青木氏氏 研究室
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  [No.365] Re:「青木氏の伝統 46」−「青木氏の歴史観−19 
     投稿者:副管理人   投稿日:2018/12/31(Mon) 18:15:42

> 「青木氏の伝統 45」−青木氏の歴史観−18」末尾
> 「女系族」の「四六の古式の概念の続き」

前段でも論じていた様に、例えば、「出の嫁家先」が、「位階の持つ氏」や「摂津源氏」や「嵯峨源氏」であるとするならば、そこには「女系の妻嫁制度」や「四家制度」が敷かれて行くか、生まれて行く故と成り得ているのである。

そもそもは、何故ならば「家の政所(まんどころ)」は、「女性に任される事の仕来り」があったからであり、この「政所」の基の語意の「まんどころ」(政)はこの意味であり、「家政婦」とはこの語源を持つ言葉である。
当然に「位階の嫁家先」には、従って、「女(むすめ)」が仕切る「政所」は最低限に於いてもこの「女系の妻嫁制度」が敷かれている所以でもある。
つまり、これは前段から論じている様に、明らかに「四六の古式概念」の「四掟の前提の範囲(血縁の条件)」にある事にも成るのだ。



「青木氏の伝統 46」−「青木氏の歴史観−19」
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」

さて、この上記の考察の「年齢」とでは、「入りと出」の「政所(まんどころ)」の「女の性の主張」は左程強くなかったと考えられる。
これを出来るだけ排除する為に、”「妾の子孫(四家20家)」”の死亡時の「代替わりの掟」があった。
この時の「母の処置の掟」(尼僧寺に退く掟)が幾つか定められていた事が判っている。
取り分け、この中でもこの「尼僧寺に退く掟」の「比丘尼寺」ではこれらの下界との一切の繋がりを遮断し切っていた。
例えば、少しの「出入り」も「重罪の厳禁の掟」である。

「福家」と「四家20家」には、多くの“「比丘尼」“が「代替わり」毎に出る。
これが下界(世俗)に出て「不倫不浄」を働けば、「青木氏の沽券」に関わり「四家の信頼を失う事」になり、強いては、「女系の妻嫁制度の信頼を失う事」に成る。
これの「災い」は絶対に避けなければならない。
取り分け、次第に広まって行く「女系の妻嫁制度」ではこの「女の災い」は「伊勢」だけに及ばず「青木氏族以上」に際限なく広がる事に成る。
これは「賜姓五役」の「権威」からも絶対に避けなければならない事であった。
この口伝や資料の一節を観ると、その「厳しさ」から相当な「決意の掟」であった事に成る。

この時の「比丘尼寺」には先ず「小山」に合って「下界」から疎遠であって、その寺との疎通で唯一人も入る事は出来ず、老下男一人が食料等を毎日運ぶ「仕組み」と成っていて周囲は堅く囲まれ、その生活は裕福では無く一生を「継承者の仏(青木氏全体の仏)」のみに念仏を捧げる「厳しい掟」であったらしい。
今から思うと間尺に合わないと感じるが「比丘尼僧の現実」はそうであったらしい。

検証して観ると、「四家の嗣子の寿命」が55歳として、15歳に嫁ぎ55歳の40年間のそれ以上に長生きすると、「菩提寺の分寺の尼僧」か「比丘尼僧」として、生きて行かなければならなかった。
「青木氏族の菩提寺の寺名」、その「分寺の寺名」は、又、「秀郷流青木氏の菩提とその分寺」の寺名は判っている。
そもそも「分寺」があるという事は、「尼僧寺(一族の女)」か「比丘尼僧寺(一族の女)」があったという証に成る。
強いて云えば、この分寺があると云う事は、当然に「女系の妻嫁制度」かそれに近い制度を「嫁家制度の拡大」で敷いていた事をも意味する。
つまり、当時はそれが当たり前の事で、“「女の宿命」”でもあり「武家貴族の社会」に於いては疑問の出る処ではなかった。

そもそも、「尼僧」にも「戒律と掟」があったが、主にその主眼は「戒律」にあって、一族の「菩提寺の分寺」で「人を導いて行く事」に成るのが「分寺の尼僧」の普通だが、然し、「比丘尼僧」は違った。
取り分け、「比丘尼僧」は「四家の継承者」のみの「菩提」だけを弔い、「密教の概念」の許に「氏人」の「仏」と「人」を導かない。
依って、「分寺の尼僧」は役目の無い「比丘尼僧」の程の厳しさの程では無かった。
然し、「比丘尼僧」は優先して「女墓」には刻まれるが、これは「当時の慣習」では「誉」であったのだ。
それだけに、「代替わり」を待つまでも無く、「代替わり」直前で許可を得て自ら進んで「入妻」から「尼僧」に成った「入尼僧」と成る者も多くあった。
これと共に、或いは、「女(むすめ)」から直接、「若尼僧」に成る者と共に、養育する「女(むすめ)」を導く「養育係の役目」に成る事も多かった事が書かれている。
これで「女の性の主張」と「不必要な災い」を防いでいたのだ。

これ程に、長い間に改善を加えられて「女系の妻嫁制度」は、如何なる「氏族や姓族」にも見られない「生き残りの策」を確立していた。
これだけの並々ならぬ「努力」は「普通の氏力」では絶対に出来なかったであろう事が判る。これは「氏族と云う絆」の所以に依る。

更に、付け加えるならば、子供を産めなかった「入妻(いづま)」は、「馬爪」(産まない女・産まず女)、要するに、“馬の爪の様に役に立たない”と揶揄した呼称で呼ばれ、「尼僧寺」に入る厳しい「定めの掟」であった。

(注釈 「生存時の代替わり」の「継承者」は「隠居扱い」と成る。)

そこで、「四家20家の継承」は、“「代替わりの空き」”を待つ事に成るので、その「年齢」には制限が無く、依って基本的に高く成り、これに連れて「母扱いの年齢状況」も高くなる。
即ち、「妻」と逆に成る。
これで継承の「嗣子の数」を調整していたと観られる。(隠居策もあった)
これは上記の「男女の本能の差」もあるが、兎も角も、「嗣子」に「仕事の経験させる目的」もあるが、「嗣子」は継承するまで、“「妃、嬪、妾」の「妻」は持てない。
「嗣子の四家20家」の「仕事の年齢」を若くしても、その「仕事を熟す能力」は若いからと云って、「女性の性の様」にはならないし、「男性ホルモン」を喚起させても女性の「女性ホルモン喚起」の様に早熟する性を持ち得ていない。
飽く迄も、「三段階の体の成長」を遂げないと、その「仕事も性」も「男性の能力」は喚起され得ない。
従って、「嗣子の継承年齢(四家20家)」を敢えて定めていなかったのである。
つまり、「妻を持つ事」は、「四家」を「継承しての権利」である事に成る。
これも「入妻の掟」と成る。
結果としての傾向は、「嗣子」と「入妻」のその差は、次の様になり「女系の妻嫁制度」にはある一定の重要な意味を持つ事に成る。

