青木氏氏 研究室
このフォームからは投稿できません。
name
e-mail
url
subject
comment

[研究室トップ(ツリー表示)] [新規順タイトル表示] [新着順記事] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

  [No.340] Re:「青木氏の伝統 22」−「江戸の伊勢屋」 
     投稿者:福管理人   投稿日:2016/04/29(Fri) 11:12:33

>伝統シリーズ21の末尾


>兎も角も、「伊勢」では、「祖父の話」では、詳しくした「先祖伝来の由来書」成るものが「福家の青木氏」に在って、累代で「追い書」されていた事が判って居るので、「伊豆」と「越後」と「越前」にも在る筈であるから、「青木氏の歴史観」は更に広がる筈である。(伊勢は松阪大火で消失)
>然し、これも「時間と時代との競争」であろう。

>(注釈 「近江佐々木氏」の「青木氏に関する研究論文」が大いに役立っている。)

>取り分け、「勘定方指導」と「江戸の伊勢屋」で動いた「享保の改革」の詳細については、「青木氏族」にしかわからないの“「誉れ」”には成るが、「伊豆、越前、越後」にも在るとは思われるが、「伊勢信濃側」から兎も角も判る範囲でまとめて続けて投稿して置く。


以下「伝統シリーズー22」


さて、「質流れ」の「令」は、当初、「青木氏」に関わらず「新しい商業組合の商法」と「古来からの商法」の混在する江戸での“「争い」”を避ける為に対策されたものであった。
然し、皮肉にも「青木氏」に対しては、「江戸の名物」とされる「伊勢屋の金融業の質屋」が多かった事から、「質流れ」に関する要領を示した「令」を発した。
(改革中期以降は主に市民の土地の地権や家屋の物的担保が多かった。)
これは「享保の改革の活況化」が始まった中では、「阻害要因」に成らない様に、「不必要な混乱」を避ける為にも当初特段に発せられたものであった。

ところが、享保期前の政権の失政で、主に「15地域の各地」でも同様な事が起こり始め、取り分け、「経済の疲弊」により「広大な土地の地権」が「質担保」と成っていたのである。
この事により、この事から「商業組合」で成功していた「15地域の商人」の多くがこの「質流れ」に成った「地権の担保買い取り人」と成って居た事もあって、「社会の混乱」を避ける為にも、要するに「農地の地権」に対する「質流地禁止令」と成って仕舞ったのである。

これが、「当初の発令の目的」に対する理解が幸いに得られ、結局は、「改革」に影響しない程度に収束して行き、「地権の令」は1年後に廃止と成ったのである。
然し、幕府は、改めて「問題点の部分の要領」(下記)を決め直して、「元令の修正」を5年後に図り、更に「令」を緩和した事に依って何れの「質流れ問題」も実体経済に納まったのである。

そこで、「質流れ問題」の基と成った「伊豆と相模」側にも、誰にも主張する事が出来ないもう一つの「人生の悲哀」を感じる「役目」が課せられていたのである。

・「伊豆と相模」の「伊豆」には、前段や上記した様に「伊勢―信濃の関係」と同じく、“「伊豆−相模」の関係”に在ったのである。
筆者は、「伊豆」を語る時には、特別に論じて置かなければ成らない“「青木氏だけの歴史観」”があって、これ無くして「真意」が伝わらないし、「正しい青木氏の歴史観」が構築され得ないと考える。

「伊豆」は「信濃」と同じく、「もう一つの目的」があったと観ている。
それは、未だ江戸期初期の事である。
上記で論じた「密教論の概念」の6か7の位置に居たとすると、“「血縁と云う概念」”も未だ強かった時期でもあった。
それ故に、「信濃」も「伊豆」も、“この「概念を護る役目」を果たした”と観るのが妥当であろう。
「江戸」に出て「新しい商法」が「江戸」で成功するかは、「新しい商業組合の商法」と「古来からの商法」の混在する「江戸」ではそもそも「完全な未知数」であった。
「完全な未知数」と云うよりは、江戸では、吸収する土壌はあったにせよ、“「庶民金融」の「銭屋」”が発達していたとすると,むしろ、“「危険」“と云った方が適切な事であった。
そんな中その事から、「信濃と伊豆の同族」(笹竜胆紋族)は、この「江戸の事」に於いても密かに“「この役目(人生の悲哀」を感じる「役目)”を懸命に果たそうとしたと考えられる。

要するに成果を求める事が出来ない「賜姓五役」の“「子孫存続の務め」”である。
これは人間に課せられた逃れ得ない「諸行無常の務め」である。
尚更に、「青木氏」には「無常の役」と成ろう。
他氏には「理解され得ない役」、或は「古式豊かな概念」であろう。

現実に、その証拠と成る「笹竜胆紋」は、「伊豆と信濃の青木村」には、明治期33年の頃でも「青木村の村全体」で遺されているのである。

(注釈 家筋・墓所・神社・菩提寺が笹竜胆紋である。「賜姓五役」の“「子孫存続の務め」”)

そもそも、“「青木村の村全体」”と云う事は、この“「賜姓族」”と云う「存続概念」が無ければ、「1100年間の継続」と云う事は絶対に起こらない事である。

“「将軍擁立と商業組合」を江戸で起こす”と云う事は、「一種の大賭け」であって、下手をすると「子孫滅亡の憂き目」も受ける事にも成り得る。

(注釈 最悪の場合の「青木氏」を出さないその為の“「伊勢屋」”の屋号でもあった。
先祖が営々と築いてきた「1千年の歴史の青木氏」に汚名を着せる事は絶対に避けなければならない宿命であった。)

その中での事として、「信濃と伊豆の役目」の事は、決して見逃してはならない「青木氏の生き様の姿」を示しているものである。
(相模は武蔵宗家の一端)

「伊勢の紙屋」と「江戸の伊勢屋」の「屋号」しか出ずに様々な「公に成る記録」に遺されないのは、「皇親族・賜姓族」と云う“「格式」“を護ろうとする、且つ、“日本で一つしかない氏族”と云う「古式概念」からの事であった。
依って、「本領や旧領地」を除いて、“「青木氏」”と云う「氏の名」を「公に晒す事」は「氏是」で憚られたのである。

(注釈 「青木氏の氏是」 “日本で一つしかない氏族”と云う事で、「青木氏以外」には、最早、“理解はされ得ない概念”と成っている。
否、「伝統」が、希薄に成って忘却し消えて、“何を無駄な事を”と「青木氏」でも理解され得ない事とも成っている事もあり得る。
現在では、「身分とか格式」とか云うものでは無く、「単なる伝統の継承(ロマン)」を期待しているのだが。
明治期中頃までは単なる「ロマン」では無かった。「生きる為の概念」の一つであった。)

「15地域」の「地域の商業組合」と云う「自由を前提」とするものから進んで、上記で論じている「江戸」での「幕府の享保の改革」に用いられた「公的な商業組合」に成った状況下でも、「違和感」を感じる程に「賜姓族の氏の古式概念」が護られていたのである。
この“「賜姓族の氏の古式概念」が護られていた“とするのは、江戸の当時としても、明らかに「二律相反」であった事に成る。

(注釈 この事は「佐々木氏の資料」にも論じられている。
この資料から観れば「幕閣の三役」の「累代家柄」でありながらも、“奈良期からの氏族を遺す”と云う「古式概念」とにも社会との間に「乖離」が生まれていた事を示す証拠である。
「氏が持つ古式概念」と「社会が持つ概念」とには明確な「乖離」が生まれ始めていたのである。
「近江佐々木氏」も同じ「乖離」に対する疑念を持っていた事を意味する。
「自由を前提とする商業組合」を改革の中心に据えて「江戸の経済」を変えようとしている「青木氏」なのである。
「完全な概念の矛盾」が佐々木氏以上に青木氏にはあった事が頷ける。)

当然に、「江戸の社会」では、「古式概念」を護ろうとする「保守の概念」が一方でより無意識に働く事は云うまでも無い。
況してや、「賜姓族」であると云う「氏族存続を役目」として生まれて来ている族であるとすると尚更であろう。

これは、同じ同族である「秀郷流青木氏」との「二つの青木氏」の持つ宿命の「二律相反の掟」であった。
最早、この享保期では、現実に日本には「二律相反の掟」を持っているのは「二つの青木氏」しか存続していなかったのである。
関東の「賜姓族秀郷流青木氏」や「賜姓族近江佐々木氏」等は、逸早く「家臣の路」を選んだが、「皇族賜姓族青木氏」は「賜姓族の路」を外さず「郷氏の路」を選んだ。
そして、「徳川家の家臣」では無いのに「商業組合」と「享保の改革」に突き進んだ。
「二律相反」処の話では無い。これは「完全矛盾」そのものであろう。

そもそも、室町期初期では「40の氏族」、室町期末期には「20の氏族」が、江戸初期には急激に「12の氏族」を切り,200年が経った享保期には無理に考えても、「血縁性」を維持していると云う事では「4の氏族」に成っていたのである。
最大時は鎌倉期の200が何時しかその内の「賜姓族」は「二つの青木氏」だけと成り得ていた。

調べた範囲では、他の「氏族」では、「氏族」としての「格式の慣習」は一応は保たれていたが、“「氏族」のあり得る「慣習仕来り掟」を維持せず”の名ばかりの「姓化した氏族」であった。
取り分け、「家紋(象徴紋は変紋しない)」は、確実に変化していて、「氏族」としての最低条件の「血流」と「家紋」と「氏名」と「古式習慣」では無かった。

この様な「数少ない氏族]と成った中で、「古式概念と伝統」を維持していた「信濃」と「伊豆と相模」が、前段で論じた「四家制度」で「伊勢と武蔵」の「伝統」をも護っていたのである。
周囲の氏族が衰退、滅亡、断絶、姓化して行く中で、持ち堪えようと懸命に護ろうとしていたと観られる。
そんな苦しい環境の中で、「享保の改革」の[商業組合」が江戸に来ると云う事である。
最早、「伊豆と相模と武蔵」の関東勢は「終わりか」と考えたかもしれない。
その「攻め手」の「伊勢側の勢い」では同じ意識を持つ同族では処置の仕様がない。

恐らくは、この事は「伊勢側」では知っていた筈で、[護ろうとする戦略」が異なっていたと云う事であろう。
「攻めて護ろうとする戦略」と、「固めて護ろうとする戦略」の違い差であったのである。

従って、「攻めて護ろうとする戦略」を採る「伊勢側」に執っては、「自由を前提とする商業組合」の「中心の位置」にありながらも「世間」には、決して「青木氏」を表には“出さなかった”のである。
“出せなかった”と云う事が真実であろう。
出せば「江戸の商業組合」と「江戸での享保の改革」は、「庶民性の強かった江戸」では、「強い反発」を招き崩れていたと考えられるし、「青木氏」も「唯一つの氏族」では無く成っていたとも観られる。
「固めて護ろうとする戦略」とする「同族」が江戸にいる限りは、醜い「同族争い」が起こり「青木氏の氏是」は護れなかった事に成っていた筈である。

それだけに、「伊勢側の信濃と武蔵側の相模」と、「何れにも属する伊豆」の三者は、「共倒れの同族争い」を避ける様に必死で「影の役処」を護り通したのである。

(注釈 「伊勢−信濃−伊豆」は完全な同一ルートの完全な一族であり、相模とも血縁を持つ。 その「相模」は四日市殿と同じで青木氏同士の融合族でもある。)

