青木氏氏 研究室
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  [No.352] Re:「青木氏の伝統 33」−「青木氏の歴史観−6」 
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/04/18(Tue) 15:04:54

> 伝統シリーズ 32の末尾
>
> > (注釈 もう一つその理屈があった。
> > 「青木氏の三つ発祥源」を継承した「武家貴族」の「賜姓源氏や桓武平氏」に与えた。
> > 「徳川氏」は「姓族」である為にこの「資格継承」を有していない。
> > それは「開幕の資格」の「武家の頭領」を、「征夷大将軍」だけは渋々認めたが、「朝廷」は頑として絶対に認めなかった。
> > 朝廷は、徳川氏が「姓族」であり、且つ「武家の資格」も持たない事も含めて、「朝廷の伝統」を護った。
> > 然し、その事で「朝廷の生活源」を押えられた事からその圧力に屈して、「武家の頭領」では無く、「武家の長者」として代替した。
> > 「征夷大将軍」は平安期には既に全国統一を果たしているので、既に「有名無実」であり「飾り」にしか過ぎない。
> > 要は「武家の頭領」である事が「開幕の根拠」である事に成る。
> > 重要な事は、上記の様にこれを朝廷は認めなかったので、徳川幕府は「西の政権の認証」が無い事から、「正規の藩政制度」が採れなかったのである。
> > 従って、そこで「朝廷の官位」で呼ぶ「何々氏・・之守の家来・・である」とさせていれば、例えば「松平伊豆守の家臣」であれば”「伊豆守」”とする「国の守護」の「家臣」で理屈は通る。
> > 「66国の肩書」を朝廷より金品を渡して貰って「正当な家臣」と成れるようにした。
> > 従って、江戸期には権威の無い金品で決まる為に何重にも重複する「・・守」が沢山出た。
> > 中には、江戸中期以降は、「国主並み」でもないのに金品で「・・守」が生まれ乱立した。  
> > これが、 「金品有無のステイタス」にも成った。)


「伝統シリーズ−33に続く。



参考として、青木氏が歴史上の路を走りに走った形跡として、確定できない「青木氏の歴史観」が未だ有るので、ここで論じて置く事にする。

前段で論じた「青木氏」が「多くの殖産」で開発した早場米の「早稲光」と「光稲」は、その形跡を辿ると先ずは関西域に拡がり、次ぎに東北地方にも拡がったとされる。
新潟県で昭和六年に開発された「水稲の極早場米」の「農林一号」の「親米」の基が、「早稲光」、或は「光稲」とに成っていると云われている。
この「農林一号」のこれが後の「農林22号」と交配して「新潟米のコシヒカリ」と成り、全国26県に配られて拡がった事が判る。
この「昭和6年に登録された農林1号」は、「寒冷地水稲」であり、「極早生種」で、「食味」もよく「多収量品種」であったとし、「耐冷性」を持つ事で有名であるが、その「稲の特性」は「青木氏」が殖産として開発した「早稲光」、或は、「光稲一号」に一致する。

そもそも「森多早生(1913)+陸羽132号(1921)」がこの「農林1号(1931)」である。
この「森多早生(1913)」の「親米」の「東郷2号(1901)」には、「早生米」があって、これが「基米」(伊勢の「早稲光」)と考えられる。
ところが、江戸期の米種に付いてここから以前は辿れない。

この「東郷2号」(1901)の凡そ「150年前」に「早稲光」、或は、「光稲一号」が伊勢で開発されて、「越前青木氏」と「越後青木氏」を通じてこれが越前越後域に移されている。
とすると、この事から考えると、「光稲一号」が移されていれば江戸末期から明治期初期にかけて改良された「光稲二号」も移されているであろう事が判る。

この「早稲光」、或は、「光稲二号」から観れば、「東郷2号」(1901)は15年から17年程度後の米種である。
越前、越後域に移植され広まったとすると、つまり「20年以内であろう事」からすると、越前、越後で20年間生産された「早稲光」、或は、「光稲一号」、或は、「光稲二号」のこれを「親米」として「東郷2号」(1901)が生まれた事が充分に考えられる。

「森多早生(1913)」は、福井、山形、青森の北陸一帯域に生産されていた「早生種」である。

資料は見つからないが、この「・・ひかり」と命名したのは、江戸期に「青木氏」が開発したこの「早稲ひかり」、或は「ひかり稲」で、明治期の早い時期にも「青木氏」に依って「光稲二号」としても改良され、「酒米の大和」にも成っているが、「新潟酒の源米」も含めてこれが「基本米」(親米)に成って居た事からではないかと推測している。(研究中 記録が少ない)

上記した様に、当時、「四大杜氏」の一つと呼ばれれた「越前の青木氏」から職人を招いて“「伊勢酒」”を開発したのである事から考えると、又、「新潟」はそもそも「秀郷流青木氏」と、逃避してきた「賜姓臣下族青木氏(諏訪族系青木氏)」の「最大の定住地」でもあるとすると、「早稲光」、或は、「光稲」は少なくとも「越後の青木氏」には移されている筈である。

前段で論じた様に、この「殖産」を「商業組合」としての「15地域」に広げた事から考えると、「米移植」は、前段で論じた様に、「地権者」で「氏上さま」であった事から考えても先ずは間違いは無いだろう。
この「早稲光」、或は、「光稲」は、「青木氏の定住地」として、伊勢、紀州、奈良域は元より琵琶湖域や、淀川域や、灘域や、美濃・信濃域にも広がりを見せた事は記録としても遺されている。
この事から、定住地としてのその先の「越前―越後への拡大」も充分に考えられる所以でもあると観ている。

そこで、江戸では同であったかと云う事であるが、室町期までとしては150万町歩、米生産量は約1800万石程度だったものが、享保時代になると、耕地面積が倍化して300万町歩、米生産量も50%増しの2600万石に成った。

そこで、この事に依って庶民も「経済の発展」と「生産量の拡大」で“「白米」”を食べる様に成り、「炊き方」も“「蒸す方式」”の古来の“「こしき方式」”から“「せいろ方式」”へと移り、遂には“「炊く方式」の「窯方式」”になった時代でもあった。

これは、「米種の改良」に依って出来た「炊く窯方式」に変化したのであるが、関東平野では享保期に「全国各地の米種」が多く試され、その中に「伊勢」から持ち込んだ「早場米」が在ったと記されている。
享保期の「吉宗と青木氏」は、「伊勢平野の環境」から考えると、「赤城の山おろし」が吹く「荒川域の河川敷」を「酷似の適地」として生産された可能性が充分に有る。
況や、よって前段で論じた「青木氏等の享保の改革」が推進したのである。

「享保の改革」では、「米本位の幕府の財政」に影響する「米増産」と、その「米相場」も改革をした事から「米将軍」と呼ばれた位である事から、「吉宗−青木氏」に依っても伊勢の「早稲光」、或は、「光稲」は持ち込まれた事は間違いは無いと観られる。
又、上記の北陸域からも「六地域の商業組合」に依って、「越前と越後の青木氏」に依って「早稲光」、或は、「光稲」の「改良型」の「早生米」が入っていたとも充分に考えられる。
唯、どの程度の「使用量」であったかは判らない。

そこで、この「使用量」を割り出す為に、「江戸期の享保期以後の状況」を調べると次ぎの結果と成る。
先ず関東では、類似種を含めて米種は、「63種」、この内の「・・ひかり」は7国に、13地域に分布しているが、主に「ひかり種」はたった2種である。

