青木氏氏 研究室
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  [No.272] Re:青木氏と守護神(神明社)−5
     投稿者:福管理人   投稿日:2011/04/01(Fri) 12:06:03

青木氏と守護神(神明社)−5


  「5つのキーワード」
青木氏と守護神(神明社)−4で述べて来た様に、つまり、どの歴史事件や史実を観ても、「国の安寧と安定」−「氏融合」−「物造り」−「農業」−「神明社」(寺社)の「国策関係」が連動して生まれているのです。融合氏の歴史には必ずこの「5つのキーワード」で史実を検証して立体的に論じる必要が不可欠なのです。

ところが、人は間違いを起こすのです。歴史には殆どその間違いを起こしていて、指導者と為政者は「三相の理」を極める事無く、遂にはその勢いに押されて「妥協策」まで必ず打ち出す始末と成るのです。
これを俗に「流れ」と云いますが、故に「事件と事件の間」には必ず「経過期間」として評価できる「妥協策」が存在しているのです。
有るとなれば、先ずこの「妥協策」が何処にあるのかを発見する事がその事(例えば荘園制度とすると)の正しい評価(分析、考察、検証)が出来るものです。
この「経過期間」=「妥協策」がもし見落としての「評価」(分析、考察、検証)は史実と異なってしまうのです。
「大化期、嵯峨期、後三条期」の「3期の皇親政治」には「衆知の知恵」を生かしてこの「三相の理」が良く働いているのです。故に、前代未聞の大改革が達成されているのです。
ただ「皇親政治」には危険性も認められますが、「皇親政治」を敷いた時はある「特定の条件・環境下」に必ずあり、この「独走する危険性」は低くなるのです。
傾向分析にて調査すると、この「独走する危険性」が低くに成るには次ぎの3つの要因が認められるのです。
先ず、一番目として、この「特定の条件・環境下」とは「国難」となっている大問題があって、それに強い「流れ」が起こり止められない状況と成っている事なのです。つまり、その国難の「限定された問題」に集中する為に「独走」は起こらないのです。
政治課題が広範囲で長期間で有れば特定の共通する手法が用いられる為に「個性的な偏り」が全体に及ぶ事から起こる現象ですから、「限定された問題」に「著しい個性的な偏り」とはならないのです。
そして、二番目には、その「独走する危険性」が低く成る要因として、その国難がほぼ解決すると「危険性が高くなる直前に「皇親政治」を開放している事なのです。
次に三番目として、「皇親政治」の政治手法に「合理性」が強く働いている事なのです。つまり、「相対の理」と「三相の理」と「構成の理」で処理されている事なのです。
補佐する「皇親方」が「優秀」であってこの「合理性の理」に聡い人物で有ればこの一貫してその合理性のある政治手法が貫かれます。しかし、これが長期に及び他の聡くない人物に引き継がれるなどを起こすとこの合理性を欠く「独走する危険性」が起こります。だから開放するのです。

この「3つの要因」が「3つの皇親政治」に傾向として働いているのです。
この事は当然に読み取れる事として、「皇親政治」を強いた天皇には、或いは天皇家には伝統として”「皇親政治」は「通常の政治手法」ではない”と云う思考原理があった事を意味します。
それは、「皇親政治」によって問題解決までの一時的期間には良いがその課題・国難が解決すると今度は「自然の摂理」(「相対の理」と「三相の理」と「構成の理」)で「人民の反動」の現象が「良し悪し・好み好まず」に拘らず起こる事を悟っていて「皇親政治の短期的な開放思考」は伝統的に引き継がれていた事を意味します。
主に中でも+−の「相対の理」が働く事を家訓的に引き継がれていたと観られます。
国難が解決してもこの「現世の条理」には必ずその後には「負」の反動がある事を悟っていたのです。
これは「青木氏の家訓」に示す様に「相対の理」による「負の反動」は、”先ず「人」の優劣に左右し、次ぎに「時」の長短に左右し、最後には「場」の有様に左右する” と云う「戒め」がある事からすると、同じ伝統を共有する天皇家にもその「伝統思考」が充分に「長の戒め」として引き継がれていた事が考えられます。

この様に「3つの理」は扱い方に依っては「悪」にも成り「善」にも成る事なのです。
特に「政治の世界」に於いては通り一遍では無く「人心の不確定さ」が大きく左右するのです。
”良ければ飽きが起こり増長して不満を述べ立て、悪ければ騒ぎ立て不満を述べる”と云う厄介な「人間の性」がある限り、”「良は良で有り続けない」”のです。仏教の認めるところです。
だから、「色即是空 空即是色」「色不異空 空不異色」なのでしょう。
この様に日本の歴史には「相対の理」と「三相の理」と「構成の理」が連動している限りは論理的に次ぎの判別式が必ず成り立って行くのです。

「事件」−(経過期間)−「事件」→「妥協策」
「大改革」=「3期の皇親政治」=「三相の理」+「相対の理」+「構成の理」

  「整理令の反発事件」
「三相の理」の「人の要素」の欠如から起こった過程では当然次ぎの過程を色々と生むのです。
「融合氏」に成って大きくなった豪族等が「大集団氏」の翼傘下に入り好き勝手な行動を採り1050年頃から挙句は「荘園同士の潰しあい」にまで発展して行く過程を必ず採るのです。(相対の理)
実はこの「荘園整理令」(1070年発布)の少し前から起こり始めた「荘園問題」(1028年頃)の象徴とする事件が東国にも起こっていたのです。「相対の理」として西を(+)とすると必ず原理に基づき東の(−)にも何か起こっていると云う事です。
「三相の理」の「人」で起こっているものとすると「人の心理」は無意識の内に「相対の理」の対の現象をある時間を置いて起こすものなのです。
史実として「氏吸収の大集団化」と「荘園力」に依って余りに大きくなり過ぎた東国の「平忠常」の「氏勢力」に対して朝廷は史実「恐怖」を感じてこれを清和源氏3代目源頼信に潰させたのです。
1051-1062年には「安倍氏」の陸奥方面の超大勢力を5代目源義家に、更に源義家に1083-1087年の奥羽で清原氏の事件等の巨大化した氏に対して潰させ、これらの事件を潰した清和源氏頼信から孫の義家の源氏も大きくなり過ぎたと観て皇族の同族でありながらも、挙句は朝廷から警戒されて無視される始末事となる等の事件が起こりました。
この様に歴史の経緯を観ると、朝廷による同じ「潰し作戦」に掛かる事件が各地で頻繁に起こる様になるものなのです。現実に頻繁にこれ以外にも大中の集団の氏が潰されて行きます。
天皇が「朝廷軍」で自ら潰すのではなく大きくなり過ぎた「融合氏」で先ず潰させ、今度は「天皇の権力」でその「氏」を「政治的に潰す」と云うことが起こります。
先ず、この時の後三条天皇と白河天皇とその院政は、阿多倍一族一門の「官僚勢力」と「摂政藤原氏勢力」を先ず首脳から外して無視してから、用意周到にこれ等の官僚氏に対して「無血縁の皇族」による「親政−院政政治」に依って「整理改革」が起こされたのです。これらの天皇は極めて頭脳的であります。

この様にしてから、「荘園整理令」から始まり「知行国制」「院宮分国制」「荘園公領制」と40年間で「経済的な建て直し」と「権力の取り戻し」と「巨大化融合氏の潰し」を図り、内部には「大きな不満」を抑えながらも成功します。 (この不満が後に「負の反動」の元凶となる)

  「同時期の東西の始末策」
この時期を同じくして、以西では九州の大蔵氏問題(1018年の巨大化した大蔵氏)の「九州自治統治」の時期が一致しています。つまり、日本の国左右で「巨大化氏」の「大集団化」が起こっていたのです。
つまり、以西の九州では「民族氏」の「独立始末策」、九州より以東では「融合氏」の拡大の「荘園始末策」が起こっていた事に成ります。
これでは阿多倍地族一門末裔の国策に従わない彼等に対して(九州基地の「民族氏」の「独立懸念」に向けての騒ぎに)は朝廷としては手を出す余力がありません。
この様に以後に打ち出された国策を「相対の理」に従って予測し調べだしてそれを系統化して並べてみると、「朝廷」と云うよりは「天皇家」の「皇親政治族」は最早九州では「自治」を認める以外に無かった事が判ります。
もし、仮にこの「自治」を認めなかったとすると左右からの「阿多倍一門一族の圧迫」により天皇家は無くなる事は間違いないと考えられます。
東西から同族で挟撃されていて、尚且つ「軍事、経済、政治」の官僚6割を占めていた為に阿多倍一族一門に「政権の座」もしくは「天皇の座」も取って代わられていた可能性が大いにあったと考えられます。
朝鮮族の蘇我入鹿の時にもあった様に、今度はそりよりも遥かに大きい後漢民族に。

以西−「独立始末策」+以東−「荘園始末策」=「阿多倍一族一門」

この様に同時期に東西の「2つの始末策」には両方に阿多倍一族一門が最大に関わっていたのですから。
実はそれだけでは無いのです。以北の地域には実は大きく忍び寄っていた勢力があったのです。
源義家らに依って鎮圧された以北には無傷の大勢力があったのです。
それは何と阿多倍の3男の賜姓「内蔵氏」が以北の半部近くを占める大勢力の「融合氏集団」を既に形成していたのです。(以北の小集団の土豪連合と血縁した:民族氏ではなかった)
そして、以北と中部、関東の境界付近には阿多倍の一族一門の「阿倍氏」も「融合氏集団」を同じように形成していたのです。
しかし、「親政−院政」の歴代天皇はこれに手を着ける事は「火に油」に成り出来なかったのです。

