青木氏氏 研究室
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  [No.315] Re:青木氏の分布と子孫力−11
     投稿者:福管理人   投稿日:2014/07/06(Sun) 07:19:52

> 青木氏の分布と子孫力−10の末尾

>因みにこの「記帳の数字」と「ルーツ掲示板」の投稿数字はほぼ同じ傾向をしめすが、この分析は、筆者が過去について調べた「青木氏の分布」と「青木氏の村の分析」とで勘案すると、その後の分布として非常に適切に歴史的な史実を表していて興味深い。

>この数字のバイアスは統計的に1以下で0.5程度と見込まれる。その範囲でパラメータは「青木氏の分布図」として観られ、且つ、同時に「伝統の存在力」としてのパラメータとしても観られる。

>そこで、気に成る事がある。
>それは上記の表や下記の表の様に各地の「青木氏の分布図」(子孫力)を示しているが、これが”面積とどの様な関係にあるのか”と云う事である。
>広いところ広い様に分布し「子孫力」が広がっているのかと云う事である。
>「青木氏」は「青木村」を形成しているのであるから、その”「青木村」が地域に依って大きさが違っているのか”を把握しておく必要がある。
>その答えは出る。
>末尾の2つの表から出る。


福岡
さて、最後に福岡です。
ここは確かに、この地域としては「青木氏」が3氏が定住している事は確認できる。
そして、近隣の肥前と筑後から国境に3氏の「青木氏」が移動して定住している。
しかし、これには長い説明を要する。
当然に、青木氏の分布の確実なパラメータとして「青木村」が確認できる筈なのだが、それがある特別な理由で無いのである。
あるべき「青木村」が確認できない理由がこの福岡の「核心の問題」と成る。

先ず、ここには、筑前域では次ぎの3氏が存在する。
1 播磨国の黒田藩にある理由(下記)があって、「摂津青木氏」が家臣と成って黒田藩の移動に伴い、筑前に移動して博多北側域に定住した子孫が存在する。

2 平安期に「平治の乱」の「源平の勢力争いの戦い」で、「清和源氏」の分家 頼宣の末裔の「河内源氏」の源為朝が九州を転々と逃げ延びて、この筑前に配流孫を遺した。
この末裔が東国境沿いに定住した。

3 鎌倉時代に「藤原利仁」の末裔が3代に渡りこの筑前に赴任した。この時に現地の豪族との間に出来た末裔が、室町期に「嵯峨期の詔勅」と「禁令」に反して、「青樹氏」を名乗り、博多から太宰府域に定住した。

次ぎに、近隣域から国境沿いに次ぎの3氏が存在する。
4 肥前には藤原秀郷一門が赴任して、それに護衛団として同行して「青木村」を形成している。
この末裔が、筑前の1と2の青木氏との同族血縁で遺した末裔が筑前の西国境沿いに定住した。

5 「日向青木氏」が1の「黒田藩の傭兵」として働いて、黒田藩より「特典の権利」を与えられて厚遇された。この「日向青木氏」が筑前に遺した末裔が青木氏として南国境沿いに定住した。

6 「1の摂津青木氏」と「5の日向青木氏」との融合族と成った青木氏が筑前の南域に定住している。

7 江戸初期には苗字の持たない下級武士、及び、明治初期の苗字令、督促令に基づいた庶民が、この2期に、江戸期には1の青木氏、或は、明治期には3の青木氏(青樹氏)に肖った「第3の青木氏」が勃興し、それぞれの地域に定住している。 

福岡は、他の地域と比べて、いろいろな「青木氏の集合地域」であった。
ただ、それぞれの6つの青木氏は「棲み分け」をして、「青木村」の「集合村」を形成しなかった。
”出来無かった”とした方が経緯としては適切である。

参考
3では「正規の青木村」を形成出来ない理由があった。
その他は室町期中期までは既定の大きさの「村」では無く、当時の税制上からの区分けで全て「字」領域であった。
「分離村」ー「散村」ー「路村」の形態を採った。

参考
3は「賜姓族」、「嵯峨期詔勅」の令則に習い「青樹氏」であった事から正式な氏名に基づく「青木村」ではない。(詳細下記)

注意 (本論では平安期の「村の定義」から判断して、福岡は”青木村が無い”とした。)

ところが、1の黒田藩家臣の「摂津青木氏」は、明治期にこの「青木氏」(「情報提供の青木理兵衛」の直系ルーツは絶えた。

そこで、この先ずは、1に付いて詳細を論じる事とする。
1のルーツは、黒田藩の播磨国から始まり、江戸期には筑前に転封となった。
この転封時に「摂津青木氏」の経緯が起こります。
「伊勢青木氏」の商業記録から考察すると、この1560年代の時期に、九州域(豊後ー筑前方面)に対して船を大きく動かした記録が残っている。(黒田藩とは不記載)
更に、それ以前に播磨の豪族(黒田氏と観られる)との交易記録と観られる「配船記録」がかなりの回数で確認できる。
その中の一つにこの「九州方面」の記録がある。
これには、「伊勢青木氏」と「摂津青木氏」と「黒田藩」の間に「時代考証」と「環境考証」をするとある「共通する経緯」が起こっている。

実は、この黒田藩に付き従った「摂津青木氏」にはある事情があった。
そもそも、この「摂津域の瀬戸内」は、「播磨灘」として難所で、この海域に「摂津青木氏」は「水先案内人」として平安末期より生計を立てていた。
この「播磨灘域」は、海流が激しく、その為に、この地域の海域を熟知して、そこを勢域(聖域)として、「能島水軍」(村上水軍)と呼ばれる「海族」がいた。
この能島水軍と呼称される「海族」は、この海域通過時の水先案内の案内料と通行料を徴収して生計を立てていた。
(「海族」とは「海賊」と異なる。 混同して使われている書籍が多い。)
この「海族」が「能島」と云う播磨沖に並ぶ小島群の一つを拠点としていた。

(筑前の青木氏の情報提供によると、この中に、「摂津青木氏」には、この”「理兵衛」”なる優秀な技量の持ち主の人物が居た事に成る。能島を拠点とした「村上水軍」との検証が必要)

そこで、ここで、先に、この”能島水軍の理兵衛”に付いて下記で論じる。
「史実1」
実は、「摂津青木氏」(出自末裔の青木理兵衛)の居た摂津播磨域には、「摂津青木氏」を保護しながら同族の「伊勢青木氏」が、この域を「大商い」で活動する為に「大船三隻」を以って活動していた史実がある。
「史実2」
更には、この「瀬戸内全域」には「伊勢青木氏」と深い繋がりを持っていた「讃岐青木氏」が「大廻船業と海産物殖産業」を営んで大活躍をしていた史実がある。
「史実3」
「伊勢青木氏」も「讃岐青木氏」も「二足の草鞋策」で大活躍していて、武力を直接使わずしてシンジケートに依って信長と3度も戦って勝った歴史記録がある。
「史実4」
「伊勢青木氏」は、伊勢松阪を拠点に、「兵庫の摂津」と「大坂の堺」にも大店を構えていた。
(平安期から明治35年まで続く。)
「史実5」
この大船を持ったこの「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」の庇護を受けていた「摂津青木氏」、つまり「近江青木氏」(「青木理兵衛」ルーツ)は、「富士川の源平の戦い」で滅亡してからは、その僅かに遺された「遺子末裔」は、最終、摂津域で定住し、「能島の水先案内」として「播磨灘域」で働いていた事が商業記録から判る。

