青木氏氏 研究室
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  [No.398] Re:「青木氏の伝統 73」−「青木氏の歴史観−46」
     投稿者:副管理人   投稿日:2022/10/10(Mon) 10:29:41

「青木氏の伝統 72」−「青木氏の歴史観−45」の末尾

> 「摂津・堺」では、これに基づき、「試験用」として初期の時期・近江鉱山開発と同時期」からこれを選ばれていたと考えられる。
> そもそもそうで無くては、態々、この鉄を熔融する事で起こる「チタンの弊害」を取り除く為には、“「通常のタタラ製鉄」”では無く、先ずにそれには“「近江鉄」”を使い、それ故に上記した様に「銃にする為の欠点」を無くす事を試みた。
>それには、「温度と量と炭素の関係性」を保つ事が理論的に必要と成り、結果としてそれには必然的に論理的に「高炉に近い炉」しか無かった筈である。
> 「近代銃の入手」と共に、そこで「西洋の高炉をも研究していた形跡」があって、それまでの「炉の技術」も生かし、改良が進んだ室町期にはそれに近いものを採用したと考えられる。
> 然し、その前にそもそも「奈良期」からの「近江鉄の原鉱石を使うとする段階」では、「摂津」には、既に「早い段階では、つまり「平安期頃」では「高炉とするものに近い炉形」が時系列上は既に「伊勢青木氏部]にはあったとされる事とに成る。
>それには「関西で使われていた砂鉄用の箱型炉」と「関東で使われていた縦型炉の原形」があったが、この“「縦型炉の改良型」”が、既に開発され存在し得ていたと考えられるのだ。
> 何故ならば、「関東」には「日本の地形の形成事」からの地質地形上で「砂鉄」は少ない地質であった。
> そうで無くては、「砂鉄」では無く「奈良期末期」には次々と開発された「近江鉄の原鉱石の4鉱山の経緯」は、存在し得ない理屈と成る。
> そして、「室町期」に向けてこの頃の各地に盛んに成った「鉱山開発」が「成された史実も存在しない事」にも成り得る。
> 上記した「超近代銃の技術の所以・鉄と炭素と温度の相関関係」が得られる「炉・723度の0.8%C共析鋼」を獲得するには、“「高炉に近いものの改良炉・竪型炉」”で無くては絶対に得られない理屈と成るのだ。
> ここに「通説・高炉は明治期とする説論」とは異なる処であって、少なくとも「近江鉄」が存在し、「炉・723度の0.8%C共析鋼」を獲得している処を観るとすると、少なくとも「高炉的原型炉・竪型炉と予測」を「奈良期の初期」から使われていたとしているのだ。
> 「砂鉄の低融点の平炉や箱型炉」では、「低温度炉」で在る為に、「近江鉄の原鉱石を銑鉄にする事」は少なくとも出来ない。
> 理論的に「還元炉の高炉」と「不純物除去の転炉」で使うように成る筈である。
> ところが、この「高炉説」を本名とする事が起こっているのだ。
> これは「砂鉄の玉鋼の平炉と箱型炉・江戸期」とは違う方法で製鉄が行われていたのだ。
> やっと「鎌倉期」に成って「関東以北」でも「広く鉱山開発」が行われる様に成った。
>当然にこれには炉の開発も進んでいなくてはならない。
> そして、この「鉱山」には、突然に「竪型炉/千葉県」と云うものが使われているのだ。
> この「竪型炉」が「高炉」に似ているのだ。
> つまり、「近江」で使われていた「炉形式」が「関東」でも使われたと云う事に成る。
> 全く同じ型では無いが、「高炉に近い竪型炉の改良型」であった事に成る。
> 「近江」では「青木氏の炉、つまり開発した竪型炉」であって、「青木氏部の匠技」には構造には糸目は着けなかったが、「関東」に於いてはそこまでは出来ずにいたものが、恐らくは「高炉」に近い程度により高くしたものを造ったとされる。
>これを「竪型炉」としていたと考えられるのだ。
>「 関東」ではこれは「発展過程の炉」と云う事では無いか。
> つまり、「近江鉄の摂津」では、「高炉と呼ばれる程度の構造」を既に必然的に「独自開発していた事」を意味する。
> 実はこれには、「還元炉」と呼ばれ、現鉱石を還元するには「コークス」と「石灰」と「還元剤」を「炉の高い先端」から投入する事が必要とする。
> 専門的に古来から編み出されていた「竪型炉」は、「高炉の原型炉」と云えるものであって、「原理的」には同じ傾向のものである筈だ。
> つまり、簡単に云うと、「炉底」は「二重」に成っていて、この「炉底」には「けら銑・銑鉄」が流れ出て「炭素量」の違う「二種の鉄」が出来る。
> 最後に、「炉全体」を壊してこの「二種の鉄」を取り出していたのだ。
> これではこの工程で未だ「鉄」は使え無ず、ここから「不純物・スラグ」を取り除く工程に入る。
> 更により純度を揚げる為には、もう一度、「石灰等の還元剤」を加えて加熱して「浮き上がった不純物」を「棒先具・ケラ棒」で取り除くのだ。
> この「ケラ作業」は「銑鉄」の上に比重が異なる為に浮かび上がる為に同時に行う事もある。
> 「伊勢青木氏」は、「玉鋼の製法」では目的とする「銃の欠点を解決すべく鉄」が論理的に得られないとして、そこで、その目的を達成させるべく長い間で「高炉に近い炉の開発」に取り組んでいたのだ。
> 実は「高炉を貿易で輸入しての手法」では、「溶融方法」が出来ない「高い還元剤力と溶融温度」が得られないのだ。
> そこで独自に「鈩鉄の炉の中」でこの「目的に近い改良できる炉の開発/摂津」を試みたのだ。
> それが「砂鉄に付か使う縦型炉」の「改良の竪型炉」であった。
> 日本は最も高い効果を出す石炭の「還元剤の製造」には「伝統の掟」があって使え無かったのだ.
> それは先ず「石炭」を「500度程度の蒸気」で熱して、危険な硫黄を取り除き「コークス」として使えば「最高の還元剤」となるが、これが「伝統の概念」で出来なかったのだ。
> 其れは「超毒性の強い酸化硫黄の公害」に依るとして付けて戒めていたのである。

「青木氏の伝統 73」−「青木氏の歴史観−46」


さて、ここで「近江鋼」を検証すると、この時の「製錬の原理」が 「竪型炉≒高炉」とすると、「摂津青木氏の青木氏部の匠」が、「砂鉄の玉鋼」では無い「奈良期・703年〜713年からの鉱山開発」からのこの「近江鋼」を製錬する場合は、まず何はともあれ「炉の改良」を行った筈である。
そして、「鎌倉期」に「関東」での「鉱山開発の鉄鉱石」には、「上記の竪型炉」が使われていたとする遺跡の時代経緯からすると、同じ「鉄鉱石の近江鋼」にも少なくともこの「竪型炉」が使われていた事に成る。
何方が先かは後に述べるとして、当然に、「奈良期・703年〜713年」からの「鉱山開発」から、「鎌倉期の鉱山開発」までには、「約480年間の時代経緯」があるとすると、「竪型炉」は「摂津青木氏の青木氏部の匠技」に於いて先に必然的に改良されていた筈である。
それは「近江鋼」と「千葉の遺跡」とが「竪型炉≒高炉とする原理」であったからだ。

では、「竪型炉≒高炉とする原理」であったとする事から“どの様な処を改良されていたか”である。
少なくとも「還元剤の使用の有無」から「高炉」そのものでは無かった事が物理的に、時系列から頷ける。
「高炉」に使う「高いコークス技術による還元剤」はまだ日本では使われいないからだ。
故に、「高炉」に対して「改良を施した炉」を使っていた事が判り、それが「竪型炉」であって、この「竪型炉の改良点」は学問的に観て次の様な点があった筈である。

筆者がもし「竪型炉=高炉」とするには、その「財」に問題が無かった事から、且つ、目的達成の為の「改良点」を導き出すとすれば次の様な事をする。

1 「より良い銑鉄とタタラ」を取り出す為に、つまり「溶融温度」を高める必要があるが、この為に「竪型炉」を小高い丘などのより上部にして高くする事。(史実)
2 品質と爆発を配慮して「二重底の炉形」を解消して、「原形のタタラ・溶かした鉄」との「炭素の差」を無くして「銑鉄だけ」に絞る「構造改革」をする事。(史実
3 「二度の不純物除去の炉の無駄」をなくし、つまり、先ず「タタラ」との「炭素の差」を無くして「銑鉄だけ」に絞る「構造改革」をする事。(史実)
4 「重要な還元反応」を高める為に、 「還元剤」として現行の「木炭」+「石灰石」に加えて、「古来からの熱源」で、且つ、「還元剤の石炭」(コークス・注釈)」も加えて「還元反応」を高めて「銑鉄純度」を挙げる事。(史実)
5 炉の上に「屋根」を設けて全天候型にして保温する事。(史実)
6 大きくする為に壁に煉瓦の使用を試みて壁強度と壁保温度を上げる事。
7 「チタンやニッケルやシリコンの不純物」の「流し経路」を設ける事。

注釈 飛鳥時代、奈良時代から、要するに瓦は使われていた。
煉瓦は、“「磚、甎・せん」”と呼ばれてあった事が記載されていて「構造物」には使われたとする。
その後に廃れたとあり、これは弱点の地震にあったとされる。
中国では紀元前の秦の万里の長城に既に使われている。

注釈 石炭は記録から奈良期から採掘が成されていたが、その採掘場所の地層から硫黄分が多く出た。
この「猛毒の硫黄」が嫌われて使用は避けられていた経緯が記されている。

注釈 上記6の「木炭高炉・14世紀」は、まだ「還元性」が不足はしていたが、既に「西洋」に於いて「木炭高炉」は一応は出来ていた。
その歴史は、「14世紀初期」に「木炭高炉」、「17世紀初期」には「石炭高炉」、「1783年頃」には「コークス高炉」、の「以上の経緯」を経て開発されていた。(史実)
それまでの「欠点」をこの「石炭」でこの「還元性」と「火力・炉温度」を高めたが、ところが「石炭高炉・17世紀」には“「硫黄分」”が強く、これが“「銑鉄」”には「最大欠点」の「脆さ」を出して「使えない事」が起こったのだ。
高炉にも使えない最大の欠点がでて一時廃れる。
そこで、多くは「約100年後」の「1709年」に、この「石炭の欠点」を無くす為に先に石炭を蒸して「硫黄」を先に取り除き、これで「コークス・炭素」を造る事で、これで「高炉の欠点」を解決したのが「1783年」である。
この間、「74年間」も掛かっている。元から云えば「174年間」である。
然し、これには「疑問」があるのだ。
従って、時系列からこの「鎌倉期頃」には、つまり、既に「関東での鉱山開発」を始めた頃には、「木炭高炉・竪型炉・青木氏開発」として、「日本・摂津から千葉に移設」でもあった事に成る。(史実)

注釈 この「青木氏開発」の「竪型炉」は、「銑鉄」からもう一度、「製錬する炉」などで溶かし直して「不純物」を完全に取り除いて最終は圧延しして使う方式である。
現在ではこれを「転炉」と云う。
「近江鉱山」から「480年の間」に上記の「改良点」を「青木氏部」で実現すれば、「竪型炉≒高炉」は成立する。
上記の注釈の、「西洋」に於いて「14世紀初期」に「木炭高炉」がある以上は、「青木氏部の竪型炉」の「改良点」は示現していたと考えられる。
従って「1500年代初期」には「堅固な改良型竪型炉≒高炉」は存在していた事が頷ける。
況してや、「院屋号」を背景に「1025年頃に総合商社」に成っていたとすると、「中国・宋」のみならず「西洋との貿易」は行われていて、「最低限」でも「木炭高炉・14世紀・鎌倉期末期の原形」が日本に導入が成されていた事に成る。
それが故に、「関東の鉱山開発」には最低でも、「史実」として「高炉」では無く「改良型竪型炉」が採用されていた所以と成るのだ。
とすると、「青木氏部」がその「院屋号を持つ殖産」の「時・703年・713年」から「近江鋼で得た炉の技の使用」を「全国・関東」に広める事には、可能でその時点から「竪型炉の普及と改良」を重ねていた事に成る。
自らも「銃の欠点の解決とその開発の完成」に至る事までは、それに依って、この「竪型炉≒高炉の改良点」は、「青木氏部」に執って必然急務であった事に成る。
従って、時系列の経緯としては「14世紀」で「木炭高炉」に成ったとすると、上記の「額田青木氏の銃」に使う「近江鉱山の鉄」にするには、未だ「200年の開発期間」があり、それには「高炉の炉」としては「石炭高炉・1709年」から「コークス高炉・1783年」までに「仕上げる事の時間」があった事に成る。
ところがこの時、既に「日本の戦国時代」は始まっていた。
「額田青木氏を救い出す事」にはどんな炉にしろ「炉の開発」は急務であった。
要するにそうする最先端の「コークス高炉・1783年」までには、「高炉開発の時間」が更に「180年足りない事」に成る。
従って、この「180年間」は、「竪型炉≒高炉」であって、「貿易」があったとしても「木炭高炉・14世紀初期」<「石炭高炉・1709年」の間にあった事に成る。
そこで時代は先ず「木炭高炉・14世紀初期」を脱し、更に「石炭高炉・1709年」からも脱しようとしていた時期で、ところがこの「コークス高炉・1783年」にはまだ年代的にも程遠い事に成る。
「木炭高炉・14世紀初期」は、「竪型炉の炉低外」で「炭」を大量に使用し「外に流れでた鉄」を覆い、更には「還元剤」としても多量に使用する為に、製鉄には最も重要なのはこの「還元剤」であるがこの元と成る炭の「備長炭の使用の炭・殖産中の論」と云う点では符合一致する。
時系列として「石炭高炉・1709年」は、「江戸中期以降の事」であるので、その「高炉を使うと云う事」では「青木氏の所期の目的」は既に高炉に至っていず終わっている。
従って、「近江鋼開発と炉開発と銃開発の3目的」から「近江鋼用の高炉開発」は「竪型炉≒高炉」でも良い事であった。
故に「高炉」に拘らなくても敢えて「独自の竪型炉の発展炉・改良炉」を成し遂げて使っていたと観ているのだ。
その為の「財と技」は、充分にあって、それ故に「青木氏の氏是」に従い、この「過程」では「青木氏部」では秘密裏な事であったと観ているのだ。
この「3つの目的」の内の「近江鉄の開発」は、時代は進み「青木氏部がその置かれている政治的立場」から、既にその「殖産の義務」は既に無く成り、「平安期/鉱山開発の炉開発」では終わっていたと観ている。
故に、この「改良型の竪型炉」が「関東の鉱山開発の製鉄」に使われていた事に成る。
丁度、「青木氏部の摂津での開発」は「一種の試験炉」であったのであろう。
これらの周りに無かった「竪型炉の発展」と、「青木氏の義務の経緯」は一致していて、“「木炭高炉・14世紀初期」の段階”で終わらしていて、後は「記録」から「関東の鉱山開発と製鉄技術」の一部をその「青木氏部の匠技」は引き渡していたいた事に成るだろう。
「関東」に於いて「箱型や平炉の歴史」が全くない所から観て、「青木氏の竪型炉の改良型」が「何らかの条件付き」で「引き渡された事は確実であろう。
だからこそ「鎌倉時代の中期」まで、その「功績・見返り」に応じて「伊勢本領安堵策」にも繋がった要因の一つに成ったのであろう。
中期以降も「伊勢の本領安堵」は、“「郷氏」”ではあったが「守護王・大名」で無く成った事を理由に「南勢の旧領地」を残して全て解かれて無く成った事があった。
然し、ところが史実はこれを全てが“「地権者」”に変わっただけであったのだ。
「買った」のか「買わされた」のかは判らないが、前段でも論じた様に「伊勢一の大地権者であった事」は判っている。
後は、「室町期の戦乱期」では「額田青木氏の銃の完成期」にあったのであり、何も「高炉」で無くても「竪型炉≒高炉」で丁度良かったと云う事に成る。

