青木氏氏 研究室
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  [No.370] Re:「青木氏の伝統 49-2」−「青木氏の歴史観−22-2」
     投稿者:副管理人   投稿日:2019/05/15(Wed) 10:07:04

> 「青木氏の伝統 49−1」−「青木氏の歴史観−22−1」の末尾。


> つまり、どう云う事かと云えば、“この青木氏が独自に執る「女系の妻嫁制度」を公に認めて仕舞えば、これが広まれば「国全体」が「男系継承」と成っている事の「国体体制」が崩壊に繋がる可能性がある”とする「嵯峨論説」である。
> “否、寧ろ逆で、「皇親族」に依って「天皇家」は裏打ちされるのだ”と云う「桓武論説」との「激突政争」であった。
> これには何れ何方も「合理的論処」はあった。
> 結局は、「嵯峨天皇」は「自分側よりの中間策」を執った事に成る。
>
> 然し、「桓武天皇の意」に反して「青木氏」は「白羽の矢」に対する時と同じく飽く迄も「政界に入る事」をそれ以後も嫌って拒否した。
> 結局は、二世族として「追尊」はされてしまったが、そこで「青木氏の方」で“「避難策」”を懸命に考えた。
> この「醜い政争」で子孫が政争で絶えるとしたのである。
>
> 歴史的に後勘として観れば、この懸念は充分にあり得た。
> これは「令外官的(賜姓五役)」には上手く動いた事に成るだろう。
> 解決策の一つはこの「令外官」にあった。
> 「皇親族」を外されたのであるのだから慣習仕来りの論理的には令外官」でない筈である。
> 然し、「皇親族」を外されたとしても「賜姓五役」は、出自を前提としている限り変わらないのだからこの事から外せない。
> 依って、難しい所ではあるが「令外官」ではないが、然し「令外官」である事に成る。
> つまり、「嵯峨天皇」は自らの出自元に対して「表と裏の原則」を使ったと云う事に成る。
>
> 此処には確かに歴史的に観れば「表」では皇親族から外れたのであるから「脱落家の氏族」であった。
> ところが、そこでこれを160年後(円融天皇)には、「補完役の秀郷流青木氏」の出現の御蔭で「表」も「青木氏存続」に繋がった事は見逃せない歴史観である。
>
> つまり、「郷士の氏人」を前提とした「氏族の形」を形成する「女系の妻嫁制度」が左右している事と成っているのを「円融天皇」は認識していた事に成るのである。
> 況や、これが後に唯一と成った”「氏族」”の故であろう。



「青木氏の伝統 49−2」−「青木氏の歴史観−22−2」
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」


さて、この「時の事」を血縁で観ると、その時の「避難策」としての「パラメータ5」(六の法則)は止むを得ない「時の差配」であった。
つまり、「政争」から逃れる為に「四掟の純潔性」からシフトして、「パラメータの差2」で「血縁性を薄める事」で「出自族」から逃れようとしたのである。
これは「賜姓五役」の一部を緩めた事をも意味する。
「女系の妻嫁制度」は、「純潔性の男系制度を敷いている天皇家」との決別を意味した。

「青木氏族」に執っては「象徴」でもあり「権威」でもある“「賜姓五役」の一部を緩めた事”と云う事は、勇断でこれは「皇別族」の「四六の古式概念の仕来り」の「ぎりぎりの所」であった。
然し、「女系制度」を執ったとしてもこの時(血縁的には仁明期頃)までは「ぎりぎりの所」であるとするが、ところが「血縁弊害の限界」の「パラメータ3」(四の法則)に対する「確固たる自信」は未だ無かったと観られる。
結果としては、これを進めるには「避難策」としての「パラメータ5」(六の法則)は「ぎりぎりの所」の外側の「外れる処」では未だ無かった事に成る。

従って、通常は、「パラメータ2」(三の法則)以下では、「仁明期頃」までは確実に行われていた。
然し、「女系」にすればすべてが解決するとは成らず、「女系」で観れば同時に「経験」に「改善」が加えられ乍ら、結果として現実には「パラメータ3」の「四の法則」から「完全避難策」としての「パラメータ5」(六の法則)までの間を採った処と成り得ていた事にある。
それを叶えたのは「女系」だけでは無く「独特の妻嫁制度」にあった。

この間を詳しく観れば「パラメータ3」「四の法則」から「完全避難策」としての「パラメータ5」(六の法則)に成るまでの間には、つまり、この「160年程度」の間は「過渡期であった事」を意味する。

ここで、この「過渡期であった事」から超えて、「経験則の160年後」は初めて「青木氏」としての本当の「四六の古式概念」は成立させて行ったのである。

「慣習仕来り掟」は当然の事として、つまり、「氏族存続の前提」の「血縁」に関しても「正常な概念」と成り得て行ったと考えられる。
それまでは、「パラメータ3」「四の法則」が「血縁弊害が起こらないとする限界経験値」と充分には成り得ていなかった事に成る。
これは「記録」から読み取れば、その間に“「嬰児の発生」”があった可能性が充分にあったからだ。

(注釈 そもそもここで「氏族」に課せられた「重要な慣習」があった。
それは”「嬰児」と云う習慣”である。
これは「習慣」と云うよりは寧ろ「掟」であった。
これは記録に乗せない習慣であった。
「奇形児等の弊害」の「嬰児の処置」には「決められた掟(作法)」があった。
「奇形児」とは成らずとも「精神障害の弊害児」が成長期に判ればこれも同様の処置が成された。
「嬰児」とは、「血縁弊害」に依って「障害のある稚児」が生まれた瞬間から「濡れタオル」で窒息させて、直ちに無かった事として始末する掟であった。
当時は血縁弊害に関わらず「死産」も多かったのである。
これは「氏族」に課せられた「絶対的な掟」であった。
「奈良期・平安期の天皇家」にはこの掟を破った為に後に問題が起こった史実が多くある。
その一つが我々の「青木氏族」に関わる始祖にあった。
始祖の「施基皇子」はその為に第六位でありながらも皇子順位は第七位と成り、その後に障害児の死亡に基づきに第六位に戻つた。)

「注釈の掟」の通りそうなると、「パラメータ3」「四の法則」では未だ駄目であり、「パラメータ3」「四の法則」では無くて「パラメータ5」(六の法則)が「正常な経験値」であった事に成る。
「パラメータ3」「四の法則」では医学的な論理的判断では問題がない筈なのだが、後勘から観れば「遺伝子学的な領域」であった事に成る。
「パラメータ2」「三の法則」までの環境の中から「パラメータ3」「四の法則」に移る過程では一つ起こる遺伝子的問題がある。
それは「血液型」と「隔世遺伝の法則」で「パラメータ3」「四の法則」でも出て来ると云うことである。
「パラメータ3」「四の法則」の環境が続く中では「パラメータ3」「四の法則」のこの「血縁弊害の現象」は起こらないと云う保障の事に成らないと云う事に成る。
それを解消できた期間が、「160年間と云う事」に成る。

つまり「160年」が「経験則」で獲得したと云う事である。
医学的には「隔世遺伝」が消滅して起こらないと云う事に成る。
その「時期の経緯(仁明期頃 「始祖施基皇子」より約100年後)」までは「安全な法則」に直ぐに切り替えられたとは判断できない。
従って、この時の「猛烈な経験」を得て「鎌倉期から室町期初期」に掛けて、「パラメータ2」から「パラメータ3」(四の法則)の「限界経験値」の方向へと切り替えられて行ったと考えられる。
当然に、「養育制度」の「女(むすめ)」の範囲もこれに従ったと考えられる。
恐らくは、「室町期初期から室町期中頃」まではその方向性が充分にあった。
としても、より「良い方向」の完全に「パラメータ4」、又は「パラメータ5」(六の法則)に切り替えられたかは疑問で、それは無理であったであろうと考える。

(注釈 「青木氏族の歴史的経緯」から観て「パラメータ3」「四の法則」は「ある程度の血縁弊害」が何とか除かれた時期の「限界経験値」であった筈である。
そして「パラメータ5」(六の法則)は「血縁弊害」の起こる時期の「限界経験値」と成っていた筈である。
その様に掴んでいたと考えられる。)

実質は別としても、資料から読み取る範囲では研究から来る状況判断として、筆者は「彼らの概念」としては”中間の「パラメータ4」(下記4)では無かったか”と云う印象を持っている。