「早稲光」、或は、「光稲」が生産されたとする「適地域の湿原域」の「武蔵域」が主で、この地域の「・・ひかり」は殆ど「ひかりの2種」のみで、他の米種は少ない。

米種の多い国は、全体の3地域、つまり、上記の北域3地域で45種/63種と80%で集中している。

「関東の山裾」の「山間部」の三地域(茨城・栃木・群馬の3地域)が、これだけの「多品種の米種」が生産されていると云う事は、如何に気候的、且つ土壌的に適合性が無く厳しかったかを物語る。
つまり、収穫量の多い「良質の米種」に恵まれなかったと云う事である。
逆に云えば、これは北域の山岳部の裾野平野は、土壌と水質が良いにも関わらず未だ気候的に適する米種が少なく、尚更に、河川の洲域に開発された「早稲光」、或は、「光稲」の子孫米の「明治期のひかり種」の生育にも適していなかった事にも成る。

これから観ると、矢張り、「早稲光」、或は、「光稲」の「子孫米」と考えられる「明治期の・・ひかり」は、資料から観ると試験栽培と研究開発を余りせずに、全て「赤城おろしの環境」に適した水質の良い「荒川の河川流域の洲域」に生育した事に成っているので、享保期に間違いなく「伊勢」から移されたものと考えられる。

それが「享保期の記録」を改めて調査した「明治期の統計」で「親米」が「ひかり稲」である事で「・・ひかり」が用いられたと考えられる。

従って、使用量は、「2種/63種」から2600・2/63=「83万石程度」と、三地域分を加算すると「90−100万石程度」が生産されていた事に成る。

荒川域の当初は、酷い「河川反乱と塩害の被害」があって、江戸幕府は「河川工事」と「改良工事」に「莫大な費用」を投資したと記されているが、「米種の改良開発」と「試験栽培の事」は書かれずに、この問題の「二つを解決した事」で被害は解決して増量したと記されいる。

前段で論じた様に、綱吉の時期に比べて享保期では、「生産面積」は倍化し、「幕府の石高」の取得料も200万石から400万石に増加している。

つまり、差額分200万石は、荒川河川域の改良工事の為に収穫量が増大したものであって、その内訳は、結局は、「武蔵域(埼玉・東京)」の「・・ひかり」の「親米の生産量100万石」と「山岳部の100万石」と云う事に成るだろう。

これから観ると、「・・ひかり」は100万石/400万石で「25%程度の収穫量」と成る。


では、どの程度の収穫量が良かったのか、況や、何故、「早稲光」、或は、「光稲」の「子孫米」のこの「・・ひかり」の「米種」を選んだのかと云うと、次ぎの様に成る。
「子孫米」の「・・ひかり」の「早稲光」、或は、「光稲」が、他のどれよりも優れていた事を示すデータがあるが、これが同時に選ばれた理由なのである。

上記した様に、享保期の遺された資料には、「耕作地」が元禄期の「150万町歩」から享保期では「300万町歩(平方)」に増加したので、「増加分は150万町歩」と成る。
そうすると、享保期の関東域全域は32300K平方、南関東域は13300K平方である。
とすると、「南関東域は41%」である。(南関東域は伊勢北部域の環境性に一致している。)

この「41%の生産地・耕作地」に「子孫米」の「・・ひかり」の「早稲光」、或は、「光稲」が生産されていたとすると、次ぎの様に成る。

150万町歩・0.41=61,5町歩として計算すると、これが100万石に相当する。

南関東域外 88.5万町歩−100万石 : 南関東域 61.5万町歩−100万石

そうすると、一万町単位当たりでは次ぎの様に成る。

南関東域外は 1.1万石/万町歩  南関東域は  1.6万石/万町歩

これで「子孫米」の「・・ひかり」の「早稲光」、或は、「光稲」は、明らかに相当量に収穫量が高い事が判る。
依って、「子孫米」の「・・ひかり」の「早稲光」、或は、「光稲」が選ばれたのである。

これでは「伊勢の実績」もあり、この事から「為政」に携わっている「青木氏と吉宗」は、そもそも、「早稲光」、或は、「光稲」を江戸の「荒川の河川敷の米種」として選ばない方が“何をやっていたのだ”と成って立場がおかしい筈である。
そうなれば、意の一番に「適地適米の条件」にありながら放置する事の事態がおかしい。

そもそも、このデータで観る様に、享保期には、当時の関東には、「早稲光」、或は、「光稲」以外に、類似米種を除いて29種あった。
現在では8種である。
従って、「幻の米種」(21種)と成ったものも含めて、この「29種」(全30種)に打ち勝って「早稲光」、或は、「光稲」(「・・ひかり」)は選ばれていた事に成る。

上記した様に、「米の改良」と「炊き方」の進化で、庶民も「生活習慣」が変わり「白米」を食する様に成り、「享保の改革」も進み増産を余儀なくされていたのだが、この「幻の米種」(21種)の数は、この享保期では、「早稲光」、或は、「光稲」(「・・ひかり」)も含めて如何に米増産に本腰を入れて取り組んだかが判る。
この「研究開発」を除き、「各種の米種の苗付」が、白米の使用と開発の速度に対して「研究開発」では間に合わない事から各地から取り寄せて多く試植されていたかが解る数の事に成る。

上記のデータは、「米将軍の吉宗」は、この自らの故郷の「伊勢の青木氏の殖産」で開発した「早稲光」、或は、「光稲」(「・・ひかり」)に対して「享保の改革」に寄与する事を期待していたかが解るデータである。
庶民から「米将軍の呼称」を受けたのは、大阪と江戸に「米相場を開設」をして安定化させただけではなく、此処にその根拠もあったのである。

さて、「享保の改革」に関する「青木氏の歴史観」は、暫くとどめておくとして、次ぎに、この「改革」の中心と成っていた“「射和組」と「松阪組」”がどの様になっていたのかを掘り下げて置く必要がある。

そこで、先ずは、「伊勢」でのこの「射和組」と「松阪組」の「青木氏との関係」「加納氏との関係」は、血縁的にはどの様に成っていたのか気に成るところでもある。
この事は、「伊勢衆」の「郷士衆」との「繋がり具合」を証明する事にも成り、江戸以降の「伊勢の生様」が良く判る事にも成る。

そもそも、この事で「全国の青木氏」が定住する地域で同じ様な事が少なくとも起こっていた事であり、取り分け「商業」をベースに「二足の草鞋策」を成功させていた「15地域」ではこの様な「地域性のある出来事」が起こっていた事が地域毎に遺されている資料でも判る。
これは特異な事では無いのであり、「青木氏の歴史観」が増幅させられる事でもある。

ただ、「二足の草鞋策」を敷いていたこれらの地域では、次ぎの様な事があった筈で、「研究の過程」では常に痛感する事であった。
何よりも、その「15地域の商業組合」には、必ず「商業」と「地域の特徴」を生かしたもので”「殖産」”を必ず敷いていた。

所謂、これが当時としては特別な進んだ「共通点」であり、現在で云う「生産から販売のシステム」である。
この「共通点」は、平安初期の朝廷の「紙屋院での余剰品」を「部市場」に販売した時から始まったものであり、この「殖産(生産)と商い(販売)」は、925年の頃から始まったとされていて、その50年後頃には「秀郷流青木氏の補完」を受けて更に拡大したもので、“日本広し“と云えどもどの商業にも無いシステムであった。

