青木氏氏 研究室
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  [No.271] Re:青木氏と守護神(神明社)−4
     投稿者:福管理人   投稿日:2011/03/21(Mon) 11:06:28

青木氏と守護神(神明社)−4


  「荘園制の経緯」(大化期から平安期)
田地・俸禄・褒章に関る制度の経緯

位田      有品の親王と5位以上の官人に支給される輸祖田地
職田      特定の高級官僚に支給される田地 郡司以下は不輸祖田地
         後にこれが拡大して荘園制の一因と成った。
功田      功績(大上中下に4分類)に応じて支給される田地 輸祖田地 世襲制
         後にこれが拡大して荘園制の一因と成った。
賜田      天皇からの恩勅に依って与えられた田地 輸祖田地 褒章世襲制
         主に皇族に与えた田地
         後に拡大して荘園制の一因と成った。 
俸禄      主に一般官僚に与えた俸給 位階と官職に応じて俸給された 年2回の季節録
         中でも三位以上は「位封(階級手当て)」として「封戸(ふこ)」を与えた
         四位、五位には「位録(現物支給)」として「布帛(ふはく)」を与えた
         特別の官職を指定して「職田」を与えた 「職封」も与えた
         後にこれが拡大して荘園制の一因と成った。
 
(此処までは基本制度 以下が荘園制度化)
 
班田収授法    690年頃 国から人民に支給された田畑 戸籍身分に応じて支給
           一身耕作地(私有化)
口分田       702年頃 国から支給された田地 戸籍身分に応じた税に対する支給
           終身耕作地(私有化)
園地・宅地法   710年頃 国から支給された条件付私有地 制限付きで売買が可能 荘園の基盤
郷里制       717年頃 「国郡里」から「国郡郷里」に地方行政区画の変更
           人民の支配管理の強化 荘園の基盤範囲を拡大 (740年廃止 元に戻す) 
墾田法       720年頃 初期荘園制度で墾田を集約させ管理支配の強化 「荘園」の形を形成
三世一身法    723年 開墾を奨励の為に施行した土地法期限付きの私有土地法 初期の荘園

墾田永年私財法 743年 三世一身法を身分、面積、開墾期限の条件付きに変更 荘園形成 
           完全に永年の私有財産を認めた法
荘園長制     初期荘園の荘園官 豪族を任命 浮浪人など集めて自経営化 免税の不輸租田拡大
           免税の寺田、神田等の土地が拡大          
国免荘制     豪族国司により租税が免除される荘が出来る 国荘官は交代制で原則否免税

荘園整理令    1070年 後三条天皇が天領地も侵略される 事の行過ぎの限界を是正する。
知行国制     1080年頃 特定の高級貴族に国の行政権を与え経済的給付で力を付けさせた制度
院宮分国制    1086年 特に知行国の中でも「院政」の基盤を造り確定させてた制度
荘園公領制    1107年頃 土地制度を「巨大氏の荘園制」から再び「国の管理する公領制」に変更

以上が平安末期までの荘園(融合氏の拡大)に至るまでの経緯を「経時的変化」にして並べたものです。
夫々の内容を合わせて考えると「何かの変移」が起こっています。
大化期の初期は通常のものであった制度が次第に「位田」から「賜田」まで挙句は「俸禄」までの運用が拡大化して行き荘園制に繋がるところまで拡大されて行きます。
青木氏や源氏などの賜姓族には「賜姓田地(賜田)」が与えられたのですが、「位田」から「賜田」又は「俸禄」等の支給の運用が拡大して発展して遂には「班田収授法」(50年程度)へと進んだのです。
荘園制の要件が加えられ運用されて行きます。
この「位田」から「賜田」までの「基本制度」は平安末期まで荘園と合わせて施行されたのです。
この「基本制度」と「荘園制度」の2つが施行されている事に成りますので、天皇家(内蔵)と朝廷(大蔵)の財政の逼迫は大変であった事が判りますし、「荘園制度」の私有化が「基本制度」の併用で更に加速する仕組みに成っています。これでは「過剰な私有化」を留める事は無理だと考えられます。

この様に「基本制度」から観て行くと「荘園制度」に繋がる要因が明確に観えて来ます。
ここで、では上手く運用すれば済む筈です。「基本制度」に大きな欠陥が無いのだから、”何故に「基本制度」が有りながら「荘園制度」の方向に近づいて行ったのか”疑問が残ります。

それは次ぎの2つの要因が考えられます。
1 「融合氏育成説」  増え続け勢力を得た「民族氏」の構成から切り替えて、「融合氏」を育て「国の安寧と安定」を促進させる為に積極的に「基本制度」の枠を超えて運用した。
2 「官僚利害主導説」 この「基本制度」を運用する官僚が阿多倍一族一門とその配下の「史部」等であった為に自らの都合の良い方向に運用した。

この事を史実から確認するには「日本書紀」から考察するしかありませんが、1の「融合氏育成説」も2の「官僚利害主導説」も積極的に運用して褒賞している事が伺えます。
これを経緯から観ても1と2も何れも納得できる説であります。
しかしこの内容から観ると、「位田」と「賜田」はこの大化期では主に1の説の「融合氏」に効果を発揮するものだったのですが、「職田」と「俸禄」は2の説に効果を発揮するものです。
ところが問題は「功田」です。
これが「4段階に分類」されている為に運用が容易であり、又「世襲制」である事から勢力を高めるには都合が良く、「功」の「大階級」は永代、「上階級」は3代、「中階級」は2代、「下階級」は子供までとされていますので、「下階級」でも50年は支給される田地と成ります。
中以上は一応制限はあるとしても殆ど永久的と成ります。
これだけ50年以上の年数が経てば時代がどう変化するかは確定できません。”変わらない”という前提であれば「功田」でも問題は無かった筈です。”恐らくは変わらないだろう”と考えていたと観られますので、年数にも問題がある事に成ります。

 「制限の年数設定の問題」
A 「皇親政治」であった事から行く先も「皇親政治」は変わらないだろうから年数の制限の運用の効果が発揮すると観ていた。

B 「田地は有限」であるとして「大開発による私有化」が起こるとは考えていなかった為に年数は問題ないと考えていた。この時代は「天候不順」「飢饉」「疫病蔓延」「凶作」「部曲の限界」などで開発は無理と判断していた。現実に平安遷都の時期まで頻繁に起こっていた。

C 「阿多倍一族一門」とその支配下の部の職能官僚が故意的、恣意的に先を見越して「功田」のみの年数を延ばした。自分達の勢力から観て「大開発の荘園」を造り年数から私有化する事が出来ると観て勢力を高める事が出来ると先読みをしていた。
即ち、「官僚の先読み思考」と「皇親政治の保守思考」とのズレが起こっていたと考えられます。

「官僚の先読み思考」(C)>−「皇親政治の保守思考」(A+B)=「荘園の私有化」

この判別式の数式が700年頃まで「功田」に起こっていたと観られます。

1では皇族が主体と成るために官僚側からは無関係となります。
2の「職田」では特定の官職に与えるものであるので、官僚側からすればそう簡単に運用が図れない事に成ります。無理に上申すると警戒されて疑われる可能性があり困難です。
更に主に地方の「国司」の配下の「郡司」以下の場合のみ税を免除される仕組みである為に官僚が勢力を高める手段には効果が低い事が起こります。
ただ盲点が一つあります。それはこの「職田」の盲点を突く事です。
この「職田」には盲点と成った「蔭位の制」と云う誘引の制度と絡んでいるのです。(下記)

