青木ルーツ掲示板
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  [No.959] Re: 三つ盛り州浜
     投稿者:福管理人   投稿日:2014/04/29(Tue) 17:23:31

今日は、始めまして。ようこそ青木サイトにお越し頂きました。
これからもよろしくお願いします。
前の方は「三つ柏紋」の周防の方でしたが、お家は「三つ盛り州浜紋」の方ですね。
何れも、ご先祖が漢方医の様ですが、家紋が異なっていますが、その先祖は同じ様にも観えますね。
しかし、情報に依れば、お家の始祖とされるのは「丹治彦王の末裔」との事ですが、「三つ柏紋」の方は「甲斐の賜姓族」ですので、ルーツが同じでは無いようですね。
確かに、「丹治彦王の末裔」が関東の武蔵で丹治氏を名乗り、その丹治氏が、その後、「嵯峨期の詔勅」にて「青木氏」を名乗った事は事実です。
その末裔が、江戸期には、「関ヶ原の戦い」で勲功を立て、摂津に「1万石麻田藩」を家康から与えられます。
この「丹治氏系青木氏」は「富士山に霧紋」です。
そもそも、青木氏研究室などにもこの「丹治氏系青木氏」の発祥に付いては詳細に記載しています。
一度、是非お読みください。

そこで、念の為に、概要を記述して置きます。

「丹治氏流青木一族」
この「青木氏」は、「武蔵七党」の一つ、「丹党」から分岐した「青木氏」で、「嵯峨期の詔勅」に従って、「皇族出自」である事から、「青木氏」を名乗ったのです。
「皇族出自」とは、この「丹治氏の由来」は、「丹治彦王」の「配流孫の末裔」である事から名乗ったものです。
そもそも、「丹党」とは、平安期前に武蔵守に任じられた「丹治比氏の末裔」で、その末裔の「峯時」の代に「秩父牧の別当」と成り、「丹治氏」又は、「丹氏」を名乗りました。
この末裔は、関東の児玉、秩父、比企、入間に広く分布しています。
確かに、この始祖は、「左大臣の島」は皇位継承権のある「真人族」を授かり、その「島」の子の「広成」が遣唐使に成ります。
この「広成八世」の孫の「武信」が罪を犯し、「武蔵」に配流されます。
この武蔵で「配流孫」を遺し、その末裔の「峯時」がこの武蔵で家を興します。
そして、その子の末裔の「繁行」が「丹党」を興します。
この「丹党」が「丹治氏」を名乗ります。
この「丹治氏」から「青木氏」が分岐したのです。
「嵯峨期の詔勅」にて、「皇族出自の者」は、「青木氏」を名乗る事が決められています。
その他の者は、一切氏名のみならず、一切の賜姓族の「慣習仕来り掟」を使う事の禁令を発します。
この「青木氏」の内、「基房」の曾孫の「直時」なる者がこの入間に定住します。
この「青木氏」が、立身出世を夢見て信濃と甲斐に”「国衆」”として移動定住します。
ここで、この「青木氏」は3つに分かれます。

一つは、甲斐に定住して甲斐の「真田氏に仕える者」と、真田氏に家臣と成って「紀州九度山に伴う者」、そして、更に立身出世を求めて、「丹治氏系青木氏の本体」は、美濃から関ヶ原に出て、家康に味方して上記した大名にと、この3派に分かれたのです。
この内の甲斐派が周防に流れた事に成ります。

「三つ柏紋」は「神官職」なので、「甲斐の賜姓族青木氏」が、「青木氏の守護神の神明社」の建立等の為か、「周防の神官職」との血縁で移動したかの何れかです。

「島左大臣」は、「宣化天皇」より発し、「十市王」の孫の「丹治彦王」の「息子」であります。
この「島」から12代目が上記の「配流孫の峯時」に成ります。
さて、この「丹治氏系青木氏」は、大きく分けると、4流に成ります。
この内、本流が上記の信濃ー甲斐ー美濃ー摂津と流れました。
流れが、明確に成っていない一つは、「真田氏」に付いて九度山に伴った一族で、「関ヶ原の戦い」に参戦しました。
後に、どの様な行動をとったかは判らないのですが、資料によると「毛利氏の庇護」を求めて逃げたとあります。

