青木氏氏 研究室
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  [No.204] Re: 皇族賜姓青木氏の背景 5
     投稿者:福管理人   投稿日:2009/01/24(Sat) 08:49:44

皇族賜姓青木氏の背景 投稿者:福管理人 投稿日:2009/01/18(Sun) 15:46:15


皇族賜姓青木氏の背景 5
青木研究員 さん 2005/06/22 (水) 22:41
皇族賜姓族の青木氏は5家5流ある事は前レポートで述べましたが、この背景についてもう少し詳しく検証してみます。
大化改新によって青木氏は誕生したその背景のことは以前のレポートで書きましたが、その後の背景について述べたいと思います。
天智天皇の最終の皇子は2人で、施基皇子と川島皇子ですが、弟の天武天皇はこの2人を皇子として扱い、12人中第6位と7位の皇子としました。この二人の母は施基皇子は越の道君伊羅都女、川島皇子は忍海造小篭色夫古娘です。母の身分は采女(うねめ)か宮人で地方の小豪族の娘で、人質として扱われていた身分は低かつた。この理由は天智天皇は后、妃、夫人、みめ、の妻(妻は20人)の4階級の子供は避けて、一般の女官(采女、宮人)を妻として扱い、その子供を皇子とした。この理由は上位3階級の妻は全て血縁関係にありこれを特に避けたのである。天智天皇の12人の皇女の内の4人は天武天皇の上位2までの妻である。
この状況の中、第6位の施基皇子を伊勢の守護として配置した。伊勢は天皇家の天領地で伊勢神宮は守護神で、交通の要衝地で、主要穀倉地でもある。伊勢王として配置についたが、日本書紀に出て来る事14回で、天武天皇は自分の皇子たち全ての者より身分を高位にして頼った。
施基皇子は浄大一位。草壁皇太子は浄広位一位で1ランク差になる。

(参考として、伊勢には現在の松阪市京町(しき)、桑名市京町(しき)、四日市市京町(しき)、伊勢市一色町(しき)、津市一色町(しき)、四日市市一色町(しき)、河芸町一色(しき)、久古一色(しき)桑名市京(しき)、などの字は異なるが、名残として施基皇子(しき)の”しき”と読む地名が現在も数多く遺されている。)

そして、伊勢王の身分のままに伊勢には代理として三宅連石床を国司として送った。日本書紀では伊勢王は天武天皇の代理として行動して、大和の国に起こる領地争いや、政治施策の実行等の状況やもめごとを解決するために全国を回っている。
この伊勢王の青木氏は賜姓を受けるときにステイタスとして、当時、日本初の仏師 鞍作止利の作った65センチ大の仏像を与えられた。この後、子孫は桓武天皇まで伊勢の守護として勤めた。しかし、ここで青木氏の衰退となる大問題が起こった。(後述)
この間には、近江滋賀、美濃、信濃、甲斐に天智天皇より後の4人の天皇(天武]、文武、聖武、光仁)もこの規則に則り、配置した。どの国も伊勢と同様の重要な領地である。そして、伊勢青木氏を中心に5家がまとまり、大化の目的を果たした。(前記)
朝廷内で侍所として、その天皇を守護する宮廷守護の親衛隊としての役割を果たしていた。この時、伊勢青木氏は天武期の伊勢王の役所の「軍略所」(天皇の相談役)として勤めていた。

参考 
そもそも「侍」とは古代語の「さぶらう」の”常に側に居て付き従う”の意から「さむらい」と成ったもので天智天皇の「大化改新」による行政改革の一つで、第6位皇子が賜姓を受けて臣下して「侍」と成った。
その役目から「さむらい:侍」と呼ばれる様に成った。
それまでは、「武人」(たけるびと)として「物部氏」「漢氏」「東漢氏」などの渡来人による「部」としての職業軍人であった。しかし、これ以後、「公家」(政治家 斎蔵)に対して「武家」としての「氏」を構成する「侍」としたもので、「部」から「氏」に成り正規に伊勢青木氏を始めとして5家5流の皇族賜姓青木氏はその初代の「侍」に当る。
「武家」は室町期末期から後に「一般武士」までを含むものとして呼ばれる様に成ったが、初期の初代は「侍」としての「氏」を構成したのは初代は「皇族伊勢青木氏」である。続けて平安時代は賜姓源氏がこの役目を担い名乗った。
平安時代には宮廷の3門を護る「北面武士」と呼ばれて「官位官職」が付けられた。
「民部」等の役職と、宮廷の守衛する門の「右衛門」や「左衛門」で呼ばれ、これに上下の「尉」と「佐」の階級が付けられて3つで呼ばれた。例えば、「青木民部上尉左衛門信忠」の様に。
江戸時代には中級武士以上がそのステイタスとして朝廷に金品を渡し申請して「一代限り」のこの武家の「官位官職」を獲得して名乗った。

嵯峨天皇は皇位継承制度は第4位まで継承権を保持、第6位を賜姓し臣下した。第7位は地名を採って臣下した。
大化期の目的から財政上の改善目的のために第6世方式に準じず第6、7の皇子は王となって臣籍とした。
((第7位の川島皇子は近江滋賀青木氏を名乗ったとされる)

嵯峨天皇は財政上の理由で弘仁5年の詔で正式に第6位方式に変更した。
天武期の王は山部、高坂、石川、若狭、栗隈、三野、武富、広瀬、竹田、桑田、伊勢である。
但し、王には高位王と低位王(5世)がある。

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