「史実6」
「摂津青木氏の経緯」
(残存した「近江青木氏の遺子」は、「青木氏の庇護地福井」に逃げ込んだ。
「伊勢青木氏」等が奈良期から構築していた「皇族系の朝臣族者」が事件に巻き込まれた場合に逃げ込んで子孫を護る為の「庇護地」が福井にあった。
ここに「近江青木氏」の残存した「遺子末裔」が逃げ込んで生き残った。
その後、この「遺子末裔」は「伊勢青木氏」の「摂津の大店」の拠点を頼って、生計を立てる為に摂津に移動した。
そこで、この「摂津青木氏」の一族は、「伊勢青木氏」の船と「讃岐青木氏」の船に乗り、「瀬戸内の操船術」を学び、何時しか、「能島の海族」として成長した。
推測だが、「能島付近の海域」の船頭の「頭領的立場」に成って居たのではないかとも考えられる。
この者が、情報提供によると ”能島の理兵衛さん”と呼ばれ者がいた。
「能島水軍」とは「海の豪族」の「村上水軍族」の事で、播磨灘の極めて小さい小島に館があった。
この「情報提供の青木理兵衛」は、この「村上水軍」との「関わり具合」の有無は不明だが、この「海域の船頭」であった模様で、その同じ「海域船頭」としての「付き合い」を持っていたと観られる。
「史実7」
「瀬戸内」には、平安初期から「讃岐青木氏」として、「村上水軍」より以前から、この海域を元々支配していた。その時は、「海部族」や「塩飽族」の中まであって、その一部の別れが「村上族」となった。
しかし、平安末期には「平家水軍」、室町期には「陶族」の支配下に成った「村上族」で、その後にの「村上水軍の母体」と成った。
商業の廻船分野での「讃岐青木氏」と共に、「海部族と塩飽族」が、「海族の母体」と成って、この水域を利用する「海族の2氏」であった。
「史実8」
「讃岐青木氏」の支配の下で、「瀬戸内族」」(海部族と塩飽族が母体)が「讃岐藤氏」の傘下に成って居た。
そもそも、歴史を辿れば、「海部族と塩飽族」も元をただせば、阿多倍王の引き連れて来た「部の職能軍団の末裔」である。
「平家」と「陶氏」の配下にあった「村上水軍」(瀬戸内族の別れ)は、基を質せば、「阿多倍王」(後の平家)の引き連れて来た「部の職能軍団の末裔」であった。
何れも、「部の職能軍団の仲間」なのであった。
そもそも、室町に中国地方一帯を支配した「陶氏」は「陶部」の「陶器」を作る「部の職能集団」であった。
この全体を支配していたのが、伊勢北部伊賀地方を半国割譲を受けた「阿多倍王」の子孫の「伊勢平氏」なのである。
「史実9」
この「伊勢平氏」と「伊勢青木氏」は、奈良期より隣同志で「古代和紙の殖産」で深く親密的に付き合っていた。
「近江青木氏」の末裔の「摂津青木氏」は、「伊勢青木氏」「讃岐青木氏」等の庇護を受けての一族であった。
そして、この海域の「水先案内」か、「讃岐青木氏」、「伊勢青木氏」の船頭であった可能性が高く、従って、同じ「瀬戸内海域」では、「村上水軍(能島水軍)」とも”同業の協調関係”にあった筈である。
故に、情報提供の「”能島水軍の青木理兵衛”」と呼ばれていたと考えられる。

どうも「伊勢青木氏」の商業記録の一部から判断すると、個人は特定できないが、”能島水軍(青木理兵衛さん”)とは、「伊勢青木氏」(伊勢水軍)の千石船の大船か、「讃岐青木氏」の廻船かに乗っていた”優秀な船頭”で、その経験の持ち主でもあった可能性が高いのである。

ここまでの史実から次の事が判る。
「摂津青木氏の青木理兵衛」と「能島水軍の理兵衛」は同一人物であったと考えられる。
「”能島水軍”の理兵衛」と「村上水軍の”能島水軍”」は共に、同じ播磨灘の海域で働く者達を”「能島水軍」”と呼んでいた事に成る。

「史実10」
そもそも、この事をはっきりさせる事がある。
この「村上水軍」の「能島水軍」母体と、「摂津青木氏の理兵衛」等の、この海域の水先案内の徴収行為とは、秀吉に依って同時期の1586年に廃止と、解散命令が出ている。
「能島水軍」の「村上水軍」は、秀吉に依って1586年に攻め滅ぼされている。
この1年後の1587年に黒田藩は豊前中津城主に転封されている。
1600年には福岡城主に転封されている。
故に、この経緯から、「摂津青木氏の青木理兵衛」は、1586年に秀吉の命で失職した。
そこで、「伊勢青木氏」や「讃岐青木氏」等の下記の”黒田藩の水軍要請”で、水軍の船頭の頭領として就き、豊前中津に従ったと観られる。

そもそも、この「近江青木氏」(摂津青木氏)と「近江佐々木氏」は同族関係(大化期の朝臣族)にあり、「近江佐々木氏系青木氏」と「近江青木氏系佐々木氏」が発祥している。

注釈
その黒田氏は、この「近江佐々木氏」の「傍系支流族」である。
この「近江佐々木氏」は室町期末期頃に衰退し、多くは離散した。
この「黒田氏」も薬売りをして全国各地を廻り、再興のチャンスを狙っていた。
江戸期の有名な剣豪の「佐々木小次郎」もこの「近江佐々木氏」の本流孫であった。
その「近江佐々木氏の黒田氏」の証拠として、「伊勢青木氏」と同じく「皇祖神の子神 神明社の”御師」”の立場にあった。
「黒田氏」は自らも「近江佐々木氏」を名乗り、別のところでは「藤原氏」を名乗っている両説がある。
しかし、伊勢に秀吉から差し向けられた「蒲生氏」は、「伊勢青木氏」との繋がりもあり、「近江青木氏」と同族の「近江佐々木氏」も、「蒲生氏の近江藤原氏」は同じ格式の家柄であった事から、血縁関係もあったと考えられる。
「近江青木氏」と「伊勢青木氏」との同族血縁関係
「伊勢青木氏」と「伊勢秀郷流青木氏」との血縁関係
「伊勢秀郷流青木氏」と「近江藤原氏の蒲生氏」とのは同族血縁関係
「近江藤原氏の蒲生氏」と「伊勢青木氏」との血縁関係
「近江佐々木氏」と「近江青木氏」との同族血縁関係
以上は輪状に血縁関係があった事から、充分に上記の「近江佐々木氏」と「近江藤原氏の蒲生氏」の血縁関係はあったと考えられる。
依って、「黒田氏」の「藤原氏説」には根拠はあり得る。
しかし、本流は「近江佐々木氏系」であり、「藤原氏説」は本流では無い事が見抜ける。