注釈 「竪型炉の改良点」の「強力な還元剤」であり、「強力な熱源」の「石炭」は、その「欠点の硫黄」を除去するのに何と西洋では「74年間以上」も要している。
これは「青木氏部」にとっても「大いなる疑問」である。
そもそも「石炭」は、石油同然にその典型的な「化石燃料」であり、地層より「硫黄」を含むは必然であり、そもそも「硫黄」は地中で「強力な硫酸塩鉱物」を造り「硫化鉄」と成す代表的な物で、常識では“「74年間以上」”は不思議である。
そして、これを解決した方法が“蒸した”とするも当然と云えば科学者、又は科学知識のある者で無くても当然であって「不思議の極め」である。
ストーブなどで「石炭の火力」を火中で強くするには、逆に「石炭」に水を吹きかけ蹴る事であり、これに依って熱せられた「石炭」から硫黄が蒸されて飛びだし、残りは「炭素のコークス」と成り、これが「酸素」と反応して「火力」が強く成るは「子供頃の知恵」であった。
従って、「石炭」から「硫黄」を取り除けば「コークス」になるのは「子供の知識」であり、故に例え「74年間」は年代に関係なくおかしい。
「西洋」では「石炭高炉・1709年」と「コークス高炉・1783年」の2つではあるが、日本に於いては「石炭」は「飛鳥の古来」よりあって当然に「加熱材」として使用されていた事は「記録」から判る。
従って、少なくとも「石炭高炉・1709年」と「コークス高炉・1783年」には「74年の時間差」は普通は生まれ得ない事に成る。
且つ、歴史を観れば、前段の「備長炭の論」からの「木炭高炉・14世紀初期」が在れば「石炭高炉」と「コークス高炉」はほぼ同時期に既に成立する事になり得る。
そこで、「西洋」で「木炭高炉・14世紀初期」とする事には、日本では前段の「備長炭の論」から「900年頃」には既に「乳母女樫」に依る「良質の紀州木炭」は既に存在していた。
そして、その「木炭で造った墨・青木氏部」は、前段や上記で論じて来た通り「奈良期」に於いて「殖産」を命じられて完成している事から、「木炭の竪型炉」では、「高炉」に至るまでに既に使用されている事に成る。
とすると、「西洋」の「木炭高炉・14世紀初期」より前に「摂津の青木氏部」では「木炭竪型炉・平安紀初期」は完成していた事に成る。
従って、この「上記の改良型」が「青木氏部」に依って既に成されていた事に成り得る。
つまり、「石炭高炉」のみならず「コークス高炉・1783年」も同然と成り、“「石炭・コークスの竪型炉の改良型」” つまり、「竪型炉≒高炉」は成立していたと観ているのだ。
「上記の改良点」は冶金学的に「財」さえあれば「目的の重要性」から比較してそれ程に難しい事では無いからだ。
要は「竪型か高炉」かの呼び方如何程度のものに依ると観ているのだ。

余談として、割きに続き「西洋の歴史観」は、「青木氏の歴史観」からすると、余談と成るが、何故、「硫黄」にこれだけの「時間・74年間」を要したのかである。
「硫黄」は今も昔も「鉄を脆くする最悪の物」であるし、「猛毒」である。
「流化鉄」は放置しないであろうが、恐ろしい物である事はあるのだが、逆に石では無いので“蒸して取り除く事”も至って簡単である。
「石炭」は「高炉」の「最高の熱源」であって、且つ、「最高の還元剤」ではある事に目を着けた事は優れている。
現在に於いてもこれ程の物は出て来ない。
故に、現在は、この「厄介物のチタン等の鉱物」は、「高温」にして溶かして「単独金属にまでする溶解炉・高融点」に「コークス高炉」が使われている所以である。
この「74年」は、「コークス高炉」に到達するまでの“「石炭高炉」で一時済ませられていた”と云う事では無いか
「西洋の通説」と違って、「高炉中」に於いては「日本」では「硫黄」は問題とは成らなかったのでは無いかと観ているのだ。
何故ならば「竪型炉」でも「石炭」を使えば出る可能性があるからだ。
「硫黄の分子量32/酸素16/空気28.8」で炉中に発生したガスは重いので先ずゆっくりと「炉底」に沈む。
そして、この「反応力」は酸化物中で最高で「ガスの状態」で吸い取り炉上に放出していたが、空気より重い事から「地表」に落ちて沈み「植物」を枯らし、人間に健康被害の問題を起こす。
その為に「74年も放置無視されたという事」の原因となったのでは無いか。
もっと云えば、日本での「石炭竪型炉の記述」を記録から観ないのは、この「毒性や鋼の脆性」などの「重大欠点」を嫌っていたものであり、故にこれを使わない「木炭に依る砂鉄の玉鋼炉」が明治の初期まで主流であった事でも云える。
当時でも、だから「鉄の製鉄方法」は「砂鉄の玉鋼」から脱却できなかったのだが、だから「最大の欠点」は、「砂鉄」では「還元力」に重点を置くのではなく「炉の溶融温度が低い事・木炭」にあったのだ。
兎も角も、古来より身近にある「石炭」を「硫黄と云う最大の欠点」を生み出す為にこの還元力と熔融での「最高の石炭」は、“敢えて使わなかった”と云う事ではないか。
それを解決するのが「竪型炉か高炉・温度」であって、それが「コークス・温度・還元力」なのだが、そうすると、この「悪害の硫黄」を、何故、「植物化石由来の石炭」を「150度〜540度付近」で蒸して「硫黄ガス・120度程度付近の融点」で取り出して「無害」にして使わなかったのかである。
そうすれば、「最高の還元力」と、「最高の温溶融温度」を簡単に獲得出来ていた筈なのだが。
これはそもそも科学的に観て、「古来の日本」に於いてでもそう「難しい発想・知識」ではなかったのだが、それが理由で歴史的に明治初期まで使われなかったと云う事だ。
実は、これには、「科学的の事以外」に、“何かの特別な古来概念が働いていた”と云う事ではないか。
何故ならば、それが“「明治初期」に成って全ての熱源にも一斉に使われ始めた事”なのだ。
この「概念」が突然に簡単に取り除かれたと云う事ではないか。
それ程の物であった事に成る。
これには、そうすると、“何かがあった”からだが、それは何なのかであり「発想の転換」を成すより強いものが明治維新に働いたと云う事になる。
この“古代の鉄の時系列”では次の様に成っている。
「砂鉄のタタラ製鉄、或いは、「その後の鉱山鉄」が、上記して世間、即ち、「伊勢神宮」に於いては<「薬用」<「禊用」の過程の概念に関わる物”として扱われていたと仮にすると、「上記の様な突然変化の事」が起こっていた可能性がある。

そこで、「時代の進行」に沿って当時の「鉄の置かれている立場」がどの様に変化して行ったのかを検証して観る。

1 昔は金属の鍛造に関わっていたものの総称を、「打物者」、又は「打物師」とか「居職」と呼んだ。
2 大工の「番匠」に比べて「専業化の強い職種」であった。
3 飛鳥期からの「鍛冶部・かぬち」と[鍛冶戸・かじべ」はその技を継いだ部であった。
4 彼等は一時は「工人の身分」で「農業の傍での作業」であったた為に「農民」に区分けされていた。
5 「12世紀」に成って「鉄の収容増大・需要」で分化して4は「職人格」に成長した。
6 更に「金属処理加工の分化」が進み、「銀加工の銀鍛冶・細工の職人」が分化した。
7 ところが「5の影響」を受けて「鉄の鍛冶師」だけは別の進化を遂げ「別格の技術者扱い」となった。
8 「12世紀」には「刀鍛冶」、「15世紀」には「具鍛冶師」、「17世紀」に「鉄炮鍛冶と庖丁鍛冶師」は5より抜け出し「高い扱い」を受ける様になった。
9 「砂鉄」は“「野たたら」”と呼ばれていて主に古式に原始的に精錬されてにいたが、「近世中期の18世紀」になって、“「たたら炉」による新しい精錬”と成った。
10 「燃料」は「18世紀の最先端の燃料と還元剤」は、あくまで「木炭」であった事が明記されている。
11 彼等は飽く迄も5の影響を受けたが、「区分作業の賃金労働者」であった為に「木炭」からの発展は留まった。
12 古来には「鍛冶屋の職祖神」、又は「道祖神」を信じる職人は、“「金屋集団」”と呼ばれて「金屋子神・かなやごがみ・金山神」の組織の中に義務的に全員あった。
13 古代では、「天目一箇神・あめのまひとつのかみ」と、「八幡・はちまん信仰」に結び付く「鍛冶翁・かじのおきな」を主神としていた。
14 古代では、その後は彼等の殆どは「稲荷明神」に入信する事と成ったが、「商人」などは「金山神」とし、組織化されていた。

以上の「経緯の事」から観ると、上記した「神饌」<「薬用」<「禊用」<「工業用・冶金的な冷却と云う点」<「食用」の概念の関係から、「伊勢の殖産」の中にはこれが無かった事が解り、「近江の鉄製品」に限っては「特別な縛り」は無かった事に成るのだ。
そして反面、「砂鉄の事」に限ってはあった事に成る。
だとすると、「砂鉄以外」の「全ての炉種」に対して“「石炭の使用」”には「縛り」は無かった事に成る。
これにはただ一つ上記の「9〜14」に「答えに成るヒント」が出ている。

先ず、“全ての鉄に纏わる者等”は、“「金山神」”を「主神」としていて、彼等の全ては“「金屋集団」”と呼ばれる「組織」に入っていたと云う事である。
この“「金山神」”は、「天目一箇神・あめのまひとつのかみ」と「八幡神・はちまんのかみ」にその「流れ」を組んでいたと云う事であり、「最終」はそれが“「稲荷明神」”に繋がるとしていて、更に前段でも論じたが、この“「稲荷伏見神」”は、“「伊勢神宮の外宮豊受大神」”と成ったとしているのだ。
つまり、辿れば、“「伊勢神宮の外宮豊受大神」”は、“「稲荷伏見神」”に戻り、古来の果ては“「金屋集団」”の“「金山神」”の、「天目一箇神・あめのまひとつのかみ」と「八幡神・はちまんのかみ」に戻るとしていたのだ.
結局は、「古来からの砂鉄」に限っての概念には、上記の「4つの概念」に縛られていたと云う事に成るのだ。
ところが、200年程度遅れた「近江鉄」には、この上記の経緯の「4つの概念」に未だ強く縛られていなかった事に成る。
寧ろ、以前より在った「禊ぎ概念」の「神饌」<「薬用」<「禊用」<「工業用」<「食用」の概念の関係が伊勢と近江では優先にしていたと云う事に成る。
終局は、何故ならば「炉の加熱材、又は還元剤」は、その「彼等の木炭の使用」にあるとし、又は、この「石炭の使用の是非」も、この“「金屋集団」”の「4つの概念の掟」にあった事に成るのだ。
つまり、“「砂鉄の鉄」”が、「神饌」<「薬用」<「禊用」の過程”の概念にも関わる物として“「伊勢神宮」では扱われていた”のだ。
そもそも直ぐ真近にありながらも「古来からの石炭」は、「鉄、即ち炉」に対して“「是非の非の物であった事」”に成り、「古来からの木炭を超える事」の神聖差からは抜け出せなかった事に成る。
故に、この「概念」が解かれる「明治初期」まで長く使われなかったのだ。
尚の事、「伊勢青木氏の額田の近代銃の製作」には、この「縛り」から離れる為に「伊勢神宮の影響」から離れる為に「改良型竪型炉の固守」で完遂させたのだ。

そもそも、「西洋」では、この「初期頃の高炉とされる主な目的」は、上記で論じている様に製鉄には「軍用の銃身とその弾丸の生産」にあって、「西洋」に於いても同然であって、それに伴って「発達させたとする炉」なのである。
これは「額田青木氏の目的」と同じなのだ。
故に、当然に当時は、「製錬過程」には「日本列島の形成構造上」で、宿命として「原鉱石」の中に「チタン」は多く潜むのだ。
当初では、この「チタンと云う概念が無かった」と考えられるが、それが“「白くて溶けない堅い鉱物・炉の破壊」が、「炉口」で邪魔をして危険な物と成る”とする程度の認識しか無かったと考えられるし,その様に「砂鉄の記録」では記されている。
その為に「砂鉄」では“何か炉に対して対策しようとする開発的の様な動き”はそもそも無かったと考えられる。
要するに、この「不純物の鉱石」を取り除く為の「融点の高い炉」の「必要性の有無」であるのだ。
故に、偶然にも「筆者の上記する専門学的な立場にあった者」から直視しても、「近江鉄に検証される事」からすると、多くの書籍にある「炉の時期に関する通説的な説」とは、「筆者の説」とは一線を画しているのだ。
「日本における炉の上記の歴史的な経緯・青木氏部」とは全く合致しないのだ。
上記の「石炭の使用の経緯」の様に、「炉と砂鉄の鉄」には彼等の守護神の金山神は元より「神に関わる「神饌」<「薬用」<「禊用」の過程”の概念」が強く存在していたと云う事だし、それに縛られていたのだ。