例えば、「入妻」は、上記の検証の通りの様に「15歳〜20.5歳」であるとすると、「嗣子の継承年齢」は、「寿命55歳」とすると、男性は「三段階の成長(初夢)」を遂げるのには、上記で述べた様に、「女性の脳」での反応では無く、「前立腺の成長」が起因しているので「進化の過程」では早くなる事は低い。
現在では、「初夢」は、定まった「三段階の体の成長」が無い限りは最低で「15歳頃以上」と成っている。
ここが「三段階の体の成長」が無いところが「女性」と違うところである。
従って、女性に於いては上記の様に「脳の刺激」に依って、「女性ホルモン分泌」が高く成り、「体の成長以上」に早くなる事は起こるが、男性にはこれが無い。
簡単に云うと、「女性ホルモンの分泌」を「脳の刺激」に依って促せば、その「女性ホルモンの分泌」に沿って「生殖可能な全ての体」がそれに合わせて備わって行く事に成る。
「生殖に関する年齢の分岐点」が無い事を意味する。

判りやすく云えば、「脳の女性ホルモンの分泌」の「刺激方法の強弱」にも依るが、際限なく早く起こる事も云える。
外国資料に依れば、「5歳児」で起こった史実も資料も観られる。
この「初潮の有無」を別にすれば、0歳児からもその意味の理解は別にして、「初期の行為」の発表もある位で、これは内外を問わず一般に認められている事でもある。(体内に於いてもその行為が観られる。)
この「初期の行為」が「初潮」を早める結果とも成る。
因みに、豊臣秀頼の妻、「家康の孫の千姫」は、「初潮の有無」は資料では明確ではないが、政略的意味合いは別にしてその「能力」を保持し「9歳」で嫁ぎ、その後の「妻の役目」を果たしている記録があるは、上記の事斯くの如である。

逆に、男子はこの「生殖に関する年齢の分岐点」があって、「男性ホルモンの脳の刺激」などに依って「生殖能力」は生まれない。
脳に遺伝子的に記載された変化する事が無い「人体プロセス」に依って、即ち、「三段階の決められたプロセス」に従って、これに達しない限りは「生殖能力」(初夢)は起こらないのである。
従って、この「年齢差」は極めて少ない事に成る。

そうすると、この事を前提に、計算すると、「現在の平均寿命(生殖能力の精子の老化限度)」は、男子65歳以下とされ、「栄養分の改善」などに依って、その「体の成長の過程比」に影響され、それは、65歳/55歳=1.2と成る。
当時の寿命の55歳は、「人体プロセス」に従う事より、65歳以下の年齢と成る為に、寿命と成り得ていても、「精子の老化年齢(数は影響)」には無く、この比は成立する。

即ち、15歳*1.2=18歳  と成る。
つまりは、「18歳頃(上限)」が、現実の生殖可能な「初夢」と成る。

そうすると、上記の「女子の初潮年齢」は、「10歳」として「20歳」以上が計算の上では「卵子の老化年齢」であった事に成る。
「卵子の老化年齢」は、男性の「精子の老化年齢」とは少し意味が異なり、確かに、「精子の老化」は多少は起こるが、主に「精子の生産数が激減する事」の意味の方が大きい。
取り分け、男性の場合の「精子の老化」は、「生殖」はあっても「無精子」という事が老化に依って起こり、「三日に一回毎の精子の畜生産」はこの傾向が強いのである。

「夢精の初夢年齢」は「三段階の成長(初夢)」が必要な為には、当時は、「初夢の有無」は別として「大人」として扱われる「元服」は、「15歳」と成っていたので、「生理的な年齢」の計算の上では、この事から「15歳」から「18歳」という事に成る。

然し、「生殖」は可能かどうかは別として、恐らくは、資料から鑑みると、「男性の三段階の体の変化」の内の「二段階くらい」は終わったのが、「15歳頃」として「三段階目」が始まる事があったのであろう。
故に、ここを「元服15歳」としていた事が考えられる。
実際は、計算の通り「18歳頃」にあったと観られる。

この「成人期(大人・一人前・男性)年齢」の計算値の「18歳」は、「四六の古式概念」でどの様に考えられていたかと云うと次の様に成る。
「四の倍数」では「16歳」、「六の倍数」では「18歳」と成り、「基準」としては矢張り、「18歳(〜16歳)」であった事に成り合致する。

この「四六の古式概念」を敷いていた事もあって、「15歳」を超えている事から、又、「人の差」にもよる為に、「何らかの理由」があり「確認」の上で、「16歳」も「特例」としてあり得たと観られる。

参考 原則、「精子の老化」は65歳頃とされていて、「性欲の限度年齢」は76歳頃であると成っていて、従って、当時の平均寿命55歳は、未だ65歳には達していないので「男性の生殖能力」は、「寿命」に変化はない事から充分にあった事に成る。
「卵子、精子の老化」の限界年齢は、「亜子の可能性」と、「生殖の成功率」に大きく左右し、「妊娠出産能力の限度年齢」とも成る。

従って、「寿命55歳」として、「四家継承の年齢」は、計算では最低でも「18歳」と成るが、ここからあらゆる「継承」に必要とする“「経験期間」”を「最低5年」と仮定し、「空き」が起こる期間を待つとすると次の様に成る。

当時の寿命の「55歳」が限界で、「停年」が現在では60歳/70歳(活躍年齢)=0.85の比と成る。
つまり、計算値としては、「55歳*0.85」=「47歳」が「停年の限界値」と成る。

この「停年の47歳」に「四六の古式概念」を宛がうと、「4の倍数」では「48歳」、「6の倍数」では「48歳」と成り得る。
従って、恐らくは、「当時の四家の停年年齢」は「48歳」であった筈である。

さて、この継承は、「20家」に分散適用されるので、その確率は、一斉に起こったとして、「係数0.05」と成る。
従って、「47歳」*0.05=2.35年〜2.75年と成る。
つまりは、「約2〜3年程度の空き」を最短で待つ事に成る。

故に、18歳を基準に、結果として、「修行期間」が5年+3年=「8年」と成り得る。
結果として、遅くても18歳+8年=「26歳の継承年齢」と成る。

さて、そこで「入妻」は、15歳/55歳で、「嗣子の継承者」は、26歳/55歳と云う事に成り、「答えのその差」は、15歳−26歳=「約10歳」の差と成り得る。

故に、「妻と継承者の間」には、「約10歳の差」があった事に成る。

さて、そうすると、この「継承年齢」の「基準」はどこにあったのかと云うと、計算の「26歳」は、「四六の古式概念」を宛がうと、「四の概念」で云うと「24歳」か「28歳」と成り、「六の概念」で云うと、「24歳」か「30歳」かに成り得る。
結局は、当時の「継承年齢の基準」としていたのは“「24歳」”と云う事に成る。

そうすると、「入妻」として「最長で40年間」は「妻」と成り得て、(又は比丘尼僧)、「最低で32年間」は「母」、(又は尼僧)と成り得る。

尚、殆どは、「継承者」と「母と成る入妻(義母)」との間には「親子関係」の制度は原則は無い。(女系の妻嫁制度の掟と仕来り)
何故ならば、上記した様に「掟に反する母性の情状」が働き、「好ましくない結果」を招きかねないし、「掟」そのものが根底から崩れる。