何よりも、証拠として「伊勢青木氏の御師頭」と同じく、”「御師」と「薬師」”を親族に持つ黒田氏である事から、「近江佐々木」が適切な説として捉えている。
(「御師」と「薬師」は藤原氏と秀郷一門にはこの役柄は無かった。)

そこで、「近江佐々木氏の傍系支流の末裔の黒田氏」が、「豊前中津城主」の大名と成った時、「伊勢青木氏」や「摂津青木氏」や「讃岐青木氏」の「青木一族」等は、上記の様に、「同族の黒田氏」に対して、”中津では「藩経営」に付いて、”最早、徳川の時代と成って安定期に入った”として、戦略的に「水軍力」(交易に関する経済力)を付ける事が必要となった”と考えていて、その為に、黒田氏との「話し合い」をした事が資料から読み取れる。
その結果、(情報提供の”青木理兵衛”を「黒田氏の水軍の頭」に付けた。)”同族として協力をした”と「商業記録の流れ」から観て考えられる。

注釈
それが情報提供の、”能島水軍の理兵衛”と呼ばれてた根拠である。
この場合の”水軍”の意味合いは”海に生きる族”、即ち「海族」の意味として表現されたと考えられる。
何故ならば、武力の持たない「伊勢青木氏」の「伊勢水軍」も、「村上水軍」の様に”武力的な背景”のものでは無かった。
要するに”海の豪族”の意味合いでは無く、”海に働く族”の意味合いであった。
この当時、各地に「・・水軍」は多くあった。
その「水軍」の事で書かれた書籍の中では、「水軍」の意味には、「海の豪族」と「海で働く族」の二通りの意味合いとして使われていた。
この情報提供の”能島水軍の理兵衛”は「海の働く族」である。
この「海の豪族」の中で、「海の働く族」が働けるのには、上記注釈の ”「海の豪族」の「村上水軍」と、「海の働く族」の「讃岐青木氏+伊勢青木氏」”の”瀬戸内の協力関係”があったから成り立つ話である。
この「協力関係」がなくては「讃岐青木氏の廻船業」、「伊勢青木氏の交易運送」は成り立たない。もし、「海の豪族」の「村上水軍」とは云え、戦ったとして「讃岐青木氏の海部族と塩飽族」と「伊勢青木氏のシンジケート」で対抗すれば、「村上水軍」を潰す事は簡単であった筈である。
何故ならば、「伊勢青木氏」は「海のシンジケート」の「伊勢水軍」と「駿河水軍」と「熊野水軍」と「紀伊水軍」と働かせて、「村上水軍の領域」を包囲する事で、食糧を絶つ事で、無傷で簡単に潰せる。
この「連合軍」を味方に出来る「讃岐青木氏」と「伊勢青木氏」と「摂津青木氏」とを敵に廻す事は「村上水軍」には元より不可能である。
依って、「能島水軍の理兵衛」は「村上水軍」では無い事が判る。

注釈
「能島水軍」=「村上水軍」の意味だけでは無く、この”「播磨灘海域」を「生活の糧」としている族”の事を以って当時は表現されていたのである。
「武力軍団」で無かった「伊勢水軍」や「駿河水軍」や「熊野水軍」も”「水軍」”と呼称されている。「伊勢青木氏」が自ら持つのも「伊勢水軍」の呼称である。
(「雑賀軍団」の「紀伊水軍」は「武力的背景」を持った”水軍”で「海賊的要素」もあった事が記録から判る。「熊野水軍」は「熊野灘」の「半武力的な水軍」でもあった事が記録から判る。)

現実に、秀吉は「村上水軍の拠点」の周りに船で取り囲み、弱まったところで風のある日に船に火を着けて島方向に走らせた。そして、「島の拠点」は周囲から火が廻り丸焼けで簡単に潰したのである。

ここで、”「摂津水軍」”の事で書かれた書籍がある。
「源義経」が「陶族の村上水軍」を中心とした「平家水軍」と戦った時、義経の軍監の「熊谷直実」が統括する「浪速水軍団」の前で、”同族の「摂津水軍」を義経が自ら編成した「水軍団」の「駿河水軍」、「伊勢水軍」、「熊野水軍」、「紀伊水軍」の軍団に加えた”と記されている。
(軍監の熊谷直実は、作戦通りに「浪速水軍団」を、義経の一人手柄を阻止する為に、動かそうとしなかった。そこで「摂津水軍」だけを戦いの参加させる様に裏工作をしていた。戦いに成った「時摂津水軍」だけは動いた。)
この事から「近江青木氏」には「摂津」に古来より「水軍」を歴史的に持っていた事が判る。
しかし、「近江青木氏」は「富士川の戦い」以降壊滅した。この「摂津水軍」を「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」の援護の下で、何とか立て直し復興に持ち込んだ。
そこで「壇ノ浦の戦い」にわざわざ「義経」は、この同族の「摂津水軍」を無理やりに参戦さしたのだと考えられる。
「坂東八平氏」の「軍監の熊谷氏」は、この海域の水軍の参戦に恣意的に反対したので、止む無く同族の上記の4水軍に頼み込んだ事が書かれている。
中でも、最も「海賊的戦力」を持っていた「紀伊水軍」はなかなか合力しなかったが、実戦に成った時、この「紀伊水軍の海族的働き」で「弓矢の戦い」では無く、”相手の船に乗り移る戦法”で、「村上水軍」の前身とも云える「平家水軍」に勝った。
この後、「摂津水軍」は「近江青木氏」の「母体滅亡」と、「頼朝の義経追討令」の2件が原因して衰退した経緯を持っていた。

「青木一族」は、そもそも”「氏家制度」”の中では、”「単独行動」をしない掟”があって、”一族で助け合う集団”であって、故に、下剋上や戦国時代にここまで生き延びて来て子孫を遺してきた。

摂津の地元には、「伊勢青木氏」や「信濃青木氏」等が「大商い」で居て、全国の青木氏一族が「古代和紙の殖産と販売」と「守護神の神明社」で生活は完全に繋がっていた。
従って、「情報提供の青木理兵衛」なる人物一人が勝手な行動は採れなかった筈である。
それが他氏と違う立場を持っている特異とも考えられる「3つの発祥源の青木氏」なのである。
「氏家制度」の中では、尚の事、一族全体の中で動く必要があった社会であった。
故に、互いに助け合ってその立場を守っていたのである。
それに奈良期から朝廷より「不入不倫の権」で護られていた「特別な戒律」を持った「唯一の氏」なのである。
この「情報提供の人物(青木理兵衛)」も少なくとも”黒田氏との関係”でもこの範囲で動いていた筈である。
この人物(「青木理兵衛」)が1567年頃に黒田藩に従って豊前と筑前に移動して、”上記1の子孫”を広げた事になる。