つまり、上記した様に「奈良期」からの「朝廷」より託された「院屋号を有する部経済の摂津の商い」と「青木氏部を有する族」に於いて、「近江鉄の殖産」とそれに伴う「鉄製品の殖産」の「経緯」から判断して、歴史の一般的経緯にはこの「青木氏部の記載」はなくても、“密かに高炉的な開発」もあった”と観ているのだ。
そもそも、「鈩の砂鉄・500年頃の吉備域・主域」に換えて、「鉄鉱石・近江鋼・703年・713年」で行くと決めた時点で、前段でも論じた様に、「タタラ鉄」に用いられた「平炉と縦型炉と箱型炉・鈩用炉」では「鉱山開発の鉱石の溶解」は元々無理であった事に成り、其の様に思っていた事に成る。
故に、“「鉱山開発を命じられた時点・因事菅隷」と同時に「炉開発」が「青木氏部」に求められた筈”であるのだ。
これは「約200年後の事」である事であり、且つ「竪型炉」である事」である事に成る。

「近江鉱山開発の703年頃・因事菅隷」には、「西洋」に於いても未だ「竪型炉」はなく、「日本」では信用できる「遺跡発掘」では、「関東東部」から「11世紀」と「12世紀」と「13世紀」の3地層から「3基の遺跡」が発見されている。
これらは明らかに上記の論より「遺跡」の様子から「竪型炉」とするものであった。
これが「通説」として、この「遺跡の時期」を以て「竪型炉の開発時期」とされていたが、最近に成って「最古」とされる「千葉の遺跡」から、正しいかどうかの確認は別として、ところが「8世紀」と「9世紀」の「2基の竪型炉」が発見されたのだ。
歴史的に「炉の経緯」が食い違っているのだ。
この「8世紀の層からの竪型炉」は、「砂鉄の箱型炉」を上に起こして開発発展させた「縦型式の原形の竪型炉」と云うものであった事に成るらしい。
これは現実に「地層」として観れば、「日本独自の開発炉」に成るが然し違うのだ。
上記した「砂鉄の縦型炉の竪型炉の改良型説」は、納得出きるし、「近江の鉱山開発」と同時に鉱山用として「砂鉄の縦型炉の竪型炉の改良型説」は納得出きるし、これは「近江の鉱山開発と同時」に「炉開発」も急いで行われていた事に成る。
「青木氏部」は大変な課題を背負わされた事に成っていた事を物語る。
余談だが、これに依って先進的位置にいた「中国人も含めた渡来人の技能者」を呼び集めただろう事が判る。
だから何度も論じている上記した「天武天皇の談」に成ったのであろう。

さて、そこで“「関東東部」から「11世紀」と「12世紀」と「13世紀」の「ある地層」から「3基」”に付いても発見されているが、この事に就いて、前期の通り「鎌倉幕府」が「関東」に於いても「財政的な面」から、「関西の鉱山に使われていた竪型炉の技術・伊勢青木氏」を「関東」に導入して、「鉱山開発」を盛んにして「経済の梃入れ」をしたとする経緯に合致する。
この「遺跡3基」はこの「所以である事」から先ず問題はない。
然し、“「千葉の遺跡」から「8世紀」と「9世紀」の2基の「竪型炉」”は、上記とは時代性が全く合わないが、これが上記した「近江の遺跡」とすれば問題がないが、但し、これにはある「疑問」がある。
先ず「竪型炉だとする炉形説」にしても、当に「砂鉄の時代」のものであり、これが「関東に伝わるのが早すぎる事」と、この「8世紀の炉」とするは、兎も角も、「9世紀の竪型炉」も早すぎて疑問なのだ。
仮に「竪型炉」としても未だ「青木氏部」での「近江鋼用の炉の研究を始めた頃」の事であり、何が何でも疑わしい。
「炉の完成」を無視しての前提とすればそうなるが、「砂鉄の縦型炉」から「近江鉱石の竪型炉」への「炉の開発の変化」は、「近江鉱山開発」から暫時行われていたとすれば「竪型炉の試作中の炉」として考えれば問題はない。
現実に並行して「青木氏部」が全力を投じて専門的に開発していたとしているので可能である。
「703年と713年の2つの近江鉄の鉱山開発」でも、「砂鉄に使われる箱型炉」よりも「砂鉄の縦型炉」を改良した「原始的な改良型の竪型炉」であるので、「同時期の炉」としては考えられる。
唯、研究開発を進めながらも「完全な竪型炉」になるには未だ時間は掛かっている筈だ。

だとすると、上記の「8世紀の炉」と「9世紀の炉」が仮に同時に存在していたとして、始めたばかりの「近江鉄用の原始的縦式竪型炉」が、その同時期に「上総」で使われていたとする事に成る。
「初期の鉱山開発の時期」は、歴史的に「近江の鉱山二つ」が最初であるとすると、「上総」にも同時期に鉱山が拓かれたと云う事に成るが、これでは時系列が早すぎるし、且つ、其の「史実」は全くない。
それは「奈良期初期」の「703年と713年の時期」に、「上総」にも「奈良朝の勢力」は未だ充分には及んでいないからだ。
「鉱山開発と炉開発」の「関東での経緯」があるのはあり得ない。
仮にあったとして、精々、「坂上田村麻呂後の事・平安期初期」になろう。
つまり、「関西の者」が征夷を制覇する途中に、この「千葉」に長く立ち寄っている史実があり、それがその最初であって、それまで「炉を設置するなどの文明」は未だここには無かったのだ。
「施基皇子とその後裔」が、「開発途上の鉱山開発」と共に、同じく「開発途上の炉」を「賜姓五役」として “「上総・移設」に移した”とする推論にこれは成る。
移設するとしてもこの時期は「天皇の承認・因事菅隷」が必要であって、其の為の「伊勢青木氏」に対しては「因事菅隷下」にあったのだから、他氏がここに押し入る事は無理である。
然し、「因事菅隷・内密な特別格式の有する者への特別命令書」の無いこの推論は、時系列的にも手続き的な歴史観より相当に無理だなのだ。

後は、「成り立つ可能性の論」としては、矢張り、“「関東東部」から「11世紀」と「12世紀」と「13世紀」の「3地層への設置」からこの「3基」”の論に繋がる説と成るだろう。
前段で論じている様に、総合的に「青木氏の立場」から観て、「11世紀・平安時代末期」で無くても「9世紀・嵯峨天皇前後期」は先ず無理としても、その後の「10世紀・殖産豪商期・平安期中期」の以降は成り立つだろうが「因事菅隷下」の話となるので無理である。
この時期に「関東」に於いて、「殖産」として「伊勢青木氏」は、その「院屋号」に基づき「因事菅隷の令」を受けた「令外官」として「関東に鉱山開発」を試みたのではないかと云う説論に成る。
然し、「記録」を観てもこの「史実」はないし、「炉の開発」は未だそこまで至っていなかった筈だ。
だとすると、それが「開発途上の炉」で以て「11世紀・平安期」にはある程度の花が咲き始めたので、「伊勢本領安堵」された「鎌倉幕府の12世紀」と「北条氏の13世紀」への「見返りの裏」で以て「開発途上の炉」を移行して行った”と云う経緯が無理にも成りたつのではないか。
つまり、「朝廷の命・因事菅隷」にて「関西・近江」だけではなく、「院屋号の特権」を持つ以上は「関東・上総」に於いても、“「初期の8世紀の炉」”ではなく「開発途上の炉」を、「建設場所」を「8世紀の地層」に「703年や713年頃」の100年以上経過した「開発中の炉」を建設したという事で「時系列」は成立するのではないか。
但し、これには前提があり、それは次の経緯を辿る必要がある。

現実に上記した様に、「小高い丘を削りその下から炉を積み上げて造る炉」である以上の事であるが、「8世紀から12世紀までの地層を削る事」は充分にあり得るし、また結果として竪型としては必然的にそう成るだろう。
「近江鋼の様」に明確な記録はないが、「関西の近江」があれば記録は見つからないだけで、「関東の上総・安房」にも「鎌倉幕府の依頼」で、且つ「朝廷の命・院屋号の令外官・因事菅隷」として「青木氏」は密かに「因事菅隷」を受けていた事はあったのではないか。
それが「今回の遺跡調査」で現場が発見と成ったのではないか。

実は、「8世紀、9世紀の地層での竪型炉の遺跡」は有り得るのだ。
それは、この「近江鋼に使った竪型炉の特性」にある。
「砂鉄の縦型炉」を基本に改良したこの「竪型炉」は、その「鉱石と還元剤と加熱材」を「炉の高い頂上」の上から投げ入れる事が必要であって、その為に「炉高」を先ず上に出したのだ。
この「炉高」を「築炉」だけでは無理で、「炉の構造上」から「危険であった事」から2から3回使うとこの炉を壊して新たに築造すると云う方式を採っていたとする。
ところがこの「炉高」を恣意的に高くすると、余計に「爆発などの事故」があったとされ、そこで「小高い丘」の「上下」を竪に削って利用して「竪型の築造」をしたとしているのだ。
これは「雨水の風雨や温度の維持と炉の温度の平均化」で合理的であった。
この「合理性」が功を奏して、それが次第に「竪型」を出す為により高く成って行ったとするのだ。
其れで、その「小高い丘の上下」には、「一つの炉」で「時代の地層が変わる事」が起こったとするのが学説的に常説と成っているのだ。
寧ろ、「地層が変わる事」がこの「炉」に対して「全体の温度」が「平均化」してよかったとされている。
故に、「8世紀、9世紀の地層での竪型炉の遺跡」の誤認は起こり得るのだ。
寧ろ、「誤認」が起らなくてはこの「竪型炉」は成し得ない事であったのだ。
従って、“「関東東部」から「11世紀」と「12世紀」と「13世紀」の地層から「3基」の遺跡」”と「8世紀、9世紀の地層」からでの「竪型炉の2基の遺跡」と合わせて同時期に「5基の遺跡」と成るのだ。
従って、この「変位部分」を修正すれば「竪型炉の史実」は無理なく一致するのだ。
これは云い換えれば、何れにしても「伊勢青木氏」は、「因事菅隷」があったとしても「関東」に於いてその力を敢えて積極的に注がなかった事を物語る。
それはこの間、「伊勢青木氏」では「炉の改良」は進んでいるにも関わらず、「関東」に於いて「技術の進歩の継承」が成されていない事から鑑みて、これは「青木氏の氏是」に基づくものであったろう。
これらの「炉の工事主体」は、「伊勢青木氏の相方」に左右される話で、その前段で、何度も論じている「土木業者の額田部氏」にあったのだ。
そもそもこの「関東の土木」は、「土木を専門とする氏の結城氏の本場」であったし、当時としては手を出さないのが掟であろう。
「争いの元」を出さないのが「氏是」であるし、況して「結城氏」は「母系血縁族の秀郷流一門の主軸」である。
「額田部氏」はまず間違いなく「上総]に手を出さなかったと考えられる。

注釈 「額田部氏」は 「桓武天皇の二度の遷都造成」の「向行命」に従わず「官位剥奪の重刑」を受けて一族追放刑を受けていると渡来系の職能氏族である。
然し、これを「施基皇子」が「伊勢」で密かにひの額田部氏の一族を「青木氏族」の中に入れて匿い助けたのだ。
その後、「施基皇子とその額田部氏の後裔」と共に働き、「功績」を揚げて「50年後」に許されて元の位職に復し、更に「二段階昇進の破格の官位」を「桓武天皇」から受けている。
共に「施基皇子」は「伊勢桑名」に彼等の「土地」を与え居住させる。
当時の慣例として成し得ない民間事で職能人としては、「最高位で破格位の宿禰族の官位」を獲得し、その後、「施基皇子の後裔・青木氏」と共に働き「明治9年」まで「共同企業」として働く。
其の後、「明治35年頃」まで共に発展し、その後、「土木会社」を「桑名」に起こし、その後に経営は現在に続く。
だとすると、「近江鉱山開発とのその製錬溶解炉の開発」に「第二段階の目途」が着いた「11世紀の末期頃」には、「結城氏の根拠地」の「上総・安房」に、この「土木部の額田部氏」と共に、「近江での技術・鉱山開発のノウハウ」を移したと云う「シナリオ」が記録が無いが充分に成り立つ。
そして、その後を「専門外の結城氏・道路の土木技術専門集団」の「結城氏」が引き継いで、「状況証拠の経緯」から「伊勢青木氏と額田部氏」は「上総・安房」から手を引いたいう事では無いか。
然し、それが何時しか「技術の継承」がままならずに放置され廃れて鎌倉期末まで長く引き継がれなかったという事では無いか。
再び、その後、「鉄の重要さ」を認識していた“「鎌倉幕府」が「伊勢」に頼んで来た”と云う事では無いか。
その「見返り代償」が、「伊勢本領安堵と云う事・主張が認められている」ではなかったかと考えられる。

注釈 この「竪型炉」には「一つの特徴」があって、この「重要な認識」を以て建設期ま判断をする必要があるのだ。
それは「砂鉄の平型炉と箱型炉と縦型炉」は、そもそもその構造から「平地」に建造する。
ところがこの「開発の竪型炉」は、「小高い丘」に建設し、丘を垂直下に掘り下げて「高さ」を獲得する。
それは「丘の高い位置の炉口」から「原鉱石や木炭や還元剤」を容易に投入し、下側の「湯口と炉底」に「溶融鉄」を流し、「貯め冷やす仕組み」にして労苦を軽減する仕組みである。
この為に「古い層の土地」を必然的に削る事に成るのだ。
この事から「純粋な竪型炉」に限り「炉の遺跡」に於いては「時代査証」を間違い易いのだ。
この「8世紀と9世紀の査証」は,この“「純粋な竪型炉」”に於いてもう一度検証する必要がある。
もう一つは、まず「初期」にはこの「純粋な竪型炉」に関して、「たたら・鉄滓」を獲得するには「タタラの箱型炉の発展炉」であるが、「箱型炉」をより温度を高める為の「高さ」を獲得する為に「炉」を「縦」にしてそれを「鞴の位置」や「湯口の位置」を変え、「二つの改良」を行った。
それが「改良点の一部」が記録に遺されていて次の通りである。

1 「タタラ・ケラ・炉中・低炭素鉄」と「銑・ズク・炉外底・高炭素鉄」と「鉄滓・ノロ」の「タタラ鉄・3つの鉄」を、「銑・ズク・炉外底・高炭素鉄」だけにした。
2 「鞴・フイゴ・踏み込み式」を「二つの下湯口」に置き、大きくして炉熱を高めた
3 「木炭・熱源」を多くして「溶解温度」を先ず増し、「炭素量」で還元力を増やし、「石灰」を追加して「還元力」を増した。
4 「炉高」を高めて「炉外底」を無くした