「俸禄」では年春秋の2回であり、「3位」以上は天皇に拝謁できる身分であり「蔭位の制」で権利恩典が制限されているので無理です。
又、特定官職でないと「田地」は与えられない仕組みである事から効果は期待できないし、これで以て運用しても大きく勢力を高める事は無理が伴い困難です。

参考として、「蔭位の制」で5位以上なら子は21歳になると自動的に位が与えられます。
3位以上の場合は孫までこの「権利恩典」が与えられるので、結局は運用的に世襲制であったのです。
「俸禄」の制度を使うとしても、少なくとも荘園の所有者に成りあがるには先ず何度も出世して3位以上に成る事が必要ですのでかなり難しい状況と成ります。

最初からだとすると、臣下した「賜姓族」に相当する皇族であるか「血縁性」の縁のある身分である事が必要ですので、普通は「俸禄」で上がるには「天皇の引き上げ」か「優秀な特定の官僚」に成り5位から昇格する身分となることが必要となります。

結局は実質、皇族系でない限り信頼されて、且つ優秀である官僚であって、「天皇の引き上げ」がなくては「俸禄」からは大荘園または大集団の氏になる事は難しい事に成ります。

(注):「位田」の「有品」とは天皇家の「親王・内親王」を身分別に4つに分けられた。「品1位」から「品4位」に分けられた。これを云う。

そもそも、「蔭位の制」の貴族とは上級官人で5位以上の位階・官職の人を云い、 「品4位」以上には「供人」、「品5位」には「資人」と呼称される「付き人」が付与されます。 
この「帳内の制」の供人・資人・舎人は下級官僚の事で、「課役免除の特典」が与えられたのです。

この「課役免除の特典」で私腹を肥やし賄賂が横行し「職田」に左右し昇格する者が生まれ、上記「基本制度」の正規な運用の妨げには成ったのですが、別面ではこの特典を上手く使った昇格し実力をつけた有能な者は「融合氏」の元と成った「姓氏」を多く形成したのです。
有品の氏の護衛と雑用を務める傍らで、繋がり易い立場を利用してその実力を認められ早期出世の糸口として使われ、これに依って上級官僚に成った歴史的に有名な人物が実に多いのです。
これが盲点と成っていたのです。
(例: 元上山氏の青木氏・滋賀青木氏はこれで立身出世した典型的な「姓氏」の「融合氏」です。)



   [青木氏の位置関係]
ところで、「氏融合の発祥源」の青木氏はこの制度に於いて果たしてどの様な位置関係にあるのかですが、この問題では次ぎの様に成ります。
臣下した皇族賜姓青木氏はこの「位田」から「俸禄」(3位)までの官位と成るので全ての対象者と成り、「3つの発祥源」「融合氏の祖」として成り立つ様に成っていて、制度的には当初から「拡大できる融合氏」として指定され保護されて成り立っていたのです。
この制度でも「3つの発祥源」として「天皇家」から「融合氏の祖」を作り出そうと意図している事が充分に理解できます。
現実には「不入不倫の権」も付与されて「民族氏」に対抗できる程に拡大し「皇親政治」を実行出るまでに勢力を保持した或いは保持させたのです。

藤原秀郷流青木氏は「位田」を除く、「賜田」「職田」「功田」そして「俸禄」は4位ですが、「特定の官僚、官職」に属する「六衛府軍」の官職を持っていましたので、ほぼ賜姓族と等しい勢力拡大の条件が保障されていたのです。
特に「賜田」に付いては「嵯峨期の詔勅」外であるが「母方血縁族」として「特別な賜姓族」として認可された事からこの対象氏になるのです。
逆に云えば「六衛府軍」の官職は、記録不明な為に確定は出来ないが、この「賜田」「職田」「功田」の何れかと成り、恐らくは当時の「優位の原則」から「賜田」が優先されたものと考えられます。

この位置に居た秀郷流青木氏は「鎮守府将軍」「朝臣族」の「姓氏と官職」を獲得出来たのです。
この事は何を意味しているかと云う事なのですが、「秀郷宗家」よりはむしろ「秀郷流青木氏」の方が立場は上で、鎌倉幕府の「坂東八平氏」の出方如何では源頼朝が潰された後でも「征夷大将軍」に成り幕府を開ける立場にあったという事なのです。
むしろ「宗家」より「青木氏」の方がこの官位からすると上位と云う事に成るのです。元より宗家は貴族であり武力を保持できません。

  「青木氏の立場を物語る慣習例」
(参考)
源氏が潰された時、背後では藤原秀郷一門青木氏の出方が大いに話題と成ったと考えられるのです。「生き様」が観えて来ます。平泉の秀郷一門の藤原氏との決戦がありましたが、これにもし青木氏が加わっていれば鎌倉側は「秀郷一門の圏域東山道」を横切る事に成りますと戦略的に弱く両側面を突かれるので勝負は青木氏側が勝利となり青木氏の幕府は開けていた筈です。
疑問の一つですが、源氏の頼朝を旗頭に立てていた事が潰せない理由であった筈です。しかし幕府樹立後3年後に殆ど源氏一族が抹殺されてしまいます。
「坂東八平氏」の反対を押し切って上記する田地制度の平安中期の状態に戻す2度の「本領安堵策」と「平家没官僚」策を実施し、藤原秀郷一門と賜姓族青木氏を含む源氏一族同族の再興を図った事が原因とされています。
しかし確かにそうであることは事実ですが、青木氏が参戦して来ないと観て、「坂東八平氏」たちにとっては元々旗頭として権力を掌握するまでの期間の「源氏撲滅を狙いとする傀儡氏者源頼朝」であったのです。その戦略が採れたのですが、これに4つの青木氏が関わっていたなら変わって居た事に成ります。
それは源氏の頼朝等を潰しても青木氏が幕府を開くことが出来るからです。2つの氏を潰す事は後々の朝廷に対する幕府執権としての立場を獲得する事は出来なかった筈です。
この後、直ぐに「坂東八平氏」は新宮太郎の末端までの源氏一族掃討作戦が実施されたのはその証拠です。
結局、源氏一族掃討作戦で遺したのは「永代不入不倫の権」で保護されていた「青木氏」に源氏宗家頼光系直系の[頼政-仲綱]-「京綱」が伊勢青木氏の跡目に入り、青木氏と云う形で「源氏直系子孫」のみが遺される結果と成ったのです。敵に成っていない青木氏を潰す名文が見つからないし「不入不倫の権」を犯す事が出来なかったのです。

だから鎌倉幕府執権にとっては藤原秀郷の平泉一族と戦っても青木氏が静観した事から秀郷一門全体の本領安堵が許されたのです(秀郷宗家の朝光も上総結城が安堵される)。そしてこの様な立場にあった秀郷流青木氏は鎌倉幕府以降江戸期までも力を蓄えて秀郷一門を束ねる事が出来る様に成り「第2の宗家」と呼ばれていたのです。