「パラメータ3」>「パラメータ4」(下記4)>「バラメータ5」(下記5)
以上の関係式から、従って、詳しくは次の様に成っていたと考えられる。

「パラメータ4」(下記4)>「バラメータ5」(下記5)

以上の範囲で留まっていたと観ている。
(伝統―40に記載 追記)

つまり次の範囲で区切られるのだ。

通常の範囲
1 子、
2 孫・
3 曽孫(ひまご)
4 玄孫(やしゃご)

特別の範囲
5 来孫(らいそん)
6 昆孫(こんそん)
7 じゃく孫(じゃくそん)

注釈の通りの「概念」としては次の様に成る。

「パラメータ3」>「パラメータ4」(下記4)=1〜4

「通常の範囲」を使おうとする方向に「血縁弊害」を避ける様に「概念」が働いた事と成る。

当面は「血縁弊害の管理」を厳しくして行けば以上の関係式でも良い事に成る。

「パラメータ4」(下記4)>「バラメータ5」(下記5)=5〜7

従って、問題が興れば「特別の範囲」を使おうとする方向に「血縁弊害」を避ける為にも「血縁の概念」を変えようと働いた事と成る。

然し、実体は期間がかかっている事から観るとこの逆から努力するもなかなか逃れられなかった様であったらしい。
つまり、“「女系の妻嫁制度の改善」”が「確立する過程」までは「以上のプロセスの例」に物語るものが大きいと考えられるのだ。

つまり、「三つの血縁源の効果」が発揮するまでは、所謂、「氏族」が完全に構築できるまでは「大変な事」であった事が伺える。

実は、それを物語る証拠の一端が遺されているので論じて置く。
それに触れて置くと明らかに上記の「血縁弊害の原理を獲得した事」を証明出来る事にも成る。

「青木氏族」(伊勢や信濃等)は、その為にも、これらの事の「知識」を“「女の得本(「血縁弊害の原理を獲得した事」)」”として纏めて持たせていた。

「三つの血縁源」に対しての「嫁家先」にも嫁ぐ「女(むすめ)」を通じて「同じ範囲の概念」である様に指導し教育し導いて行ったのである。
それには、これら全てを明記した「確たる内容の物」、つまり、“「女の得本」”が編集されていた事が判っているのだ。

「青木氏族」を健全に保つ上でも、考えると「光仁期から仁明期の立場」は非常に重要であった事に成る。
これらを「本」にまでして纏められたのは「他の青木氏族」には経験し得なかった「知識」であった筈で無理であっただろう。
前段から論じている様な「確たる制度を敷いていた事」からこそ得られた「知識や概念」を集約出来たのである。

(注釈 筆者は「商い」を通じて「貿易」も影響していたと観ている。又、500社から得られる神明社から全国の情報もあったと観ている。
そもそも「施基皇子の撰善言司」の家柄である。)

恐らくは、故に「嫁家先」には、この“「女(むすめ)の教育」”を受けた「嫁の立場(家の慣習仕来り掟に於いて)」は相当なものであったと予想される。
何故ならば、当然に、その「嫁家先」には、一族の「祖母(パラメータ2)」か「曾祖母(パラメータ3)」が存在し、古い彼女等は、元は「伊勢や信濃」の「女(むすめ)」であった筈である。
「嫁家先の四家の範囲」に「大きな影響の基盤」が出来つつあったと考えられる。

つまり、それには「経験則」か「何らかの医学的知識」を獲得して「影響」を与えたのは“「女の得本」”であったと説いている。

参考として、後勘から観ればそれはかなり綿密でそうとうな「医学的知識」を獲得している。
それを「養育時の作法の本」として使われ、且つ、嫁ぐ時の“「女の得本」”の所持品でもあった事も解っている。

実はこの“「女の得本」”は何とこの「現在の医学的立場」からも間違ってはいないのだ。
(下記に解いてみる。)
当然に「嫁家先」から「女」が嫁ぐ際には、恐らくは、この経験を積み重ねた「伊勢青木氏」の「女の得本」なるものの「写し」を持たした筈であろう。
又、それを熟知する「侍女」が付き従っていた筈である。
取り分け、「伊勢」とは血縁関係が深かった「信濃青木氏」も記録は消えているが同然であった事は間違いは無い。

とすると、「位階や四掟」を敷く「他の嫁家先(血縁源)」にも確実に広がって行った事が充分にある。
且つ、これが「女系の妻嫁制度」の「広がり」へと繋がって行ったとも考えられる。
少なくとも「最低限の基幹の制度」が広がった可能性がある。

そもそも、その「嫁家先」も「位階」を持つ故に何もないという事にはならない。
それは「嫁家先」が「位階」等を持つ以上は、何らかの「最低限の家の維持する確たる制度」を朝廷から「義務」として求められた事に成る。

それで無くては「朝廷の格式」に拘る「位階官位」は与えないと云う逆の事も云える。
何らかの「最低限の家の維持する確たる制度(氏族)」を持たなければ、朝廷から「位階」等は与えられないと云う事に成る。
現実にはそうであった。

それが制度として確立させたのが後段で論じるが”「縛り」と云う厳しい掟”があったのだ。
多くは「光仁期から嵯峨期」の間に定められたものである。
「朝臣族」とは云え「源氏族」はこの「縛り」に耐えられず「低い位階」のものであった。
この「縛り」を無視して与えればそれは「位階の権威」を下げる事に他ならないからである。
「朝廷の権威」が低下する所以とも成る。

(注釈 但し、江戸期には遂には{権威}では無く背に腹は代えられず{金銭}で与えて仕舞った。下記)

寧ろ、「女系の妻嫁制度」を執りながらも、「官位と位階」は元々は「福家と四家」は永代に持っているが、「福家」は「氏人の位階」を獲得する為には積極的にこの「女の得本」を求めた。
その為に「妻嫁制度」に依って「血縁をより深くする戦略」に出たと考えられる。
依って、「家内の慣習仕来り掟」はこれに従った所以と成る。
つまり、「伊勢や信濃」からこれ等のものが“広がった”と云う前提に成る。

然し、「近江」を始めとして「美濃も甲斐」も平安末期には朝廷から求められる格式ある「家内の慣習仕来り掟・縛り」を捨てて姓化して源氏化して行ったのである。
結局、ここで彼らの血縁に関わる「伝統」は消えた。

因みに、これらを始めとした“「青木氏の伝統」”は勿論の事、「青木氏の氏是」、「浄土密教の考え方」、「嫁家先の関係」、「冠位位階等」の事が「女の得本」のこれには纏められて書かれていた。
取り分け、”「密教」”であるが故に、「青木氏の捉え方」で「般若経の語句」の「意味の解説」なども書かれていた。
故に、これらを習得した「女(むすめ)」の「嫁家先」も「四掟の同宗」で無くてはならない事に成ったのだ。

例えば、ここには嫁ぐ身の「女(むすめ)」の「「女の心得」として重視しなければならない事が書かれていた。
因みに、「色即是空」とは、「女」として陥り易い”「拘りの性」”に付いて、“決して拘るな”と説いている事や、「色不異空、空不異色」は「彼世(空)、現世(色)」は“同じ”と敢えて説いている。
つまり、“極楽は在るとは思うな“と、「無」である事こそが「極楽」であると、「大日如来信仰の密教説」を説いている。
何故、説いたかと云えば、「血縁弊害の一助」にしようとしたと考えられる。(医学的に説いた理由は下記)

(注釈 下記で論じるが、これ等の教えは「四掟」に依って起こり得る「血縁弊害の軽度の精神疾患」と、「女系」であるが故の「強く成る性」を抑える為の「戒め」でもあった事も考えられる。)

これら「青木氏の密教概念」の「伝統」は、当時の「顕教の考え方(観音信仰)」とは著しく異なっていた。
故に、後の統治者の家康は、この独自性を持つ「密教」を完全に禁止し全て「顕教・顕教令」とした事に成る。

事程左様に、この「本の詳細」に至ると、又、それには、「血縁時の最たる証拠」となる「初夜の作法」の事までも書かれている。
当に「女系」であるが故の「女の得本」である。
本論に記される範囲でも下記の通りである。

風呂を浴びる事、
その時、体毛を剃る事、
湯殿女に処女検査を受ける事、
初夜時の白襦袢は洗わず「福家(寺)」に送り届ける事、
現在と違い暖房設備がない事からその体位が重要で妊娠するに必要とするその作法等の事、
生理の25日型、28日型の事、
月と関わる事、生理前の6日前の行為の事、
男性の3日の欲情生理の事、
生理道具や行為の道具の事等・・・等