最初は、「砂鉄の箱型炉」から先ず「縦型炉」にして、鞴などのそれを改良して最終は「箱型炉」に似つかない形の違う「別型炉/初期の竪型炉」に成った。
それは現在の「高炉に近い炉形」の「純粋な青木氏部独自の竪型炉」と成ったのである。
この「査証の点」から、“「関東東部」から「11世紀」と「12世紀」と「13世紀」の地層からの「3基」”と、“「千葉遺跡」から「8世紀」と「9世紀」の地層からの「2基・誤認」”の合わせて「竪型炉」の「5炉」に関しては、少なくとも、“高炉に近い炉形の「純粋な竪型炉」”としてでは断定できる。
唯、「前者の炉形」と「後者の炉形」が、「竪型炉」としても全く同じであったかは定かではないが、現在この遺跡は分析されている。
これは炉のけんしょうかのものであり、鉱山からの検証に於いては異なるのだ。
では、この時期では「未開に近い関東」には、「鉱山」を開いたが「関東」に於いては「どの資料」からも「鉱山開発」は「鎌倉期」からであるとしている。
それ以前のものは見つかっていない。
それも「鉱山開発」には、「経済の根幹」を左右する「鉄市場」を統制する為に「院屋号・特別占有権」を持っての「開発」であって、この当時は「民間」は、「賜姓臣下族」などの「1等官上級令外官に出される令」の「太政大臣に代わって出される因事菅隷」に基づくものであって「民間」は先ず論外であった。
これは「献納の源」にはならないからであるし、誰でもが「献納する資格や格式」を有していないからだ。
「ある一定の資格なし」には、「朝廷」が乞食の様に「献納」を自由に受ける訳には行かない掟である。
従って、それに伴う「炉などの開発に伴う製鉄方法」も、この「民間の中」には明治期まで無かったのだ。
況してや、「政治と経済」を左右する「製鉄方法が絡む所以」は、この「院屋号の格式」を無くしては尚の事であった。
故に当時から「炉と鉄の関係」は政治から切り離せない関係にあって、「鉱山開発と炉の開発の政策」は「院屋号の因事菅隷」で一体化していたのである。
故に、それを持ち得ていたのは「民間」ではなく、長く関わって来た「永代浄大一位の最上位の格式」を有するのは「伊勢の超豪商紙屋院の号の伊勢屋の青木氏部」だけであったのだ。
それ故に、「一切の資金等や技術の出所」は「院屋号が持つ事」に成っていて、それに「見合う献納」を義務として果たしていたものなのだ。相当な財を持ち得ていなければ元より成し得ない格式であったのだ。
飽く迄も「殖産の利益歩合」では無く「献納の形」で明治初期迄続けられていたのである。

故に「政治の執行官の太政官」が出さない「因事菅隷」に従っているのだ。
当然に、この「関東の鉱山開発・資本投資」に於いても、この事から必然として「鎌倉期初期」と成り得るのだ。
故に「因事菅隷」が、密かに令外官として出される以上は、「平安期末期迄」は、「703年と713年」に「施基皇子」に「永代役の賜姓五役・令外官」として「鉱山開発の院屋号」を正式に与えているのだ。
「天武天皇以降による因事菅隷の役務」とその前の「天智天皇の賜姓五役」の「二つの特権」を保持していたのだ。
従って、これがある以上は、その「権利」は少なくとも「平安末期」までは「権利」としても、「財力」としても、「技術力」としても、「土木能力・額田部氏」としても、どんな面を捉えても少なくとも持ち得ていた事に成るのだ。
民間など入る隙間は無かったのだ。
周囲はこの「因事菅隷」が「伊勢青木氏」にある限りは、先ずはお伺いを建具する事に成っていたし、行うとしても可能かどうかは別としても「氏族の下請け」と成っていたのだ。
それ故に実際は「民間の下請け」は無かったとされていて、それは「献納の格式・誰でも献納はできなかった」の有無にあった。

注釈 奈良期の「朝廷内の官僚の8割」は「後漢の技能集団の帰化人の役人・渡来人」で占められ、これが「問題」と成っていたとある。
其処で「天智天皇」に継いで“「天武天皇」”は、これを官僚に尋ね聞いて、これを憂いて、出来たばかりの「太政官令」とは別に“「因事管隷」”を密かに発したのだ。
この「太政官」は、「八省」のみならず、「神祇官等」も含む「全ての官庁(官司)」を動かしたが、この事をより効果的に動かす為には、「特定の令外官」にのみ“「因事管隷」”と呼ぶ「特定の令・内密書・密書」を発したのだ。
つまり、「太政官令」に基づいて、この個別な正式な令に並ぶ「天皇から直接発せられる令・密書」を指す“「因事管隷」”に依って、「特定の令」を発したのだ。
「施基皇子とその後裔」は、この「法・因事菅隷」に基づく“「因事管隷」”の「最初の範」として「特段の扱い」を受けた。
謂わば、「永代令外官」による「天智天皇期・父・668年- 672年」から“「賜姓五役」”として、その役の“「模範例の前提」”と成っていた。
然し、「天武天皇期・叔父・673年- 686年」では、具体的にこれに対して“「因事管隷」”を以て“「特例に発せられた令」”であるのだ。
云わば、「特別の扱いをしていた令外官」を格式に於いて選別して特定したと云えるのだ。
つまり、「天智天皇の永代賜姓五役」から「天武天皇の因事菅隷」に正式に代わったと云う事が云えるが、その後も、この「賜姓五役」の「令外官の令」も出され続けたのだ。

それの一つが、“「因事管隷」” =「賜姓五役」=「殖産起業の伊勢青木氏」であったのだ。
その前には、前段でも論じたが「部人制度」で造った「全ゆる製品」を一度朝廷に納めて、そこで「必要と成る分」を「朝廷」で取り除き「残りの商品」を裁かねばならなかった。
そこで、これを「専門的に成す者」に「賜姓臣下族の青木氏」に命じたのが、「賜姓五役の始り」であった。
これを「賜姓五役を受けた伊勢青木氏」では、これに依って商い事に成る事を以て最後には正式に「商いとする事」にまで発展して行ったのである。
この「賜姓五役の格式」だけでは「天皇・朝廷の命令の全て」が裁く事が出来なく成ったのである。
そこで、「格式充分な青木氏」に出す「是非特別にして出したい天皇の命令]には「限界が生まれる事」が常時発生したのだ。
そこで格式上、「太政官」より「上位の青木氏・浄大一位」に「下の格式の官僚」が「命令」を出せない事の為にそこで「太政官」は、「天皇の意を伝える手段」として「天皇の意向伝達の伝言書」としての「因事菅隷の書」を天皇に出してもらって発したのが始まりである。
中には「官僚」にも伝えたくない「秘密の指示書・密書」も多かった為に秘密裏に「因事菅隷の書」が頻繁に出される様に成ったのだ。
この「密かな命令」の為にいざ「殖産」と成っても「天皇側」が「一切の管財や協力」を出すものではなかったのだ。
「伊勢青木氏独自の一切の力」で「意向伝達の伝言書」としての「因事菅隷の書」を実行しなければならなかったのだ。
況してや「密書」である限りはそれ以上の事は出来ない。そこで部経済の差配役を担ってそこで生まれる利を使う事でこの役を果たす事に成ったのだ。
それには、この「奈良期の当初」は、「部経済での財としての商い」であって、「技としての集団・国造部」の「差配の青木氏部」であったのだ。
それが本格的にこの「賜姓族令外官の開始」に入ってからは、大きい「因事菅隷」では「703年と713年」には、先ず「近江鉱山開発・元明天皇期」が可能に成ったのであって、これらの「功績」を「天武天皇」の“「因事管隷」”に依って“「権威付けたという事」”であったとされるのだ。

注釈 「703年と713年の近江鉱山開発・元明天皇期」は、「鉱山開発」を実施した時期ではなく、「14年掛かって本格稼働に入ったとする時期」を指しているのだ。
その前の「天智期・668年から天武期・686年」にこの“「因事管隷」”に基づいて「準備」をし「鉱山の開山開発の準備」を開始したのだ。
「鉱山の開発とその採掘」には、「土木工事の専門職の部」が必要であって、「施基皇子」と仲の良かった「額田部氏等の協力」を得ていたのだ。
「開発の山場所調査」からその「青木氏部の技術の習得等の調査の準備」が必要であったのだ。

ところがこれが「密書」に於いてである限りは、以上の認識に朝廷も社会も「因事菅隷」に関しては別の所に置いていたのだ。
「密書」である限り周囲は知らなかったと云うのが正しい表現であろう。
確定はしないが、「浄大壱位の真人族」から、態々、「賜姓臣下族」に成ら得なければならない根拠には、この「天武天皇の重要策の目玉策」として、それを、つまり「内密書の因事菅隷」を「実行する氏族の特定の集団」が必要であったのだ。
そして、それが最初に形として出て来たのが「殖産業」=「伊勢青木氏」=“「因事管隷」”があったのでは無いかと考えられる。
それだけに「鎌倉幕府」に成る前の「平安末期」までは、この何人も侵す事の出来ない最高格式を有する“「因事管隷」”の下に「鉱山開発」はあったのだ。
これ等を理解する上でこれが「最低限の歴史観」であるのだ。
故に、鉱山に関してどんな「殖産」にも対応でき、それを叶えていたのは「奈良期からの青木氏部」であったろうし、「鉱山開発」もその一つであったと云う事だ。
これらは、言い換えれば「伊勢青木氏の格式」だけではなく、即ち、密かに「法の前提・“「因事管隷」”に裏から守られていたという事である。
これは普通であるなら「長い歴史の間」で攻撃され潰されるも「超氏族・超豪族・超豪商」として「攻撃されていない・潰されない・抹殺されない史実」はこの前提にあったからだ。
当時は、平安期に於いては少なくとも次の様な関係式にあって引き継がれていたと云う事だ。
「青木氏の格式・浄大一位」=「賜姓五役・天智天皇」=“「因事管隷・天武天皇」=「律宗族」”と成る。

この“「因事管隷」”の中では、少なくとも「平安期末期」までは、この「鉱山開発」は保証されていた事は明白であり、“「因事管隷」”の届かなくなった時期、即ち、「関東の鉱山開発期頃」には「鎌倉幕府」は、未だ勝手には出来ず「伊勢青木氏に頼む事」に成った所以であろう。
云わば、「現在の特許権」に相当するものであったのであろう。
この「関東の鉱山開発」は、少なくとも「近江鉄」に対応した「伊勢での開発改良された竪型炉」が用いられたものであった事に成る。
「嵯峨期」でこの絶大な権力を持つ事に成っていてそれに依って「皇親族を外された事」が、この「因事菅隷」に左右していた事なのかと云う疑問である。
この論理で考えれば「嵯峨天皇の青木氏に対する過激な行為」は納得できる。
つまり、言い換えれば「嵯峨天皇」はこの「因事菅隷を使わなかった事」にも成る。
嵯峨期に於いて「皇親族」は廃止されたが、「皇親族」は当にこの「因事菅隷の族」であった事が云える。
普通は「賜姓族から外された事」では、普通は「因事菅隷が出ない」と考えられるが、それが記録から鎌倉期にもこの「因事菅隷が働いていた事」なのだ。
「因事菅隷が働いていた事」と云うよりは、それは「伝統的な特許権」と云うか他が犯し得ない得ない「進んだ技術力・改良型竪型炉のノウハウ」とで保障されていたからだろう。
この「因事菅隷の事実の伝統」は、この「銃の欠点を補完するまでの室町期」まで「鎌倉期・関東に竪型炉を広めた時期」を超えて持ち込まれていた事が記録からも判る。
少なくとも、「円融天皇」のこの「青木氏」を補完する為に「藤原秀郷流青木氏」を賜姓する時期までは密かに「賜姓」と共に「円融天皇の因事菅隷」は発令されていた事を意味する。
「藤原秀郷流青木氏」を賜姓し、其の為の「何某かの因事菅隷」を密かに出していた筈でありその目的はあった筈である。
その証拠に記録から、“秀郷流一門宗家の嫡子の第三子が永代に青木氏を名乗らせる”と云う「令・因事菅隷」が正式に出ている。
この時から「母方の藤原秀郷流青木氏」は、正式にも母方系と成り得て、”「伊勢と信濃の賜姓青木氏」とは同格と扱われた事を以て”の格式は「浄大一位」と成り得て、それ以上は「太政官令」は出せなかったからだ。
故に「賜姓族」のみならず当然に「円融天皇の因事菅隷」を発している事に成るのだ。
その「因事菅隷」には、”「伊勢と信濃の賜姓青木氏」を武力的に補完せよ”である事は先ず判るが、その補完の一つは、「旧来通りに藤原氏北家」に代わって「北家秀郷流」で「青木氏を四掟で護る事」であるが、密かに別の「経済的で武力的な補完の因事菅隷」が出ていたのではないかと観ている。
この点で研究は未だ充分にその点に及んでいないが、「銃の試作撃ちに関わっている事」から等何処かに「炉に関する補完」に付いて「因事菅隷の密書」があるだろうと観ているのだ。
だから、「室町期の前」の「鎌倉期の武蔵に竪型炉の遺跡」が見つかっているのだ。
これが所謂、「別の経済的な補完の因事菅隷」であったのではないだろうか。
「銃云々と云う事」よりは“「近江鋼の開発とその炉の開発」がどれ程日本の経済発展に大きく係わるか”を知ったのではないか。
其れが未だ開発途上であっても「青木氏」から移した「鉄鉱石で仕える竪型炉」の「千葉の遺跡・下記」ではないかと観られるのだ。
「青木氏が行っている近江鉄鉱山」は、その意味で「朝廷」を揺るがす程の先進的な事物と成っていたのである。


注釈 「額田青木氏の救助とその為の銃の完成」は、この「因事菅隷」に基づいているかは判らないが、「正親町天皇の律宗族追認」には、この「因事菅隷」に基づくものであった事は間違いはないだろう。後記

それが「高炉」に近い炉形の“「純粋な竪型炉」”であったろう。
何度も云うが、この「鉄に関しての査証の点」から、“「関東東部」から「11世紀」と「12世紀」と「13世紀」の地層からの「3基の遺跡」”と、“「千葉遺跡」から「8世紀」と「9世紀」の「2基の遺跡」の「竪型炉・開発途上」”の以上の「5炉」に関しては、故に少なくとも全ては“「13世紀であった事」”に成り、その「炉形」も調査記録では“高炉に近い炉形の「純粋な竪型炉」”と「関東」に於いても成る。
これは「建設地の地層・丘を地中の下に掘り下げる方式・古い地層が出る」の「堀立地形に依る認識」に成るだろう。