つまり、「融合氏」の経緯を「荘園」と云うキーワードで時系列的に傾向分析すると見えないものも観えて更にこの様に深い青木氏の実態が判るのです。
この様な見地から観ると「青木氏」を名乗る事が出来ると云う事は天皇に続く身分、家柄、官位、官職を永代的に保持する「融合氏」と成る訳で、「血縁の青木氏2氏」とその「絆で結合した青木氏2氏」の「4つの青木氏」は明治期まで高い誇りの中に居た事を物語るのです。
その明治期までこの「社会慣習」が遺されていた証として、筆者の伊勢青木氏が、松阪が紀州徳川氏の飛地領と成った時、家康の次男頼宣と伊勢で対面面談した時に、頼宣は下座し先に「挨拶の儀礼」の態度を執ったと「言い伝え記録」されていて、更には8代将軍吉宗が若年の時を家老加納氏と共に伊勢で養育し、吉宗が将軍と成った時には「享保の改革」の主軸として働くことを求められ、「大店紙屋青木長兵衛」に経済に強い一族の者を同行させる様に依頼がある等、又、尾張藩や会津藩等から反対の強かった節約方式の「享保の改革」に対し、それを証明する為に同時に紀州藩に於いても「藩建て直し」でも特別に依頼され、「特別勘定方」を務め成功する等をして活躍して反対を押さえ込みに成功する等の親密な付き合いは続いたのです。

(この「挨拶の儀礼」仕来りは大正14年(祖父の代)まで続いたと直接祖父より聞いている。徳川氏の親書が多く遺されている)
(伊勢加納氏とは伊勢青木氏と何度も血縁し加納氏も「2足の草鞋策」を採り「「伊勢の豪商加納屋」を営む :筆者の父の祖母も加納屋の伊勢加納氏の出)
(江戸同行の伊勢青木氏は江戸に定住し江戸青木氏6氏の一氏となる。)
(以上一つの慣習例として記録して置く)

話を戻して、下記する「後三条天皇」は「大江氏」の様にこの基本制度の「俸禄」を利用して優秀な「下級官僚」を引き上げて育て「特定官僚」にし「小融合氏」の育成に力を注いだのです。
(他には890年宇多天皇の菅原氏氏等の例がある)
本来、「位田」「賜田」「職田」は皇族か高級官僚か特定の重要な官職に適用運用するものであり、優秀な下級官僚を引き上げて育てるにはこの「俸禄」制度以外にはなかったのです。
となると、結論は「賜田」の運用と「功田」の運用との競合と成ります。
そもそも「賜田」は対象者は皇族関係(6世族まで)が主体であり、天皇が指名する方式であります。
そして「功田」は功績が趣旨であり、対象者は原則任意で官僚からの上申方式であります。

そうすると「功田」以外に官僚から観れば荘園に近づく「永年性の勢力」を蓄えるにはこれ以外にない事に成ります。

この事から、行過ぎた荘園制になったのは、初期は「賜田」<「功田」の関係式で運用が図られいた事が50年間でこの関係式<の運用は制限なく徐々に大きく成って行った事に成ります。
そこに「班田収授法」が施行された為に余計に「荘園の勢い」に火を付ける第2の火種に成ったと考えられます。

「賜田」=<「功田」・・・「1の説」=<「2の説」
「功田」+「班田収授法」=「荘園」

以上の関係式と成ります。

これは「荘園制度のそのものの変移」であり、そこには「制度を仕切る権力の強弱の変移」が観えて来ます。
「融合氏」の「経済的背景」は本来は「田地の保有」であり、その「田地の保有」は「荘園」に結びつき、その「荘園」の保有は「制限年数拡大」が重要となり、その「制限年数の拡大」が「永代の私有化」に成り、そしてこれが最大の「経済的効果」となったのです。この「荘園拡大サイクル」が起こったのです。
(青木氏はこのサイクルに飲まれない為にもこれをカバーする為に「2足の草鞋策」を採った)
結局、「荘園の拡大」はこの「流れ」が一度に依って成り立つ訳ではなく、この下記の「荘園拡大サイクル」を何度も繰り返しての結果と成って起こったのです。

  「荘園私有化のサイクル」
「融合氏」→「経済的背景」→「田地の保有」→「功田の運用」→「制限年数拡大」→「荘園」→「私有化」→「経済的背景」→「融合氏」

結局は前半150年以上はこの上記の数式サイクルを繰り返した事に成り大集団の荘園が形成され、その後、後半の150年は大きくなり過ぎた荘園に「自然の流れの力」が付与され「自然増大」を起こして「私物化−私有化」で収集が就かなくなった事が起こったのです。
しかし、これだけでは行過ぎた荘園制が起こりません。これには「自然増大」を起こすには何がしかのエネルギーが必要です。その要因が実は深刻な「国内問題」と成っていたのです。

それは、次ぎの二つの現象から起こっているのです。
一つ目は、国内で「天候不順」「飢饉」「疫病蔓延」「凶作」「部曲の限界」「重税」に喘いでいた「部曲」や「奴卑」が耕作放棄して放浪すると云う現象が常態で起こっていたのです。

二つ目は、朝鮮半島から難民が日本海の各地に盛んに上陸し犯罪などを起こし国内問題と成っていたのです。

これ等の2つの事は「日本書紀」にも書かれていて平安末期まで1018年頃まで続いていたのです。
この「2つの放浪民」を「融合氏」と「民族氏」の「大集団」は競って吸収して「働き手」として「荘園開拓」へと向けたのです。ここが「基本制度」の読み間違いの一つなのです。
事実、「公地公民制度」の中では「重税と労役」に喘ぎ限られた「部曲」だけの力では絶対に先ず荘園開拓まで進まなかった筈です。この「放浪民」の存在がサイクルのエネルギーと成っていたのです。

「放浪民」={サイクルのエネルギー}→「行過ぎた荘園制」

この為にこの事が根幹にある事に遅く気がついた天皇は、1018年に大蔵氏に九州地域の全権を委任して入国を法的に禁止し武力で阻止するように命じ、特に大量流入していた九州地方と中国地方で入国を防ぎました。
官僚は「放浪民」のこれを「先読み」していたのです。そして「功田」を使う事により「荘園の拡大と私物化、私有化」が成せると考えていた筈なのです。
現実に班田収授法が施行されると急に「放浪民」を積極的に吸収し始めたのです。
そして、言い逃れの為に”この「放浪民」の「救済対策」として「荘園開拓に吸収する」”と云う「大義名文」を打ち立てたのです。これでは累代の天皇にしてみれば手足が出ません。
結局、この荘園の暴走が遂には「天皇家の弱体」に直接繋がって来た事から、この根幹問題の「放浪民の阻止」に遂に動かざるを得なかったのです。それには大蔵氏の力を借りなければ成りません。裏を返せば大蔵氏による九州地域の自治を認めざるを得ないことを意味します。苦渋の決断です。
この「流入阻止」に動いた時期から「荘園の拡大」は止まったのです。つまり、「天皇家の弱体」を食い止めたことに成り、「民の安寧と安定」の国策を推進していた「融合氏の国策3策]の衰退は止められた事になります。
(この後一条天皇の決断(1018)の前提があったからこそ後三条天皇の整理令(1068)に踏み切れる決断があった)

