青木氏氏 研究室
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  [No.364] Re:「青木氏の伝統 45」−「青木氏の歴史観−18」 
     投稿者:福管理人   投稿日:2018/11/21(Wed) 15:27:53

「青木氏の伝統 44」−「青木氏の歴史観−17」の末尾
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」


つまり、「現在の概念」で云えば、「出」の「嫁家」から「養女(実際は娘の概念)」として、再び、「四家の青木氏」に戻し、そこから、再び、「出」の「嫁」として出るというシステムである。
この「女系で繋がる縁戚関係」が無限に増えるという「仕組み」である。

注釈として、「遺伝子」のレベルでの理論では最も「正統な血縁」の「仕組み」と云える。
それは、前段でも何度も論じている事ではあるが、「人の遺伝子」は「女」が引き継ぎ、母から引き継いだ「男」の持つ影の「人の遺伝子」はその子の「女子」に引き継がれる。
と云う事は、「女子」に全て引き継がれ、「人の遺伝子」は「族の範囲」で融合して行く事に成る。
結論としては、「遺伝子的」に云えば、「女子」で繋がる方が論理的には「族の結束力」は、意識するかしないかは除外され、高まっている事に成る。
但し、この説は、その「族の娘」に「婿養嗣、或いは婿義嗣」を迎える「女系」ではない。
つまり、況や、「女(むすめ)」)の範囲で成り立つ論理である。
況や、「女系」と云えども、飽く迄も、「四六の古式概念」の「四掟」の「妻嫁制度」と「四家制度」の範囲で制限を求めて成り立つ論理と成る。
これが、「青木氏族」が執っていた制度という事に成る。

従って、本人の意識外の外で、好むと好まざるに関わらず「同じ族内の遺伝子に依る結束力」が発情する所以と成り得る。
これが他と異なる「青木氏族」と云う所以であり、周囲からは「異様」と成り得るのだ。

故に、これを考えた「施基皇子の血筋」を持つ「女系子孫」の「青木氏の氏是」と成る。
何度も色々な面から論じているが、「青木氏の氏是」が徹底して長く守られた所以である。

要するに、但し、「四家」は純然とした「嗣子の男子」で継承し、それを「女系」で補うという「特異なシステム」に成る。
「娘」に「無縁の義嗣(婿取り)」を迎えて「家」を継承する「女系」ではなく、「最小限の血縁の四掟」を守れるシステムと云える。
これの前提は「氏を構成していると云う前提」に依って成り立っている。



青木氏の伝統 45」−「青木氏の歴史観−18」
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」

「氏の構成条件」とは、つまり、上記で論じた「氏の条件的な血縁の論理」に基づいての「氏の中」での「出と入りの仕来りの制度」という事に成る。

然し、筆者は、この「室町期の血縁」に於いて、この「制度維持」に於いて、この難しい時期は、同時に「血筋を豊かにする必要期」にも入っていたとの考えを持っている。
どう云う事かと云うと考察すれば、そもそも、「四掟」に依る「妻嫁制度」を、“「青木氏」の制度として義務付けていた”としても、この「対象の氏族」の「位階」から観ても、確かに平安期初期の嵯峨期(「新選姓氏禄」から)には最大時は「150の氏族(皇族ではない朝臣族含む)」に限られていた。
この記録上では、「150氏族」であっても殆どは衰退して滅亡していて、「妻嫁制度の対象」と成り得るのは、恐らくは1/4以上(40氏族・記録は48とある)はあり得ないだろう。
これであれば現実に「男系の妻嫁制度」は論理的に「氏族」としては取り得ないであろう。
そもそも、「男系の妻嫁制度」は論理的にはあり得ない話であるが、「妻嫁制度」は「女系」にて成り立つものである。
一時、経緯としては「平安期」に向かって倍化し、鎌倉期には5倍に増加し、室町期中期には平安期程度に戻り、室町期末期には半減以下の激減した経緯があり、「氏族」からも観ても大差はない。
現実的には可成り難しい状況であった様である。

当然に上記した「氏の定義」(「新撰姓氏禄」では48氏)からすると、それを守れる制度を敷いているのは、半減どころではなく数える程(5氏程度)に成っていたであろう。
筆者は、そもそも「氏の制度」を守ると云っても、先ずは「無償」で出来る訳では無く、これに「経済的裏付け」が無ければ成り立つ話ではないと観る。
依って、現実には“「商い」”を奈良期から興していた「青木氏族」の「1氏族」しかなかったと観ている。
「大きな武力」を持たない、或いは、「強い抑止力」を持たない「公家族の北家摂関家の藤原氏」も乱れる「荘園制」で、この「経済的負担」に責められていた事を考えれば無理であったと観ている。
そもそも、「天皇家」さえもこの「経済的負担」には喘いでいたのであり、その証拠に明治まで永遠と「青木氏」が「献納」を続けていたのはこの証拠でもある。

(注釈 前段でも詳しく論じたが、「皇親族、令外官」から外され、密かに「献納の形式」を護る為に明治期まで「紙屋院」、「繪所院と預処」を務めていた。)