以北−「内蔵氏」+以北-中部-関東−「阿倍氏」=「阿多倍一族一門」

東西に問題を持っていたにも関わらず関東と以北のこの融合氏にも手を出さなかった事に成ります。
関東は藤原秀郷一門です。以北は「内蔵氏」と「阿倍氏」の一門です。

”一体何故なのか”疑問です。
この「2つの大集団」融合氏に共通する条件を観る事で判別出来ると考えます。
次ぎの4つがあると考えます。
1 全てを潰すと逆に乱れ全体の「力関係バランス」が崩れる事
2 1の中でも「温厚な氏」「経済的な具納する氏」「朝廷の主要官僚氏」を温存する事
3 東西の阿多倍一族一門(直系兄弟、従兄弟)に挟撃される戦略上の事
4 天領地と穀倉地の地域帯であり「食糧問題」に直結する事
この4つの共通理由で平安末期この二つの「一門一族」は温存されたと考えられます。
その歴史的な史実が多く遺されています。
例として有名な秀郷一門の平泉の藤原三代の朝廷への「金の御調」等があります。

皇族賜姓族の源氏でさえも押さえ込まれたのですが、不思議な事にこの中間にいた「日本最大の融合氏」361氏にも成る藤原氏北家族秀郷一門が院政に依って関白から外されても温存されたのです。
この時点での「親政−院政」の皇族は賜姓青木氏とは殆ど無血縁であったのですが、皇族賜姓青木氏も温存されていますが、これは又何故なのか2つの疑問が残ります。

  「皇親政治の意味」
その前に論じておくべき事があります。
1020-1050年を境に「融合氏政策」の「国策3策」も有名無実と成りつつあったのです。
恐らくはこの「後三条天皇」が大化の志を完遂する為に勇気を振り絞って命を掛けての「平安期の最後の抵抗」を試みたのです。
孤軍奮闘の中で3度目の「皇親政治」そのものを敷く事自体難しい事とであった筈です。しかし、この問題を解決するには「皇親政治」を敷く事は避けられません。
「律令政治」が熟成域に達していた時の彼等の末裔が要職を占めている環境下で、その彼等の最も利害の高い彼等の根幹と成る荘園に手を出したのです。

ところが幸いこの天皇は次ぎの様な特長を持っています。
  「目的達成の手順と特長」
1 藤原氏と血縁関係が無い事
2 藤原氏を退けた事
3 親政を敷いた事
4 融合氏として成長した優秀な中小集団の大江氏等を登用した事
5 多少の血縁性のある中流級貴族層を起用した事
6 耕地調査やそれを監督する官僚を阿多倍一門から外して任命した事
7 命令を徹底させる為に「宣旨」制度(天皇の直接命令書を制定)を矢継ぎ早に実行した事
8 身の安全を守る為に「北面武士団」を創設して皇族身内族で固めた事
9 後三条天皇の奮起により1070年から134年間「親政と院政」の土壌を敷いた事
10「公地公民」を変化させて親政で目的とする「荘園の公領制」に道筋を開き戻した事

史実を考察すると、この目的とする事の為に「的確に状況判断」をし、自分の取り巻く「条件の強弱」を見定め、必要とする「論理的な手順」の順序を間違いなく執行して達成しています。
この10項目を考察すると、真に「相対の理」「三相の理」を会得していた人物である事、天智天皇の再来の人物である事が云えます。だから成し遂げられたのです。
逆に云えばそれまでの天皇は、既に荘園制度が朝廷の圏域も脅かされる状況に成り、国策の行き過ぎが認識されていた筈でありながらも、改革を実行できなかった事はそれだけの「気構えと知力」が備わっていなかった事を物語るものであります。(長としての欠如)
以西には九州の彼等の末裔大蔵氏が自治を始めた時(1020)でもあり、これだけ悪い条件の中では先ず「後三条天皇」と云えど命の保障は間違いなく無かったと観られます。
周囲の大勢力阿多倍一族一門や藤原氏は大利害が伴う敵であります。

  「氏融合(国策3策)」<「荘園制度」
「氏融合策」の「国策3策」の余りの勢いを抑えようとして採った政策が、想わぬ逆の方向へと走り結局は自分で自分の首を締めて、朝廷と天皇の力を弱め最早留める事が出来なかったのです。(荘園と云う強い流れが起こっていた)
歴氏的に観ると、その「流れ」のピークは「園地宅地法」でその切っ掛けを作り、「墾田永年私財法」で完全な失政をしたと観ています。(「流れ」を作り出したのは「班田収授法」と成ります。)
「荘園整理令」を、「天皇第2期皇親政治」(嵯峨天皇期)で一致結束して更に続けて、「文徳−清和天皇期」に発令する事が適切な時期と考えられ、「三相の理」から観てもう少し早く出すべきであったと観ています。そして諸般の事情を鑑みると「私有財産化」は鎌倉期前に出すべき事と考えられます。
しかし、朝廷内では阿多倍一門一族平族を廃し藤原氏を外した為に結果として「3つ巴の争い」と成りました。誰が敵で味方か判らない状況と成り遂には天皇側の「賜姓族」「藤原氏」と「阿多倍一族一門末裔」側との「武力の戦い」に成り、「自然の摂理」にて「争い」以外に解決する方法が無く成って「決着」へと発展して行きます。

  「皇親政治院政」
(第1期:天智天皇671没−天武天皇686没−持統天皇697没) 52年間 皇親政治
(第2期:嵯峨天皇823没−淳和天皇840没−仁明天皇850没) 41年間 皇親政治
(第3期:後三条天皇1072没−白河天皇1086−堀河天皇1107没) 60年間 親政政治
(第4期:鳥羽天皇1107−白河上皇1129没−鳥羽上皇1156没) 49年間 第1期院政政治
(第5期:後白河天皇1158−後白河上皇1192没 5代院政)34年間 第2期院政政治

  「同時代の経緯」
 大蔵氏九州南北の自治1018
(清和源氏全盛期−源頼光1021没−平家台頭160年間−源頼政1180年没 源頼朝1195没)
(以西で大蔵氏1018−都で源氏1021−平族960-1180)

  「大集団化への融合」
1018年頃で皇親政治の国策(融合政策)はほぼ完成しましたが、その後は1180年までの160年間は姓氏(11824氏)にも成った「小集団の融合氏」が、上記の経緯の様に今度は「大集団の融合氏」に吸収されて行き「無血縁の大集団の融合氏化」へと変化して行くことに成ります。
つまり、「血縁の融合氏」が大きくなるのではなく、ある力のある「一つの融合氏(A)」に無血縁の小さい融合氏が群がる様に吸収され、その大集団と成った氏名は融合氏(A)を呼称する事に成ります。吸収された「無血縁の小融合氏」もその氏名(A)を名乗る現象が起こってしまったのです。
これが極めて多い通称「未勘氏」と呼ばれる氏なのです。

丁度、「渦の現象」で周りのものを事ごとく巻き込んでしまう現象でそれがあちこちで起こりその渦も更に一つの氏に成りつつ最後には収拾できないほどの渦が出来てしまい、遂にはその環境を破壊し爆発さしてしまう現象なのです。この環境の破壊は朝廷・天皇家の体制を壊し共和性の政治体制へと変化する事を意味します。

この事は天皇が考える「国策の融合氏政策」にとって目的とする現象では有りません。
尚、更にこの難題「大集団化」には大きな弊害が起こったのです。
「部曲、品部」などの「農業生産力」や「物造り生産力」の富がこの大集団に吸収され著しい富の偏りが生まれ、逆に民は疲弊したのです。
何時の世も富の偏りが生まれれば当然に一局に「権力の集中」も起こり、腐敗等が横行して「政治の渋滞」が起こる事に成ります。
終局、民の信頼を失い「天皇の権力」と如いては「朝廷の権力」の低下も起こり「悪の循環渦」を誘発して果てしない止める事のできない「政治の混乱」と成って行きます。
累代の天皇はこの現象に憂慮していたのですが、この津波の様な「渦の流」を誰も止める事が出来なかったのです。少なくとも1018年の「後一条天皇」か1068年の「後三条天皇」までは何も出来ずこれ等の勢力に思うが侭に漂うのみだったのです。
「第3期の皇親政治と親政・院政」で何とか留める事が出来たのですが、事は既に遅く「渦の流れ」は緩やかに成ったとしても、上記した「相対の理」による「負の反動」が皮肉にも「国策3策」の「融合氏」の発祥原の「侍」・「武家」に依って起こってしまったのです。
「融合氏」の発祥原の「侍」・「武家」を育てようとして「荘園制の行き過ぎを留めたのですが、肝心の大集団の荘園主では無く、その「融合氏」の発祥原の「侍」・「武家」に依って憂慮して居た事が起こされてしまったのです。
最早、天皇朝廷の権力の低下は避けられず、「決着」をつける意外には方法は見出せず遂に「大集団の荘園主」と「融合氏」の発祥原」(「侍」・「武家」)との争いへと発展して行ったのです。

「小集団の融合氏化」(645-1018)→「大集団の融合氏化」(1020-1300)→「第1期の室町期混乱期−下克上−戦国時代」(1350-1570)