これは「阿多倍一族一門」の「九州の南北基地」の自治を認めた時期(1018年)と一致しているのです。
東(内蔵氏、阿倍氏の一門)、
西(大蔵氏、肝付氏一門)、
中央(伊勢基地の平族、坂上氏一門)、
中国地方(陶氏、海部氏、武部氏の部配下一門)
以上の様に全国的にその勢力を張る「荘園拡大の最大の大元締め」「阿多倍一族一門」が「九州南北の基地」の「民族氏の自治」を認めさせる替わりに「放浪民」の「流入阻止」を故意的に約束したのではないかと判断されます。この程度の読みは判らない筈はないと考えます。
何れにしても「荘園拡大」には「利害」が一致し解決するにはそろそろ「適切な時期」と観たのではないかと考えられます。
「朝廷政治」を拒否した「薩摩大隈の戦い」の713年から「大蔵種材」の1018年までの300年で完全自治を成し遂げたのです。これが前半と後半の「150年の変化」の経緯なのです。

本来であれば政治的に「公領制」に戻す前に、このサイクルを崩せば良い事になりますから、それは「功田の年数」の「見直し」か「廃止」と「放浪民の措置」が必要であった事に成ります。
恐らくはこの事は充分に認識出来ていたと考えられます。しかし、天皇側は「放浪民の処置」のところまで出来なかったのです。

それは「郷里法」(717年)を発布して置いて740年にまずいとして廃止している事と、合わせて数年後には「墾田法」で出来た「荘園の制限付きの管理強化」を発令しています。
これは拙いとして勢いづいた「荘園」を何とか止めようとしている事が良く判ります。
しかし、止められなかったと云うのが実情であったのです。
これは「放浪民」と云う原因が他にもあったからです。(後述)
止む無く、「流れ」に押されて「三世一身法」で遂には「制限付きの私有化」を認めざるを得なかった事に成ります。この「放浪民」を確保した「荘園側」が強気に出た事がありありと伺えます。
彼等の大集団の「融合氏」と「民族氏」の荘園側にとって見れば”「放浪民」を放置せず国の為に面倒見ている”と云う「大義明文」があるからです。
当時の世情問題と成っていた政治上の大問題であるのですから、「朝廷側や天皇側」からすると納得出来る明文であった筈です。”判っていて何も云えなかった、出来なかった”が正しい現状であったと観られます。
故に「郷里法」や「墾田法」が出されても効果なかったのであり、「融合氏の大集団化」と「民族氏の拡大・大集団化」が一人歩きし始めたのです。こうなれば止める事は誰にも出来ません。「流れ」に任すしかなかったのです。
兎も角も命を掛けた「後三条天皇」までの何れかの天皇がこの「功田」の「年数制限の運用」の見直しを実行する勇気が無かった事に成ります。

元々「公領制」に戻す大変な事になる前に「基本制度」で「融合氏の育成」が果せたと考えられます。
こうして観ると、「功田」の「年数制限の運用見直し」は「詔」まで行かなくても「勅」で行えばそう難しい事では無かった筈で、先ず国内への「難民流入」を少なくとも押さえ「勅」を出す事で彼らに「法の違反の罪」が来て、今度は大儀は天皇側に移る事に成ります。
そうする事により止めることは出来なくても緩める事は出来た筈です。

また「郷里法」や「墾田法」に続いて「基本制度法の功田法の修正」を行うことが必要だったのです。
これで「政治手法」からの「完全な大儀」を獲得出来ていた筈です。
肝心なものを修正しなかった事が中途半端な大儀と成ったのです。
そのずるずるの原因は、矢張り、「天皇」と「阿多倍一族一門」と「藤原氏」等との「血縁関係」の「絡」(しがらみ)から実行出来なかったとも考えられます。

待っていたかの様にこの「絡」の無い「後三条天皇」の英断と成ったのです。 
1068年から始まり124年間まで「親政−院政」に依って「朝廷権力」と共に「公地公民」に近い体制に戻し天皇家にその権力が取り戻されてたと云う事です。
大化期に造られた「基本制度」を目標にほぼ戻したと云うことに成ります。
ただ1068年以降それが「武家の台頭」と「荘園」を保持していた「融合氏」の彼等の反発を招いた事が、取り戻したとは云え、結局は1185年の鎌倉幕府の樹立で朝廷政治は終局を迎えたのです。

当然に「公領制」も白紙と成ったのですが、しかし鎌倉幕府「源頼朝」の2度の「本領安堵策」と「平家没官僚策」で「平安中期の状態」まで戻ったのです。
まあ「大化期」まで戻す必要は無いと考えますが、頼朝もある程度この「荘園制の問題」を認識していた事を物語るものです。
お陰で頼朝もこの「3つの策」の実行で「坂東八平氏」の不満が爆発して抹殺されて11代続いた源氏は一掃されて滅亡の憂き目を受けたのです。
(権力実行だけでは無理である事 三相の理:「人」では無理であったのです)

それまでの平安末期までは、「荘園制度側の権勢」(融合氏の勢力拡大)が増してそのピークに達しているのです。しかし、「公領制」(1070年)に戻したとは云え皮肉にも約100年で「天皇家の権勢」が逆に低下して行った事に成ります。
「荘園制」「融合氏」の勢いは留まらなかった事を意味し「公領制」は「朝廷の権勢」(荘園側の不満増大)の低下と共に強制力が低下して行った事を物語ります。

「正常な氏融合」=「公領制」=「朝廷の権勢」<「荘園側の不満増大」

「後三条天皇」の英断実行は矢張り遅かった事を意味します。
(困難な状況の中でも「公領制」(20年)に戻せたとしても、結果としては「三相の理」:「時」が必要であった)

しかし、結果として「融合氏」は九州の「民族氏問題」も「後三条天皇」の「公領制」(1070年)と同時期(1018−1050年頃)を境にして決着し、全国的に「民族氏」から脱して統一した「単一融合氏民族」が誕生したのです。これが現在の日本の根幹を成しているのです。
この鎌倉幕府の「頼朝の3つの策」まで120年が経っていますので、「公領制」=「朝廷の権勢」<「荘園側の不満増大」(大集団の不満)の状態が20年程度あった事に成ります。
後は天皇-上皇-源-平の争いの混乱期に成りますが、後世から観れば「結果良し」であります。
大化期の国策3策の「融合氏」は結果として成功した事を意味します。

考え方に依れば天智天皇の目標を忘れず引き継がれて、累代の天皇はこの事が念頭にあったとも考えられ”譲れるところは譲る”の考えがあったのかも知れません。少なくとも桓武天皇、嵯峨天皇、後一条天皇、後三条天皇、白河天皇と院政の上皇にはあった事は間違いないところです。

  「融合氏の拡大化の経緯」
奈良期からの経過を観ると、次ぎの様に3つに成ります。

「645年−公地公民−710年」−「717年−荘園−1068年」−「1107年−公領制−1192年」

(不明な年代設定は年代の周囲の事件性から算定 鎌倉幕府成立後も6年間院政が続く)                                
この順次、時代状況毎に打ち出された政策が上記の様に次第に「荘園化」して行く過程が良く判ります。初期の目的とは違って「郷里制」の頃から慌てて締め付けに掛かりますが、朝廷内部の勢力争いもあり「墾田法」の頃からは「荘園の勢い」が強く解決が着かなく成ります。

