青木氏氏 研究室
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  [No.288] Re:青木氏と守護神(神明社)−20
     投稿者:福管理人   投稿日:2012/08/25(Sat) 14:27:24

「基データの注釈」
以下は本文のデータの基礎資料としたものです。
この基データには次ぎの様な事柄の注釈が付いています。
この事を配慮して頂き、データの考察と検証の論文をお読みください。
この本段は、前段と異なりデータそのものの持つ諸々の「意味」を引き出したいと考えています。
これにより「青木氏の守護神」の「祖先神−神明社」が持つ意味の本質が見えて来て、それに因って先祖の「青木氏の生き様」により深い感情を持たれると思います。
最終の本段は「青木氏の守護神」(神明社)−20、21で終わります。
注釈
面倒ですが是非お読み下さい。
これには個人情報の保護を目的に番地等を控えています。
尚、地名町名は変化している事が考えられますので参考として下さい。
「独自の調査方法」で整理されたもので、室町中期までのものとして列記しています。
室町中期の選定方法は「独自の判別方法」で行っています。
この調査には、数十年の長い期間を費やして行い、多くの各種のマニアの同好会の協力を得て基礎データ収集を行いました。
記載には、「個人情報保護」の観点から、既に何らかの公的に公表されているものに限定しています。
選別した中に限定し外したものには付いては「判別方法」に一部入るものもありました。
中には「記載依頼」を断わられたものや、判別ができなかったもの、社歴に疑問矛盾のあるもの等は割愛しています。
当然に「祠関係」や「合祀関係の無理」や完全に「個人所有」、「郡社、村社」等と成っているものは削除しています。
これ等に調査期間中に法律が改定された為に大変な時間を所用しました。

各地方公共団体が公表している物、各種寺社関係の機関雑誌等で公表されている物等を加え、データの主体は、地方毎の同好会等に依頼して調べ上げた物などを一つにまとめ、それを別の複数の県毎の各種の同好会に「調査の一定条件」を提示し、「写真と聞き取りの情報」を集め、それを「ある判別条件」に当て嵌めて記録したものです。
個人関係を主体とした「マニア形式の同好会」を主体とし、「団体形式の会」は「思惑や利害関係」や「思想関係」が介在しましたので正確さに保証がありませんので原則避けました。
鉄道の同好会、寺社の同好会、歴史の同好会、旅行の同好会、歴史人物の同好会、城郭の同好会、古道の同好会等の縦横の関係を利用して、各種の同好会が夫々の目的で活動する際に、これ等本件の調査も合わせてお願いすると云う方法で集められました。

これ等の神明社の由緒や歴史などの情報が明確にしていない、或いはしない傾向が多く、調査対象側からの創建年代は確証は殆ど得られなかった状況で、あったとしても疑問や矛盾があるなどして正確な年代は使えない状況でした。
県別に分類している事に付いては昔の国と現在の県との違いがある等の難しい事もあり、先ずは現在の県に合せました。
「社」と「神社」と「宮」等の呼称は個別の呼称として区別した。
原則として合祀と一部別の分霊と併祀等は含みません。
固有の名称が付いている「社」はある意味がある為にそのままとしました。
地名は判る範囲で新しくしました。
並べ方は順不同です。
社名は地名で呼称されるが、地名で無い場合は固有名詞で記載しています。
無格社、郷社、村社は原則除きました。

さて、データの前置きは別として、この「青木氏と守護神(神明社)」の基と成ったデータに付いて未だ論じなくては成らない事柄がある様に感じられます。
前段で論じた「青木氏との歴史的経緯」とは別に、”何か知って置かなくては成らない事柄”がこのデータには潜んでいる様なのです。
そこで、基データを敢えて提示して考察分析してみる事とします。
そもそも、「祖先神−神明社」の呼称は一つではないのです。
室町中期までのデータとしては「祖先神−神明社」に関わる「社」は、何と次ぎの「7つの呼称」と成っているのです。「7つの呼称」別に何か特別な何かを持っている様なのです。
そこで、この「7つの呼称」で基データを分類してみますと次ぎの様に成ります。

(但し、「其の他」の呼称は「特定の呼称」を付けるには、分類に「多様性」がある為に難しく誤解を招く事と成りますので、「其の他」として一括します。
「皇大神社」の「皇祖神の伊勢神宮」と「神明社」とは間違われやすいのです。「祖先神」は「皇祖神」の「子神」である事には違いはないのですが、これを祭祀する「守護神」は「祖先神−神明社」の関係にあるのです。)

「7つの呼称」
「祖先神−神明社」は次ぎの様に大分類されます。
「神明社」  「神明宮」  「神明神社」  「大神宮」  「神社」  「皇大神社」  「其の他」

「基データ」
北海道  (山上大神宮 函館市)
       (蘆別神社  芦別市)

神明社 0 神明宮 0 神明神社 0 大神宮 1 神社 1 皇大神社 0 其の他 0

青森 浦町神明社 青森市橋本
    神明宮    黒石市 1592−95年
    神明宮    八戸市廿六日町
    神明宮    平川市高畑
    神明宮    平川市館山板橋
    神明宮    弘前市大久保
    神明宮    弘前市下湯口
    神明宮    弘前市富栄
    神明宮    弘前市東城北
    神明宮    上北郡七戸町字町
    神明宮    北津軽郡鶴田町菖蒲川
    神明宮    北津軽郡鶴田町大性
    神明宮    西津軽郡深浦町深浦
    大神宮    三戸郡三戸町

神明社 1 神明宮 12 神明神社  大神宮 1 神社  皇大神社  其の他 

秋田 神明社  秋田市河辺戸島七曲
    神明社  秋田市下北手宝川
    神明社  秋田市添川字古城廻り
    神明社  秋田市豊岩石田坂
    神明社  秋田市仁井田本町
    神明社  秋田市土崎港中央
    神明社  男鹿市払戸小深見
    神明社  男鹿市船川港本山門前
    神明社  男鹿市船越
    神明社  潟上市飯田川飯塚字中山
    神明社  大仙市協和小種
    神明社  大仙市協和船沢
    神明社  能代市扇田
    神明社  能代市河戸川大塚
    神明社  能代市鰄渕四ッ屋
    神明社  由利本荘市赤田蓮池
    神明社  由利本荘市吉沢上林
    神明社  横手市神明町
    神明社  南秋田郡井川町北川尻
    神明社  南秋田郡井川町北川尻中村
    神明社  南秋田郡井川町浜井川
    神明社  大館市中神明町
    神明社  秋田市湊川
    神明社  大仙市協和上淀川
    神明社  男鹿市船川港船川
    神明神社 秋田市飯島長野中町
    (高岡神社  秋田市河辺高岡)
    (岩戸神社  秋田市手形田中)
    (岩玉神社  秋田市岩見)
    (白幡神社  秋田市旭川)
    (大浜神社  秋田市大浜)
    (豊岩神社  秋田市豊岩)
    (土崎神社  秋田市土崎) 

神明社 25 神明宮 0 神明神社 8 大神宮  神社   皇大神社   其の他

岩手 神明社      東盤井郡藤沢町
    神明社      二戸市浄法寺町
    神明社      盛岡市中ノ橋
    御嶽神明社   一関市花泉町
    天照御祖神社  大船渡市三陸町綾里田浜
    天照御祖神社  釜石市唐丹町片岸
    天照御祖神社  陸前高田市高田町松峰
    天照御祖神社  気仙郡住田町世田米
    伊勢両宮神社  遠野市上郷町細越   
    天照皇大神宮  岩手郡滝沢村鵜飼御庭田
    天照皇大神社  大船渡市三陸町吉浜上中井

神明社 4 神明宮   神明神社   大神宮   神社 5 皇大神社 2 其の他

山形 富神明神社  山形市柏倉
    神明神社    山形市 7大神明社
    神明神社    最上郡舟形町
    神明神社    山形市南館
    神明神社    上山市高松
    神明神社    東根市猪野沢
    神明神社    西村山郡大江町 1622年
    神明神社    山形市錦町
    神明神社    山形市鮨洗和泉
    神明神社    山形市錦町
    皇大神社    鶴岡市大淀川川端
    皇大神社    鶴岡市羽黒町町屋
    皇大神社    鶴岡市山田
    皇大神社    米沢市中央
    天照皇大神社 鶴岡市小淀川

神明社 1 神明宮   神明神社 9 大神宮   神社   皇大神社 5 其の他

宮城 神明社   白石市益岡町 807年 坂上田村麻呂創建
    神明社   仙台市青葉区上愛子
    神明社   仙台市宮城野区蒲生字町
    神明社   岩沼市押分志引
    神明社   岩沼市早股      
    神明社   遠田郡美里町字西館
    神明社   宮城郡利府町加瀬
    長谷条神明社 岩沼市早股 1686年
    二の倉神明社 岩沼市押分字須加原    
    神明神社    仙台市太白区秋保町
    神明神社    仙台市太白区四郎丸
    皇太神社    栗原市川口鍛冶屋   
    天照皇大神宮 仙台市宮城野区蒲生
    桜丘大神宮   仙台市青葉区