現実には、この「氏族維持の血縁」の「難しい状況」は「奈良期からの事」であって、「青木氏の始祖」の「伊勢王の施基皇子」の母は「人質」として入廷していた「妾」の越前の「地方豪族の娘」の「越道君郎女」である。
この「対象族の40族」であったとしても、「四掟」等の「掟」に叶う「対象の氏族」は、嵯峨期以降の「生活力」から観て、同じような「家系制度」を敷き得る「氏族」は,1/2〜1/4程度以下と考えられる。

(注釈 現実に、「嵯峨期詔勅」には、“朝廷では賄いきれないから「賜姓」はするから自分たちで勝手に立ち行く様にせよ”と「皇位の者(「源氏族」)」に云っている。)

結局は、「四掟等の仕組み」を保とうとすれば、「仕組み」としては「20程度の氏族」との何度も「繰り返しの血縁」と成り得る。
当然に、ある年数が経つと「同族血縁の弊害」を生み出す事は当然の結果と成り得る。
そこで、これが、「四家制度と家人制度」を補完する「同族血縁の弊害」を無くす「影の制度」、即ち、「四家制度の前提」と成る“「妻嫁制度(女系)」”であったと考えられる。

(注釈 「人の遺伝子の継承」から起こりにくい。但し、一度、「悪幣の遺伝子」が持ち込まれると永遠に「女系」の中で引き継いでしまう事に成り得る。
それだけに、「入りと出」の「悪弊のチェック」が先決事項と成る。
「女系の妻嫁制度」でも然る事乍ら、「男系の氏家制度」の中でも江戸期の末までこの「亜子の始末」は「周知の約束」として生誕時に公然と行われていた。
従って、この「女系の妻嫁制度」でも「掟」として、その母は「比丘尼寺」などに幽閉された。
「優性保護法」はこの概念の名残である。)

これはあくまでも、最初は「原則の掟」であった様で、良く調べると、中には、「位階六位の家筋」(宿禰族 「新撰姓氏録 参照」)も可成り含んでいる。
主にこれは「家人」と観られるが、資料に「准氏上」とあるは、この「位階六位の官位」を授かった「氏人の家人」であろう。
筆者は、「朝廷との繋がり」の「主執事を務めた神職」も含まれていたと考えているし、「家人」を務めていた可能性がある。
そうすれば「位階」を持つ事には違和感は無い。

(注釈 例として「橘の宿禰族」があるが、この一族は「橘諸兄系の青木氏族」であり、「敏達天皇の四世族同門同宗同族」に当たり、同じ系列の「青木氏族」であるが衰退はした。
然し、この一族には「神職の位階の持つ者」が多い。
従って、同様に、「真人臣下族で朝臣族」であった事から、「皇祖神の子神」の「祖先神」の「神明社の神職」などを務める「青木氏族」と成れば、将又、「朝廷との調整役」の「執事」を務めていると成れば「位階」を持つ事には疑問は無い。
「家人」であっても「同様の務め」を果たしていたので、不思議はない。)

この場合は、「永代の従四位下までの家筋」か、或いは、「青木氏四家20家」に、妻嫁先の、一度、「稚児」の頃から子(「義嗣の養女」は除く)として入れて育て、「優秀な女子」を選択して原則を護っていた様である。
取り分け、位階の持つ「入りの妻」は元よりこの「掟」が公然としていたが、そうでもなかった男系から持ち込まれる可能性のある「妾子族」には「厳しい掟」として充てられた。
奈良期からの「位階の持つ族の掟」で多くの記録が遺されている。

(注釈 例えば、前段で例として論じているが、念のために「大化期の軽皇子」も「亜子」であったが、祖母が懇願して遺したが、短命で死亡した。
多くの事例が記録されている。)

この“「優秀な女子」(女 むすめ)”が其の侭に「妾」として位置づけられる事が起こった。
つまり、これが「四家制度の女系化」であろうし、「妾子の族と成る所以」でもあろう。
これで行けば、「江戸期初期」を待たずしても「女系」では、充分に「血縁出来る能力」が未だあり、最速で「1385年頃の室町期初期」には「対象族」として「血縁」が行き渡っていた事にも成る。
最遅でも、「1495年の室町期中期過ぎ頃」には、「妻嫁制度」と「女系策」に依って「伊勢郷士衆との血縁関係」は「伊勢域の全範囲」では行き渡っていた事を論理的に示す。

数理的に観てみると、これは「四六の古式概念」の「4の最大」としても、「1の最小」でも「江戸期初期」まで充分に成り立っていたので、「2の中間」として考察すれば、「室町期中期頃」には、「35/50の伊勢郷士衆」との少なくとも「1回の血縁関係」は済んでいた事に成る。

「35の伊勢郷士衆」の「妻嫁制度」の「女系策」等により「枝葉関係との血縁関係」、つまり、「複数の血縁関係」としても、江戸初期頃には、既に、郷士との間では全て「血縁済み」として終わって居た事に成る。つまり、何重にも血縁に依る氏人関係が出来上がっていた事に成る。

「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」も「四家制度」を敷いていたので、両家の「四家の20家の嗣子」を補完した上で、且つ、「相互の跡目」に入る事はあった事も考慮して計算しても、「位階」の「有り無し」に関わらず、“「家人」”としての「三つの組織」の「郷士」の「跡目や嫁」に入る事は、「4の倍速」から観ても、「江戸期初期」は勿論の事、「室町期末期前頃」には既に完了していた事に成る。