(丁度、この直前に秀吉は、この”能島の水軍の解散命令”を発している。
つまり、情報提供の青木理兵衛は失職した事になる。)

実は、この「情報提供の青木理兵衛」を祖とする「筑前青木氏」が明治期に絶えた情報提供もあり、この「青木氏の跡目」を「西原氏」と云う「現地の姓族」が一時継承したが、これも放棄される始末となったとの情報がある。

この「摂津青木氏」と「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」が、以前からの商業の付き合いと同族関係から、「豊前中津」に「黒田藩の荷物」を輸送したと観られる商業記録があった。
この時に、そこで、この「黒田藩との話し合い」の中で決まった「摂津青木氏の人物」(「情報提供の青木理兵衛」)が、結局は「黒田藩の家臣」として移動定住した事に成る。

ここで「福岡の青木氏」との関係に付いて、情報提供によると、後に「青木市左衛門」と云う別のルーツと観られる人物が、「西原氏」の前に、この”理兵衛の青木氏”の跡目を継承しているとの事である。
問題は、この情報提供の”市左衛門なる人物”がどのルーツの青木氏であるかと云う事に成る。
結論は、先に、「福岡の青木氏」は「日向青木氏の配流孫」の末裔孫と成る。

それを検証する。
先ず、福岡は上記した様に「3つの流れの配流孫」の「青木氏」があった地域である。
そこで、上記の5の「日向青木氏」は、「伊勢青木氏系族」で「兄弟族」としてのルーツが明確に成っている。
その更に「配流孫の青木氏」と成ると、情報提供の内原氏が「青木氏」を名乗るには憚られたのではないかと考えられる。
其れよりは、「情報提供の青木市左衛門」は、「父方の青木氏」であるけれども、推測の域を超えないが、「母方の西原姓」を敢えて名乗ったのではないか。(下記)

明治まで続いた父方の「青木理兵衛ルーツ」は上記の通り「摂津青木氏」とほぼ断定できる。
しかし、母方とも観られる「今宿青木のルーツ」としての”「青木市左衛門」の流れを持つ西原氏”に付いて、「青木氏の慣習仕来り掟」から来る問題がある。
其処から糸口を見出い事が出来る。

実は、「皇族賜姓族系の青木氏」には青木氏から「氏分流の別れ」として他の姓を名乗る事を禁じている。
そこで、その前に「青木氏の慣習」を理解する必要がある。
従って、本家ー分家の区別は一切無いし、その為に家紋も変化しない。
当然に、「同族血縁」をして、「男系跡目」を繋ぐ「皇族系の賜姓族」として「青木氏」を絶対に変えてはならないとする戒律があった。
従って、この他氏では「家紋」であって、「家の区別」をする「家紋」では無く、青木氏では「象徴紋」としての扱いであった。
「家紋と氏名」が変わらないことから、「家」としての位置づけは無く「氏」を示す「青木氏の象徴紋」として位置づけられるのである。
当然に、同じ考え方で、「全青木氏族」の「全ての子孫(嗣子・嫡子)」は、単一の「家の子供」では無く、全ての「氏の共通の子供」としての位置づけである。
氏内の「Aの家」の子供は、「Bの家」の子供でもあり、「Aの子供」は「Bの家」の跡目を継ぐ事は当前の「慣習仕来り掟」として認識され、この逆も当然に起こる。
女子も、他氏では跡目には関わらないが、青木氏は、「女の子供」の嫁ぎ先での生まれた「男の嗣子」は、「実家先の跡目」を一代限りで継ぐこともあり得ることに成っていた。
但し、「男の子供」が実家先の「氏の親族関係」に無ければ、この「嫁ぎ先の嗣子の男子」を跡目に入れる事は問題がない。これは「男女の子供」も広い「同族血縁」の仕来りの中にある事に依る。


さて、”今宿青木”の「村」、または「字」を形成している以上は、最低限の「青木氏の慣習や仕来りや掟」を守っていた筈である。
だから、普通は「情報提供の青木市左衛門」のルーツが「西原姓」に成るのは疑問である。
成るには、「女系」か「母方」の「二つの仕来り」による方法しかない事に成る。

では、先ず「女系」の方法である。
青木氏の「同族血縁の掟」を護れず、結局は、「今宿の青木氏」に男系跡目が出来ず、娘に養子を取り、更にその養子婿にも男系跡目が作れず、再び、その養子婿の娘に養子婿を取ったが又嫡子に恵まれずに、二度に渡り完全に女系と成って仕舞った。
そこで、「男系が氏継承の掟」であるから、一番目の養子先の姓を名乗った。
それが、「西原姓」であった事に成り、以後、「西原の姓」を名乗る事に成る。
ここで、次ぎに、三番目の娘の養子婿にも跡目にも嫡子に恵まれなかった場合は、二番目の養子先の姓を名乗る事に成る。
三度目の養子婿に嫡子に恵まれれば、その子の一人に「西原姓」を名乗らせる事は出来る。
但し、この時点では、最早、女系と成った事から「青木氏」を名乗る事は本来は出来ない。
普通は、特に本家筋は絶対にこの様に成らない様にするのが務めである。
それにはあらゆる「青木氏」を名乗る近隣や遠方でも「縁者先」から、「跡目養子」を上記の「氏の子供の掟」に依り、迎え入れて、この様に出来るだけ成らない様にする。
(この時は、青木氏では「養子」の定義は無い)
ここが青木氏の”厳しいところ”で、「本家ー分家」の仕来りが無い「賜姓族」では、「青木氏の子供」は「全体の青木氏の子供」なのである。
(この時は、青木氏では「養子」の定義は無い)

嗣子・嫡子に関わらず、青木氏に生まれた男子は、何処の青木の跡目に入るかは各家の跡目問題に依って変わる事に成る。
これが天皇から”賜姓”された絶対的な”氏の宿命”である。

仮に、「西原姓」が興った事は「今宿の青木氏」には、この縁者先からの方法も採れなかった事を意味する。
或は、「情報提供の市左衛門むは、”賜姓族では無かった青木氏”であった事かも知れない。
「嵯峨期の詔勅」に基づいて名乗った「配流孫」の様な「賜姓族ではない青木氏」には、この掟は適用されない。
そこで、「福岡の今宿青木の市左衛門」の事は、記録からは”「字青木」”である。
依って、7でない事は、クリヤーできている事から、上記の1から6の中で、「日向青木氏」の「配流孫ー末裔孫」となる。
上記のこの掟は適用しなかったと考えられる。

「賜姓族の近江青木氏」(「摂津青木氏の青木理兵衛」黒田氏家臣)の「青木氏」に、男系跡目が取れなかったので、「今宿青木」(情報提供の市左衛門)の「青木氏」から跡目を取って「青木氏」を継承した事に成る。
しかし、結局は、その途中で上記の事が起こって、やむなく女系の「西原姓」を継承したと云う事に成る。