神明社 10 神明宮   神明神社 2 大神宮 2 神社   皇大神社   其の他

新潟 神明社  長岡市
    神明社  花井町
    神明社  牛池町
    神明社  三条市神明町
    神明社  与板町
    神明社  東新町
    神明社  燕市大保
    神明社  新潟市神山
    神明社  新潟市北場
    神明社  新潟市天野
    神明社  三条市大島
    神明社  新潟市升潟
    神明社  糸魚川能生町
    神明宮  阿賀野市
    神明宮  新潟市網川原
    神明宮  新潟市茨島
    神明宮  新潟市浦村新田
    神明宮  新潟市大潟村古新田
    神明宮  新潟市大関村古新田
    神明宮  新潟市大野
    神明宮  新潟市嘉瀬
    神明宮  新潟市蒲ヶ沢
    神明宮  新潟市小針
    神明宮  新潟市十五間
    神明宮  新潟市新通
    神明宮  新潟市新保新田
    神明宮  新潟市田潟
    神明宮  新潟市俵柳
    神明宮  新潟市釣寄新
    神明宮  新潟市並岡
    神明宮  新潟市新津本町
    神明宮  新潟市西長島
    神明宮  新潟市引越
    神明宮  新潟市兵右衛門新田
    神明宮  新潟市巻大原
    神明宮  新潟市矢島
    神明宮  新潟市鷲ノ木新田
    神明宮  燕市庚塚
    神明宮  燕市佐渡山
    神明宮  燕市富永
    神明宮  西蒲原郡弥彦村えび穴
    神明宮  船内市熱田坂
    神明宮  長岡市堺町
    神明宮  三条市神明町
    槙神明宮 新潟市関屋
    槇神明宮 新潟市巻甲
    下町神明宮  新発田市大手
    神明神社    新潟市坂田
    神明神社    横枕町
    神明神社    川辺町
    神明神社    上越市貝野川
    神明大神宮  新潟市潟上
    船江太神宮  新潟市東堀通一番町 
    西奈弥神社  村上市羽里町
    天照大神    新潟市西笠巻新田
    (能崎神社   西頚城郡能生町)
    (羽森神社   柏崎市 1489年)
    (船江神社   赤塚)
    (羽黒神社   村上市羽黒町 桃山)
    (菅谷宮    新発田市)
    (春日山神社 上越市西部)

神明社 13 神明宮 34 神明神社 4 大神宮 2 神社 6 皇大神社  其の他 2

福島 神明社    福島市
    神明社    二本松市根崎
    神明宮    福島市大笹生大倉
    天照神明宮  伊達市保原町宮下
    天照神明宮  伊達郡国見町森山
    神明神社   福島市腰浜町
    神明神社   二本松市太田字松山
    天照皇大神社 南相馬市鹿島区南柚木浅田
    天照皇大神社 南相馬市鹿島区南柚木宮前

神明社 2 神明宮 3 神明神社 2 大神宮  神社   皇大神社 2 其の他

栃木 
    神明社      小山市 
    神明社      栃木市 1404年
    神明宮      足利市百頭町
    神明宮      足利市瑞穂野町
    神明宮      小山市南和泉
    神明宮      小山市
    神明宮      佐野市赤見町
    神明宮      佐野市飯田町
    神明宮      栃木市旭町
    神明宮     小山市平和
    神明神社    足利市羽刈町
    天照皇太神社  鹿沼市上永野
    (伊勢山大神宮 佐野市相生町)
    (伊勢山大神宮 佐野市伊勢山町)

神明社 2 神明宮 8 神明神社 1 大神宮 3 神社   皇大神社   其の他

茨城 神明社   潮来市
    神明社   坂東市
    神明社   神栖市矢田部
    神明神社  古河市
 神明神社  結城市
    神明神社  神栖市波崎町高野
    神明神社  古河市長谷町
    神明神社  結城市小田林
    (内外大神宮 筑西市小栗)

神明社 3 神明宮   神明神社 5 大神宮 1 神社   皇大神社   其の他

千葉  神明社   舟橋市高根町
     神明社   舟橋市薬円台
     神明社   舟橋市金杉  930−941年
     神明社   千葉市中央区亥鼻
     神明社   市川市鬼越
     神明社   市川市本行徳
     神明社   市川市本行徳
     城山神明社 君津市久留里市場
     神明宮   木更津市佐野
     神明宮   銚子市高田町
     神明宮   君津市西原
     神明神社  館山市新宿
     神明神社  館山市那古
     神明神社  館山市北条北町
     神明神社  千葉市中央区神明町
     神明神社  千葉市花見川区横戸町
     神明神社  市原市山田
     神明神社  勝浦市吉尾
     神明神社  鴨川市江見
     神明神社  流山市南
     神明神社  富津市小久保
     天照大神社 君津市大井

神明社 8 神明宮 3 神明神社 10  大神宮  神社   皇大神社 1 其の他

群馬  神明宮  渋川市上白井
     神明宮  渋川市白井
     神明宮  渋川市中郷
     神明宮  渋川市横堀
     神明宮  高崎市倉渕町三ノ倉
     神明宮  沼田市材木町
     神明宮  沼田市高橋場町
     神明宮  沼田市西倉内町
     神明宮  みどり市大間々町大間々
     神明神社 吾妻市長野原町
     神明神社 利根郡みなかみ町
     神明神社 利根郡猿ケ谷
     (伊勢宮  吾妻郡中之条町伊勢町)
     (伊勢宮  吾妻郡中之条町)

神明社   神明宮 9 神明神社 3 大神宮   神社   皇大神社   其の他 2

埼玉  神明社  深谷市西島(別名 瀧宮神社)
神明社  所沢市中富
     神明社  川越市神明町
     神明社  所沢市
     神明宮  川越市鹿飼
     神明宮  さいたま市岩槻区釣上
     神明神社 飯能市
     神明神社 さいたま市西区塚本町
     神明神社 朝霞市田島
     神明神社 加須市川口
     神明神社 川越市今泉
     神明神社 志木市柏町
     神明神社 新座市野火止
     神明神社 ふじみ野市亀久保
     神明神社 南埼玉郡菖蒲町上栢山
     天照皇大神宮 久喜市上清久

神明社 4 神明宮 2 神明神社 9 大神宮 1 神社   皇大神社   其の他

東京  神明社    西多摩郡檜原村本宿笹野
     神明社    日野市神明
     神明社    日野市栄町
     神明社    世田谷区祖師谷
     神明社    多摩市
     神明社    福生市
     天祖神社  足立区小台
     天祖神社  板橋区南常盤台
     天祖神社  江戸川区平井
     天祖神社  江戸川区本一色
     天祖神社  葛飾区新小岩
     天祖神社  葛飾区東新小岩
     天祖神社  葛飾区高砂
     天祖神社  葛飾区堀切
     天祖神社  江東区亀戸
     天祖神社  新宿区西早稲田
     天祖神社  新宿区原町
     天祖神社  新宿区早稲田鶴巻町
     天祖神社  杉並区高円寺南
     天祖神社  墨田区業平
     天祖神社  目黒区上目黒
     天祖神社  港区六本木
     神明神社  昭島市拝島町
 神明神社  日野市程久保
     深川神明宮 江東区森下
     元神明宮   港区三田
     東京大神宮 千代田区富士見
   芝大神宮   港区     7大神明社
      (上小松天祖神社 葛飾区奥戸)
     (奥戸天祖神社 葛飾区奥戸)

神明社 6 神明宮 3 神明神社 2 大神宮 2 神社  皇大神社   其の他 18

神奈川  神明社    三浦郡葉山町下山
      神明社    横浜市保土ヶ谷区
      神明社    横浜市緑区新治町
      田越神明社 逗子市桜山
      明神社    川崎市川崎区塩浜
      明神社    川崎市幸区戸手本町
      神明神社   川崎市宮前区有馬
      神明神社   鎌倉市
      神明大神   川崎市中原区中丸子
      (伊勢山皇大神宮 横浜市西区宮崎町)
      (伊勢山大神宮   海老名市国分南)

神明社 4 神明宮   神明神社 2 大神宮   神社   皇大神社 2 其の他 3   

静岡  伊勢神明社   静岡市
     神明宮      磐田市鎌田
     神明宮      磐田市福田中島
     神明宮      浜松市西区神原町
     神明宮      庵原郡富士川町北松野儘下町
     御薗神明宮   浜松市北区三ヶ日町岡本
     東神明宮     浜松市西区篠原町
     蒲神明宮     浜松市東区神立町
     若宮神明宮    焼津市大
     浜名惣社神明宮 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日
     神明神社     磐田市見付
     神明神社     下田市須原
     神明神社     浜松市北区細江町広岡
     神明神社     袋井市梅山
     神明神社     袋井市太郎助
     神明神社     賀茂郡松崎町明伏
     神明神社     賀茂郡松崎町岩科南側
     天照皇大神社   伊東市芝町

神明社 1 神明宮 9 神明神社 7 大神宮   神社   皇大神社 1  其の他

長野  神明社       茅野市泉野中道
     神明社       松本市笹賀下二子
     神明社       大町市常盤須沼
     神明宮       大町市社旭町
     神明宮       塩尻市宗賀牧野
     神明宮       松本市並柳
     大宮神明宮    大町市本村
     橡原御厨神明宮 長野市戸隠栃原追通
     仁科神明宮    大町市宮本 国宝最古 7大神明社
     五十鈴山神明宮 上伊那郡辰野町下町
     伊勢林大神宮   佐久市新子田
     神明神社      諏訪郡富士見町境葛窪
     神明三島社     東筑摩郡生坂村北陸郷草尾    
     (伊勢宮神社    長野市伊勢宮)
     (伊勢社       長野市東之門町 )

神明社 3 神明宮 7 神明神社 1 大神宮 1 神社 1 皇大神社   其の他 2

山梨 
     神明社  山梨市江曹原
     神明社  甲州市塩山上小田原
     神明社  甲州市塩山上萩原
     神明社  三郷町
     神明社  甲府市中央
     神明社  甲府市塚原
     神明社  甲府市塩部
     神明社  甲府市阿原町
     神明社  甲斐市
     神明社  山梨市窪平
     神明社  上野原市桑久保
     神明社  松留
     神明社  新田
     神明社  鶴島
     神明社  切戻木
     神明社  西島
     神明社  丸滝
     神明社  清子
     神明社  南アルプス市下高砂
     神明社  戸田
     神明社  上高砂
     神明社  落合
     神明社  韮崎市
     神明社  笛吹市
     神明社  上野原市松留
     神明社  山梨市江曽原
     神明社  南アルプス市飯野新田
     伊勢神明社   須玉町
     伊勢神明社   明野町下神取
     伊勢神明社   高根町
     伊勢神明社   明野町
     伊勢神明社   長坂町
     伊勢神明社   武川町 
     神明宮      甲斐市二葉町宇津谷
     神明宮      身延町上田原
     神明宮      宮本
     神明神社     山梨市牧上町
     神明神社     甲斐市下今井
     神明神社     甲斐市境
     神明神社     甲斐市団子
     神明神社     甲斐市新原
     神明神社     甲斐市竜王
     神明神社     山梨市牧兵町牧平
     神明神社     山梨市牧兵町北原 
     神明神社     甲府市逢沢
     神明神社     甲府市高橋
     神明神社     上野原市
     神明神社     一宮町
     神明神社     境川町
     神明神社     石和町
     神明神社     道志村
     神明神社     南アルプス市
     神明神社     穂坂*3
     神明神社     竜岡
     神明神社     甲府市上阿原町
     神明神社     甲府市塩部
     神明神社     甲府市西高橋町
     神明神社     甲斐市竜王町富竹新田
     神明神社     甲斐市竜王町竜王
     神明神社     韮崎市大草町下條中割
     神明神社     韮崎市龍岡町若尾新田
     神明神社     笛吹市一宮町市之蔵
     神明神社     笛吹市石和町窪中島
     神明神社     笛吹市石和町東高橋
     神明神社     南アルプス市野牛島
     神明浅間神社
     天照大神社   釜額
     天照大神社   伊沼
     (伊勢神社    中巨摩郡田富町臼井阿原)     
     (伊勢神社    北杜市)
     (大神宮     甲府市貢川本町)