飽く迄も、つまりは、「女(むすめ)」も「義母」も、「四家20家の全体」の“「母」”であって、特定の「四家20家の個々の母の扱い」ではないのである。

(注釈 上記の継承年齢や停年年齢等を要領化とした本があった筈であるが、恐らくは、「二度の出火」や「伊勢攻め」等の事から消失したと考えられる。
残るは「伊勢の氏人や家人の家の遺された資料」や、「信濃青木氏の資料」や、「近江佐々木氏の研究資料」から割り出したものを集めて、その中での散見で紐解いた事であった。
そこに論理的な計算を加えて導き出して確定に及んだもので、まず間違いは無いと考えられる。)

この「母」と成り、上記の要領で「継承者」が決まると、呼称は、「母」は「全体の母」であって、ある「四家」に居るその「義母(ひごさまの呼称)」は“「後家様」”と云う呼称で呼ばれた。
この「重要な呼称」と成る“「後家」”に付いては、「青木氏族の資料」等にも多く散見できる。

同様に、「公的な記録」としては、例えば、「光仁天皇期」の「斎王」や「王女」等に成る事を拒んで、故意に「伊勢青木氏の四家」の”「後家」”に成ったとする事が公に二件記録されていて、一人は「叔父の後家」、もう一人は「兄の後家」に入ったとされている。
そもそも、幾ら血縁性を重んじていたとしても、「叔父」や「兄弟」との”「後家」”による「近親血縁」はあり得ないが、これは明らかに「政略結婚」や「その政争」、又、その「斎王や王女の人生」を拒んで“「後家」”を「隠れ蓑」にしていた事を意味する。
「青木氏の資料」には、逆に「女(むすめ)・ひいさま」の段階で、「斎王」、或いは「斎院(斎宮)」を積極的に希望して逃れた記録もある。

ここで注釈として、先ず、この「後家の表現」がこの「公的な記録」として出て来るのは「伊勢青木氏の光仁期の事件」が最初であり、「伊勢青木氏の資料」ともほぼ一致する。
これは重要な「青木氏の歴史観」である。

次に「青木氏の歴史観」として「下記の呼称の事」が重要であるので特記する。

「青木氏の資料」で垣間見ると、本来は、「公的な記録」では「ひいさま」ではあるが、“「ひさま」”であり、「い」は「青木氏の守護神」は「神明社」である事から呼称は「韻の発声」として使われる「慣習仕来り掟」があった。
依って、「主韻」の「ひ{敬いの意}」と、「韻」の「い」とで「ひいぅ」となる。

次に“「ひごさま」“に付いては、上記の「ひ{敬いの意}」と、「ご」は矢張り「韻」で「御・こぅ」としている。
「御」の「ごの濁音」は「韻」に連動して「言葉の品格」がないとして、「こぅ的か、おぅ的」に「韻音」とする発音で「ひこぅさま」か「ひおぅさま」と成るとある。
依って、「ひ御」は、要するに「御母の漢文的表現」となる。
但し、そこで「ひ」の漢字は、古代では“「ひ」”の語源は“「妃、又は嬪」”から来ていて、“「御」”の語源は“「后」“から来ている。
何れも「妻嫁制度の后妃嬪妾」の制度から来ているのである。
平安用語では「嬪」は「ひ」、或いは、「ひめ」と呼称する。現在でも同様である。
筆者の研究では、奈良期の古代は「義母」も「女(むすめ)」も元の発音は同じで”「ひいぅさま」”であったと考えていて、何れも「家の女」に対する「ひの{敬いの意}」で用いていたと考えられる。
ところが、奈良期末期から平安初期に「女系の妻嫁制度」が確立されて行き、そこで、「女(むすめ)制度」の「養育制度」の過程で、「義母」と「女(むすめ)」の呼称を「ひ」に対して「義母」には「妃か嬪」の字を宛がい、更に敬語をつけ備えて「韻」で「御のごぅ」で“「妃・嬪御さま」”で対応した。
「女(むすめ)」に対しては「ひぃさま」の呼称で遺した。
そこで漢字の宛がい方では「義母」に対しては「ひ」には「妃か嬪」に「様」を付けるとしていた。
然し、「女(むすめ)」の宛がい方は、古来の漢字表現は“「比売」”としていて“「比売様」”と宛っていたとしている。
「売」は「韻」で「うぃ」として「ひうぃさま」で「ひいさま」と呼称されていた。

注釈として、これに付いては「青木氏」で無くては判らない「重要な青木氏の歴史観」を述べる。
上記の「比丘尼(びくに)」は「サンスクリット語」ではあるが、仏教伝来時はこの「比丘尼の役目」は「巫女の役目」と同じ務めをしていた。
「女(むすめ)」の古来語は、上記の通り”「比売」”で”「ひいさま」”としていたが、この「神明社の巫女役」に近い務めの「仏教の比丘尼僧」も”「比丘(びく)」”と呼称して「比」の「ひ」を使っていた。
前段でも論じたが、「仏教伝来時」は「社も仏」も「同源(神仏同源)」のもので、「皇祖神の子神の祖先神の神明社」は、「巫女(生女)も「比丘(女)」も”「神に仕える役目」”としては区別は無かったし、そもそも「区別の概念」も無かった。
従って、”「比売」”も”「比丘」”も{同源}と考えられていて、そこで「神に仕える身」から「敬いの意」の「比(ひ)」が使われ「韻」の「売」も「丘」も共に使われた。
この「古来の伝統」が「女(むすめ)の意味する伝統(神に仕える身)」としてM「青木氏」に最近まで伝わっていたのである。
但し、この「比丘」に対して「比丘と比丘尼」は「比丘は男性」、「比丘尼は女性」の得度者と云う風に「鎌倉時代」から一般ではその体質を元の差別的な方向に変化させて行った。
元々、{釈迦の比丘尼}の{発祥経緯}から仏教伝来時の奈良期と平安期までは、この「古来の伝統」を引き継いでいる「青木氏の比丘尼・巫女」の様にこの差別的概念は消えていた。
「青木氏」の「女系の妻嫁制度」に依る「基本概念」と、「伊勢神宮の皇祖神」の「子神の祖先神の神明社」からの「基本概念」からと考えられる。
これは「青木氏の概念」に、沿って、寧ろ”消した”と考えるのが妥当と考えられる。

注釈に鑑み、何故に「青木氏」だけが”「韻を踏む」”かと云うと、当然に「賜姓朝臣族」で、「皇族系の伝統」を形を変えながらも引き継いでいる事には間違いは無い。
然し、皇族とは何もかもが同じと云う訳では無かった事が判る。
上記の「妻嫁制度」や「四家」などの制度を特別に構築している事から変わる事が起こる。
然し、この「韻を踏むと云う事」に関しては上記注釈の様に「伝統の継承」をしているのだ。