これが、他の国の「500−250と云う郷士数」からでは、成り立つ話では無かった事に成る。
上記した様に“「伊勢の環境」”であった事からこそ成り立っていたのである。
「結束力」が国の中で来ていた全体に「氏族」として出来上がっていたのである。社会科全体が最早、全てが「姓族の中」でである。
注釈として、それだけに、他国と違って「敵対する郷士」が無く、“結束は固かった事”を示し、「伊勢シンジケート」の構築や、「殖産興業の進展具合」が比較的円滑に進んだ証拠とも云えるのである。

上記の「伊勢郷士」や「伊賀者(甲賀含む)」との「血縁の繋がり」は、この様な「女系による妻嫁制度の論理性」が成り立っていたのである。


尚、ここで、もう一つの「重要な掟」と成るは、「青木氏の四家の嗣子」が、“「家人」”と成って、独自に「家」を興して「別姓」を名乗って「郷士」と成るケースは、「姓族の原因」と成る為に「純血性を護る四家制度」の「禁じ手」ではあった。
これは「氏族」がその「構成の前提」にあったからである。

それは、論理的には「四掟」と、即ち、「同世男系」「同祖祭祀」の「補完掟」に合致しない事にあった。
あくまでも、「嫁家先の制度」に依って「既成の家人」から先ず「青木氏」を興し、そこから「四家の養女」(「女(むすめ)」)として入り、そこから「郷士の跡目の嫁」に入る「仕組み」(「女系策」による「嫁家先制度」と「妻嫁制度」)に成っていた。
現実には、上記で論理的に論じた様に、「福家と四家20家」に跡目を入れて、その上で「嗣子」では「氏人の郷士の跡目」に入る余裕はそれ程に無かった。

つまり、「四家青木氏」から観れば、“「出の仕来り」“として、奈良期から必ず、”「家人に成る前提」“の形を採っていた。
これは前段でも論じた様に、「四家20家の青木氏」に執っては、”「入の仕来り」“として、「皇族出身者」、或は、同族の「賜姓源氏や佐々木氏や母方族の藤原氏や公家(叶氏)」等から、「男系の場合」に於いて「四掟の格式の立場」を護って、”「跡目に成る前提」”の形を採っていた。
然し、現実には「京綱以外」には無かった。「禁じ手の掟」であった。

平安期末期までは「京綱」を例に見る様にあったが、鎌倉期以降は、「上記の理由」により「男系の入りの仕来り」は無理と成り得ていて、執った制度は“「四家の範囲」”で男系を繋ぐ「仕来り」へと変わって行ったのである。
現実には、「皇親族」や「令外官」や「賜姓族」から外される以前の孝謙天皇期から光仁天皇期にかけて、「白羽の矢のトラウマ」もあって、「四六の古式概念」があったとしても、「改善」を加えて「女系に依る妻嫁制度」を強く認識し積極的に採用し始めていた事が判る。

そして、その代わりに「妻嫁制度の女系」の「入りの仕来りの掟」で補完し、且つ、「出の仕来り」として「女系」で「四家に戻す方法の掟」へと転換して行ったのである。
この「妻嫁制度」の「出入りの掟」は「女系」と成った故に「男系の入りの掟」は完全に消えた

この事に対する「青木氏族」の“「反覆の掟 :純血性保全の掟」“であって、「男系の入の仕来り」は、以後は確かに「禁じ手」に成った。(「姓化」が起こる理由。)
然し、“「出の仕来り」”と呼ばれる血縁は、「入の仕来りの欠点」を補完する目的があって、”「家人に成る前提」“を”「家人掟」の「仕来り」“と呼ばれて行われていた。
明治期の資料にも出て来る。

要するに、「出」と「入」の「仕来り」を、”「跡目」”として同じくすると、「四家制度」の範囲で区切っている「仕来り」は、無制限に広範に広がり成り立たなくなる。(「姓化」が起こる理由。)
と同時に、名目上の「賜姓族」としての「三つ発祥源」と成る「純血性の保全」は保たれなくなる事から来ていた。(これも「姓化の前提」に成る)

つまり、「男系跡目」に於いての「四掟等の格式の立場」は、「四家20家」の中で厳しく護り、「女系」に依る「嫁家先制度」や「妻嫁制度」等による“「位階などの格式」”の「仕組み」は、形式上はある程度に護るにしても緩くしていた事に成る。
これは、矢張り、要するに、「同族血縁の弊害をなくす事」から、「女系に依り新しい血筋を入れる仕組み」に切り替えて採っていた事に成る。
これならば「厳禁の掟の姓化(氏是)」は起こらない。

(注釈 この「青木氏の氏是」を破り「男系の入りの仕来り」を外した事には他にもあった。
それは、「乱世」であって、その「男系の入り」の先の状況に巻き込まれる“「危険性」”があったからである。
例えば、何度も例に挙げるが、「頼政の孫」の「京綱」も「伊勢青木氏」に執っては、止む無くも「男系の入り」の「最後の仕来り」とは成ったが、「源平戦」に巻き込まれる寸前であった事は間違いは無かった。)

唯、この注釈の事件も、大化期よりの“「平家の里」の「伊賀との付き合い」”や、「青木氏より出自の光仁天皇」の妻は、「平家の出自先」の「伊賀の高野新笠」であったからこそ巻き込まれずに助かった事でもあった。
又、この事を「平家」は、「頼政の京綱跡目」の件は見逃す筈はない事は明々白々であったが、そこは上記の論の通りに大化期からの「伊賀郷士衆との血縁の繋がり」もあって助かった。