神明社 33 神明宮 3 神明神社 29 大神宮 1 神社 3 皇大神社 2 其の他

岐阜  杉箇谷神明社 高山市神明町
     神明神社    池田町八幡
     神明神社    粕ケ原
     神明神社    舟子
     神明神社    中津川市子野
     神明神社    中津川市苗木
     神明神社    飛騨市古川町上野
     神明神社    美濃市乙狩
     神明神社    岐阜市茜部本郷
     神明神社    岐阜市宇佐東町
     神明神社    岐阜市島田西町
     神明神社    岐阜市藪田西
     神明神社    各務原市鵜沼三ツ池町
     神明神社    各務原市各務おがせ町
     神明神社    各務原市前渡西町
     神明神社    各務原市前渡東町
     神明神社    郡上市白鳥町千田野
     神明神社    郡上市白鳥町向小駄良
     神明神社    郡上市八幡町五町
     神明神社    郡上市八幡町初納
     神明神社    郡上市美並町高砂
     神明神社    下呂市小坂町赤沼田
     神明神社    下呂市小坂町門坂
     神明神社    下呂市小坂町坂下
     神明神社    高山市朝日村浅井
     神明神社    高山市丹生川村駄吉
     神明神社    川佐
     神明神社    春日
     神明神社    高山
     上ノ島神明神社 各務原市川島
     久田見神明神社 八百津町

神明社 1 神明宮   神明神社 30 大神宮   神社   皇大神社   其の他

愛知 神明社    安城市石井町石原
    神明社    安城市小川町志茂
    神明社    安城市古井町
    神明社    岡崎市中伊西町
    神明社    岡崎市島坂町
    神明社    岡崎市桑原沢町
    神明社    一宮市定水寺
    神明社    刈谷市小垣江町大道西
    神明社    小牧市入鹿出新田
    神明社    高浜市碧海町
    神明社    常滑市栄町
    神明社    知立市西中町西街道
    神明社    豊橋市
    吉浜神明社 高浜市芳川町
    椿宮神明社 下青野町
    鳥羽神明社 幡豆郡幡豆町
    吉浜神明社
    安久差神戸神明社 豊橋市 
 河田神明社     一宮市浅井町
    赤塚神明社     名古屋市東区 (重文)
    安久美神戸神明社 豊橋市八町通
    神明宮    安城市河野町藤野郷
    神明宮    大高味町
    神明宮    元能見町
    神明宮    生平町
    神明宮    豊川市金屋本町
    大岩神明宮 豊橋市
    東田神明宮 豊橋市御園町
    高取神明宮 高浜市神明町神明町
    縣神明宮   安城市安城町県木
    神明神社   知多郡知多町
    神明神社   安城市高棚町中敷
    神明神社   刈谷市小垣江町
    神明神社   知多郡美浜町布土平井

神明社 21 神明宮 12 神明神社 4 大神宮   神社   皇大神社   其の他

富山 神明社  富山市水橋伊勢屋
    神明社  富山市水橋市田袋
    神明社  富山市清水町
    神明社  富山市水橋金尾新
    神明社  富山市水橋辻ヶ堂
    神明社  富山市水橋中村
    神明社  富山市水橋肘崎
    神明社  高岡市大野
    神明社  高岡市伏木古府
    神明社  砺波市五郎丸
    神明社  砺波市庄中
    神明社  滑川市三ケ
    神明社  滑川市辰野
    神明社  滑川市中川原
    神明社  南砺市飛騨屋
    神明社  射水市本町
    神明社  魚津市大光寺
    神明社  魚津市三ケ
    神明社  魚津市住吉新
    神明社  魚津市本江
    神明社  砺波市庄川町天正
    火の宮神明社 魚津市友道
    白山神明社  高岡市石瀬
    神明宮  富山市千石町
    神明宮  高岡市吉久
    神明宮  射水市八幡町
    神明宮  射水市本町
    神明宮  南砺市北市
    神明宮  南砺市野能原
    神明宮  南砺市戸板
    出町神明宮 砺波市中央町
    (伊勢玉神社 氷見市伊勢大町)

神明社 23 神明宮 8 神明神社  大神宮  神社 1 皇大神社  其の他 1

石川 金沢神明社 金沢市   7大神明社
    (伊勢神社 輪島市石休場町臂が谷)

神明社 1 神明宮   神明神社   大神宮   神社 1 皇大神社   其の他

福井 神明社   敦賀市松島町
    神明社   鯖江市水落町
    神明社   鯖江市水落町
    神明神社 福井市
    神明神社 福井市宝永 924年
    神明神社 鯖江市田村町
    神明神社 大野市大和町
    神明神社 敦賀市津内町

神明社 3 神明宮   神明神社 5 大神宮   神社   皇大神社   其の他

滋賀 神明社  高島市今津町
    神明社  伊香郡西浅井町
    神明社  長浜市新庄寺町
    (特令地 遷宮地 神明社  滋賀県湖南市三雲)

神明社 3  神明宮   神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他

三重  伊勢神宮    伊勢市
     皇大神宮    伊勢市宇治館町
     豊受大神宮   伊勢市豊川町
     大宮神明社   四日市市日永
     神明神社    四日市市南川

神明社 1 神明宮   神明神社 1 大神宮 2 神社   皇大神社   其の他 1

奈良 神明神社 天理市川原城町

神明社   神明宮   神明神社 1 大神宮   神社   皇大神社   其の他

京都 日向大神宮   山科区 東山神明社 7大神明社
    朝日神明社   此花区
    天照皇太神社 京都市左京区原地町
    神明皇大神宮 宇治市神明宮西

神明社 1 神明宮   神明神社   大神宮 1 神社   皇大神社 2 其の他

大阪 露天神社    北区           7大神明社
    皇大神宮    大阪市城東区今福南

神明社  神明宮  神明神社 1 大神宮 1  神社   皇大神社   其の他

和歌山 神明神社 和歌山市堀止西
      神明神社 東牟婁郡勝浦町

神明社  神明宮  神明神社 2 大神宮   神社   皇大神社   其の他

兵庫   神明社    姫路市夢前町
      神明社    穴粟市一宮町
      神明社    穴粟市波賀町
      犬飼神明社 姫路市香寺町
      湊川神明社 神戸市中央区多聞通
      神明神社   姫路市亀井町
      神明神社   姫路市香寺町
      神明神社   穴粟市山崎町
      神明神社   加西市山枝町
      神明神社   小野市神明町
      神明神社   南あわじ市南淡町

神明社 5 神明宮   神明神社 6 大神宮   神社   皇大神社   其の他
    
鳥取  無し

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他

岡山  神明神社  総社市

神明社   神明宮   神明神社 1 大神宮   神社   皇大神社   其の他

島根  (下の宮 出雲市大社町杵築北)

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他 1

広島  神明社   呉市倉橋町
     神明社   府中市栗栖町
     伊勢神社  廿日市一宮
    (伊勢宮神社 東広島市西条)
    (伊勢両宮社 竹原市西野町)
    (伊勢大神宮 府中市府中町)

神明社 2 神明宮   神明神社 2 大神宮 1 神社   皇大神社   其の他 2

山口  神明宮  柳井市阿目

神明社   神明宮 1 神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他

徳島  伊勢久留麻神社  淡路市久留麻
     伊勢の森神社    淡路市中田
     伊勢神社      南あわじ市志知難波

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社 3 皇大神社   其の他

香川  伊勢宮 さぬき市大川町田面

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他 1

愛媛  神明神社   今治市波止浜
     神明神社   北宇和郡鬼北町畔屋 

神明社   神明宮   神明神社 2 大神宮   神社   皇大神社   其の他

高知  神明宮  高知市比島町
     神明宮  高知市一宮徳谷
     神明宮  高知市はりまや町
     神明宮 (五所神社) 室戸市室戸岬町

神明社   神明宮 4 神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他

福岡  無(八幡社 元神明社)

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他 9 

佐賀  伊勢神社  佐賀市伊勢町

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社 1 皇大神社   其の他

長崎  神明社   諫早市高城町

神明社 1 神明宮   神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他

熊本  伊勢大神宮 人吉市紺屋町

神明社   神明宮   神明神社   大神宮 1 神社   皇大神社   其の他

大分  「西寒多神社」  大分県大野郡

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社   皇大神社   其の他 1

宮崎  江田神社  宮崎市阿波岐原町
     天岩戸神社 西臼枡郡高千穂町
     高千穂神社 高千穂町
     鵜戸神宮  日南市宮浦

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社 3 皇大神社   其の他 1

鹿児島  (伊勢神社 鹿児島市伊敷町)
      (伊勢神社 霧島市国分中央)
      (伊勢神社 南九州市知覧町郡)

神明社   神明宮   神明神社   大神宮   神社 3 皇大神社   其の他

「基データの検証」
以上が前段で検証し論じた神明社の「基データ」です。
この「基データ」には上記の様に、「神明社」は大別すると「7つの呼称」に分けられるのです。
この「7つの呼称」の内容を良く考察すると、前段で論じた「歴史的経緯との関係」とは別に単純に幾つかの疑問が湧いてきます。
そもそも、”何故、この様な「7つの呼称」が生まれ分けられたのでしょうか。”