以上の「青木氏の「女(むすめ)」の掟(作法)」が書かれていた。
(もう少し他面に渡り相当に詳しく概念として書かれているが、卑猥になるので記述しない。)

現実に、これらは江戸期の大奥や大大名家にも伝わったものであろう。
これは「性欲の括り」では無く「血縁」に繋がる「生殖の知るべき正式な作法」としてのものでもあった。
現実には現在でも通用する程に“「女の得本」”は相当に「人の摂理」を把握していたものである。
江戸期の大名家のそれは「青木氏の妻嫁制度」の一部の「古来の作法」が広まってそれを真似たものであろう。


さて、「女(むすめ)」の“「女の心」の持様を表した「得本」”からは論を戻して。
以上、実は更にこの“「女の得本」”で「血縁弊害の原理を獲得した事」を証明出来るのだ。

そこで先にこの「同族血縁の弊害」とはどんな「論理的な理屈」で発生しているのかである。
これを説く。
これを先に論じる事で合わせて“「女の得本」の「目的」や「すごさ」が判るので”解明して置く。

注釈として、そもそも、現在医学では、結論として「同族血縁の弊害(奇形は除く)」は、これを「同族血縁」を繰り返す事に依り「脳」に次の様な問題を起こす。

それは基本的に「脳の自立」を保っている「ドーパミン」と「セロトニン」の「ホルモンバランス」が崩れる事にある。
そして、この「バランス」を保つ為に多く成りやすい「セロトニン」を食う“「トランスポータ」”と云う細胞があってこれが働く。
ところが、「同族血縁を繰り返す事」に依って、この「トランスポータ」がその「子孫の脳」に不必要に大量に蓄積される。
そうするとこの結果として、遺伝的に「セロトニン」が一度脳に放出されたものがこの“「トランスポータ」”に多く食われる事に依って「脳内」で低く成り、「ドーパミン」との「バランス」が崩れた状態が遺伝的に恒常的に起こる。
そして、実際には「脳内」には潜在する「セロトニン」と「ドーパミン」が増えてはいないが、「脳内の再取り込み」のところで「バランス」が恒常的に崩れた事に依って「ドーパミン」が増えた形の状態と同じパターンが起こる。

つまり、この「アンバランス」が「パニック症(不安)」や「躁鬱性症」、「自閉症」の「精神障害」等の「精神障害」を引き起こす事が判っている。
これを現在では「SSRI」と云う。
「自閉スペクトクル症候群」と云う色々な面倒な症状が出る。

取り分け、高齢化に依らずともある「事象範囲」でも起こるのだが、「年齢化の進行」により歳をとり「自立神経」に「低下の症状」が出始めるとこの現象が益々出る。
そうすると「交感神経」のみが低下して「副交感神経」との間に「隔離現象」が起こって仕舞う。
そうすると「スペクトクル・脳の神経連鎖反応」が起こる。

例えば、たった「三粒の雨」に濡れたとすると、其の事に依って「副交感神経」が過敏になり過ぎ、私は「風邪をひく−熱が出る−咳が出る−死ぬ」と云う風に連想する。
そうすると、「自立の副交感神経」である筈が過敏に反応して、「風邪」では無いのに実際に「熱(最大38度位 不安定)」を出し、「咳」を出し、「震える」と云う風に連鎖して行くのである。
この様な事が「弊害」として起こる。

これを医学的に一時的に直すには、唯一つある。
そもそもこれは「副交感神経」の「過剰反応体質」から来ているので病理現象ではない。
そこで、神経が過剰反応している事から来ているので先ずは”「安心させる事」”が「唯一の方法」で最も効果的で、無反応の「栄養剤等の点滴」を施し「安心させる事」や「医者の癒し」等の処置で全ての症状は10分程度で治まる。
「風邪の病理」ではないので薬は「ショック現象」を興すので与えられない。

つまり、”医者と云う専門家に依って看て貰っているのだ”として自分を脳内で安心させる結果と成る。
そうすると「過剰に反応した副交感神経」が”死なないんだ”として今度は逆に働き安心して直ぐに落ち着く。
ここで、ところが入院をさせたとすると、”あぁ、自分はそんなに悪いのだ”として、更に興奮状態のスペクトクルが起こる。

この「トランスポータの蓄積量」にも依り「症状に大きな強弱」があるが、何事にもこの様な現象が興す。
手の付けられない強いものもあり恒常的で完全な精神病と成る事もある。
「同族血縁の弊害」の多くはこの「パターン」が多いのである。
昔はこれを「精神が衰弱した」と判断していたものであろう。

(注釈 青木氏では「女(むすめ)」の過程で成長して判る場合は「女(むすめ)」の養育過程で見抜く事が必要になる。
然し、その前の過程で「掟」として選抜していたらしい。)

普通は「自律神経の低下」で「交感神経」も「副交感神経」も同率で低下して「認知機能」の全体が低下するのが普通で8割程度であるらしい。
例えば、同率で低下すると何が起こるかである。
「肺炎」を起こしてもこの「脳の認知機能の低下」で今度は逆に「熱」も出ないという事にも成る。

然し、この「トランスポータの蓄積」の場合は、「脳内」に取り入れた事に依って「副交感神経」が強く働きすぎ、”考えられない様な神経質”に成る。
中にはこの事で「脳の攪乱状態」を起こし「大声」を挙げたり、「不可解な行動」を採る事も起こる極めて取り扱いが難しい。

(注釈 「トランスポータの蓄積」はこの「血縁蓄積」だけでは無く、上記の状態が続くと、「トランスポータ」では無くその「ストレス」が脳に蓄積され、結果として「恒常的なストレス」にも大きく左右している事がある事も解っている。
最近は同族血縁は少ないのに若者にも軽度の症状が多いと考えられている。)

昔では「血縁障害(血縁の弊害)」の殆どは、このパターンの精神病や高濃度の場合は「亜子」が生まれる事も起こっていた。
現代医学から観れば、その「家柄のストレス」も代々に渡り引き継がれるので「血縁弊害の問題」だけでは無くても起こっていたのである。

(注釈 当時は「亜子」もこの「症状の延長」と観られていたが、最近の医学では亜子の場合は「卵子の老化(35最以上)」が原因と云う事が判っている。
然し、「青木氏」では同じと観ていたらしいが、前段でも論じたが「女(むすめ)」の年齢が18歳以下であった事から、この現象は少なかった事が判る。)

そこで、従って「トランスポータの蓄積量」の「低下対策」は、その「血縁源を増やす事」が必要と成る。
これで必然的に低下するのだが、この様な病理であるので、「遺伝子的な欠陥」では無く「一種の血縁障害の病気」と云える。
然し、「同族血縁する」と蔓延的に蓄積が起こるので結果としてなかなか消えないので「遺伝的欠陥」と見做されやすいのである。

これは「同族血縁の濃度」に大きく左右されるが、唯、一度、起こると「人遺伝子(女系継承原理)」として潜在して引き継がれる事に成る。
つまり、「血縁濃度を下げる事」で隔世的に無くなる論理である。
隔世であるので世代を跨るような上記の様な長時間が掛かるのだ。

上記の「青木氏の血縁弊害」は「青木氏族の初期」はこの論理の病理に悩まされていた事が判るのである。
「正常な血縁範囲」の血縁でありながらも「パラメータ3(四の法則)」でも無くせなかった時期はこの上記の原理に従い次第に減少しながらも長く続いた事に成る。
「(パラメータ4(五の法則)」で始めて完全に消えた理屈は上記の摂理に依っていたからである。
従って、「トランスポータの蓄積」の元が「(パラメータ4(五の法則)」で霧消した事に成る事は理解できる。
隔世であるが故にこれが最低で「160年と云う期間」を要した事に成る。
一代を「約25年」とすると最低でも「6代〜7代」を要した事に成るだろう。

故に、「女の得本」は各所から情報を獲得して、それを基に恐らくは医学的な合理性を感覚的に把握して、これを取りまとめたものであろう。
これに近い事を説いて「女の得本」で「弊害」に対応したのである。
これ等の事は「神明社か菩提寺」の「執事役」が纏めていた事が判る。