そもそも、これ程、古い悠久の歴史を持っている「商い」は他に無い筈である。

単純に「生産者」から「現物」を購入してそれを「販売する」のではなく、「地域」に「根」を下ろし、自らが「商業の進展」「時代の要求」に合わせて、「殖産」で「生産」も拡大させるという「商業と興業」の「組み合わせのシステム」である。
この「殖産」が拡大すればするほどに「氏子」は潤う。
「氏子」の「郷士と農民」は、「享保の改革」で論じた様に、中には伊勢の紙問屋の伊勢屋の”「仏施の質」”を受けて「農業」の傍ら家に「仕事小屋」を作り、「田畑勝手作の令」の枠を掻い潜り、他の村からも「人」を集めて「下請けの村工場」まで営んだと書かれている。
それは前段でも論じた「氏上と氏子の関係」、「古式伝統の維持」の上に立っている。
それを重厚にする為に「商業の組合」で固めた方式である。

そこで、その典型的な殖産の事例として、次ぎの様なものがある。

伊勢の「射和組」には、「殖産」として“「金山寺味噌」”をベースに“「醤油」”も手掛けていた事が判っていて、この“「日本最初の発祥地でもある醤油」”は、元は「紀州湯浅地区」が「生産地」で、この「醤油つくり」が「紀州藩の肝いり」で「松阪」にも移した事に成っている。

注釈として、「伊勢」で行われた「殖産の事例」としては、次ぎの様なものがある。

そもそも、この「醤油」とは、次ぎの様な経緯で産まれた。
「金山寺味噌」と云う「紀州名産」が古来よりあって、「中国の金山寺」から僧侶が持ち込み、「日本金山寺」で「僧侶の副食の精進料理」として食されていた。
「味噌」と云う言葉があるが、「みそ製造」と同じ方法で作られ、その中には、当然に「豆」と共に「麦や茄子や胡瓜」等の実野菜も一緒に漬けられて、その上に重石を載せて暫く麹菌で発酵させてから豆と共に食するものである。
“「味噌」ではあるけれども「味噌」では無い“と云う風な要するに当時の「副食」であった。

これを漬けている時、この「漬け樽」から「薄茶色い透明色の液体」が出ていた。
これをある時、食した時に実に美味い味を出す事が判り、「僧侶」がこれを集めて精進料理に加えたところ、抜群の味を出した事から、「檀家衆」が興味を示し、この「うま味の液体」だけを造る事にして、販売したところ爆発的に売れ、これに「醤油」と名付けて販売した。
これが紀州湯浅で生産され、後に、「高野山の精進料理」に利用され、宿坊などで出されたものが噂が世間に広まり、これを吉宗等が「商業組合」を通じて本格的生産として「関東の野田」にも移したのが「野田醤油の発祥」である。
上記で詳しく論じなかったが,これも「伊勢紀州の殖産興業」の一つである。

当然に、この「湯浅の殖産」から隣の「伊勢の殖産」にも「青木氏」は直ぐ用いたのである。
この「湯浅の醤油」の製造元と成った「伊勢紀州に広く分布する郷士」の一つ「玉置氏」とは、「伊勢の紙問屋の家」(伊勢青木氏)は二度も縁者関係にあった事は判っている。
この「紀州の郷士」の「玉置氏の末裔」が、「伊勢」にこの「醤油の殖産」の為に、「伊勢」に移って指導した。
(この末裔が「伊勢郷士」と成った。)

この意味では、「伊勢郷士」とは「青木氏とは繋がり」を持っていたが、「射和商人」の代表的な商人の「富山氏 国分氏」(伊勢衆の郷士)との「繋がり」は不思議に伝えられていない。
伝えられていないと云うよりは“「記録が消失した」“と云う事に成るだろう。

恐らくは、これは「吉宗の御側用人4000石の加納氏」が営む「加納屋」との関係が在ったがこの新宮にある「加納氏の分家筋」に遺された資料の関係から判る。

そこで、この「加納氏」についても合わせて論じる事として、「青木氏」と共に「吉宗の育て親」と成るには、「御側用人の立場」だけでは成し得ず、矢張り、「青木氏の指導」の下で「二足の草鞋策」(加納屋 商業組合)で「殖産」をするしか無くこれに取り組んだのである。

実は、「伊勢商人 紙問屋伊勢屋 伊勢青木氏」とは、この「加納氏の加納屋」とは何度も血縁関係を結んでいる。
この様に「商い」を含め、「紀州徳川氏との関係」(加納氏は紀州藩家臣 青木氏と共に「吉宗育親」)を軸に深い親交があった。

筆者の父の祖母、つまり、筆者が曾孫に成るが、加納氏本家から嫁している。
その意味では、「射和商人」(伊勢郷士)との間接的な関係にあった事は否めない。

前段でも論じた様に、「射和組の商い」は、そもそも、「紀州藩」と「青木氏」や「加納氏」の「肝いり」で「殖産」し「商い」にしたのであるから、「女系」で繋がっている事は充分に考えられる。
ところが不思議な事は、”「射和商人」”が江戸の「享保の改革」には余り登場しないのは、これは前段で論じた通りで「商業組合」に「不参加」であった事からであるが、これだけ「家との繋がり」のある中で思えば、これも「伊勢人」としては「伊勢の不思議な現象」の一つとも受け止められる。

同じ「不参加の組」の伊勢に来た”「近江組」”は、”「射和組」”と違って「享保の改革の恩恵」を受けて1765年代に江戸に参加したのに、それでも頑としてこの”「射和組」”は江戸に参加していないのである。
確かに、「青木氏との確執」もあって「不参加」を決め込んでいた”「近江組」”も「江戸の伊勢屋の成功」を観て、“それじゃー我々も“と勇んで「過去の確執」を乗り越えて、「商い」に徹して「伊勢屋の助成」を受けて成功した。

確かに、前段で論じた様に、「頑固な門徒衆」を抱えていて思う様に行かない事は判るし、”「近江組」”の商人と違い「性根」は根っからの「武士」である事もあって、その「伊勢武士の感覚」が先行して「商い」に徹すると云う事にも成らないだろう。
筆者側に資料記録が少ないのも、確かに「出火焼失」もあるが、これには何か腑に落ちない。
それは「伊勢射和の南」に流れる「櫛田川の河川敷」で行った「米殖産」だけの資料はあるのだが、何なにか疑問である。

矢張り、“「武士」であると云う概念”が表に出てそれに縛られる事が強かったとも取れる。
郷土史によると、「射和地区」の「商い」の「商業組合全体」で留まった事が判っている。
「二足の草鞋策」を採っている事から「武士」である事には変わりはないので、その「武士の誇り」は捨てきれない共通する集団であった事から、「射和の結束力」は相当なものであった。
この「江戸初期からの商店街」の街並みと慣習(御師講の仕来り おんしこう)が現在も古式豊かに遺されている。
これが「疑問や不思議の根源」ではないかと云える。

と云うのは、「松阪組」の「紙問屋」は「紙関係」は勿論の事、「リサイクルや骨董品」などまでの「総合商社」を営んでいた。
それには「殖産」を調べれば判る。
どの様な「殖産」を興していたかは次ぎの通りで、先ずは地元の大きく成った“「伊勢殖産10品」”と呼ばれていたものには次ぎのものがあった。

・「伊勢殖産10品」

「伊勢和紙」
「紙箱などの紙製品」
「伊勢米」
「伊勢絹」
「伊勢醤油」
「伊勢陶器」
「伊勢白粉」
「伊勢豆紛」
「伊勢木綿」
「伊勢酒」
「伊勢菜種油」

但し、「紀州藤白墨」と「紀州硯石」は、室町期までは「天皇家の専売」から、江戸期には「徳川氏の専売」の「専売殖産品」と成っていて、一度、「専売先」に収めた後に、「余剰品」を市場に販売する「部市場方式」を採っていた。所謂、「国営」と云う処であろうか。