それだけでも「伊豆と相模」は、取り分け、「武蔵」は、「自由な商業組合」には参加する事は概念的にもあり得ない事と成る。
これは“「伝統の生き様」”の一つからでもあった。

当然に、これは前段でも論じた事ではあるが、要は「商業組合」が推進している中でも、絶対に「青木氏の氏是」に固く縛られていたのである。
それが、「伊豆、相模、武蔵」との、「共倒れの同族争い」を避ける要でもあった。
当然にして、直接触れる「江戸庶民」にもであり、それは”「江戸の伊勢屋」”が精一杯の線で、「伊勢の紙屋」や「勘定方指導の青木氏」は論外であった。
(現実には、「佐々木氏の資料」や「公の記録」に遺されているので洩れていた事に成る。)

そもそも、当時の江戸の「享保の改革前の商法」は、「商業組合」とは{真逆の商法」であった。
主に“「縁故」”を頼りに「営業」を拡げ、大名や御家人・旗本の家等に出向いての「店開き」をして注文を取り、年に「二回の付払いの商法」が主流であった。
概して云えば、「伊豆相模の商法」は「商業組合」を一方で組ながらも、一面では一族(361氏)の大縁故を頼りにした「古式商法」にも頼っていたのである。

「藤原氏と青木氏と佐々木氏の一族一門」をコネにして「古式商法」で、「商業組合」にせずとも充分に成り立つ社会の中に居た。
これが、「享保の改革の商業組合」で庶民を巻き込んで「自由性」が高まった事から、この「縁故商法」は影を潜め始めたのである。
一時、江戸は「混在する状況」が続き、明和期の頃の1765年頃から「菓子商」などの“「個別商法」”でなくては出来ない“「自由な商い」“が拡がりを見せた。
逆に、この「古式商法」の“「縁故商法」”は無く成って行ったのである。

つまり、「自由店舗」の「店舗先販売」(「個別商法」)が一般的に主流に成った事で、それも原因して「青木氏」を隠して「同屋号の支店」を拡げて「営業力」を高めたと考えられる事も出来る。
(しかし、これが「成功要因」の一つに成った。)
これに依って、「越後屋の商法」であった“「縁故商法」”では出来ない「自由店舗」の「店舗先販売」(「個別商法」)の“「バーゲセール商法」”と“「チェーンストア商法」”が当たり、京都や名古屋や大阪などにも出店する「別の形の大豪商」が出現したのである。
(現在のコンビニ商法に類似の勢いに近い。)
これは、即ち、「自由性」の高い「商業組合の発展」がもたらした結果であって、「江戸」は「画期的な発展」と成った。
然し、この様に“「商業の改革」”が、「享保の改革」の中で「将軍擁立時の約束」の通り達成されたのである。

(注釈 「大きな賭け」であった。失敗すれば必ず叩かれ、「青木氏」そのものが存続は難しく成っていた。「青木氏の歴史観」はここで消えていた筈である。)

筆者は、「伊豆と相模武蔵の問題」を解決できたのには、この“「質流れ禁止令」”が、両者が生き残れたその“「象徴」”であったと観ている。

つまり、“「江戸の名物」”と呼ばれた“「伊勢屋の質屋」”が多かったと云う事が“「享保の象徴」“を物語っていると観ている。

そもそも、注釈としてこの“「質流れ禁止令」”の発端と成った「伊勢屋の質屋」に付いて特に先に詳しく論じて置く必要がある。

この「令」の出す以前は、“「質業の商いの屋」”は、通称は“「土倉」(「石倉」)”と呼ばれていたのである。
この事から、態々、「土倉」(「石倉」)と云う呼称が在りながらも、「土倉」の呼称が無く成り、“「質屋」”と呼ぶ様に成った経緯の意味が良く判る。
そして、この「令の持つ意味」や「質屋の仕事内容」も変わっていた事も良く判る。

この様に“「土倉」(「石倉」)”から“「質屋」”に成った経緯の事からも、“多かった”と云うよりは、正しくは“多くした”とする方が適切であった。(理由は下記)
“「土倉」(「石倉」)”に無い“「異なった新しい内容」”を持っていたからこそ、それを認めて“違う”と認識して、江戸の庶民は、別に“「質屋」”と表現したと云う事に成る。

(注釈 結果として、江戸の庶民は「質屋」と呼称する事には成ったが、「呼称の元」に成ったのは”「質屋」”では無く”「伊勢屋」”である。故に呼称は”「伊勢屋の質屋」”なのである。下記)

当時の感覚では、“「違う」“は「質屋」を意味していた事に成る。
その“「違う」“の内容は何なのかである。「青木氏の歴史観」に執っては実に重要な事なのである。

それは「違うの根拠」を下記に詳細を論じるが、つまり、ベースには次ぎの関係が働いていたのである。

「金融」→「土倉」≠「違う」≠「質屋」
「江戸の商業組合」=「伊勢屋の質屋」=「質流れ禁止令」=「享保の象徴」

以上の数式論が働いたのである。

何故ならば、この「令」は「短期間の単なる令」ではあったが、享保期前には「土倉」で、未だ未開発部門の“「質屋」”(金融業)であって、「常套手段」としての「庶民の経済的手段」では未だなかった。

注釈として、そもそも、この「土倉」とは、「担保」を預けて「金銭」を借りると云う「単なる金融業」で「銭屋」とは「一種の共同体」であった。

そのシステムは、「質受」を得る時には「担保受け」と「利子を支払う仕組み」で、「担保」の保管期間を過ぎると「質流」として他に「売却」する仕組みであった。
その「担保」を保管する「倉庫」が「土の倉」、或は「石の倉」であったことから鎌倉期末期からこの呼称と成った。
この「一時的な短期金融」の「単なる当座の金融の仕組み」であった。
(現在の質屋と類似する)

ところが、享保の「伊勢屋の行った質屋」は、
「土倉」の上(A)に、
「組合業」(B)と、
「銀行業」(C)と、
「相談業」(D)と、
「教育業」(E)と、
「保険業」(F)と
以上を組み込んだものであった。

しかし、「享保の改革」が進み、「自由な商業組合」を形成した以上は、必然的に当然の事として、「自由の概念」の下に「新しい形の投資」が起こった。
そして、この形の「金融の流れ」(A−B−C−D−E−F)が活発に成り始めた。

(注釈 “「新しい形の投資」が起こり“と表現したが、”興した“が適切である。理由は下記)

これを観た「享保の改革」を「市中町方」で進める”「江戸の伊勢屋」”は、これを支える為に「次ぎの手」を打った。

「商い」に対する“「総合的なノウハウ」“を持つ「総合商・貿易商・金融業の伊勢屋」(指令は「伊勢の紙屋」)は、”「担保を取って融資する金融業」“から”「融資し担保を取る金融業」“に変換したのである。

所謂、「商いを広める経済」を活発化させる「融資業の伊勢屋の質屋」を当然の事として江戸に広めようとした。
これは当に妥当な「経済的な理屈」であった。

この「総合商・貿易商・金融業」の「江戸の伊勢屋」が行う目的には、未だ「江戸人」に執って“「不慣れな自由」”を前提とする“「商業組合」の「商い」”を拡げる為でもあった。
元々、その商業組合が根付く土壌が無い江戸市中に、「根付かせる」にはその「組合人」に対する“「商法の伝授」”が必要でそれが主目的であった。

先ず、これ、即ち、「教育手段」が主体(「商法の伝授」)であって,この「商い」を興す場合、それに伴う当然に必要と成る“「貸付融資」”に主体が在った。

つまり、“「担保」”で利益を挙げる事は、「商い」としてはその後の話であった。
未だ、「両替商」も存在する事の中であり、況して、「金銭の預け借り貸し」を前提とする「銀行的発想」(明治期)だけでも無かった。

「江戸の伊勢屋」が営む「伊勢屋の質屋」は、その為に、初期は“「信用貸付」”が主体であって、「育てる事」が目的であって、「教育手段」=「商法の伝授」でもあった。
この「伊勢屋の質屋の影響」が江戸にどう出るかは、“「商業組合の経済」”に及ぼす「良悪の内容の事」から考えると、「未知数」で「未経験の部分」が多かった。
「伊勢以上」の「全く新しい経験」であった筈で、「江戸の伊勢屋」は、勿論の事、「享保の改革」を主導する「吉宗と青木氏」にとっても、あくまでも「経済理論上の領域」でしか無かった。
資料は見つかっていないが、「吉宗と六兵衛と伊勢屋」は何度も集まって非公式に「充分な検討」を加えたと考えられる。
(「佐々木氏の資料」からも読み取れる。)
それは況して、「銭屋を基本とする既存経済」がある中での理論であった事が原因していたのである。
「銭屋の如何」で「江戸の経済」は大混乱に陥る事も充分に考えられた。
「江戸の伊勢屋」と「勘定方指導としての青木氏」に執っては、「既存の銭屋」を活かしての「質屋の金融」である事が大前提であった。

これは極めて難しい経済理論であった事が判る。
当に「未知数」で「未経験の部分」である。
そこでこの「三者」は考えた挙句に「ある事」をこの「伊勢屋の質屋の仕組み」(上記BからF)に付け加えたのである。
これが「画期的な手段」であった。現在でも画期的である。
それは、要するに判り易く言えば、”「組合式コンサルタント金融」”であった。
この”「組合式コンサルタント金融」”の初期には、“「信用貸付」”であった事から“「商い」”を育てる事に主眼が置かれていた。(詳細下記)
これは、この「享保時代の経済の有様」を物語る「重要な金融要素」であって「パラメータ」であった。

この事から考えると、結果として、「享保期」は、「町方」に喜ばれる「良質の経済手段」であった事に成るのだ。

もし「良質の経済手段」であったとするならば、それはどの程度であったかを検証すると次ぎの様に成る。

それを顕著に物語る事がある。“「江戸の伊勢屋の質屋」と「犬の糞」”は”「江戸名物」“と庶民から呼ばれ、「江戸川柳」にも出て来る程であった。
ここで、この事に付いて更に検証して観ると次ぎの様に成る。

遺された記録から、その「質屋の数」も全体で「2800軒弱」であって、「江戸の伊勢屋」が経営する「伊勢屋の質屋」は、その7割程度以上であったとしている事から、「約1950軒」と成る。
残りは、江戸の伊勢屋の質屋では無い質屋であった事に成る。
実は、この残りの質屋に付いては訳があって下記に別に論じる。
江戸には、「江戸の民100万人」と俗に呼ばれている。
恐らくは、無宿者を除けば「80万人弱」であったとしているので、80万/2800 ≒286 80万/1950≒410 と成る。
そうすると、「江戸の質屋一軒」に対して庶民286人から410人の範囲を対象にする程の驚くべき「質屋の数」であった事に成る。
つまり、云い換えれば、「一町」に対して「3から4軒」があった事に成る。

これでは普通の経済状況ではどう考えても多すぎて経営は無理であろうが、存在したのは事実である。
とすると、その無理を成し得る程に経済収支が極めて盛んであった事に成る。
当に、パラメータであった。