  「朝廷の政治目的」
この様に経時的にあるテーマで傾向分析で検証すると、他の書物では「権力主義」と兎角簡単に云われがちな事に評価されるのですが、私は少し違っていると考えています。
この「朝廷の政治権力」或いは「天皇の権力」は、あくまでも「国策」を実行するに必要とする手段であった事がこの時系列変化でよく判ります。決してそれが第1義で云々している訳ではありません。

要は「国の安寧と安定」の国是を遂行するには「氏融合」とそれを成功させ得る裏づけ策の「物造り策」1とそれを養い得る「農政の充実」2の2つが先ずは必要不可欠な専決事項であった事が観えて来ます。

「国の安寧と安定」の国是= 「氏融合」→裏づけ策の「物造り策」1+養い得る「農政の充実」2

しかし、これ等の経緯から観て、中でもこの時代毎に起こる「農政による生産力」を経時的に検証すると、その状況は「荘園」が拡大しながらも何時の時代も例外なく極めて悪く賄い切れない状況であった事なのです。(農政の時系列は膨大になる為別の機会にする)
「荘園」が拡大する事は「天候不順や疫病飢饉」等で減少する事はあるにしても、本来は「農業生産力」が増大する筈です。その「農業国策」は遂次間断なく実行されていますので良し悪しはあるとしても少なくとも政策によるものが主因では無いと考えられます。

ここで、”では何故、増大しなかったのか”の疑問が起こります。
この疑問を解く方法として、奈良期から平安末期までの「農業政策」を経時的に、系統別に2つの分類方法で並べて考察しその2つの答えを付き合わせた結果を検証すると次ぎの事が浮かび上がって来ます。(この分析資料は別の機会で提示する)

その結論は、故に、「氏融合策」に依って生まれた氏の「経済的裏づけ策」(「仕上げ策」)として採用し実行した「私有財産政策」(4政策)が、その内一人歩きし巨大化して朝廷から離れて行く「荘園制度」と成ったのです。つまり「巨大化した荘園」に「富の偏り」が起こったのです。
その為に政治的な統制が採れず、この「荘園の巨大化勢い」と「農政」とのギャップが大きくなり「国是の遂行」はますます不可能となって行く事に成ります。農政の効果が偏りとギャップの為に効果が無く成ったのです。
それを憂慮した為政者の天皇は、これを解決すべく先ずその「農政の効果」を高め「巨大化の勢い」を抑える為に、その遂行の「手段の確保」に当たりました。
それが、先ず「親政」(皇親政治)であって、それに依って「権力を集中確保」させて、その「融合氏数」に見合う「物造生産力」と「農業生産力」に戻す強力な政策実行を敢行したのです。

実は歴史的に観て平安期までには「国政の大問題」が起こった時期には必ず「権力集中」を実行させる為に「皇親政治」を強いているのです。この時だけではないのです。
それが「3期の皇親政治」と「2期の院政、上皇政治」といわれるものでなのです。
累代の天皇にはこの手法が受け継がれていたと考えられ、問題解決するとまた開放すると云う伝統的な政治手法を採っていたのです。

(桓武天皇の前の光仁天皇の時まではその皇親政治の主役は融合氏の発祥源の賜姓青木氏一族で有ったのです。それが同じ一族の桓武天皇に依って排除されたのです。そして嵯峨天皇が賜姓源氏として再び戻したのですが、終局、桓武天皇の「賜姓たいら族」との勢力争いになってしまって嵯峨期の皇親政治は終わったのです。融合氏政策は頓挫して源義家の荘園に引きずられての失敗で源氏は滅亡の引き金を引いてしまったのです)

この事で一面で捉えると「権力の確保」が目的ではあるかの様に観えますが、前後の政治問題を検証すると決して通説の様では無かった事がこの経時的、系統的な解析経緯でよく判ります。

要は次ぎの関係式が成り立てばよい訳です。
「氏融合数」=<(「物造生産力」+「農業生産力」)←「権力の確保」←「親政・皇親政治」
「氏融合数」+「私有財産政策:4政策」=>「荘園制度」←「国の安寧と安定」
「荘園制度」=<「農業生産力」

ところがこの3つの判別の数式が成立せず不等号は結果的に逆に成ってしまった事なのです。
特にこの判別式の数式から判断できる事は(=)とすべき「政策実行の時期」が「遅く悪かった事」を意味しています。
つまり「三相の理」の「時」を失していた事です。
 この「判断力」に欠けていた事を「後三条天皇」の以前(900年代前半まで)の歴代の天皇に云える事であります。
そこでそれを確かめる為に更に細かく傾向分析を行いますと、”判っていたが圧力で積極的に出来なかった”が正しいのかも知れないと出るのです。
それを示す「荘園側」からの「妥協策」が「天皇側」に次ぎの策が実行されているのです。

荘園側からの策
1 寄進 荘園権利を天皇家等の「中央権力」に寄贈し名義領主を借料して弾圧を避ける仕組み
2 除田 荘園内の所有する特定荘園に「中央権力」のお墨付きをうけて借料し税等を免れる仕組み

3 領家 開発領主から直接寄進を受け荘園領主に成ってもらい借料を「天皇家」に具納する仕組み
4 本家 荘園領主が権門勢家(天皇家等)に名義上本家を依頼し借料を具納する仕組み
5 本所 本家となった者の内実質的な支配権を獲得した者(主に天皇家)に具納する仕組み

天皇側からの策
6 不入の権 天領地や公領に一切の権力勢力の侵入を拒否する特権を与えて収納を高めた。  
7 不倫の権 天領地や公領に租税免税特権を出し経済的な収益を高めた。

この経緯から「後三条天皇」前には経過処置として荘園側もこの事態を察知していて何とか「妥協策」で逃げ延びようとしている事が判ります。
荘園側(巨大氏)からすると1から5まで少しづつ内容を変えて対処していた事が観えます。
天皇側にしてみれば、「妥協策」でも納得していない事が判ります。
自らも「政策実行の力」をつける必要があり、この力が現状では難しい事を認識していて、「自らの特権」を生かしています。

1 「天領地」や「妥協策」に依って得られた「荘園」に
2 「妥協策」で得られた「準天領地」に
3 「朝廷の「公領」の形となった荘園に

以上この「3つ土地」」に対して収益をあげる為に積極的に「不入不倫の権」を実行し、この時期(整理令の前)に乱発しています。
そもそもこの「不入不倫の権」は大化期に青木氏5家5流の天領地に与え使われた特権なのです。
ところがこの場合は「天皇家内部の経済力:内蔵」を把握されない様にする為に「経過内容」(妥協策)に対応してこの権力を乱発行使しているのです。
つまり、この「不入不倫の権」の使い方が本来と違うのです。その事で「乱発の目的」が判るのです。
本来、大化期のこの大権は皇族賜姓「青木氏」を「融合氏の発祥源」として遺す為に「武力、権力、経済力」の点から守る目的であったのです。「錦の御旗」に近い手段であったのです。

これ等の事である程度「荘園側の妥協的な態度」と自らの「天皇家側の力の復元」を見定めていたのです。 ”「荘園整理令」はこれでやれる。千歳一隅” と判断して、”「姻戚外の自分」を生かす事で「しがらみ」から逃れられ出来る” と「後三条天皇」は決断したものと考えられます。
(後三条天皇は源平藤橘の氏や高級官僚との姻戚関係のない出自であった)
そして、この時、世情は「源平籐橘」同士の「荘園争い」を起している環境下でもあり、”これを側面から政策的に突けば押さえ込める”と見込んだ事は間違いないと考えられます。