つまり、そもそも、「韻を踏む」は、前段でも論じたが、「人類の言葉の初期の発声」は「母音の四音・あおうえ」と「父音の八音・ちいきみしりひに(ヰ音の横の段・奇声音」との「32音の組み合わせ」から「初期の言葉」が起こった。
その「初期の言葉」の元は「母性の性交時の発声類音」が「母音の元」と成っている。
「父音」は「猟時の仲間との暗号」としての「奇声音」が発露と成っている。
この「母音と父音」の「組み合わせの音」が「韻音」として成立する故に、「皇祖神の子神の祖先神の神明社」は「民の神の道祖神」と「稲荷社」と共に「最も古い社」であり、「祝詞」はその語源は結局は「韻を踏む発声」と成り得ていたのである。
故に、この「伝統」を色濃く引き継いでいる事から「母音に繋がる呼称・母性系の言葉」には「韻を踏んで発音する仕来り」と成っている。
恐らくは、この「伝統」は最終は「伊勢と信濃の青木氏」だけに遺されたのであろう。{伝統−4と伝統−24に記載)

ところがその後、室町期中期以降に民から身を興して{姓族}の豪族に席巻された。
この時、「姓族の豪族」の「女」に対しては「ひ」の「姫の語」の適用を室町期に成って起こった。
豪族と家臣との間には「契約」に基づく「臣下契約」が果たされ、この事で「主君の女」に対しても「それ成りの礼節」が求められた。
「姫」の字は「女辺」に「臣」が着いているが、「臣」の字体は「人のひれ伏す形」から来ていて、この事から「女と臣」の結合語は室町期初期の字体である。
「姫」に「平安期の慣習」を用いて「ひ」と表現させて「ひさま」と呼称したのである。

つまり、それまでは前段でも論じたが「青木氏の女・女(むすめ)」は、そもそも、「伊勢神宮の斎王」の例に観られる様に、“「神に仕える」”の位置にして「臣とする立場」にはなかった。
これは「賜姓臣下族青木氏」に於いても同様で、その「古代の皇族の慣習仕来り掟」をそれなりに引き継いでいる事により、「女・女(むすめ)」に於いては「女と臣」の位置にはなかった。
「女(むすめ)」の処で論じた様に、その「女と臣の概念」がそのものが無かったと云える。
「女系の妻嫁制度」のシステムを考えれば「郷士、氏人、家人」から「福家の女(むすめ)」に成って養育する事から明らかに「横関係の家族の位置」に合って「家臣の位置」には無い。
従って、「青木氏」には「女(むすめ)の概念」がある以上は、この「姫の用語」は使われる概念ではなかった。
もつと云えば、「女系の妻嫁制度」が敷かれている以上は論理的にも「姫の概念」は「青木氏」には当然に起こらないし、資料や記録からもこの「姫の用語の使用」は発見出来ない。

仮に「姫・ひめ」として観るならば、「青木氏」では「神明社」である為に「姫」では無い事は明らかであり、且つ、必然的に「韻」を用いる事に成り、この為に「き」であり「きさま」と成りあり得ないのである。

注釈の前の「後家の話」に戻して、何故ならば、この「斎王と斎院(斎宮)」は、結果として務めが終われば、「青木氏族の管理下」にある“「伊勢多気郡明和」”の“「斎王の里」の館”と呼ばれていた処に入る事に成り、結果としてそのプロセスは同じ事に成るからである。
上記の注釈の「姫」では無い事の一つとしてこの「斎王の館の存在」がそれを証明し姫が斎王の館に入る事はどの様な仕儀の変化があったとしてもあり得ないが、依って「姫」は「後家」に成り得ないのであって「後家と姫」との間には論理的矛盾が起こる。
形式上、“「後家」”に成ったとしても、その後の扱いは、「女(むすめ)」の「掟」の中に依然としてある。
「姫」は「女(むすめ)」の定義の中に無い。

「姫」との違いはこの程度として「斎王の里の館」の中でも、「福家の養育過程」の中と同じ環境で、且つ、全て一族の「女(むすめ)」の姉妹なのである。
従って、「特別な違和感」が無かったと考えられ、「政争」からの「逃避地」としてはこれ程に都合がよく安全で格好の良い「隠れ蓑」は無かったと考えられる。

一方、上記した様に「斎院、斎宮、物忌、支女」と成る事は、「必然の定まった道」が出来ている事に成る。
この「物忌」を務めれば、多くは最終は「斎院・斎宮」や「支女」として「斎王の里の館」に入るのである。
「青木氏族」に執っては何の問題も無い。

この「制度の状況」は、「四世族」まで適用されるので、平安期初期の前後(770年頃)は、「伊勢」を始めとして賜姓族の範囲の「近江、信濃、美濃、甲斐」まで、適用されていた可能性があった。
現実に近江にもあった研究記録があるのでこの事は云える。

その後、「最盛期の光仁期(770年頃〜780年頃)」では、「四家制度」を敷いてその制度が徐々に改善されて行き、「伊勢」を中心としたものと成って行って、「女系の妻嫁制度」が改善され確立するに至った。
そして、先ずは、「位階の持つ青木氏族の嫁家先」に広まって行ったのである。

そして、その当に「光仁期」からは、「青木氏族の子女(「女(むすめ)」」は、「伊勢の範囲」からは「四世族(王女宣下の範囲)」と成るので、当然に「伊勢−信濃間の血縁」のより進んだ「信濃の四家の妻嫁制度」の「女(むすめ)」にも「王女宣下」が適用される事に至り、この後の「政争」から逃れようとして「後家の隠れ蓑策」は「青木氏族全体」に及んでいた事は確実である。
記録からは観る事はできないが、「斎王の館の存在」や「親族である事」からも「女(むすめ)」や「妻嫁制度」の中に組み入れられていた可能性が充分にある。(散見無し)

(注釈 資料を読み解くと、この「信濃」では先ず第一に「数少ない神明社」を「隠れ蓑策の設備」に使った可能性があり、第二は伊勢に逃げる事に成ったと観られる。
それは「伊勢」とは異なり信濃の周囲は「姓族の土豪」がひしめいていて「小県の信濃青木村」も全国を武力を使って弱い処を狙って渡り歩く「国衆」の多い地域として知られる程に安全では無かった。
「信濃」は平安期はそれなりに「不入不倫の権」で護られていたが、「下剋上」と「戦乱」では「抑止力」で押し返す程の完全の力も無く無視された。
「伊勢からの援護」は「経済的なもの」に留まり、鎌倉期からは間には衰退した美濃域があり「抑止力の完全な援護」は低下していた。)

この上記の「後家」が、その後に直ぐに慣習化して「制度」、つまり、「後家制度」として成り立ち、この”「後家」”を利用した「斎王の里の館の道筋」の「慣習制度」は「仁明天皇期(850年頃)」まで続けられた事が「青木氏族の資料」から読み取れる。
その後は「清和期」に「1件の記録」が読み取れるが、その後の「後家としての言語」は資料からは何故か出てこない。
恐らくは、これは「天皇家からの四世族の条件」と「仁明期後の直系尊属」が外れた「二つの事」が原因していると観られる。
「後家の隠れ蓑策」が、「皇位継承」が順調に進み「喫緊の問題」とは成ら無く成ったと云う事であろう。