ただ、なぜ周防に流れたかは不明です。
「丹治氏系青木氏」の祖が上記した様に全て関東に関わっています。
これほど西域まで流れたとは当時の法度では普通は考え難いのです。
正式には、記録から「周防」に流れてはいませんので、「室町末期の移動」と成ります。

ところが、その「周防」には、「三つ柏紋」の甲斐からの移動と、お家の「三つ盛り州浜」の移動とは、別にもう「二つの流れの青木氏」が在ります。
ところが、「甲斐からの流れ」は、「丹治氏系青木氏」ではありません。

何かどこかで、この2つのご先祖の流れが間違えている事に成ります。
家紋から観ると、「三つ柏紋」はそもそも「神官族の家紋」です。
「守護神の神明社」の「神官族の青木氏」と、「九州の菊池氏の神官族」との血縁族である事は判ります。恐らくは、「神官職の移動」である事は理解できます。
「青木氏」には、「三つ柏紋」を始めとして「柏紋文様の青木氏」は、「青木氏の守護神の神明社」の「神官」を務めていますので大変多いのです。
この事から、「薬師の仕事」は納得出来るのです。
昔、「守護神神明社」の者の宮司は、「御師」と崇められて、その知識から、「薬師の役」も果たしていたのです。

さて、「三つ盛り州浜紋の青木氏」ですが、この「家紋」は「陸奥の土豪小田氏」が、「陸奥」に赴任していた「秀郷流青木氏」と血縁したのです。
その後に、「陸奥」から「秀郷流青木氏」の「青木氏の地」の「武蔵」に戻る事に伴って同行移動してきました。
定住した「常陸」で勢力を拡大し「大豪族」と成った一族の代表家紋です。
従って、「秀郷流青木氏」の「三つ盛り州浜紋の青木氏」であり得ます。
ただ、この家紋群の限界域は、西域には「静岡東域」まで分布している家紋です。
これが何故、「周防」に流れたのかは疑問です。
昔は、「自由移動」は「国抜け」として「一族斬罪の法度」です。
「何かの理由」、例えば、「神官職移動」や「関ヶ原の敗戦逃亡」などの理由が無い限りは「移動定住」はあり得ません。
現在の様に自由にあっちにこっちにと移動は出来ないのです。
そこで、「丹治氏系青木氏」とすれば、「甲斐の真田氏の九度山組」があげられるのです。
関ヶ原で、敗戦後、幸村の生き残りの家臣等は、「毛利氏」を頼った事は判っています。

「三つ盛り州浜の家紋」と「丹治氏系青木氏」が、実は、お家の「周防の青木氏」の場合は、一致しないのです。
「丹治氏系青木氏」には、「三つ盛り州浜紋」はありません。
「三つ盛り州浜紋」は「藤原秀郷流青木氏」です。

つまり、「系譜」が「丹治氏系青木氏」で、「家紋」が「藤原秀郷流青木氏」で、矛盾しています。

しかし、「柏文様の周防の青木氏」は、史実と一致していますから、納得できます。
お家の場合は、この矛盾をどの様に解くかの問題があります。
「丹治氏系青木氏」の場合で、検証する場合は、「周防」のそのルーツはあり得る事として納得できます。
ただ、「柏紋の周防の青木氏」も、お家の「州浜紋の周防の青木氏」も、何れも、「薬師、医師、種痘、大阪の同じ所」でルーツを結び付けています。
これは、一見同じルーツと見做されますが、ところがその「出自元」は全く異なります。
この事は、「他の2つのルーツの方」も同じ所に結び付けています。
これは、家紋分析からもあり得ない事です。
何故なのでしょうか。

さて、その原因は、どちらかが、丁度あった「周防の青木氏の史実」に「自分のルーツ」を ”根拠なし”に重ねて結び付けている事に成ります。
先ずは、「柏紋系青木氏」には、その根拠と成る事が備わっています。

お家には、「丹治氏系」か、「家紋」かに、先ずは「証明する根拠」を以って検証しなければなりません。
「家紋」は観えるステイタスですので、信頼度は高いと観られますが、観えない「丹治氏系」には、お家に遺された「真実」のその「歴史的な史実の積み重ね」が要求されます。
「遺された文書」や「系譜」だけでは、ルーツを確定する事は難しいのです。
”それは何故なのか”です。

