「姓の歴史書」を参考にするしかなかったと考えられます。
とすると、お家のご先祖が歴史家で無ければ、その歴史書の作成後にお家の添書が作られた事に成ります。「和泉守」と「肥後の守」の事が書かれている事から、早くて1650年、遅くて1810年頃と成ります。
特に青木氏の少ない中国地方の山口で、尚且つ、情報の少ない「抱き角紋」を元とすると尚の事であったと見られます。(抱き角紋の特長からお家の添書を作られたご先祖が歴史家とは考え難い)
当時の「時代の情報力」と「抱き角紋の情報」と「周防と云う地理性」から、普通に考えれば個人の正しい添書作成は先ず無理と考えられます。故に、この時に編集に矛盾を生じたと考えられます。
恐らくは、その矛盾は、”周防の周囲にある青木氏”と呼ばれている「和泉守」と「肥後守」とを、江戸期の「姓の歴書」から観て同じルーツと観て編集してしまったと観られます。ところが歴史の史実は違っていたのです。

「抱き角紋」の青木さんでは到底この歴史本書では作り得ない家筋と家紋なのです。
今回のお便りから丸付き紋の無い抱き角紋の家紋からすると益々疑問と成ります。
丸付き紋で有れば分家末裔筋なので丸付き紋の無い本家宗家筋と異なり長い歴史の中で何らかの変化慣習に基づかない変化が起こり得ます。
「氏家制度」の慣習の中で「神職」の「丸付き紋」の家筋ではその財力から観ても本家を超えて作成すると云う事は困難です。丸の有無に関らず神職赴任中の家筋と成れば尚の事、困難で何時か国許に帰るのですから造る事の意味も造る術も無い筈です。確実に相当後の「後付け」を意味しています。

そもそも武家社会の象徴である家筋を示す家紋と云うのは、一族の中である一つの家族の家が家紋を変えても他の親族関係が変えなければ変える事は出来ないし、その様な事を勝手にすれば氏家制度の封建社会の中では一族から締め出しをくい追放の憂き目を受けますし、そもそも生きて行く事は不可能です。(現実に甲斐の青木さんに起こっている。)
そう成ると現在と異なり昔は「移動の自由」は禁止されていて、勝手に国を抜ければ「国抜け」と言って、その一族全て惨罪の打ち首に合う事に成っていたのです。
まして武士で、名主的存在であれば論外です。氏家制度で縛られていたのです。
更には、「3つの発祥源」の皇族賜姓族であり、中でも戒律の厳しい諏訪族とも成れば論外です。
赴任中一族の神職青木氏とも成れば論外中の論外です。
従って、皇族賜姓族の青木氏ともなれば、家紋や宗派などの「家の象徴」と成るものを簡単に変更する事は出来なかったのです。丸付き紋で無い「抱き角紋」となると上記した様に尚更の事です。
故に、賜姓族の家紋の変化は「家紋掟」に依らない変更はあり得ないのであって、系図や添書などに比べて優先する判断材料なのです。

さて、次ぎは、「肥後守」の件ですが、青木氏の中にはこの「肥後守」は無いのです。
但し、周防大島と云う地方には”「肥後守」の末裔だ”とする青木さんが現実に存在します。
然し、この青木さんのルーツとその歴史的経緯ははっきりと史実で判っています。
この周防大島の青木さんは「三つ盛州浜紋」のお家です。
実は、この「肥後守」には、この史実の記録からある「謂れ」がありまして、実質の任官の「青木肥後守」では無いのです。
この青木さんは鎌倉幕府の時に「元寇の役」で幕府より命じられて肥後に出陣します。
この時にそのまま鎌倉幕府は倒壊して肥後に一部が地元の土豪との血縁により定住して、その後に「肥後の郷族」と成ります。
(「郷族」とは土地の土豪で郷氏や郷士で地侍に成った集団を云います。)
その後、この居残って「郷氏」に成った末裔が室町幕府に味方して仕官して、この肥後の一部のこの郷を本領安堵されました。
因って、「・・守」では無い、つまり任官された青木氏に関する「肥後守」では無く、この為に自らのルーツを良く見せるために名乗ったもので、朝廷より任官された「肥後の守」と勝手にその末裔が名乗っているだけで、はっきりした歴史的な記録の経緯から「肥後の本領として安堵された郷氏」なのです。
幕府から国では無く郷域を本領安堵された事を任官並に考えて名乗ったのです。

この一族が記録によれば後に周防大島に移り住んだと云う事に成っています。
この周防大島の末裔が肥後の郷氏のルーツを「肥後の守」と呼んだのです。
そもそもお家の添書に元亀元年の「肥後の守」をもルーツだとして併記で書いているとすれば、上記の通り「和泉守」と「肥後守」とがルーツであるとする説は矛盾するのです。
故に、前回のお答え通りに添書を書いた人の「歴史認識」に間違いがあった事に成るのです。

この肥後に定住した青木さんは、隣りの「周防大島」にも移動して其処に子孫を室町期末期ころに遺しました。
この青木さんは元は鎌倉幕府の時に合力した「皇族賜姓足利氏系青木氏」の末裔であり、前回の紀伊守とのルーツと同じです。この一部末裔には甲斐の「武田氏系皇族賜姓族青木氏」も含まれています。