その所期の改良点は調査資料から判断すると次の通りであった。
改良点の4つ
1 度々の「築炉」を一度にし「炉外底」を無くした。
2「銑・ズク・炉外底・高炭素鉄・銑鉄」だけにした。
3 「木炭・熱源・紀州炭」を多くし「還元力」を増し、「炭素量」を増やし、「石灰」で「還元力」を増した。
4 「鞴・フイゴ・踏み込み式」を二つの「下湯口」に置き、大きくして「炉熱」を高めた


「タタラのケラは炉中にある低炭素鉄」と「銑のズクは炉外底にある高炭素鉄」と「鉄滓のノロ」の“「タタラ製鉄・3つの鉄」”に対し分けられ、「炉」を先ず縦に起し、「炉口」を上にし、「湯口」を下にし、「鞴」を足踏み込み型の大形にし、鞴風を下から上に吹き上げる様にし、「原鉱石」を坂の下から上へ運んで「高いロ口」から落とし込む。
先ず「木炭の熱源」と「木炭の還元剤」と最後に「原鉱石」を投げ入れて「下の火口」から「熱源」を高温に上げて加熱する。
「溶けた鉄」を「炉低」で固めて最後に溜まった「炉ロ」から纏めて「湯溶口池」に落とし込み「炭粉」で表面を覆い「鉄の酸化」を防ぎ、ゆっくりと冷やす。
そうする事で「鉄の融点」を“200度上げた”と記載されている。
「丘の地形」を垂直に切り落とし、其の垂直面に炉を据えた事で上記の作業手順は進んだとある。
この為に、“「タタラ製鉄」”では出せない“「銑鉄」だけの「竪型炉」”に成ったとある。
この「中間の炉形」の“「タタラ製鉄」”の「箱型炉」を「縦にした炉」が現実に発見されているが、ところがこの「縦型炉の砂鉄の鈩製鉄」は進まなかったのだ。
何故なのかは判らないが、この炉には矢張り「破壊」が多かった事が記されている。
これが「竪型炉の開発」の「中間過程炉」なのかは判らないが、これが「近江鉄・703年時期の炉」とするとこの「炉説」は考え難い。
何故なら、だとすると「以上の4点」が既に「関東の遺跡炉からの内容」に於いても替わっていた筈だ。

注釈として、この件に関する“幾つかの通説”とするものには、この「近江鉄から導きだされる論理的、且つ、冶金的、学問的な史実」との「複合的検証」は欠落しているので無視とする以外にないのだ。
そもそも「文系範疇の歴史家」に取り分け難しい「冶金工学と金属工学と地質工学」を会得している者は皆無であろうし、尚且つ、「近江学」と「その歴史」をも習得している者は同然に皆無と成ろう。
故に、そもそもこの“通説”とするものには「歴史の経緯からの目」で観るばかりに間違いは多いのであり、これは歴史全般に於いても是非に改めるべきであるとするがこの傾向は未だあるので今後も難しいだろう。
故に、従って、筆者は「青木氏の歴史観」に関しての“通説の利用」”には「比較対象」のものとして警戒して扱っている。

この「現実」に「青木氏族の近江鉄に関わった史実・青木氏の歴史観」に鑑みれば、この「長い間の製鉄の経験」が、「他の物・武器や生活用品等」にも「商いを生み出す事」に適用されていて、これらの“「青木氏の鉄の経験」"が「鍛冶部・摂津と日野の工人」にも存在していて引き継がれていた”と考えれば、それが「室町期」に成って「額田青木氏の銃の必要性」では、更にこの「新しい炉の開発」にも「青木氏部の匠技」が反映されていたと成る。
その「経験」が「銃の試作と生産に向けられた」と考えられるのが普通であろう。
この“「伊勢屋の商い」”とは別に、「伊勢水軍等の氏族一門と秀郷流一族一門と各地の青木氏族」への「必需必要品と器具」を「神明社」を経由して密かに供給していたので、「伊勢と摂津の鍛冶職」はその「近江鉄からの鉄製品」の「充分な生産」を求められていた事に成る。
其の為にも「近江鉄の必要性」は、そもそも「本論の銃の欠点の解決に使用する事」のみならず、その事に関わらず「鉄製品の需要」は急激に本質的に高かく成っていたのである。
この事を「青木氏だけが持つ独自の歴史観」として前段でも論じたがここでも併記する。
この「近江鉄の需要」を叶えている「近江鉄の竪型炉の使用」で、「鉄の供給力」が一段と増し、これに伴って「需要」もそれ以上に増した事に成ったが、この範囲は「青木氏のみが知る竪型炉の使用」である限りに左右されるが、それを全て担ったのが「屋の号を持つ伊勢屋」であったのだ。
それ故に、この「需要」は「伊勢屋」に左右されていたのだ。
これが「青木氏だけが持つ独自の歴史観」である以上は、ここに詳細に記載し論じなければ何時かは消え去るのみの「近江鉄の史実」となるのみである。
従って「近江鉄」は「青木氏族の中」に於いて使われていた事を示し、それだけに青木氏族は鉱山鉄の寡占を極めたのだ。
「独特な竪型炉の炉の形」からの視点で観て、「近江鉄」から始まり「関西」に、そして上記した様に遅れて僅かな炉を「関東」に依頼されて「普及を試みた経緯」と成り得えたのであろう。
「11世紀頃から13世紀」にかけて合わせて「6基の炉の遺跡」しか発見されていない処から観て、この「需要」は、「6基」ではその「供給力」は「関東」に於いてでも無理で、矢張り、全般的には“「関西の伊勢屋の範疇で限定して賄われていた」”と言わざるを得ない。
「近江鉱山」は、先ずは上記した様に「2鉱山」からであり、「竪型炉の開発」が進むに連れて「最終近江6鉱山」が「青木氏部」で開発された。
恐らくは、この「6鉱山」では「関西域だけでの供給」と成っていたのではないか。
その「限界時期」が上記の「関東の6基の炉の遺跡」と繋がったと観られる。
何とか最低にも「鉄需要に賄うだけの炉数」ではないが、これを先ずは「幕府の依頼」もあって「関東に設けようとした事」に成ったと云える。
記録から観て見ると、この「13世紀までの鉄の鉱山開発」には、次の通りである。
栃木に1鉱山、千葉に2鉱山、茨城に1鉱山と成っていて、合わせても「4鉱山」であり、実質は「上記の歴史の遺跡の史実通り」である。
矢張り、この「関東の4鉱山」が「関東の6基の炉」に見合う「炉−鉱山」であった事に成るか。
「近江だけの6鉱山−9基の炉」に比べれば極めて少ない。
矢張り、「鉱山の鉱石を鉄にする」には、「その炉の開発に大きく関わる事」からこの「炉のノウハウ」を持ち得ていなければならず、この結果が関東に生まれていた事を色濃く物語る。
因みに「砂鉄」では、関東以北から観て「8世紀とする鉱山」は、何と唯の「1鉱山」しか観えるだけであるのだ。
「鉱山鉄」には「近江の鉱山開発」と「その炉の開発」、言い換えれば「その財力の有無」、又、「因事菅隷の立場の有無」、「鉱山を見つける山師の知識」と「開山の土木技術」、「その専門の部人集団の所有、将又、「その商力等」の「総合的な力の保有」が必要に成る。
これ等が備わっている事が最低の条件となる。
故に誰でもが直ぐにと云う事には成らなかったのだ。
それ故に少なくとも「鎌倉期」を超えて「室町期末期」まで完全に無かったと考えられ、「記録」も上記した様に「明治期」まで記載は無い。
「室町期末期の額田青木氏の銃の欠点」を解決した直前までは「砂鉄の玉鋼」を除き無いのだ。
ところが、この「竪型炉の経緯」は、この「室町期末期」のこの時期を超えず見当たらないのだ。
これは「青木氏の氏是」に基づき「世に遺さず炉」とて共に消したと考えられる。
当然に“「社会発展の為」に遺せばよいではないか”と云う発想は生まれる。
然し、遺さなかったのだ。
「竪型炉の炉の存在」が、“世に悪影響を与える”と「伊勢青木氏」は判断した事に成る。
だから上記の記録にもある様に「明治期」まで「砂鉄の玉鋼」であったのだ。
逆に言えれば「近江鉱山」も「6鉱山」で終わっている所以であろう
つまり、“「鉱山の鉱石を使って鉄製錬する事」が、「鉄の世の統制」が無ければ「社会に悪影響を与える」”と考えた事なのだろが、「炉の開発能力と炉の使うノウハウ」を以て「商い」とすれば、元々は「因事菅隷を持つ青木氏部と商人」である以上は、出来るし「因事菅隷の寡占」である以上は必ず「巨万の富」が得られる。
然し、それを敢えてしなかったという事だ。
何故なのかである。
「鉱山開発」によって「鉄の生産」を拡張させれば「銃の生産」が「因事菅隷外の処」でもっと広い範囲で行われ世は乱れると解釈したのだろう。
寧ろ、格式を有する「賜姓族・律宗族」で会った以上は逆の発想をしたと云う事に成る。
“「砂鉄の玉鋼程度の生産範囲」で抑えて置けば世は乱れない”としたと考えられ、それが「因事菅隷を持つ格式の青木氏の氏是」と考えたのだ。
その証拠に「鉄の主生産」は「明治初期の高炉の導入・軍事化」と以降と成るのだ。
既に「巨万の富を持つ青木氏」が「企業殖産」でやろうと思えば何の問題も無かった筈である
飽く迄も、「竪型炉の鉄の生産」は「室町期の額田青木氏の為の銃の欠点と生産の完了」で終わらしたと云う事であろう。
何故なら、「竪型炉」で以て「鉄の生産」と「鉄鉱山開発」を成せば、間違いなく「商い」は寡占であった限りは、「巨万の富」を獲得させていた筈である。
その「研究資料の発見」が出来たが、これは「下段」で論じる事と成るが、「青木氏の商い」が“どの程度の巨万の富を最終では獲得していたか”を調査し論じているが殆ど無限であったろう。
これによれば「超豪商と成って呼ばれた明治初期の族に関する研究論文」と「筆者の論文」があるが、「竪型炉」で以て「鉄の生産」と「鉄鉱山開発」での「利益」としては出せないが「一時期に於ける総合力」としてこの「巨万の富・地権は含まず」は、「220億両・7万円/1両/御師制度の研究資料」とされる。
「筆者の研究論文・350億両/伊勢屋」とはさした差はないが、日本国内にこれだけの金が存在したかは定かでないが、兎も角も額が大きいのでこの「積算数値」のこの相当額に相当し比するものである事は先ず確かである。
この事は上記の「炉論に関わる経緯論」にも一致する。
参考に関東には数えきれないほどの鉱山があるが全て「明治期の高炉」である。

注釈 「幕末明治の豪商」と呼ばれる中でもはっきりとした「研究記録・御師制度について」が遺っていて、この「支店とする米商いの淀の屋の資産額」の記載がある。
どの様に計算したかは判らないし、「伊勢」は少なくとも「北勢」は米が採れない国なので、余剰米の米を市場から買い求める必要があって、一時、それを「大阪の蔵」に運んで「蔵管理」をしていたが、それが「淀の屋の実態」であって実態は世間に知らしていないのでも良く判っていない。
然し、それに依れば、この「米相場・儲け」を「伊勢に送る米」に換えていた。
それを営む様に成って、この「伊勢屋の支店の蔵」の「淀の屋」が最高額では「20億両・200兆円/10万円〜7万円/両」だったされている。
「金額」では無く「米の量」であったとされている。
これに依れば「伊勢青木氏の伊勢屋・松阪、摂津、堺の主店舗」で、「豪商の街松阪」と呼ばれていた中でも比較すると、「淀の屋の米資産」に比して「約10倍」であった事に成る。
この「米帳合相場の淀の屋資産」は、「全国の米帳合相場基準となる市場を設立したとある豪商」とされ、これに依る「米資産」とされるが、其の内、この「米資産の店と取引」は中止したとある。
実は、「享保期に大阪の米市場」は、前段でも論じたが「伊勢屋」が紀州より吉宗に江戸向行して、「改革の吉宗・前段」に「経済改革の進言」をして設立されたものと「青木氏」では伝わっている。
そうすると、この「米蔵の支店の淀の屋」は、「松阪の豪商の青木氏の伊勢屋」では「吉宗との対立」から「米蔵の支店の淀の屋」は、この時を以て「米市場」から引いたとされている。
何故ならば「摂津と堺」にも「松阪の本店」と各地に取引を前提に「支店・20店舗」を設けていたとされる。
前段からも論じているが、「総合商社」を営む以上は「古来より伝統的」に「顔を出さない、店を明かさない、」等の安全策として「特定されない策」を執っていた。
この事から「店名等」は、「伊勢屋」ではない「堺」」では「米商い」に関しては「淀の屋」を名乗っていたとされていて、この「享保の時」に米取引から手を引いたのではないか。(資料消失)
それ以後は「伊勢の米」は「米市場」では完全に「名を隠しいの商い」としたのではないか。
先ず、その策の「目的」は、何事も特定されない事が前提であって、「総合的に危険である事」が「主因」であるが、古くから「因事菅隷を持つ令外官」としても「奈良期の部商いの伝統」を引き継いでいた事から、この主策を特別に使っていたとされる。
そもそも「伊勢屋・総合商社」は、「天皇から商いに関する紙屋院の格式号の特権を授与された」の事を「始り」として、「和紙以外」にも「令外官としての因事菅隷」で以て「各種の商い」を許されていた事から、特別に名乗っていたものである。
恐らくは、この「隠顔策」は、「因事菅隷の意味合い」から「因事菅隷を出された時期からの伝統」ではないか。
「限定して令外官に出される秘密令の由来」から「この「隠顔策」を[伝統的」に執られていたと考えられる。
依って、その「伝統」を護り「総合商社・1025年」と成ってからも、「商い」が大きく成り手広く成って更にその「秘密の意味合い」は強く成って行ったものであろう。