ところが、然し、「伊勢青木氏」の中ではこの「後家制度」と「ひいさま」の呼称の二つは、口伝で伝えられる範囲ではある程度の形を変えて明治35年まであった事が書かれている。

この「ある程度の形」とは、次の二つにあった。
先ず一つは、「継承者」が先に死亡して遺された「入妻」が「義母」と成って、「四家の全体の母」と成った時に使われる呼称の「後家さん イ」。

次の二つは、一度、「出の嫁家制度」で何らかの理由(「馬爪」か「不祥事))で「実家の四家」に戻った者の事を云い、この者は「尼僧」に成るか、「後家さん ロ」として通すかにあった。

この「ロの後家」は、一度、「後家の身分」に成ってから、「出産可能な年齢20歳」までの若い者であれば、「出生の氏人の家」に戻される事が慣例として多かった様である。
そこからの「嫁ぎ」は「青木氏の福家の指図範囲」には無かったのであろう。
これには「無い」と云うよりは一度、「女(むすめ)」と成った以上は「合った」のではあるが、「後家」である以上その後の人生を良くする為に「余計な口出し」を避けたのであろう。
つまり、「戻す事の方」が両者に執って都合が良かったのであろう。
「尼僧」や「斎王の館」に「采女(うねめ)」として入る事を選択した者もいた事が記されている。
但し、更に、“他家に嫁ぐと云う事“は無かった様で、これは「女系の妻嫁制度の信頼と品格」を崩す恐れがあった事に依る。

この二つの「後家のイとロ」を、最初に制度として確立した「青木氏族」では、“「後家」”と呼称した。

この「後家」の呼称は、歴史的には江戸期に一般化して広く拡大して、昭和の中頃まで使われていたが、唯、それでも使われる範囲は限定されていて、主に、「庄屋や名主や村主や豪農等の特定階級」の家筋で起こった事に対して、“「後家」”が便利な呼称として使われていた。
それには、「主家」へのある種の「尊敬と親しみと興味」を示す言葉として使われていた。

然し、明治期の「地租改正や農地解放等の政策」で、この「主家との関係」が壊されて、この「後家の意味合い」は平等主義に託けて「揶揄」へと変化して行った。
「主家の存在」のそのものが次第に庶民から敵視されて行った。
この時、「青木氏」も同様であったらしく「社会の勢い」に押されて「形見の狭い思い」をした様で、その中でも但し、「殖産の恩恵」と「氏人の過去の関係」から、更には元を質せば「血縁関係」が「氏人の郷士」に広まっていた事からも、「地権」を払い下げられたと云う「恩義」もあって、寧ろ「徳宗家・徳農家」等と呼ばれていた。
端的に云えば、「氏上様」や「御師様」から「徳宗家」や「徳農家」に変化したのである。
(明治35年頃の変化の記録がある。)

その後の、昭和の中頃以降は、「人権」を叫ばれる時代と成り、そこで、例え「社会制度」の異なる「歴史的な呼称」であっても、容赦なく現在に強引に合して「差別用語」として決めつけられて、台頭する社会主義的勢力の「政治的な思惑」に使われて消えて行った。
「伊勢青木氏」ではそれまでの経緯からかなり手厳しく遣られた事が判っている。

(注釈 この様な言葉は、当然に、「四六の古式概念」に基づく古来の「古式概念に依る制度」を確立させる為の「重要な欠かす事の出来ない仕来り」であった。
この様な「歴史的用語」は、この「後家」も含めて「青木氏族の慣習仕来りの掟」の中にも多くあり、その「青木氏族の伝統」そのものが敵視され、その「思惑の対象」と成った事が口伝でも明確に伝えられている。
その一つの例としては「四六の古式概念」等を含む“「密教の概念」”であった。

(注釈 お便りで「信濃青木氏」でも起こった事が伝えられている。
これはまさしく特異としての「氏族」の「青木氏そのものの否定」であって、「後家」から始まった否定は「青木氏の伝統や慣習仕来り掟の否定」でもあった。
極端に云えば、大正期には家の中にある「伝統に関わるもの」は全て隠した事が伝えられ、昭和20年初め頃には筆者も天井に何故か先祖の遺品の骨董品や多くの資料があるのを確認している。)

「時系列」から観ても、「資料の一節に遺る言葉」から観ても、「言葉の事件性」から観ても、この「歴史に遺る言葉の後家」も、寧ろ、「青木氏族」から出たとも云える呼称や制度であった事に成ろう。
そして、不幸にしてか、この「後家」を始めとして、「比丘尼や支女や物忌や馬爪や入妻や出妻や斎女や斎院」等も、本論で論じている「歴史的な呼称用語」は無念にも消されて行った。

これを証明する言葉としての注釈は、 最も古い言語として「斎」の字は、その読み方は、「青木氏族」では“「さい」”では無く、「いつき」と呼称していた記録がある。
つまり、「斎王」は、「公の記録」の「さいおう」では無く、「青木氏」では「いつきのおう」と「いつきのきみ」の「二つの呼称」が出て来る。
恐らくは、これは「青木氏」が独自に使っていた「古来読み」と観られるが、事程左様に、前段からの「女系の妻嫁制度」などに始り、全ての「制度」や「慣習仕来り掟」に至るまでは、兎も角も、「呼称」も斯くの如しで「重要な歴史観」なのである。
又、そもそも、これは「家人や執事」が「青木氏の伝記」として遺したものであるが故に、「漢文形式の内容」でもあり、全部の「古来読み」を解明する事は筆者の能力では最早難しい。

ところで光仁期の中期頃から、「未婚を押し通した女性」を「行ず後家 イ」と呼んだ。
「嫁家先」から戻された「後家」の事を「戻り後家 ロ」と呼んでいた。

この「行ず後家 イ」は、この「後家制度」の「本来の意味」と成るが、実際は、室町期以降では上記した様に「青木氏族」の制度では、「物忌、支女」か「尼僧」に成るのが「掟」であって、問題は無く必ずこの務めに入った。

(注釈 「後家」に対して「分別する呼称」は無かった。
依って、江戸期の「行ず後家 ハ」とは少し違い、「青木氏制度」では一度、形式上で嫁ぎ「生女」で戻る「女(むすめ)」を云う。
上記の「イとロの後家」は、「仕来り」では「後家の範疇」であるが、ところが、「イの後家」は解るが、この「戻り後家」は「女(むすめ)」では制度上では最早ない。
結果として、「尼僧として扱う事」には成るが、「周囲の尼僧」は「女(むすめ)」の「イの後家」であるので、「尼僧」として生きて行くには、元は「女(むすめ)」であったとしても、生きて人を説き、導きをする事は至難であったらしい事が読み取れる。
然し、この様な事も当然にあり得る事として、「尼僧の中に組み込む制度」として何らかの方法で確立させて置く事は必要であったらしい。