しかし、実は「渦の流」の中で、天皇側は憂慮した事が起こらない様にそれまでに働いた形跡があるのです。
その証拠に「天地・天武期」の「第1期皇親政治」と、桓武天皇の官僚による「律令政治」と対峙し「戦いを含む争い」を起こしてまでも嵯峨天皇は「嵯峨期の第2期皇親政治」を採用しているのです
この「2つ実績経緯」を詳しく調べると、”燻っている朝廷内の不満を抑えようとした”とも見方も充分に採れるのです。
現に、皇族外(たいら族:阿多倍一族)に賜姓した桓武天皇の「官僚による律令政治」を一部緩めて、第2期皇親政治の嵯峨天皇は第牟6位皇子による「賜姓制度」を再び皇族に戻し「賜姓源氏」にして「融合氏」国策を継承させ、更には「元の青木氏」を皇族出身者の「氏名」としての「融合氏」策も更に継承させ、又、上記した「八色の姓と爵位制度」の「柔軟な運用」も実施して優秀な官僚を登用した事も然る事ながら、荘園主には上位の姓と爵位を与えて不満の解消に当たった事にも成り得るし、天皇家一族自らも「氏の模範」として継承させて行く姿勢を内外に示した事等の事から観ても積極的に不満を抑えようとしていた事が史実から数多く観察出来ます。
その総合的な姿勢を示す最たるものとして「嵯峨期の詔勅」(弘仁の詔勅)が発せられた事なのです。
普通の安定した政治状況なら内容から観てこの詔勅は違和感を感じます。
何かの政治的背景が有っての詔勅です。それは上記の「官僚による律令政治」の「初期の弊害」が生まれていたからなのです。
何故、此処に来て嵯峨天皇がわざわざこの詔勅を発したのかを考えると納得が行きます。
一方で「不の反動」の切っ掛けと成る「不満」を抑え、他方で天智天武期からの「国の安寧と安定」の国是の”「民族氏」から「融合氏策」”を推進させようとしていたのです。
一方、「国の安寧と安定」は”律令政治の完成から”を主張する桓武天皇は律令国家を推進し完成させた日本で最初の天皇ですが、この2つの「政治路線」の違いが起こっていて、子供の嵯峨天皇は「律令政治への弊害」を問題視していたのです。
この弊害は一つ目は「荘園制への憂慮」であって、二つ目は「官僚主導による政治体制」から「皇族の疎外感」が大きく燻っていたのです。
この2つともに「天皇家の存在感の低下」とその「政治体制の崩壊」を招く材料です。
まして、その官僚の6割を占めていた阿多倍一族一門の「民族氏」の台頭は、当然にも「天皇家の存在感の低下」とその「政治体制の崩壊」に直接結びつく要因であり、尚且つ、以西と以北の彼等の勢力(32/66)を度外視する訳には行かなくなっていた環境下だったのです。
殆ど国ごと乗っ取られる可能性を占めていたと考えられ、そのきっかけは最早、荘園の行き過ぎを押さえること以外に無くなっていたと観られます。
(現実に1018年以西域を含みと九州全域を大蔵氏に自治を委ね、以北は源氏の力を上手く使って制圧させて何とか国難を避けたのです。)

このこれだけの「3つの要因」が存在していれば誰でもが憂慮することに成ります。
しかし、「桓武天皇」は頑として譲らなかったのです。だからこの「路線争い」で「親子の争い」まで発展したのです。
そこで「血みどろの親子争い」を何とか避ける為に「桓武天皇」は賛同者の子供の長兄の「平城天皇」に譲位します。しかし、「平城天皇」は病気で退位せざるを得なくなります。
皇族側の態勢も「嵯峨天皇」の主張する側に優勢となり、結局、「嵯峨天皇」に譲位せざるを得なく成ります。
この結果、”「民族氏」から「融合氏策」”の推進派が主導権を握ったのです。
そして改革断行の為に第2期の「皇親政治」を実行したのです。
これ等の事を実行するには勢いづいた「桓武天皇の官僚の律令政治」の時期に、それを押し留め天智・天武からの国策「融合氏政策の推進」に舵を切り直すのです。
”今更何だ”の反対の怒号が官僚や大集団の氏からは、利害が左右するのですから、当然にして聞こえてきそうです。
何せ政権は確保したにせよ厳然と阿多倍一族一門の勢力とその配下の6割の官僚は無傷で存在しています。

参考
桓武天皇は母方(高野新笠)の「賜姓平族」(たいら族:781〜)を引き上げ育て味方にし、嵯峨天皇は第6位皇子の「賜姓源氏」を皇親族として育て味方にしていたのです。
当初は嵯峨天皇の皇親族の源氏が勢力を高め、特に清和源氏(858〜)が台頭しましたが、この頃からは「たいら族」(桓武平氏)も台頭して来ます。この頃、朝廷、或いは天皇家と云った方が適切であると思いますが、再び「賜姓たいら族」(桓武平氏)派と賜姓源氏・皇親族派に二分されて行きます。
そして「たいら族」の清盛(1167太政大臣〜81)の代に成り遂には清和源氏を圧倒します。
この経緯の変化に伴い荘園も拡大をしながらも、清和源氏の皇親族が勢力を保持していた時期には押さえ込まれていました。一時、後三条天皇期(1068〜)の皇親政治と白河天皇の院政期では押さえられます。しかし、清和源氏義家の失敗(1087〜)を契機に再び荘園拡大が後三条期の歯止めが外れて起こり始め、これとは逆に「たいら族」の勢いも増し、荘園制も再び勢いを得て完全に「たいら族」の清盛の時代となるのです。
この様に荘園の経緯は丁度、「清和源氏」と「桓武平氏」の勢力の経緯に一致しているのです。
この様に逆に「融合氏の経緯」の障害と成って行くのです。

参考から話を戻して、これは態勢が嵯峨天皇側に傾いたとしても明らかに難題です。
それ故に「皇親政治」を敷きこの勢いの中を突っ走る政治体制が必要に成ります。
荘園制度の初期の行き過ぎを感じ、国是とする「民・国の安寧と安定」に欠かせない「融合氏政策」が未だ道半ばであると受け取っていた事を意味します。
その証拠に「国内の姓氏数の実態」の調査(「新撰姓氏録」)をわざわざ嵯峨天皇は突然に行っているのです。

この「2つの制度で直接権威付けられた事により「姓」から外れる「下部層の小集団」にも正式な「姓」として「小さい融合氏」が生まれて行ったのです。
(「2つの制度」とは「八色の姓」と「爵位制度」の運用と、青木氏と守護神(神明社)−4の俸禄褒章制度の運用)
そして、それら「小集団」が「無血縁」でありながらも「権威」を基に結合して中集団へと拡大して行き、そこで「血縁関係」を結びして、遂には「姓族」から「融合氏」として拡大して行くのです。

この様に大小の集団が互いに「血縁」と「権威」とを相互に絡めながら「融合氏」が新たに生まれて行きます。「融合氏」としての認可はこの「権威」が裏打ちされて氏数は増大し、それに伴なって「八色の姓」の姓の身分家柄を獲得し増して行きます。

この事(姓氏)は詳しく日本書紀等の多くの史籍にも記録されていて、斯く正式な朝廷行事にこれ等の「姓氏」の首魁を呼び出して権威付けの儀式が頻繁に行われています。

例えば、日本書紀で観てみると、天智−天武−持統期代の期間を大まかに筆者なりに確認すると次ぎの様に成ります。

天智期では、集団では初期であるので少なく「個人−数人単位」での「新規の姓」の授与をしていてその数は25程度です。
天武期では、23年間も経っている事もあり「氏融合政策」がある程度に軌道に乗ったと観られます。
一挙に10以上の集団単位では6回で合計185、数人単位で5回程度で20、合わせて205位と増大しています。
持統期では、天智期と同じ程度で個人授与25程度、集団単位の授与は見当たリません。

全体として、大化改新の「融合氏」政策を採用してから65年間に合わせて回数で30回程度で250の姓に氏として授与しています。

その授与された「姓」を観て見ると、殆どは「地方の中小の集団の長」で所謂、「土豪」と観られます。

これで観ると、大化期の「氏融合政策」にどれだけの力を入れていたかが良く判ります。

そして、文武−桓武を経て、嵯峨期の「新撰姓氏録」の調査では1182と成っています。
この推移を考えると次ぎの様に成ります。
この間180年間で250から1182まで増えている事に成ります。4から5倍に拡大しています。

つまり、天智期から持統期まででは今までの氏数(20−40)から姓氏が250程度増えて、52年間で1年間に平均で「5融合氏」(姓氏)を認証している事に成ります。

持統期より嵯峨期まででは935程度増えた事に成り126年間で1年間に「8融合氏」」(姓氏)が認証されていることに成ります。

天智期から嵯峨期の全体では1年間に「八色の姓制度」で認められるもので180年間で1年間に 「7融合氏」」(姓氏)と成っています。

以上の事から「融合氏」(姓氏)Ave5−8/年間と成り一定と見なされる集団が生まれて行く事に成ります。

天智期−持統期 氏数20−40 姓数250  5融合氏/年間  倍数8.3  52年間
持統期−嵯峨期 氏数40−80 姓数935  8融合氏/年間  倍数15.6 126年間
天智期−嵯峨期 氏数20−80 姓数1182 7融合氏/年間  倍数23.6 180年間