以上の「伊勢殖産10品」は、「青木氏の殖産」として扱ってはいたが、摂津と近江の他国の豪商も一部で関わっていた事が判っている。
又、中には、伊勢人の中で「紙問屋の青木氏」との連携での「二次殖産」の形(現在の外注)も確認できる。
「他国の商人」は「伊勢の特産」では無く、主にも全国的に通常品としての需要の多い「菜種油」や「木綿」に需要を何とか賄う事の為に「直接の殖産の形」ではなくとも「何らかの関係」で関わっていた事は否めない。

この他には主に「紀州の殖産」に関わったものとして「南伊勢」には次ぎのものがあった。
歴史的には平安期からのものが殆どである。

・「紀州殖産五品」

「伊勢墨」 初期は和歌山県海南市藤白地区から次第に日高地方に生産は移動した。
「紫硯」 初期は上記の海南市の山岳から主に日高川沿いに生産地域は変化した。
「伊勢炭」 生産手法は、「伊勢墨」と同じで、紀州名産の「姥樫木」から作る「備長炭」である。
「線毛筆」 南紀の新宮地域とその山域から伊勢南部域の村郡に家内工業的に分布した。
「青庭石」 高級庭石として紀伊山脈全域に分布し生産された。

何れも「紀伊山脈の山質」に関わる「産品」で、これを応用して「殖産」は進められていた。
中には、昭和20年代まで生産されたものもある。
そもそも、紀伊山脈は海底より迫り上がって出来た「古い山脈」で、その為に硬質の「黒硯石」や「青石」や「紫石」が採れる。
従って、「石英岩石」も多く、中には石英の結晶の「水晶」も「飾石」や「印鑑石」としても「殖産」されていた事が資料からも判っている。(我家に当時の古い現品保管)
庭石などの目的で「青石」を切り出した際に出来る粉からそれを集めて「セメント」も生産されていた。

これらの現物はあるが、何らかの説明の資料や記録関係のものが遺されていれば良いのだが、焼失で無く成っているので、更に、詳しく辿る事が残念ながらなかなか出来ず、「伊勢殖産10品」や「紀州殖産五品」等の販売だけに関わった「肝心な射和組との血縁関係」を確実には立証出来ない。
これ等を「射和組」は「二次殖産」もしていた。
これらの・「紀州殖産五品」の殖産の産品は、大量販売は無理で、故に江戸に出なかった事も考えられる。

そもそも、1000年以上も古くは「奈良末期」から、鎌倉期から江戸期までの言葉として、為政者達からは、“「伊勢の事お構いなしの定」”に依って護られていたので、「為政の影響」もあまり無かった筈である。

「古の血縁関係の立証」とは別に、「伊勢」と云う少ない「土地の郷士との関係」を深く持っていた事は確認できているし、この「射和の伊勢郷士」との関係も掴めているので、「青木氏」を背景に、上記した様に、この「射和郷士」が江戸初期に「商い」を始めた事も判っている。

(注釈 そもそも、“「伊勢の事お構いなしの御定」”とは、「天智期の詔勅」と「嵯峨期の詔勅」で与えられた「不入不倫の権」の事が基本に成って、江戸幕府等からも「伊勢」で興る「問題」についての「政治的な処置」に対しては、特別に「優遇処置」を講じる事の「御定書」が改めて出されていた。この事を為政者にはこの様に呼称されていた。前段記済。)

恐らくは、「射和郷士」とは、「伊賀氏、北畠氏」等の滅亡した「豪族の家臣」が殆どこの「郷士」であった。
この中で「室町期末期の戦乱」で家は飛散し、「青木氏の保護」の下で「伊勢シンジケート」の中で「生活の糧」を得て何とか生き残ったが、その末裔が「商い」に転じて「射和商人」(門徒衆含む)と成り得て、20氏程度が「子孫」を繋いだと観られる。

従って、「事の流れ」から云えば、この「伊勢全体の郷士集団」(伊賀郷士含む)とは、古くから親交が有って、「四家の青木氏の末裔」が、「四家制度」に従って“「家人」”に成って、これらの「郷士族」と血縁していた事が充分に推測できる。

依って、更には、これらの「伊勢郷士」は、平安期の「清和源氏の河内勢力」の関西域の「勢力拡大」の「混乱」もあって、「青木氏の伊勢シンジケート」に入って身を護った。
この様な背景で「伊勢シンジケート」を構成していたので、恐らくは、元は「伊勢郷士」であってその中でも名を残した「富山氏」とか「国分氏」とかは、状況証拠から鑑みて、「血縁の繋がり」を持っていた事は間違いはないと考えられる。

そもそも「江戸期の商人」の元を辿れば、殆どが「郷士」であった。
取り分け、「伊勢商人の松阪商人」は少なく成った「郷士」であった。(伊勢シンジケートが原因)

この様に、江戸初期には、伊勢に上記した様な事件があって、「青木氏の伊勢シンジケート」を構成していた「郷士衆」、つまり、「伊勢衆」は「青木氏の援護」の下で、「商い」を始めた事が判っている。
その「商い」は、全て「青木氏の総合商社」(江戸伊勢屋)が扱っていた事も判っている。
恐らくは、記録にある“「この時の事」”(「室町末期の混乱」から「江戸初期の安定期への移行」の事を言っている)が“契機”と成って、“「射和組」”として編成されたものである。

これらの記録の一つとして、「伊勢の歴史的なの功績」を遺した「伊勢藤氏の伊藤氏」は、平安期の「古来の藤原氏」で、この地に定住していた氏である。
そもそも、その始祖は「伊勢守」の「藤原の基景」で、「藤原秀郷の八代目」に当たる。
この「伊藤氏の末裔」が書き遺したものには、この“「射和商人の事」”が書かれている。

実は、この「伊勢の伊藤氏本家」(伊勢の藤氏で伊藤氏)筋とは、「筆者の伊勢青木氏」とは血縁関係にあった事は承知していて、その末裔は義理の従兄弟であった事も承知している。
諸々の「青木氏の口伝と記録」に依れば、この「伊藤氏」が「射和組」に関係していた事も承知している。
ところが、前段で論じた様に、「射和組の家筋」からの「記録」は把握しているが、如何せん、“「青木氏側の遺品」“には、「口伝」はあるにしても「射和組」に関する”「確証する資料証拠」“は見つからない。
これは恐らくは原因は「明治35年の出火焼失」であろう。

これに関連する「伊勢陶器」等の「先祖の遺物」は多く遺されているにも関わらず、何か「遺された手がかり」もあるかも知れないが未だ紐解く暇がなく立証できていない。
依って、本サイトでは「青木氏の歴史観」としては、筆者も“「射和の関係」”はそれまで余り触れなかった事柄であった。

然し、“「伝統」”と云う点から、判る範囲で敢えて書き遺しておく事にした。
「伝統シリーズ」では、既に、一部では触れてはいるが、そこで、もう少し「射和商人、射和組」を論じて置く。
それは,何も「伊勢の事」だけの話では無く、「全国の青木氏」にも「15地域に商業組合」を広めたが、この事から「郷氏としての同じ伝統」を引き継いでいる事もあって、ほぼ「同様の事」が起こっていた筈であるからだ。
故に、その結果を、「伝統シリーズ」に反映させたいと考える。

「伊勢青木氏の系譜と添書」の殆どが「明治35年の出火」で消失してしまったので、曾祖父や祖父の遺した「忘備録(仮称)」での確認と、「伊勢紀州郷士衆等の関連氏の資料」から成る。
これだけでは不充分で「青木氏側」からの「射和の関係」が、現在では最早、掴め切れない。
実は、前段にも書き記したが、「射和組との関係」があった事は、充分に判っている。
然し、この焼失や消失による「資料不足」にて、どうしても全体を明確にするところには辿り着けないで、状況証拠にては推論は立つが、それを解明する「確証」も掴めない事がある。