そもそも、「系譜の作成方法」に付いてお考えください。
その「系譜」は、先祖が死ぬ毎に書き記して朱印して行ったものなのですか。違いますよね。
誰かがある時期に書き残したものですね。
では、その時に、そのご先祖がルーツを解明出来る程に歴史家でしたか。
それほどに、社会にルーツの事の情報が在り、溢れていたのですか。
その様な社会では到底無かったですよね。
戦乱の世の中でしたよね。少なくとも作れる事が出来たのは、江戸初期から江戸中期でしたね。

江戸期前は「自分の家のルーツ」の管理は、「氏の菩提寺」が行っていたのです。
しかし、「檀家寺」では無い「氏だけを祭る菩提寺」をお持ちですか。
「系統的な氏の戸籍簿」はこの「氏寺」が行っていたのですよ。
つまり、「人別帳」では無い「過去帳」が在りますか。
少なくとも、「家紋」にせよ、「丹治氏系」にせよ、関東より何らかの異変により移動定住した青木氏である限り、”氏が運営する氏の人だけを祭祀する菩提寺”は無い筈です。
「自分の氏」の人だけを祭祀する「菩提寺」を、”創り運営する財力”は、「一介の武士」にはある筈はありません。
それほどの寺を創建するだけの末裔が多くありましたか。移動した青木氏には無い筈です。
そもそも、第一に、その「藩」が認める事はありません。
何故なら、「寺建立の権」は、江戸期前は自由では無かったのです。全て許可制です。
平安期ー鎌倉期には、更に「普通の氏」には「寺の建立権」には許可が出なかったのです。
「特定の氏」にしか「建立権」が与えられていませんでした。
その一つが「青木氏」ですが、但し、江戸期まで「氏家制度」でしたから、勝手に「分家」が「寺」を建てる事は許されません。
全て「宗家」か「本家」にしか与えられていなかった権利なのです。
つまり、「移動族」には「菩提寺」が建てられなかったし、「毛利氏の家臣」クラスが建てられる事は先ずはあり得ませんし、許可も出ません。経済的にも無理です。
「氏の者全員」が、一地域に集まって正式な「青木村」を形成してこそ出来る事なのです。

「菩提寺(過去帳:系統性がある)」は「檀家寺(人別帳:系統性は無い)」ではありませんよ。
つまり、「信頼できる系譜」はそもそも作れない事に成ります。

お家の論調は、ここにも無理があるのです。
この無理をどの様に解明するかの努力があっての事と成ります。
江戸期でも、”信頼できる真面な歴史書”は2つしかありません。
その二つに「自分の家」のルーツが、「移動族」であるのに載っているとでも思われますか。

更には、「家紋の三つ盛り州浜紋」と、「丹治氏系」との”矛盾”をどの様に解くかの必要があります。

注意
(その郷土史などの多くは、「三つ盛り州浜紋の秀郷流青木氏」と、「丹治氏系青木氏」とが「同じ地域」に定住している事に依る間違いを起こしている。
合わせて、「家紋分析」が全く出来ていない事に起因している。)

昔の「血縁の慣習」は、”「家柄、身分、格式」のバランス”が取れている事を前提として行われていました。
「自由婚」ではありませんでしたよ。
特に「青木氏」に関しては、その「氏名の発祥」から、この「慣習仕来り掟」は「厳しい戒律」として圧し掛かっていましたのです。

この「家紋分析」と「慣習分析」の違いによる「検証ミス現象」はよくある事です。
特に、室町期中期から江戸初期に掛けて「ルーツの搾取偏纂」が横行したのです。
「家柄、身分、格式」をよく見せる為に「搾取偏纂」のブームが起こったのです。
従って、この横行した「搾取偏纂」を見抜くには、「家紋分析」と「慣習分析」が絶対条件として必要なのです。

むしろ、「個人的横行」だけではないのです。
「江戸初期の幕府」は、「系譜編纂の令」を発して、「系譜・由来書等」を持たない「立身出世した大名」やその「家臣の上級、下級武士」などまでにも、「系譜偏纂」などの令を強引に出しています。

お家が、おっしゃられている様に、室町期中期以降のステイタスに関するものを前提とするルーツの誇示は信用できないのです。
この時代のものは、相当に検証しないと、「系譜や由来書」を始めとして、一切の書類や文書や官位官職や格式なども含めて全てと云ってよいほどに贋作なのです。
その内容は間違うほどに良く出来ています。