この事は氏数は60増加に対して姓数は922増加となり姓数は「小集団単位での融合」が盛んに行われその集団が朝廷に認められる力を持った集団に成った事を意味します。

氏と姓の比率は15姓数/氏数となります。

結局、氏数は4倍に、姓数は4.1倍で同倍数と成り、比率15はこの期間比例的に一定で伸びた事に成ります。
そして、全体として4倍速で増え続けた事に成りかなり速に伸びた事にも成ります。

以上の数字の実績から観ると、明らかに大化期から執った「融合氏の国策3策」は効果を発揮したことに成ります。

朝廷は1:15のこの比率を保って何とか問題を認識しながらも政策的に認可して居た事が判ります。
その変化(天智期−嵯峨期)の間は重要な事として「小集団単位から大集団単位」(15比)に成って行った事に成ります。
嵯峨期前までは少なくとも「大集団が小集団」を吸収して行って大きく成って行った事が主流の経緯ではない事も判ります。
しかし、この思わしくない傾向(荘園制の行き過ぎ)が起こっていた事は次ぎの数字で判ります。

天智期−持統期の倍数 8.3倍−52年間 
持統期−嵯峨期の倍数15.6倍−126年間 

以上で拡大していてその差が2倍(15.6/8.3)になっていますが、年数比から観てみると同比率とで伸びたとすると嵯峨期前頃の倍数は本来は20に成らなければ成りません。
この倍数は(15.6/20)下がっていますので大集団の荘園による吸収化が起こっていた事に成ります。

全体として大集団に吸収されてゆく経緯では、数字的には4の倍数は低く成り、15の比率は低く成り、同倍数の現象は起こらず崩れる事に成りますので、「大集団の吸収化」問題は未だこの期間では本格的に起こっていないか見えていない事の近い状況で在った事になります。

これでも明らかに「国策」として衰えていない事がこれで判りますが、しかしピークには達していないが徐々に「私物化−私有化−荘園化」の「経過期間」が静かに起こっていた事が数字的にも理解できます。

しかし、遂に嵯峨源氏等が生まれ阿多倍一族の平族が台頭する時期(900年前頃:清和源氏)からは逆の現象が起こります。

天皇が考えている本来あるべき姿として生まれて来る小集団が「自立する方向」に行くのではなく、明らかに顕著に大集団に吸収されて行くのです。
この頃から「清和源氏や京平氏(桓武平氏)」は「武家の棟梁」と呼ばれる様に成り、各地方に生まれた「融合氏の小武士団」は「清和源氏や京平氏」の「皇族の権威」の下に入ったのです。
つまり、第1期の「未勘氏」の大量発生となります。

この無血縁の大集団化で、ある一つの大きい氏の下に繋がる現象が起こった事から、無血縁でありながらもその大集団の氏の中に入った事から、無血縁であっても仮に清和源氏であれば”源氏一門の誰々・・”と名乗る現象が起こったのです。
その為にその清和源氏は「公家」に対して「武家」の身分であった事から、大集団であった清和源氏を「武家の棟梁」と呼ばれる様に成ったのです。
この様に「武家の棟梁」の呼称は「大集団への吸収」の代名詞と成ったのです。

参考
この事が結果的に源氏滅亡を招いたのです。特に清和源氏の分家頼信の末裔の義家がこの現象に累代の天皇が追い求めている「国策の融合氏」政策とは逆の荘園制に肩入れしてしまったのです。
この事が原因で天皇から無視される羽目に陥り、次第に「武家の棟梁」ともて囃されながらも「衰退の道」を辿り始めるのです。
本家頼光系4家4流と青木氏5家5流は皇族賜姓族の身分」と「3つの発祥源」を弁えてこの「荘園主の路線」を採らなかったのです。
この「路線の違い」は5家5流の賜姓青木氏と賜姓清和源氏の本家頼光系4家4流は血縁関係を保持している事でも判ります。分家頼信系とは血縁を結んでいないのです。
しかし、本家もこの余波に飲み込まれて、ただ一人朝廷内に源氏の立場を残された総宗本家筋の源三位頼政は孫の京綱を伊勢青木氏に跡目を入れて、源氏を絶やさない為にも皇族賜姓族の本家血筋を天智期からの青木氏本筋に一本化にした上で、負けを覚悟の上で源氏再興のキツカケを作る目的で「以仁王の乱」に突入して行くのです。


参考より話を戻して、この事は「氏数と家紋」から観ると、つまり、上記した「氏の経過形態」では、「大集団の権威」の中に「無血縁で小集団」が入り、その「権威勢力」の下に「氏の安全と重職」を獲得しようとする「流れ、動き」が「融合氏」間に起こり始めたのです。
所謂、綜紋、家紋、血縁の異なる「未勘氏」の発生です。
つまり、「280年間で1182」をピークとしてこれを境に「融合形態」がやや危険な「成熟期」に入った事を意味します。
この事は「第2皇親政治」の嵯峨期の「政治の動き」が良く判る数字です。
年表、氏数、家紋数、計算、史実、用語などから集約する「氏融合」は次ぎのような経過を辿った事に成ります。

−天智期「融合化」20−(成長期)
−嵯峨期「成熟化」80−(最高期:ラップ期)
−清和期「荘園化」200−(過剰期:吸収化)
−後三条期「整理化」+200−(滞留期)
−後白河期「公領化」−200−(低下期)
−鎌倉期「無秩序化」800−(拡大期)
−室町初期「混乱化」1200−(混乱期:潰合期)
−室町末期「減少化]80−(回帰期)

中国・関西地方以北で主に起こっていた「融合氏形態」が「成熟期」(「荘園化」の形で後に行き過ぎが起こる)に入ると、一方中国・九州地方ではこのピークに上記とは逆の現象(この融合時の国策3作に抗して)が起こっていたのです。
上記した阿多倍一門一族の「独立」「民族氏」の大問題が以西地域でクローズアップしていたのです。
真にこの世の万物万象の何事にも観られる様に成熟期とする「変極点に起こる自然現象(YP)」(ピーク時)が「融合氏」問題にも嵯峨期には起こっていたのです。如何に大変な国難であるかが判ります。
上記した判断を一つ間違えると国は滅びる事にも成りかねない「東西の大問題」です。青木氏の血縁祖の一人嵯峨天皇の苦労が判ります。

  「融合氏数の変化」(民族氏の変化)
この間には(桓武期から始まった阿多倍一族の「民族氏」の問題)上記で論じた「負の反動」の「反発現象」もあり一時的に「停滞期」も認められます。
しかし、900年頃から「負の反動」のこの反発も解決の方向に向かい、「九州域自治」を認めた頃の1020年頃から阿多倍一族一門が、遂に天皇の妥協条件を受け入れて周囲との血縁を進め「融合氏」になっていつた事から急激に増える事に成ります。
つまり、以西以北の脅威と憂いは一応解決に向ったのです。ただ問題は「荘園の行き過ぎ」を解決せねば成りません。
その間「融合氏」の政策はどの様に成ったのかを観てみると次ぎの様に成ります。
恐らくは阿多倍一族一門の「末裔550」と配下の「品部180の部民氏」」を合わせて「730」がある短い期間を経て一度に融合氏と成った事に成ります。

「氏数」が200から鎌倉期800に成ったのはこの要因であり、この時期、「藤原秀郷一族一門361氏」、「賜姓青木氏29氏」と、「以北の民族氏の約30程度」が加算されて行きますので、平安末期−鎌倉期では「姓氏」で観ると一度に1230−50が増え合わせて2400には成っていた事に成ります。

「氏」クラスで観ると、この1割程度の200−240と成り、平安末期の象徴紋と家紋から観た「氏数200」と完全に一致します。
つまり、平安末期までには順調に伸びて「物造り」策と共に連動して「荘園行き過ぎの問題」があったとしてもマクロで観れば「氏融合策」は成功していた事を意味します。
そして、「桓武天皇」の「律令政治の国家」政策路線は「皇親政治」で一時滞留していたが「皇親政治の開放」に依って復活する訳ですから、「嵯峨天皇」は国内の「融合氏政策の効果」をわざわざ調べたのです。
そして「皇親政治」に依っての上記の様な充分な実績を確認して「新撰姓氏録」を発表したのです。
つまり、「1182の姓氏」が生まれている事を認識して、後は自然増に委ねる事で進むと観て、「荘園の行き過ぎ」問題が起こる事を懸念しながらも、最早、これ以上「皇親政治」を続ける事は国家にとってむしろ不必要な弊害を生むとして「開放」を決断したのです。
現実に懸念通りに「荘園行き過ぎ問題」は「国家体制を揺るがす問題」と成って行ったのです。

その後、200年程経って「嵯峨天皇の意思」を継いでいた「後一条天皇の院政」と「後三条天皇の第3期の皇親政治」と「白河天皇その院政」で、再び天皇家の「伝家の宝刀」を抜き「皇親政治」を敷き「国難の解決」に当たる事に成ったのです。
天智期からの3期の「皇親政治」は何れも「国家の安寧と安定」を目標とする「氏融合の国策3策」を成し遂げるためにそこに起こる「国難」を解決し排除する政治体制を採ったのです。
「荘園の行き過ぎ問題」は放置すれば最終は「国家体制の危機」を招かないとも限らず、再び「国策の融合氏政策の3策」に舵を切り直したのです。
決して、俗説の天皇家の牽制の為ではなかった事がこの様に傾向分析により経緯をつぶさに調べると判って来るのです。