故に「氏融合」のキーワードから観ると、この「後三条天皇」がたった4年の在位ながらも素晴らしい人物であった事が云えるのです。”機を観て敏””勇気のある人物”成せる業”の人物であったのです。
書籍で観れば”そんな天皇も居たか”で終わるでしょうが。
累代の天皇の中で唯一人「荘園の行き過ぎ」を押さえ「国是」を遂行する「国策3策」の「融合氏」を成功させたのです。

   「融合氏の変移」の分析
この様に「氏融合」と「荘園制度」とが「経済的裏づけ」で連動している事に判断が付けば、「荘園制度」の傾向分析を行う事で、「融合氏」の「変移」を掴む事が出来るのです。
序文で記述した様に、史実を「経時的」(時の要素)に、「系統的」(場の要素)に、「人為的」(人の要素)に並べて「3つの考察」をすると必ずその本質が観えて来るものです。
夫々の内容に依ってこの「三相の理」「3つの要素」のどれに重点を置くかに依って決められます。
これを「傾向分析」と技術専門的に云うのですが、余り採用していない歴史にも適用すると矢張り観えて来ます。これに依ってより正しく書籍に惑わされずに判断する事が出来るのです。
何度も主張していますが、「青木氏家訓10訓の家訓8」は真にこの事を教えているのです。
何も技術に限らずこの世の「万物万象」は「相対の理」と共にこの「三相の理」に従っているのです。
現世は「善事」があれば必ずその裏には「悪事」が働きこの「善悪」は「三相の理」の「3つの要素」に左右されているのです。
「相対」(+−)を基準に「三相」の3つ(人時場)が連動して「6つの傾向」が生まれこれを「取捨選択」して「検証」する事で「現実」の「立体性」が浮き彫りにする事が出来るのです。
「歴史」は「1次元の結果」だけを並べたものです。従ってこの「一次元の結果」を突き合わせても正しい答えが浮き彫りにする事は難しいのです。
「技術」の問題の解析も同様であり答えを出すには、この「6つの傾向」を考察し取捨選択する「傾向分析」手法を使わなくてはならないのです。

「経時的」(時の要素)+「系統的」(場の要素)+「人為的」(人の要素)

「相対の理」(+−)×「三相の理」(人時場)=「現実」(傾向分析 6傾向)

「構成の理」(「理由」「目的」「手段」)
 
 「3つのツール」
「6つの理」が出てきますと、次ぎは「構成の理」と筆者なりに名付けている手法があるのです。
それは「万物万象」は「理由」「目的」「手段」に依って構成されていると云う事です。
従って、「相対の理」と「三相の理」の「傾向分析」で浮かび上がったものを、この3つの「構成の理」で調べてみるのです。そうすると必ず「疑問点」が浮かび上がって来ます。
「疑問点の有無」を発見するという事でも使う事が出来ます。
虚偽の様なものはこの何れかがかけている事が多く又矛盾を含んでいる事が多いのです。
ある史実とされるものがあるとしますと、これはどのような理由で、何の目的で、どの様な手段でと問い詰めて行くのです。この「構成の理」の3つ或いは2つが叶っているとほぼ真実に近くその時代の「生き様」「様子」がより立体的により詳細に描く事が出来るのです。
殆どは「6つの理」で傾向分析をすれば観えてきますが、より面白くする為にも「構成の理」を使います。「疑問点」を発見するには最適です。そうするとその「疑問点」を解明しようと研究します。
この時、「疑問点」に必要なのが広範な「雑学」なのです。此処に「雑学の意味」が出て来るのです。広く浅くをモットーにです。
「疑問点」を持つ度に「雑学の探求」が起こりますので更に「雑学」が増えてゆきます。増えれば更に「疑問点」の解明に役立つし時間短縮が起こると云うのです。
まあ、これが「濃い歴史」が生まれると自負し自己満足している「技術屋手法」です。
世の現実もこの「相対の理」「三相の理」「構成の理」で成り立っているのではないでしょうか。
青木氏の始祖は天皇の軍略家であったのですから、上記する理で考えていたのではないのでしょうか。そうすると筆者がその癖が取分け大きいので遺伝ですね。
私はこれを「3つのツール」と呼んでいます。

筆者の認識では技術文献は兎も角も他の歴史文献の多くはこの「傾向分析」の手法に欠けていて一つの面から見た論調が多い気がします。極論、否現実論、感情論、誘導論の類に見えます。
筆者は「通説」というものには余り信用していないのです。特に室町期以降の資料を使ったものには信憑性が掛けています。
特に、歴史に関してはもっとこの手法を採用すべきと考えています。どちらかと言うと「左傾」にあり「天皇」という「権力象徴」の様な一面を強調(学説)されている傾向が強い事が気がかりです。
特に戦後見直された歴史の通説にはこの傾向が残っており疑問を感じるのです。
現に、これだけ日本の構成に寄与した「後漢の民」の帰化・移民・技能伝導・仏教伝来等の事が教科書にも載せられていない事に疑問を感じます。戦後の影響が未だ遺されているのでしょう。
誰でも一度は読む「三国志」等から中国の「漢民16国時代」の事を知るとこの事に気づくのですが。
余談ですが、多くの文献を読むと恐らくは(この種の学者に)この「技術的な傾向分析」への偏見から来ているものと観られます。
どちらかと云うと司馬遼太郎氏等の様な歴史小説家の研究に「相対の理」と「三相の理」と「構成の理」から考察して立体的に評価検証していて賛同を覚えます。
歴史を研究し趣味として学んでいる場合やルーツに関する雑学知識ではこの懸念を是非持つ必要がある事を注釈します。

  「2つの疑問点」
では、次ぎの疑問です。
1つ目として、何故、「農業の生産力」が増大しなかったのかの疑問が起こります。
2つ目として、何故、「判断」が出来なかったのかの疑問が起こります。

この[2つの疑問]は大きなテーマで本文の中では別のテーマですので別の機会に論じたいと思いますが、筆者の結論だけ述べておきます。
「巨大化大集団氏への富の偏り」が原因していると分析しています。
「融合氏」の「巨大化の経緯経過の過程」に問題があり、上記した様に「中小融合氏」が融合を重ねて大きく巨大化したのではなく、「無血縁」による「大集団の融合氏」への「勢力による吸収過程」を採ってしまったことが原因しているのです。
「荘園開拓」に依って多少の「生産力」が上がったにせよ「無血縁」である事からその「保護の見返り」としてこの「経過過程」の原因(無血縁小集団)により「農業の生産力」が大集団に吸い上げられて行く事になるからです。その様な「荘園形態」が出来上がった事に因ります。結局、「均等な富の分配」が行われなくなり「小融合氏」が拡大に必要とする「生産力」にならず回らなくなる体制に成ってしまったのです。富が回らなくなれば「生産力」はますます低下するのみとなります。
これもまた「巨大化し過ぎた荘園」と「起こり過ぎた階層毎に富の偏り」が原因なのです。
そして、「巨大化した融合氏」=「巨大化した荘園」の関係式が起こり、朝廷を牛耳る「源平藤橘」族等に匹敵する様に成り「統制力のバランス」が崩れて、自ら「巨大化した荘園」の「利害権益体制」を崩そうとしなかった事によるのです。