次ぎは母方の方法である。
娘の嫁ぎ先に嗣子・嫡子の子供が大勢生まれた。
「実家の青木氏」に跡目が無かった。縁者関係にも無かった。
そこで、この内の一人に「青木氏」を継がせ嫁取りをした。
しかし、嫡子・嗣子等に恵まれず、嫁ぎ先の西原姓を名乗る事となった。
この場合は、上記の女系の場合の一代限りの範囲で、娘に男子が生まれたと同じ事に成る。
従って、青木氏に戻す事は可能である。
ところが、戻したがその跡目の男子に、又、子供が生まれなければ同じ結果と成る。
要するに一代限りの範囲で終わることに成る。
依って、情報提供の西原姓を継承した事に成る。

結論として、「青木氏」を継承しなかった理由は、「女系」の場合では無かったかと観られる。

昔は、「氏家制度」の中では、現在とは違って、「氏家の継承」には「掟」があった。
特に青木氏には「賜姓族」と云う厳しい掟があった。
未だ、江戸時代では、お金に依る「特別な方法」以外(名義札制度)にはこの様な事は起こらない。

青木氏は「氏族」(うじ)>西原姓は「姓族」(かばね)の関係にあるので、「西原姓」から「青木氏」であれば、「名義札制度」の「お金」で興こり得るが、この逆であるので起こらない。

(ルーツなどの歴史史実を調べる時には、出来るだけ多くの昔の慣習や仕来りや掟の知識を把握し、それを正しく持っていて判断するかに全て関わる。現在風では全く逆の判断が起こる。)


この様に福岡の件については充分な説明をしなくてはなかなか判らない子孫状況となっている。

先ず、”福岡に青木村が無かった”を続ける。
この地域には、上記した様に、福岡には「3つのルーツ」の青木さんが時代は異なって定住していた。
1の青木さんのルーツは判明できた。「青木村」を形成できる大きさでは無く記録では「字」であった。

先ず、この「3つのルーツ」を全て説明すると膨大なものと成るので、「地名地形データーベース」を参考にしたとして、そのルーツと観られる一つに付いて説明する。
この事で、「福岡に青木村は無かった」とする事が判る。

次ぎは3の青木氏の検証である。
福岡北の太宰府付近のここには、鎌倉時代に派遣された(「青木氏」)者が確かにいた。
記録に残っている。この派遣された者には2氏がある。
一つは、鎌倉時代末期に「元寇の役」が起こった。
この時、幕府から防衛軍として、「藤原秀郷流青木氏族の5氏」が派遣された。
この5氏は秀郷の第3子の「千国」を始祖とする「兼行流」の「青木氏」、「永嶋氏」、「長沼氏」の3氏と、「文行流」の「長谷川氏」と「進藤氏」の2氏が派遣された。
そこで、「元寇の役」が終われば、元の関東に戻るのが規則であるが、この5氏は九州の自治をしていた九州全土を支配下に治めていた「大蔵氏」と血縁関係を結んだ。
ところが、「秀郷流」の「青木氏と進藤氏」は、現地で生まれた子孫も引き連れて関東に帰ってしまった。
「秀郷流の長谷川氏」と「秀郷流の永嶋氏」の「青木氏族」は「現地の末裔」を残して本体は関東に戻った。
この残った「現地末裔」の「2氏の子孫」が「大蔵氏の末裔」として子孫を拡大させた。
これが「九州大蔵氏系永嶋氏」と「九州大蔵氏系長谷川氏」である。
この5氏は有名な「藤原秀郷流青木氏族主要一門」である。
この5氏の内、「青木氏」は勿論の事、「永嶋氏」と「長沼氏」は、「青木氏」を名乗ろうとすれば名乗る事は「兼行流」である為に名乗る事は可能である。
しかし、両氏とも名乗っていない。

念の為に、下記Aに付いて、この「特別賜姓族」の「藤原秀郷流青木氏」は119氏に広がり、赴任地域の「24地域」に末裔を残している。全て現存している。
この119氏の事は全ての内容が明確に判っている
「武蔵の国」入間の「宗家」を中心に、全国24の地域に認定を受けた「青木村」を形成して定住している。
一方、「皇族賜姓族5家5流青木氏」の14氏も全ての内容が明確に判明している。
更に、「嵯峨期詔勅」に基づく「皇族青木氏」も5氏として全ての内容が明確に判明している。


さて、この氏の内容も殆ど明確に判明している。
鎌倉期に北家筋の「藤原利仁」の一族もこの地に派遣された。(太宰府)
派遣された3人は現地の土豪との「血縁族」を作った。
この「血縁族」が、後に「青木氏」を名乗った。
(但し、江戸期初期に「青樹氏」から「青木氏」に後に変更)
「嵯峨期の詔勅」にて、「青木氏」を名乗れるのは、「皇族の者」と決められていた。
ところが、「皇族賜姓族青木氏5家5流青木氏」を補佐するために、特別に「母方族」の「藤原秀郷」に対して、皇族外から特別に賜姓して「青木氏」を名乗る事を許した。
この「青木氏」を「秀郷の第3子の千国」に対して継承する事を定めた。 

この藤原秀郷は「平の将門の乱」を沈めた勲功から「武蔵と下野」を「領地」とし「貴族の家柄」をも与えられた。
そこで、”貴族は武力を持つ事は出来ない”事から、一族の宗家の「第3子」に、代々この「一族の護衛団の役目」を与えて永続的に役られる事で朝廷の認可が下った。
更に、「皇族賜姓族青木氏」と同じく補佐する「天皇の親衛隊の役目」も与えたのである。
そして、「皇族賜姓族青木氏」と全く同じ「全ての格式と立場」を与えた。

ところが、この秀郷の親族の「利仁なる者の末裔」が筑前に派遣されたが、現地の末裔が室町期の後に青木氏(青樹氏)を名乗った。
(秀郷一門は青木氏を名乗れるが、利仁一門は名乗れない)

北家筋の「藤原利仁流一門」は、「皇族系一門」ではない為に「青木氏」は名乗れる事が出来ない。
そこで、「嵯峨期等の禁令」を破って強引に名乗った。
当然に朝廷からも賜姓は受けられる身分では無い。
勝手に名乗った「あおき氏」である為に、「本流の青木氏」ではない為に、歴史的領域では、「第3の青木氏」と呼ばれている。
室町期から江戸期までの歴史書の全ては、この「福岡の利仁流」で名乗った「青木氏」を「第3の青木氏」と定義されている。筆者も論文としてはその説を採っている。

定義上からは”「第3の青木氏」”と成る。
ところが、この「第3の青木氏」は、記録から、当初のその呼称は「あおき」では無く、「ウォーキ」であった。その漢字も「青樹」であった。
実は、この「ウォーキ」の呼称には根拠がある。