その原因としては、「青木氏側」のみならず、「伊勢郷士側」も「室町期の混乱」で、この世の事と思えない「殺戮と焼失と消失の混乱」を受けた事からからそれ以上に資料は激減していている筈である。
この時期は、「記録・資料の保存」の主な殆どは、氏の菩提寺」や「守護神の神明社」などが、前段で論じた様に、祐筆等を務めていた為に担っていた。
従って、それは、「室町期の混乱」に依って、周囲の“「伝統」“と云う「意識概念」が低下して、恐らくは、疑う事無く「記録壊滅」であった筈である。

この「室町期末期の事」のみならず、「明治期初期の混乱期」や「昭和初期の戦争に依る混乱期」等の「社会の外的な原因」に依るものと、現在でも、違う意味で「社会の内的な原因による混乱期」もあって、「伝統と云う概念」の「意識低下」が起こっている。
そして、「著作権や個人情報」の様な「法的拘束力」に依っても、更に「意識低下」が起こり、尚且つ、「調査や原稿の執筆」にも表現が左右されて難しく成っている。
現在ではこれらの原因で、世代を一つ超えると、最早、口伝等の「無形情報」や「物的情報」さえも「価値意識」が低下して完全に無く成っているだろう。

この侭に放置すれば、多分、論じる限界を超える。
「青木氏の研究」の中の「伊勢地区の研究」を何としても十分にして置きたいと考えているが、如何せん“「伊勢衆の事」の資料”が、「商記録」と「口述」と「伊勢と紀州の郷士衆の遺品」以外に見つからない。
有っても「江戸初期の搾取偏纂」の「半強制的な仕儀」(「黒印状」が原因)のものしか無く、信頼に値しない。
「青木氏側」ではある程度の繋がりの事は判るが、「射和組」の「郷士側」の確かなものが見つからない。

(注釈 京都には実に“「古い古美術商」”があって、「青木氏」も長い付き合いの合った「京商人」でもあるが、この歴史書の様な「古い古美術商」は「ヤフー」にも投稿してHPを持っているが、その「研究」では「伊勢の事」は充分に知っている筈であるが「ある部分」で詳細を欠いている。)

この原因は、取り分け、「射和」に関してはその本筋の原因は判っている。
「織田氏の伊勢三乱」に依って、「修羅の様な戦場」と成った事から大きな影響を受けた「伊勢衆」の基には「遺された資料関係」が少ない事から来ている。
そもそも、因みに「織田氏と伊勢衆との戦い」は、上記した様に、両者ともに公的記録で明らかにされている様に、「村が6割全滅」「2万の織田軍が9割全滅」「伊勢寺の僧侶の7割が死亡」「村民6000人が死亡」する等の「激しい戦い」と成った。
「ゲリラ戦」が主体と成っての「醜い戦い」であったので、それに対抗する為に「織田軍側」は、相手がはっきりしない事から、徹底した「焼き払い戦法」を使った。

この時、丁度、「石山本願寺の戦い」も同じ「紀州、河内、大和、伊勢地域」でも、「一揆とゲリラ戦」が起こっていた。
「織田軍側」は、この「二つの戦いの区別」もつかなくなっていた。
「伊勢」では、“「焼き払い作戦」”で多くの「農民」や少ない「郷士衆」が滅亡したし、「郷士に関する記録」も消失した。
その後、これでは終わらなかった。

それは秀吉に依る“「紀州征伐」”が更に起こった。
徹底した“「郷士狩り」”と云う事を遣って退けると云う事が起ったのである。
更には、「武力の反抗」を無くす意味から「郷士等の刀狩り」も行われ、彼らの「生活の余力」を無くす目的からも「検地」も行われ、「伊勢郷士衆」は、「武器」や「土地」を奪われ「丸裸」に成った。

この事が、「郷氏」に及ばず、取り分け、「織田軍や秀吉」に攻められて農民や庶民が「街並み」の中まで逃げ込んで来た事で、これを殲滅させる為には無関係の者との区別が着かない事で「街並みの焼き払い作戦」や逃げ込み先の「寺」などを取り囲みの「焼き払い作戦」を実行した。
逃げ出て来る者は容赦なく殲滅すると云う酷戦に成った経験を持っている。
これが原因して「射和組の遺された資料と記録関係」は例外なく消滅したのである。
口伝に依ると、「伊勢の紙問屋」の「玉城の職人長屋や蔵処」にも逃げ込んだが、流石に「青木氏」には攻撃は無かったと伝えられている。
大義的には、「天皇家の祖のお伊勢さま」を攻めるという避難を免れない事を恐れたからではないかと考えられるが、注釈 唯、「青木氏の菩提寺」に逃げ込んだ者らは門前で責められて被害を受けた。

(注釈 但し、中まで攻込まなかった。「伊勢の藤原秀郷流青木との関係」の深い「伊勢攻め大将の「秀郷流近江藤原氏の蒲生氏郷」の関係も有った。)

「青木氏」が「伊勢の経済」を担っていた事を租借して、”これに被害を与える事は避けた”と口伝では伝えられているが、もう一つあったと考えている。
筆者は、確かに「経済力の懸念」もあるが、別にも、前段で論じた様に、影で動く「武力勢力」の“「伊勢のシンジケートの力」が、これ以上に動くと”「逆効果」”と成る”と「織田氏側」は観たのではないかと推測している。
「青木氏」を背景に「伊勢シンジケート」と「伊賀者」との「共同作戦に依る武力」を持った「ゲリラ戦」が起こると困ると考えた事にもあるだろう。

(注釈、秀吉に裸にされた「伊勢の郷士」がこの伊勢シンジケートに保護されている現実があった。)

(注釈 この伊勢シンジケートの実力は歴史的に裳有名で、彼等には「足利氏の10万の軍」を「餓死させた戦歴」を持っている。)

その意味でも「射和の存続」が殲滅までに至らずに働いたのである。

(注釈 明治期に成って「伊勢の射和の事」に付いて「江戸中期頃の復元」が試みられたが、参考とした資料に搾取が在ってこれを基にした為に可成り矛盾が多い。)

その後、最早、追い込まれた「射和」は、これでは生きて行けないと成り、結局、「伊勢四衆」と呼ばれる「青木氏」等が援護して、庶民も含む生き残った者等(「戦いに参戦した射和郷士」)にも「土地のものを活かした殖産」に加える事にしたのである。
室町期末期には「青木氏」にも残念ながら防ぎ切れなかったのだが、「伊勢の射和組」にはこの様な「辛い歴史」を持っていたのである。


注釈として、前段でも論じたが「本格的な戦い」を避けなければならない「青木氏の氏是」の「縛り」もあった。
それでも半分は「青木氏の氏是」を破った「最大限の影の戦い」にした「名張の戦い」や「伊賀の戦い」の「救出作戦」が在った。

「射和」も「人の子」であり、矢張り、人情的には江戸初期前後に護ってくれる筈の「青木氏に対する多少の怨念」があったと考えられ否定は出来ない。

然し、前段で論じた様に、これ以後には、20年後に「紀州藩の初代頼宣」も「援護の手」を差し伸べて、「青木氏」と共に、要するに、“伊勢を復活させるべく取り組み”が始まったのである。
そして、この「伊勢の殖産」を生き残った「伊勢衆の射和郷士」等にもやらせたところまでは記録から判る。