「青木氏の守護神の祖先神−神明社」を充分に理解する為にも、青木氏としては前段の検証とは別にそれを分析する必要があります。
次ぎにそれを判りやすくする為にこれ等を呼称表−1に一つにまとめてみました。
そうすると、この「7つの呼称」には、”何か「仕来り、決り事、規則慣習」が合った”事が判ります。

先ず、大まかに考察するに、
(1)青木氏に関する「特定地域の特長」と次ぎのデータとの間に何か関係性がある様に観られます。(場所の要素)
(2)「皇族賜姓族青木氏」と「特別賜姓族青木氏」との間にも「仕来り、決り事、規則」の何かの関係性がある様にも観られます。(人の要素)
(3)「時代性による呼称の変化」が起こっているようにも観られます。(時の要素)

真に、きっちりと「三相」がこの「呼称の疑問」に働いていると云う事は、「呼称概念」と云うものが長い歴史の中で「ある仕来り・規則」に依って粛々と働いていた事を物語ります。
そもそもこの世の森羅万象にはこの「三相」が揃っていない「事象」には虚偽、偽装、矛盾の持ったものに外ならないからです。
つまり「三相」がないという事は「確固たる概念」の無い事象なのです。判りやすく云えば”骨組みの無い蛸の様な事象”なのです。何も私が主張し物語る事では無くこれは「仏教の教え」なのです。

さて、そこで、消えてしまったこの何れ(1)(2)(3)の要素が一体どの様に働いていたのかをこれから検証してみる事にします。

それに依っても前段の論調に加え、それを物語る何物かが出で来る様に考えられます。
前段で論じた事柄を思い出して頂き次ぎのデータを観てください。
(「地名/地形データベース」も合せて配慮してください)

呼称の表−1
「県の分布の実数」
地名  社数   神明社  神明宮   神明神社  大神宮  神社  皇大神社  其の他
北海道 2                           1     1 
青森  14     1      12            1     
秋田  33    25              8
岩手  11     4                    1     5     1
山形  15     1              9                 5
宮城  14    10              2     2
新潟  61    13      34      4     2     6            2
福島   9     2       3      2                 2
栃木  14     2       8      1     3
茨城  14     2       8      1     3
千葉  22     8       3     10                 1
群馬  14             9      3                        2
埼玉  15     3       2      9     1
東京  32     6       3      2     2     1           18
神奈川 11     4              2                  2      3
静岡  18     1       9      7                 1
長野  15     3       7      1     1     1            2
山梨  71    33       3     29     1     3     2
岐阜  31     1             30
愛知  37    21      12      4
富山  33    23       8                  1            1
石川   2     1                          1
福井   8     3              5
滋賀   3     3
三重   5     1              1     1           1      1
奈良   1                    1
京都   4     1                    1           2
大阪   2                    1     1
和歌山  2                    2
兵庫  11     5              6
鳥取   0
岡山   1                    1
島根   1                                             1
広島   7     2              2      1                 2
山口   1             1
徳島   3                                3
香川   1                                             1
愛媛   2                    2
高知   4             4
福岡   9                                             9
佐賀   1                                1
長崎   1     1
熊本   1                          1
大分   1                                             1
宮崎   4                                3            1
鹿児島  3                                3  

地名  社数   神明社  神明宮   神明神社  大神宮  神社  皇大神社  其の他


合計 564
神明社 180 神明宮 126 神明神社 143 大神宮 24 神社 29 皇大神社 17 其の他 44

(前段の評価566と「其の他」の処の取り扱いで一部異なる)

前段で論じた「地域性による分布量」は明らかに違うのですが、この「7つの呼称」に付いても直ぐに判るデータと成っている事が判ります。
関西以西では分布量はもとより「神明社」そのものの呼称も少なく成っています。詳しくは下記に分析します。

この「7つの呼称」は次ぎの順位で並んでいます。

呼称の表−2
「神明社」180>「神明神社」143>「神明宮」126>「神社」29>「大神宮」24>「皇大神宮」17
(「其の他」44は上の6つと意味が幾つかあり異なるために比較は困難 別扱いとする。)

「神明社」、「神明神社」、「神明宮」の「3つの呼称」(神明系3社)は明らかに他の「4つの呼称」とは数値的に異なっています。当然にその持つ意味も異なっている訳です。
これは一般的には概して、「神明系3社」として ”「社」=「神社」=「宮」とは同じ” と民衆から考えられていた事を物語ります。
但し、「人、時、場所」の要素を加えて考察すると、一種の触媒の様に、「歴史的」な使い方、「語意的」な使い方に因っても異なって来るのです。基の持っている姿が見えてくるのです。
只、「場所的な事」は言葉である限り、又、特定の氏の守護神である限り、「祖先神の神明」と云う事からすると、論理的には「異なり」は無い筈であります。然し、上記のデータはあるのです。

地名/地形データの「青木村」のある場所を考慮すると一つの特長を持っています。
(「地名地形データベース」の参照)
「青木村」のある場所には、「神明社」と「神明神社」(神明系2社)の”「呼称の社(やしろ)類」”が必ず存在するのです。
そして、その「2つの呼称」は先ずは次ぎの様な傾向を持っています。
(A)
「皇族賜姓族青木氏」が建設した関係村には「神明社」
「特別賜姓族青木氏」が建設した関係村には「神明神社」
以上の傾向を持っています。(一部は異なる 下記)
(B)
「2つの青木氏」の50以上に近い「移動の地方定住地」には「神明宮」
以上の傾向が存在するのです。

前段でも論じた様に次ぎの建立数を建築しました。
「皇族賜姓族」は148
「特別賜姓族」は418(一部其の他の文も含む)
以上の「祖先神−神明社」を構築しました。
この数字から「7つの呼称」別に上記のデータを整理し直して観ると、上記(A)(B)の事が良く判ります。

呼称表−3−イ
神明社
      ・秋田25・愛知21・新潟13・宮城10・千葉8・東京6・岩手4・神奈川4・埼玉3・福島2・栃木2
      ・茨城2・広島2・山形1・青森1・静岡1
      ・計105/418=25.1%

      *山梨33*富山23*兵庫5*福井3*長野3*滋賀3*岐阜1*石川1*三重1
      *京都1(特令地 領有地)         
      *計74/148≧50.0%     

      +宮崎1(皇祖神発祥の特令地)  

     ・印は 「特別賜姓族」の本領地と移動定住地
     *印は「皇族賜姓族」の本領地と移動定住地
     +印は「皇族の皇祖神」の地
 考察
この「神明社」の呼称群は、次ぎのことから成り立っています。
全て例外無く・印は「特別賜姓族の関係地域」(決−1)であります。
同じく、これも例外無く、*印は、「皇族賜姓族の関係地域」(決−2)であります。
要するに「2つの賜姓族の関係外地域」(決−3)は見事に存在していません。
つまり、外の地域には、「社」を建てられたとしても ”「神明社」呼称としては建立されていない。存在しない”と云う事であります。
これも重要な「祖先神−神明社」の社会に存在した「仕来り、決り事、規則慣習」です。
この下記にも論じる「仕来り、決り事、規則慣習」(決−0)が本論の重要な意味を持ってくるのです。
これを知るか知らないかで”判断が出来ない、或いは、判断が間違う”と云う事に成ります。

要するに前段で論じたことも含めて「青木氏雑学」なのです。
更に、・印と*印の何れも次ぎの関係が成り立っています。

「場所的」には、「移動定住地」と「本領地」から構成される。(決−4)
「量的」には、「移動定住地」>「本領地」の関係が成り立つ。(決−5)
以上の事も「仕来り、決り事、規則慣習」として出来上がっています。

そして、
その順位は・印では、次ぎの事が云えます。
「東京−埼玉−神奈川」の「本領地」を囲む様に全てその「勢力分布の強弱」に比例させています。(決−6)
これもつまりは、「仕来り、決り事、規則慣習」ですが、”本領地を雁字搦めに護る”と云う慣習ではなく”外域を厚くする”と云う慣習でした。(決−7)
つまり、「祖先神−神明社」を建立する以上は「国家事業」として優先させた事を意味します。(決−8)
但し、「広島」だけが特異なのは、前段でも論じた様に、要するに本領地を凌ぐ勢いのある「独立性」を発揮した「讃岐籐氏の青木氏」の最大の「勢力伸張地域」であったからです。
「特別扱い」をしていた事に成ります。(決−9)
     
*印の「皇族賜姓族」の半数が「神明社呼称」(74/148)を占める事。(決−10)
・印の「特別賜姓族」の関係地域は、前段で詳しく述べた様に、全て「歴史的経緯」のある*印の「皇族賜姓族5家5流」との強い関係(移動定住等)を維持した地域のみに建立されていた事。(決−11)
以上の事は全て例外はありません。
これは青木氏の「融合氏の始祖」、「3つの発祥源」の役目から「神明社建立」が成されていて、それを”「特別賜姓族」が補佐する”と云う役目柄が構築されていた事。(決−12)
以上の事を上記のデータでは物語ります。
(次ぎの「神明神社」と比較すると良く判別できる)     

結論は、「神明社の建立と呼称」は、「皇族賜姓族の関係地域」と「特別賜姓族の関係地域」に建立された「祖先神−神明社」である事が判ります。(決−13)
つまり、「皇族賜姓族の関係地域」には「神明社の建立と呼称」であった事が先ず判ります。(決−14)
そして、・印の「特別賜姓族」が建立したこの「国家的な関係地域」には「神明社」とした事が判ります。(決−15)
「国家的な関係地域」とは、前段で論じた秀郷一門一族の関係した主要な「移動定住地と本領地」で「国家的な意味合いを堅持した地域」を意味します。(決−16)

「秀郷一門の移動定住地と本領地」は”その「統治力」とそれに因る「繁栄」”から必然的に国としてもその地域は「国家的安定地域」と成り得ます。
故に、その「統治と繁栄」を維持する目的から「国家事業」として「皇族賜姓族」とそれを補佐する「特別賜姓族」にその象徴として「神明系社」の建立の責務を与えたのです。(決−17)
上記の「呼称の表−2」の数字と対比するとこの事が良く判ります。