この「伊賀郷士衆(原士・氏人)」は、「青木氏族の殖産」にも携わりながらも、「室町期」にはどこの国にも属さず「金銭契約の特殊防御技能を持った傭兵軍団」とも成ったが、「伊勢青木氏との血縁の繋がり」も然る事乍ら、「経済的な契約」による「伊勢シンジケート」でも繋がっていた深い関係にあった。

この事は、上記した「女墓」や「曼陀羅帳」や「郷士の資料」や「商記録」などでも充分に読み取れる。
然し、これは「伊勢青木氏」のみならず「青木氏族全体に及んでくる事」を危惧して、相当に“「危機感」”を感じていた筈である。

筆者が考察するには、結果として、ところが逆に、この“「危機感」”を果たして感じていたのか疑問な点がある。

「青木氏族の歴史観」を紐解く為にも、これを考察してみると、そもそも、この時、「伊勢青木氏」は頼政の孫の「宗綱や有綱の助命嘆願」で、“「事件の逆手」“を使ったが、この”「逆手」“以外に、この時の「対応状況を物語る資料」は、「伊賀郷士衆」や「伊勢郷士衆」の中にあると観たが何故か見つからないので確定は出来ない。
然し、この“「危機感」”は、「平家」は「伊賀郷士衆の血縁の繋がり」等の事を鑑みて、矢張り、手を出せなかったと観られる。
「信濃青木氏」も「源国友」が、「信濃青木氏の跡目」に入ったので同じ「危機感」を抱いていた。

こと程左様に、「青木氏族」が執っていた「女系の妻嫁制度嫁や家先制度」などの「特異な制度」は、それだけに前段や上記でも「男系の入りの跡目」には「世情の混乱」に巻き込まれる可能性があった。
それが、常時でも無く、たった一度の「妥協の掟破り」でもある。
「青木氏族の立場」が、その様な位置に好む好然るに及ばす「光仁天皇期」より押し上げられていた事になる。
故に、「青木氏の氏是」なのであるが。


さて、その「特異な制度」の「論理的な原則」は、上記した様に、「入の仕来り」>「出の仕来り」=5>、或は、「4以上の関係」が「青木氏の基本的概念」としてあった事に成る。
「4以上の関係」を保ったのが本論の「女系策(「嫁家先制度」と「妻嫁制度」と「四家制度」と「嗣子制度」)」であった事に成る。

依って、「入の仕来り」=「出の仕来り」では、その意味は低下したものの、江戸期以降もこの「過去の三つの仕来り」を頑なに維持し、明治初期まで護ったものであった。
つまりは、「女系制度」が左右したのであろう。
ここには前段や上記していた様に、“「掟」”と云うものが存在していた。

唯、この「女系に依る妻嫁制度や嫁家先制度」は簡単には完成した訳では無く、都度に「掟」を作り“「改善」”を加えて行った事が資料からも読み取れる。
つまりは、「掟」は「改善」なのであった。

取り分け、男社会の中では無く、「女性」と云う独特のその「性」がに依る社会である
この「性に依る社会」を確立させるには「掟」=「改善」が必要であった。
例えば、今まで論じてきた「掟」としては次の様なもの掲げられる

「亜子処置」の掟
「養育制度」への「口出し厳禁」の掟
「女(むすめ)」範囲の掟
「入りと出」の掟
「位階と四掟」の掟
「妃から妾」までの扱い掟
「女(むすめ)」の平等掟
「嫁家先」の「口出し厳禁」の掟
「四家嗣子」への「口出し厳禁」の掟

以上は、「母性本能」と元来の「女(むすめ)」の「性」に関わる事柄が共通点で、これを「掟」で縛って抑え込んだが、その基の概念は「四六の古式概念」の中での“「平等」”にあった。

他に、次の様な「掟」があった。

「福家と四家20家の代替わり」の「掟」に於いて、「四家20家」の其々の「入り」として入った「母」は、つまり、“「妃、嬪、妾」の「母」は、その侭に「母」として存在する。
何故ならば、その「四家の嫡子(継承者)実子」とは限らないからである。
「母」の存在は、「四家全体の母の位置」にあって、仮に「四家」に「妃」の位置の全て「母」が居たとすると、「妃の位置」の「20人の母」が居る事に成る。
「四家20家の継承者」は、「四家全体の継承者」であり「四家の独自の継承者」ではない。
他の四家の内から次の「継承者」が廻ってきてその「四家」を継承する。
「嗣子」は「女(むすめ)」と同じ概念で養育される。
その「四家」に次の“「妃、嬪、妾」が入った時点で、それが、「位階」で定まる「妃」であった場合は、その「母(妃)」は寺に「尼僧」として退く。
この様な「仕組み」にする事で、「口出しの機会」は無くなる。

要するに、これが「実子」であれば、「厳禁の掟」であっても抑えられない「女の性の本能の情愛」が働き「口出し」は確実に起こり働く。

その「ある四家」の「代替わり」が、死亡した場合の“「妃、嬪、妾」の「母の処置」は、全員が「尼僧」として「青木氏の比丘尼(びくに)」として「尼僧寺(青木氏の菩提寺の分寺)」に退くのが「掟」である。