  「氏名と姓名」
現在では「氏名」(しめい)と「姓名」(せいめい)は同じに扱われていますが、本来は1080−1100年頃の鎌倉前期までは違っていたのです。嵯峨期の「新撰姓氏録」では殆どはこの「姓名」です。
本文で論じているのは「氏領域」の「氏名」です。
当時では「姓氏」が幾つか集まって氏を形成していたものを分けて考えていて、この集まる条件が「血縁性」、「民族性」、「未勘氏性(大集団吸収族)」に依って違っていた事から「氏」と「姓」を使い分けしていたのです。
そして、主に「氏」とは血縁性を主体としてのものを云っていたのです。「民族性」「未勘氏性」のものは「姓」として使い分けをしていました。更には「姓」は「小さい集団」と云うが概念が存在していました。

皇族賜姓青木氏は「3つの発祥源」で「天皇護衛団(親衛隊)」である事から「氏」が青木氏で「姓」は無しと云う事に成ります。従って、青木氏から他の「氏」や「姓」が分派分流してはいません。
ただ、母方青木氏の特別賜姓の認可を受けての藤原秀郷流青木氏も同様で、矢張り准皇族系として「青木氏の仕来り」を護ったことに成ります。
これが皇族関係氏の「仕来り」で家紋もそもそもの家紋ではなく、元々の「象徴紋」で有る事から「家紋掟」による変化は起こりません。又起こさない様にする務めがあります。これが「3つの発祥源」としての「固い仕来り」だったのです
嵯峨期の詔勅による「皇族青木氏」も仕来りを守り、「皇族関係者」と「賜姓源氏」から青木氏が発祥していますが、他の「氏」と「姓」は分流分派していません。この「2つの氏」は合わせて29氏と成ります。

嵯峨期の詔勅で特別に名乗った藤原秀郷流青木氏は、理屈上は藤原氏から見れば「氏」が藤原氏で「姓」が青木氏と云う事に成りますが、秀郷流青木氏からは他の氏や姓は分流分派していません。
故に116氏と大きな氏と成っています。
これは賜姓青木氏と母方血縁族であり、天皇を護衛する六衛府軍の役目と藤原秀郷一族一門の護衛団と云う2つの役目があった事によります。
又、宮廷の近衛軍団の六衛府軍になる資格を持っていてその役職を皇族賜姓青木氏と供に務めました。
皇族賜姓青木氏は「蔭位の制」の有品の位は3位か4位、藤原秀郷流青木氏は4位か5位であった事からも判ります。
この「血縁性」のある「2つの青木氏」は高い「有品の立場」からその権威を基にした平安期の「大集団吸収過程」の「名義荘園主の手段」を採らなかったのです。

その裏返しとしてこの「2つの血縁性のある青木氏」に仕えた「血縁性が無い2つの青木氏」には血縁にも勝るとも劣らず「強く古い絆」を基とした「家臣団の未勘氏」と「部曲、品部」の「生活結合の青木氏」(第3氏)が「2つの氏」が存在するのです。
他氏の「未勘氏」や「第3氏」とはその結合そのものが違っていたのです。他氏には観られない「有縁結合」であったのです。1千年を超える「歴史の所以」の所作が成し得た「特異な融合体」(絆氏)であったのです。
故にこの「2つの無血縁族青木氏」は「大集団吸収過程」の「姓族」ではなく「氏」そのものを呼称しているのです。
ところが藤原秀郷一門は361氏でありますが、24地方に分散して子孫を遺したことから血縁性のある大集団と成り、24の姓氏名を有しています。これに血縁性の無い平安期の「大集団吸収過程」に発祥した「姓氏」からの「未勘氏」と、「絆氏」とも見られない「第3氏」が大変多い氏と成っています。

調べてみると、藤原秀郷一族の「未勘氏」と「第3氏」は青木氏の様な「絆結合」の判別が現在でも出来ないのです。恐らくは他氏に比べて格段に多い「未勘氏と第3氏」の姓数は全体の5%程度ではないかと考えられます。
その「判別条件」が現在は研究が進んでいないので不明ですが、「5%の根拠」は平安期の荘園に隷属した「部曲、品部」(貴族奴婢を除く呼称の百姓)の比率がこの数字であった事が記録より判明しています。秀郷一族一門は「源平藤橘」大集団の一つであった事から間違いないと観られます。

その条件は各地に存在する秀郷一門と「場」の「地理性」、「時」の「時代性」、「人」の「人為性」、「宗教性」のより近いものを有している「未勘氏」と「第3氏」を選択する事で判別できるのです。
特に「宗教性」で1−2割程度に絞れるので、「地理性」と「時代性」と「人為性」とで5%に近づけます。
しかし、これにはより幅広い「歴史概念」とか「史実の把握」とかの雑学が必要とされますが、何はともあれ秀郷一門より数倍も多い「未勘氏と第3氏」なのでかなり難しいと観られます。
ですから個人でルーツを探索するには、思い立ったら直ぐには「ルーツ探索」がこの様な事から難しいのです。それ程に上記の様に個人の事に付いて書き遺した殆ど資料はありませんので、その意味でもせめて本文の内容でも参考にすると「ルーツ雑学」に貢献し効果が出て来るでしょう。

  「諸蕃の氏系列」(雑学)
「氏」と「姓」がはっきりとした「姓族」が多く「血縁性」があっても血縁による結びつく事を積極的にせず「自立、独立性」が強く働き日本の「氏家制度の仕来り関係」が薄いのが阿多倍一族一門の特徴です。
これは「儒教道教」を宗旨とする「中国人」ならではないかと考えられ、帰化当初からの持ち込んだ概念を遺し強く「民族氏」から脱却する事が出来なかった観られるのです。

中国の「三国志」にも観られる様に、広大な大陸の多様種な民族がその民族毎にその民族を中心として政権が度々入れ替わる中国に於いて派、人民を纏めるにはその集約する「民族」と云う大きい概念で括る以外に統一した概念が生まれないは必定であり、「集約」とした概念は生まれることは大きく広すぎて困難と成ります。
その真逆の環境にある日本に於いては「民族」→「氏」→「姓」と成り、当然に括る概念は小さく成るのはこれまた必然であり、そこに生まれる集約した小さい概念の「掟」「規範」が生まれ「人より法」となり「掟規範」を先ず守りその上での「人」と成り「薬は薬」は当然の概念として生まれるのも必然と成ります。
(中国の共通概念は「法より人」「石は薬」の考えに集約出来るのです。全てこの概念の運用で彼等の思考原理や行動が判別できます。)
16国を成し得ている漢民族を含む中国では、「民族」と云う大きい概念で「族」を構成する為に(大きい順で「民族−氏−姓族」となる為に)、「氏族」−「姓族」が「多様種の民族集団」であるが為に必然的に形成されない結合と成ってしまうのです。
従って、集団で入国した漢民族の内の「後漢民」の阿多倍一族一門とその「品部」達には「氏と姓の関係」が、個人で入国しない限りは観られない原因であったと考えられます。
阿多倍一族一門は上記した「3つ基地」と「1つの本部」を持ちながらも、基地夫々が独自の「別の行動」を採ったのもこの事から来ているのです。

矢張り、故に現在でも観察出来る様に、「民族」と云う事で熱を上げて日本攻撃のデモやスプレヒコールで直ぐに騒ぎたてる帰来のある「中国人」なのです。
しかし、日本と中国と戦った過去4度の「民族」で戦った「戦争の内容」を調査すると必ず共通して見られる現象があり”苦戦になると「戦場放棄」する”と云う性癖事が起こっているのです。
この性癖の良し悪しは別として、「民族」だけでは固まるが「横の関係」「末端の関係」況や「兵の関係」で固まらない国民性の性癖なのです。
そこに「法より人」「石は薬」の彼等の共通概念が更に「兵の関係」を弱くさせているのです。「人」を重視するのであれば「兵同士の関係」を重視する筈です。
しかし、この「人」には「石は薬」の概念が加わり日本の「氏家制度」の「相互扶助」の様な考え方が起こらないのです。
この「2つの概念」は個別の概念では使用するのではなく連動しているのです。そうすると彼等の思考は理解できるのです。
「法より人」は「戦線離脱」は「兵の法」、しかし苦戦となると「兵の法より人」と云う概念が先行するのです。そして「兵の法より人」の言い訳には「石は薬」の理屈が付け加えられるのです。
筆者も中国人の実習生を長い間受け持った経験があるが、日本人から観ると明らかに就業違反なのだが、当初から知ってはいたが、あぁ又かとこの「2つの概念」を必ず持ち出し言い訳を等々と述べだすのです。彼らは述べだすと留まらないと云う印象で「儒教の教え」が染み付いているのか大声で喚き立てるという印象であったのです。日本では大声は悪い習慣ですが彼らには普通の事なのです。
彼らには全く発言、行動、態度は異常ではないのです。彼等の概念に従っていますから。そこで”郷に入りて郷に従え”と氏家制度の「融合氏と姓関係」で生まれた日本人の概念で彼らに説得を試みるのですが、納得せず「法より人」「石は薬」は思考の最上位にあると云う論理なのです。
「郷に入りて郷に従え」は確かに「融合氏 氏と姓」の関係を正常に維持する為のものとして生まれたものではあるが、”その国に居てはその国の法律に従う”は当然の「世界の概念」です。
その時は(彼らには現在でも未だ「民族氏」から脱却できていない程度の)「民度」と云う結論になったのです。
この筆者の経験と同じ事を、天智天皇や天武天皇は彼らと話していて感じとっていた筈と思うとその時の苦労が判り天智天武の天皇に親近感を沸く感じであったのです。
だから、天皇や我等青木氏の始祖たちは”このままでは国体が危険””「民族氏」を放置していては危険”と観ていたと予測出来るのです。