そもそも、「皇族賜姓青木氏」の”青木の氏名”の賜姓は、「青木」と云う木があり、それを基に「天智天皇」は賜姓したのである。
奈良期からこの木は「神の木」として用いられ、その実の真紅は「血」、枝の青さは常緑の青さから「体」と考えられ、又、その木の成長力の強さから「生命」と考えられ、「天皇家の祭祀に用いる皇祖神の神木」として用いられていた。
つまり、この「木の成り立ち」が、この世の「生物の源」として崇められていてたのである。
この「生物の源」として「皇族の者」が、この木に準えて「賜姓」を授かり、下族して臣下として天皇の下に働く事に成る。
この「天皇の末裔」が「下族」で生きる事は、”初めての「民の根源」”の意味を持たして、「賜姓の氏名」とした。
そもそも、”「全ての民」は「天皇の子」であると云う概念”が「古来の概念」であった事から、”その「子の基」と成るのだ”として賜姓したのである。
そして、この「神木のあおきの木」を以って、これが「青木氏の賜姓木」と成ったのである。

しかし、この「青樹氏の呼称」は次ぎの様な由来から来ている。
この「神木」の「あおきの木」の呼び方を「神明社の祭祀」では、「ウォーキの木」と発声していた。
この事を引用して「利仁流藤原氏」は、この「青樹で ウォーキ」と発声したのである。
この事から、「慣例の禁令」を「利仁流藤原氏」は破った事から、「青木氏」だけでは無く、「青樹氏」とし、更には、「あおき」ではなく、「ウォーキ」として発生して、その違いを出して罰を逃れたのである。

ここで「賜姓族の役目」を少し論じて置く。
この事は「青木氏の守護神の神明社」のところで詳細に論じている。
この「皇族賜姓青木氏5家5流」と「特別賜姓秀郷流青木氏116氏」の「2つの青木氏」には「最高級の格式」を与え、「3つの役目」を与えて、「不入不倫の大権」を与えた。
この「青木氏」に「皇祖神」の子神の「祖先神の神明社」を「青木氏守護神」として、”民の安寧を図る事を目的”として全国に建立する事を命じた。
566社に及ぶ建立をした。他にも「皇族の者」が事件などに巻き込まれた場合に庇護するシステムなどの多くの役目を任じられている。
これらを実行する為に、「2つの血縁青木氏」は「経済的自立」を図ったのである。(二足の草鞋策)
その為に「伊勢古代和紙」を他の「四家の青木氏」に広げて、「殖産ー販売のシステム」を構築するなどをした。
中でも徹底した「3つの発祥源の役目」を果たすように命じられ厳しい「特別の戒律」を与えられた。
特に、「侍の根源」(武家の根源等)としての50以上にもなる「慣習仕来り掟」と、「訓」と「戒め」を与えて「民の模範と成る事の役」を果たす様に定められた。
そして、「皇祖神の伊勢神宮」を「守護する氏」として始祖の「施基皇子」に「伊勢王」として命じたのが最初である。
(他の四家にも「守護する氏」としての役目を与えました。)
その為に、「皇位継承の改革」を実行した「天智天皇」と「天武天皇」は、「王の格式と呼称」は、この時、「皇子の第4世族」までとして変更した。(それまでは第6世族までであった。)
この「第4世族」を「5つの地域」に配置したのである。
これが「5家5流の青木氏」と成って、「光仁天皇」まで「5代の天皇」の「皇位継承者」から外れた皇子を、この「5家5流の青木氏」の跡目に入れて護ったのである。
(光仁天皇は施基皇子の長男 女系天皇が続いた為に継承外の第6位皇子の伊勢から天皇に成った)
そして、この臣下した「青木氏」には「天皇と宮廷を護る役目」を与えた。
それが親衛隊の護衛軍トップの「左衛門上佐」として命じたのである。
これを平安期では「北面武士」として呼ばれていた。

この後、「嵯峨天皇」は、更に、この役目を強化して細目の「禁令と詔勅」を発し、その時に、「青木氏の賜姓」から、同じ賜姓の意味を持つ「源」を基にして、以後、「源氏」として賜姓する事に成ったのである。
この「源氏」は「嵯峨源氏」を始めとして、「花山天皇」まで11代の「第6位皇子」で継続された。
参考
(16代とする説もあるが、これは徳川氏の源氏の正統性を戯曲した資料をベースに論じた説で、16代目は正規に賜姓した数から南北朝時代の頃と成り、この頃は既に源氏賜姓の必要性は無かった。徳川氏はこの16代を松平氏発祥の時代性に合わせて偏纂したものである。賜姓は平安期までのものとされる。賜姓された「武家源氏」として発祥した正規に確認できる最後の源氏は11代目の花山天皇である。源氏には「摂家源氏」と呼ばれる賜姓ではない源氏もあり生き延びた実績はない。)

この賜姓の受ける資格の持つ皇子は「真人族と朝臣族」に限定したのである。
そして、この資格は第4世族皇子で第6位皇子に与え、資格から外れた者が下族する際には「青木氏」を名乗る事を定めたのである。
「詔勅と禁令」は、「全ての民」がこの「青木氏」を名乗る事のみならず、この「一切の青木氏の慣例の使用」をも禁じたのである。

この「5家5流の青木氏の跡目」に入れなく成った「下族皇子」と「還俗皇子」は「賜姓族」では無い「皇族青木氏」と呼ばれた。
この「皇族青木氏」を名乗る場合は「朝廷の認証」はなかった。皇族であるとする証を以って自由に名乗る事が出来た。
その「皇族青木氏」には4氏が存在しているが、「自由の呼称」であるが為に、この「青木氏」には厳しい多くの戒律は与えられなかった。
逆に身辺の保護も経済的な保護も何も与えなかった。ただ「呼称権」だけであった。
この「青木氏」から「源氏」に変わった「賜姓」は、11代続き、この間に18人の皇子と7皇女とが対象となった。
しかし、「賜姓」を受けた皇子以外は、殆どは「比叡山門跡院の門跡僧」と、皇女は「皇祖神の斎王」に成った。
この「源氏族」には、「賜姓青木氏の様な役目」を与えない代わりに、生活の糧と成る土地も身分の保護も無かったし、厳しい戒律も無かった。ただ朝臣族とする云う事のみであった。「家の格式」も与えられなかった。
それを「嵯峨天皇」は詔勅に明記して発した。
従って、この事から、「利仁流藤原氏のあおき氏」は、正規の朝廷から認可された「青木氏」でも無く、有資格者でも無かったのである。
「青木氏」でも無い「北家利仁流藤原氏」の「青樹氏」である為に、当然に「氏名の青木村」は認可されなかった。

注釈
ただ、これらの族の「青木村」があるとすると、それは明治初期の「村」である事に成る。
実は、「苗字令と督促令」を発して「農工商の民」に、青木氏等の「賜姓族」、即ち「権威族」の氏名が一夜にして、ある地域全体が「青木氏」を名乗ったのであるが、この為に、この地域を「青木村」と呼称させる様に維新政府は主導した。この「明治期の青木村」がある。この村は判っている。