(注釈 「継承者」と成った時点で、「妻持ち」と成るのだが、必ずしも“「妃、嬪、妾」の「三人の妻」を持つとは限らず、「子供の数」に従って、或いは、「政治的な事情」に従って、“「妃、嬪、妾」の順は別として持つ事に成る。
これが、「入りの位階」に従って定める事に成る。
「福家と継承者と執事の相談」によると観られ、「執事の情報」での「福家の指示」が大きい事が判る。
これも「諸般の状況」、取り分け、「時代の状況」で変わるが、室町期後半を境に基本的に平均的に「妾」が多く成り、「嬪>妃」が次に成っている傾向がある感じがする。
従って、「位階」の持たない「入妻」の「妾」は、「絶対要素」としての「嗣子の数」を基本に、要するに「諸般の状況」に従う「掟」である事が判る。
「安定期の世情」で無い「諸般の状況」とも成れば、必然的に「妾」が多くなる事は否めない。
故に、「青木氏」は「妾子族」と成り得るのである。)

さて、追記するなのらば、「女(むすめ)」と呼称するが、「男(むすこ)」とは、呼称していない。
何故ならば、「女(むすめ)」は、「青木氏族」を超える広い範囲の「女で縁続きの家」から集めた「女系の女」であるが、「男」は「四家の範囲の嗣子のみ」であるからだ。
つまり、「嗣子」は「女系の女」として「氏」を跨ってはいない。
この「嗣子の全数」が「四家20家」に対して、溢れた場合は、「四家20家」の何れかに「空き」が出来るまで、「寺の養育所」で待つ事に成る。
唯、歳を得すぎると、「本人の意思」で「神職(各地の神明社)や住職(各地の菩提寺)」、将又、「家人」と成る事もあり得た事も記述されている。

念の為に、記述する。
前段でも論じてはいるが、「神職や住職」は別組織であるが、「皇祖神の伊勢神宮の子神」である「祖先神の神明社」であるので、「普通の神社形式」とは別の「神官組織形態」を執っている。
その「神官」には、前段や上記で論じた様に「位階」を持つ。

参考として、その「神官」には、「浄、明、正、権、直」の位階があって、「青木氏の神明社」の場合は「浄の位置」にある。
更に、「神明社」の中は、「祭司」、「大宮司」、「小宮司」の「三位階組織」で成り立つ、一般職は「禰宜、権禰宜,官掌の三位階組織」で成り立っている。
「嗣子」から「神職」に成るとすると、「青木氏の位階」は「浄の位置」にあるので、当然に一般職の三組織の位階を経てのある「一定の修行」を経て、「祭司」の「位の神職」と成る事が出来る。
従って、「全国の神明社」の「神職」は、この最高位の”「浄の祭司の青木氏」”である。
この事から鑑みれば、「神職の陣容」としては「相当の嗣子の数」が必要で、この数も計算に入れての「神職の執事」の仕事と成る。
結果として、「四家の継承」から一時外れて「神職」に成る事は別に恥とはならない。
「四家」に行くか、「神職」に行くかのただの「違いの差」であった。
中には、強いて望む者もいた。

「青木氏の密教浄土宗」の「菩提寺の僧侶の位階」は、「奈良期の律令制の官僚」として扱われていた。
それには「僧官制度」と云う「古い密教」に基づくもので、その「宗教」に宗派が出た事に依って、且つ、「顕教化して行った事」に依って、全く異なるものが出来た。

「伝来時の古式仏教」を基本として「青木氏族の独自の概念」を以って密教化をした。
これが朝廷に採用されて、「僧官」と云うものが生まれた。
この時の「流れ」を「江戸期の顕教令」まで敷いていた。
一般には、三階級の「僧正、僧都、律師」に分かれる。
これが「僧正は5、僧都は6、律師は3」に分かれる。
更に、これが3,4、3に分けられる。

ところが「青木氏の菩提寺」では、古式の侭の「三階級」の「僧正、僧都、律師」に成っている。
これは「独自の青木氏概念を持つ密教」の所以であって、同じ「浄土宗」に縛られない事から、「階級」を分ける必要性は無く「三階級」の侭であった。
これを全て「青木氏」で務める事に成る。

記録には、「僧正と律師」が出て来る。
取り分け、「密教の謂れ」として、「青木氏の概念」を「律師」の「自然の律」、この「世の律」を導く者(師)として、この「律師僧侶」が多かった事が資料の各所に散見され判る。

「菩提寺」では、この「僧侶の三位階の組織」で賄うが、何れにしても「神職や住職」は、「青木氏族の嗣子」が「継承する権利」を江戸期初期まで有した。

(注釈 初期の頃の記録から幕府側に渡した神明社は住職の継承は暫くは伊勢などから送り込んでいたが、途中から記録がないところからその社の神職の末裔に引き継がれて行ったらしい。
中には跡目継承が出来ず、且つ経営が不可と成り荒廃した事が判る。)

そこで、「青木氏」では「女系の妻嫁制度」の「女(むすめ)」に依る神職や住職はある時期にいた。
前段でも論じたが、「神明社」は、奈良期、仏教伝来時からのものであるが故に、そもそも、「神道と仏教の概念」を融合したものとして、“「社」”として成り立っていて「神社」では決してないのであった。
「神道」と「神社」は異なる。
従って、「女子を排除するという概念」は元より「青木氏族」に無かった。
それは「女系の妻嫁制度」であって、「男系の氏家制度」では無かったからである。

