Re: 青木氏と血縁族(家紋)-25(桐紋) 青木研究員 さん 2006/09/13 (水) 12:26 第24/33番目の紋様である。
この紋様には162もの種類がある。 最も多い家紋類ともいえる。 (しかし最も少ない家紋でも在る筈なのである。)
しかし、此れには特別の事情がある。
家紋200選にはある。
この紋様の青木氏はこの内1つの家紋である。
「五三の桐紋」である。
この家紋を主に使用している氏は次ぎのとおりである。 主だったところでつぎのとおりである。
讃岐京極氏、肥後細川氏、対馬宗氏、陸前伊達氏、長門毛利氏、米沢上杉氏、 出羽織田氏、備中木下氏、土佐山内氏、金沢前氏 挙げれば切りが無い位である。
ただこれを見ると何か共通点が見える。 有名な江戸期の諸国の大大名紋である。
この桐紋のルーツを説明するにはこの桐紋を使用した経緯を先ず述べる必要がある。 それでこの桐紋の持つ意味が判ってくる。
そもそもこの「桐紋」が162も在るのに理由がある。
この紋様は桐の葉と花の紋様に分かれる。
桐に一般的に青桐と白桐がある。 紋様に用いられたのはこの白桐である。
この紋様は中国の諺から来る。中国の聖王の権威を誇張する意味でこの王が現れると瑞鳥(鳳凰)が飛来しその鳥のとまる木(嘉木の桐)とされ目出度い木とされていた。 平安期と鎌倉期にはこの桐の木の意味を重んじて、瑞祥的な意義とも云うべき意味合いを持っていた。
そこで当時の朝廷ではこの紋様を天皇の権威と合致する事を意図して天皇のみが用いる瑞祥として決定した。
その瑞祥は他にもあるがこの「桐紋様」を「竹と鳳凰」と組み合わせて一つの紋様として用いられていた。
しかし鎌倉期にこの桐紋様だけが取り出されて単独で使用するようになった。
現代でも桐箱は祝い事の品箱にするし、竹紋は祝膳などのときにも器や丁度品の紋様に特別に用いる。鳳凰も同じ時に用いるものである。
元来は天皇の着用する式服の袖元に紋様として居られていたものである。
これが鎌倉期には初期には公的な行事の天皇の象徴紋として用いられる様になったのである。それが最終この期から天皇家の家紋となつた。
ところがここで問題が起こった。 天皇はこの象徴紋様を国の功績のあつた人物にこの紋様の使用を次々と連鎖反応的に許したのである。
この紋様の使用を許された人物として有名なところで、豊臣秀吉、足利尊氏らがある。 この二人はこの桐紋を更に特に功績のあつた人物の家臣や御家人にも天皇の象徴紋を与える事をしてしまつたのである。これが162にも増える原因の一つになつた。
足利将軍より三好氏、松永氏、上杉氏、など、織田信長や細川藤考などに与えたのである。 秀吉は上記の家臣に与えた。
このために天皇家の桐紋と菊紋は結果として名誉紋となってしまった。 その内に各大名が今度はかつてにいかにも天皇や将軍や太閤から授かったかの如く振る舞いこの家紋を用い始めた。
江戸期には無法地の状態であわてた江戸幕府は禁令を発した。 しかしこれで止まるものでなかった。それどころではなく幕末には大名、旗本 をはじめとして下級武士までこの桐紋を用いることに成ってしまった。 なんと大名と旗本はこの桐紋を使用したのは1/4―1/5にも成ってしまった。 そこで、維新政府になった時はこの桐紋の使用の禁令をあきらめてしまった。 禁令の諦めの令”この限りにあらず”を発した。
維新には庶民の苗字を持つ事を許した事もあり、これと連動して家紋としても庶民までが使用することなってしまった。 あやかって最も多く使用する結果となり更に手のつけようが無くなり諦めたのである。 寺や神社などに高額の金品を積み上げて青木姓とか桐紋と系譜搾取を造り挙げてもらい偽証明してもらって届け出た。収拾がつかなくて全て黙認である。
この時にも、嵯峨天皇の詔の禁令のあつた1000年以上続いた皇族系に与えた青木氏の使用も、この時を境に無法地となり多くの第3の青木氏が生まれたのである。
維新政府はこれに困り果てて、結局、桐紋は天皇家の方の紋様を副紋扱いにせざるを得なかつた。そしてこのことをまたもや官報で発令した。
これで一斉に庶民が自由にただで使える様になつたのである。
これが桐紋の経緯である。
桐紋には多少遠慮して桐紋を少し細工して変えて使う者もあつた。
桐紋には、葉とつぼみを変化させて、五三の桐を主紋として、五七の桐、五四の桐、九七の桐、七五三の桐、十三七の桐などがある。
桐紋は維新後の紋様であるので、この青木氏に拘る家紋の五三の桐紋は第3の青木氏であること以外は考えにくく日本全国に分布して大変多いのである。
家紋の使用年代から見てもこの青木氏の系譜や出処や宗派などにも矛盾が多いので明確に判別できる。桐紋の青木氏にはルーツとしての根拠が無い事になるのでルーツの検証は困難である。
何れも天皇家の禁令の五三の桐紋と禁令の青木氏の姓ではいかにも天皇家皇族筋としての家柄として見える事による。
しかし、不思議に5家5流の皇族賜姓青木氏と11家11流の源氏の綜紋の「笹竜胆紋」の使用の搾取偏纂は少ない。 原因は11家の源氏の直系子孫が殆ど絶えた事などそのルーツの理由付けが困難であつたことによるものではないか。 5家5流の青木氏が「笹竜胆紋」を引き継いでいる現状である。
(なかには太田氏、武田氏、足利氏、新田氏などが清和源氏の末裔としているが家紋類は異なり同様に支流血縁族が存在するのみである。)
桐紋と同様に禁令中の青木氏も室町末期と江戸初期の混乱期にも戦国期にのし上がった者が家柄獲得の搾取偏纂で青木氏を名乗った者がいるのも事実である。 しかし、青木氏の使用は比較的桐紋と違って守られていた。それは皇族賜姓青木氏と藤原秀郷流青木氏の発祥地などが明確に限定されていたことにより矛盾がでた事による。
この「五三の桐紋」の青木氏が多い事によりここに掲載した。
家紋掲示板にも投稿します。
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