(知識の持った寺が「財政」を補うために、「副業」として請け負ったので良く出来ているのです。絵画や陶器の贋作を見抜くのと同じ程度の専門的知識が必要です。)

又、その様に整える様に「幕府からの指導」を受けたのです。
それでなくては「家や姓」を幕府から藩からも「黒印状」として認めてもらえなかったのです。
家臣も右に倣えで藩主から認めてもらえない現象が起こったのです。
認めて貰えなければ、「俸禄」はありません。搾取偏纂を承知で必死に金品を賭けて作ったのです。
家臣までもが、何かの例を見本に、「類似する系譜や家紋や由来書や添書」などのものを、良し悪しに関わらず寺に頼んで作り上げたのです。
故に、矛盾が出て来るのです。(この為に、戦いまで起こっている。)
これでも江戸幕府はよかったのです。むしろこれを望んでいたのです。
「良し悪し」は無視しても、別にしても、これは「江戸幕府」の徹底した「権威の構築政策」であったのです。

幕府がこれを認め、且つ、社会の殆どが「贋作」であれば、それは最早、「贋作」では無く成ります。
何時か時代が進めば、贋作である事を忘れ去り、それは「贋作」では無く、「真実」と成り得ます。

「氏の菩提寺」を持たない氏以外は、この範疇の中にあります。
念の為に、江戸期の「氏」と云っているのは全て例外なく「姓族」です。
「氏族」と「姓族」があり歴史性が違うのです。
「姓族」には「第3の青木氏」を除き「青木氏」はありません。
「姓族」の最初は、室町期初期の「海部姓」である事が判っています。それ以後、立身出世で家を興した者が姓を名乗ったのです。
「青木氏」は、朝廷が認めた「氏族」で歴史性は全く違うのです。
これを同じテーブルで論じると、上記のような間違いを平気で起こすのです。

実は、「青木氏」が定住するところには、必ず「第3の青木氏」と云う「青木姓」のものが在ります。
この事も区分けして配慮しないと間違いを起こします。
上記の間違いと共に、殆ど「郷土史」はよくこの間違いも起こしているのです。
「平安期」から「江戸期」等の「歴史関係書」を読んで研究していないで編纂されているのが現状です。

A 明治初期に苗字を持たない庶民が、「明治3年の苗字令」、「8年の督促令」に依って、”周囲の青木氏”に肖って「政府の強引な指導」もあって、ある日、突然に、「村や地域の全ての庶民」が「青木氏」を名乗ったのです。
これを「第3の青木氏」と云います。
この「第3の青木氏」も、周囲の庄屋や郷氏や郷士や豪農の氏名に似せて、その「由来や系譜」などをも「寺」にお金を出して作り上げました。

B もう一つ、室町期末期に、”立身出世して下級武士の農民”が、「青木姓」を同じ要領で名乗ったのです。

C 更に、江戸初期にも”苗字の持たない武士が旗本など”が家臣と成った時にも、「青木姓」を同じ要領で名乗ったのです。

江戸時代の信頼できる歴史書には、このBとCに付いて「第3の青木氏」と書いて記載されています。
「青木氏」には伝統的に維持した「特殊な慣習、仕来り、掟、戒律」があって、それとを比べれば完全に判別が可能です。

例えば、お家の矛盾は、次ぎの「決定条件」で判別できます。

「ルーツ確定の決定要件」
宗派、過去帳、菩提寺有無、
戒名の内容、永代官位格式、達親方式(布施方式か)、
維新戸籍簿、仏壇形式、墓所形式 女墓、女紋

以上の要件に全てでなくても合致していて検証すれば解くことが完全に出来ます。

お家の場合は、この決定できる「大事な情報」が全く書かれていないのは疑問です。

何か書き記したものがあるからと云って、自分のルーツのものだとして、鵜呑みにするのではなく、上記の事に照らし合わせて先ず検証する必要があるのです。
だから、「4つの家紋」などの「出自」の違うルーツの青木氏が、同じ所に辿り着くことに成るのです。