「伊勢神宮」は、“「物忌」”と呼ばれる「女性の神職」である。
そもそも、この「神宮の物忌」については、「神明社」が「青木氏」から離れる江戸期初期まで廃止されるまでの間、「伊勢神宮」と「青木氏」で維持された経緯はある。
どの程度の範囲で、「神明社の物忌の神職」が居たかははっきりしない。

唯、「伊勢神宮の斎王(斎宮)の件」で、「日本書紀」にも記述がある様に、天武期に始まり、その後に衰退し、嵯峨期で復興の形を示したが、鎌倉期では再び衰退を続け絶えた。

「青木氏」は、この「賜姓五役の役目」として「斎王の館(多気館)」を護る役目があって、その「斎王」の身の回りを務める「支女」として、この「神明社の神職」を務める「物忌」の「女(むすめ)」をこの「支女(ささえめ)」として仕えさせたとある。

「光仁天皇期」から「仁明天皇期頃」までは、「斎王」と共に同じ「志紀真人族」の「直系族」であるとして、この「支女」として仕え復興を果たそうとした。
然し、その後、「青木氏の援護」が途切れて衰退し断絶した経緯がある。

この「青木氏」の「女(むすめ)」の「支女」が仕えた場所は、松阪の隣の海よりの「南伊勢の多気郡明和の里」にあって、ここに「斎王の館(多気館)」があった。
この地は、光仁天皇期から仁明天皇期、そして、鎌倉期初期までは「伊勢青木氏の本領安堵の地」でもあった。
この「本領地」でもあって、江戸期には「伊勢青木氏」の「地権の範囲」にあり、「殖産の地」でもあった事から、「地権」、及び、「青木氏の経済的な支援の届く地域」でもあった。
この「斎王の館」は、「伊勢青木氏の保護下」にあったのである。

「青木氏側」から云えば、「斎王の制度」が続いた「仁明天皇期」までは、「妻嫁制度の「女(むすめ)」から役務に就いた「神職の物忌」−「支女」−「斎王」は、同じ一族の「女(むすめ)」の関係にあった事を認めている事に成る。
この「支女」に付いては、“「斎院」“と書いた資料もあって、当時は、「同族の女」と「女(むすめ)」と同じ「一族の位階の役目」として観ていた事が判る。
これは「門跡院」の「・・院」と同じの意味として、この「青木氏の支女」を「斎院」=「斎王」としたと観られる。

需要な注釈として、「伊勢神宮」系の関西にある「六十六の遷宮地の社」もこの「斎王」に当たる「位階の持つ女」を「斎院」とした。
この「青木氏の資料」の「皇祖神の子神」の「神明社の物忌」も「斎院」と記したのは間違いではない。
「斎院」は、「物忌」よりも「支女」よりも正しい呼称である。
恐らくは、「その役目の見方方向の違い」があったと考えられる。
「位階」を基にその役目は「斎院」と成り、「位階」を無視した役目からは「物忌」や「支女」としたと考えられる。

何故ならば、「位階」の無い「女系の妻嫁制度」の「女(むすめ)」から「物忌と支女の立場」に成ったからである。
「斎王」は、そもそも、「内親王の位階宣下を受けた皇女」の「未婚の処女の女」を前提としていたからで、「位階」の無いものは、「斎院」か「斎宮」と呼んでいた事から由来していると考えられる。

然し、これは「志紀真人族の青木氏」のみの「女(むすめ)」に当てはまる「重要な役目」と成る。
その意味で、「物忌、支女、斎院」と成り得る「女系の妻嫁制度」は、「福家や四家の範囲」には留まらなかったのである。
「賜姓五役」はこの様に影で続けられていた事に成る。

筆者は、「伝統−14」で、「施基皇子」の「青木氏の子供」が「光仁天皇(白壁王)」に成る事に依って一度外れた高位から「王位」を意思に反して得たが、この結果、“「政争」”に巻き込まれた。そして、その結果の記録は”「早没」”と成っている。
然し、筆者は、取り分け、「王女位」を得た「女の早没」の記録には疑問があって、「施基皇子」の「女性の二世族の9人」の多くは「斎王」に成ったと考えていて、「王位」を敢えて受けなかったこの「記録」から抹消された「女(むすめ)」は、「斎王」(斎宮−物忌−支女−斎院)と成って逃げたと観ている。
記録に遺る事として、中には、
「王位を外す事(a)」を正式に願い出て認められ「青木氏族」に戻って、“「青木氏の後家」”と成ったとする「現実の記録」もある位である。
中には止む無く嫁ぎ、離縁を願い出て早期に「伊勢青木氏」に戻った記録もあり、この時、初めて”「後家」”と云う言葉が使われたと記されている。
又、更には、「王位」から逃れる為に“行方知れずの「女(むすめ)(b)」”もいた記録も史実としてあった位である。
「伊勢青木氏」のみならず、奈良期末期の「信濃、近江、美濃、甲斐」の「女(むすめ)」(c)も、恐々としていた事が資料より読み取れる。