最終は「6代〜7代」を経て「女系」に依る「三つの血縁源の対策」からのその効果で遂に消えたと云う理屈に成るのである。

これは、現代の遺伝学では「人の遺伝子情報」は「女子」は直接的に直接遺伝し、「男子」は潜在的に隔世的遺伝する。

そこで、後勘から観ると、この論理で「女系の妻嫁制度」で成功したのだが、更に「男性」では果たしてどうであったのかを検証する。

そこには先ず「人遺伝子(女系継承原理)」は「男系の場合」は母親から引き継いだ「潜在的人遺伝子」は「隔世遺伝的・潜在的」に引き継がれる。
然し、「隔世遺伝」である為に「二代続き」で「女子」が生まれなければ「女系の持つ遺伝子」は遺伝学的には遺らないで消え去る。

これを「三親等から四親等の同族血縁」を繰り返すと、この範囲で三世代以上繰り返すと「トランスポータ」が蓄積されて徐々に「精神障害」が発症して来ると云われている。
古来は血縁は二親等もあった。

「男性の男系」ではこの「トランスポータ」の蓄積が「女系継承原理の人遺伝子」で潜在的である為に「血縁弊害の現象」を読み切れず改善出来ない事に成る。

従って、上記の遺伝原理に従い上記の数理論でも検証した通り「女系」で無くては成らないのである。

故に、近代学的にも「四六の古式概念」の上記の「青木氏の女系の妻嫁制度の策」で採った「青木氏」の「パラメータ3」(四の法則概念)が「血縁の弊害」を防止する事が出来る「限界値」であった事と成り得るのだ。
後勘的に観ればこの原理を「青木氏族」は知ってか知らずかこの方向に向けていた事に成るのだ。

依って、「不明な隔世遺伝的要素」を持つ「男の嗣子」を「四家の範囲」で固定して外に出さず、「女子」をある範囲で区切り、「出と入」を監視すれば「血縁弊害」の「持ち込み」は防げる事に成る。
何故ならば、この「三つの血縁源の監視」でその「血縁弊害」が「其のルート」の「表(女子)」に出ているからである。

「三つの血縁源」の中で「一つの氏族」を構成している「氏人の血縁源」は、要するに「女(むすめ)」で「氏族内管理(掟)」されているから「弊害(嬰児などで)」は排除出来ている事に成る。
この課題は「氏人の血縁源」から“絶対に男子を入れない事”である。

そこでその「難しさ」は、“四家の範囲で男子を調達する事”が出来るかである。

つまり、それが況やその「出来る範囲」が”「四家制度」”であるとしているのだ。
「青木氏の範囲」での「四家の男子の数」を「20人」として確保するとしているのだ。
そうするとこれには「妻の数と質」が前提と成る。


これをできるかどうか検証して観る。
前段でも何度も論じている事ではあるが、この「20人」を確保するには「妻」を「四人(実質3人)」としていれば「嗣子20人」は確保できるとしたのである。

[(福家1)・4+(四家4)・4]・3=60人の妻 と成る。
{60・(4〜2)}・50%(産)≒60〜120(子) の子供が生まれる。
この内、出産男子:50%≒ 30〜60人 と成る。
世継ぎまでの生存率≒50% 15〜30人≒23人 と成る。
計算バスアス10%最低≒6人 とすると
故に「20人」は確保できる事に成る。

実に適正であった事が云える。

「計算バスアス10%」が時系列で変化したと変化と成るだろう。

「青木氏」が、これ程の事を読み切れていたのは、この「医学的根拠(遺伝学)・経験則」を何らかの方法で見抜いていた事に成る。
どんな方法で知識を獲得していたかは判らないが、筆者は「貿易」とそれを「神明社」が解釈していたと観ている。

次はこの「見抜き」は果たしてどの様にして獲得したのかである。
それは恐らくは、「女(むすめ)」から養育時に教わった「外観上の男女の性の差異」の「人の生態摂理」で引き継がれていたと観ている。

元々、この事が「女の得本」に記されていたからでもある。
これが広がった「重要な原因」でもあって、「青木氏族が一つの慣習仕来り掟」に依って「血縁関係」が構築された原因でもある。
この逆はあり得なかっただろう。
「青木氏族の血縁弊害」の出ない「氏族」を周囲は凝視していたと観られる。

{光仁期−仁明期の経験>「女系の妻嫁制度」={女の心得本>嫁家先制度}  1
「弊害原因」<「慣習仕来り掟」>血縁関係  2
1+2=「青木氏族」

故に、 「通常範囲」+「特別範囲」=「青木氏族」

この関係式を見抜いていたと云う事である。

以上の関係式が先ずは成立していたと考えられ、これを時系列的に時代に合わせて上手く使い分けていた事に成る。

この「通常範囲」と「特別範囲」を差配する事で上記の「青木氏族の関係式」は成り立っていた。

ところがこれでは「四家の範囲」では成り立つが、然し、「氏人を含めた氏族管理の範囲」では弊害は起こり充分ではない筈である。

その答えは、上記の検証の通りある範囲の”「氏人の伊勢郷士数」”が必要に成っていた事に成るだろう。

この「伊勢青木氏の例の考察」から観ても、「最大時の伊勢の50郷士」としても、この関係式の成立ではぎりぎりに成り立っていた事に成る。

「伊勢の青木氏」の「本領安堵の地権域」が、「遠祖地の南紀」までの範囲である事(a)
そして、その地域には、必ず、「家人や氏人」の「四家の絆青木氏」を含めて定住していた事(b)
恐らくは、この「元の郷士の数」の「50の郷士」まで、つまり、隈なく「伊勢の全域」まで「何らかの形での縁組」が出来上がっていた事(c)
これが1000年以上(江戸初期)で築きあげられていた事(d)
そして、「氏族」として及んでいた事(e)

以上の5つが働いていた事が充分に理解できる。

恐らくは最低限、「信濃」までは同然であった。

{「四家20」+「50郷士」}・X=「伊勢青木氏族」

{光仁期−仁明期の経験>女系の妻嫁制度}={女の得本>嫁家先制度} 1
弊害原因<慣習仕来り掟>血縁関係 2

二つの関係式の「1+2」=「青木氏族」 が「青木氏族」である事に成る。

故に、「通常範囲」+「特別範囲」=「青木氏族」

これらの関係式で「パラメータ3(四の法則)」でも後半には少なくともほぼ完全に成立していた事に成る。

更に検証して観る。

単位年を「100年」として、「四家20家」で養育する「女(むすめ)」の数が「玄孫域」までとする。
例えば、男子/女子≒50%として、子=10〜12、孫域=5〜6、曾孫域=2〜3、玄孫域=1〜2とするならば、「玄孫域」で「15年単位の区切り」で観れると次の様に成る。

最低で「19の縁組」 最多で「23の縁組」 

これを「1000年」とすると、これの比例として「10倍」が嫁す。

(注釈 計算を容易にする為に「毎年の血縁」を一つの「区切り」として観る。)

そうすると、最低で「190の縁組」、最多で「230の縁組」が起こる。

「郷士数 50」では、最低で「3回周りの縁組」、最多で「5回周りの血縁」
以上の「血縁回り」が起こる事に成る。

「血縁回数」=3〜5回周り

以上と成る。

これで「原士」を含めて「伊勢郷士」が、完全に「青木氏の氏人化した事」は証明出来る。

「奈良期から平安初期」には「信濃や甲斐や美濃や近江」も同様の理屈がほぼ成り立っていただろう。

「伊勢王」として遙任してから「施基皇子(716年 四家形成期)」から「子孫拡大」を見せたとして次の様に成る。

「一回目の縁組」は、上記の検証の通り「最低で19、最多で23」として、「郷士との縁組(家人差配頭)」はこれの1/3〜1/5とすると次の様に成る。

「4〜8との血縁組」が“「780年頃」”に既に起こっていた

以上と考えられる。

この「4〜8の傾向」が、「15年単位(女子の血縁年齢)」で区切るとして「累計的」に増えていく事に成る。

「100年の単位」で、「単純比例」では、「28〜56」(一周り)と成る。

現実にはこれが次第に「累計的増加(1.3)」として観れば、次の様に成る。

「37〜73」=AVE55/50と成る。

「施基皇子没後の100年後」の“「816年頃」“には、“「氏人」”が完全に構築され「氏族としての条件」は完全に成立していた事に成る。

この「816年頃」は、何と「嵯峨天皇期の頃(嵯峨期詔勅)」で、丁度、「新撰姓氏禄」が出された時期でもある。

全く「青木氏の歴史観」と「数理計算」とは、「伊勢」では完全に符号一致する。

何度も云うが、この時期では「信濃、近江、甲斐、美濃」でもまだ全く同じ事が何とか起こっていた事に成る。
問題はこの後からである。

唯、「信濃」に於いて「郷士数」が「伊勢の5倍から9倍位」はあったとされている。
「新撰姓氏禄」に記載されている「原士(e)と郷士(d)〜(f)」とすると、次のように成っている。