「青木氏に対する多少の怨念」は、この「殖産と興業化」で多少は霧消したとも考えられる。
それでも「商業組合」に参加しなかった事から考えると、この「青木氏に対する多少の怨念」は未だ多少は引きずっていて、その“「怨念」“は「享保期の直前」の「紀州藩吉宗入城」まであった事にも成る。
つまり、「吉宗」は、この「青木氏に対する怨念」に対して「紀州藩藩主」と「将軍」に成った時にもこの事を充分に知って居た事に成る。

「吉宗」は、「伊勢の紙問屋と伊勢青木氏」に対しても、「江戸の商業組合」を指揮する上でも、何とかやり易くする為に、前段で論じた様に、「家康のお達し」に重ねて“「伊勢の事お構いなしの御定」”の「慣例の継承と強化」を指示したのである。
この一例が前段でも論じた「伊勢奈良奉行時代」(山田奉行)の「大岡越前守の行」に成ったのである。

そこで「青木氏」は、果たしてどのように殖産をしていたのかを説くと、江戸期に成っても地域別に分けると次ぎの「殖産と興業」を興している。

「殖産地域−1」 伊賀地区、脇坂地区、上田地区、
「殖産地域−2」 名張地区、松坂地区、四日市地区、
「殖産地域−3」 員弁地区、桑名地区、
「殖産地域−4」 射和地区、玉城地区、
「殖産地域−5」 長嶋地区、新宮地区、尾鷲地区

以上の5地域等にこの「江戸期の殖産」は分布している。

「青木氏」が地主(地権者)として「紀州藩からの利権」を得て、ここには「青木氏の四家」「青木氏部」「青木氏の家人」「青木氏と関係する伊勢郷士衆」の一族一門と、「青木村の農民と職人」が定住しているが、この地区毎に土地に適した上記の「伊勢殖産10品」の殖産を進めたのである。

この「殖産地域−4」の「射和地区」は、「櫛田川の水」を利用した「殖産」を、「室町期末期の混乱」から「伊勢復興」を兼ねて先ず進めたとある。
それが、主には「伊勢殖産10品」の中で「射和地区」では次ぎの殖産であった。

「射和の主殖産」
(1)良質な水と川土に適する白粉花からの「白粉」
(2)良質な水を活かした「醤油」
(3)粘土質の土壌を活かした「陶器」
(4)水車を生かした「粉の生産」
(5)水分を多く含んだ土壌を好む「楮」と「和紙」

以上をこの地域の地理性を生かした「殖産」にし、それを「青木氏」と共に「興業」にして販売するシステムまでを構築したのである。

従って、この「職人と商人」を「伊勢商人」の「松阪商人」の中でも「射和職人、射和商人」と呼ばれた。

これを「後押し」したのが「青木氏」であって、その為に、「徳川氏」から「青木氏」が古来より持っていた上記した「広大な土地の利権(地主) 5万石分」を“「本領安堵された」“とする考え方が「青木氏の記録と口伝」の中で読み取れる。

(注釈 恐らくは、「青木氏側」では、この様な「暗黙の了解説(本領安堵の目的)」があるので、特に、「伊賀の一部」と「南紀勢域」は元より「遠祖地」であることから、其れに相当する行為であったと観られる。)

それは「紀州藩飛び地領」に「紀州藩の財力」(現実に使えなかった)を先ず使わずに、「青木氏らの財力」を使う事の方が「郷士衆の少ない伊勢域」では、「総合的に得策」と観たのではないかと考えられる。

つまりは、「青木氏側」ではその「見返り」として「本領安堵策」(地権)と成ったと考えていたのである。
それを判断しその方向に仕向けたのが、同族の「伊勢の秀郷流青木氏」で「紀州藩の官僚軍団」であった。

(注釈 充分な「下打ち合わせ」は「二つの青木氏」の中では有ったと観られる。
そもそも、放って置いてもその様に成る環境でもあった。)

(注釈 その代わりにこれ等を司る代償として、家臣では無かったが、「青木氏 郷氏」に紀州藩から“「12人扶持米の礼米」”を初代頼宣より支給されている事が何よりの証拠である。
「青木氏」に執っては斯くたる「礼米」ではないが、徳川氏としては「建前」を採ったと考えられる。)

つまり、「青木氏」は「室町期からの紙文化」の影響で「250万石以上の財力」(総合 500万石)を既に持っていたとされる中でのこの“「扶持米」”である。
上記の事を物語る「形式上の礼米」であった事を物語る。

そこで注釈として、この「礼米」は これは「紀州藩」が「伊勢青木氏」をどの様に見ていたかを示す一つのパラメータともなる。
この“「12扶持米の礼米」”から、どの様な「扱い」であったかを考察して観ると、次ぎの様に成る。

江戸期の「扶持米」の計算は、「一人当たりの米換算」で、「五合/日」と定められていた。

そうすると、次の様に成る。
「一石七斗七升/年」= 「4.5俵/年」と成る。
4.5俵・12人=54表=21.6石

この様に「青木氏の礼米」の程度は、「お礼程度の礼米」である。

比較対象として、上記した様に、「下級武士の最低の生活」では、次の様に成る。

「75俵−28両−37石」で、通常で最低「150石」必要と成る。(経費除く)

「青木氏の礼米の22石  54俵」を「役職の手当」として観れば、「54/75俵」で7割と成る。

「役職の手当」だけで「下級武士並」の俸禄に値する。

当時の江戸の「旗本の扶持米」は、“「五人扶持米」”が最高級の「役職手当」で、現在で云えば「五人扶持」は大企業の次長か課長クラスである。

其れから観ると、「12人扶持」は、次の様に成る。
(12−54):(5−22.5)で約2.5倍である。
5人扶持=22.5俵:8.5両:11石である。

(1両―6−10万円MAX)であるとすると、「勘定方の指導役の公職」としては可成り高く扱われていた事に成る。

つまり、現在の「役職の手当」として観れば、あるとして専務か社長クラスとなると考察される。

「勘定奉行」(財政を担当する重役)を指導するのであるから、「扱い」としては納得出来る。

然し、此処で問題なのは、この「礼米」が利益になるかと云うと、逆で、「青木氏」に執ってはそれ以上の何倍もの「出費」が起こる。
当に、これは、「礼」に対する「米」が結局は「青木氏の出費(品)」であったが、これを「紀州徳川氏」は目論んでいたかは不詳ではある。
「伊勢藤氏の家臣団」がある事から「単なる礼米」と観ている。

さて、この「礼米程度」が「家臣の役職手当の知行」に相当する事としても、上記した「地域の土地の利権」を保証する「本領安堵」を受けている事から、仮に「出費」であったとしてもそれは大した問題ではない。
恐らくは、出費の「勘定方の指導」をし、更に同時に、私財を投資して「殖産と興業」をするには、この「5万石の本領安堵」の「以上の出費」であった筈である。
然し、殖産のそのものは「青木氏の私財投入」であるので問題では無い。

それを更に賄えるものとして、この「殖産と興業」に依って生み出される「青木氏の商い」が在った。

この状況はどの程度のものであったかと云うと、そもそも「紀州藩の家老」は、当時は南紀の「支藩 田辺藩1万石(この時は「城代の田所氏」等で観る)」であったが、これと「同じ扱い方」であった事に成る。
参考として「地権では5万石扱い」と成っている。
恐らくは、「紀州藩飛び地領」の「伊勢松阪域」も、「飛び地領」と呼称されていて「準支藩扱い」で、且つ、「支藩の田辺藩」と同じく「家老扱い並」として、「青木氏」に任していた事に成る。