そこで、「全国の人口」は「4000万人」と云われていた事から、「主要国66国」と観て、平均で「一国に55万人」、そうすると、江戸は25万人以上が単純平均より多い事に成る。(支藩小藩含まず)
然し、大小の国の「国の石高差」から観ると、平均で32万石から33万石が平均であった。

江戸期は「1石−1年−1人の原則」に従っていたので、当時は「バイアス最大10万」があったとされていて、「人口比」(55万人)と「石高比」(33万石)が一致せずに「平均通り」には成っていない。
平均比では22万石、或は、22万人の差額が生まれる。

ところが、「江戸」は80万人(無宿 100万人)に対して、「実質の石高」は102万石であった。
「1石−1年−1人の原則」に合致するので、平均比で「+25万人分」多いのに無理な都市では無かった事が判る。

(注釈 「幕府」は、直轄領を含めて450万石(享保期)で、武蔵、伊豆,相模、上野、下野、上総、下総の7国から成り立っていて、250万石であった。
「家康」が実際に支配していたのは、当初は全体で100万石で、後に200万石に、綱吉時は400万石、吉宗時は450万石、最終は463万石に成った。
後の213万石分は家臣に分け与えた。
その「江戸」の範囲では「102万石」であった。)

(注釈 分布は、関東103万石、畿内68万石、東海道73万石、北陸28万、東北37万石、中国41万、 四国九州12万石と成っている。
これに御家人と旗本領が存在し、300万石、大名領貸地と奉行支配領とで、概して合算石領は800万石であった。)

従って、(無宿100万人・80万人−102石 「1石−1年−1人の原則」に合致)の「江戸」には石高では、平均差での人口では、「最大47万人」は多い事に成る。
然し、「単純平均差25万人」にすると、「バイアス最大10万(人・石)」で「35万人目安」と定められる。

そうすると「江戸の質屋 1軒」に対して、286人から410人の範囲では、「35万人−47万人」として、最大で「35万/286人」と「47万/410人」では、「1250軒から1150軒」分である筈である。
これに対して、「江戸の質屋」(2800軒 伊勢屋の質屋1980軒)は、全国平均より明らかに多い事に成る。

「江戸の質屋 1軒比」は、「多い事を前提」としている数字なので、恐らくは「平均」に対して1150軒/国の程度以下と見做され、2800軒/1150軒=2.5倍と成る。
「人口比」=「石高比」であった事からでは、80万人/33万人=2.5倍と成る。

従って、「質屋比」=「人口比」=「石高比」=2.5倍であった事に成り、検証は2.5倍で一致する。

「質屋」としては、全国平均は、上記した様に、関西と関東の経済機構が異なっていたので、実際は、「関西<関東」と成る。
この差が「バイアス10万」(人・石)とされていたので、関西では、550軒程度、関東では、900軒程度(土倉含む)であったと観られる。

(注釈 関西では主に「土倉」が主体であった。地方に依って、「石倉」と呼んでいる地域もある。)

注釈として、この「吉宗時の250万石」は、土地面積が同じであるのに、綱吉時より「+50万石」の「幕府財政力」が20%も増加していることが判る。

「享保の改革」で「市場の力の活性化」を成しただけではなく、「幕府の財政力」も増やしたのである。
「家康の時期」からすると、これも2.5倍に成る。

これで異常なほどに如何に「江戸の質屋」(伊勢屋の質屋 AからF)が多かったかが判る。
更に云えば、経済が活性化していた証拠でもある。
最早、「享保のリフレーション経済」は「伊勢屋の質屋経済」と云っても過言では無かった。

注釈として、1765年以降には、3割弱程度の内には「伊勢屋の質屋」ではない「質屋 A 土倉」が再生したとあるが、この3割の店舗と云うのは「町方の衣服」などが「質担保が主流」であった事から、当に「町方金融」であった筈である。
公的記録説は「土倉と質」との判別が付いていない様で、これは元から存在した「土倉」ではないかと観られる。

多くは「屋号」を「伊勢屋の質屋」に肖って先ずは何らかの理由があって「伊勢屋」に変更したと観られる。(下記)

結局は、BからFでは無い「一般金融の町方金融」は、「850軒程度−950人/軒」であった事に成る。

これでは、逆に間違いなく「過当競争」と成り得る筈で、倒産して淘汰される数になった筈であるが、淘汰の結果がこの数字であるのだ。
この数字が保たれたと云う事は、享保時代には如何に経済が活性化していたかは判る。

享保期前の疲弊した経済の中では、「土倉」の「質入れ」で事を凌いだにしても「質流れ禁止令」があれば「買戻し」が無い限りは「質業」は成り立たない話である。
従って、現実に成り立たなかったが、これは「享保期の活況化」の中でこそ成り立ったのである。

上記した様に、江戸期には三度全国の全国石高調査をしているが、1633年、1644年、1702年では、「最大100万石差−70年間」と成っていて、この差は主に生産高の増大では無く、
絵図面による「申告調査の査定差」に依るものであった。
ところが、享保期の改革期間40年とすると、実質の「+50万石」も生産増加させている。
何と一国以上の石高(平均32万石)を増やしたのである。
この様に「享保期前の石高」では全く変化していない事から、“経済が疲弊し続けていた事”が判る。

上記の数字は、「商業組合方式」に依る「享保の経済」が如何に「活況」を末端まで取り戻したかの「パラメータ」と成る。
つまり、如何に「良質の経済手段」であったかを物語る事の証明と成り得る。

故に、「初期の信用貸付」で「損失」を興しても経済を活況させ得れば、後期は「地権などの物的担保」で「損失」は取り戻せる理屈と成っていたのである。

ところが、「青木氏の伊勢屋の質屋」は、「本来の目的」から「損失覚悟」で市場に金銭を放出したのである。
この「金銭・金融」は「指令所の伊勢の財産放出」(伊勢の紙屋)であった事に成る。

これだけの「財貨」を市場に放出出来る者は、享保前の不況から居なかった筈で、15地域に「商業組合」を構築した「伊勢の青木氏・伊勢の紙屋」しか無かった筈である。

これは、「伊勢屋の質屋」が行った事は、一見して「初期の段階」では明らかに「インフレ政策」である。
「リフレーション策」では無い様に観える。

ところが、これには一つだけ違っていた。
それは、”「質屋」(AからF)”である。

単純に「市場活性化」の為に、元より「金銭」を放出するだけでは無く、「質屋」と云う「金融−担保」の“「質草」”を取る事に在った。
この「土倉」に無い“「ある種の質草」“に意味があったのである。
「初期の段階」では、確かに「信用貸付」で放出したが、これには実は「ある手立て」を講じて居た事が判って居る。
それは、一件毎に“「商い指導」”をしていたと云う事であった。
「本拠の本店の伊勢屋」が行っていた事が資料より判って居る。

つまりは、本拠本店の“「伊勢屋」”の“「AからFの質屋」”なのであって、故に、根本的に「土倉(A)」と違うところから、“「伊勢屋の質屋」”と呼ばれた所以なのである。
「伊勢屋の質屋」「質屋の伊勢屋」と態々呼ばれる確固たる理由があったのである。

これには「単なる屋号」だけでは無かったのであり、「伊勢屋が経営する質屋 (AからF)」に意味があって、1765年以降の「質屋の伊勢屋」の意味では決して無かったのである。

この意味から、「信用貸付」の対象は、「生活に困った事からの質屋」では無く、新たに「商い」をする、或は、「拡張すると云う商い」や「生産を増大する」や「人を雇う」等に対して「融資」をし、その「信用貸付」の代償として「商業組合の組合人に成る事」を前提としていた事が判っている。

融資しこの「組合人」に成る以上は、放漫経営で倒産と云う事は防がねばならない。
当然に、「未知の江戸商業組合」である以上は、その「商法を教えて導くと云う手段」を採っていたのである。
その「訓練」として「教材」として、全ての「職能集団を含む商業組合」である限りは、その「商い」に関わる「仕入れ」から「販売」等までは、この「組合の中」で保障される事になり、「商い」は安定する事に成る。

その「教育と訓練と指導」を受けて頑張りに依って“「商い」”が安定すれば「利益」が出て、「利息分」は当然に支払える事に成る。
又、「教育と訓練と指導」の成績が良い場合に依っては、「融資」を放免して「暖簾分け」と云う手段で「グループ企業の伊勢屋ホールディング」を形成する一員にも成れる仕組みでもあった。

これは、「販売の商い」だけではなく、その元に成る「商品」を作る「職能集団」にも適用される仕組みであって、「販売の商い」だけが先行しても「商品」を作る職能の工程も同じように成らなければ成り立つ話では無い。
「職人を育てる」と云う事でも同じなのであった。
その「組合人」に成った彼らに“金融をするというシステム”を広く構築したのである。
その為に、江戸は「匠の町」と呼ばれる様に成った。
念の為にこの「匠の職人」の「姓名」(家紋)を調べると、「伊勢紀州の姓名や家紋」が多いのは、この「享保の時の職能集団」の所以なのである。(下記に列記)

この様に、「単なる金融業」では無く、「コンサルタントも行う金融業」で、「商業組合の組合員」として扱われ、「商い」を裏で支える「教育機関と補償機関」の役目も「伊勢屋の本店」は担っていたのである。
だから、“「土倉」「石倉」”では無く、“「質屋」”なのであって、本来は「伊勢屋が営む質屋」には先ずこの意味を成していた。

ここで、上記の事もそうであるが、もう一つこれに関連して「青木氏の歴史観」として知っておくべき重要な事がある。
前段の「達親の論」の処でも、一部を論じたが、これに繋がっている「重要な歴史観」なのである。

本来、この「質の語源」は、中国の五世紀初めに仏教寺が行った「仏事」から来ている。
その「仏事の事柄」から、“「形あるもの」”という行為の語源から発していて、その仏事行為を”「質」”と呼んだとされている。
その”「質と云う仏事行為」”が、後に大和では「物」とか「本元」とか「内容」とかに広域に広がって行った言葉である。
その元は全てこの”「形ある物」”の言葉から来ているのである。
そこで「仏教伝来」によって、「五世紀の大和」でも、この「仏事行為」が「青木氏」等の「氏族の主宰する密教」に依って行われる様に成った。

この「寺が行う密教の仏事」とは、「貧困の民」を集めてに食事を与え、職を与え、心を癒し導き、「人」として自立さる事であった。
これを「質」と「奈良期の仏教界」では呼ばれていた。
つまり、“「人」”として“「形あるもの」”に導く事、所謂、“「人」として本来あるべき姿にする事“と云う意味の事で、「人の質」を作り上げると云う事から、この「仏事行為」を「質」と呼ばれる事と成った所以なのである。

これは「密教の古代浄土の教え」であり、「仏教行為」を行うに当たり、「密教の富裕者」(福家)から「浄財」を得て続けられた「質」であった。
この「質の考え方」を「皇族賜姓族の青木氏」の「密教の教え」の中に継承されていたのである。
この「浄財」を「青木氏の達親」(「青木氏の密教浄土宗」)が行っていた。

(注釈 「青木氏」は一族から「仏教僧侶」を出し、その「青木氏の僧侶達」で「古代浄土の教え(浄土宗の原型)」を解釈して「青木氏密教論」を作り出し、一族一門を導く役目を負っていて、その「密教の仏事」の「とりまとめ役」の「達親」(一族総代)を務めるのが「福家・宗家」であった。