「巨大化し過ぎた荘園」+「過ぎた階層毎に富の偏り」=「利害権益体制」←「巨大化融合氏」
「巨大化融合氏」=「天皇為政者の血縁関係」

「後三条天皇」以前はこれ等の族が為政者であったからです。
この判別式の数式のそこを見抜いていた「後三条天皇」はこれ等の巨大族と「無血縁」である事からすべての「絡」(しがらみ)から外れられ、一挙に「強権」を発動して「政治体制」を変え、「親政」にして、「小中の融合氏」の優秀な者を引き上げて擁して、「融合氏」を育て、「国策施行」に臨んだのです。
これこそが「三相の理」(人、時、場)の判断力の持ち主であります。隙がありません。
真に「風林火山」の略意そのものです。恐らく、平安期に於いて千歳一隅のチャンスであった事に成ります。
場合によっては天皇に成る為のその機会を狙って下工作を行っていた事も予想できます。
それは、下級官僚小集団の大江氏等を直ぐに登用した事から観ても準備は整って居た筈です。
「俸禄」や「功田」で引き上げるには時間が掛かりますから始めから大江氏等と事前に密かに談合していた筈です。中大兄皇子の大化の改新劇の様に。
「源平藤橘」や「大集団氏」の彼等が事前にこの「無血縁の皇子」を天皇にする事がどれだけの意味を持つかは充分に計算できていた筈です。判れば抹殺です。
だとすると、彼は自分の考えを隠していた事に成ります。
天皇に成り彼等の集団をすぐさま排斥した時点で「驚天動地」の事であったろうと予想できます。
そうなると自分の命が危ない事は予測できます。何かの手を直ぐに打たなければ自分はおろか登用した大江氏らの命も危ない事に成ります。
故に在位4年39歳(前後の天皇在位10年以上)と極めて短いのです。何かあった事が伺えます。
歴史に載せられない何かがあったと予想できます。
しかし、この父の姿を観ていて父の意思を引き継いだ20歳の若き「白河天皇」(1072)は先ず直ぐに「北面武士」軍団の創設をして身辺近くで護衛を行う仕組みを実行したのです。この事がその時の状況を証明しています。

矢張り”「この親ありてこの子あり」”です。この意思を継いだ白河天皇はその資質からも在位14年院政43年の期間を維持し「融合氏政策の仕切り直し」を成したのです。
上記した経緯の次ぎの3つの政策を実行して大化期に近い状態に戻します。
知行国制     1080年頃 特定の高級貴族に国の行政権を与え経済的給付で力を付けさせた制度
院宮分国制    1086年 特に知行国の中でも「院政」の基盤を造り確定させてた制度
荘園公領制    1107年頃 土地制度を「巨大氏の荘園制」から再び「国の管理する公領制」に変更
これで再び正常な「融合氏」は進みます。
しかし、この3つの事を進めるには命を掛けての事であったのです。
それは、通説では評判の悪い「院政」なのです。
院政を執って置けば”危険が迫ったいざと云う時”の為には常態を維持出来て天皇にも教育できる期間も獲得できますし、命の危険性は低下する事にも成ります。
天皇か上皇かどちらが裁可を出すのかは倒そうとする側から観れば難しく成ります。その上で身の安全の仕組み(北面武士)を作る事で相手に対して大きな脅威と成ります。
倒そうとして失敗すれば「北面武士」の軍に潰されます。大儀も有りませんから天皇側に大儀が採られて関連する大集団荘園群そのもの全てをも滅亡させてしまう危険があります。それこそ天皇側の思惑(大きくなりすぎた大集団群の解消)です。

そこでこの「北面武士」の詳細な仕組みに触れておきます。
それは、それも門を護る近衛軍の様なものではないのです。緊迫しています。天皇が住居する部屋の隣がこの「北面武士」が侍従する部屋なのです。
「北面」とは”北側の隣の部屋”の意味の通りです。
その武士はある最も信頼する数人の氏の将軍で構成され交代制です。
軍はその都度その将軍の配下の軍が動くのです。天皇の全ての行動に順じて常に即時に動く仕組みです。
参考
「侍」(さぶらう)でその語源の元は「候」(そうろう)であって、奈良期の「発音の仕方」(そうらう)から「さぶらう」となり「さぶらう人」の「さぶらい」となり「さむらい」となり、”退位した天皇や上皇が居住まいする「門跡寺院」を守る人”つまり、「人と寺」が「侍」と成ったのです。その漢字を「侍」としたのです。「候」の意”そっと側に寄り添い守る”の意の通りなのです。
正しく武士侍が使う”何々・・・で候”の語尾の接尾語はこの意味の発展したものなのです。
念のために、「青木」の発音は平安期まで、現在では神社等の祝詞でも発音しますが、「ウォーキ」または「うあぉーき」でした。貴族等は字の発音を「韻」(いん)に籠らせる事で「綺麗な発音」としての習慣があったのです。従って、神社もこの習慣を今も引き継いでいるのです。

主に信用の出来る者の源氏方将軍で構成される(中に1名の桓武伊勢平族が記録あり)もので極一部の豪者で固めました。「組織命令」ではなく「臨機応変」に動く「天皇直命」であり藤原氏(1名指名有)や他の阿多倍一族等は矢張りなかったのです。今で言うSPです。
これでも当時の「氏融合策」の改善の政策実行の危険性の状況が切迫していた事が良く判ります。
でも危険を物ともせずに実行したのです。命が欲しければしない筈です。

この勇気ある行動を成した「後三条天皇の判断」が「行過ぎた荘園制」を押し留め、青木氏を「3つの発祥源」とする「融合氏の発展」を成したのであり、終局、「単一融合民族の優越性」を担保させ、現在の日本の根幹を成した人物なのです。
この直前の1018年の大蔵氏による九州地域の「民族氏の自治」を認めた後一条天皇の卓越したバランス感覚の判断も見逃す事は出来ないです。1068年の後三条天皇のこの行動もこの後一条天皇の行動が裏打ちされているのです。

  「農業生産力との関係」
その証拠に上記の「3つの経過期間」には間違いなく「政治権力を集中」をさせるべく「皇親政治−親政政治−院政政治」の様に「皇親政治体制」が敷かれているのです。
「物造生産力」と「農業生産力」が「融合氏数」に見合う物以上であれば天皇はそれで権力が低下しても「国の安寧と安定」が確保されるのであれば「所期の目的」は達成されている訳であり、何もより「国力が増す方向」に進んでいるのなら問題は無く、天皇として見守るに値する状況である筈です。
しかし、現実は「物造り生産力」が賄えていたのですが、史実より「農業生産力」は極めて難しい状況にあったのです。
平安期までは「農業」(部曲)より「物造り」(品部)は身分扱いとして低く観られていたのですが、これは「農業政策」が思うように進まない事で「放棄民」が生まれるのを身分と言う形で温存していた事の現われであり、逆に概ね「物造り」政策は上手く行っていた証拠でもあるのです。