(余談 この実習2年後、中国に企業進出した時の最新鋭のマシニング機械と全ての生産設備をこの2つの理屈で奪い取られるという前代未聞の事件が起こり、それを実行させる無法なサボタージュが起こったのです。恐らくも尖閣諸島の領有権問題もこの「2つの概念」で更にエスカレートさせて来る事はあきらかです。直ぐにこの染み付いた彼等の国民性の「2つの概念」は帰化したとしても直ぐには変わらないだろうから。同様に大和の民にも云える事ですが。)
日本人も「氏家制度」「氏と姓」から生まれて来る日本人独特の概念「相互扶助と上下主従」がある様に。(最近はこの概念も変わりつつあるが。)

これらの正しいと信じている中国の独特の概念が帰化しても消える事がなく、「天智期」から「後一条院-後三条天皇」まで「民族氏の思考基準」で「独立−自治」の主張が特に九州に蔓延り、天皇を悩まし続けた問題であった筈で、それは避ける事が殆ど出来なかったものと観られます。
つまり「氏と姓の関係」は「氏家制度」(相互扶助)を充実させ”郷に入りて郷に従え”の例の様に、結果として日本人には「良い概念」を生み出しているのです。それが「民族氏」には無い「融合氏」に観られるものと成ります。累代の天皇は{律令国家体制」を成し遂げながらも「国の安寧と安定」の国是の為にこの「政治路線」を採ろうとしていたのです。

阿多倍一族一門:「民族氏」→「法より人」「石は薬」→「民族氏」→「独立−自治」

「日本の氏と姓」
「郷に入りて郷に従え」←「氏と姓関係」→「相互扶助と上下主従」
「氏と姓関係」→「郷に入りて郷に従え」→「相互扶助と上下主従」

故に「融合氏の形成」が国策として採用された背景の最大の国難の一つなのです。彼等の思考原理に対してこのままでは「政治体制」が維持できなくなると云う危機感が生まれ、彼らを含む民族を融合して一つの民族に造り換える以外に方策は無いと考えていたのです。
天智天皇−天武天皇が始めた”国策「民族氏」から「融合氏」に変換した国体を造る”と云う判断は現在に於いても理解できる驚くべき優秀さを保持していたのです。取り分け累代の天皇の中で「如何に優秀な2人の天皇」であったかと考えているのです。
この判断だけではなく、上記(1〜4)で紹介した様に検証すると「具体的に、詳細に、綿密に、適切に、大胆に、合理的に」策が打ち出されている事も驚きでそれを証明しているのです。一分の隙もないくらいです。
これを策案実行し主導して補佐したのは他でもない「融合氏の発祥源」と「皇親政治」の我等青木氏の始祖なのです。

  「皇別系」「神別系」
ところが、更に難しさを増していたのは、この「諸蕃」(外国人 他民族)に対しては日本には入国した族は「一つの発祥族」ではなかったのです。それらの族は「皇別系」と「神別系」に分けられるのです。
「皇別系」と「神別系」とは、「質」を異にする「諸蕃」の中で、阿多倍一族一門の「渡来人の首魁族」を除くその配下の「渡来人の集団」を指し、180もの「部」で構成されていたのです。
それが次ぎの様に成ります。

「諸蕃」→「神別系」(1+2)+「皇別系」(3+4)

「神別系」(180)
1 「中国系」では秦部の秦氏、漢氏、司馬部の司馬氏、海部の海部氏、磯部の磯部氏、等々
2 「朝鮮系」では、百済部の百済氏、物部の物部氏、等々
「皇別系]
3 「朝鮮系」では「朝鮮族首魁」との血縁を有する「天皇家の族」(応仁大王時から)
4 「天皇家」その「血縁氏」の蘇我氏、平群氏があります。

上記した様に「民族氏」の形態は次ぎの様に分類できます。
0 後漢民「阿多倍一族一門」 (賜姓)坂上氏、大蔵氏、内蔵氏、阿倍氏、肝付氏、平族→「民族氏」

1 後漢の「職能集団」200万人 第1期渡来民+第2期渡来民 →180「品部」→「融合民」

朝鮮からの「渡来民」  第1期飛鳥期+第2期奈良期+第3期平安期
2 第1期飛鳥期  「応神大王」が引き連れた集団 百済部氏 物部氏→「民族氏」   

3 第1期飛鳥-奈良期  「天皇家」と「渡来応神一族」の血縁第7世族→「融合氏」 
4 第1期飛鳥期  「応神大王一族」と「豪族」血縁族−武内宿禰の末裔族→「民族氏」

民の難民(1−4の期間に次ぎの難民が流入)
5 第2期奈良期 朝鮮半島の動乱難民→「融合民」
6 第3期平安期 朝鮮半島の難民 中国からの難民→「融合民」

(参考 3は天皇系族 4は応神大王系−蘇我氏、平群氏、紀氏、葛城氏、巨勢氏)

注釈
「神別」の2とは「ニギハヤヒノミコトを末裔(ミコト)とする事から歴史的に神別としているが伝説域である。「神別」とされる「民族氏」は全て「・・部」を氏としている事から「漢」と「後漢」に制圧され圧迫され「弁韓域方面の民族」が百済の応神王と共に難波港に渡来した4世紀時代の「部民」である。

この「物部氏」は応神期の兵部関係の「武力職能集団」であるに対して、「百済部」は飛鳥期の応仁王が渡来した時に百済の民族(民)が一箇所(難波と飛鳥の境付近)に集団で生活した事からその集団を「百済部」と呼ばれ「百済氏」の「民族氏」と成ったのです。
この「百済部」の「民族氏」の存在はその後、荘園期(900年頃)までの記録がある。

「神別」の「ニギハヤヒノミコトを末裔(ミコト:神)」とした事は「蘇我氏」が「応神王」の「王族末裔」であるのに対して、物部氏等の「民族氏」はその時の「渡来軍の民末裔」である事から伝説域の「ミコト末裔」と虚勢を張り主張した事に因ると考えられます。

(これは嵯峨期の「新撰姓氏録」の分類であるが、現在の判明史実から観るとルーツはこの様になる)

飛鳥期から奈良期に掛けて渡来した外国の民族には阿多倍一族一門の首魁末裔と、1のその後漢の職能集団180部が「在来民族」との融合で発祥した「融合民」があります。

上記の様に「首魁末裔」の「民族氏」としての「行動、考え方」に付いて論じて着ました。

しかし、遥かに多いその配下の「180部の民」はどの様な考え方や行動を採っていたのか検証する必要があります。それは次ぎの2つです。

a それは「融合氏」にどのような影響を与えていたか、
b それに依って天皇を始めとする為政者にどの様な問題を投げかけていたのか、

以上aとbの「2つの問題」を知る事で「皇親政治」を主導する青木氏の「生き様」をより詳しく立体的に網羅する事ができます。
そこで、この上記1から4の異民族がどの様な位置関係にいたのかを考察してみる事にします。

渡来人の大半はその数から、又その影響度から観ても、阿多倍一族一門の末裔のものである事は云うまでもありません。しかし、この1から4もかなりの影響を及ぼしていたのです。

先ず1に付いて。
1の180の部の「品部」と「雑戸」は比較的自由にあり、後漢の民族性(「法より人」「石は薬」)に固守していたのではなく「集団生活」をして居た事は事実としてあり、首魁の支配を受けていた事も事実であるのですが、「融合」と云う点では極めて緩やかで「在来民」との血縁を行っていた事が「奈良期」の「法の制定」の内容で観えて来ます。
これは「在来民」が積極的に「180の部」の技能を吸収しようとしてその配下に入った事からそこに「民族」と云う「垣根」が消滅して行ったと考えられます。
そして、その結果「血縁」が垣根の制限も少なく積極的に行われたのです。

その史実として、かなり多くなった「民の種類」に因って「税」と云う観点からこの民を区分けしてそれに応じて「税を課す体系」を見直しているのです。

先ず、「民は」一つであったところを大化期645年に直ぐに次ぎの様に分けました。

  「4つの法令」
「民」→「良民」と「賤民」に大別しました。
「五良民の制」  「良民」→貴族、官人一般、百姓(部曲)、品部、雑戸
「五色の賤制」  「賤民」→「奴婢」→陵戸、官人、家人、公奴婢、私奴婢  901−923解体
「俘囚の制」    「俘囚」→蝦夷の討伐民(奴婢外下扱い) 
「男女の法」   良民5と賤民5と良賤民の間とに生まれた子供の所属を決める法

「品部」の配下の「雑戸」は良民であるが「雑戸籍」で管理されていた。(賤民扱い) 890解体
「良民」と「賤民」は原則的に通婚は禁止
「俘囚」蝦夷民は「公民」として認めず 討伐後収容して関東以西に配置し直した
「男女の法」子の所属の法(良民男女の子は父に 良民と奴婢の子は奴婢に 奴婢間の子は母に)