取り分け、室町期は「乱世」で、室町期初期から「下剋上」が起こり、そもそも、「位階の持つ上位との血縁」である以上、「嫁家先の家」が滅亡する事は充分に予測され、事前に返される事は一般的な事として充分にあった。
そして、「嫁家の子孫」を「伊勢青木氏」に保護し遺す為にも「子連れでの事」が多かったらしい。
「四掟範疇の公家」などの「嫁家先」では、「家を遺す武力や充分な抑止力」が無かった為に「滅亡の憂き目」は予想でき、「後家と成る事」は充分に予想できた筈である。
従って、自らが「青木氏」に戻り、敢えて「後家」と成って保護下に入った事もあり得た。
云うまでも無いが「青木氏」には恐れられる「強大な影の抑止力」があって「嫁家先の子孫」を護る意味で戻る事があったらしいが、「秀郷一門の嫁家先」には「361氏と云う日本一の武力集団」があって、「馬爪後家」はあってもこのパターンによる「後家」は無かった。

そこで、「女子」に就いては、「後家」と成り得ても「青木氏の「女(むすめ)」のこの「制度の範疇」にあり、「女系の妻嫁制度の概念」がある限り戻し得る事には何の問題も無かった。
然し、問題は「後家」とその「後家」が引き連れて来る「連れ子の女子」には「女(むすめ)の範疇」にはあるが、「男子」にはこの「制度の範疇」には原則無い。
「後家」は「子供の有無」は別として、「女(むすめ)」の範疇に合ったとしても其処には「生女」ではないと云う基準がある。
従って、「尼僧」としての「受け入れの態勢」に入る事に成るのだ。

前段でも論じた様に、「嫁家先制度」に依って、「優秀な男子」の場合は、一度、「青木氏」を興し、「四家」の「嗣子」に戻す「特例の制度」があった。
この制度を使って、「後家」が引き連れて来た「男子の場合」には、前段で論じた「嫁家先制度」を適用されたらしいが、この範疇は、そもそも、「四家20家」に入るのではなく「氏人の範疇」と決められていた。
従って、元々、「嫁家先」の多くは、「四掟」に基づく「高位の位階」の持つ「秀郷流青木氏」を含む「青木氏族」であるので問題は少ないが、「位階の先」が「四掟の範囲」として、取り分け、「下剋上の危険」に於いて「お家乗っ取り」等に強く晒された「青木氏族外」であった場合も多くあった。
この場合の処置が難しかった事が読み取れる。

それは「相手」がこの「連れ子の男子」を潰しにかかる危険は絶対であったからである。
この「男子を連れ戻すと云う事」は、「保護」を「四家」に求めている事に成る。
「嫁家先」もそのつもりの行為であった。
資料の僅かに記録から読み取れる範囲では、「四家」に入れずに、「菩提寺」に「小坊主」として保護し、その行く末は「僧侶」として匿ったと読み取れる。
これであれば、「当時の青木氏族の慣習」では、「寺に入る事」はその意味を持ち、例えその事が露見したとしても「社会的慣習」で下俗した「僧侶」には「相手」は手を出せない。
この「社会慣習」のみならず、例え手を出したとして「青木氏族のシンジケート」に護られている故に、むしろ「相手」は手を出せば逆に「自分の身」が危ない事に陥る。
「影の抑止力」に依って「影の世界」(青木氏の名が外に出ない事)の中で手を出した一族が潰されてしまう事が発生する。

(注釈 これは前段でも何度も例を以て論じた様に記録から垣間見れる「恐怖の抑止力」であった。
それ程に恐れられていたのだ。
故に「政争やお家政争」に巻き込まれない“「保護」”が可能と成っていた。
尚、室町期では「神明社」も「伊勢神宮に繋がる祖先神」であるので「保護の隠れ蓑策」であった筈だが記録が見つからない。)

況して、最後には「伊勢」であれば、「不入不倫の権」、「信濃」であれば「菩提寺」は勿論の事、「高い位階を持つ事」である故に、前段でも論じた「善光寺」の「浄土宗系院内」にも保護施設として入れる事も出来た。この施設は江戸期末期まで続いた。
従って、資料よりの「読み取り」では、「女子、男子」共に「四家の制度内」に保護できた事に成る。

そこで問題なのは、“「戻り後家の本人」”である。
「子供」がいなければ、「氏人の出生先」に戻す事は出来たが、そもそも“「戻り」”は“「子連れ」”のその「意味」を強く含んでいた。
多くは、戦乱などや下剋上などで武力を持たない故の衰退と潰されての仕儀であって「嫁家先の子孫存続」の「子供連れ」であった。(四掟の一族で秀郷流青木氏は別)
然れば、少なくとも「手出し」の出来ない処に「匿う事」が前提と成る。
「確実に匿う事」が出来るのは、後は唯一つである。
それは、「斎王の里の館」にである。
そこには、「斎王」等の生活を看る「支女」に近い「女人(女官)制度」があった。
凡そ、光仁期後の平安期初期の最盛期には、「約200人程度の女官(青木氏の歴史観 下記)」が「伊勢青木氏」に居た事が記録にある。
この里は「青木氏族の経済的支え」の中で成り立っていた。
況して、そもそも、「平安期」には「四掟の家」は「皇族の経費」を極力軽減する為に、「嵯峨期の詔勅の源氏賜姓」の禁令文面にもある様に、更には元より、「武家社会」と成った「鎌倉期」、「室町期」には、最早、「朝廷」には「伊勢神宮」に関わるこの里の様な「設備等」を支える「その力」が既に無かった。
当然に、「膨大な費用」が掛かる「斎王制度」も「衰退」を余儀なくせざるを得ず、細々とそれに近い「祭司」が行われるに伴って衰退した。(仁明期頃)

前段でも論じた様に「嵯峨期」からは、「皇親族、令外官」(表向きは賜姓を外れた事で、「賜姓五役等も)」を外される結果と成るに従い、「青木氏族」に執つては対抗として「献納」もある程度抑えた。
(これが「嵯峨期の詔勅」の文面の元と成った。)
これを最低限に、「女系の妻嫁制度」の所以を以って、一族の「女(むすめ)」の多くがいる「多気の里」の「館や分寺」で保護した。

「斎王」と云うよりは、寧ろ、「青木氏族」に執っては「女系の妻嫁制度の一環」、つまり、「斎宮、斎院、物忌、支女、女官」としての「多気の里の設備」と捉えていた事に成るだろう。
この“「多気の里」”は、“「斎王の里」”と云うよりは「青木氏族」に執っては無くてはならない「青木氏族の有効な設備」と成り得ていたのである。
この段階(嵯峨期以降)では、最早、「斎王」の云々では全く無かった。

(注釈 「斎王」を強調するは「郷土歴史」によくある「後付けの美化」であろう。)

だから、「家人」がこの「戻り後家の始末」を担当していたと観るのが正しいと考えられる。

「青木氏族」からは、故に、上記のこの経緯から、「斎王」では無くこの「斎王」に成るに近い、或いは、「斎王」に代わって「祭司王の女官(後家等、采女ではない」を出していた。
「青木氏の概念」としては「祭司王」(後家)に切り替わっていた事に成ろう。