「青木氏の記録」では、この「質に依る仏事行為」は、鎌倉期後期まで続けられていた事が判って居て、公的に成っている仏教の「密教の達親」に依る「仏事行為の質」の記録も鎌倉期末期と成っている。
然し、「青木氏の密教」の中では「青木氏の慣習」としては生きていたが、他氏の密教では「下剋上と戦乱」にて「質の仏事行為」は衰退したと記録されている。

そもそも、依って、元来は、この”「質」”とは「金融手段」そのものを意味するものでは無く、室町期末期まではほぼ消えていた言葉の意味であった。
江戸期初期に入り、「密教」を廃止させる「顕教令」で、世間にはこの「密教の仏事行為と達親」は無く成った事に成った。
然し、「青木氏」の中では「密教」は密かに維持され、「質による仏事行為」と「達親の慣習」は維持されていた。
中でも「伊勢の二つの青木氏」の中では、取り分け、維持され「伊勢紀州域の本領域」には、この慣習が江戸末期まで敷かれていた事が判っている。

「伊勢の商業組合」の根源は、この「密教の達親」に依る”「質による仏事行為」”であったと考えている。

(注釈 前段でも論じたが、年に一度、伊勢紀州の全本領から松阪の菩提寺と福家に集まって運動会の様な大集会を行った事は判っているが、この「質の行為」によるものから「密教慣習」として維持されていたものであった。
それには、「中国の寺」が「質の仏事行為」として行った慣習の中に、記録に依れば、寺に民が大勢一度に何度も集まって慈善行為をしたと記録されているので一致している。
この荷車に積む程の「土産物」を持たすなどの事をした「松阪での大運動会」が「質に依る仏事行為の祭事」であった事に成る。)

「伊勢屋の質屋」の“「AからFの行為」“が、即ち、”「形あるもの」“にして行く「工程の行為」であって、これが「質・しち」が持つ「正しい意味の事」であって、「5世紀頃の密教浄土宗寺」が「氏の民」に行っていた「救済事業」(質と呼んでいた)から来た言葉であることは間違いは無い。

これを「商業組合」と共に「伊勢」から「江戸」にも持ち込み、「商業組合」と組み合わせた施策として江戸市中に敷いたのである。
それには、「銭屋」と「土倉」と云う既存の「金融構造」を壊さない様に考えた挙句の施策であって、故に、上記で論じた様に、異常なほどの数(2800)の「伊勢屋の質屋」が江戸市中に50年の間に急激に拡げたのである。

筆者は、ところで、店舗数は、当初は「店開き」での「2800店舗」では無かったと観ている。
つまり、「江戸の伊勢屋」そのものが、各地でこの「仏事行為の質」を開催した事から始まったと観ていて、その内に、「質効果が高い地域」から「伊勢屋の店舗」を出して行く形に変えたからこそ“「伊勢屋の質」”と呼称される様に成ったと考えられる。
各地に拡販した「伊勢屋店舗に依る質」が“「伊勢屋の質屋」”の呼称に変わったと考えられる。
「単なる仏事行為の質」と「商業組合」との「組み合わせ」の結果として「質・屋」としての表現に変わったと成る。

「伊勢の紙屋」等の「青木氏密教の質」は、奈良期から長い間の土地に根付いた「共通の慣習」として、又、「伊勢郷氏の役」として果たして来たものであって、その「質の結果」として強い“「伊勢絆」”が生まれ、「郷士衆や本領民の賛同」も得られて「商業組合」なども成す事が出来た。
然し、“「商業組合」”を押し出した“「江戸」”には根幹と成るこの“「絆」”が無かった。
「江戸の伊勢屋」との間には全く“「江戸絆」“が無かった。
異質の「江戸」に「商業組合」を敷いて「享保の改革」を成すには、“「江戸絆造り」”が必要であった。
「江戸の伊勢屋」は、先ず「仏事行為の質」の“「伊勢概念」”で「江戸の民」に合った“「江戸絆造り」”を試みようとした。
「商業組合」を通じて、上記のAからFに依る事で“「質」”を敷いて溶け込んで“「質の絆」”を試みたのである。
上記した様に、「青木氏経済論」のみならず「青木氏概念論」としても「異質の江戸の民」に於いても“「伊勢概念」”は浸透し、最早、“「伊勢概念」”は“「江戸概念」”と成り得て、難しいと観られた「享保の改革」でも“「江戸絆」”が構築されたのである。
これは“「伊勢の質」”では、「伊勢」の表は「青木氏」で、裏は「紙屋」であった。
ところが“「江戸の質」”では、「江戸」の表は「伊勢屋」で、裏は「青木氏」であった。

要するに「青木氏の位置」を逆転させていた。
これは、まさしく上記の「青木氏の氏是」にもよるが、「異質の江戸の民」には「江戸絆」としては「青木氏」は馴染まないし、馴染む所縁は「青木氏」には全く無い。
当然に、「江戸の反対勢力」は、この辺の“馴染まないし、馴染む所縁は全く無い”を信じて、“何時かは失敗するだろう”と観ていた。
これは、「青木氏」のみならず「吉宗」にも向けられていた事が反対勢力と観られる商家に記録として遺されている。
「江戸の反対勢力」は「異質の江戸」には「商業組合」は「経済論」のみならず「概念論」としても“「絆の概念」として浸透しない“と観て多寡を括っていたのである。

ところが、「反対勢力側」からすると、“「思いがけない秘策」が持ち込まれた”と云う事であったろう。
それが、「仏事行為の密教の質行為」であった事は、彼等にとっては概念外で理解外の「未知の事」であった。
既に「氏族の密教」の中であって、「姓族の顕教」には無い事でもあり、且つ、「質の慣習」としても遺されているものであれば別だが、既に鎌倉期には消えている「特定の慣習」であった。
然し、「15地域の密教の青木氏」に執っては、極めて氏の中では当たり前の「古来からの絆構築の慣習」であったが、「江戸の反対勢力」にとっては思いも依らない「発想行為」であったのだ。
唯、この事は、「伊豆と相模と武蔵の青木氏」は「氏の慣習」としては知り得ていた。
然し、「銭屋と土倉」の中での「既存経済」として発展してきていて、上記した様に参画していない立場では黙秘する以外に無かった筈である。
「伊豆と相模と武蔵の青木氏」に執ってもまさか「生活の一部」に成っているこの「仏事行為の質」までを敷いて来るとまでは思わなかった筈である。
これを敷かれた時には、「伊豆と相模と武蔵の青木氏」のみならず「江戸反対勢力」も“勝負は決まった”と考えた筈である。

この“「江戸絆造り」”は、これより進み、“「伊勢絆」”とは違った“「江戸絆」”が一挙に進み始め、1740年頃までには「江戸庶民」の間には、完全に“「江戸気質」”と云う形で“「独自の絆」”が「江戸文化」として“「江戸概念」”として確立していたのである。
約25年程で大急激に広がった事を示し、まさしく「すごい事」であって「江戸市中町方」に大賛同を如何に得ていたかが解る。
それが、この頃に詠まれた「江戸川柳」にまでにも遺されて読まれる程に成っていたし、流行語としても庶民の中に浸透した“江戸の名物 「伊勢屋の質屋」と「犬の糞」”である。

ところが、吉宗没後の1788年以降は、「江戸の伊勢屋」から離れた処で、一般が「伊勢屋を真似た金融業」を出したのだが、この上記の「意味合い」が全て削除されている「単なる質屋」(Aの土倉に誤解した)に変わって行った事が遺された資料から判っている。
その為に、「リフレーション」に必要な「経済サイクル」が無く成り、安定を崩し、「リフレーション」から「インフレーションへ」と変化して行ったのである。
これが、吉宗没後(1761年)は、「享保の改革」(1751年)の「路線の勢い」は1781年頃まで続いた。
然し、ところがこの時期から伊勢から来た「青木氏や郷士衆や一部家臣団」が伊勢紀州に引き上げ始め約7割が帰省して仕舞ったのである。

(注釈 1781年頃から1788年頃までに7割もの「改革」に携わって来た者等の民間と家臣が一斉に帰省して仕舞うと云う現象はどうみてもおかしい。
取り分け、「吉宗」が見込んだ「孫の家治」が晩年に政治を放り出し田沼に任した事に疑問が残る。
普通なら残る筈であろうし、不思議な事は「紀州藩」も「紀州改革」に成る様に正式にこれらの者の帰国後の専門職を生かした「適切な職場」を用意していた。
何かがあった筈である。)

吉宗没後、「吉宗の改革意志」を引き継いだ「家重(1760年)−家治(1786年)」と二代続いたが、取り分け、「家治」は「吉宗」に直接に経済の教育を受けた。
然し、晩年に成って「田沼意次」に政治を任せ、「株権」で出来ている「商業組合から冥加金」を取るなどして「折角の商業」を低迷させ、経済状況は更に悪化させ失政した。
結局は「意志薄弱な家治」は「改革意志」を体現しない「一橋家」より養子を迎えて「家斉」(1787−1837)に任した結果、遂には、1788年以降には「経済不況」に陥ったのである。

それは「吉宗の後」を引き継いだ「幕府」には、「享保の改革」の「商業組合の根底」にはこの「伊勢概念の伊勢絆の質」から変化した「江戸概念の江戸絆の質」が存在していた事を充分に理解できていなかったのである。(記録に遺されている。)
故に、この記録から租借すると、一見して「伊勢屋の質」の策は、「吉宗以降の為政者」には“市場に金銭を放出するだけなら「インフレーション政策」だけ“と観られていた様で、執政の田沼は「冥加金」を採って「商業組合の動き」を抑え込んだし、続けて執政の水野(1841年)はインフレに成るのは「商業組合の独占」に依る原因として「商業組合の解散」を命じたのである。

然し、「吉宗の享保の改革」では、「AからFのコンサルタント等も行う金融業」で、「商業組合の組合員」を育てて、「販売と消費」の「バランス」を重視する「リフレへション政策」であって、それを強化される結果と成っていたのが「江戸絆の構築策」であった。
然し、この事が、「商業組合方式」は、未だ、矢張り、治政の後継者には「思考外の事」であって、「能力外の事」でもあり、「理解外の経済理論」であった事から理解されていなかったのである。
当然に、この理論を見落とせば、堰を切った様に「インフレーション」に走るは必定であって、現実に間違いなく不況に陥ったのである。
享保期前の1640年から1670年頃は、「楽市楽座の組合」の株権に依る経済が幕府の脅威に成るとして「願株」に対して統制する様に動き遂には「株権の禁令」を発していたのである。
ところが、享保期は逆転して、禁止されていた「願株」(届出の民間株)に加えて、「低い冥加金」を納める「御免株」(幕府の承認株)も認めて奨励した歴史を持っていたのである。

そうして、上記の組合の禁令政策の傾向の事から、「政治の方向」は1788年以降は、幕府は「家斉」を擁して「水戸藩の影響力」(インフレ策派)に入れ替わった事が、「帰省派」が起こった最大の原因と観られる。
この事に依って、「江戸の景気」は1781年、「全国の景気」は1788年を境に急激に低下したのである。
従って、上記の疑問の答えは、「リフレーション策派」が「田沼政治」の時から一掃されると云う力が働いたと観られる。
上記した様に、この時の「紀州藩の対応」も不思議であるが、この時には未だ「吉宗の血縁を持つ藩主」であった事から、「インフレーション派」の水戸藩の一橋家が「将軍家」と成った時点で「紀州藩」は態度を明確に決めたと云う事であった。
結局、江戸執行組の者は、“「家臣の引き上げ」”の帰省を正式に実行したと云う事に成った。