上記で論じたが、“「江戸初期に5万石以上の扱いを受けていた」”とするのは、この事から来ていると考察できる。

「総合的な扱い」としては、上記した土地の「本領安堵分」を面積にして「米の石高」を推計して勘案すると、「1万石以上」を遥かに超えていたのでは無かったかと考えられる。
そもそも「国の石高」とは、「米の収穫量」のみならず「殖産の生産高」も「米換算」で表現される。

本論は「殖産」を論じている様に、その「殖産」の多くは「青木氏(「伊勢紙屋」)」の殖産」に関わっているので、「紀州藩の伊勢松阪分の18万石分」の公式分より「10万石」が「米の殖産」等で増産された事から、「28万石」の内の「殖産分」は、6割を遥かに超えていた事に成る。

下記の面積計算からすると、「5万石扱いの大名格」と成るのだが、故に、幕府でも「享保の改革」の時には「吉宗」に直言できる立場とした「青木氏の永代の格式」は別としても、元々、石高でも「布衣着用」を許されていた事でも判る。

「青木氏」の「江戸期の商い」を含めた「全資産」は、「250万石以上(株等含む総資産額 500万石)」と云われていた事から、「土地の利権分」としては、面積比で観て、「石高の四割」を基準に考えると、「5万石程度以上」のものには遥かに成っていたと推計出来る。

これは、上記の「扶持米から見た扱い」からも判るし、「本領安堵分」から見た「5万石」と成るが、依って、これが「紀州藩」から受けていた「扱いの根拠」と成り得る。
「石高換算」では、「紀州藩55万石」から観ての「扱い額」としては、「1/10程度の意味」を持っていた事に成る。

実質は「1/2」と成るが、「青木氏の全資産」から観ると「紀州藩」(幕府借財)を遥かに超えていた事に成り、「郷氏の所以」としての立場が解る。

(注釈 「明治初期の地租改正」で、この「本領安堵分の農耕の土地」は、全て「青木氏の絆青木氏」と、その下に働いていた農民に「無償下げ渡し」と成った。
しかし、この時、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」も、農民に依る「維新政府の租税」の扱いに対する不満で、「伊勢と信濃の農民」が5年間も「伊勢動乱」を起こした)

然し、前段でも何度も論じた様に、この動乱の「経済的背景」と成っていた。
「信濃」でも「同じ伝統と環境」であった事から「動乱」が起こったが、「全国の青木氏の姿勢」が良く判る出来事である。

(注釈 明治後も「養蚕」や「早場米の更なる研究」等で「農民の殖産」を自費で続けた事が伊勢市の記録にも遺されている。)

つまり、「武士の扶持米」では、「知行分」に加算して「役職の手当」として支給されたが、「伊勢青木氏」は「紀州藩家臣」では無く「奈良期から賜姓臣下族」の「永代郷氏」であった。
つまり、「超大地主の利権を持つ者」であった為、「知行分」は無い。

そもそも「地主」は、土地から取れる「石高の4割」が「領主の租税の取り分」で、6割は「租税外」(地主と農民)として分ける仕組み(四公六民の制)であった。
この事から「郷氏」とは、「平安期」までの「以前の元土地の領主」であった「身分格式ある氏族」を云う。

そもそも、室町期中期より出自した「否認証の姓族」と違って、前段で論じた「氏族」とは、前段手も論じた様に、嵯峨期未完の「新撰姓氏緑」で分けられている様に、朝廷より認められた「公認族の事」を云い、室町期に勃興した武力を背景とした「姓族の豪族」に仕官せずに、平安期からの朝廷より認められていた「地権」をベースに「土地の郷士等」をまとめていた「氏で纏まる身分格式の族」を云う。

そして、この「郷士」とは、主には「室町期中期から勃興した姓族」(1)で、小さい「土地の利権」を持つ「小地主身分」の「土豪」で江戸期の庄屋や名主や村主等がこれに当たる。
「伊勢の青木氏」に関わる「伊勢郷士衆」は、「室町中期より多く発祥した姓族」(1)や、「連族の枝葉末裔の姓族」(2)とは異なり、「青木氏に関わる純然たる郷士の姓族」(3)である。

ところが「伊勢」と「近江」では、殆どは、「不入不倫の権」で保護されていた為に、この「室町期の勃興の郷士」より前の「平安期の郷士(2)(3)」であって、何れも「郷氏」と共に生き抜いて来た「郷士衆」であり「姓族」にしても格式は上位にあり異なる。

当然に、中には“「小郷氏」“と呼称される者もあり、この者は平安期には元は「郷氏の家人(家臣)」(青木氏)であって、“一定の永代格式(従六位)を持った郷士”も「伊勢、近江、美濃、甲斐、武蔵」には多かった。

(注釈 この“「小郷氏」“の多くは「郷氏家人」を続けた。
取り分け、「伊勢と近江」には、正式な「永代格式(従六位)」を持つ“「小郷氏」“の「郷士」が多く居た。)

江戸時代初期には、一部には、この「室町期以前の姓族の郷士(2)(3)」を“「武士」では無い“とする「姓族の仕官した武士側(1)」から起こる「嫉み」から来る「不思議な風潮」も起こった。

つまり、注釈にある様に、「仕官した姓族(1)」と「仕官しなかった姓族(2)(3)」との「差」で「身分」を仕切ろうとしたのである。
上記の「三種の姓族(1)(2)(3)」の内、「室町期中期からの姓族(1)」だけを認め、極めて少なく名った数少ない他の「格式のある姓族(2)(3)」を認めようとしなかったのである。

注釈として、平安初期の「新撰姓氏緑」には次ぎの様に成っている。

「真人族」は40族(同系族44族)
「朝臣族」は39族(同系族含み45族)
「宿祢族」は7族(同系族含み16族)
「臣族」は3族(同系族含み40族)
「連族」は3族(同系族含み22族)

これ等は「宿祢族」、「臣族」、「連族」の末枝葉の後裔族は、後に「2と3の姓族」に所属したが、「真人族」、「朝臣族」の後裔は姓族を作らないとする仕来りに従い「氏族」に所属し続けた。

(注釈 「同系族含み」とは、「同縁同祖系」を含めたものを示す。但し、「真人族」と「朝臣族」は「氏族」である為に「姓」を持たない。
唯、この「二つの族」の「女系族」と、「男系継承」が不可能と成り、「他氏から養子」を取り二代続きで「男系継承」が不可能と成った事で「女系族」と成り、「他姓」を持つ事に成った「姓族」がある。
これらの「女系族の姓族」が後に「元の氏名」を興して男系に継がせる事で「女系に依る同縁同祖族」が出来上がった。)

(注釈 「新撰姓氏録」は、そもそも「編集未完の記録」であり、この「女系の同縁同祖」を入れているかは不明である。
唯、「男系に依る同縁同祖」で纏められている欄には無く、散文的に各所の欄の中に飛散している状況で、これが「女系の同縁同祖」であると観られる。
「宿祢族」、「臣族」、「連族」の「松枝葉の後裔の2の姓に所属する族に観られ、「真人族」、「朝臣族」の後裔には「3の姓族」に所属する族は観られない。
故に、「宿祢族」、「臣族」、「連族」の「2の姓族」には同系族が極端に増加している。
本来であれば纏めての「記録物」と成るが、それが区分けして更にまとめあげるべき処まで編集としは何とか来ていた事が判る。
一時、消えて計画であったが、何とか形にしたいとの政治的決断での「編集途中の録物」としたことが判っている。)

