青木氏氏 研究室
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  [No.153] Re: 青木氏と血縁族(家紋)-1(綜合2)
     投稿者:福管理人   投稿日:2009/01/22(Thu) 15:32:05

Re: 青木氏と血縁族(家紋)-1(綜合2)
青木研究員 さん 2005/11/02 (水) 21:11
第十三の家紋は「引き両紋」である。この内4氏である。
引き両紋の種類は38ある。
家紋200選にある。

第十四の家紋は「梅紋」である。この内3氏である。
梅紋の種類は127である。
家紋200選にある。

第十五の家紋は「目結紋」(めゆい)である。この内3氏である。
目結紋の種類は81ある。
家紋200選にある。

第十六の家紋は「茗荷紋」(みようが)である。この内3氏である。
茗荷紋の種類は61ある。
家紋200選にある。

第十七の家紋は「揚羽蝶紋」(あげはちょう)である。この内2氏である。
揚羽蝶紋の種類は97ある。
家紋200選にある。

第十八の家紋は「矢紋」である。この内2氏である。
矢紋の種類は38ある。
家紋200選にある。

第十九の家紋は「沢潟紋」(おもだか)である。この内3氏である。
沢潟紋の種類は82ある。
家紋200選にある。

第二十の家紋は「桔梗紋」(ききょう)である。この内2氏である。
桔梗紋の種類は126ある。
家紋200選にある。

第二一の家紋は「松紋」である。この内2氏である。
松紋の種類は114ある。
家紋200選にある。

第二二の家紋は「銀杏紋」である。この内2氏である。
銀杏の種類は79ある。
家紋200選にこの2氏の銀杏紋はない。

第二三の家紋は「柊紋」である。この内2氏である。
柊紋の種類は40ある。
家紋200選にこの2氏の柊紋は無い。

第二四の家紋は「桐紋」である。この内1氏である。
桐紋の種類は162ある。
家紋200選にある。

第二五の家紋は「鱗紋」である。この内1氏である。
鱗紋の種類は26ある。
家紋200選にある。

第二六の家紋は「橘紋」である。この内1氏である。
橘紋の種類は85ある。
家紋200選にある。

第二七の家紋は「釘抜き紋」である。この内1氏である。
釘抜き紋の種類は20ある。
家紋200選に無い。

第二八の家紋は「字紋」である。この内1氏である。
字紋の種類は391ある。
家紋200選に無い。

第二九の家紋は「立ち葵紋」である。この内1氏である。
立ち葵紋の種類は85ある。
家紋200選にこの1氏の紋は無い。

第三十の家紋は「梶の葉紋」である。この内1氏である。
梶の葉の種類は59ある。
家紋200選に無い。

第三一の家紋は「角紋」である。この内1氏である。
角紋の種類は79ある。
家紋200選に無い。

第三二の家紋は「升紋」である。この内1氏である。
升紋の種類は18ある。
家紋200選に無い。

第三三の家紋は「笹竜胆」である。この内1氏である。
笹竜胆の種類は47ある。
家紋200選にある。

以上の33の家紋種は青木氏に関する氏の家紋である。
これ等の家紋種に付いて注意するべき点は次の通りである。

同じ家紋種の中でも、極めて限られている。これ等に関係する氏を次のレポートに記することにするが、中には家紋200選の主要氏を示す家紋の中に無い氏もある。

同じ家紋種でも同じ氏であるとはいえない。特に、江戸期に入って各氏は挙ってよく似た紋あるいは同紋を使うという現象が起こった。
この時、幕府は禁止令を出したが守られなかった。
つまり、再び家柄を重視する社会現象が起こったのである。
同紋の一門であるから、必ずしも同氏とはいえないのである。
この家柄が家紋で判断出来る時代は鎌倉時代中期以前の氏姓制度の確立していた時代である。
このことは次のレポートで記する事にしている内容で判断が出来ると思う。
合わせて、家紋をなんらかの方法で記載したい。

121氏中で個別に家紋で見ると107となるが、14氏は類似紋を使用して同門となり、血縁を複合的に行われていることを示す一つのデータである。

家紋200選に無い氏を示すものは7家紋もあり、血縁がかなり時代の変化によって末支流の青木氏が誕生さしている事を示している。

続く。



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