そうすると、次ぎの「神明神社の呼称」は、一体どの様な位置付けにあったのでしょうか。
この「神明社」の事と次ぎの「神明神社」と比較して観て下さい。

「神明神社」
呼称表−3−ロ
「神明神社」 
       ・千葉10・埼玉9・山形9・秋田8・静岡7・新潟4・愛知4・群馬3・福島2・東京2・神奈川2
       ・宮城2・岡山1・栃木1・茨城1
       ・計65/418=15.6%

       *岐阜30*山梨29*兵庫6*長野1*三重1   
       *奈良1*福井5
       *計73/148≧49.3%

       +大阪1+和歌山2(移設地 皇祖神遍歴の特別地)

 考察
*印の皇族賜姓族の関係地域に付いて先ず考察してみます。

「神明社」
         *岐阜1 *山梨33*兵庫5*長野3*三重1
         *福井3 *富山23*滋賀3*石川1
「神明神社」
         *岐阜30*山梨29 *兵庫6*長野1*三重1
         *福井5 *奈良1

上記の「神明社」の「皇族賜姓族の関係地域」のデータを「神明神社」に合せて並べ変えて観ますと良く判ります。 
「神明神社」には、*印の「皇族賜姓族」の5家5流地外の主要な「移動定住地の末裔地域」(富山、滋賀、石川)がありません。
そもそも、*富山23*滋賀3*石川1*福井は「越前」に含まれ一部に「特別賜姓族の末裔地域」で混在地域でもあります。
そして、「皇族賜姓族」の5家5流の地の中で、「神明神社の岐阜30」だけは「神明社の岐阜1」に比較して特別に多く成っています巳、奈良1が神明神社に入っています。
これは大きく何かを物語っています。それは一体何でしょうか。考察してみる事にします。
そもそも前段でも論じた様に、「美濃域」(岐阜)は、その「生き様の違い」から「源平の戦い」前後から衰退し既に滅亡していますし、平安末期には5家5流は「青木氏の衰退期の後期」に既にあって正式に「神明社」を建立できる事は困難な状況でした。中でも「近江、美濃、甲斐」の「賜姓地域」は殆ど建立は不可能な状況でした。(賜姓地の甲斐は乱れていた)
この時期に他の賜姓族(美濃、近江)と同じ様に、特に「2足の草鞋策」を積極的に採らなかった「美濃青木氏」は特別に衰退していました。
その経緯の概ねは、「近江」は「佐々木氏系青木氏」との争いが起こり、滋賀(東域)に移動し、遂には美濃に加担して共倒れしたのです。
この「末梢子孫」でさえも生き残ることさえも困難な状況の中で、「建立」そのものがそもそも困難でした。
下克上と戦乱期に因って消失したのです。(「社」が前戦の「戦いの城郭」として使われた)
この「岐阜30」の大変多い数値は、「特別賜姓族」に依って、それ以後の鎌倉期以後に建立されたものである事がよく判ります。

次ぎに上記の「神明社」の”*福井3*富山23*滋賀3*石川1”のこの「4つの地域」は、「皇族賜姓族の末裔地域」(近江佐々木氏系、美濃土岐氏系、信濃足利氏系 福井は特別賜姓族の一部をも加えた混在末裔地域 戦いで敗れた逃亡地域)であります。
この末裔地域は平安期中期頃以降に成ってからの地域であります。
然し、「神明神社」の「呼称表−3−ロ」の方にはこの地域はありません。
つまり、「神明神社」は「皇族賜姓族」が建立していなかった事を物語ります。(決−18)
「特別賜姓族」も当然にこの「皇族賜姓族の末裔地域」まで「神明社」は勿論の事、「神明神社」も建立する事は有り得ず、必然的に呼称も無い事に成ります。
従って、前段で論じた様に「皇親勢力」が低下した「皇族賜姓族」に代わって、この時期にこの地域に「特別賜姓族」がこの事業を継続した事に成りますので、「時代性の差」と「特別賜姓族の建立」の事から「神明神社の呼称」は「特別賜姓族」に因る呼称と成ります。
「特別賜姓族」はこの場合は「神明神宮」と呼称したと云う事に成ります。(決−19)

前段で論じた様に、「皇族賜姓族3家」(伊勢、信濃、甲斐)の「2足の草鞋策」が成功して勢力を盛り返し、後に「2つの絆青木氏」と共に「神明社」を建立し続けた事に成ります。
つまり、この「神明神社」の*印のデータ73は「特別賜姓族」に因って5家5流の「皇族賜姓族の地域」に建立されたものである事が判ります。(決−20)
「福井」は特別賜姓族の一部をも加えた混在末裔地域ですが、当然に、「神明神社」も「福井」にも建立されている事から観ても時代も少なくとも「鎌倉期以降」と成ります。

従って、「皇族賜姓族の祖先神−神明社の148」に対して「神明社」は50%、「神明神社」は49.3%と成り、合せて99.3%と成ります。
この事からも「神明社」と「神明神社」(神明系2社)で殆ど「仕来り、決り事、規則慣習」で成り立っていた事を意味します。(決−21)
これで(A)と「時代性の疑問」は解けます。

・印と*印共に「呼称表−3のイ」と同じく「ロ」にも「2つの賜姓族の関係外地域」が全く含まれていません。
これは、ある一定の「仕来り、決り事、規則慣習」が完全に働いていて”勝手気侭に呼称した”と云う事では無いと云う事が判ります。(決−22)
当然、「建立と呼称」も無い訳ですから、「皇祖神の子神」の「祖先神−神明社」であると云う「敬い、尊厳」の発露から「関係外地域」は”勝手気侭の行為”は避けた事を意味します。
これも「建立」も然る事ながら「呼称」も避けると云う「仕来り、決り事、規則慣習」が厳然と働いていた事を意味します。(決−23)

更に、・印の地域でこの「神明系2社」の2つを考察すると、次ぎの様に成ります。
「神明社」
        ・秋田25・愛知21・新潟13・宮城10・千葉8 ・東京6・岩手4・神奈川4
        ・埼玉3・福島2・栃木2・茨城2・広島2・山形1・青森1・静岡1
「神明神社」
        ・秋田8 ・愛知4 ・新潟4 ・宮城2 ・千葉10・東京2  ◎ ・神奈川2
        ・埼玉9・福島2・栃木1・茨城1・岡山1・山形9  ◎ ・静岡7
        ・群馬3

神明社/神明神社=105/65=25.1%/15.6%     

この二つのデータを上下で比較しますと・印の地域には大きな違いが出ています。
神明社のデータに比べる為に、この様に並べ直してみると良く判ります。

その中で、◎印の2地域の「岩手」と「青森」には「神明神社」はありません。
つまり、ここは古い「広域の陸奥域」であります。
これは不思議です。前段でも論じた様に、この2つの「広域の陸奥域」は「鎮守府将軍」としての秀郷一門の「最大の知行国」であり、秀郷一門の骨格の一部を成した「血縁族の最大地」です。
然しながら、「仕来り、決り事、規則慣習」があるとして考えれば当然の結果です。「神明神社」はないのです。呼称問題なのでしょうか。建立が無かったのでしょうか。はたまた何らかの原因で消失したのでしょうか。ところがはっきりと原因はデータに出ていて判っています。

その前に、それには次ぎの事を考える事が必要です。
そもそも「神明社」と「神明神社」は、前段でも論じた様に、次ぎの役目を持っています。(決−24・7)
A 「皇祖神の子神」である事
B 「国家事業」の一つである事
C 「民の安寧」と「国家安定」の為の「城郭」である事
D 「行政府庁」をも兼ねる事
E 「2つの賜姓族青木氏」の「守護神」でもある事
F 「青木氏を護る戦略上の拠点」でもある事
以上の6つの役目を荷っていたのです。

前段で論じた様に、「桓武天皇」と「征夷大将軍の阪上田村麻呂」の「20の神明社建立の策」でも判る様に、要するに「神明系2社」は「青木氏の守護神」でありながらも、「青木氏の役目」の「国家事業」であるのですから、当然に「広域陸奥域」には「神明社」の「建立と呼称」は当然の事として可能です。
そこで、「特別賜姓族」のものとして、この「最大知行地と最大血縁族」で「桓武天皇建立20神明社」であるこの地域に独自にこの最大主要知行地域(東北ライン)で「社」を建てると成ると「神明社」ではなく「神明神社」と成る事に成ります。(決−25)
「特別賜姓族青木氏」が護衛軍として赴任し血縁し指揮を執っているとは云えあくまでも秀郷の宗家地であります。「宗家」として「春日社」が「本来の建立地」であるのですから、それが「神明神社の量」として少なく出たのです。それが何らかの理由でこの「岩手と青森」の地域が「神明神社 無し」と出たのです。(下記)
ここが「特別賜姓族の青木氏の本領」とも言っても過言ではない「新潟」と違うところです。

次ぎに、もう一つ上記の「逆の現象」が出ている地域の「群馬」だけが不思議に「神明社」は無く、「神明神社」があります。
「群馬」は「特別賜姓族の本領地」(武蔵、下野、上野)の古い一つです。
この「群馬」は室町中期以降には、逃亡して来た「甲斐の武田氏系青木氏」や「諏訪族系青木氏3氏」が「特別賜姓族」と共にこの地域で「再興」を目指して仙台の手前まで伸張しています。
この事から勢力拡大が起こり「神明社」が建立され、呼称もあったと普通は考えられるのですが、「神明神社」3です。
「群馬」は前段でも論じる事が少なかった地域でもあり、明らかに「皇族賜姓族」が「建設、呼称」に及ぶ程に殆ど「所縁の地」ではありません。況や「無縁の地」です。
この事から「神明社」の「建立と呼称」は無かった事が充分に伺えます。
つまり、それ程に「仕来り、決り事、規則慣習」が「無縁の地」が強く働いていた事を物語ります。
「神明社建立」だけは ”「皇族賜姓青木氏」のみ成らず朝廷の「無縁の地」には建立はしない” と云うものがあった事を物語ります。(決−26)