この「嵯峨期の禁令」で「青木氏」を除く全ての氏は ”地名による氏名”となりました。
つまり、この時から”「氏名」を地名とする事”は出来なくなった。
それだけに「青木村の存在」は、「権威の象徴」として見られていたのである。
ところが、この「青樹氏」は、後に江戸初期に「江戸幕府初期の系譜作成の命」に従って権威のある方の「青木氏」に変更しているのである。
他の地域でも、この令に従って、武士としての旗本や御家人などは、次ぎの様な類似の氏名を名乗った。
この江戸初期と明治初期の「あおき」には次の様なものがあった。
青樹氏 青城氏
仰木氏 葵木氏
蒼樹氏 青城氏
・攣�
以上等があった。

江戸初期には「青樹氏」等の昔の「武士階級の第3氏」に対しては、「条件付き」で「青木氏」に変更さしたのである。

多くは、「利仁流」の様な北家筋の関係豪族が名乗った。
「北家筋藤原氏」は9氏 
「橘氏未勘氏族」は1氏 
「源氏未勘氏族」は2氏 
「佐々木氏未勘氏族」は2氏 
「摂家源氏族」は4氏(”摂家”とは武家族では無い貴族の源氏)
以上等が「あおき」を名乗った事が記録から確認できる。

以上は、全て「2つの血縁の賜姓青木氏」とは、何らかの”間接的な立場”にある「氏族」である。

注釈
そもそも、「未勘氏族」とは、平安期から鎌倉期までに「荘園制」で、「荘園」を創った者が、「権威のある氏族」に「権威の名義」を借りて荘園を護った方式で、「権威族」は「名義貸し」だけで「名義貸し料」として「莫大な利益」を挙げた。この見返りとして、血筋は無いが、「名義」だけを名乗る事を許した制度て、この「借名義族」を「未勘氏族」と歴史上では呼ばれた。
「不明確な族」と云う意味合いである。「青木氏」は権威として最高であったが、立場上でこの「荘園制」に一切組しなかった。

しかし、逆に、室町期に上記の「数々のあおき」の呼称が起こり、これを「青木」に変更させる事態が江戸初期に起こった。
江戸幕府は、”正規の賜姓族の青木氏の権威”に似せて、「権威付け」を社会に浸透させ様としてこれらの数々の「あおき氏」を「青木氏」に変更させたのである。
要するに、「権威付けの対象氏」を増やして「権威」と云うステイタスを社会に浸透させようとしたのである。
この「政治的な目的」の為に、上記の「あおき氏」等に「青木氏」に変更する様に命じた。

注意
この幾つかの「あおき」を使って、「逆の現象」が起こり、江戸初期には「姓」を持たなかった農民から伸し上がった「下級武士」らもこの上記の異なる「あおき」を名乗ったのである。
又、明治初期にも、「苗字令」「督促令」に依って、全ての「農工商の民」は苗字を持つ事に成るが、この時にも、この上記の数々の「あおき」を名乗ると云う現象も起こった。

更に、この「青木氏の権威」は、正式には「平安期までの朝廷の権威」で保障されていたのであり、「鎌倉期の権威」では、最早、「幕府の権威」ではなかった。
ただ、「朝廷の禁令の権威」は遺され、且つ、「社会的慣習」による「権威」は遺った。

従って、「利仁流の藤原氏」の「青樹氏」は、「青木氏」の名乗りも、のみならず「青木村」も認可外のものと成るのである。
「青樹氏」の氏名の「青木村」は、本来であれば「青樹村」に成るが、「氏名」から「村名」にするのは禁令ですから「青木村」は出来なかったのである。

故に、「室町期の青木氏」は存在する事は、当然の事としても、”論調の範囲では無い事”から存在するも”「青木村」は無い”としているのである。
(他の理由もある 下記)
この様な「青木村と青木氏」は、福岡以外の他にも和歌山等の北家筋や橘氏等が定住している数か所でも存在して居る。

この「第3の青木氏」では、室町期初期ー室町期末期ー江戸初期ー明治初期の4期に起こっている。(下記)

「利仁流藤原氏」の場合は、「青木村」は使えないのであるから、禁令を破っている事に成るのである。但し、当時には、この「村」の種類も「3つの種類」があった。

当時の税制上の仕組みからであるが、「村」より少し大きい「しょう 庄・㽵」、「村」より少し小さい「あざ 字」があります。

参考
4郡から5郡で「国」、4村から5村で「こおり 郡」、「しょう 庄(㽵)」は2村程度 、「あざ 字」は0.5村程度、一村は400から500人程度となっていたとされています。

そこで、「青樹氏(青木氏)」の「青木村」とすると、鎌倉期の頃は、税の記録から「字」の範囲であった事が記されていた。
つまり、禁令のみならず、実質的にも元々「青木村」ではなかったのである。
その後、室町期の中頃から末期頃には「大きめの村程度」には成っていた事が確認出来る。
「村の定義」の「青木村」としての記録は発見されない。
従って、ここでも鎌倉期末期から室町初期頃の事では、「字程度」として記録されていて「青木村の定義」からも外れるのである。

何れにしても、以上の様に、全ての「青木氏の条件」からは外れる事に成るので、本論では福岡の青木氏では論じていないのである。

ただ、「第3の青木氏」を論じる場合は、余りにその”多種多様な範囲での青木氏”と成るので、一括して論じる事は難しいのである。

改めて記述すると、千差万別の内容の異なる「青木氏」を名乗った時期は次ぎの4期に成る。
A 奈良期末期から平安期末期(皇族賜姓青木氏 賜姓秀郷流青木氏)
B 鎌倉期末期から室町期初期(源氏から青木氏 皇族から青木氏 北家公家族から青木氏)
C 室町期末期から江戸期初期(武士からの第3の青木氏) 
D 江戸期末期から明治期初期(民衆からの第3の青木氏)

「利仁流のあおき氏」(・太宰府から糸島青木にかけて分布する)は、このBに当たる。
(ここまでの論議範囲)

従って、判っているこの福岡地域の「他の青木氏」は、全て判っている。
一つ目は、「黒田藩の日向青木氏」 (•福岡県 三潴郡 城島町 大字青木島)
二つ目は、「黒田藩の摂津青木氏」 (•福岡県 福岡市 西区 今宿青木)
である事が判っている。
何れも、「青木村」では無い。
この流れの中に、「別の2つの青木氏」が「筑後」と「肥前」から流れ込んできている事も判っている。家紋分析からは判別できる。

そもそも、「別の2つの青木氏」とは次ぎの通りです。
イ この「筑後」は、「源の為朝」が平家に追われてこの地に逃げ込んで出来た「配流孫」が、後に「青木氏」を「為朝書付」(真偽不明)を根拠に名乗った事が判っている。
(•福岡県 下毛郡青木村  「嵯峨期の詔勅」による「正規の青木氏」)

(何故「源氏」を名乗らなかったかには疑問があるが、「社会の圧迫、平家の追跡」などを恐れて名乗らなかった事も考えられる。「青木村」は認可村かは不明)