この「家臣団の引き上げ」が起こる前に、「勘定方指導」の「青木氏一団」も引き上げに伴って、「江戸の伊勢屋」の一団と「郷士衆の一団」も引き上げる事と成った。
江戸に残ったとされる3割は、「吉宗の田保家と保科家の家臣」として残留した「若い末裔」であった。
又、「伊勢屋を任せた家人」としての「若い末裔」であった。
更に、「職能集団の差配頭の郷士衆」として「若い末裔」であった様である。
「江戸の伊勢屋」では、終局、「江戸末期の1840年後半」(株権に依る商業組合の禁止)に規模を縮小して、「125年間の江戸の歴史」を閉じている。(幕末1866年)

この事から考えると、「江戸の伊勢屋」の「商業組合」は「商いとしての主店」では無かった事に成る。
そうするとあくまでも、「伊勢の紙屋」が存在する限りは、“「享保の改革で江戸で日本を救った」“と云う事に成るだろう。

この様に成ると、現在の「日本銀行的な役目」以上の「政経的な事」も「民間の商家」の「伊勢の紙屋」と「青木氏の伊勢屋」と「伊勢屋の質屋」が“「幕府」に代わって果たしていた”と云う事に成る。
とすると、「青木氏の伊勢屋」を引けば、つまり“「日本銀行」”が無く成った経済は成り立たなく成るのは必定である。
それが「家斉後の幕末までの政治と経済の衰退」に繋がった事に成る。

もう少し話しを戻して、これに追随し、「京」や「難波」等もこれに見習って発展する様に成って、「1740年−1766年前後」には、遂に時期は今として、“「京の出店」の「6地域−3組」”が本格的に動いたのである。
記録を観ると、この時期から様子が変わり“「本格的出店攻勢」“に出たのである。
取り分け、「讃岐青木氏」には顕著であった。

つまり、上記の“「伊勢屋の質」”に依って“「江戸絆」”が確立した時期に動いた事に成る。
この様に、この「京の出店の時期」で観て見ると、少しずれていて享保期の1741年頃から1766年頃の出店が多い。

ここで「京の老舗名店」の由来を調べると、次ぎの様に成っている。
「6地域−3組」に関わる老舗はこの時期前半に集中している。
これは間違いなく「江戸の様子」を観ていた事に成る。
「讃岐青木氏」は、直接に「伊勢の紙屋」との「専用廻船」を借りての「江戸輸送」をしている事から、「100%の生情報」を持っていたのである。
逆に云えば、15年程度遅れている事から観ると、「江戸の反対勢力」と同じ理由で「江戸の成功」を当然とは考えられるが若干疑っていた事にも成る。

これは、「教育手段」=「商法伝授」が浸透して整い一段落して、次ぎの段階の「活用手段」(手形貸付)へと移行期に入った時期でもあった。

移行期
「教育手段」(信用貸付)=「商法伝授」→「活用手段」(手形貸付)=「商法実地」

つまり、「伊勢屋の質」が効果を発揮し始めた時期でもあった。
「組合員の教育」が整い「暖簾分け制度」も軌道に乗り始めた時期でもあった。

これは全国的な改革の波及が進み、その成果が「京」にも「難波」にも少し出始めたと観たと云う事にも成る。

因みに、江戸で「伊勢屋の質」が効果を発揮して大きく影響を受けたのが、「6地域−3組」であったが、この現象を顕著に表した「讃岐青木氏」を例にしてその影響具合を論じて観る。

唯、「讃岐青木氏の京出店」には、論じて置かねばならない不思議な事があった。

それは、「商業組合の単独の京主店」である事は前記で述べたが、「出店の商売種」が違っていた。

普通は、“「瀬戸内三白」や「瀬戸内三品」を活かしての出店”と先ずは考えるが違っている。

それは、「和菓子」等の今まで云う、所謂、「チェーン店」(商業組合の連携店)である。
(個人情報 詳細不記載)

これは“「瀬戸内三白」や「瀬戸内三品」”からは予想が着かない。

これは、“何故なのかである。“
「瀬戸内三白」や「瀬戸内三品」は上記した様に、「需要と供給の関係」からこれ以上に「商い」する事には意味が無いし無理が伴う。
何故ならば、既に、江戸期に起こった「地域別出荷」に沿って「需要>供給」に成っていた事から、「出荷出店」は「商業組合」に無理な生産を強いる事に成るである。
従って、「出店の商品種」を調べて観ると、「京出店」が「瀬戸内三白」や「瀬戸内三品」そのものでも無く、又、これを完全に生かしたものからも「京出店」されてはいないのである。

この「京出店」した“「チェーン店」(商業組合の「関連店舗の連携店」)”の「菓子本舗」の大元(老舗元 296年)に成った店舗は、何と、”瀬戸内の「海産物の加工品」(天草 寒天商品)”からであった。

そして、「老舗の年数」を追う毎に、それ(寒天)を多く使う「菓子製品」に店舗拡大が拡がった様である。

これらの店舗は、「屋号」を同じにして、その「関連店舗の連携店」を「商業組合員」(主に讃岐と安芸 伊予は一店舗)が受け持つシステムに成っていた様である。

(注釈 「関連店舗の連携店」とは、「ある品」を基にそれを使った関連する「各種の商品」を開発して連携付けて出店した店舗群の事)

確かに「同屋号」ではあるが、「扱い品」も関連はするが異なっているし、何より「関連店舗の連携店」の店主が「讃岐青木氏一族」(寒天店の最老舗296年から和菓子店舗265年)だけでは占めてはいない事である。

唯、結果としては「店舗拡大」では、「讃岐」は「安芸と伊予」の「商業組合との連携」を図ったと観られる。

そこで、もう一度この「関連店舗の連携店」(チェーン店)の個々の「扱い商品」を良く観て見ると、次ぎの様に成っている。

「瀬戸内三白」(「砂糖、綿、塩」)の「砂糖・塩」と、「瀬戸内三品」(「胡麻、大豆、煙草」)の「胡麻と豆粉」が生かされる商品と成っている。

「砂糖・塩」が基本調味料に、「米粉」を基本に「胡麻粉と豆粉」が原材料にした商品群で、これに「寒天」が「つなぎ材」と成っている。

(注釈 「寒天」を「単一商品」として「ハチミツ」や「酢」や「醤油」や「胡麻」や「きな粉」や「カツオブ粉」等の各種の調味料を塗した商品を大元店で出していて、当時として「大ヒット商品」と成った事が絵画や川柳や狂句等にまで詠まれているのである。)

そもそも、「寒天」そのものは、「トコロテン」(心太)から改良されたもので、残る記録では、京伏見の旅館で1685−1690年頃に商品化されたと一般に云われている。
然し、この説は「後付説」の商い上の「偽飾説」であろう。

それは、「天草の歴史」を調べれば違うと云う事が直ぐに判る。

そもそも、その「天草(テングサ)」は、平安期の初めころから使われていた「海草(海藻)」で「江戸の末期」までは当初は”「肥料」”に使われていたのである。

当時は、“「平安言葉」が遺る地域”、況や、“「京の文化の影響を受けた地域」”、即ち、 「瀬戸内全域」、と「紀州伊勢奈良域」では、「天草」の事を“「てぐさ」”や“「おごのり」”と呼ばれていた。
古代の三史書の「延喜式目録」にも記録されている事である。

つまり、この「平安言葉が遺る地域」が「良質の天草生息地」であったからこそ、この古い「てぐさ」や「おごのり」の言葉が遺されて来たのである。
上記の「天草−心太−寒天の経緯」の通り、“「肥料」”として土地に捲かれていた「天草」が次第に変化して「雨水と寒暖差」で「心太」(産地では“ごり”と呼称 ゲル状より固めの「植物性たんぱく質」)の様に成っていたものを工夫して「困窮時の食料」として「瀬戸内全域」、と「紀州伊勢奈良域」では一時、使われたりしていたとある。

そもそも、この「天草」は江戸期までは日本全国で、関西域では「紀州伊勢域」が、関東域では「伊豆半島域」が良質の「主要の天草生産地」で、「黒潮の流れる暖流域」が生産地であった。
ここは、云わずとも「二つの青木氏の本領地」である。

(注釈 「天草」に付いての「口伝や資料や伝説や慣習や経験や資料や商品」の宝庫で「二つの青木氏」が情報として持つ以上の氏は無い。
筆者の幼少の頃の「天草」には、「自家製の肥料」に、「自家製の天草から心太」にして食する等は珍しい事では無かった。
寒天以外にも多くの使い道は有った。
平安期から「蜜柑、柿、桃、筍等の主産地」であった事から、これらの「畑の下地」に「肥料」として理に叶っている事から昭和期まで盛んに使われていた。)

この「黒潮の流れる暖流域」の「主要の天草生産地」では、この「享保期前の50年前」から起こった“「飢饉」”にも食された事が記録や口伝で判っている。

そこで、江戸期に成ってこれを「各地の庶民」は「料理」に使える様に色々と工夫して試みたらしい。
その「試み」が良かったと観られ、各地に広がり「食」に煩い「京の庶民」にも人気に成った。

この「試み」で、“臭みも無く極めて総合的な栄養が豊富であった事”から瞬く間に好まれたが、その海産物の「天草」の「第二の生産地」の「瀬戸内の三地域」では、これを契機に紀州伊勢(肥料)に代わって「食料用の良質の生産」に着手した。
そして、「株権(願株 冥加金)」に依る「商業組合」を結成して大量生産を開始した。

この「安定した量産」を期するため「三地域」が集まった「連合の商業組合(株権)」を結成して、遂には、この「勢い」に載って1720年頃に「寒天の専門店」を「京伏見」に出した。
これが、少し遅れて「吉宗や青木氏の要請」に応じた「出店の経緯」であった様である。

つまり、「吉宗や青木氏の要請」(1716年前)から、「食料用の良質の生産」に着手し、「株」に依る「商業組合」を結成して「大量生産を開始」し、出店までに先ず4年掛かった事に成る。
そして、「関連店舗の連携店の出店」までにはそれより2年を要した事と成る。
合わせて計6年である。
唯のこれは単なる「寒天店」では無く、上記した様に「寒天」に更に工夫を加えた「寒天菓子」として出したのである。


これが大ヒット(1740年頃)したのだが、「讃岐青木氏」が先ず出資して「讃岐屋」を伏見に出した。
(合わせて計22年経過と成っている。)
この時、この栄養豊富な「寒天」を「京の有名な萬福寺」など各地の「寺の精進料理」にも使われる事に成り、この話は瞬く間に広がり「寒天の勢い」は最早、「京」だけに留まらなかった。
(ここまで計14年掛かっている。ピーク時までにはここから8年後である。)
1780年頃境には「生産地」に関しても海に面した「寒天の材料(天草)」としては、「瀬戸内摂津域」から「南関東域や東北域(生産地の三郡)」にも拡大したのである。

(注釈 ピーク時1740年から約40年後で、この関東以北への遅れた理由は「肥料」であった事に成る。)