故に、「特別賜姓族」は建てる以上は「仕来り、決り事、規則慣習」を護り、その「呼称」を「神明神社」とした事に成ります。
つまり、この3県の「青森−岩手−群馬」だけが無いのは、その原因の一つの先ず「地理的要素」であり、それは「東北ライン」だからです。
「北陸ライン」は前段でも論じた様に、大変に強力な「特別賜姓族の移動定住地」ですが、「東北ライン」は進藤氏が僅かに伸張した地域です。
従って、「特別賜姓族」として「神明神社」を建立するに及ぶ程には、先ず「広域陸奥域」の「岩手の南域」には「勢力伸張」は無かった事を意味します。むしろ、歴史的経緯から観ると ”難しかった。” と云えます。

この事は「神明系2社」は ”他氏が勝手気侭に建立し呼称する”と云う事では無く、きっぱりと「仕来り、決り事、規則慣習」が厳然と働いていた事が判ります。(決−27)(歴史資料の記録にも記載)
明らかに、「建立と呼称」には、次ぎの事が云えます。
イ 「皇族賜姓族は神明社」
ロ 「特別賜姓族は神明神社」
以上の「仕来り、決り事、規則慣習」が厳然と存在していたのです。(決−28)
(「皇族賜姓族の衰退期」に「神明社32」の「神明社建立代行」を行った。下記)
但し、「特別賜姓族」が「皇族賜姓族」に代わって「神明社」をも建立した時期があります。
然し、これも ”「特別賜姓族」が「皇族賜姓族」を補佐し支える” と云う強い「仕来り、決り事、規則慣習」の中での「建立と呼称」であったのです。(決−29)

それは次ぎの「建設と呼称の量」の比較で判ります。
「神明社」     ・計105/418=25.1%
「神明神社」   ・計 65/418=15.6%

全国的に観た場合、(全国を100とした場合)次ぎの倍数に成ります。
イ 「神明社」は100に対して4倍の比率
ロ 「神明神社」は100に対して6倍の比率
両者の関係には明らかに「4−6の規則」が働いています。
計画的に建立された事が判ります。

明らかに次ぎの通りこの2つには「量」が規則的に異なります。
又、その中でも次ぎに記す「移動定住地」の「主要地」の量がこれも「規則性の内容」で異なっています。

埼玉の本家の領国は当然の事として、「神明社」に比べて「神明神社」の方が高い事は納得出来るのですが、次ぎの比較表は逆転しています。
「神明社」     ・秋田25・愛知21・新潟13・宮城10 の「神明社」
「神明神社」   ・秋田8 ・愛知4 ・新潟4 ・宮城2  の「神明神社」

この「特別賜姓族」の「主要4地域」なのにその量は比して逆に「神明神社」は1/4です。
(前段で論じた様にその勢力比は逆に「皇族賜姓族」が1/4なのです。)
ここでも、当時の鎌倉期までは、過去の資料等の記録で観る通りの、矢張り、「4−6の規則」が働いていた事が判ります。これは偶然にこの様に成ったのではないのです。
皇族賜姓族/特別賜姓族の「勢力比」は1/4
皇族賜姓族/特別賜姓族の「社数比」は4/1
本来であれば通常は「勢力比」に比例する筈です。
然し、「4の数字」で逆転している事は、何れのデータから観ても「仕来り、決り事、規則慣習」に完全に厳格に従っている事なのです。
(室町期の「下克上と戦乱」で「人心が荒廃」し、この「4−6の規則」が薄らいで行った)

これは上記した「青森−岩手−群馬」の検証で述べた様に同じ事が云えるのです。
つまり、「仕来り、決り事、規則慣習」が成り立つ中では、「特別賜姓族」のものとして独自にこの「最大主要知行地域」(東北ライン)で建てると成ると、「神明社」ではなく「神明神社」と成る事に成ります。
従って、あくまでも原則として、「国家事業」としての「神明社」は多く、「神明神社」は少ない事なのです。
これもあくまでも、結果として「呼称の仕来り」を護ったに過ぎないのです。

その「少ない神明神社」が1/3と成った分に付いては、何らかの理由で更に消失した事を意味します。
(詳細は下記 「3つの災難」による。)

ここにも前段で論じた「1/4(「4−6」の法則 )の原則」が成り立っている処から、「準国家事業」として、意識的に「特別賜姓族」が「神明神社」を建立し、呼称を変え、「仕来り、決り事、規則慣習」に従い、呼称も「神明社」の呼称を避け「神明神社」と恣意的にした事を物語ります。

この様に「仕来り、決り事、規則慣習」から少なくとも次ぎの事が云えます。

”「神明神社の建立と呼称」は「特別賜姓族」の暗黙ルールに従い「国家事業」でありながらも何らかの特別な独自事情が存在する場合の呼称である” 
と云う「決まり事」が出来上がっていた事を物語ります。(決−30)
その「何らか特別な事情」とは、上記の「建設地域」が物語っています。
つまり、主に、”「藤原氏一門の戦略的事情」が色濃く働いた場合の呼称、” と成ります。

故に、「量の問題」として「平安期の1/4の規則」(決−31)なのであって、この「特別賜姓族」の行動は符合一致しています。
要するに、次ぎの事が「仕来り、決り事、規則慣習」としてあった事を物語ります。
イ 特別な事情が少ない、又は無い場合に、「特別賜姓族」が行う場合は、「国家事業」としては「神明社建立と呼称」を行った。
ロ ある程度の政治的な戦略的な意味を持つ「独自の事業」として建立し、呼称するには必然的に「神明神社」とした。
以上と成ったと考えられます。(決−32)
(注意 室町期を除いて「神明社」/「神明神社」の「建築物」としては判別するほどの差は無い)

そうすると、「特別賜姓族」は独自に「神明社」を「皇族賜姓族」に代わって正式な「国家事業」として建立した「数量」はある事を意味し、その量は上記の通り180−148で「神明社数」は32と成ります。

後は、「特別賜姓族」は、「170−40%」の「神明神社」の呼称にした事に成ります。
依って、170+32で、「特別賜姓族」は「神明社数の32」と合せるとは「国家事業」と「準国家事業」として正式には「202」を「神明系2社」として建立した事に成ります。
そうすると、残りの418−170=248 60%の内、「神明宮」はどの様な位置付けになるのでしょうか。
「神明系3社」の一つの「神明宮」の内容がどの様に成るかが気に成ります。
これを検証しないと完全な答えとは成り得ない筈です。

ところで、その前に一つ気に成る地域があります。これを考察しておく事が必要です。
上記したそれは「群馬3」ですが、これは何を意味しているのでしょうか。
”神明社に無くて、神明神社にある”と云う事です。
上記の「仕来り、決り事、規則慣習」からすると、「準国家事業」で”「上記のイとロ」が働いた”と云う事に成ります。
群馬、凡そ「上野の地域」ですが何かあったのでしょうか。”「神明社」が建立出来ずに「神明神社」にした”と云う何かです。
それは上記の「賜姓族の無縁の地」以外に他に実は2つあるのです。
”「領国」である事”にしてはきっぱりとし過ぎているからです。
ここには次ぎの事情があるのです。

1つは、県別と国別との「判別の範囲」の違いです。
2つは、上野北側の「国境域」の「勢力の範囲」の違いです。

A 「武蔵の国の範囲」が県別より上野よりに広くあった事。
B 「広域武蔵」の平安期中期から混乱地域であった「上野北側の範囲」を「武田氏系諏訪族2氏」に平定させ、「武田氏系諏訪族2氏」が「氏復興」の為に上野より北側(福島側)に更に侵食した地域までのこの「2つの範囲」を「諏訪族の支配地」(「祖先神−神明社族」であり、「産土神−諏訪社族」の重複族)として与えられていた事。

この2つの事から平安期中期から室町期に掛けて「不安定地域」とみなされ「神明社」は建立できずに「神明神社呼称」と成ったと云う代表的な「仕来り、決り事、規則慣習」が適用された地域なのです。
「特別賜姓族」としては本領でありながらも「止む終えない仕儀」であった事に成ります。
特に、平安期中期から末期に掛け、且つ、室町期初期から中期に掛けて「不安定地域」であったのです。
下記にも詳細に「不安定地域」(分霊地)として論じるところですが、その代表的な地域なのです。
故に、この「神明神社」の3なのです。
この「群馬の有り様」(「無縁」含み「不安定地域」)が「神明宮」の考察にも働いているのです。 (決−33)

そこで、次ぎにこの「神明系3社」の一つの「神明宮」は建立と呼称にどの様な立場や役割があったのでしょうか。そして、どの様な者が建立したのでしょうか。次ぎの「呼称表−3−ハ」でに考察します。
「神明系2社」には33(決)もの「仕来り、決り事、規則慣習」があったのですから、必ずある筈です。
それを考察し検証します。

呼称表−3−ハ
神明宮  
       ・新潟34・青森12・愛知12・静岡9・栃木8・茨城8・千葉3・福島3
       ・東京3 ・埼玉2 ・群馬9
       ・計103/418=24.6%

       *富山8*長野7*高知4*山梨3
       *計22/148≧14.9%
     
       +山口1(皇族逃避の特別地)

この「神明宮」には次ぎの2つの事がはっきりと浮き出ています。
イ ・印の建設地域は、
「関東の本領地」(埼玉、東京、群馬 14)
「その周辺」(福島、栃木、茨城、千葉 22)
「主要移動定住地」(青森、新潟、愛知、静岡 67)
以上の「3地域」103に分けられます。

ロ *印の建設地域は、
「移動定住地域」(富山、高知 12)
「本領地」(長野、山梨 10)
以上の「2地域」22に分けられます。
   
(平安期の都の影響を大きく受けた「伊勢、近江、美濃地域」は無い。)

*印の地域から観て、「皇族賜姓族」がこの「神明宮の建設と呼称」に直接関わっていない事が云えます。
これは当然の事であり、「仕来り、決り事、規則慣習」では次ぎの事が定められているからです。
イ 「皇族賜姓族」の「3つの発祥源」の立場
ロ 「皇祖神の子神」として「祖先神−神明社の建設」の責務・任務