(注釈 「伊勢の郷士数」は「不入不倫の権」で流入する事は無く少なかった。)

但し、鎌倉期から勃興を始め室町期に発祥を興した「姓族(イ)」や、「移動する国衆」等や「姓族から郷士と成った者(ロ)」等を除く。

(a)真人(48)、朝臣(101)
(b)宿祢(98)、忌寸(50)
(c)臣(66)、連(258)
(d)首( 93)、造(80)
(e)公(63)、直(42)
(f)史(28)、村主(20)、県主(12)

(a−1)の「真人族48」は「青木氏等数氏」を遺して全て下剋上で淘汰され滅亡した。
(a−2)の「朝臣族101」も殆ど淘汰滅亡したが、「傍系族」が地方に姓族化して土豪化して生き残る。

この記録から観て「郷士か原士」と成った「族階順表」は次の様に成る。

(b)=148
(c)=324
(d)=173
(e)=105
(f)=60

合計=810

この「810」が、「近江、美濃、信濃、甲斐」の「平安期の主要天領地」であったこの「四地域」に分布した事に成る。

矢張り、「日本書紀」にもよく活躍して出て来る様に「臣と連」(c 324)が多い。

これには歴史的に其れなりの理由があり、「臣と連」(c 324)は「中級官僚族」である。

この「族階順表」から更に検証する。

A 関西域と中部域の郷士予想数

国数=13/66とする。
当時、「天領地」は「810の約65%」が関西と中部域に集中していた。
810・0.65/13=41 郷士数/国

そうすると「平安初期の四地域」には、 正規な41の郷士数/国 と成る。

これに(a−2)の「101(朝臣族)」のBが加わる事に成る。


B 天領地に赴任族で姓族化した傍系族。

(a−2)の「101の朝臣族・傍系姓族」/4=25/国
41+25=66 正規な郷士数/国(近江 信濃 美濃 甲斐) と成る。

「平安期初期」には、矢張り、「主要天領地」では次の様に成る。

「伊勢」とほぼ同じ程度の「原士と郷士数(50〜66):(A+B)」

以上であった事が云える。

(注釈 重要 「伊勢」は、結局は室町期に北畠氏や織田氏等に侵されて乱れるが、結局は「元来の原士や郷士数」は変化しなかった事に成る。
「伊勢」は言い換えれば護られた事に成る。
「信濃」は国衆などに浸食されるが抑止力効果で所領地権域の1/4程度は護った。後段で論じる)

時系列として、平安期末期には、然し、「近江と美濃」は滅亡し、「甲斐」も大打撃を受ける。

(注釈 取り分け「近江」は「美濃」まで逃げた事が近江の全てを失った。)

これに鎌倉期から次第に増え室町期中期より「勃興の姓(イ)と(ロ)」が加わる。

然し、この「勃興の姓(イ)と(ロ)」は「新撰姓氏禄」に記載される正規な「原士や郷士」では無い為にこの計算には入らない。

(注釈 「正規」とは朝廷が認める族 「族階順表」の記載)

従って、「(a)〜(f)に記載されている族」が一族化して一部は「郷氏」に、多くは「郷士」に成り得ている。
依って、その「ルーツの位階や官位」は、「勃興の姓」の「武士の時代」に成っても「郷士>武士」であって彼らは「誇り」を持っていた。

江戸期には、従って、「勃興の姓(下記のイ)と(下記のロ)」の「姓族(第二の姓)」はこれを卑下して、この「郷士>武士の関係」を「郷士<武士」の関係に変えようと醜い論争が起こった。

基本的には重要な歴史観としてはこの「族階順表」からも読み取れる。

「(a−2)〜(f)の900」に近い「全国の郷士」は、そもそも「奈良期から平安期」の“「官僚族」”であって基本的には“「武士族」”ではない。

要するに、「官僚の務め」を全うする為に「武力」を行使していた“「官僚族」”である。
つまり、「補完役の秀郷流青木氏(初期)」の様に、地方の「押領使の令外官(警察や軍隊や治安)」の役務を果たしていた族である。
判りやすく云えば、「藤原氏や大蔵氏の傍系族の下位の官僚族」である。

“「官僚族」”の「位階」は「従四位下の以上の官僚族」である。
「最高官僚族」では「大蔵氏」の「錦の御旗族(大蔵氏・内蔵氏・安倍氏)」でもあるくらいである。
「源氏」と云えど「上記の縛り」から外れた限りでは位階・格式は数段で下位である。

(注釈 この様な意味で清和源氏分家の河内源氏系の頼朝が「摂津源氏の本家」でない限り幕府を開く資格は無かった。
そこで、平家討伐の「以仁王の宣下」を「頼政」は頼朝に通達は出していなかった事が公に史実として最近に証明され判明した。
「新宮次郎」がこの「宣下」を各地に通達したが、頼朝は受け取っていたとされていたが、これは幕府を開く為の「後付けの口実」であった事が判明した。
そもそも「縛り」を放棄している「姓化した河内源氏」には「以仁王の宣下」は権威上から出さなかったこ事が証明されたのである。
「以仁王の宣下」の「権威」に付いては「賛否両論」で、頼朝は軽く観た可能性が高い。)

因みに例えば、「九州鹿児島の本土末端」に派遣されて、その後、「島津家の郷士」と成った「市来氏」等も元はこの「朝廷の六大官僚族」の一つである。

歴史的に現在まで正式に「錦の御旗」を唯一与えられた「大宰府大監」で「九州全域の自治統治」を任された「阿多倍王」の末裔「大蔵氏」の「大蔵種材の末裔説」でもある。
殆どは九州では元は「大蔵氏系の官僚族の末裔」が「郷士化」したものである。
然し、この「大蔵氏」の彼らの「高位の官僚族は「郷士」とは成ら無かった。
例えば、「青木氏と関係」のある「伴造」から「九州全土に広がった豪族」と成った「大伴氏」もこの「派遣の官僚族」である。

この事前知識を前提に、元に戻して検証を続ける。

取り分け、前段で論じた様に「信濃と近江」では、奈良期までは「血縁関係」が相互間で起こっていた事から“「伊勢」と連動していた事”が資料からも判る。
又、この「族階順表」からも伺える。

この状況が、「100年単位」を一つの区切りとしてで観れば、江戸期初期まで「比例的」に血縁は10回繰り返されていた事に成る。

「比例的増加(2)」の「37〜73」=(AVE55/50)・10回≒550

以上と成りこの数は現実にはあり得ない。

但し、「平安初期からと江戸期初期」までは、前段でも論じた様に、「血縁の相手の数」が数倍に異なる故に比例計算は先ず論外で出来ない。

上記の「1000年での数理計算」の“「最低で3回周りの縁組、最多で5回周りの血縁」”では納得できる。
この間の「郷士数の変動などの歴史的経緯」の「変動値20%〜30%」を勘案して観ると次の様に成る。

550・「1/2〜1/3倍」=270〜180=3〜5

以上として成立する。

「室町期の下剋上と戦乱」に巻き込まれた元々「対抗する力の弱い官僚族・押領使等の令外官」であった「郷士の960」は、例えば、次の様に成った。

「真人族」の「(a−1)の48」は、1/5(≒5氏)程度に成った。
「朝臣族」の「(a−2)の101」は、「豪族の家臣(≒68士)」に成った。

(68士は滅亡して殆どが「傍系族」の姓化した。)

「郷士」に成ったとされる「朝臣族」の「(a−2)の生き残り」は、「秀郷一門の庇護」を受けた。
その存在はその「主要地域の24地域」に観られる。

これはその「家紋分析」より凡そ確認出来ている。

イ 「郷士数」は(68士・1/3)≒「33士程度」と成った。(氏人族と成っている。)
ロ 「家紋分析」以外に「郷士」に成った「士・原士含む」には、「諡号の姓」を名乗っている。(「当時の地名」を使っている。)

この「イとロ」が彼らの「官僚族の判別できる特徴」である。

この「二つの特徴(家臣化と郷士化)・イとロ」から「朝臣族」の「(a−2)の生き残り」が系統的に明確に読み取れるのだ。

この「読み取り」から「朝臣族」の「(a−2)の生き残り末裔 101」の内の「郷士の氏族化」は、次の様に成った。

“「最低で3回周りの縁組、最多で5回周りの血縁」”/(50士〜55士)