これは「嵯峨期の状況」を示すが、ところが此処から大きく時代は変化して、何れ「皇別五族」と云われる族も激減する。
「真人族」、「朝臣族」は、「氏族」であるが、後裔とする「3の姓族」に所属する族は、聖武期には「春日真人族―志紀真人族」(青木氏−井上内親王 光仁天皇 追尊の春日宮天皇)を遺して、「直系の真人族」は「第四世族内の同縁同祖」が「女系の男系族」と成り遂には滅亡する事に成る。

「第五世族以降」の「第七世族」までの「宿祢族」、「臣族」、「連族」の末枝葉の後裔の「2の姓族」の通称“「皇別13族―同縁同祖族78族」“も「下剋上と戦乱」で室町期中期には「正式系統」が霧消するまでに激減した。

因みに、その程度は前段でも何度も論じたが、「概要の傾向」で云えば、「正式な氏族」かそれに纏わる「姓族」(2の族と3の族)の合計として、平安末期には40程度に、鎌倉期には80程度から一時一気に増えて200程度に、室町期中期には40程度に、室町期末期には20程度に、江戸期には10程度も満たない状況と成っていた。
この差がこの「江戸の議論」を産んだのである。

その根拠には、次ぎの事がある。
この末枝葉の後裔族で「仕官した姓族」は、「藩主」に仕え「家臣」に成った。
「仕官しなかった姓族」は、「郷氏」との関係で「家人」に成った。

「仕官した姓族」は、「俸禄」に糧を求めた。
「仕官しなかった姓族」は、「殖産と農業」に糧を求めた。

主張した彼等はこの差で仕切ろうとしたのである。

然し、現実は、「仕官した姓族」の糧では、生き残りは成り立たず、結局は「半農の様な糧」に成っていた。
「仕官しなかった姓族」の糧では、「殖産と農業」であった事から「殖産」が成功裏に成ると生活は逆に豊かに成り、果ては「二足の草鞋策」で「商い」も営み、その差は逆に「武士力の差」にまで現れる様に成ったのである。

更に、次ぎの事の差が起こった。
「仕官しなかった姓族」の「郷士」等は、その「主」が「永代格式をもつ藩主以上の遥か上位の身分格式」(位階は従四位下以上 正三位まで 浄大一位)を持っていた事。
「仕官した姓族」の「主」よりもむしろ「上位の郷士」であると云う説が起こった。

以上の事から「藩主仕官派説」は弱まったのである。

資料からの読み取りでは、上記の30地域の「仕官しなかった姓族」等には、「平安期の郷士の血縁族」に成って居た事から「位階六位の格式の筋目」を自覚していた様である。

或は、上記した様に、地域に依っては中には「伊勢」や「讃岐」の様に「平安期からの郷士」もあり、その中には自らも“「小郷氏」”と呼称される様に「永代の身分格式」(位階六位まで)を持っていた事もあり、更には、この「平安期の氏族の郷士」と「室町期の姓族の郷士」の両者の間で格式が近いと云う事もあって“「地域内での血縁族」”も広がった。
従って、「仕官派の姓族」の「勃興族の立場」は、逆転して仕舞っていて「主張する立場」が本来は無く成っていた。
「仕官した姓族」は、むしろ世評は「身分格式は低い武士」と成り矛盾する事と成ったのである。

そこで、この「仕官派説」は完全に消えて、「全郷士」は「武士とする説」に帰化し特化したのである。

当初の「仕官派説」の武士は、全国の殆どの地域を占めていた事から一時この説が高まったのだが、上記した様に、「新撰姓氏録」等に記載されている「郷氏が存在する地域」は、そもそも「近江、伊勢、信濃、(美濃)、甲斐、武蔵」と、その「関連地域 30地域程度」に限定されていた為に発言力は弱かった。

結局は、上記の様な経緯を経て「郷士の立場」は逆転して仕舞って、遂には、世評では「仕官派の姓族」の立場は低く観られ続けたのである。
つまりは、これは江戸時代には、「黒印状の発行」と共に「権威主義」が起こり、上記の様に「姓族」を「仕分け」して「武士族」を限定したが、ところがこの「権威主義」が進むと、逆に「古来の格式」が重んじられて限定するどころかその「立場」は逆転したのである。

(注釈 「近江域」と「美濃域」は、「源平の争い」で平安期の早い時期に「土岐氏系青木氏」と共に「氏族」と「姓族」は完全滅亡した。
「近江」は「遠祖同族の佐々木氏と青木氏」の援護を受けて「傍系支流」が何とか継承した。
「近江」も近江で敗退し、美濃でも敗退し、この時には一族は滅亡したが「佐々木氏系青木氏」から「近江青木氏」を女系で復興させた事と、「近江青木氏の支流末家」が再び「摂津」で生き延びてある程度で復興した。)

そもそも「幕府家臣団」は、関東の「藤原秀郷流の幕臣」で占められていた事から、上記の論説を張り主張し、結局は「全郷士」は「武士とする説」に収束し特化したのである。
唯、此処では、「氏族の郷氏」は、「新撰姓氏緑」にある様に「永代の身分格式」を正規に持つ「朝廷より認可された氏族」であって、「無冠無位の低い姓族」では無い事から論外として議論に成らなかった。

むしろ、前段でも論じたが、鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府も、取り分け、江戸幕府は戦乱で数少なく成った「権威と象徴を持った数少ない氏族である郷氏」を保護し、むしろ、政策上、“社会に「権威」を醸成し相乗をさせて安定させ様として”、その「権威族」として祭り上げたのである。

(注釈 生き残ったのは「古式伝統」を持った「朝臣族」の「賜姓臣下族」の「青木氏や佐々木氏や藤原氏」等で、流石に「真人族」の「氏名」は「志紀真人族」の「青木氏以外」には出て来ない。
「青木氏」は「真人族」でありながら、「朝臣族」で、「賜姓臣下族」の「武家族」、「佐々木氏」は「朝臣族」の「賜姓臣下族」の「武家族」、「藤原氏」は「賜姓臣下族」の「公家族」(秀郷流青木氏含む)と成る。
前段でも詳しく論じているが、「永代格式」では、「青木氏」=「藤原氏」<「佐々木氏」と云う事に成るだろう。
唯、嵯峨期以降に出自した「源氏族」は後裔の11家は完全滅亡で、「橘氏」は一時滅亡して「傍系支流族」で立ち上げた為に「権威造策」には採用を見送られた。(橘丸紋付支流 資料には観られない。)
「嵯峨期の詔勅」で、何度も論じたが、「真人族の氏名」は「青木氏」を名乗る事と成っていた為であり、彼らに独自に「青木氏を興す力」は全く無く、これ等は「五家五流の跡目」に入った。)

前段でも論じたが、この時に採った政策の一つの例として、「青木氏の氏名」を農民から身を興した下級武士階級の「姓族」が、「嵯峨期禁令」を破って江戸初期に名乗ったので、この者等に対して「姓の青木」を「別の姓名」に変更する様に江戸幕府は命じて「青城氏等の姓名」が生まれた。

この事と同時に江戸幕府は、「系譜由来等を作る事」をも命じて、「武士」であると云う事を証明する為に「黒印状発行の条件」としたのであるが、この時、江戸幕府は「搾取偏纂の系譜」には無視し容認の姿勢を採った。

(注釈 農民から伸し上がった者には系譜などは元より無い。そこで地元の神社や寺社などに地域の氏族や郷氏等の「古豪の系譜」に脚色を加えて系譜を搾取偏纂して「黒印状」を獲得して武士と成った。これだけは幕府は容認した。)

従って、現在に於いて「系譜からルーツ」を辿ると、前段でも論じた様に、「氏族」の「郷氏青木氏の歴史観」と対照するとあり得ない矛盾する事が生まれるのである。



「伝統シリーズ−34」に続く。



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