その結果、関東でも取り分け「伊豆地方」にも良く産出して「肥料」として使用していた事から、この「京や難波」まで広がった「寒天のブーム」を観た幕府は、ここで、関西域とはやや遅れて「天草の肥料としての使用」(1780年頃)を全国的に「全面的に使用制限の令」を出したのである。

(注釈 幕府の禁令を出す位であるから、幕府は「寒天ブーム」で米に代わる「主要な食糧」と成る事に注目した。
中でも「伊豆相模域の青木氏」等が扱う「伊豆地方」は、関東では「最大の肥料生産地」であって、「肥料の商いの対象 商業組合」と成っていて「使用禁令」を出すのが遅れて1798年頃にやっと「禁令」に従った記録が遺っている。
関東向けに「畑肥料」としての出荷もあったが、地元の「蜜柑等の肥料」には欠かせなかった理由もあった。)

「京文化」や「難波の商文化」の影響を受けていた「関西以西の地域」では、早くて1725年頃からは地域ごとに「肥料使用の禁令」が出ていた。
この様に「肥料から食品の寒天」に成った事で、関東や東北部でも「原材料の産地拡大」で、「讃岐屋」は、時期を見計らい「天草肥料全面禁止令」が出された直後の1800年頃には「江戸」にも「関連店舗の連携店」の出店をしているのである。
これは「伊豆の肥料使用の禁令」が発せられた事を見計らっての「江戸出店」と成ったと普通は考えられる。
この時期は、既に「江戸の伊勢屋」と「青木氏と伊勢郷士衆」と「紀州家臣団」等は引き上げた後であった。
この時に合わせて「伊豆相模の組」と「讃岐屋の組」の青木氏が連携したのかと云う発想が生まれる。
と云うのは、「関連店舗の連携店」の「江戸出店」をするには、安定した大量の「天草」から「寒天」に仕上げた原材料が必要である。
瀬戸内からは「江戸用」に「原材料」を横取りする事は、量と距離と共に確実に無理であった筈である。
そうなると「調達先」を「一族の相模」に求める事は普通はあり得る。
年代も1年も空かずして、且つ、一度に「関連店舗の連携店」のチェーン店の出店をしている事は、関東に対して「800年の昔の怨念」を捨てて「原材料調達」で確実に談合したと観られる。
然し、この件については両者に資料がありそうで何故か見つからない。

そもそも、「瀬戸内の3地域の商業組合」は、1722年前後のこの時期を逃さず「京や摂津」に「関連店舗の連携店」(チェーン店)を「讃岐屋の同屋号」で出店して、この「チャンス」を逃さなかったのである。
その意味で関東に於いても逃す事は無いであろう。
その「勢い」は、「伊勢の紙屋」(青木氏 松阪摂津堺店の商記録)が「外国貿易」で出荷される程に成り、当時、“「100万石商品」”と呼ばれるに至っていたのである。

それにしても、1740年頃を「京出店」を成功させて、その「勢い」をピークに持ち込んでいるが、「江戸出店」が1800年とは遅すぎる。
普通なら、この“「勢い」を逃さないのが「商い」である”とするならば、戦略上は少なくとも1745年頃には「出店の段取り」が付いて「江戸出店」は果たしているだろう。
況して、1745年頃は「享保の改革」を「江戸の伊勢屋」が軌道に乗せる事に成功している。
チャンスとしてはこれほどのタイミングは無いだろう。
然し、“60年後”とはこれまた遅すぎる。

確かに、「江戸への怨念」(1)や「天草−心太の原材料」の「調達の問題」(2)もあっただろうが、それにしても“何か変で遅すぎる”と感じる。
この上記の「二つの問題」(1、2)の他に、“「肥料」と云う「地域感覚」(3)”が働いていたと観ている。

もう一つは、「執政の田沼」が、「インフレ要因」は「株権の商業組合」にあるとするとする説を採った事から圧力(4)を加えたが、この事が原因している事も考えられる。

“「肥料」と云う「地域感覚」(3)”では、関西地域は「余り拘りがない性癖」に比べて、関東地域では「肥料」は“食料に出来ない“と云う「強い庶民等の拘り」が強かったと云う事も考えられる。
だから、1788年以降「インフレーション」に入り景気が悪く成り、「肥料の天草」を改良すれば「有望な食糧(植物性タンパク質)」と成り得る事を関西域で実証している事を観て、この「拘り」を捨てさせる為に、敢えて最も遅れて「関東一の生産地の伊豆」に「制限令」では無く、“「全面禁止令」”を発したのであると考えられる。
“「全面禁止令」であると「肥料」としては使えない“と云う説破詰まった問題が起こる事を承知の上で”背に腹は代えられない“と云う「緊迫の令」であった事に成る。

(注釈 この為の解決策として、「3年間の税の軽減適用」と、「天草肥料」から「干鰯や菜種油粕」の「肥料の転換奨励」で対応していた事が書かれている。)

実は、享保から寛政期に掛けて関西以西の各地で「イナゴ大被害」が蔓延し、米の収穫が著しく低下した。
特に紀州や瀬戸内沿岸部の地域では飢饉が発生した。
そこで、「クジラ油や菜種油や魚油」の「油散布」で凌いだところ「イナゴ被害」は軽減した事が記録されている。
そして、この時の経験から、この「搾粕」を肥料として使う事にも成功して相乗効果を果たしたとある。
取り分け、この「イナゴ被害」の大きかった「瀬戸内一帯の飢饉」では、“天草を肥料から食料にする”という発想が瀬戸内ではより強く働いたと考えられる。
「瀬戸内全域」と「紀州伊勢奈良域」は、早くから「肥料も心太も寒天」も含めて重要な「商いの対象」として扱っていた事からも禁令は発せられていた。

取り分け、当時の「紀州伊勢の天草生産量」は記録にも残る様に桁が外れている。
「伊勢の紙屋」等の動きに依って「新たな殖産」として「商業組合」(天草肥料)も結成して生産量も「肥料用」としては飛躍的に増大していた。
一部では「寒天用」もあった筈で、「イナゴ被害」で「米の収穫量」が落ちて喘いでいたが、肥料としては紀州から調達出来て、代替食料としての「瀬戸内用の天草」は、、全て「寒天用」に廻しても成り立つ状況下にはあった。

実は、「伊勢の商記録」(1783年)の中に、「江戸帰りの郷士衆」の「働き先」として「伊勢海産物の殖産」が記録されている。
恐らくは、「伊勢」では以前から「肥料」として生産していたものであって、これに「伊勢の紙屋」はこの殖産に投資して「江戸帰りの彼等の受け入れ先」としても、この「天草から寒天までの殖産」の事を推し進めたが、この事を意味していると考えられる。

(注釈 「青木氏の殖産」として資本投資して商品として販売する方法を採ったが、「商業組合」にしていない。あくまでも「青木氏が興した殖産」であった。)

合わせて「紀州藩」も「江戸帰りの家臣団」を「伊勢」に廻しているのである。
この殖産の何をさせたかは判らないが、この事で下記にも論じるが、この「殖産」であったと考えられる。

(注釈 幕末にも「伊勢の紙屋」は「紀州藩の勘定方指導」を再び務め藩財政を救っている。
この時、「坂本龍馬の海援隊の商船」を間違えて沈めて仕舞った事で賠償を求められていたが、賠償する程に回復していた。)

(注釈 「萬福寺」の「隠元和尚」は、インゲン豆の名付け親 「瀬戸内の大豆」の「加工品発展の基礎」を築いた人物でもある。寒天とインゲンや大豆と組み合わせる精進料理にも使われて更にヒットした。有名な隠元和尚の名を使った事もヒットに繋がった事もある。
名付け親の隠元和尚から「寒い空に晒す天草の心太」から「寒天」と名付けたとされる説がある。)

これで、「讃岐と伊予と安芸の三商業組合」の「主材料」を安定して供給して、それを使った「加工品の関連商品」を個々に開発して「京と難波と江戸」で連携していた事に成る。
これが「6地域−3組」の「商業組合方式(株方式) 関連店舗の連携店方式」であった。
明らかに「江戸の伊勢屋」の「4地域−2組」との「商業組合方式(会員方式)」 職能集団方式」とは根本的に全く異なっている。

そこで、上記の経緯は兎も角も、“何故、「屋号」(讃岐屋)を同じにしたか”と云う疑問が起こる。

最終、先ず、「讃岐の商業組合」が背景と成って「讃岐青木氏」が「京」に動き、地盤が出来た処で「商業組合」が組合として動き、続けて「伊予と安芸」の「商業組合」が「加工品店舗」を「関連加工商品」で出店して「同屋号の連携で食品の菓子店舗」を拡大させた事が確かに判る。

(注釈 「享保の改革後」は、「冥加金」を納めた「願株」の「商業組合」であった。
参考として、 同屋号の「関連店舗の連携店」の中で、“「安芸の讃岐うどん」”もその代表の一つである。
“「讃岐うどん」”なのに「安芸の讃岐うどん」と成っているが、実は、この時の「関連店舗の連携店」に依って「讃岐屋」の組合に参加した「安芸の店」が、“讃岐産のうどん”を味付けや添え物などで「一つの加工品」として営んだ事が「京や難波」と云う「宣伝経済圏」で名が広がった事からこの様な呼称と成った典型的な代表例の所以である。)

これは1722年頃に「京」に先ず「讃岐青木氏」(寒天商品)が出店し、1740年頃からは「商業組合方式」が採用され拡大し、各地の「連携店方式」で1766年頃に最盛期と成った事に成る。
この様に「6地域−3組の商業組合」は「江戸の商業組合」とは、結局、全く異なる「商業組合方式の活用戦略」と成っている。
当然に、上記した様に「越後越前の組」は残存したが、「江戸の伊勢屋」の1781年からの「伊勢引き上げ」で、「出店目的」と「商いの目的」が違っていた事に成る。
「江戸の伊勢屋」は「青木氏の役」として「吉宗の為政」に協力した事に成る。
「吉宗の前」の「為政の失政」から国を救う為に「15地域の商業組合」を以て働いたのである。

結局は、「6地域−3組の商業方式」の「讃岐屋」と、「4地域−2組の商業方式」の「伊勢屋」の東西の特徴を活かした「二極構造」で経済を立て直した事に成るのである。

突き詰めれば、「江戸の伊勢屋」は「伊勢の紙屋」の「組合の移動」だが、「京の讃岐屋」は「讃岐の讃岐屋」の「組合の出店」であったから「組合の移動」は無かったと云う事に成る。
つまり、両組は「商業方式」と「その目的」が根本的に異なっていた事に成る。

参考 「15地域」
讃岐、伊予、安芸、尾張、駿河、伊豆、相模、越前、若狭、越後、米子、阿波、筑前、肥前、陸奥(伊勢 紀州は除く)

「京の讃岐屋」も確かに「商業組合の讃岐屋」であったが、「江戸の伊勢屋」も「商業組合の伊勢屋」で何れも「青木氏」を表に出す戦略方法では無かった事には違いは無い。
上記の様に、「江戸の伊勢屋」の金融業(AからF)は、「単なる質屋」(A)の金融業とは根本的に異なるが、裏に「青木氏」が存在する事を隠して「同屋号の支店」を拡げて「営業力」を高めたが、これには実際に次ぎの方法が採用された。