ロ 
この「肥前」は、ここには「藤原秀郷流青木氏」が平安期から鎌倉期にかけて「秀郷一門宗家」の赴任に同行して「正規の青木村」を形成して「秀郷流青木氏」が護衛団として定住している。

このイロの「2つの青木氏」が、”「筑前の国境」付近の地域に定住”していた事も判っている。
この「肥前の青木氏」の判別も可能で「平安期の詔勅」による「正規の青木氏」である。

(これらは「宗派」と「家紋」と「菩提寺」と「守護神」と「戒名」などの慣習で判別できる)。

当時は、「氏家制度」の社会では、その「家柄や身分」などに依ってこれらの慣習は決められていて、自由には選択できない社会であった。
これらの事がその「氏の絶対的ステイタス」に成っていたのである。

「氏家制度」の社会の中では、「苗字や家紋」は「絶対的なステイタス」として扱われていて、これを護るために「厳しい戒律」として「同族血縁」を繰り返して守ってきたのである。
この”「絶対的ステイタス」”が侵されれば戦いも辞さない時代であった。
現実に、記録から観ると、「青木氏」では事件も含めて10回程度起こっている。(研究室に記載)

当然に、この「絶対的なステイタス」を護るには、「宗派や戒名」等の慣習もそれに準じて分けられていたのである。
自由に、誰でもが、家紋や宗派や寺や神社や戒名等のステイタスを勝手に選ぶ事が出来ない社会であった。(宗派や戒名でも氏のステイタスは判る。)

青木氏の場合は、「賜姓族」として、「武家」のその先頭に立っていたのであるから、絶対にこれを護ったし、故に、「氏の絶対的命題」として「同族血縁」を進めていたのである。

注釈
(明治初期までこの慣習が護られていた。)
(ここで云う「武家」とは、「公家」に類する「武家」であり、江戸時代で云われた武家では無い。「八色の姓の制」に従った「正規の呼称」。
「賜姓族青木氏」はその「武家の頂点」にあり、「武家、侍の発祥源」として位置づけられ、権威付けられていた。)


そもそも、「青木氏」は、社会に対して政治的に”体制の確固たるあるべき姿”を民に示す為にも、”起源を護る事を主務としての賜姓氏”であった。
従って、この為に、それを護ろうとして「必死の同族血縁」が進むために、近隣の「筑後」や「肥前」や「日向」から、「筑前」に同族を求めて血縁し、「棲み分け」の為に両者により近い地域に定住地を構えて近づいて来るのである。
そして、その為に近隣地域には「棲み分け」が起こるのである。
同じ「青木氏」でも「氏」が異なれば、絶対に”棲み分ける当時の慣習”が護られていたのである。
他氏と異なり血縁に依って「混在する村」(「集合村」)は形成されなかった。
(「賜姓族青木氏」でも、「家の格式順位」があって、その格式で棲み分けていた。)
それが「氏名」を「村名」とする「由緒を示す青木村」の持つ意味なのである。

情報提供の摂津青木氏の青木理兵衛、日向青木氏の青木市左衛門のルーツも異なっている事に成るのであり、当然に、「格式の違い」によっても「地域」を変えて定住地は上記の様に異なる事に成る。

(故に、上記した様に、その「氏」その「家」に依って異なるところから、「家紋や宗派や過去帳」などの事が判れば判別できる。)

上記する「福岡の3氏」と「近隣の3氏」の青木氏は、故に、他氏が行う「集合村」では無いことから、「氏家制度の棲み分けの慣習」からすべて異なっているのである。
(「集合村」以外に学問的には「村の形」には多くある)
この福岡も従って、「福岡3地域」「近隣3地域」に分かれていて、「家紋、宗派、守護神、菩提寺」等が異なっている事に成る。
この様に、同族であれば、「青木氏」の場合は異ならず、「戒律」に依って「統一したステイタス」を持っているのである。(「集合村」の場合は統一性が低下する)

この守られたステイタスから、「青木氏の身分呼称」は他氏とは異なり、一定の「ステイタスの呼称」が付く事に成る。
(これが他氏とは、当然に青木氏内でも判別方法は異なる事になり、それが判別条件にもなる。
上記にも記述した様に、青木氏の最高のステイタスは次ぎの様に成る。、

「青木氏ステイタス」







>
> ・> 青木氏の分布と子孫力
>
> > > [地域別分布力]
> > > 「地域別」では「青木氏」は次の様な「分布力」になっている。
> > > 全国平均(全国単位 % 表ー1)
> > > 地域      異変の県        分布力
> > > 九州地方   長崎、大分       5%
> > > 四国地方   高知           2.5% 
> > > 中国地方   山口、岡山       2.5%
> > > 関西地方   三重(筆者ルーツ)  14%
> > > 東北地方   秋田           7%
> > > 中部地方                 15%
> > > 関東地方                 45%
> > > 北海道・沖縄               6%
> > > その他                   3%
> > >
> > > 地域平均(地域単位 /県 パラメータ 表ー2)
> > > 九州地方  1.3
> > > 四国地方  1.3
> > > 中国地方  1.3
> > > 関西地方  4.7
> > > 中部地方  4.3
> > > 関東地方  11.3
> > > 東北地方  2.0
> > > その他   11.0
> >
> > > 「青木氏」は現在も以上の様に分布している。
> > >
> > > 修正地域(表ー3)
> > > 長崎 4 宮崎 6 岡山 4 香川 8 徳島 1−7 三重 12 福井 4 愛知 13−7
> > > 秋田 1
> > >
> > > 「青木氏の分布力図と伝統力図」(表ー4)
> > > 九州地方(5%) 中国地方(2.5%)四国地方(2.5%)関西地方(14%)中部地方(15%)
> > > 福岡  2      山口  0   愛媛  3     兵庫   3    三重  1
> > > 長崎  0      島根  2   香川  1     大阪  14    石川  2
> > > 佐賀  1     広島  3   高知  0     京都   5    福井  1
> > > 大分  0     岡山  0   徳島  1     奈良   1    岐阜  3
> > > 熊本  4                        和歌山 4     愛知  13   
> > > 宮崎  2                        滋賀   1    長野  9
> > > 鹿児島 1                                   山梨  1
> >
> > > 域平均 1.25  平均 1.25  平均 1.25    平均 4.7     平均  4.3        
> >
> > > 関東地方(45%) 東北北陸地方(7%) 沖縄、北海道地方(17.5%)
> > > 静岡   5   青森  1      沖縄   1
> > > 神奈川 21   山形  2      北海道 11
> > > 東京  18    岩手  1
> > > 埼玉  17    新潟  4
> > > 群馬   6   秋田  0
> > > 千葉  11   福島  4
> > > 茨木   4   宮城  2
> > > 栃木   8                                     
> >
> > > 域平均 11.3   平均  2.0      平均  11.0  
> >
> > >  青木氏の分布と子孫力−12に続く。
> >



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