以上の2つから敢えて「社」を「宮」として変えて建設する事は「威厳と尊厳」を護らなければ成らないと云う意味から到底出来ない事です。

この事は、*印の富山や高知を観ても明らかです。「所縁の地」では本来ありません。
後刻、この「2つの地域」は、その末裔が「下克上や戦国時代の影響」を受けて末裔が飛散しここに落ち着いた地域です。(逃亡地)
当然に、この地に「神明社」や「神明神社」を建立する程に余裕は無く、「国家事業」、「準国家事業」として建立するに及ぶ程の「所縁の地」ではありませんし、上記の「神明社や神明神社」の「国家事業」等の「仕来り、決り事、規則慣習」(上記 決−32のイ ロ)から成し得ない筈です。

つまり、「所縁の地と無縁の地の判別」が働いているのです。」(決−34)

前段でも論じましたが、次ぎの様に判断されます。
*印の高知は明らかに「讃岐籐氏の讃岐青木氏」の所業であり、「賜姓族支流一族の逃避族」を補佐し建設した地域であり、「仕来り、決り事、規則慣習」から「神明宮」とした所以であります。
「特別賜姓族」の「直接的な指揮」ではない「移動定住地の独自行為の建立」の場合は、「神明宮」とした事が云えます。(決−35)
むしろ「建立の諸条件」から観て、本家筋は”その様に指揮した”と考えられます。
氏家制度の中で、「支流一族」が苦労して建立しようとしているのに「本家筋」が黙って見ている事はあり得ません。それは最早、「氏家制度」ではないからです。支流一族に執って「社の建立」には諸条件があって、はっきり言えば支流一族に執っては「戦略上の事情」、中には」政治上の事情」があっての事である筈です。何も無いのに高額費用で取り組む「氏挙げての事業」に ”気侭に建てる” 事は無い筈です。
建ててその侭では済まない建立物であるのです。特に「念入りな維持管理」が必要な「社」なのです。
これは本家宗家筋も黙って見ている訳には行かない筈です。
無視する事は何時かその「負の債け」が本家宗家に戻ってくる事に成ります。
この事から、本家宗家筋が支流一族にある程度の援助をしてでも建てさせた「社」であると見ているのです。
その時には「神明系2社」の呼称は、厳しく護られた35にもなる「仕来り、決り事、規則慣習」上から使えません。そこで、”「神明宮」と呼称させた”と説いています。
それを物語るのが、前段で論じた様に、「歴史的経緯」から、次ぎの事情が働いたと考えられます。
要するに、上記の「・印の3地域103」と「*印の2地域21」の「地域と数」なのです。

次ぎの比較表でも良く判ります。

*印の富山は前記の通り「枝葉末裔の混在地」(室町期にはこの地に移動した)でありますので、ここも「仕来り、決り事、規則慣習」から「神明宮」としたのです。その建設者は「枝葉末裔」であります。
「神明系2社」の35の「仕来り、決り事、規則慣習」には適合しません。

他の*印の「長野」と「山梨」は次ぎの様な建設と呼称別に成っています。
長野 13+2 神明社 3  神明宮 7  神明神社 1  大神宮 1 神社 1 皇大神社   其の他 2
山梨 69+2 神明社 33 神明宮 3  神明神社 29 大神宮 1 神社 3 皇大神社 2 其の他

*印の山梨は47県中その量はトップです。然し、その大半は「神明社と神明神社(33+29)」で占められていますから、他の呼称も多い事に成ります。
満遍なく他の呼称(6つの呼称)は9社ありますので、「仕来り、決り事、規則慣習」からも「神明社と神明神社」の呼称を使えない事情も多い事に成ります。長野も同じ様に満遍なく「5つの呼称」を使っています。

では、”どの様な理由で、誰が建てたのか” と云う事に成ります。それははっきりとしています。
この「皇族賜姓族」の伊勢を除く「2家2流」(信濃と甲斐)には「美濃と近江」と違い多くの支流末裔一族があります。

長野では、賜姓族系として詳細には6氏の支流一族(内2氏は移動、内1氏は秀郷一門との血縁氏)
山梨では、賜姓族系として詳細には8氏の支流一族(内2氏は信濃から移動、内皇族青木氏3氏)

この事から、「仕来り、決り事、規則慣習」を重んじたとすれば、この「支流一族」が建立したと考えられ、その支流のどの一族かは正確には判断は付きません。
しかし、これだけの「支流一族」が存在するのに何もしないと云う訳には行きません。
然し、「歴史的経緯」としての状況判断から絞り込むとすれば、その影響を受け易いより「宗家に近い支流族」と考えられます。
この(・ ・)内の支流は、周囲の宗家本家をさて置き勝手に建てる事や呼称する事は「氏家制度」の中では争いを覚悟の上での余程の事でなくては出来ない事です。
宗家本家筋は、前段で論じた様に多くの職種の「部職人」として「宮大工等の職人」をそっくりと抱え、それを実行する為の協力集団などのシンジケートの力(材料調達 運搬 護衛)と共に「神明社」を建築しているのです。
この(・ ・)内での支流族の建設ではそんな事は先ずは無いし出来ないと考えられるので、協力の得られる「宗家本家の分家筋」と考えられます。
何れ、2県共に「枝葉一族」では職人などを抱える財力はないし、それを継続的に実行する為のシンジケートの協力が得られる事は考え難いし、その「調達力」や「財力」や「武力」からして殆ど困難です。

長野の信濃では信濃青木氏の分家か一族の足利氏系青木氏と成ります。この2氏の何れかです。
山梨の甲斐では甲斐青木氏の分家か一族の武田氏系青木氏と成ります。この2氏の何れかです。
上記の経緯から2県ともに分家筋がその財力、武力等から観て建立したと考えられます。

と云う事は、結論として、この「神明宮」は「賜姓族の分家筋、支流筋」等が独自に守護神を建立し、その呼称を「仕来り、決り事、規則慣習」から「宮」としたと考えられます。(決−36)
「特別賜姓族」も同じで、「仕来り、決り事、規則慣習」を守り「宮」としています。

神明系3社の比較
神明宮 103
     ・ ●    ・愛知12 ・新潟34 ・ ●    ・千葉3  ・東京3  ・ ●   ・ ●   
     ・埼玉2  ・福島3  ・栃木8  ・茨城8  ・ ●    ・ ●    ・青森12 ・静岡9 
     ・群馬9
神明社  105
     ・秋田25 ・愛知21 ・新潟13 ・宮城10 ・千葉8  ・東京6  ・岩手4  ・神奈川4
     ・埼玉3  ・福島2  ・栃木2  ・茨城2  ・広島2  ・山形1  ・青森1  ・静岡1
神明神社 65
     ・秋田8  ・愛知4  ・新潟4  ・宮城2  ・千葉10 ・東京2  ・ ◎    ・神奈川2
     ・埼玉9  ・福島2  ・栃木1  ・茨城1  ・岡山1  ・山形9  ・ ◎    ・静岡7
     ・群馬3

神明宮  103  神明社  105  神明神社 65

「神明宮と神明社」と比べて観ると、矢張り「歯抜け」であり、「神明社」の様に「国家事業的要素」が無い事が判ります。それも主要国の秋田、山形、岩手、宮城、神奈川、千葉、と讃岐籐氏の広島が欠けています。これには訳があります。
秋田−山形と陸奥−新潟間の北陸ラインは支流一族の末裔の少ない地域です。
岩手−宮城も青森−武蔵間の東北ラインは支流一族の末裔の少ない地域です。
何れも、「特別賜姓族」の他氏との競合地域であり、定住−末裔存続が難しく支流一族が少ない事から「神明宮」も少ないのです。
上記の「建立の筋書き」の通りには行かないのが当然です。

特に、瀬戸内の広島は別としても、上記の「皇族賜姓族」と同じ様に、・印の「特別賜姓族の支流族」が「現地の勢力」に応じて「神明社105」、「神明神社65」の合計170に対して、「神明宮は103」を建立しています。合せて「273の建立」であり、平均すると16県で17社/県と成ります。
前段でも論じた様に1県4郡として4社です。
矢張り、この数字から観ても前段の建立根拠の数値と一致しています。
つまり、必要以上に無理してはいないことを示しています。原理原則に沿っている事を意味します。

むしろ、「神明宮」は「4−6の規則」を護る為にも、 ”分家・支流一族に補足させた” と考えられます。
それも、「移動定住地の末裔地域」の全ての「分家支流一族」に建立させたと云う事では無く、「歯抜けの現象」は、それを実行する事が出来る勢力を保持している一族に建てる事を命じた、或いは許可したと観られます。
●印の全てには「ある一定の条件下」で外れているのです。勝手気侭ではないのです。実に計画的なのです。
その証拠に、「青森12−新潟34」、「栃木8−茨城8」の4県は「神明社、神明神社」に比べて3〜4倍に多いのです。少ない地域を補足しています。
そして、この4県は前段での通り「特別賜姓族の勢力」として明確に重要な地域として2地域に分けられます。
・青森で観てみると、「神明社+神明神社」で1、これでは「1郡4社/県の原則」には程遠いのです。
然し、「神明宮」を加えると「13社」となり、「1郡3社/県」と成りほぼ原則を守っています。
(中には「消失分」もあり「4社」の原則は守られていた事が考えられるのです。)

・新潟で観てみると、「神明社+神明神社」で17、これで原則は丁度守られています。
ところが、「神明宮」の34をこれに加えると51社と成ります。過剰と成っている様に観えます。
然し、この地域だけは前段で論じた様に「国家事業」の最大地域でした。
「桓武天皇」が青木氏に代わって建てた20社と、この4県は「特別賜姓族」の地方定住地の最大メッカ地ですし、「皇族賜姓族」系の3家の青木氏が逃避し受け入れて、群馬−栃木と同じ様に、「諏訪族系一門の勢力」を現地で盛り返した最大地でもあります。
この「諏訪族系賜姓族の密度」からすれば「祖先神−神明社」の守護神の建立数は問題には成りません。

(特記 「群馬」はここでも特長あるパターンを示しています。”「神明社」が無く「神明神社」と「神明宮」がある” と云うパターンです。、「仕来り、決り事、規則慣習」36から観て、問題があった事が云えます。
秀郷一門の本領でありながらも北側国境には気に掛かる問題を持っていた証拠です。逃亡して来た「諏訪族系青木氏」を差し向けた事が良く判ります。逆に云えば諏訪族はこの大変な地域をよくも抑えて定住地としたその「生き様・苦労」が目に映る程です。この地域の「諏訪社数」からも「勢力復興力」が判ります。この地域には昔地主であった賜姓族系末裔の武田氏系を含む諏訪族系青木さんが多いのです。)