「讃岐屋」は「商業組合」の「元から店主」(構成員の出店)そのものであった事から、「店の責任」は「店主側」に元より有って「店の運営の仕方」も店主側に在った。
唯、「原材料の仕入れ」は、「組合に依る一括仕入れ方式」で運営される方式であって、「讃岐屋」として「商業組合の株権」により構成していた。
「讃岐屋」の「関連店舗の連携店」には、「暖簾分け制度の採用」や「株権の措置」については、個々の連携店の自由の裁量範囲に任される事であったが、下記に論じる「江戸の伊勢屋の質」が行った「江戸での商業組合」では、先ず「株権を有しない組合員の出店」に成った上で、それは「店員の暖簾分け出店」であった。

「伊勢から出て来た職能別の商業組合の組合員(構成員)」は、「株権を持つ構成員」であって、江戸の「質の指導」で新たに「暖簾分け制度」などで「認可された店員」が、独立して「組合員」として「構成員が作る組合」には先ず入るのだが、この「江戸の組合員」に成った者には「株権の持つ構成員の組合員」には本来成らない仕組みであった。
但し、空席の出た「限られた株権」(「親方株」)を「構成員の継承者」として取得し購入しない限りは、要するに「構成員の組合員」には成らない仕組みであった。

(注釈 「商業組合」に敷かれた「御師制度」は、「組合」を「維持し管理監督する制度」であるが、上記の江戸で「新規組合員に成る者」は、この御師の支配下で「知識や技能」を始め「慣習仕来り掟」の指導管理管轄を厳しく受ける仕組みに成っていた。)

「江戸の伊勢屋」と「質屋の伊勢屋」も同じで、この「店員」の「暖簾分け制度」に依って拡げたのである。
従って、「讃岐屋の仕組み」の「関連店舗の連携店」での拡大とは異なっていた。

(注釈 上記の「仕組み」で人材を育てた。「店員」は「暖簾分け出店」を受ける場合は、「組合員」に成った上での事で、又、新規に出店を希望し融資を受ける者である場合は、先ずは「店員」に成り「見習い経験」をして「組合」に加入する「仕組み」であった。
「見習経験−認可−組合員−出店−指導」のプロセスが要領であった。)

ここで実は、「伊勢屋の屋号」が上記した様なシステムで「2800輔」と成ってはいるが、”その内の「3割程度」に付いては疑問である”と観ていると上記したが、公的記録では、“一般が店舗詐称した“とする説にしている。
この説には合理性が欠けていて納得出来ない。
これに付いて改めて検証して観た。
そこで、先ず、”そう簡単に「店舗名詐称」が出来たのか”と云う事である。
僅か1−3%では無く、「3割もの搾取の伊勢屋の質屋」が出れば「経営の方針」の違いから「享保の改革の信用問題」にも繋がるし、江戸の伊勢屋」にしても「青木氏」にしても放置する事は絶対に出来ない筈である。
「江戸の慣習」が其処まで、「簡単に詐称を許す社会」であったのか、又、「伊勢屋の力がそれを簡単に許す程度」であったのか、「享保政治の影の力」として「布衣の役の勘定方指導の青木六兵衛」が許し得るか、「享保の改革」を進める上で「吉宗(1761年没)」はそれを許す事が出来るのか等々考えた場合、「享保の改革」の戦略上は先ずあり得ない事と判断できる。

だとすると、“これは一体何なのか”である。
そこで、最も解明のポイントに成るのは、この「暖簾分け以外」の「出店の制度」に付いてであると観ている。
そこで、更に調べたところ、次ぎの様な結論と成る。

唯、享保期後の宝暦明和後(1770年頃以降)には、「商業組合」に入らないで「一般の庶民」、つまり、「3割程度の店舗」は、「店舗名詐称」が出来ないと成れば、「暖簾分け制度」から“「外れた者」”であったかも知れないと観て調べた。
この「店舗名詐称」とするものが、“ある時期に集中して”、この「伊勢屋」の「屋号」を“正式な許可なく”使って、“「店」を持っていた事”が多く起こっていた事が判ったのである。
そこで、幾ら「店舗名詐称」としても、“3割もの詐称が一度に集中して起こるか”の問題が出る。

これには「江戸の犬の糞と伊勢屋の質屋」の有名な川柳に相当する数(上記2800店舗)のこの“「伊勢屋」”の名(1781年頃から江戸撤退)に肖ろうとする「表れ」での意味があった事は否めないが、それだけに“「伊勢屋」”は、或は、“「伊勢商人」”は「憧れの的」や「庶民の目標」にも成って居た事を示すものでもある。
確かにこれは頷けるが、唯、だからと云って、1770年から1781年の“「10年程度の間」に一度に集中するか”と云う事である。

「店舗名詐称」が起こるとすれば、江戸撤退前後の1781年以降と成る事から、次ぎの様に成る。

そこで、「3割」とすれば「約640店舗」で、10年間−「64店舗/1年」で建設したと成る。
では、「7割」の「2160店舗」は、1716年から1770年の54年間の間に、平均的に仮に建設されたとすると、54年−「40店舗/1年」で建設したと成る。

「3割」−「64店舗/1年」:「7割」−「40店舗/1年」

この理屈は成り立たない。一般説を唱えている説はこの理屈である。

そもそも最も経済力のある処で、「7割」−「40店舗/1年」でありながら、「3割」−「64店舗/1年」は「最も経済力の無く成った時期」である。
「3割」−「64店舗/1年」である。
個人にそんな“「伊勢屋以上の1.5倍」もの「経済力」はあったのか“と云う事に成る。
明らかに「一般説の論理」は成り立たない矛盾である。

然し、現実には集中して起こっている。では何なのか。
とすると、一般説の「自然発生的な事」では無く、”何かの「作為的な事」で起こった”と観る事が妥当である。

先ず、第一義的に「拠点」と成った「江戸の伊勢屋の総本舗」は、「伊勢屋の呼称」が“活性化に繋がる事”である限りは、“「伊勢屋の屋号の使用」”については、考え方として作為的にはこれを拒まなかったのであろう。
恐らくは、この頃、つまり1770年頃から、「享保の改革」は「成功裏」に終わり、「江戸の伊勢屋の総本舗」は1781年頃から伊勢などに引き揚げ始めている事から、時間的にはこの時期頃から“「引き上げの準備」”に入っていたと観られる。

そこで、「引き上げの準備」としては、先ず手掛けなければならない事は、先ずは「資産整理」である。
つまり、「暖簾分け」の「伊勢屋」と「質屋」の整理に入る事である。

つまり、この“「3割の店」“の「3割」−「64店舗/1年」(7割が譲渡)が、「「資産整理の対象」(資本引上)と成った店である。

その後の事は、取り分け「伊勢屋の屋号」の使用に付いては、特に拒まず、「経営の継続」は自由にしたのではないかと考えられる。

この「資産整理の対象」(資本引上)と成った「3割」−「64店舗/1年」の店に付いては、“「株権」の「有無と比率」”で判別した様である。

そこで、「商業組合の構成員(親方株)の本店」は、「御免株」が定める「組合株の株権の令」に従い、店側が「7割株」を保有し、「3割株」が「伊勢屋総本舗」が所有していた事か判っている。

つまり、「「資産整理の対象(資本引上)と成った店」は、「江戸での暖簾分け出店」で、上記の「質」に依って経営途中の「伊勢屋ローン支払い中の店」であった事に成る。

「7割ローン払済店」は、「3割の株権の無償譲渡」で独立した。
「ローン未払店」では、7割に達する「残存分の店側買い取り」で、「3割の株権の無償譲渡」をした。
「残存分店側買い取り」が出来なかった店は「資産整理の対象」とした。
但し、この「資産整理の対象とした店舗」には、「10年間の猶予期間」を与えた。

資料から読み取ると以上と成っている。

これが“集中的に発生した「伊勢屋」”の「店舗名詐称」と観られたもので、「「資産整理の3割店の伊勢屋」(「3割」−「64店舗/1年」)であると考えられる。

所謂、「10年間の間の資産整理」の準備期間中に出た純然とした“「伊勢屋」”であって、全て「元々の暖簾分け制度」に依って出来た「伊勢屋」であった事に成る。

従って、上記の通りで「一般説」は全く当たらない。

(注釈 この様に前段からも何度も論じて来たが、「青木氏」が関わった事で詳細部分に付いては「青木氏」自らが論じないと俗説化されていて「真実の青木氏の歴史観」はなかなか引き出せず「一般説」で終わって仕舞う事が多いが解る。
「青木氏に関わる事」だけでも「青木氏の歴史観」として遺したい。)

その後の「10年間の猶予期間」の状況に付いては、システムとしては判っているが、経理上の事であり「伊勢の紙屋への支払い」と成るが、「松阪の大火」で焼失してこの事に付いての「直接の記録」が無い。
その事からその後の詳細は良く判らない。
況や、「残存分の店側買い取り」の「ローン」は果たして済んだのかは判らない。
「支払済」で「組合員」に成ったかはその後の「3割の店舗」に付いては判らない。
その後の「幕府」の「組合」に付いての対応は、禁令も含めて厳しいものであった事からも、この「3割の店舗」の事は気にかかる。
「佐々木氏等の由来書」によると、「近江佐々木氏」一族一門の系列が手掛けた「佐々木氏の店舗」の殆どは「寄合」に移行したらしいが、遂には「明治初期の政府の施策」で閉店に追い込まれた事が書かれている。
この事からも、「青木氏」の「3割の店舗」も、「7割の店舗」は引き上げている事からも、頼る所も無く寄合も侭ならず難しい事に成ったと考えられる。

「伊勢−信濃」や「越前−越後」での「地元の商業組合」は、健全であった以上、「商慣習」から考えて「支払い済み」に成ったと考えたいが督促そのものが可能であったかは疑問であると観られる。

上記の記録資料は、この「3割店の事」に付いて直接に触れて書いた資料のものでは無く、「商業組合の構成」の事に付いて触れた資料から判断したものである。
時系列的に観て、その資料の総合的状況から割り出した結論である。

そもそも、その判断根拠の一つには、前段と上記で論じた様に、「享保期前の大店」は、全てと云って良い程に「中級武士階級以上」に依る「二足の草鞋策の商い」が殆どであった。

ところが、享保期後は、「江戸の商業組合の自由商法」の前提で、「市民」の「徒弟制度」から起こる“「暖簾分け」”と云う制度を作って成り立った。
そして、次第に「市民」が上記の「質制度」に依って「商い」を覚え、「能力のある者」は「経済的力」を得て「構成員の親方株」を買い取り、「商業組合」の中でも上位の位置に来て組織を動かす様に成長したのである。
最早、「江戸の伊勢屋」の「地元引上期」の1781年頃には「郷氏衆>市民衆」の比率に“「逆転現象」“が起こっていたのである。
「郷氏衆<市民衆」の比率に成っていたのである。

確かにこの「逆転現象」が起こってはいたが、幕府の「商業組合への抑圧策」が厳しく成っていた時期でもあった。

上記の「伊勢屋の屋号」を正式に引き継いだ「7割」の中には、「暖簾分け制度」で「市民」から成った「伊勢屋」は、「全部」とはいかずとも「4割程度(/7割)以上の相当数の店」に成っていた事に成るらしい。