(注釈 そもそも、「斎王」は、王族やそれに準ずる者から嫌われて仁明期以降(青木氏の直系尊属)から成る者は少なく成っていた。
筆者は、故に、「光仁期前後から桓武期−嵯峨期」までの“「政争没」”と成っている「内親王」(後宮)や「王女」や「宣下外の女」、「采女の女」の多く「女(むすめ)」は、“「斎王逃れ」”からこの“「後家」”に成ったと観ている。
記録的にも、「光仁期から仁明期(伊勢青木氏出自の四代目)」の「四家」の「女(むすめ)」に実に多い。
そもそも、「政争没の記録」は、一度、「後家(後宮)」として扱われ、政争の中の世俗から外された「斎王や祭司王や物忌」等と成った事から、「世にでない記録」として遺さない様にする為の奇策であったらしい。)

従って、これらの「斎王逃れ」からその「世俗の役目」の終わった「四家」の「女(むすめ)」(後家を含む)から派遣された“「祭司王(いつきつかさのきみ)」”は、「青木氏族」の定められた「一定の過程」を経て、この「慣例」に従い「斎王の里の館」に住まわせて保護していたのである。
当然に、これは最早、「青木氏族の女系の妻嫁制度」の「保護一環策(奇策)」であった事に成る。

つまり、ここに、この「戻り後家」を匿い、“「女官(十二女司)・「女(むすめ)」ではない)」”として働かせていたらしい。(「青木氏の歴史観」)
松阪の「家人の家」に「遺された手紙の資料」の一節に、次の様な「行」が遺されている。
“「・・・の御手配・・小夜の仕儀の事・・多気に使わせ、此の故を以って・・済ませ候の段・・」”とあるは、この「行の経緯」から読み取ればこの意味であろう。
「小夜」とは、この「戻り後家」の幼名で隠したのであろう。
「福家」からこの件が表に出ない様に・・・と云う「隠語」(暗号)を使って、この隠語の「細かい指示」があって、「小夜の保護」を頼みその結果の報告と観られる。

ここで、上記の「後家」に於いては、“「青木氏族の女系の妻嫁制度の一環策」だった”と論じたが、実は、これを証明する言語があるのだ。
それは、この“「後家」”そのものなのである。
前段までに、論じてきた事を、一度、思い起こして頂きたい。

この「言葉」が最初に出て来るのは、「光仁期の青木氏族」が執った“皇族から逃れようとする事件”が「青木氏族」に多く起こった。
この事は「伝統―14等」にも詳しく論じてはいるが、そもそも、「家」と云う言葉にある。
その前に当時として、“「家」”とは、“「公家」”の「家」に対して「武家(武の家)」に使う事を許された「家の言語」である。
「高い格式を持っていた言語」であった。
要するに「氏族」に与えられた「格式を表現する言語」であった。
ところが、江戸期に「姓族」が、「武家」と間違えて呼称される資料が多いが、「姓族」は「氏族」ではないので、正しくは「武士」である。
唯、現実には、「氏族」と成り得る“「家」”とは、江戸初期には最早、「数族」に限られる社会と成り得た事から無視して、「江戸幕府」は、「姓族の武の集団」を遠慮なく「武家」と呼称して「権威付け」として鼓舞した。
その「発端」と成ったのが、「公家諸法度」に対して「武士」に課せた「武家諸法度」として決めつけた事にある。

(注釈 「西の政権」、即ち、「冠位や位階」などを与え「歴史的な慣習仕来り掟」を改めさせる役を負っていた「京の朝廷(西の政権)」は、この事に異議を申し立てたが無視された経緯がある。)

“「家」”とは、そもそも「青木氏族等」や「近江佐々木氏族」の「皇位の冠位や位階を持つ氏族」に限定されて使われる「家柄を示す用語」であった。当然に「家」に着く「侍」も同然である。
「藤原氏」の「斎蔵」を担う「官僚族の公家」とは、元より、当に「斎(いつき)に関わる族の家」を云う。

「施基皇子の賜姓臣下朝臣族」と新たに成った族に許した「朝臣族の武」を以って「朝廷」に仕える「貴族」を「武家貴族」として呼称を許し、これを「氏族」とした。
そして、この「呼称の許される範囲」を、「宿禰以上の冠位」があり、且つ、ある一定の以上の位階、つまり、「従四位下の以上を持つ者」の「族」(家)とされた。
この「氏の構成を許された族」には、“「家」”を興す事を許した。

「幾つかの家」を興し構成してこの「家の全体」を「氏の族」の「集団」として認めたのが、要するに“「武家」”なのであり、「伊勢の青木氏族」は、それが「四家、即ち20家と郷士族50」で構成していたという事に成る。
従って、ここには論理的に上記の様な「姓の論理」は働かないのである。
「近江佐々木氏」を含む「近江から甲斐」までが、この「家」を興して「氏族」として認められた事に成るのである。
当然に、「四六の古式概念」の中にいて「20家の四家」と成る所以である。
従って、「家」の無い「氏族」は存在しない理屈と成る。
当然に、同様に「氏人」が存在しなければ「氏」とは云えない事に成る。
つまり、「氏人」が「氏族」を構成するからである。この逆の論理も成り立つ。

「氏族」=「家」=「武家」=「氏上」=「氏人」

以上の関係式が出来る事に成る。

「秀郷流青木氏」は「青木氏の補完役の策」として「賜姓」を受け「武家貴族」として認められたが、これを以って「氏族」として認められ、その「氏族」には、「永嶋氏、長沼氏、長谷川氏、進藤氏、遠藤氏、結城氏、工藤氏等の「361氏の家」が認められた。
そして、「冠位と官位」でそれを証明するに至り、「補完役」である以上は、これを前提に「摂関家の公家」ではないが、「青木氏族」に近い「氏族」に等しい「高位の位階(貴族)」を与えられたのである。

従って、「氏人構成」の無い「姓族」には、「氏族」でない限りは、この「氏人と家の論理」は成り立たないのである。
「氏族」の「氏上―氏人」の「血縁の関係」とで構成される集団と、「姓族」の主君と「無縁の契約関係」で構成され集団とは、根本的には全くその「構成条件」が異なるのである。
つまり、上記の「氏族=家=武家=氏上=氏人=家人の関係式」が成り立つのである。

そもそも、そこで「姓族」には、次の二つがある。
(a)平安期初期の「新撰姓氏禄」に記されている「姓族」
(b)「室町期中期から「下剋上で勃興した姓族」

(a)は、正式に「四段階の格式の姓」の位を表す「姓族」として認められているので、「姓族=分家=武家=家臣」となる。
天武期の「八色の姓制度」に基づく「格式位の姓の意」である。
但し、「本家―分家」は、「縦の関係」にある。
この「家臣」は、「主従」の「縦の契約関係」にある。