筆者は、この「光仁天皇期から仁明天皇期までの斎王」には、この(a)(b)(c)の「伊勢青木氏の四家」が中心とは成っていたが、然し、「斎王」を賄うためには伊勢だけでは足りず、再び、近親の皇族位に成った「信濃、近江、美濃、甲斐」の「王女位の持てる立場」にあった「青木氏族」の「女(むすめ)」では無かったかと考えられる。

未だ、この時期は、「女系の妻嫁制度」をこの「王位」から逃れる為の一つの策とも執った状況下であったと観られる。
「男系」では、この「孝謙天皇の白羽の矢」で巻き込まれた「政争」からは逃れられる事が出来ないと考えたからに外ならない。

「施基皇子」の定めた「青木氏の氏是」は、まさしくこの「時期直前の状況下」で定められたものである事を考えると、この「状況や環境」は充分に判る事でもある。
「青木氏の氏是」からもこの事が察し得る。
「天智天皇より賜姓を受けた臣下族青木氏」を名乗り、「五家五流の青木氏族」に成って、再び改めて「王位を持った皇族」ばかりで、この「光仁天皇の事件」は、「晴天の霹靂」と受け取られていた事は明らかである。

ところが、「読み取れる資料」や「史実の記録」は、筆者が調べた範囲では「青木氏族」には詳細には見つからない。
「神明社」の「江戸期の荒廃」と「数度の戦戦乱の消失」から消えたと観られる。
取り分け、「斎王館の事」も然る事乍ら、「斎王」に始まり、「斎王」(斎宮−物忌−支女−斎院)の事は、敢えて、江戸初期に「幕府の意」(伊勢奉行)に依って消した事もあり得る事も考えられる。
筆者は、むしろ、「後者説」を採っている。

唯、一部、「近江佐々木氏族の青木氏族の論」の中には、「光仁天皇期」の行の中の一節に「斎王と成った青木氏の王女」(伝統−14の中程)と「伊勢多気郡の館の事」が書かれている。

(注釈 例えば、「光仁天皇」の王女の「能登王女」は、この「政争」から逃れて、「近江佐々木氏」の「市原王」に嫁した事もあった。
更には、「尾張王女」等、「采女の女の扱い」として「青木氏の後家制度」で多気に隠れた。
「弥努摩内親王」も、叔父の四家の「榎井王」・「名張殿」の「神王」に形の上で嫁し、その後、この後家制度に載って多気に隠れた。
この様に史実が遺るが、それ程に、「青木氏族」には「白羽の矢」は思い掛けないことで混乱した。
この混乱から「救済策の隠れ蓑策」が敷かれたのである。)

この「後家制度」と「多気の里制度」が無ければ、相当に混乱し、「女系の妻嫁制度」も維持が難しかった事が判る。

「青木氏のこの記録」は、「神に仕える身」の「斎王」と成る事で、「記録」は「消される仕来り」の事から見つからないとも観える。
早没の記録はこの混乱の証である。

ここは、その後の「女系の妻嫁制度」等をより詳細に論じるには、「初期の経緯」と成ったこの「斎王」(斎宮−物忌−支女−斎院)の事は、その「女(むすめ)」の「役目」として「重要な要素」と成り得るのだが、「資料と記録」が無い事からここからは研究は前に進まない。
「神明社の神職と執事」、「菩提寺(比丘尼寺と分寺)の執事」、には見つからない。

「青木氏」が関わった「斎王の館」からその「光仁天皇期からの経緯」はある程度を読み取れるだろう。

これも「斎王」(斎宮−物忌−支女−斎院)の事は、「掟の基礎」と成った一つである。

「女系の妻嫁制度に成った経緯」から、「時代」が進むに連れて、「改善(掟)」が必要と成り、故に、四家の“「妃、嬪、妾」の「入りの調整」にはこの配慮が是非に必要と成った。
これを上記した様に「家人」の「執事」が調整する経緯とも成った。

(注釈 「神明社の神職」も同様に「執事」を内容別に分け合っていた事から同じ事に成る。
それ故に、この「家人の執事(住職と神職)」の「入り先との調整力」と「情報収集」が重要に成る。)

故に、「光仁天皇期から仁明天皇期までの経緯」から観て、「位階」が有るか無いかでは、「斎王」(斎宮−物忌−支女−斎院)の点では「高貴の入り先」ではその「扱い」は異なる所以と成る。
つまり、この事を左右させるには、「位階」を持つ「住職と神職の家人」が多くなる所以でもある。
これも「掟」の一つである。

従って、「入り」の“「妃、嬪、妾」の「母」は、「住職や神職」に左右され、「掟」を守ろうとする環境と成る。
そして、その「入りの妻」(「入妻・いづま」の呼称)、つまり、「後に母と成る年齢」も若く、「16−17歳」を少なくとも超える事は先ず無い事に成る。
何故ならば、下記の「馬爪」(うまづめ)とされてしまう可能性(根拠の掟)があるからだ。

当時は、若年齢での妊娠は通例で、上記での養育所での正しい「女の心得本」で教育されていた事もあって、「入りの妻」(「入妻・いづま」の呼称)にもこの教育は無いと観ると、「無駄な年齢」は踏まない様に「青木氏側」でも配慮されていたのです。
「青木氏の今後」を占う上でも、「女系の妻嫁制度」を確実に維持する為にも、「嗣子出産」にしろ、「女(むすめ)出産」にしろ、“「早期妊娠のテーマ」“は重要であった。