上記の様に、大化期には余りに増えた「民の種類」に驚き「男女の法」(645)を慌てて定めましたが、次ぎの2つの問題が起こりました。

A 「民の身分」の区分けが出来なくなった事です。
B 「民」に付加する「税と労役」に狂いが生まれたのです。

その原因はこの「自由な民の融合」が起こりそれまでの「税と労役」の配分が困難と成ったのです。
そこで、これでは拙いと観た朝廷は、先ず、大化改新後直ぐに645年の「男女の法」の法を定めて「民の身分」の「区分け」を行ったのです。
それまで怒涛の様に入国する後漢の民(1)、それに朝鮮半島の乱れから朝鮮族難民(5、6)が続出していたのです。
そこに少し前に入国した「朝鮮族の在来民」と成りつつあった渡来人(2、3、4)があり、夫々の「族間の争い」も絶えず収拾が付かなくなっていたと考えられます。

「日本書紀」にもこの時の様子としてこの「民の配置」や「犯罪」などの問題が記録されている程です。中には本国に送り返される「民」もあって混乱状態が起こっていたのです。
そこで上記の「4つの制度」を施行して大化の改新として融合氏政策と供にこの改革を早々に踏み切ったのです。

イ 4世紀までの7つの民族の「従来の在来民」
ロ 5世紀の朝鮮族の「新規の在来民」(2、3、4)と成った族
ハ 6世紀−7世紀(後漢の0、1)の帰化渡来人、
ニ 7世紀以降(5、6)の朝鮮半島とアジア大陸難民族

これだけ(イからニ)が飛鳥期から奈良期までの約200年間に入国していて主に「民」の領域を構成し始めたのです。
特に大化期はそのピークと成っていましたが、もし現在この様な事が起こった場合の事を考えても、その混乱さは図り知れない程のものであったと観られます。

  「民の人口の考察」
人口は後漢の民17県民200万人以外には正式に記録にはありませんが、「従来在来民」(450万)を除外しても500万人以上には成っていたことが予想できます。
この500万人と云う数はどの様な意味を持っているのか、国政にどれだけの負担となっているかを考察してみますと次ぎの様に成ります。

後漢の民が入国帰化した時にも「唐の征討」により朝鮮半島からも同時難民の入国が起こっていたのです。この時の賤民が人口の5%で合ったとする記録がありますので、江戸時代で4000万人とする記録からすると、大化期では食料事情や寿命から概ね1000万人弱前後となり、何と国民の25%に上る入国があったと事に成ります。恐ろしく急激に増えた事に成ります。
後漢200万人で25%と成り、それまでに身分として存在しなかった「賤民」が大化期に設定されて5%とする記録があるところから観ると25%は納得出来る数字である事が判ります。
これに加えて厳寒地で人口は少ないが統治できていなかった「蝦夷の民」が入ります。
恐らくは次ぎの事が起こっていたと考えられます。

「部曲の生産力」と「品部の生産力」が確実に不足した事に成ります。
「居住地の面積」が不足していた事が予測出来ます。

この為に未開発地域に良民と賤民、難民と帰化人全てを配置し直して自立開墾させる事に成ります。
現実に日本書紀には九州に居た多くの品部を各地に配置した事の関連記録が観られます。
現在から観るとその土地柄を生かしている配置で在った様で、その地方域から多くの部民の融合氏が出ています。全て「部名」を「姓氏」にしています。
次の様な主な配置が行われています。

「180品部の部民の主な配置状況の概要」
信濃地方には馬部関係、鵜飼部関係、山部関係を
美濃尾張地方に矢作部関係、磯部関係を
甲斐上野地方には山部関係、服部関係を、
尾張遠江駿河地方には磯部関係、漁部関係を
肥前肥後地方には弓削部関係、来米部関係を
筑前筑後地方には鍛冶部関係、鍛師部関係、金作部関係、鏡作部関係を
豊前豊後地方には佐伯部関係を
長門周防地方には武器部関係、武部関係、陶部関係を
安芸地方には舟部関係、海部関係を
奈良紀州地方には史部関係、倭文部関係、鞍造部関係、墨部関係、硯部関係、鍛冶部関係を
摂津難波には錦織部関係、石作部関係、玉作部関係、工部関係を
近江滋賀には土師部関係、矢作部関係、綾部関係、舎人部関係、和気部関係を
関西西域には麻績部関係、衣縫部関係、赤染部関係、茜部関係、紙部関係を
(部民180品部全てを記述する事は困難な為にこの内記録的に配置状況が明確なものを記録した。「・・関係」とはその部を行うに必要とする関連の職能集団の部を云う。)

後に記録としてこれ等が最も速く「融合氏」として集団化したのは890−900年の頃で「品部の廃止」(890)からで、その勢力の強い「品部」から「姓氏」を構成したのです。
最も古い記録では確認できる「融合氏」の「姓氏族」は「陶氏」「海部氏」と「和気氏」と「弓削氏」等で記録が遺されています。

この土地の特徴を生かした「配置状況」からその土地の当時の「生活環境」が観えて来ます。
例えば、土地の環境に合わせて「山部」で「植林材の生産」や「まゆの生産」をしその絹の織物に必要な機械も甲斐の「服部」(はっとり)で織物の機械を作る品部が配置されています。
産業が一定の周囲の環境から連携して生産できる様に配置に対して考慮されています。
そして「民の融合化」が進む様に生活品の調達が出来る様に盆地地域と海岸地域の産物の交換が盛んに行われていた事が記録されていて、例えば海産物の加工品の「磯部氏」が信濃、甲斐にも彼等の「融合氏」「磯部氏」が観られるのです。この様に土地や集団域を越えて「品部」の「民の融合」は現在と殆ど変わらない程度に盛んに行われていたと観られます。

ここで問題なのは「部曲」「民部」「奴婢」の”農業に従事する「民」の融合はどの様であったのか”に付いて疑問が出ます。
これ等の「3つの農業民」は土地に属する「民」であって「公民、荘園民」がありますが、土地から移動する事は「品部」と異なり出来ない事ですから、「融合」と云う点ではリスクを負っています。
上記の開墾地域では初期は品部自らが農業に従事し開墾を進めた事が日本書紀にも信濃の事の関連記録として書かれていてその様子が読み取れます。
しかし、5、6の「流入難民」や「俘囚」を関東中部地域のこの開墾地域に配置したと記録されていますので、これ等が「部曲」「民部」の下位の「奴婢」と品部の下位の「雑戸」と成って農業に携わったのです。
そして、この各地の開墾地の「流入難民」や「俘囚」が「奴婢」「雑戸」としてシステム化されて行き「部曲」「民部」「奴婢」「雑戸」間の「民の融合」が「男女の法」「五色の賤」の法令を定めなければ成らない程に進んだ事を物語っています。

この「農業に携わる民の融合」は900年の「品部の廃止」から一挙に開放的に成り「流入難民」「俘囚」の「奴婢、雑戸」身分の「垣根」が無くなり「部曲」として融合が加速的に進んだのです
この時点で「品部」の「民の融合」と「部曲」の「民の融合」は「開墾」を通じて爆発的に進んだのです。
筆者は、逆に云えば、「俘囚」は初期の段階では、この美濃、信濃、甲斐等の青木氏が守護を務める「新規開墾地域」に「部曲、奴婢、雑戸」として送り込む目的で「蝦夷地域」を討伐したと観ていて「蝦夷」の蔑視する呼び名からも読み取れます。
しかし、900年頃の「法の廃止」からその目的が達成されて代わって「全国統一」の討伐に成ったと観られます。
「荘園の経緯経過」の法の時系列から観ても、阿倍比羅夫から坂上田村麻呂820年頃の討伐までは初期の目的の「開墾の働き手の確保」であったと考えられます。
「品部」の生産には「食料供給」とは別に「部曲」の生産が素材等で必要で「品部−部曲」間には切り離せない中間工程が伴うのです。
つまり初期、後期共にこの工程人として「部曲、奴婢、雑戸」を「俘囚」で補ったのです。
ただ、藤原秀郷一族の鎮守府将軍や源義家の征夷代将軍からは主目的は「全国統一」に代わったのです。

「品部」生産−「中間工程」−「部曲」生産
「俘囚」の目的→「新規開墾地域」(890-923)→「全国統一」(1020-1060)

  「4つの民の融合化」
「品部間の民の融合化」
「部曲間の民の融合化」
「品部と部曲間の民の融合化」
「奴婢と雑戸の部曲化」

この「4つの民の融合化」が余りの速さの融合で起こった為に判別が困難と成り上記の「男女の法」「五色の賤」の法(890−923年)は最速、意味を成さなくなったと云えるのです。
「氏の融合」(私有化荘園)や「姓氏の融合」(集団化荘園)や「民の融合」(氏・姓荘園化)は矢張りここでも一致して「法の廃止」から観ても「3つの融合」のピーク期である事が判ります。

大化期から平安期までは「荘園問題」でも物語る様に、また上記の「渡来人、帰化人、難民問題」でも判る様に、更に「品部」の各地への配置でも判る様に、各地殆どで漏れなく「開墾」は著しい速度で進み、それに合わせて「民の融合」も起こったのです。

故に第6位皇子を臣下賜姓してわざわざ未開の開墾に皇子を守護王(青木氏)として送り込んだのです。それだけの「融合」が進み「治安統治」の必要性が急激に出てきた事を示しています。
そして、その地を直轄領の天領地として認定したのです。政治的な意味がある事を示す事柄です。
上記した開墾地は全て「天領地」或いは直轄地なのです。
特に青木氏5家5流が配置されたと5地域は全て「穀倉地帯」に成り「要衝の地」で成り「主要街道」と成って行ったのです。