注釈 「伊勢青木氏」は、前段で詳細を論じたが、「吉宗に向行し享保改革を江戸で主導する」が、その一環として「大阪に米相場市場を設立・具申」を促したとあり、この時に、“「青木氏の伊勢屋」が具申し主導し、率先して「米の商いを専門に商いする店」を「大阪」に設立した”とあり、この役を担ったのが「淀の屋・米蔵」ではないかとしているのだ。
当然に上記した様に、“「伝統の影の策」”として、「各種の商い・総合商社」を営む為にその「各種の店主」を「松阪の伊勢屋」の「番頭の一人・家人・氏族の伊勢50郷士衆達」に“「番頭」”として任したとある。
それが「公表されている少ない資料・系譜では、一切詳細は不詳」ではあるが、判る範囲では、「岡本の郷士・一番番頭名と牧口郷士・二番番頭名」と成っているだけであり、詳細はないが、これが「淀の屋の支店の店主」としている事だけなのだ。
この資料では、結局、この“「店主・福家」”としながらも限定せずに“「番頭・家人」”と追記している処に注目している。
「米相場・蔵の淀の屋」は、「総合商社の伊勢屋の専門分野」としてのものであったと限定され、必然的に「総合商社」である以上は「全店一人」では動かせられない。
従って、必然的に「番頭/家人の一人を置く事」に成るが、これには何度も論じているが「家人・氏族の伊勢士50郷士衆達」を配置する「古来から仕来りの伝統」であって、これが云わば「支店長の証・蔵の管理人」と成ろう。
何故ならば、「判る範囲の淀の屋の経緯」と「伊勢青木氏の経緯」が余りにも一致し過ぎているのだ。
その一つに「幕末の闕所の嫌がらせ」を受けていて、その後の「明治期の経緯」も「青木氏」に遺されたものと極めて類似しているのだし、否定するものは何も無い。
又、「財産を朝廷に献納する等」、又、「大阪湾の干拓事業等」をした事等、疑いをかけられて「偽装倒産させた等」、「本店をダミー店に逸らして逃げた等」の幾つもの経緯なども一致している。
そもそも「淀の屋の淀・屋は授与される院・蔵人院」に対して「商いの特権」も許される場合に於いて課される格式特権の号」は、「伊勢青木氏」の「古来からの名跡名」とされ、引き継がれるべき「名誉の名」であって、簡単に使われるべきものではない。
況してや、「江戸初期」には一般に対して「商いの格式の屋号」を名乗る以上は、「府の便宜上の許可}が必要であった。
「伊勢青木氏」には「過去」に於いて「名跡名」を使っていて、其の内遺しているのは「戒名」であるが、これを調べると、その「戒名の読込名」にも「淀の名の字」や「字名の字」等の所謂、「名跡名・格式名を使った先祖」が「十数人・殆ど」もいる。
そもそも、「名跡名・格式名を読む込む慣習」は、「古代浄土宗白旗派の仕来り」であった。
「額田青木氏の祖」と成った「桑名の淀橋王や飽浪王」は「三野王」に嫁いで後に美濃で独立して「美濃青木一族」を「美濃一色の浪端・清光院」に「青木氏一族」を形成するが、その「淀」や「飽浪」や「一色」等はこの典型例であり、要するにこれは「松阪一色・当初は字名」に並んで「伝統青木氏」が持つ「伝統の名跡名」であるのだ。

注釈 江戸期から明治初期に掛けて「院と屋」を伴った「院の特権」に対して、それを「商い」に広げての「屋の号」を獲得した「正式な屋号をも持つ豪商」は歴史上全くないのはこの事による。
これが「正しい屋の号の名乗り」は「院の号」の下にあるのだ。
「院の号」に対して成せる「屋の号」とは、そのような意味を持ち、「院と屋の号」は一対であるのだし、その名も一致する。
要するに、「院」は「殖産」であり、「屋」はそれを基にした「商い」を「屋」としていたのだ
それには、「条件」として「過去」からの「一定の期間」の「朝廷との親密な関係を持つ事」が必要であって、その為にはその「関係を持つ事」には、「それなりの上位の継続的な格式」が必要であった。
それには「継続的な献納」が「一つの証」であって、“誰でもが関係を持つ事が出来る”と云う事ではそもそもないのだ。
元々、「武士や庶民」は格式上無理であるのだし、況してや「士農工商」に於いて「商人」は論外であった。
そもそも「直接に接見が出来る者」は「三位以上の公家」か「青木氏の格式」以外には無いのだ。
従って、「院と屋の号」、即ち、「一対の号の獲得」は、「上位の格式」を有さなくては無理であるのだ。
「院と屋の号を持つ事の事態」が「その格式を証明するもの」と成っていたのだ。
例えば、故に江戸期に良く使われたのが、「院」の持たない「紀伊国屋の屋」がこの「条件」には合致していないのだ。
更にはその意味で、「上記の淀の屋」が「闕所の疑い」を受けたとした時に、この“「献納」をした”とあるのはこの「一つの証拠」であり、そもそもこの「献納と云う行為」は誰でもが自由にできると云う事では無かったのだ。
誰でも「献納と云う事」をできると仮にすれば、「天皇と云う品格を下げて仕舞う事」にも成り、「寄付さされる団体」に成り下がる事にも成る。
仮に「ある程度の格式を有していた者」としても、この「献納」に対しては、そもそも直接は絶対に無理であり、「献納に比する格式を有する家」を先ず経由して、その「行為」と成り得て、依って「伝統的に公家など」の「一定の格式を持つ家柄の事」に成り得るのだ。
この上記の「院屋と献納」は、少なくともの「伝統を護っていた所以」であって、誰でも「献納」はそもそも出来ないのだ。
そしてその「献納」は、そもそも「継続的なもの」であって、仮に「献納できる者」であっても「突然に献納とする事」はそもそも出来ないのであって、従って、これはそれを「古来」より「継続的にしていた高い格式」を有する「伊勢屋の伊勢青木氏の様な格式を有する家柄・律宗族等の格式」で無くては出来ない行為なのだ。
これが「献納」と云うものの「古い伝統的な外せない歴史観」なのだ。
それを考えた場合、「米の殖産の院・米を酒造などの色々な形で扱う」に対してこの「伊勢の米蔵支店の淀の屋」は、「伊勢青木氏の伊勢屋の蔵米蔵」の「堺の大阪の店」であった事が此処でも云えるのだ。
この様に、「献納の持つ歴史観」から観れば直ぐ判る事である。
然し、現実にはこの様な物事の「伝統的な歴史観」を無視した論説が実に多い。
この「蔵米蔵の支店の淀の屋」は間違いなく「伊勢屋の大阪支店・堺店米蔵」であった事は間違いはない。
そこで、もう少しこの古い「蔵米蔵の支店の淀の屋・蔵人院」の最大限に判る範囲の事の経緯を調べて観た。

注釈 「蔵人院」は、前段でも何度も論じた様に「奈良期の国造部の差配頭」であった事より、要するに「その役目・皇親族」は「蔵人院」にあって、「賜姓五役の役務の一つ」に数えられ伝統的に青木氏に与えられた号となり、「嵯峨期」に「嵯峨天皇の皇子」の一人にこの「蔵人院・甲斐」に別にして任じている。
以下は「賜姓五役」から単独で別の役目として名乗る様に成ったが、その後も「伊勢青木氏」は「伊勢の蔵人院」であり続けた。

注釈論
「米蔵の支店の淀の屋論の米相場の経緯」は、記録によると、「1661年頃の大阪の蔵群」から「1673年頃(17世紀の中頃前)」から「店の前・事務所と蔵の前」で、突然に「米の蔵出し」に依って「帳合取引」として原始的に「市場」が始まり、その結果として周囲に“「米商人仲間」”が集まり「自然発生的に市場」が形成される様に成ったとある。
つまり、初めて、米が「蔵出し現物帳合取引」が行われ始めたとされるのだ。
然し、そもそも「奈良期の部経済」に於いて、先ず一度「朝廷に納められた米」を「必要分」を取り除き、残りを「庶民・市場はない」に放出するとする役目を担っていた。
この事は前段でも何度も論じてきたが、そもそも「伊勢青木氏の商いに成る根源」であったが、この「初めて」とする処に疑問が残る。
筆者は、この「伊勢青木氏の伊勢屋」は「淀の屋・蔵人院」に限らず「奈良期」から行われていた行為であって、初めてとする説には「完全な歴史観の不足の反論説」を採っている。
故に「青木氏」では、「淀の屋・蔵人院」として呼称して記載されていたと観ているのだ。
「淀の屋・蔵人院」は「上記の役目」を担った「青木氏の者」が「淀と云う地名・淀川」にその「役所」を置き、そこで「屋」、即ち、「院」に対しての「商い部」として「屋の号を呼称していた証」であると観ているのだ。
要するに故に、“「米商人仲間」”とする処に意味があって、これを継続していた所に「同じ仲間が集まる所以」である。
つまり、“「米商人仲間」”と記する処は、「各藩・国」の「周囲に米を貯める蔵群」があった事に成る。
要するに「貯めた蔵出し」で「互いの融通」が成立し始めたのだ。
何の為に「蔵出し」をしたかは下記の別諭に記述するが、台風や水害などの季節性被害で困った仲間に蔵から緊急を目的に「帳簿上での融通をし合う互いの習慣」が伝統的に信用を前提に歳出をする事が来上がっていたとしているのだ。
それが「奈良期から務める蔵人院」であった事から中心と成ってこれを務めた事が「市場取引の起源」とされるのだ。
これが前段でも何度も論じている「天智天皇」から授かった「賜姓五役の一つとされる永代の役目」でもあったのだ。
故に「淀の屋」と呼称していたのだし、「美濃に飽波の王と一緒に嫁いだ淀橋の王」の「淀の所以」であるのだ。
その意味で「淀の屋」には「重要な意味」を持っていたのだ。(詳細下記1)
さて、それ故に、それが「30年から50年後」の「1730年頃」に、この「米蔵の支店の淀の屋」もこの「蔵出し現物帳合取引の取引」で、何故か突然に「相場」から退場したとし、それに従い「蔵出し現物帳合取引市場」も絶えたとある。
何故に退場したか「疑問」である。(詳細下記2)
ここより、この「帳合取引の動き」は正式に「堂島米会所」を新設として「堂島」に移され、前記の「蔵出し・現物取引」との取引は無く成ったとされる。
この代わりにでた「市場取引」は、“「帳会米商」”として成立する様に「堂島」では成った。
この「帳会米商」が「吉宗の享保の改革の一環」として承認されて「法・1730年」が制定されて正式なものと成った。
其の後、この「取引方法」は改めて正式に全てが「帳会米商」に変更され「1863年」まで続いた。
其の後は「幕藩公認」で「各所・各藩」にも開かれた。
「先物取引」から「空米の現物取引・1863」の「現物先物取引」に変わり、「長年の帳合取引」から「正米受引」に変わったのだ。

注釈 そこで、先ず何の為に「蔵出し」をしたかは下記の別諭に記述する。(下記1)に付いて。
先ずは「伊勢」には「米」はその真砂土壌から無かった。
そこで「各藩の余剰米」を集める事にあった。
より多く集めるには、一般的にはその「米の現物」を取引に出してその「利鞘」を稼ぎ、「調達資金」を高めて更に米をかき集める必要があった。
同じ様な商人が他にもいた事が、“「米商人仲間」”の表現でも判る。
互に、同じ状況にあって、「各藩の余剰米をかき集める事の競争」が起こったは必然で、「天候被害」などの事で
不作と成ればそれは戦争であったろう。
「伊勢」は其の立場にあって、幸いに「財」は有ったが、それは「各藩の余剰米の如何」に関わっている事であって、結局は「蔵出し現物帳合取引」に頼る事以外に無く成っていたのである。
そして、但し元々、「米を獲得する」にあって、「利鞘の差益」を求める物では無かった。
故に、「蔵出し現物帳合取引」とならざるを得なかったと云う事が実情であった。

注釈 ところが、何故に退場したかである。(下記2)の疑問である。
米相場が拓かれて、それは次第に「米を獲得する」から、「利鞘の差益を獲得する取引」へと変化して行ったと云う事だ。
「蔵出し現物帳合取引」から“「帳会米商」”の「空米の現物取引・1863」の「現物先物取引」の「先物取引」に変わって行ったのだ。
「長年の帳合取引」から「正米受引」に変わったのだ。
そして、遂には「帳会米商」を認めた「吉宗の享保の改革の一環」として「法・173年」に承認されてしまったのだ。
「伊勢屋」が求めていた当初より「吉宗」に具申していた「米取引」は唯単なる「金銭取引」のものと成って仕舞っていたのだ。
要するに、提言外で目的外の「空米の現物取引・1863」の「現物先物取引」に変わったのだ。
ここに「青木氏の伊勢屋」と「吉宗との間」に「完全に考え方の違い」が生まれ亀裂が生じはじめたのだ。
「青木氏が求める伊勢の米」の為の純粋な「蔵出し現物帳合取引」は、結果として「法的違反」となり亀裂と同時に引き上げる破目と成り得たのだ。
この「吉宗」が許した「帳会米商」は庶人の幕府に対する「賄賂」を生み出し「享保期の悪の枢軸」と成って行って「享保の改革」は終わりを告げる結果と成って行ったのだ。

要するに、この「淀屋a」とするのは、たった「30年から50年間の存在」であって、「米商いの期間」としてもこの「豪商論の淀屋論a」はそもそもおかしいのだ。
「伊勢青木氏が吉宗江戸向行」の後に、「当面の改革」」として「幕府財政の蔵埋金・300両財政破壊」を「一時的にも増やす手段の為」に採ったとされるのはこの米取引である。
その理由は、この「堂島米取引の米取引」での事であった。
然し、この前に既に「商人」として「大阪/堺」として「米」を使って「蔵出し先物取引」としての「扱い」で「利益」を上げていたのだ。
この方式を「伊勢青木氏の伊勢屋」は推奨していたが、吉宗は「空米の現物取引」を求めた。
結果として、意見が異なり「帳合取引」から引く結果となってしまったのだ。
これが「淀の屋b」であり、「1700年頃から1730年頃」を境に「現物取引の米の先物取引」から上記の通りに手を引き始めているのだ。
ところが、当初は「帳合取引」で融通を受けた方式でこれにより「将軍にする為の裏金造り」と云う説が出て来ていたのだが、兎も角も目的は達成されたが事の事態は違ってきていたのだ。
余りに「期間が短い事」から「何かの理由目的」があっての「商行為」である事は判る。
そして「紀州藩の吉宗」は「1716年」に記録にある様に、「伊勢青木氏の後ろ盾」で「幕府」の「働き架け」で「将軍」と成るが、この「19年間」は「将軍」にする為の「裏の動き」を始めたとされる。
遂にこれが「15年後」に兎に角も成功させたが、この為に「得られた利益」をこの「裏の動き」に使ったとする説なのだ。恐らくはこの説が間違いは無いだろう。
そして兎も角も「目的達成」で「先物取引」から手を引いたが、「伊勢帳簿」からは直接出金は出来ない事から、この「この米相場の利益」を「将軍にする為の裏の動き」に使ったと考えられる。
この「米の行き違い」が、「吉宗との行き違い」が感情的なものとなって現れたのだ。
然し、「吉宗」は最終に「信濃」で裏切ったのだが、「伊勢」も危険と成って、これを以て「伊勢」に引き上げるが同時に「米相場」からもその必要性が無く成り引き上げたのだ。
それでこの説で行けば、それで無くては「第三番手であった紀州藩・吉宗」からは先ず「将軍」に成り得ないし、この為の「将軍にする為」の「裏資金」は、この「現物先物取引の米取引」から得たものと成り得て仕舞うと考えられる。
この「裏の金が動いた事」は明白な史実である。
当時、「伊勢青木氏・伊勢屋」は「紀州藩勘定方指導」として「財政逼迫の折り」からは「裏の金」は「紀州藩」からは決して出す事は出来なかったし、そもそも「出来る財力」は元よりなかったのだ。
だからと言って「伊勢」から再建にしてでも正式にはこれは出せないし前段でも論じた様に既に「10万両の債権」を持ち得ていたのだ。
「後の手段」は、上記の「大阪・淀の蔵」から動く「現物先物取引の米取引」であったとするのだ。
それを「堺大阪の支店の淀の屋b・伊勢の米蔵」としたのだ。