以上と成った。


平安期から比べれば、要するにこの「氏族・(50士〜55士)」の数は激減している。
然し、これが江戸期初期、又はその直前では恐らくこの範囲にあった事が頷ける。

(注釈 但し、上記の計算の「氏族化の変動値」は、これから「10%〜15%」と計算している。
前段の検証でも「一国・6〜7郡」の中で住める「郷士の数」も「50前後」とした。一致した。)

(注釈 前段でも論じたが、つまり、当時は、「天智天皇の川島皇子」を始祖とする「近江佐々木氏」が住んでいた「神・神木」に関わる「佐々木郷(「斎斎の木」)」を以って賜姓したと「日本書紀」に在る。
又、「日本書紀」や「嵯峨天皇の詔勅の禁令」等の古書にも、「青木氏」の様な“「神木名」”を使った「皇族の朝臣族」が在ると記されている。
「青木氏の氏名」は「あおきの木」の葉は常緑で、木も浄木地で育ち緑で、実は血を表す赤で、奈良期は「柏の木」と共に最高級の「神木」とされていた。
「青木氏」は更にこの「神木の柏の木」も「神明社の象徴紋」として与えられた事が「日本書紀や三代格書」などにもと記されている。)

(注釈 従って、これらの「三つの族」の「諡号の姓化」には「神地名」と「神木名」と共に使用を禁じている。
「嵯峨期の詔勅の禁令」は「奈良期からの慣習」を追認して禁じたものである。
「特別地名の諡号の名」と「神木の諡号の名」は、「真人朝臣族」以外の族には、「地名の姓名」と共に、その「慣習仕来り掟」をも一切を使用を禁じている。
当然に、「48氏以外の朝臣族」、即ち「賜姓源氏」も含めて使用を禁じられているのだ。)

そこで、「嵯峨期」まで「上記の注釈の様な乱用」が無秩序にあった事から「新撰姓氏禄」では、それまでの「血縁」が無秩序に入り乱れて区別が付か無くなっていた。
この「状態の子孫拡大」を改善して国体の基礎として「正常な秩序ある判別性」を持たす為に次の事を行った。

これがそれまで無かった「910の族」の社会環境に”「縛り」”と呼ばれた「格式制度」を確立させたのである。

先ず、上記の「(a)〜(f)」を「12−6」に分類した事である。(縛り 1)

その上で、更に「真人族48氏」を除く「911氏」に付きこれを次の「3つの族」に分けた。(縛り 2)

(a)真人(48)、朝臣(101)
(b)宿祢(98)、忌寸(50)

(c)臣(66)、連(258)
(d)首( 93)、造(80)

(e)公(63)、直(42)
(f)史(28)、村主(20)、県主(12)

この「3つの族」は更に次の様に区分けした。(縛り 3)
(「皇別族」は含まず)

「朝臣族」
「神別族」
「蕃別族」

以上の3つに区別して「血縁性の確立(縛り 1〜3)」を押し立てたのである。

そして、更に、この時、この「区分け」を明確にする為に次の区分けを定めた。(縛り 4)

「特別地名の諡号の名」と「神木の諡号の名」の範疇にある族の全てに対しても縛りを掛けた。
(縛り 5)

「皇別族・皇族別48氏での判別」も、次の三つに分けるとした。(縛り 6)

「直系族別」 (判り易く云えば主家族 : 卑属と尊属に分ける)
「尊属族別」 (判り易く云えば親戚族 : 卑属と尊属に分ける)
「傍系族別」 (判り易く云えば縁者族 : 卑属と尊属に分ける)

以上、「3つ」が「6つ」に成り、この関係で「子孫」を区分けしては拡がらせる事を定めた。

この「六つの縛り」に依って「格式化」を促したのである。

これが更に「子孫拡大」に伴って{「2の2乗」*3}の法則で広がる。
然し、”拡がり過ぎる”と元の{「2の2乗」*3}の「元の状態」に戻させた。

つまり、この「一族管理」が出来る範囲の限度の「縛り」を設けたのである。

これが「総家−宗家−本家」の「区分けの原則」として戻されたのである。

「族内の一切の決め事」が「総家」が認めなければ、「宗家」が認めなければ、「本家」が認めなければの「認可制度」を確立させたのであった。
上え上えと”何事にもお伺いを立てる掟”である。

その「区切りの範囲」を「分家」と云う言葉で区切ったのである。

(注釈 青木氏は姓を持たない為にこの「総家−宗家−本家」が無く当然に「分家」は無い。)

つまり、この「分家の言葉」には大きな「格式の違い差」を持たせたのである。

極端に云うと、「総家−宗家−本家」までが”「家」”と云う範囲であった。

「氏族である秀郷流藤原氏一門・361氏」は、この「仕来り」を「家紋と家号」に表す程に徹底して強調した。
故に、「秀郷流一門一族」の「位置づけ」は「家紋と家名」で現在でも見抜けるのである。
当に、この「縛りの効果」であるが、「秀郷流藤原氏一門・361氏」はこれ等のことが評価されて「特別な縛りを護る氏族」として認められていたのだ。
「家紋や家号」からも「総家−宗家−本家」の位置づけが格段と違う。
逆に云えば、「秀郷流藤原氏一門・361氏」は常に比較対象と成るが、この「縛り」に従わなかった「源氏族」はこれが全く無いのだ。
ただ「単なる賜姓族」であると云うだけで、そこには格式を示す他のものは無いのだ。

(注釈 理解を深める為に「縛り」の例として次の事がある。
そもそも「源氏族」が「笹竜胆と白旗」を象徴としているが、何処に朝廷より与えられたとする記録があるのか、そんな記録はないのである。
在るのは「光仁天皇」に於ける「皇別の青木氏との繋がり」からの搾取に他ならないのだ。
そもそも、”「八幡宮社」”と”「八幡大菩薩」”の守護神と菩提寺を有する「源氏」が「笹竜胆である事・(神明社)」は無く、且つ、この事は同時に「密教浄土宗原理主義派」の印の「白旗」とも矛盾している。
14もあった「法然後の浄土宗の派別」から「宗派争い」が起こり「最小派の白旗組」の「密教浄土宗原理主義派・青木氏派」を”「浄土宗」”とすると突然に決めたのは「室町幕府」である。
「源氏」は「鎌倉期・1221年」までであり、且つ、「縛り」を無視した族であり、「顕教の浄土宗」である「源氏」が「白旗」である筈が論理的に無いのだ。
従って、「白旗」でない限りは「笹竜胆」でもない事に成る。
「白旗と笹竜胆」は一対のものであり逆の事も云える。
更には「賜姓紋」として与えられた「笹竜胆」であるとするならば、「青木氏」から観れば曾孫域の「嵯峨源氏だけの出自元」が「伊勢青木氏」であったとする事だけで精々云えるかも知れないのである。
従って、「嵯峨源氏の範囲」であれば何とか理解は出来るが、「嵯峨源氏」でさえも結局は「縛り」を護らなかったのである。
更に、これも一対としての「笹竜胆紋」に添えられた「賜姓守護像・ステイタス像」、つまり「鞍作止利作の大日如来坐像」を持つているのかという事に成る。無いのだ。
そもそも「如来信仰」は「青木氏等の密教」であり、「源氏」は「阿弥陀信仰の顕教」である。
前段でも何度も論じたが根本域に違いがあるのだ。
念の為に再記するが、「如来信仰」は彼世から「人に悟り」を求める密教で、「阿弥陀信仰」は釈迦を現世に下ろして「人に教え」を伝える「顕教」である。
「皇祖神の子神の祖先神の神明社」では無く、「八幡菩薩」で「八幡の神教」と「菩薩の仏教」を合わせた「信仰体」である限り、そもそもこれらはあり得ないのである。
上記した「以仁王の宣下」の事も含めて、これ等の矛盾を隠すために明らかに「頼朝の権威後付け」であった事に成る。
「摂津源氏」ならば未だしも「繋がり」は多少認められるが、要するに頼朝らはそもそも上記の「分家」である。
故に、この様に「歴史」とは、「権威の為の後付けの搾取」が多く横行し、よく調べないで公的な記録とされているのが現状で根本的な間違いを起こすのである。
「青木氏の研究」から観ると、この「頼朝の笹竜胆紋」は「搾取の矛盾」があり過ぎるのだ。
つまり、この朝廷が定めた「縛り」が無ければ問題はないが、論じている「史実の縛り」から観ればである。
故に、「摂津源氏の四家族の頼政」等は、”事を興す大義”を何とか造り上げる為にも「伊勢と信濃」に「子孫」を送り込んだとも執れるのだ。
これならば、「笹竜胆も白旗」も頷ける。
確かに前段で論じた様に”子孫を遺すと云う大義”もあったであろうが、この事も大きかったと観ている。
「正三位」がこれを証明し、「分家の頼朝」に”「宣下を出していなかった」”とする史実も理解できる。)