そこでこの事を法的にもはっきりとさせる為に「良賎の制」と「五色の賎」で区分していたのです。
「部曲」を2段階(部曲と奴婢)に、「品部」も2段階(品部と雑戸)に分けて均衡を図ったのです。
ところが後に間違いに気が付き、元々「良民」であった「雑戸」は平安中期に彼等の努力により「物造り生産力」が上がった為に廃止しました。
「部曲」は後漢(漢民族)の職能集団に加わり「物造り」を教わりその「物造り」の基礎の生産にも関っていたのですが、その境がはっきりとしない事から身分制度により区分けして農業に従事する「部曲」を「良民」の「百姓」の上に据えたのです。
(百姓は貴族官人以外の総称であった)
ところが身分を保障したのにも関らず「天候不順」「飢饉」「疫病蔓延」「凶作」「部曲の限界」「重税」「耕作放棄」「品部に職換え」に依って左右され一向に生産力は上がらず、挙句は荘園に吸い取られると云う悪循環を繰り返していたのです。
「品部」の「物造り生産力」はこの環境に余り左右されず「品部の職換え」にも左右されて伸びていったのです。
その為に、この「神頼みの災難」を無くす事の為に歴代天皇は「五穀豊穣」を願い祭祀の一番としている事、それに伴う「民の心の拠所」となる「神明社の建立」を合わせて積極的に国策としていたのです。
現在と異なり「神頼みの災難」とは云え、古代の「信仰概念」は人の「生き様の根幹」を成していた程のものであって、「神の存在」を固く信じたその神の宿る「神明社建立」国策は「単なる建立」の価値とは異なるものであったのです。
故に「氏融合」−「物造り」−「農業」−「神明社」は連動していたのです。
この流が狂う事は「国の安寧と安定」は乱れる事になり、上記した様に「氏融合」と「農業」は連動して連鎖反応を起こしていたのです。
この連鎖する「2つの問題」を一つにして解決する事に迫られていたのです。
それの全ての原因は「荘園制の行き過ぎ」とそれに伴う「富の偏り」であったのです。
この難題を解決するには、”「氏融合」−「物造り」−「農業」−「神明社」は連動”が必要であってこのどれ一つも欠かすことも出来ない要件であったのです。

これを成した「院政」を兎角悪く表現されている通説の歴史評価は間違っていると観ているのです。
この様な「広い環境」を考慮して「傾向分析」で検証すると、むしろ当時の危険で複雑な政治環境の中で国策の政治課題解決、(”「氏融合」−「物造り」−「農業」−「神明社」の連動策実現)には「院政」が最も「理想的な政治戦略」であった事が云えるのです。
つまり上記する「相対の理」と「三相の理」の「6つの理」に少なくとも叶っているのです。

  「追加 研究手法」
ここで、ルーツを探す時の「探索、研究手法」をどの様にすれば良いのか、普通に調べていたら答えが見つかるのかの疑問が湧きます。上記の様に「歴史」には通り一辺では行かないのです。序文でも記述しましたが改めて印象的な項なので追記しておきます。
その時代の「環境」(場)を探し出した中で、その時代の「概念」(人)を把握し、その時代の「時系列全体」(時)を通した時の「考察」で、その事件の「相対する事件」をも並行して模索して、時系列のそれぞれが「人時場」の何れに最も合致しているかを「傾向分析」する事でその時代の「様」が見えて来るのです。
そしてその時代の「人時場」の、例えば「人」の要素が大きく働いていれば「人」を中心に検証して、結論を導き出す事でその事件の真実に近い答えが出せるのです。
「歴史」はあくまでも「6つの理」の一つでしかなくなっているのでこの手法でその上記の「様」を再現しなくてはならないのです。序文でわざわざ執着して書いた様に「技術問題」も「歴史」と全く同じなのです。
しかし、兎角、歴史を観る時この「概念の違い」を忘れて単に一次元で「歴史評価」をしてしまう事が危険なのです。この時代毎の「概念の違い」を研究して書いた文献が殆ど見当たらない為にもどうしても「相対の理」と「三相の理」に関する「6つの理」の「雑学」を高めなければならない苦労が歴史には伴います。
不幸にしてか「室町末期」と「江戸初期」と「明治初期」には上記「6つの理」の検証は兎も角も、殆どと思われるほどに「虚偽」のものとしてあるのです。
例えば、「系譜」を大義名文かの様に云われる方が多いのですが、「系譜」などは一部の限られたもの以外は「虚偽」で個人の系譜を網羅するほどに昔の氏家制度の社会は充実していなかったのです。
特に江戸大名の平安の頃までの個人系譜が存在するのは不合理です。
と云うのは、平安末期の氏の「大集団化」で中小の集団の氏の履歴や戸籍(部曲や奴婢や品部や雑戸も含めて)が判らなくなると云う現象が殆どの荘園内で起こったのです。
(荘園の内部を知られたくなかった事からその様にした経緯がある)
それ程に「荘園の集団化」は無秩序に成っていたのであり、これが原因して直ぐその後「下克上、戦国」を経た為に、以後、特定の「融合氏以外」は戸籍の無い社会慣習の概念が生まれ明治まで続いたのです。江戸大名はこの時の立身出世した者が殆どですので戸籍は本来は無い筈なのです。
又在ったとしても独自の氏寺(菩提寺 大集団の氏 浄土宗密教)を持つ程の氏でなくては「氏の過去帳」は無いのです。
この様な史実もありますが、まして、現在の様に歴史学者が多くはなかったのにどの様に確保したのか疑問です。特定の系譜でも疑問が多いのに不思議です。何百年と云う時代毎の人物が書き足して行ったとでも云うのでしょうか。ある時代のルーツのある特定の人物の自分の先祖を作り上げた系譜が殆どですが、その特定の作り上げた人物が歴史の専門家でしたか、その資料何処から、もしその様に造れる個人の資料を書いたものがあるなら教えて欲しいのです。彼の徳川氏の系譜や豊臣氏の系譜が搾取編算で有名な見本ですよ。
ただ、青木氏に関しては、1365年も生残ってきた皇族賜姓青木氏や藤原秀郷一族一門青木氏の融合時の「3つの発祥源」としての責任からか多くは管理されていて、時代ごとに系譜を書き足して来たのです。そして、それに伴う時代毎の主な出来事等が「家訓」や「添書」「忘備録」等の「文書記録」と「口伝」と「遺品」と云う形で添えて引き継がれて来ているのです。
それは勿論、古代密教とする浄土宗である事、青木氏の祖先神の神明社である事、この2つがそれを成し遂げたのです。
自らの氏だけの神社と寺社を自らの財力と、自らの職人が造り、自らの神職と住職を置き、自らの歴史管理を成し遂げる神道と密教のシステムを有していたのです。

しかし、「遺す」と云う事は大変な苦労を伴います。長い間には不可抗力の天変地変が起こり次第に欠け始めるのです。筆者の場合はこれを明治35年まであった資料も一部不可抗力の事情により欠けてしまい、上記の手法で昭和の補完をして来ましたが、本文に似た様な大筋を書いた近いもの(青木氏)が在ったようです。
しかし、松阪の大火で消失したので昭和型の復元をして、これを全て整理しました。
そしてサイトに個人外の必要な部分を公開しているのです。
本文は青木の氏に纏わる「融合氏」に関して研究補完し整理し追記した論文を公開投稿していますが、念のためにその時の研究手法と感想をここで記述して置きました。
それの内容には大きく祖先神の神明社の事柄が関わっていたのです。

以上

青木氏と守護神(神明社)−5に続く。



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