注釈 ここには、「伊勢」は「明治中期の土壌改良」まで「北勢」では「米は真砂土壌」から殆ど採れなかった事から、“長い期間に於いて全国から「余剰米の米」を調達していた”。
この事から、その「重要な役目」を担っていたのは「伊勢屋の堺・大阪の店のb・淀の屋」であって、此処には「伊勢青木氏」のその「集積所の米蔵群」があったと記録されいる。
何とか遺された記録を手繰れば、この「伊勢青木氏」のその「集積所の米蔵群」のあった所在地を大方に割り出した。
これに依れば、「川の船の接岸可能な場所」を前提と成るので、昔より「安治川の九条の川沿い」に「米蔵群」があって、そこの付近に「自宅・事務所」があったとされ、「現在の西九条附近域の北側」とされる。
そもそも「奈良期」から「部経済の朝廷の担い手」として「賜姓五役」として任されていた事は何度も論じているが、古来よりこの付近にその「集荷品・米の集積場」があったとしてであって、要するにここで「伊勢の米と朝廷の米」を差配を一手に担っていたのだ。
故に何れにしても此処の付近に「蔵米蔵群」があった事に成る。
そうすると、これを“一時的に短期間に於いて「ある目的」の為に「室町期」に成らずとも歴史的に古来よりここで「蔵出し帳合取引」をしていた”と云う事に成る。
これはこの事が急に始まったと云う経緯では無い事が判る。
当然に、仲間もこの淀川の周囲にいる事に成り、長い間には「米の融通」も「帳合上で行う事」等は当たり前の事に成り得ていた事に成る。
これは間違いなく史実に一致している。
それが「国造部の部人の差配者」たる所以の「青木氏の歴史観」と成ろう。

註釈 さて、この「淀の屋論の検証」で、「もう一つの矛盾」は、“30年から50年の短期間とする処の経緯”に問題がある。
そもそも、これは「伊勢屋の家人」から派遣されている「二代の番頭の引き継ぎでの期間」とすると、実質は「10年から15年程度の期間」と成る。
そもそも「番頭の呼称」は「伊勢屋・伊勢青木氏」では古来より云わない。
主に「伊勢氏人・女系」の「青木氏を名乗る家人」である。
この時の「淀の屋の家人・番頭とする者」が「蔵出し帳合取引・融通方式」をその役目として伝統として先ず成功させた者として、「次の番頭とする者の活躍」は、「最後の引手と成った事」からであり、「実質の期間」はもっと一割程度長い事に成る。
この「淀屋a説」では、この「闕所めいた嫌がらせ」の受ける事の可能性の無いこの「短期間」に於いてでさえ、そもそもその「闕所を受けた」としていて、それが前段でも論じた様に、「伊勢青木氏の伊勢屋・淀の屋b」が「受けた嫌がらせ・闕所の内容の経緯」と一致さしている処に「疑問」が出る。
況してや、「米の採れない北勢域の民用の米蔵」の「蔵出し帳合取引での成功」であって、これは法的に触れていず「闕所を受ける謂れ」はそもそも無い。
況して、「淀屋a説」は「家人経営・番頭経営」であったとしていて「闕所の前提」にはない。
「上記の経緯」から観て、「闕所を受け事」とは、この「淀屋a説」とするものには100%無いだろう。
況してや、先ずそれが「限られた米と云う商人の限られた行為」であった事である。
そして、先ず「短期間」である以上は、“「武士に直接に影響を及ぼした”」とするものでは無かった事である。
更には、「合意による蔵出し現物帳合取引」であって、「空米取引」はしていない。
「世間の経済」にこの「取引・融通」は、そもそも対象とする「武士社会」に「直接影響を与えるものでは無かった事」であり、況してや要するに「先物」ではない「蔵出し」の「現物の取引」の「直接的な帳合上の事」であって、「取引方法上」から観ても「武士の家の経済}に全く関係ない所で行われていたのである。
以上等で「淀屋a説とする経緯とする事」には無理があり理解できない。
この公に記載されている「公の淀屋論a説」は、そもそも「淀屋a説の詳細」は「以上の事以外」には全く判っていず、この「淀屋a説」と「伊勢青木氏の伊勢屋/淀の屋b」と「その経緯」を繋いで一致させていると云う事である。

注釈 これは何故かである。
それは、「aの著者」は「aもbの淀の屋」も「同じである事」を始めから知っていたからに過ぎない。
確かに「闕所の疑い」を受けたのは、「紙屋院の伊勢屋の商いに対しての事」であることは記録から確かだが、何れも上記の「蔵米蔵事務所の淀の屋の事」では「闕所の理由」としては100%ない。
仮に、この「淀の屋b」が「紙屋院の伊勢屋の商い」と見做されていたとすれば上記した様に「現実」であるので否定はできない。
それが、「闕所」が突然に其れ迄に「誰もしなかった事」として、つまり、「合意による蔵出し現物帳合取引」を「無許可」でしたとして受けたとすれば、止む無しであるが、その時が少し遅れて「吉宗改革の末期」の「吉宗と青木氏との仲違いの時期」であるのだ。
然し、「合意による蔵出し現物帳合取引」は「奈良期からの役目」として継続して来たものである。
そもそも、「堂島の米相場」を正式に容認して、それに依って“「莫大な冥加金」”を一時的にも獲得する様に提案したのは、前段でも論じた様に「享保の改革」を「江戸経済」で側面から推し進めていたのは当に「江戸の伊勢屋・伊勢青木氏」であるのだ。
飽く迄も「青木氏の提案の前提」は、「冥加金」であって、「取引の利益」では無かったのだ。
「米の取引の差益を求める事」は「米は武士の給金を決める手段」である以上は「給金の変動」を意味し、その結果は幕臣の懐を左右する結果として現れる。
これが武士をより弱くし賄賂が横行する世の中と成り得るとして反対していたのだ。
それが「幕府」は突然に反対していた「伊勢屋の闕所にも及んだと云う事」なのだ。
先ずそれの行為は、「信濃青木氏の養蚕と和紙の殖産」と、それだけに留まらず「信濃青木氏の神域の御領の半減没収」と「養蚕の殖産技能者の幕府召上」と「信濃青木氏の半額領地没収」を突然に無断で強行して来た。
此れを聞きつけたた「紀州藩藩邸」から密かに聞いた「江戸伊勢屋・伊勢青木氏」は、これを“理由なき闕所”と観て、次は、“「伊勢青木氏の伊勢屋」に及ぶ”として「200の江戸伊勢屋を無償放棄」して「伊勢」に「3日で逃げ帰った」とする有名な事件であった。
江戸での「享保改革の吉宗と青木氏の蜜月の関係」はそれもある日突然にこれで消えたのであった。
後は「勘定方指導」をしていた「紀州藩の後押し」でこの「闕所」を無事に乗り切ったのである。
この「時の紀州藩」は「安芸松平氏からの養子」が「藩主」と成っていて、極めて明晰なこの「藩主」は先ず「松阪」を「支藩」として成立させて、其の上で「伊勢屋・伊勢青木氏」と「殖産」と「商業組合」等を「伊勢屋が行う事」の一切を「紀州藩が行っている改革」として正式に認め自由にさせたのである。
これの認定として「勘定方指導と云う立場」を与えたのである。
其の上でこれで、「重要な事」は「味方の縁者」とする「紀州藩士」が何と「全て伊勢の藤氏集団」で占められて仕舞ったていたのだ。
これでは「元紀州藩の藩主」であった「吉宗」でさえも全く口が出せなくなっていたのだ。
この「重要な関係」は前段でも論じたが「大正14年」まで続くのだ。
さて、この時を以て、「蔵米蔵の米帳合取引」から手を引いたと考えられるが、これが「蔵米蔵の淀の屋の闕所」とするものではないか。
その直前には「江戸向行時の約束」と、及び「江戸改革時の約束」と違って「信濃の闕所」を「吉宗」は強硬に行ったが、これに対して「親族の伊勢青木氏」は、「江戸伊勢屋200店舗」を放棄して即座に船で逃れた事件だったのだ。
「伊勢屋の本店」と「大阪の伊勢屋の米集積所・蔵群」、即ち、「合意による蔵出し現物帳合取引」の「店名の淀のの屋」を一体と見做して「闕所」があったとすれば、時系列等も含めて一致する。

注釈 この「淀の屋論」に関して、ところが前段でも論じたがそれを「確定の裏付け出来る事」がまだ他にこの少し前にもあったのだ。
「重要な事」は上記した様に「味方の縁者」とする「紀州藩士」が、何と「全て伊勢の藤氏集団」で初代から占められて仕舞ったていたのだが、これに合わせて、其れは、「全国青木氏一族」が行ったこの時の「大プロジェクト」、その「殆どの全国の青木氏一族」が一斉に経済的に結束したのだ。
それが「全国15青木氏商業組合の結成」であったのだ。
そして、それが「御師制度の構築・紙幣発行の独立経済圏」までにも発展して行ったものだった。
何とこの「二つの集団」が「紀州藩の前後の歴史に「スクラム」として起こったのだ。
既に前段でも何度も論じた事だが、改めて云わずとも、この「15の商業組合の結成」は「諡号族の日本全国の青木氏族の結成」であって、再度、一部記載するがそれは次の通りであった。
前段でも論じたので、ここでは詳しくは論じないが、この「青木氏一族」が「経済的に結束する事」の為に「15組の商業組合」を結成したのだ。
この「巨万の冨の凄さ」が世間に与える影響がこれで判るし、この裏には「361氏の藤原北家で郷流の武力集団」が「女系の縁者」として控えているのだ。
そして、後にはこれらが「御師組合の御師制度と云う組合」を構築して結束し発展させたのだ。
これは、「信長」が「伊勢松阪」に「楽市楽座を構築する事」を「蒲生氏郷」に命じた。
それを実行に先ず移したのが「室町期末期の事」であった。
この時、「伊勢青木氏の紙屋院の伊勢屋」が「古来より商人の氏族」であった以上は、「巨万の富」を獲得したのは、「当然の事であり、「松阪が豪商の街」と呼ばれるこれが所以なのであり、この「楽市楽座」に商人として合力したのだ。

「伊勢郷士50衆の族と全国青木氏族」で「御師制度の15組合・豪商」を結成した何らかの「青木氏族の血縁世族」は以下の通りである。

01「伊勢青木氏と摂津青木氏」と「伊賀青木氏と甲賀青木氏」
02「信濃青木氏」と「諏訪青木氏」
03「額田青木氏」「伊川津青木氏」と「伊豆青木氏」
04「日向青木氏」と「大口青木氏」
05「駿河日秀郷流青木氏」と「相模秀郷流青木氏」
06「武蔵秀郷流青木氏」と「上総秀郷流青木氏」
07「越後秀郷流青木氏」と「越後諏訪青木氏」
08「越前秀郷流青木氏」と「越前青木氏」
09「石見秀郷流青木氏」と「米子八頭足利系青木氏」
10「讃岐秀郷流青木氏」と「藤原純友系青木氏」と
11「印旛秀郷流青木氏」と「土佐秀郷流青木氏」
12「近江青木氏」と「近江佐々木氏系青木氏」
13「越前(長崎)秀郷流青木氏」と「越前(佐賀)秀郷流青木氏」
15「橘氏系青木氏・貴族」と「島氏系青木氏・貴族」と「卜部氏系青木氏」

(血縁族では無い第一青木氏と第二青木氏と第三青木氏と甲斐時光系青木氏含まず)

以上はもれなく「青木氏一族」である。
この特徴は、大小は別として全てが「商いを営んでいたという事」だ。
この「商いの種類」は、多種多様であるが、副業を含めて、所謂、全て「総合商社」である。
これは結果として「付き合いの中」でそうなったと云う事ではないか。
これを観ると、「経済的な繋がり・御師券の組合紙幣を発行」だけとしているが、実はそれだけではなかったのではないか。
「時代的流れ」か「政治的な大きな流れ」もあって、“それに対抗する為に結束した”とも観えるのだ。
これだけの事をこの時代に実行するには、筆者は裏で何か大きい事が動いていたのではないかと考える。
つまり、何事も此れだけの事をすんなりできる事は政治的にも先ず無く、何か青木氏に「大義名分」があったと考えるのだ。
だから「一族」であっても異議なく集まれたと観ているが、それが「商業組合と云う事」を前提にした名目で異議が着けられなかった観ていて、当然に「青木氏族」に対して「厳しい時代の流れ」が確かにあった事は前提ではあるが、では集まろうとするには何か世間が騒げないものがあったと観ているのだ。
それが、前段から論じている「全青木氏一族」にしか発しない「天皇の因事菅隷」であった観ているのだ。
故に、これを盾に「伊勢」が動き、且つ「全国の青木氏族」もそれも同時に動いたと云う事だ。