「氏族」の「福家と四家の関係」は、「横の関係」にあり、「氏上、氏人、家人の関係」も上記の数式の通り「横の関係」にあって、「契約の関係」では無く「血縁の関係」にあった事である。
故に、「横の関係」と「血縁の関係」にあったからこそ、「青木氏族」に起こった「後家」は、「氏族」にのみ適用される「言語」と成り得ていたのである。
これがその論理的証拠である。

前段でも何度も論じてはいるが、「嵯峨期」の「新撰姓氏禄」に記載の「48氏の氏族」がこれに当たる。
この論理的には「48氏」が「家を興す権利」を朝廷から認められていた事に成る。

(注釈 「bの姓」は、朝廷から「家を興す権利(氏族)」を認められていないから、従って、「分家」として発展し、つまりは、「一つの家」を「分身の様」に分けると云う理屈と成る。
故に「分ける家」なのであって「家」を別段に興していない理屈に成る。
依って、「分家」にしろ、「家臣」にしろ、「縦の関係」で成り立つ以外には無く、「縦の関係」である以上は「主従の雇用契約の関係」に成るは必定である。)

従って、この「後家」は「姓族」には論理的には起こらない言葉と成る。
そもそも、「後家」は、「後宮」に通ずる言葉であり、皇室の「宮」、即ち、「氏族」の「家」であり、「家」は「青木氏族」の様な「氏族」のみに「後家の言葉」(後の家)と同じく使われる切っても切れない言葉であった。

「姓」を興している事は、「氏族」では無い事に成り、「朝廷の宣下に反する事」に成る。
この場合は、「氏族」を朝廷より外される事に成る。

(注釈 但し、例外はあった。それは「補完役」であり、「特別賜姓族」で「円融天皇の賜姓」あると云う高位の特別の格式を有する事により「北家藤原氏」と云う「氏族(秀郷流)」が成り立つのである。
361氏と云う「分家」が特別に認められた。
依って、「家紋」も「総紋」を「下り藤紋」とし乍ら”「二つ副紋方式」”と云う「姓族」には無い「特別な方式」を採用する事を許されたのである。)

従って、「五家の青木氏族」には「分家」は無いのであって、「四家の構成」なのであって「姓」は無いのである。
当然に「家紋」は無く、「氏族」を示す一つの「象徴紋(笹竜胆の文様)」だけなのである。

(注釈 現実に、「皇族」と多少の「血縁関係」を有する「嵯峨期の姓族(新撰姓氏禄)」とは異なる。
庶民から興した「姓族現象(b 最初は安芸渡来系海部氏)」が本格的に起こった「室町期」には、この力を借りる事が多く起こったのである。
庶民から興した「姓族(b)」も、主従の間には懸命に「氏族の様な血縁関係」を構築しようとしたが、これは「血縁の歴史の期間」が異なるし、元より前段でも論じた数々の氏を構成する制度が異なっている。)

故に、「乱世の戦乱」や「下剋上」での事のみならず、「生き残りの為」に「氏族の条件」を外して「姓族(a)」に頼って生きた為に「氏族」を外された例も多く、結局は、「20氏位」から室町期末期には滅亡して仕舞い、遂には「正規の氏族」は「5氏程度」に成り得たのである。

この“「家」”とは、そもそもこの様な「構成条件の意味」を持っていたのである。
当然に「後家」もである。

(注釈 決して「江戸期の武家」との混同は留意されて間違われる事の無いように「本伝統」では理解して頂きたい。
少なくとも本サイトでは理解に苦しむ事が起こる事を避けたい。)

「光仁期」で、初めて、「朝臣族の武家の天皇家」が出た事に依る謂れから、「青木氏族」がその時、「救済策」として「四家制度」の中に、この「政争」の多い「王族」から逃れられる制度を敷いて護った。
これが“「四つ」の「家」”、即ち、「四家」の「空き」のある「母」と成っている「家」に、その「後目」の「家」に入る「王女」(「女(むすめ)」)として、“「後家」“と云う呼称を使って、公然とした「逃避の救済の制度化」を施したのである。

(注釈 記録の一部に、全ての「青木氏族」に対して「神明社」(巫女役として)を通じて越前域にても行った事も散見できる。
「青木氏の守護神の神明社」では「皇祖神の子神」である事から「朝廷の仕来り」を引き継いで「穢れ」を「お祓いする役」として「巫女の事」を「巫・かんなぎ女」と呼んでいた事が判っている。
この役は「女(むすめ)」であってもよいし婚姻後も務められる役でもあった。
当然に「後家」も務められた。
どの程度の「後家」や「女(むすめ)」が務めたかは判っていない。
だとすると、「500社弱の神明社」に対して「女(むすめ)」の数では賄いきれる数ではない。
「斎院、斎宮、物忌、支女」等に成る「女(むすめ)」であり、「神明社のかんなぎ女」までは果たして全てを賄えていたかは疑問である。
「「五家五流青木氏」は勿論の事、24地域に分布する「116氏の秀郷流青木氏」の「補完役の力」も借りていた可能性が充分にある。
但し、江戸期初期には全て「青木氏」からの「かんなぎ」は停止したとある。)

それが最初の“「後家」の呼称”であった。
正式名は、「光仁期」では、一応、天皇家の「後宮」として呼称されていたが、同じ出自の「青木氏族」では、「家を興す謂れ」から「後家」であった。
そもそも、「四家内の妻嫁制度」、又は、「四家内の嫁家先制度」として、あり得ない「叔父や兄」の二親等、三親等の「妻」として入る事はあり得ない「救済策(逃避の便宜策)」である。
これで一応は「醜い政争」から逃れられ、その後は、再び「妻嫁制度」と「嫁家先制度」に依って嫁ぐ事が出来る。
将又、「女系の妻嫁制度」の上記の「尼僧、比丘尼僧、斎王、物忌、支女、斎王、斎院、斎宮」と、“「十二女司役」の「女官と采女(上記)」“として生きて行く事か、この「三つの選択肢」が広げられて行った。
「朝廷の制度」に見習い「青木氏」には当初から「十二女司(じよし)」と云う「女官」がいた事が判っている。
「女系の妻嫁制度」の「全体の事務や雑務」を支える「女官の事」である。
これには「女(むすめ)」と成らなかった「氏人の郷士」の「他の女」の多くが務めたらしい。
ここから「福家の支援」に依って「郷士」に嫁に向かったのであろう。
恐らくは、「氏人の郷士の娘の救済策」として、「十二女司」を務める事でここで同じく「女(むすめ)」としての「教養」を身に着けさせたのであろう。
これは「氏人の底上げ策」であろうし、強力な絆構築であったし、「第二の女(むすめ)策」でもあったと観られる。
これも男系では無く「女系の妻嫁制度」で「堅い絆」が構築されていた事が判る。
故に、この経緯の中の制度の「後の家」なのであり、それなりの「青木氏族」の「意味」を持っているのである。
この「後家の言葉」の「構成と表現」が如何に「青木氏族の所以」であったかが判る。

> 「青木氏の伝統 47」−「青木氏の歴史観−20」に続く。



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