上記した様に、ある時期、この「搾取偏纂のブーム」が起こったのですから、「家系図」などがあるとしても鵜呑みには出来ないのです。
筆者の知るところでは、「系譜等」は殆ど信用できず、上記の「決定要件」に照らすと、「搾取偏纂、贋作」が殆どです。
そもそも、「系譜」の中味如何よりも、 ”系譜を遺している” と云う事そのものが、「偽の行為」と断定し評価できるのです。
何故ならば、系譜は菩提寺に過去帳として遺されています。
それを「系譜の形」にすると云う行為は、”家筋を誇示する事”に外なりません。
外に対する誇示を目的としています。
「菩提寺や過去帳」が在れば、何も作る必要が無い訳であり、自分の家の中で留める事で済みます。
それを外に出す事は”誇示”以外にありません。
「菩提氏や過去帳」が無いから、偽の系譜を作る必要が出て来るのです。
”系譜がある”と主張される家に、”菩提寺が在りますか。?、過去帳はありますか。? ”と尋ねると ”無い”と答えるのが殆どです。
更に、その家は「姓名」です。
「姓族」には、「菩提寺や過去帳」は、正当な家筋の大名クラスの相当な家筋でなくてはあり得ません。
そもそも、「姓族」は歴史的に一番早いのが「海部姓」(室町期中期前)ですから、それ以外は殆どは江戸初期が発祥期に成るのです。
仮に「系譜」を作るとしても、せいぜい4代から6代程度が関の山です。
「農工商の民」、及び「下級武士」には、元々、”先祖を系統的に祭祀記録するそもそもの概念”が無かったのです。
概念が無い習慣なのです。あって遺さなかったのでは無く、遺す考え方が元々頭の中に無かったのです。
従って、寺(寺に記録を遺さない)や墓(河原の石を積み上げた墓)の”概念”も無かったのです。
”・・村・・太郎”と云う風に「個人名」だけで、「税制上」の為に、「一代限りの人別帳」(寺か多くは庄屋が管理した)しかなかったのです。系統性は全くなかったのです。
個人が亡く成ると、”・・村の誰々の子”と云う様な系統性が無い為に、時が経つと抹消されて行くのです。
後は”記憶の範囲”で治める習慣です。
明治期等につくられたものは、殆どこの様なところが現代風に考えられて、作られているので、直ぐに見分けがつくのです。

現実に、お家の系譜内容の「丹治氏系青木氏」の中の説明もこの様なところがかなり間違っています。

参考
「偽系譜の作り方」
寺などが系譜作成を頼まれると、次ぎの要領で作ります。
先ずその土地柄などによく似た系譜を探します。そして、その系譜の一部に偽の「架空人物」を横に繋ぎます。
次ぎに、この人物に又別の系譜を繋ぎます。その系譜の末端にその先祖の数だけ繋ぎ合わせるのです。
系譜をよく見てみると、全く「氏姓」「地域」「時代」等が異なっているのに、同じ様な系譜が幾つも出て来るのです。
「氏の系譜」に「姓の系譜」が繋がったりしています。
歴史に判力の無い人が見れば一見すると見抜くことは先ず無理です。
青木氏は家筋上から、他氏と違い、この手を基としてよく使われていたのです。
武士であっても、「江戸初期の第3氏」や「室町期中期の第3氏」が、この手を使っていて、他氏と違い、搾取が多いのはこの事から来ています。
(決定要件に矛盾 侍は国民4000万の実質1割弱でした。仮に明治期の搾取偏纂を加えると9割が侍と成ってしまう。)

そもそも、いきなり丹治氏の「青木氏」を名乗った様になっていますが、名乗ったのはかなり後の時代です。
「丹党」から遅れて「丹治氏」へ、「丹治氏」から更に遅れて「青木氏」へと変化したのです。
凡そ、900年位のずれがあるのです。(現代感覚で作られたことを意味しています。明治初期)

更には、勝手に氏名を名乗れる時代ではなかったのに、「周防」と云うかなり離れた地域で、定住地外に名乗った事に成っている事。
「青木氏」を”名乗った根拠”の「嵯峨期詔勅」の事が書かれていない事。(青木氏は慣習上は普通は書いている。)
「系譜」が作られた時期は、「丹治氏の丹治彦王」の事が歴史的に判った後に成りますから、早くても研究で正式には明確に江戸中期以降に成ります。
その結果が日本全国に広まるには今と違って時間が掛かります。遅くて、明治初期と成ります。
それを昔の様に表現されている。
そもそも、”何らかのアクシデントで周防まで定住移動しています”から、況して「傍流」ですし、「系譜」など作れない筈ですよね。
”敗戦後の掃討作戦”で、命からがらで逃亡したのですから、「家筋」を示す根拠等は何一つ無かった筈です。