この事でも如何に「開墾」と「民の融合」が短期に爆発的に進んだかこれで判ります。
これは「品部」の「物造り」が「民の融合」(後には「氏の融合」「姓氏の融合」に変化)でも連動している事と成りその事の証明となります。

参考
(「日本書紀」に系図一巻が在った事が「釈日本紀」に記されている。これは「融合氏」の国策が国家的優先課題であった事を物語ります)
(融合氏の事を系譜的な形で記録したものとして、他に「古事記」「続日本紀」「日本後紀」「続日本後紀」「文徳実録」「三大実録」「氏族志」(未完)がある)

以上の様に配置し主要地のその開墾に守護王として皇子を送ったとあります。
ここに後に守護王として第6位皇子を臣下させ青木氏を賜姓して送り込んだのです。奈良期には阿倍比羅夫が蝦夷を掃討してその時にその土地の「民」(俘囚:ふしゅう)等をこの3つの地域に送り込んだのです。その後も平安期に坂上田村麻呂や源義家らも「俘囚」を送り込んだことは有名な事件として語られています。(この時は「荘園の開発」を目的としていた)
朝廷はこの「蝦夷の民」を征討する度にその地の「民」を「俘囚」と呼称して政策的に関東より西の各地に移動させて配置したのです。

  「上位の融合氏」「中位の姓氏」「下位の融合民」
上記「4つの法令」取り分け「男女の法」と「五色の賤」の法制定から観ても、後の荘園の経緯経過状況が理解できます。
又、その「二つの身分制度」が890−923年間の間に「法の廃止と解体中止」が行われた事から観ても、更に「俘囚の配置」処置から観ても、上記した様にこの「民の融合」の経緯からも観ても、荘園の「加速」と「行き過ぎの経緯」は何れも900年頃から確実に起こっていた事がはっきりと判ります。

上記した様に征夷討伐完成は「阿倍比羅夫」(660)から始まり「坂上田村麻呂」(820)に続き、「鎮守府将軍の藤原秀郷一門」(960)と最後の「征夷代将軍の源義家」(1087)で終わった事に成りますので年代的に「俘囚の配置」もこの荘園の開発手段として移動させた事が判ります。

この事でも「後三条天皇」までの「整理令・公領制令」(1068)まで「阿多倍一族一門の官僚方」が故意的に恣意的に政策誘導していた事が証明できます。
その後の院政「後醍醐天皇」の「義家冷遇」の原因も「荘園の行き過ぎ」を押さえる措置の一つであった事が判ります。
つまり、無血縁で小集団の荘園主の豪族武士たちは賜姓源氏権威の傘下に入り荘園を護る意図として源氏を「武家の棟梁」と呼称して祭り上げていた所以である事が判ります。(その意味で義家は後醍醐天皇の意思に反した行動を採ったことに成ります。その事から義家は冷遇されたのです。)

兎も角も問題視される「荘園」が「上位の融合氏」と「中位の姓氏」と「下位の融合民」を誘発させて拡大した事が云えるのです。ただ900年以降の「荘園行き過ぎ」が「氏、姓、民」融合の政治状態に大きく影響を及ぼした事が問題と成るのです。

  「3つの発祥源の族」と「皇族賜姓族の立場」
「融合氏」の国策3策を主導した天皇と「皇親政治族」には当時の「社会制度」とりわけ「身分制度や人口」などの考察からも「人間の能力を超える政治的課題」であって大変な精神的圧力であったかが良く判るのです。「悩む生き様」が観えて来ます。
「3つの発祥源」として位置づけられた青木氏はそれだけに難しい立場に追いやられていた事が良く判ります。900年以降の身分制度がある程度解けて氏家制度が確立し成熟期に入った時に、「荘園行き過ぎ」が起こったのですから、2つの青木氏は「3つの発祥源の族」と「皇族賜姓族の立場」もありその権威を下に顕に「荘園」に直に組する事も出来ず苦しい立場にあった事が伺えます。
まして、美濃、信濃、甲斐の国の開墾時の守護王であり「民の融合」の立役者でもあったのですから直接荘園に手を出す事は出来なかった筈です。
その点で同族である賜姓源氏が取り分け清和源氏分家頼信系の末裔は勢力拡大を狙いこの「荘園」の「行き過ぎ過程」に手を染めてしまった事が後に滅亡の宿命を負ってしまったと考えられます。
ここが青木氏の「3つの発祥源」の認識の有無の差が左右して頼信系源氏はその認識が欠けていたところであったと考えられます。
その証拠にその代表的な清和源氏頼信系の義家は功績は実に大きかったにも拘らず「院政と天皇」に排斥され疎んじられた原因であると考えられるのです。
確かに頼信系の清和源氏は「荘園の集団化」に権威を利用して無血縁の未勘氏を闇雲に増やした事は事実であり、それが同族の賜姓青木氏の様にその「皇族賜姓族の立場の認識」と「3つの発祥源の認識」に欠けていたと判断され、天皇家からは賜姓青木氏と比較されて排斥され疎んじられたと考えられます。
元々清和源氏は青木氏の様に「開墾と民の融合」を成し遂げる守護王としての苦労を成していないのです。ただ蝦夷を鎮守府将軍の藤原秀郷一門に代わって征夷代将軍として制圧しただけなのです。
その制圧も阿倍氏末裔安倍氏と清原氏を制圧し、最後は首魁を「だまし討ち」にした程度の功績なのです。それを背景に、「荘園」の「行き過ぎ」を懸念していた「院政の悩み」に対して、院政政治に逆撫でするか様に、逆の「行き過ぎの荘園」に手を貸して自らその旗頭(武家の棟梁)に成ってしまったのです。
(祭り上げられた)
清和源氏は頼信系だけでは決してないのです。宗家の頼光系(4家)が主役として厳然として勢力を張っていたのです。同族の皇族賜姓青木氏の守護地の代理守護として源頼光は開墾地の近江、摂津、美濃、信濃、甲斐の国を歴任し「荘園の行き過ぎ」の「未勘氏の集団化」には手を染めていないのです。
「武家の棟梁」の呼称は、源氏の「未勘氏」になろうとしていた地方の小集団の武士達から、分家の頼信の子孫の義家に言われたものなのです。
実は「頼光系4家」と「同族青木氏5家」とは「同族血縁関係」を保っていますが、頼信系と同族青木氏は血縁関係を結んでいないのです。

これは何故なのか疑問です。
「分家の頼信系の路線」と「宗家の頼光系の路線」が異なっているからで、つまり”「3つの発祥源族」と「皇族賜姓族の立場」を認識した立場を護っていたか”の有無の差なのです。
本来であれば、この様な「路線の違い」がなければ当時の習慣から「同族血縁」を結んでいる筈です。
(路線の違い:融合氏国策3策の「行き過ぎ」を制御→整理令−公領制→900年前の正常状態に戻す。)

恐らくは、これは清和源氏宗家頼光系と賜姓青木氏等は頼信系との間には血縁を結ばない程に「路線の違いの軋轢」が起こっていた事を物語るものです。
簡単に云えば、”立場を弁えないで品が無い”と云う事を囁かれていたのではないだろうか。
だから”院政は「比較する同族」(頼光系と青木氏)が居たからこそ余計に苛立ち、皇族として蔑視され、まして「氏融合の国策」にも逆らい、「行き過ぎ」を助長させ得る頼信系を疎んじた”と観るのが正しい事に成ります。決して”理解が出来なかった、知らなかった”と云う訳では無い筈です。
1068年以降に続けて「整理令と公領制」(1068)を発布し、「後三条天皇」「白河天皇」等が藤原氏等主要な為政者等を完全排斥する事件を起しながらも決死の覚悟で実行したのですから、源頼信(968-1048)も直前の状況は把握していた筈だし、孫の源義家(1039-1106)はその渦中に居た人物だあるし”知らなかった”は当たらない筈です。
兄源頼光(948-1021)に甲斐の守護代理(国司)の基盤を譲ってもらった部屋住みの身分の河内の源頼信は伊豆の兄の領国の勢力を背景に関東へ「勢力拡大」に邁進したのです。
その結果、関東上総下総方面に基盤を持っていた「平族」(たいら族 桓武平氏)と対立する方面に勢力を拡大した為に争い(平忠常の乱をきっかけに平族を押さえて勢力拡大)となり、反面中央の平族の勢力拡大に伴いこれを援護する朝廷から余計に政治的な軋轢を受け疎んじられる事となって行ったのです。

この様な全体の経緯があるからこそ「蝦夷制圧」(安倍氏清原氏)の戦いも下命して置きながらも朝廷は「私闘」として片付けたのです。
歴史は「拡大しすぎた義家」として「疎んじた」と成っていますが、上記する融合氏の経緯等から全体的に時系列で観て史実を詳細に傾向分析するとこの様に真の答えが出てくるのです。

結果として、頼信系は青木氏に跡目を入れずに衰退し「頼朝で源氏滅亡」と成り、「融合氏の集団化」を利用しながら極めて拡大させながら皮肉にも逆の結果が起こってしまったのです。
その意味でこの難しい時代を生き残る術を見抜き、”立場を弁えた「品位」”のそれこそ「品位3位」と「品位4位」(有品の制)の「有品の融合氏」(源氏頼光系と青木氏の同族血縁の一本化として)を遺したのです。勿論、「有品の制」の「品位4位・5位」の藤原秀郷流青木氏にも頼光系源氏との一本化をさせたのです。


青木氏と守護神(神明社)−6に続く

以上



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