(北九州域にもこの足利氏の分家が勢力を張っていた。九州域には元寇の役後関東域の豪族が子孫を残した。青木氏族に関係する豪族としては秀郷流青木氏は元より秀郷流永嶋氏、秀郷流進藤氏、秀郷流長谷川氏等があります。)

この青木さんは「三つ盛州浜紋」の家紋を持っています。このルーツの青木さんは薬師でした。
これにはある経緯がありまして、州浜紋は愛知−静岡付近一帯に分布する藤原秀郷流青木氏の家紋群です。
この氏と北隣の国境の信濃と甲斐の「皇族賜姓族青木氏」との血縁しています。
州浜紋に特に観られる現象です。故にこの様な血縁族が起っているのです。特定域の特定の諏訪族の「抱き角紋」とは違うところです。
「抱き角紋」の諏訪族には武田氏と血縁した経緯の通り諏訪族「由布姫」でも判る様に特に奈良期からの由緒ある家柄を保持する為に閉鎖的な傾向が強かったのです。
この「三つ盛州浜紋」の青木さんは肥後と大島に現存します。
然し、丸付き紋で無い「抱き角紋」では、この様な経緯からこの周防では「青木氏紀伊守一矩」のルーツと成ります。
況してや、明治期までの氏家制度の封建社会の慣習仕来りから「神職の抱き角紋」である限りこのルーツから外れる事は出来ません。

ところで、室町期末期の元亀1570年頃の時期は天皇家は貧していましたので、その為に金品を取って一代限りの官職名を多発に発行して財源にしていました。
実質の官職では無い金品授受の一代限りの名誉官職を与えて天皇家の大きな財源としていたのです。
皇族賜姓族の「和泉守や肥後守」等の呼称からもこの事が覗えます。
従って、「和泉守と肥後守」とするとすれば、「紀伊守一矩の永代官職」では無い様で大きな違いが出ています。ただ一代限りの官職名も幕府の推薦も入りますので大名や守護で無い限りは相当な財力を擁します。周防の神職では元より無理であります。
何時の時代か判りませんが、”御実家の周防の島”と成れば江戸期の事と観られますので、お便りの”周防のある島”とは、この”周防の大島”の事ではありませんか。

前回のお答えから外れませんが、仮に「周防の大島」と成れば、次ぎの問題を解決する必要があります。
1 家紋の「抱き角紋」と「三つ盛州浜紋」との違い(親族関係の家紋は 州浜紋が親族にあるか)
2 「和泉守の出自」の問題(添書の解読が必要 ルーツとしているのか)
3 永正8年の「青木紀伊守」の問題(永正8年のところに何を書いているのか)
4 元亀元年の「肥後守」との繋がりの問題(肥後守はルーツとしているのか)
5 ”周防のある島”の島名(大島とすると家紋に問題が出る)
6 神社名 神紋、神明系社、八幡社などの社種、創建期等の確認(この事で他の関係性が判明する)
7 浄土宗の寺名 創建期 寺の寺紋の確認 (人別帳では? これで判定できる)
8 永正8年の院殿居士の院殿部分の名(これが判れば確実に判る 家柄・立場を読み込んでいる)
9 「和泉守」とする永代官位と俗名の確認(ルーツとしているのか)
10 過去帳の添書の内容の解読と書いた時期(寺側でも判る筈です)

(注意 菩提寺と檀家寺とは違います。「総代」は檀家寺の時に使う呼称で菩提寺では住職も一族から出しますので「総・代」と呼ばないので「氏・上」(総・師)と成ります。)
(注意 家紋はそう簡単に変える事は累代で出来ませんからルーツの決めての基準と成るのです。特に中国地方の抱き角紋は出来ないのです。)

青木氏の守護職
摂津守、伊豆守、豊前守、甲斐守、尾張守、伊勢守、信濃守、近江守、美濃守、下野守、武蔵守、遠江守、駿河守、出羽守、美作守、和泉守、志摩守、紀伊守、伊賀守、以上18です。

(そもそも皇族賜姓族青木氏とはこの様な官位の「・・守」は官位を呼称しない家柄と身分が保障されていて、従四位(五位)上左衛門上(下)佐の最高官位。官職を永代に与えられているのです。
本来は名乗らない朝臣族の皇族賜姓族の仕来り慣習なのです。その様な家柄なのです。
従って、国司級の4階級の「守、介、掾(じょう)、目(さかん)」の官位官職よりそもそも数段上なのです。)

(「紀伊守」に付いては前回のお答え通り、特別に信長や秀吉より請われて受けた「・・守」なのです。
これには、理由がありまして、信長や秀吉は家柄が無位無冠であったのでこの皇族賜姓族足利氏系青木氏に対して遠戚を作り織田氏や豊臣氏の基ルーツは良い家柄であるのだとして利用したのです。特に秀吉は”腹違いの兄弟だ”と史実だとして喧伝したのです。そして、最終20万石の領地を与えたのです。)

前回のお答えをもう一度よく読まれて、過去帳の添書に矛盾が出て来ていますので、以上10項目の確認が必要ですね。
(提供される個人情報に触れる懸念の部分には筆者が編集しますのでご心配なく。)

兎も角も、家紋の「抱き角紋」を前提としてのルーツとするか、矛盾を多く含んだ「後付けの過去帳の添書」をルーツとするかは元よりお家の判断に因ります。

以上ですが、ご不明な点は何なりとご遠慮無くお尋ねください。



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