この「注釈の様」に「嵯峨期」までは無制限に無統制に成っていたものを「縛り」で統制しようとしたのである。
無制限は「天皇家の形態」が崩れる事に成り兼ねないからである。
つまり、思わずも「孝謙天皇の白羽の矢」から発している所以を以て「秩序ある国体」を造ろうとしたのである。
ところが皮肉にもその期待する結果はその後も嵯峨源氏や河内清和源氏の「自らの子孫」がこれを破った事であるのだ。

この様な事を無くす為にもこの「八つの縛り」を掛けて「血縁の範囲の明確化」をして「族の拡大を防ぐ制度」が確立する様にしたのである。(縛り 7)
「子孫の無秩序な拡大」がこの様な事を生み国体は乱れるとしたのである。

この「真人族の区分けの原則」も、「総家−宗家−本家」を「四家制度」にして採用して「分家・支流化・姓化」を食い止めて「格式の確立」を求めた。
「青木氏」では「四掟の原則と四家制度と女系妻嫁制度」に枠を固め「氏族」で統制した。
従って、「尊属族別」から「傍系族別」へと移行して行く過程を無くして「四家の範囲」で留めて行く原則とした。(縛り 8)

当然に、「朝臣族」「神別族」「蕃別族」の「3つの族」の910族もこの「血縁原則」のこれに従う事に成った。

これで「青木氏」では「血縁関係の乱れた原則」を統一したのである。
これが本来の「新撰姓氏禄の政治的な目的」であった筈である。
然し、「清和源氏の二代目満仲」がこれを壊して朝廷から蟄居を命じられたのである。
その「分家の頼信」の河内源氏も意地に成って徹底的に無視した。
「11流ある源氏」もこれに追随した。
結果としては、生きて行く為に「八つの縛り」を守り切れず「近江美濃甲斐の三流の青木氏族」も破ったのである。

前段でも論じた様に、「天皇三代」に渡り確立しようとしたが、然し、これ程に「910の諡号姓族」からも「猛烈な反発」を受けた。

つまり、所謂、この「八つの縛り」、これが“「氏家制度」”の始まりである。

(注釈 後にこの「氏家制度」が確立し始めて、江戸期で完成して世は「安定期」と成ったのである。
「第二の姓」がこれを成し遂げたとするは皮肉な事ではある。)

「910の諡号の姓族」に対して“「総家−宗家−本家」”を中心とした制度を確立させ、何はともあれその元と成る「血縁制度」を確立して、「血縁弊害」を無くし「良い子孫の国体」を造ろうとしたのである。

(注釈 最終は「氏」は「縛り」に耐えられず消え、限られた数氏に成った。
然し、「家」は810〜906の範囲で出来た。)

唯、そこでこの「縛り」の範囲で遺った「真人族48氏」には更に“「特別の義務」”を押し付けた。

「縛り1〜8」までは、勿論の事、更にこれを護らない以上は、“「真人族」とは認めない”と云う「厳しい縛り」である。

次の3義務である。

1 「四掟」の「縛り 9」である。
2 「氏族(姓化しない)」を形成する事の「縛り 10」である。
3 基準とする「位階と官位と格式」を授かる事の「縛り 11」である。

以上、3つを課せた。

「真人族48氏」は焦った。
そもそも、世間性の無い「真人族」である。

前段でも論じた様に、平安末期までに、鎌倉期では一時保護した事により増えたが、これで「真人族」は激減した。
「室町期の下剋上や戦乱?1333年頃から」では影も無く消えた。

然し、「青木氏族」は生き遺ったのである。

次にそれは何故なのかである。

何度も論じる処の“「商いの経済力 1」”とこれを使った“「抑止力 2」”と“「補完役の出現 3」”である。
当然に朝廷が示す「縛り」を護った。

(注釈 「補完役」そのものがこの「縛りに対する補完」でもあった。)

当然に、以上の上記の「3つの課題条件」は元より、上記の「血縁の縛りの制度」にも適応した。

そこで何が興ったかである。

「滅亡する事」は解っている「皇子皇女」は、「真人族に成る事」を避けて、「皇族賜姓朝臣族の五家五流青木氏」に流れ込んだのである。
これが「伊勢域」から始まった「青木氏族の所以」でもある。
これも「青木氏」を彼らの「逃げ込み口」にする「補完役の意味・960年頃 平安期の中頃まで」でもあった。
「伊勢と信濃」は「皇女」のみにして「血縁の弊害」を概観より取り除いた。
但し、何度も云うが、常に比較対象とされる「賜姓源氏・最終1008年・花山」はこの「全ての縛りや課題の条件」に適合できなかった。

(注釈 ここで、唯、興味深い事があるのだ。
故に、「新撰姓氏禄・815年」にはそもそも「嵯峨源氏・814年」が、この時、「嵯峨源氏」は「真人族48氏の中」には入れられなかった。
これはどういう意味か、賜姓して発祥させたにも、既に、定めた「縛り」を遵守されなかったと云う意味かである。
この「嵯峨詔勅」は814年である。
それまでは桓武期までは”「一世皇子制の賜姓」”であったものを、「賜姓青木氏」に真似て「賜姓源氏」と云う「氏名」を限定賜姓して「名誉」を与えるがその代わりに「経済的保護」をしないとする制度に替えた。
つまり、「桓武期の賜姓・一世での身分保障」と「嵯峨期の賜姓・否保障」と比べれば始めから”勝手にせよ”という事で突き放している事に成る。
故に、「縛り」には当初から彼らは守る意思が無かった事に成る。
だから、「新撰姓氏禄・815年」には載せなかった事に成る。
とするならば、「河内源氏」の「分家の頼朝」の「権威の後付け搾取」や「青木氏の家紋や旗の象徴搾取」は理解できる。)

唯、然し、「摂津源氏の3代目源頼光−7代目頼政」は「四家制度や四掟制度」を何とか敷きこの課題をある程度護る姿勢を示しているのだ。
「皇族の者」が「家臣の家臣」に成ると云う前代未聞の事の「仕来り破り」して逆道して、「北家藤原氏の道長に臣従して保身したのであった。
この事から「桓武期の賜姓・一世での身分保障」の制度を護ったという事にも成る。
変を起こす程の政争にも成った「桓武論説」と「嵯峨論説」の「桓武論説側」に着いたという事に成った。

この様な苦労をしてある時期まで「四家と四掟」を構築した為に「真人族並み・正三位」(「氏族」は形成できなかったが)に扱われたのだ。
そして、破格の「3天領地の守護代」を務め、朝廷より「伊豆の所領」までも正式に与えられた。
つまり、「河内源氏の武力による奪取」では無かった。
「嵯峨期の詔勅」は所領を与えないものであったにも拘わらず所領を与えられた。

(注釈 この事に乗じて朝廷は荒廃した神社の建て直しを摂津源氏に命じた。
ところが、なんだかんだと言い逃れして実行しなかった。
あまりの追及に「一社の改築・改修」をして逃げようとしたが出来ず、見放された事が史実として遺されている。
一国の所領の力では無理な事であった。)

ところが「頼信系河内源氏」は敢えて始めからこの「一切の縛り」に従わなかった。
一族が「姓化する事」は一見して血縁弊害が低下する様に見えるが、そうでは無かった。
寧ろ、「一族の結束力」を強化する為により近い血縁を繰り返して弊害を生んだ事が資料から読み取れる。

(注釈 寧ろ、逆らって姓化して武装化して奪取して領地を拡大させた 
故に朝廷から観れば河内源氏は何ら「第二の姓」と変わらないのである。
寧ろ、「810の官僚族」の方が当時は「権威性」はあると考えられていた。
「朝臣族」であるとは云え、後の徳川幕府と何ら変わらない事になるのである。
それ故に「分家」でもあり「権威と象徴」が欲しかったと考えられるのである。
朝廷が「縛りの制」を敷いた事は彼らは充分に知っていた筈であり、この為にも「後付け搾取」をやってのけたと云う事なのである。)
故に、「頼政の正三位」に比べて「真人族」では無く「朝臣族」に留まり「位階も官位」も低いのである。)