例えば、現在の閉経年齢を40歳〜45歳とすると、出産可能年齢は30歳〜34歳であるとされていて、それ以後の「卵子」は老化して妊娠と共に「亜子」が生まれる可能性が高くなる。
これは現在で云われている基準の75%(30/40〜34/45)である事に成る。

とすると、当時は、「早熟」は別としても、「寿命の平均年齢」が55歳として、(40歳/80歳〜45歳/86歳)の理屈から、「閉経年齢」が55歳*50%=27.5歳と成る。
その27.5歳*75%=20.5歳以下が「出産年齢の限界」と成る。
従って、15歳/20.5歳=73%は、「初期出産の限界値」である事に成る。
「卵子老化の亜子」を確実に産まない「年齢」と成れば、残り、精々「3歳程度」と成る。
故に、この「15歳」を限界として「馬爪の掟」が定められていた事に成り、流石に、この「女の心得本の内容」は、「女系の妻嫁制度」を続けてきた「経験値」のである事に成る。
この様な「女(むすめ)の知識」が、「青木氏族の女(むすめ)」に「教養」として躾けられ、これが「出の嫁家先制度」に生かされていた事に成る。
何をか云わん、この「青木氏族の掟」が「他の青木氏族」にも伝わっていた事をも意味する重要な事に成る。
恐らくは、この様に、「嫁家先の掟」とも成り得て行った事に成る。

「出妻(でづま)」と成る「女(むすめ)」の年齢も必然的に「15歳」を超えていない。
当時の「平均年齢」が55歳とすると、1/4として現在より5歳は早い。
早い記録では、最低年齢で何と「9歳」の「女(むすめ)」から、「11歳」でも嫁いでいる。
これは「養育所」で明らかに「女性ホルモン」を刺激して「早熟に育てた事」が判る。
下記の「女の心得本」等はこれに当たるであろう。

女性は現在医学でも男子と違い、「女性の性欲」は元より「脳による性ホルモンの刺激」に依るもので、当然にも「成長」もこれに従うのである事から、「女の心得本」は当を得ていた事に成る。
「性欲」は、「脳の刺激」によるものであって、「子を産むと云う原理」に従って、何度も脳を刺激して「毎日の数度の性交志向」が可能と成り得ている。
現在では、女児は生まれる前から「体内での行為」が医学的に確認されているくらいで、「脳の発達と共に起こる能力」と成り得ている。
この「脳の学説」は科学的に確認されている。
科学が発達すれば、1〜2歳という事も起こる可能性もある事が動物実験で確認されている。
「月移住論」から、この「女(むすめ)」の「科学」が必要論と成る事から研究は進んでいる。

話を戻して、「女の心得本」にもよく似た事が書かれていて、これを成す為の体位とその作法等華詳しく書かれている。
これに依れば、「脳の刺激に依る早熟」は充分に考えられる。
それ程の必然性があったという事であり、「性の理屈」を経験値なのかは判らないが、驚異の本と成り得ている。

そこで、因みに、男性は「前立腺」から起こる「3日毎の性欲」であって、「脳から起こる刺激」では全く無く、従って一度の性の目的行為で終わる。
それは、前立腺には全神経の50%以上の関係する神経が集まっていて、これが約4000と云われている。
つまり、その「性の質と目的」が、根本的に異なるという事に成る。
従って、「三段階の体の成長」と「前立腺の成長」を経て得られる「性能力」と成る。
これを見据えた「女系の妻嫁制度」と成り得ている。

即ち、上記での「四家の継承」は、年齢に関係なく成長を待つ体制が出来ているのである。
これを崩せば、「女系の妻嫁制度」そのものも成り立たない。
そして、「嗣子」を他氏に出すのでは無く、「四家内」で納め、継承させる年齢を待って、効果を上げる「掟、制度」と成り得ていた。
これがの「嗣子制度」が無い所以でもあり、「嗣子」も「女系の妻嫁制度」に従う由縁とも成り得ているのである。

これも見えない「重要な女系の妻嫁制度の掟」である。

前段で「論じた「嫁家先制度」もこの「女系の妻嫁制度」に影響を受けて成り立つ制度で、この影響を受けた「嫁家先制度」で他家に「女系の妻嫁制度の浸透」を果たしていた事に成る。
つまりは、「青木氏族に関わる家の制度」は、必然的にこの「女系の妻嫁制度」に成って行く所以なのである。
前段でも論じていた様に、例えば、「出の嫁家先」が、「位階の持つ氏」や「摂津源氏」や「嵯峨源氏」であるとするならば、そこには「女系の妻嫁制度」や「四家制度」が敷かれて行くか、生まれて行く故と成り得ているのである。

そもそもは、何故ならば「家の政所」は、「女性に任される事の仕来り」があったからであり、この「政所」の基の語意の「まんどころ」(政)はこの意味であり、「家政婦」とはこの語源を持つ言葉である。
当然に「位階の嫁家先」には、従って、「女(むすめ)」が仕切る「政所」は最低限に於いてもこの「女系の妻嫁制度」が敷かれている所以でもある。
つまり、これは前段から論じている様に、明らかに「四六の古式概念」の「四掟の前提の範囲」にある事にも成るのだ。


> 「青木氏の伝統 46」−「青木氏の歴史観−19」に続く。



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