そこで、この数値は現在の県域での評価ですが、青森−秋田−山形−新潟として観れば「神明宮」は秋田は0ですので、秋田の「神明社+神明神社」で33、其処から10/20(桓武建立社)を差し引いて23とすれば、「1郡4社」とすれば「4−過剰6の規則」の中に入ります。

更に、この「青森−秋田−山形−新潟」のラインの「特別賜姓族」の広域陸奥−北陸の勢力地域の範囲として総合的に観れば、次ぎの様に成ります。
[(青森13+秋田33+山形13+新潟51)−20]/4×(4-6)=5.6〜3.8社
見事に、「4-6の規則」の関係が成り立っています。

結論として、「神明宮」は「4−6の規則」を護る為にも、分家支流一族に補足させた事が見事に検証出来ます。(決−36)
従って、「仕来り、決り事、規則慣習」として、「神明系3社」の建立実態は次ぎの通りです。
「皇族賜姓族」(神明社)と、「特別賜姓族」(神明神社)と、その両者の「支流一族」(神明宮)」は次ぎの建立実績を遺した事に成ります。

「正主体を「神明社」とし、   「*74−・105」とした事
「準主体を「神明神社」とし、  「*73−・ 65」とした事 (特別賜姓族 神明社32の代行)
「補足体を「神明宮」とし、   「*22−・103」とした事
 (*印は皇族賜姓族  ・印は特別賜姓族)
以上で建立し呼称した事の以上3つ事が判ります。

「皇族賜姓族」は、「神明社74」と「神明神社73」と「神明宮22」の3つで、「169社建立」と成ります。
「特別賜姓族」は、「神明社105」と「神明神社65」と「神明宮103」の3つで、「273社建立」と成ります。

此処で、問題と云うか、検証課題と云うか、突き詰めなければ成らない事が次ぎの検証・研究中の課題事項です。
「皇族賜姓族 169社建立」は前段で論じた「1/4の勢力比」から考えて多すぎる筈です。

課題−1
但し、「皇族賜姓族」の「神明社」の「社数の実数」は、 (74+19+20+32+1+2)=148社と成ります。「記録上の148社」です。
そうすると、「神明神社73」と「神明宮22」の実数95は、”「特別賜姓族」の「神明社32」以外に建立の援護の比率が判明しない。”とする検証課題が生まれます。 検証・研究中)
果たして、”この95社の実数を全て「皇族賜姓族の自力」で建立したのか。” と云う事です。

この課題に付いては、次ぎの様に考えて検証・研究中(確証固め)です。

「分霊地に関わる地域」の「神明神宮」と「神明宮」は「皇族賜姓族の建立」と考えられます。
それは「神明社」や「神明神社」を建立した地域には、必ず分霊するのが、「仕来り、決り事、規則慣習」です。
当然の事として、「神明系2社」は「皇祖神の子神」の「祖先神」の「社」である訳ですから、「神宮の分霊」が行われなければ、「社」を祭祀する処に「御魂入れず」に成って仕舞います。
従って、「神明神社」は、「仕来り、決り事、規則慣習」に因って「呼称」は異なるとしても、「神明社」である事には違いはありませんので、少なくとも「分霊地」の「神明神社の建立」は少なくとも「皇族賜姓族の建立」であると考えます。はっきり云えば「分霊関連地域」となると観ています。
この事に付いての ”何らかの表現をしている「資料の読み漁り」” を行っているのですが、確実な表現のものは見付かりません。
恐らくは、「昔の慣習」から”当然の事”として考えられていた事に因るものではないかと推測しています。

そこで、「5家5流の5地域」とその「賜姓族関連地域」の「神明神社の社数」は次ぎの様に推測しています。
「分霊地関連地域」としては、(地域は下記で論じる) 「9社」 と成ります。
「分霊地」までの建立は幾ら何でも「特別賜姓族の援護・支援」を請ける訳には「3つの発祥源」の立場上行かない筈です。

「賜姓族関連地域」としては、地域は「末裔地」と「逃亡地」と「移動定住地」と「融合地」と「特令地」と「重複地」で14地域、この14地域の「神明神社数」は全てで49社あります。(下記)
この中には「特別賜姓族」との重複地域もあり、この内、重複地域は1/4として計算し、其の他は少なくとも「歴史的な経緯(復興力)」から積算すると、最低値 20社〜25社/49(50%〜60%)は「皇族賜姓族の建立」と考えられます。

「分霊地関連地域」(9社)の分と合せると、「皇族賜姓族の神明神社の建立」は次ぎの様に成ります。
最低値  「29社〜34社」/73 (平均 32)
以上と成ります。

最低値 :「神明神社73社」の内、32社は自ら建立し、 41社は「特別賜姓族」の援護を受けた事に成ります。
結局は、 「特別賜姓族」からは「神明社」では32社、 「神明神社」では41社 以上の援護を受けた事に成ります。

吟味
そうすると、「特別賜姓族」の建設分としては、実質(65+41)106社と成ります。
この「106社」は、「特別賜姓族」が建立した「神明社分の105社」に相当しますので、その「特別賜姓族」の「建立能力」としては、大きく外れてはいないと観ています。
そこで、” この「援護社 41社」が「5家5流地」の「何処の建立」に影響を受けたか。” と云う問題です。

それは下の表の「美濃の地域30社」で主に援護を大きく請けたと観ているのです。
これは、前段や上記でも論じた様に、「美濃の歴史的経緯」と「愛知に近い地理的経緯」に因ると考えられます。

(「30社−41社」の「量差」は、「最低値」(22)として観ているバイアスの影響。 「甲斐」29は「特別賜姓族の影響力」は歴史的に低い。「バイアス11の主因」は「下克上戦乱」と「3つの災難」の原因消失説)

「伊勢−信濃−甲斐」は、前段と上記でも何度も論じますが、「建立に関する建立力」は充分に備わっていたのです。(「古代和紙」で「2足の草鞋策」の財力とシンジケートなどの抑止力を保持していた)

賜姓族関連地域(神明神社)
「逃亡地・重複地」    新潟4 栃木1 群馬3  神奈川2          10 −3 (25%) 
「移動定住地・重複地」 静岡7 福島2 千葉10 愛知4            23 −6 (25%)
「末裔地・移動定住地」 富山0 石川0 福井5                  5 −5
「融合地・特令地」    奈良1 大阪1 三重(四日市)1            3 −3
「移動定住地・重複地」 兵庫6 滋賀0 和歌山2                 8 −5 (60%)
「逃亡地・融合地」    高知0 鳥取0 島根0                  0
    合計                                      49 −22
「5家5流地」       近江0 伊勢1 「美濃30」 信濃1 甲斐29     61/73


次ぎは「神明宮」ですが、同様の計算で推測すると「神明宮22」は、「末裔地」と「逃亡地」で「22社」と、
・印の内の「諏訪族系一門」の勢力分布から、関連地域の「新潟34、神奈川0、栃木8、福島3、群馬9」の「3地域54社」の内、その「勢力比と復興力の諏訪社数」の2つで観てみると、「5社〜9社程度」と推測します。この2つを合せると、次ぎの様に成ります。

「皇族賜姓族の神明宮の建立」は、「27社〜31社」/22 (平均 29) と成ります。
つまり、22社は全て「皇族賜姓族の建立」と考えられます。

ところで、「29社/22」のこの「+現象」には、ある特別な理由があるのです。

「2つの賜姓青木氏」以外にこの「神明宮」を建設する権利を有している「族」が実は他にも居るのです。
それは「朝臣族」です。第6位皇子外の4世族皇子です。「宮様」と呼ばれる者です。(決−37)

この「宮様」が、次ぎの様な経緯を持っています。
A 何らかの「政治的争い」から逃亡した皇子
B 僧と成り下俗した皇子
C 皇族青木氏の始祖「配流王」
D 賜姓外源氏で青木氏を名乗った皇子
E 門跡院を離脱した真人族

以上の者が「宮」を建設する事が出来るのです。

この皇子等は「皇祖神の神明族」です。「祖先神」ではありません。
建立するとしても自らが建立する財力と勢力は全くありません。
保護されている豪族が、この「権利」を利用して建立した「宮」があり、「祖先神」では無い「皇祖神−神明宮」が数箇所あるのです。
建立したとする記録として、山口(長門)、香川(讃岐)、埼玉(武蔵)、静岡(伊豆)、群馬(上野)、にあるのです。(山梨にもあるが疑問) これが29−22の差の一部なのです。
つまり、記録の内の埼玉2、静岡9、群馬9の「3つの地域」の「特別賜姓族の建立」の「神明宮」20社の中に、この「宮」が存在している筈なのです。(山口、香川は「神明宮」には入れていない。其の他にカウント)

現存するとしての計算では、この推論では、「7社」程度/20と成ります。

これが「+現象の差」として出ているものと観られます。

課題−2 「神明社148」は、74と32と3「1+2」の109社は確認現存するも、「天智天皇期19と「桓武天皇期20」の計39に付いては、極めて古い為に確認する事が出来ず、「消失、移設、変名の遍歴」を受けていると考えられる。 検証・研究中、確証固めで判明次第 追記掲載)

(注意 1+2の1は、「遷宮神明社」の1、 2は「特令地の神明社」の2 何れも148社中、最も古い神明社で「皇族賜姓族の建立」である。 「神宮分霊」の処で論じる。)

(注意 以上は「神明系3社」での結論で、「神社」と「神宮分霊」と「其の他」の検証項目の次段−21で論じる。) 

「神明系3社」の建立では、完全に、「仕来り、決り事、規則慣習」37が護られている事が検証出来ました。

そうすると、次ぎは総称的にどこでも使われていた一般的な「神社」はどの様な「仕来り、決り事、規則慣習」と「祖先神−神明社」の守護神に関わっていたかの疑問が生まれます。
実は、この「・・神社」が曲者なのです。難解です。

> 青木氏と守護神(神明社)−21に続く
  
(基データの考察検証の段 2/2)



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