注釈として、この“「縛り」”の為に「賜姓源氏族の子孫拡大」は限定された。
「真人族の朝臣族」には組み入れられず、殆どは「傍系族別」に部類される事に成って仕舞った所以でもあるのだ。
従って、「賜姓源氏と名乗る族」の殆どは、本来はこの「傍系族別」以上は歴史論理的に起こり得ないのである。
 (世間の風評資料と記録は殆どは搾取偏纂)

「禁令と区別(縛り)」でこの結果として以上に分ける事が出来るとして、これに更に次の様な事が興った。

血縁の経緯から必然的に「(b)〜(f) 810」が次の様に成った。

「室町期の豪族」の「支配下に入り生き延びた武士」 姓化
「氏族」と共生する「誇り高い伝統を護り得た氏人」  郷士

この「二つに成り得た族」が興ったのである。

この「二つの間 810」には更に結果として“「格式を示す姓名」”に「違い」が起こったのである。

どんなに誇張搾取しても「禁令の差」と「格式の判別」と「縛りの判別」や「姓名の違い」で判別できると云う事なのである。

唯、ところが「真人族を入れた959」のこれ等に関わらない“「新たな姓族(新興族・第二の姓)」”が室町期に勃興した。
それが「第二の姓」であるのだが、これで「縛り」などの「社会の秩序」は大きく変わって仕舞った。
この為に「室町期中期頃」からは“「格式を示す姓名」”が遺り得てもこの「禁令」と上記の「身分格式制」が元より完全に無視された。
この「第二の姓」の「新興族の比率」が急激に逆転し、その比が室町期の中程(1500年頃)から急激に増し、遂には短期間(140年)でその「勢い」は室町期末期には8割以上までを占める事と成った。

筆者の調査で検証して観ると次の様に成る。
「武士(上級下級含む)」は「約130万人・士族」であった。
(明治3年苗字令の士族を基準に計算 徒士と家族含む)

130万/4人≒30万 4%(戦闘員)

「第二の姓」/「第一の姓(910族)」≒8:2
「第一の姓(910族)」は「6万人(家族含まず)」いた事に成る。

30万・0.8=24万 3.2%
24万/140年≒1714人/年

「増える事の無い姓」が庶民から毎年「2000程度(人、家、族」が「実質の士族」・「第二の姓」に成って増えて行く事に成る。
(軍は大半は「荷駄兵等の農民」や「傭兵」であるのでこれは除く) 

「室町期中期(1500年頃)」を境には、「第一の姓(910族)」を一挙に追い越し、既に、毎年4倍化して行った事に成る。

これでは、「縛り」も何もあったものではない。
これに合わした新制度を新たに構築しなければ社会は安定はしない事は充分に解る。
上記の「イとロ」の「第一の姓(910族)」の立場も殆ど無く成っていた事に成るだろう。
「苦しい環境」であった事に成る。
取り分け、「信濃」は苦しい環境にあった事が判る。

これが「第二の姓(24万」の上記の「氏家制度」を模倣し踏襲した江戸期の「武家諸法度」である。

(重要な注釈 歴史的に関係する令として出されたものを観てみると、「元和、寛永,寛文、天和、宝永、享保」の6令を以て出されている。
これが追加集約されて「武家諸法度」として確立し大名に一定の秩序を課した。
その内容を観て観ると、主に「元和」がその「縛りの趣旨」に近く「幕府許可制」で「幕府の思惑」で統制した。
「嵯峨期」の様な「縛り条件」を確定して明示せずにそれを参考に判断して許可を出した。
「幕府思惑」に外れた場合は「取り潰し」で厳しく処理した。
「裁量権」を強化して「複雑な血縁関係」を「柔軟」に対処したのである。
実は朝廷と繋がりを強く持った「豊臣政権」でも同じような事が模倣されていた。
これは「血縁の許可制」に重点を置いている事から「縛り」に近いものである。
矢張り、「血縁濃度」が高く成りやすい「一族の結束力強化」に懸念して「国体の在り様」が考えられていた事に成る。
当初は主に一万石以上の「大名」に対しての掟であった。
それは上記した様な血縁弊害から「痴呆の指導者」が出来る事で族内外で戦乱・混乱が起こり易く成る事を懸念していたのである。
特に「元和の令文」を読み取ると、「7つ縛り」の散文形式には成っているがこの内容が組み込まれている。
これを観ると、明らかにこの「監視の元」をこの「縛り」を見本にしたのである。
そして、「第一の諡号の姓」ではなく「第二の姓」の「氏家制度・血絵統制」として確立したのである。
享保期以降には「大名」に限らず「5000石程度の家」、つまり「第二の姓」の「家」が構成できる限界と観ていた。
彼等にもこの制度を適用して統制したし、後にはこの概念が末端の武士にも引き継がれて行った。
江戸中期以降には「縛りの変形」が要するに遂には「天下の宝刀」として怖がられたのである。)


(注釈 江戸時代に「西の政権・権威を与える朝廷」は金銭で「官位官職」を「幕府の推薦」で「武家(5000石程度以上の家)・第二の姓」に与えた。
然し、与えた「官位官職」を調べると一応これにはそれなりの朝廷側の「基準」があった。
「第二の姓」が「武家の証」を造り出す為に「搾取偏纂」で「第一の諡号姓・910」の「武家の系譜」を求めた。
そして、この搾取での「福家の証」として発行されたもので「国印状」を取得した。
この国印状で得られた「搾取の武家」でも良いから、先ずはこれの前提で上記の「縛り1」「縛り2」「縛り3」の基準で与えたのである。
「大名格の高位」の場合に依っては、更に「縛り4」「縛り5」「縛り6」)に適合しているかで「官位官職のレベル」の「振り分け」をして与えていた事が判る。
従って、「大名格の高位」の場合は「系譜の搾取」にボロが出ない様に絶妙に行わなくてはならなかった。
推して知るべしで、この「搾取系譜」が数代経過すると「尾ひれ」が着いて証拠も無いのに本物と思い込まれて行くのが歴史である。
「新撰姓氏禄」の中に全く時代の異なる、且つ、「慣習仕来り掟」の合わない「矛盾の第二の姓名」が記載されているのはこの事から来ているのだ。
「後付け」の最たる見本である。
この現象は「青木氏」にもあって、「上記の縛りの理屈」からも「青木氏」は「姓」を出さない「氏族」なのに「姓化した甲斐」では横行しているのだ。)

何事も多勢に無勢の論理から「嵯峨期」からの「禁令」と「身分格式制(縛り)」は上記の検証速度で崩壊して行ったのである。
壊したのは確かにその意思の無い“「新たな姓族(新興族)」”ではあるが、「縛り」を無視した「河内の源氏族」も自ら壊した張本人であろう。
「第二の姓」の「勃興の兆し」もあったのにこれに気づかずに「自分で自分の首を絞めた所以」と成ろう。

(注釈 「摂津の嵯峨源氏」も最終は耐えられず「清和源氏」の「初期の武力集団」に組み込まれた。)

然し、ここで云いたい事は、この様な環境の中でも「青木氏族」の中には依然として「青木氏の氏是」を護りながら「禁令」と「身分格式」は大変な苦労の末に「伝統と云う形」で、且つ「氏族と云う形」で維持していたのである。
求めない「身分格式」がありながらも現代的な”「共生共存共栄の伝統」”で生き抜いたのである。
明治9年まで続いた「青木氏」が主導した「伊勢騒動」はその「典型」では無いかと観られる。

(注釈 「伊勢」だけでは無く「江戸期中期以降」には「信濃青木氏」も「青木村」で”「共生共存共栄の伝統」を護るために何と「六つの一揆」を主導している事が判っている。
これは全国一位であり他にない。前段でも論じたが、恐らくは「伊勢」も受けた「享保期の吉宗の裏切り」が根・不信感にあると観られる。)

ここで本論の「四六の概念」を基に「後家制度」等を中心にしながらも「其れに関わる事」を事細かく論じて「青木氏の歴史観」を遺そうとしている。
ここでは「血縁に関して論じている事」は「青木氏族」にしか遺し得ない「絶対的歴史観」であるからだ。
「近江佐々木氏の研究記録」も一部では論じているが、矢張り「青木氏族」であろう。

「青木氏の伝統 50」−「青木氏の歴史観−23」に続く。



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