Re: 青木氏と血縁族(家紋)-29(文字紋) 青木研究員 さん 2006/11/19 (日) 11:38 第28/33番目の紋様である。
この文字紋の紋様は全部で391もあり家紋類の中では最も多い紋様での一つである。
この家紋類は家紋200選には選ばれていない。
この紋様のうち青木氏に関わる紋様はただ一つである。 其れは角字紋様の角青字紋である。
この角字紋様は文字紋様の半分を占めるもので180もの家紋がある。
この180の家紋の内の一つで「青」の字を角字で表現したものである。
そもそもこの文字紋様は最も最初に史書籍から確認出来るのは南北朝の室町中期ごろの書物から覗える。 この時に使用された文字は「一」(いち)で物事のはじめを意味するものとして尚武的に用いられたものと言われている。 ここから「勝」を意味するものとして武具類の紋様として用いられ始めついには家紋となつた。 この意味合いと同様に「三」も書籍に出て来る。
この文字紋様には大別すると12程度のパタ−ンがある。 一文字、三文字(2)、八文字、九文字、十文字、卍、大字、山字、丸字、亞字、角字となる。 十文字紋までのものは古代から家紋とは別に紋様として家具類などに用いられたものてあるが、家紋化したのは室町末期からで江戸初期に掛けて頻繁に広まった。 それ以外の家紋は江戸中期から明治初期にかけてであり新しいものである。
特にこの青木氏に関わる角紋を含む180の角字紋は江戸後期から明治の初期に出てきたもので、初期には家紋と言うよりは屋号紋として用いられ始めたもので明治初期の苗字令から家紋化したものである。 一種の職業紋として分類される。
この職業紋の「角青字」の家紋は「姓」から家紋化したものというよりは職業の中で「青」に関わる職業、例えば木や野菜や染色や大工などの関係する職業から出たものとされている。
30年前ぐらいまではよく大工職のハンテンの背中の紋様で見かけた。 またこの角字は亞文字(ふつ文字)から変化した紋様であろうことは直ぐに判断がつく。
この亞文字は中国の官服の袖などに使われていたが、日本では神社仏閣の欄間などの文様として一般的に使われるなどして用いられた。 ついには明治ごろから一般の家屋の欄間や敷戸などにも用いられた紋様であるが、後に角文字紋としても変化を遂げたものである。
この様に、角字の180の紋様は現代の相撲の四股名の字体と似ている様に庶民の家紋化の流行の流に乗ってでて来た物である事は明らかで、角字紋の角青字の青木氏は明治までの職業紋から苗字令にて「青」字から青木氏を名乗ったものである。
28番目の釘抜き紋の職業紋と同じである。
この青木氏は江戸を中心に関東に確認出来るが、現代ではその住み分けは職業紋であることで村を形勢する氏的かかわりがないことも含めて確定は出来ない。 同紋であっても必ずしも縁者とは言えず氏を形成する家紋類ではない。
一種の伝統を引き継ぐ職業であるので当時はこの角字の青紋はこのような庶民の伝統継承紋として扱われた。つまり、その職業の名誉紋でもあった。 現代と違いその伝統的職業は一種のシンジケート的枠組みのなかにあり伝統紋として扱われたものである。
明治以降には時にはその伝統の苗字を血縁的なもので無くても子弟的継承で名乗る事が多く起こったのである。 よって、そのルーツ確定の検証は出来ないのである。
実は筆者の祖父の職業の弟子が数人この慣習にて基の姓を捨てて青木氏を名乗り現代でもその子孫は多く広がりを見せている。
そして、その子孫はその先祖を筆者の祖父を祖としていて、その出生場所も祖父の居た若い頃の土地を故郷としている。現代にてもその内の一人のその3代目の人と筆者とは面識がある。 又、このサイトの来場記念欄に別のその一人の末裔が記帳している。
このように、この青木氏は「釘抜き紋」と同様に確認出来る第3の青木氏であるが、氏としての意味合いよりその出生の意味合いが特殊であるので此処に記した。
第3の青木氏にも「釘抜き紋」や「角青字紋」やこれからレポートする幾つかの職業紋としての特殊性のある青木氏として確定できるものもある事なのでも此処に記することとする。
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