「江戸の商業組合」を「伊勢の範囲」で観ると、この事は「武士、つまり、郷士衆」が「二足の草鞋」で確かに「3割」(/7割)は残っていた事に成る。

然し、「7割−1960(2800)もの伊勢屋の店舗」の「元からの店舗」、つまりは、「伊勢郷士衆の店舗数(親方株の構成員)」は、「1割程度(200人)(/3割)」である筈(伊勢から江戸への第一次二次の移動団は200人と成っている。)である。
そうすると、残りの2割(/3割)は、「郷士衆の末裔」で拡げた店舗と成る。

そこで、1781年頃の「地元引上期の整理状況」から観ると、「伊勢屋の否正式店舗の3割」も加えると、「暖簾分けの正式店舗の4割」とで、「市民の伊勢屋」は結局は合わせて「7割」であったと云う事に成る。

「武士の伊勢屋」:「市民の伊勢屋」=3 : 7 であった事に成る。

これは「江戸の伊勢屋」から観たと云う比ではあるが、「商いの屋号」を使わなかった「職能集団の加工」から「商品の販売」までの“「商業組合」”として観ても取り分け大きな違いの要素はなかったので同じである。

唯、「職能集団の加工部門」の「商業組合」には、厳しく「御師制度」が敷かれていた事から、元より「郷士衆配下」の「伊勢の家人」が多く、比較的に「郷士衆」が少なかった事もあるので、次ぎの様に成る。

「武士の商業組合」:「市民の商業組合」=2 : 8

結論としては以上の比と云う事に成るだろう。

「青木氏の氏是」に依って“「青木氏」が表に出ないと云う事の手段”に対して、「商業組合の対策」では、次ぎの対策を採った。

“「御師制度」の「徒弟制度」”(1)と、上記した“「暖簾分け制度」”(2)

以上の「新しい制度」(「二つの組織体」)を作り上げて維持したのである。

その事から、それが原因して“「庶民」からの「出店」”が多く起こった事にも成るのである。
当然の事乍ら、恣意的と云うか戦略的と云うかその様に仕向けたのである。

然し乍ら、この事で「江戸の経済」が活性化して「享保の改革」は進んだのであって、その意味でも「自由」を据えて「青木氏の出現」は抑えたのである。
上記する様に、「青木氏と吉宗」は、それまでの慣習であった「郷士衆の武士による商いの慣習」からの「市民の商いに切り換える経済社会」が必要であると考えていた。
だから、「江戸の伊勢屋」の可成り「質制度」に依って「変革」は果たしたものの「武士の商業組合」:「市民の商業組合」=2 : 8の数式論では未だ不足であると考えていたのである。

従って、1650−1700年の享保期前の頃では、この進みつつある「商人の組合」の勢いは、先ず“「幕府の脅威」”と受け取られた。
”「自由」を身に着けた「町方台頭」が、遂には「町方の経済」が「武士の政治」を超える”と云う「未知の恐怖」があったと考えられる。

そして、この「未知の恐怖」から、“「願株」”で「冥加金」を賦課して抑制し様とした。
最終の享保期前には、「会号式の組合」には「禁止令」が出された経緯があった。

ところが、この「未知の恐怖」から、一転して「享保期」は、前段や上記でも論じている様に、逆に、「吉宗の幕府」は、新しい(イ)(ロ)(ハ)の「商業組合」を奨励し、「願株権式」(届出制度)に加えて「御免株権式」(認可制度)とを設けて二段階に分けて本制度化した。

上記の「一般の暖簾分け」の「市民の店舗」の多くは、この「願株」(上記の7割)であり、「構成員の親方株の店舗」は「御免株」であった。
「株権」に「権威」を付加させたのである。

但し、「跡目継承」で「郷士衆」等が持つ「親方株」を継承した場合は、「御免株」の「組合店舗」と成り得た。

「郷士衆の末裔」の跡目は、「御免株」の継承と成るが、「跡目末裔」に欠けた場合では、「店員の優れた者」が継承した場合は、殆どは「養子策」にて届け出て「御免株」を取得した様である。

全く関係の無い家筋からの「養子策の跡目継承」には「許可」は出なかったし、「御師制度の許可」を前提としていたので、「組合」に対しても「お披露目の式」もする等衆目が認める「優秀な者」以外には「幕府」もこの「許可」を出さなかった。

「暖簾分け制度」に依って起こる「一代限り」の「組合員の願株」に付いても「届出」に依るもので、「幕府の認可制」では無かったので余計な干渉は無かったが、これに代わって「商業組合」と「御師制度の監視」と「3割株権」を有する「江戸の伊勢屋の総宗本家」の干渉を受けていた。

何れにしても「江戸の伊勢屋の総宗本家」や「享保期の幕府」は、「御免株」では「商業組合」の累代の「世襲制」に依って「質の低下」を招く事を極力嫌ったのである。

「願株」に付いても「一代限り」ではあるが、資料から読み取ると同じく「質の低下」を嫌った様である。

ところが、更に一転して享保後の1770年頃からの「執政田沼」に依って、「インフレ不況の原因」は、”「享保改革の商業組合」の「経済の独占」に在る”として「冥加金の献納策」で厳しい抑制策が採られた。
「執政田沼」のその根拠は、「享保期前の未知の恐怖」(経済>政治)では無かった。

恐らくは、享保期に比して「経済」が急激に低下して仕舞って、その「責任の転嫁」を「商業組合」に押し付けた上で、「冥加金」まで取ると云う「離れ業」を成し遂げたのである。

遂には、その「論調の傾向」を受けて続けて、次ぎのステップに移行させると云う政策を「執政水野の天保期」では遣って退けた。

要するに、「執政水野」は、今度はその一切の原因は「株権」にあるのだとして、「商業組合の存在」は兎も角も、「一切の株権式の商業組合」の「解散」を命じたのである。

注釈として、この様に”猫の目の様に変わる幕府”に対して、これでは「江戸の伊勢屋」(青木氏)は「江戸での存続」は不可能と成った。
遺された「江戸の伊勢屋」等は、取り敢えずは平安期から鎌倉に採られていた「寄合形式」で何とか逃げようとした。

この「寄合形式」とは「農民の組合」として遺されていたもので、多くはこの「名義を借りると云う窮策」に出て存続を図った。

「享保の改革」の「(イ)(ロ)(ハ)の商業組合」は、この様な「禁令」の全く逆の「二つの狭間」にあって、成長した経済であったのであった。

この結果として、苦しい場面に知恵を出した事により、新たに「副効果」として次ぎの様な「新しい事」が起こった。

新−1 “「店舗販売」”が起こる。
新−2 “「御師制度の徒弟制度」”が起こる。
新−3 “「暖簾分け制度」”が起こる。
新−4 “「関連店舗の連携店」”が起こる。
新−5 “「チェーンストア」”が生まれる。
新−6 “「バーゲンセール商法」”が起こる。
新−7 “「金銭を融通するシステム」”として「金融業の質屋制度」が起こる。
新−8 “「三貨制度」の「貨幣経済」”が進んだ。
新−9 “「商品の開発」”の機運が進んだ。

以上も何と歴史的に「新しいシステム」が、”「市民参加の組合」”に依って「江戸の社会」に「副効果」として始動し始めたのである。

殆ど、社会の根底には「古式概念」がまだ強い「江戸の社会」ではあったが、何と「現在の経済システム」に近づいていたのである。
これでは活性化しない方がおかしいものと成った。

注釈として 然し、「江戸の商業組合」には、この様に留意して置く重要な「青木氏の歴史観」があるのだ。

この「新しい商システム」に対して、「宝暦明和」以降から「幕末まで」の「執政の為政者」には、この「新しいシステム」が、“幕府を脅かす”とか“不況の原因”と見做されて、現実にはこれも抑圧を受けた。

「享保後の幕府」は、全ての事に直ぐには「抑圧策」が現実には採れない事から、「商業組合」を構成している「株権」に対して「解散を含む抑圧策」で規制する事に至った。

ところが、この結果、「商業組合」は、注釈の通り“「寄合」”と云うやり方に換えて「知恵」を出して何としても存続を図った。

そもそも、この事は「幕府」としては思いも依らない事ではあった。
この“「寄合」”とは、平安末期から鎌倉期に用いられた組織であって、その後、室町期末期までは新たに「座」に変化して、江戸期には「株」(願株と御免株)に変化して、幕末期には、止む無く「一村郷にある農民組織」に見習って、再び「商業組合」は“「寄合」”に戻したのである。

これには、実は、理由があって、「宝暦明和」後に「不況」と成った事で、その影響が、実は、皮肉にも最も「仕官の下級武士」に出て仕舞ったのである。
これも「寄合に逃げた事」と同じく「幕府の計算違い」でもあった。

享保後の幕府が主張する「商業組合」や「株権の寡占」で経済が低下したとする主張は違っていたと云う事に成り、「間違った政治」を敷いた事がその歪が最も弱い所に出たと云う事であろう。
商家の中で育った「吉宗」と違って「リフレーション経済」と云う「学問的な知識」にその後の為政者は完全に不足していた事から起こった事である。
当時としては彼等に執っては、”止む終えない”と云えばそうであるかも知れない。
それほどに「吉宗等の経済学の知識」が如何に高かったかを物語るものである。

「殖産」を興してそれを「システム化」して「経済」に結び付けて「藩政」が潤っていたのに、これを抑え込んで仕舞った事から、この影響を受けた「下級武士」は、「飢え」に喘いで仕舞った。
その事から、田畑を耕し農業で産物を密かに売ると云う事で生き延びた。

「郷士の武士」も「仕官の武士」も「郷士」に真似て生きる事しか無く成り同じに成って仕舞った。
むしろ、「殖産」を興した「郷士の方」が遥かに潤っていた事が記録されている。

そして、今度は、享保期の「質流地禁止令」では、対象者が「仕官している下級武士」であった事から、幕府としては充分な対応は出来なくなっていたのである。

ところが、「武士の農産物等の販売」には、各職能の「組合の壁」と云うものがあって、「自由」が利かず、結局、「農民の寄合」に入れて貰う等の事や、「農民の名義」を借りる等の事で対応した。

「幕府」のこの逆に跳ね返って来た思いも依らぬ「失政」に付いて、「藩」もただ観て見ぬ振りして黙認するのみであった。
しかし、「紀州藩」の様に密かに裏で奨励した藩もあった位であった。

この事から、「職能から販売までの商業組合」も「寄合組織」に変更して、自らも救い、地域の「下級武士や農民」らも救う事で「絆を基本とする寄合組織」に変更して生き延びた。

唯、この「寄合組織」では「発展」は望めないが「維持」は可能であった。
それには、上記の「新−1から9までの副効果」までは幕府は潰しに掛かれなかった。
「新−2、3、5、7、9」は流石に「株権」を保障の前提としていた事もあって低迷した。

所謂、「新−1から9」の基本に成った幾つかの制度と組み合わせた「親商法」が、享保―宝暦―明和時代に掛けて「伊勢の紙屋」と「江戸の伊勢屋」の「青木氏」が興した「商業組合」の「新しい改革商法」(1716年から1788年まで)へと繋がったのである。

仔の経緯は、「伊勢の紙屋」が「伊勢の商業組合」を興してからは明和期(1788年頃)までの「185年間の悪戦苦闘の歴史」に成る。

これ等の事は、「青木氏」だけの「重要な知っておくべき青木氏の歴史観」である。

伝統シリーズ−23に続く。



- 関連一覧ツリー (◆ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 削除キー