既に、丹治氏系の本体は既に、摂津で大名と成っています。
何も、周防まで逃げる必要は無かった筈です。
むしろ、一族を故郷から呼び寄せて集めて家臣団を作らなければなりません。
「氏家制度」の社会でした。一族で固まって生きて行く社会でした。一人では生きて行けない社会でした。ここも現代風で違っています。
真田幸村の家臣に成った丹治氏が毛利氏を頼ったとする説がありますが、筆者は違っていると観ています。
甲斐で、涙ながらに別れた一族が、直ぐ近くの紀州に居たのです。敵味方に成って戦い負けたからと云っても、先ずは摂津の本体に逃げ込む筈です。
”丹治氏の流れ”は青木氏に至るまでの平安期から江戸末期まで、完全に歴史的に研究されて把握されています。
誰か一人が国抜けして周防に辿り着いたとして、系譜を証明する根拠は無かった筈で、故に周防では「偽の系譜」になるのです。
この辺も「自由移動の発想」です。

「丹治氏系青木氏」と矛盾している「藤原秀郷流青木氏」の家紋の「三つ盛り州浜紋」とすると、これこそおかしいのです。
秀郷一門と共に、「秀郷流青木氏116氏」も完全に把握されていて、家紋を始めとして一切の事が判っているから、”116氏”なのです。
この中から一人外れ出たとしても「国抜け」ですから、系譜を証明する根拠は無かった筈ですし、本家筋は一族として”国抜けの者”に認める訳はありません。
これも24地域外の定住地外の周防ですから、根拠なしの系譜を搾取偏纂して誇示する必要が出ます。
そうすると当然に、早くて幕府の系譜等の作成令のブーム期か、江戸期中期頃から明治初期と成ってしまうのです。


要するに、周防としての青木氏の場合は、「発祥経緯」と「上記の決定要件」に無理が出るのです。
但し、発祥経緯では出ない要件が一つあります。
それは、特別扱いであった「神職の青木氏」です。
「柏紋」は、その意味で「発祥経緯と決定要件」はクリヤー出来るのです。

そこで、何はともあれ、この決定要件でチェックすればすぐに判ります。

(周防は青木氏の本来の定住地では無い事から、この決定要件に合致しない筈です。

そもそも、この周防と云う土地柄には”「青木氏の特別な理由」”があったのです。
「周防」は、平安期の昔から「政権抗争」や「配流先」として「公家族」等を庇護した土地柄であって、「青木氏」がこの地に踏み込むことを禁じられていたのです。
つまり、古来より「青木氏の禁断の地」であったのです。
依って、この地には、”正式な「青木村」”が無く、”「菩提寺」も無い土地柄”なのです。
「青木村」が無い事は、”正式な移動”では無い事を先ず示します。
当然に、青木村が無い事は、菩提寺が無い事に成ります。
更に当然に、”真面な系譜”を作れる事は無い事に成ります。

そこで、この地域には”青木氏の真面な系譜”などはあり得ない考え方になるのです。
この系譜とするものが完全な”後付のもの”である事に成り、即座に判るのです。

上記の多い矛盾点をどの様に説明づけられるかになりますね。
かなり難しい事に成ります。

この程度の書類であれば、寺に頼んで作っていますので、「第3の青木氏」も充分に揃えていますよ。
(武士家臣であれば、表向きにも無理にでも整えなくては成らなかった。俸禄が得られなかった。)

ところが、上記の様な「決定要件」のチェックポイント等が絶対に整えられないものがあるのです。

先ずは、しっかりした検証をお勧めします。
「秀郷流青木氏」は116氏、皇族賜姓族青木氏5家5流の15氏と、皇族青木氏(丹治氏系含む)は4氏が在ります。
この末裔の定住地と移動が明確に成っています。

あくまでも、「公的な場」と成っている以上、「青木氏の事実」と対比した結果で、厳しいお応えと成って居ますが、もし、判らない時には、何なりとお尋ねください。ご協力いたします。



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