それが前段でも論じたが、前提の「厳しい時代の流れ」では「商人」に執っては最も嫌う「府の闕所」も含めた「武士からの嫌がらせ」であった。
「氏族の商人」として「巨万の富を獲得する事」は、そもそも「目立ち目」を着けられるからであり、この「闕所の行為」は、「鎌倉期」から顕著となり、取り分け「江戸期」に成っては、そもそも「闕所」そのものは主に当初は「武士に対する法的処置」のものであったが、それがその「目的」を超えて次第に専ら「商人」に対しての「財産没収の為のもの」と成って、それは「難癖」に近くその行為は苛烈を極めたのだ。
この「異常な目的」は「力を出した商人の潰し策」と「その資産の獲得」であった。
特にこの傾向が強かったのは、「大名が負債を背負い苦しんでいた時期」であった。
「商人の力」が「商いの範囲」に留まらず、その「儲けの行為」は、上記の「武士の世界」までに及び、「大名の力」を左右する程に成ったとして、これを何とか理由を着けて留めようとしたのだ。
それ程に「商人の力」は「経済発展」に依って急激に増したのだ。
「経済発展」はそもそも「時の政府」にとって「政治の根幹に当たる部分で臨む処」であったが、いざそうなって観ると「武人の力」よりは「商人の力」が遥かに上に行っていた。
「商人の力」が増せば「税と共に供納金」では増し潤うが、逆に「武人の力」には維持を前提として「進歩」は無く、「商人の力」には「維持」は悪に等しく「進歩」が目立った事であった。
これがその差と成って目だったのは、それは先ず「秀吉の時代」に顕著に現れたのだ。
ところがその前の「信長」では、そうは成らずに逆に「進歩の商人の力」を期待し、それに依って「税の制度」を確立させて「政治の潤い」を獲得しょうとしたのだ。
そもそも「武力」は持ち得ているとすれば、後は「税の制度」に依って得られる「努力なしの制度」で「経済力」を「府」が獲得できるとすれば、合わせて「三権を握った事」に成るとしたのだし、それの「合理性」を「信長」は求めたのだ。
「伊勢の領主の「秀郷流蒲生氏郷」も「松阪」にこの考え方の「楽市楽座」を求める程に同然の考え方を持っていたのであった。
ところが、「秀吉」は「進歩の商人の力」を期待しなかったのだ。
寧ろ、この主な「商人の力」を「市場」に放置するのでは無く、積極的に「政治の中」に取り入れようとしたのだ。
「考え方」としては、これは有り得る考え方でもある。
その結果、「府の中の商人の力」と「市場の商人の力」とに「二つ」に割れて仕舞ったという事である。
「多くの商人」は「府の中の商人の力の傘下」に入って身を守った。
これが「秀吉が期待する流れ」であって、それによって統一性を求めたものであったのだ。
これでも「合理性の範囲」であろうが、ところがその「商人が巨大」に成り、その背後に「武力」をも獲得した「府の中の商人の力」よりも、「市場の商人の力」の方が勝って現れたのだ。
それが「信長」が進めていた「楽市楽座の構図」であって、その「秀吉が最も嫌う伊勢の松阪」の「豪商の街」にそれが現れたと云う事なのだ。
これが「伊勢屋」が居る「豪商の街」と呼ばれる所以であるのだが、それで、突然に実行されたのが「歴史上」に遺される庶民を巻き込んだ苛烈を極めた「伊勢攻めと紀州征伐」であったのだ。
「秀吉」は、反省してこれ以後には「戦い」で庶民を殺戮はしていないし、実戦はせず「戦略的戦い」で勝負を着けて勝利していたのだ。
この「2つの戦い」が未だ「地元・根来」で語り継がれているもので如何に苛烈極まり無かったか物語っているのだ。
これに対抗して、有史来、最も危険を感じた「青木氏族・伊勢」が、「全国の縁者の青木氏族」に呼びかけて「族単独で結集した」のが、この「15商業組合の表れ」なのであった。
「伊勢紀州の基礎の人」で成り立っている「豪商紙屋院の伊勢屋青木氏」であった.
「伊勢紀州の基礎の人」が無く成れば「豪商紙屋院の伊勢屋青木氏・基盤は伊勢氏族」は無く成り、この逆の事も起る。
それは全国に例の無い「伝統」にこの二つは培われていたからである。
故に「歴史上に遺される庶民を巻き込んだ苛烈を極めた伊勢攻めと紀州征伐」で「伊勢者と紀州者」は一致団結して戦ったのだ。
結局、この時、「最終の実戦」は、「葛城山の山道」を「伊賀者・伊賀青木氏等」がこの全山道を完全封鎖して抑えて「補給路を断った事」と、「ゲレラ戦」で、「秀吉」は飢えて慌てて大阪に逃げ帰ったのだ。
これは「15商業組合の活躍」として語り継がれている。

注釈 室町期に足利氏が楠木正成とここで戦いこの「葛城山の山道」を封鎖して抑えて「補給路を断った事」で2万の兵は餓死寸前に陥り敗戦を期した事があった。
「秀吉」はこの事で長期戦は好ましく無いとして引いたのだ。
同じ事が「伊勢長島の戦い」でも、「仮城櫓城の材木」を伊勢者に抑えられて「拠点の櫓城」が立てられず長期戦となり、その為に食料が不足して「苦労した経験」を持っている。

注釈 前段でも何度も論じたが、記録の保存に関して、これまで「3度の主家の失火の記録消失」で「伝統歴史の公表」が出来なく成り、それを何とか「氏族の遺された資料記録」や「その他の一般の資料発見や記録発見」からの「読み込み等」で導き出した結論の利用であり、それで「青木氏の伝統歴史」の「復元」を試みている。
取り分け、これには「正しい全体の歴史観の存在発見とその把握」が左右している。
これ無くしては「正しい青木氏族の歴史観の復元」は難しい。
「公開されている歴史観」には、期待しない「虚偽の導き」が殆ど占めていて、これには「江戸初期の幕府の国印状発行」が原因していて、「格式家柄の虚偽」でもいいから府とする処が「系譜を求めた事」が原因しているのだ。
「室町期の戦乱」で「武士」は、「系譜の無い農民からの成りあがった者」が殆どで、其れも江戸幕府はこの末端の武士迄「系譜」を無理にでも求めたのだ。
其れでなくしては「国印状」を発行しないとしたのだ。
「国印状」が無ければ「武士」には成れない。
実際にこの「国印状」を貰えないで「武士」には成れない者も多く出たのだ。
中でも「国印状」がない元からの「武士の侍」であった「氏族の郷士等」は、「侍」であって「武士」では無いと決めつけられる云う事が起ったのだ。
「郷士」には「主家」とする「郷氏」とは「主従関係」では無く「血縁の氏族の関係」であった事から「郷氏」から「国印状」は出せないと云う矛盾が生まれたのだ。
然し、本来、最も古い「武士・侍」であっても「議論」が起こったし、「郷士−郷氏以外」にもあって、古来より伝統的に「寺を警護する役の当にその侍」も居て問題と成ったとあり、「平安期の各地」に守護して廻されていた「朝廷の官僚役人」で、「統治する為の武装集団」をも持ち得ていた「朝廷の役人」も「武士」では無いとしたのだが、これも本来は「朝廷に仕える諡号の持つ本来の侍」であった。
結果として「侍とする定義」で決めると、「武士」は「侍」とならず、府が決める「武士の定義」とすると「侍」は「武士」では無く成ると云う矛盾」が生まれたのだ。
「諡号」の持たない「室町期の勃興の武士」は、多勢に無勢で吾が身有利として大声を上げて主張したが、歴史の本来性が「諡号と云う歴史的な証拠」があって最終は侍が有利と成り、結局は「折り合い」をつけて「侍=武士」で「武士=侍」であるとして決着を着けた。
その意味で、この「世間の歴史観」は、「青木氏族」に執っては「本来の諡号の侍」を以て優位に置かれたという歴史観を持っているのだ。
それ故にこの「武士の中」でも「大小の格式の有無」が優先されたのだ。
最終はこれを売買の対象と成ったのだ。
この様な下での「江戸初期前後の歴史観」はあまり知られていないが、これは歴史を紐解く上で参考に成る事である。
取り分け、「青木氏族」に対しては「郷士−郷氏以外」にも「寺を警護する役の侍」はどの位置に置くかはこの歴史観が必要に成るのだ。
江戸期に成っての議論の末に、最終は「本来の侍」であった「氏族の郷士−郷氏以外」にも「寺を警護する職役の侍」も「武士」とすると云いう結論が出た。
寧ろ、「格式」は上であるのに「下」から「上」を定めると云う逆の事が起こったのだ。
そこで、「侍は氏族の郷士−郷氏の関係」を指し、「武士」とは「主君との関係の者」として収まりが着き、それが何時しか「侍=武士とする習慣」が慣れで起こり、結局は治まる処に治まったと云う経緯があるのだ。
其の上でこの「青木氏と云う呼称」は、武士の間でも「特別の意味」を持っていたし、故にこの時の結束は世間では違った目で観られていたのだ。
そして、それが「商い」もすると云うこの「マルチナな青木氏族」」には、世間から「特別な目」で見られていて江戸期の前であっても「秀吉」も同然であったのだ。
上記の様に「院屋号の歴史観」に持つ「仕来り」の様にも、少なくとも「室町期までの歴史観」を正しく把握する事が必要であった。
その役に立つ一つが、以上の「全ての血縁族で深い交流があった母系での青木氏族」が、結束してこれらを「ライン統合」した事だった。
世間では強烈なインパクトを与えたのだ。
つまりは、この「青木氏一族」が実行した「大商い・15商業組合の結束」は、世間を驚かせ結果としてそれが「単独」では無く「摂津大阪商船組合等」との「連携」をも組んでの事と成って営んだのだ。
上記の歴史観を知るか知らないかで理解度が違って来るのだ。

注釈 さて、其の上でこの「大商い・15商業組合の結束」の元となった「因事菅隷」も同然である。
これは「一般の歴史観」には出て来難い事で「青木氏一族だけの事」ではあるが、ところがこの事は「NHKの大河ドラマ」にも成った程の詳細な「史実」であるのだ。
筆者はNHKもここまて史実を良く調べ上げたものと驚いている。
さて、そこで、「注目すべき事」は、この時の「史実」として、先ずそれは「“因事管隷”」に裏打ちされ、その下で「全ての青木氏の氏力」を結集していた事が上げられるのだ。
つまり、この「因事菅隷」、即ち、何か「朝廷との思惑の中」で成された「政治的な事」を想像される。
これは突然に「伊勢青木氏」に対して突然に室町期に成って改めて「伝統の氏族」を「律宗族」として追認した「正親町天皇の因事菅隷」であるので、これは「秘密裏・密書」に行われるのでその間の経緯の事は良く判らない。
恐らくは、詳細に調べると、「ある目的」で「大商い・15商業組合の単独」では無く「摂津大阪商船組合等」との「連携」をも組んでの事で得られる何かをこの「正親町天皇」は目論んでいた事になろう。
この「正親町天皇」は、有史来で唯一、「天皇の権威回復を狙った天皇」として有名な天皇である。
その時は「上記した癖の秀吉」であった。
それは何かである。
その為には、「権威回復を狙う以上」はそれなりの危険が伴うが、古来から“「賜姓五役」”としても「献納を裏で続ける青木氏族の安泰」が、「天皇家を支える事・唯一つの味方」として、それを切に望んでいた。
だが、これが「巨万の富」を獲得している「青木氏族の組合による結束」を急いで成された危険を回避する為の理由なのだ。

注釈 この「目論見に依る結束」が、「経済効果は大きくなる事」は確かであり、これでも「秀吉」を躊躇わせたのだ。
後は、その背後にある「藤原秀郷流一門一族の力361氏」を「敵に廻す事」は、その「武力」はもとより全国に散在するその「勢力」を無視できず好ましく無いと判断したのだ。
次の「徳川家康」さえもこの力を避けていて、寧ろ、その「藤原氏の氏名を名乗るなどの近寄り」を見せ「味方」に取り入れて「家臣」にして勢力下に置くほどであったのだ。
突然に組まれたこの「青木氏の15の商業組合策」に対して、「秀吉」は「伊勢勢力の潰し」を遂に諦めたのだ。
そして、更には「青木氏族側」は、今度は「手を緩める事なし」に「御師制度を敷く結果・15組合圏内の独自の市場経済圏・紙幣発行」と成ったのだ。
最早、「伊勢の商人の力を取り込む事」も出来ずに、潰す事も出来ずに「秀吉」は「攻撃」を諦めたのだし、「闕所の話処の事」では無く成ったのだ。
最低限に、この「御師制度を敷く結果」として「・15組合圏内の市場経済圏・紙幣発行」を暗黙で認める以外に無く成ったのだ。
「室町期の幕府と正親町天皇」は、この「勢力」の「古来からの伝統の青木氏族」を「賜姓五役の氏」から「律宗族」と認め直して、先ずはこの「古い伝統の格式」を世に質したのだ。
「上記する秀吉の理屈」からすれば、何はともあれ「商人がこの「格式を持つ事」が「最も嫌う事」であって、これに依って「他の豪商等との扱いを変えなければならない事」が「納得の着かない処」であったのだ。
それも「通常の格式」では無かったのだ。
それが「古来からの伝統」だけに依るものであればいざ知らず直前にはその「全格式の総称」としての“「律宗族」”を「最高権力」の「府と朝廷」が「青木氏族」に改めて認めて仕舞っているのだ。
そこで「秀吉」は「伊勢攻めと紀州攻め」としてその「勢力の弱体化、又は衰退化」を狙ったのだ。
「古来より地に根付いている集団」の「勢力の弱体化、又は衰退化」は「伊勢と紀州」は思いの外に出来なかったのだ。
故に「歴史にも遺る程の批判」を受けてのこれがすっぱりと「諦めた結果」であった。
寧ろ、「陸奥結城攻め」では「伊勢藤原秀郷流青木氏・青木氏族」が「一族の陸奥結城氏」の「救助」に向かうが、これを聞きつけた「秀吉」は、「恐怖の紀州伊勢のトラウマ」に書きたてられたか様に突然に軍を払い「北陸道の商人荒れた山道」を一目散に大阪に逃げ帰ると云う媚態を見せた位である。
それほどに「伊勢攻め紀州攻め」では「恐怖感を与え得た程」であったのだ。
これが「15商業組合結成効果」であって2度と攻めてこなかったのだ。

注釈 そこで何故、「伊勢秀郷流青木氏・青木梵純」が動いただけで逃げ帰ったかである。
これは不思議な事である、
この前には「武蔵の結城一族本家」がこの「陸奥の結城一族」を救う為に立ち上がっているが「秀吉」はびくともしなかったのだ
更にその前にもより大きい「武蔵の本家の秀郷一門」も「陸奥」を救う為に攻めればよいではないかと成る。
でも「紀州伊勢」のより小さい「伊勢秀郷流青木氏・青木梵純」が動いただけで不思議に逃げたのだ。
それには「伊勢秀郷流青木氏・青木梵純」だから逃げたのだ。
其れは先ず「上記の組合を造る程の青木氏」である事であって、「伊勢者紀州者であった事」、そして、その背後に「豪商の青木氏」が控えている事にあったりだ。
「経済力」も然る事乍ら「伊賀者等三つの忍者」を配下にしている彼の苦しめられた「伊勢青木氏が控えている事にあったのだ。
この少し違う軍団がこれが動くと成れば、当に前記した「伊勢紀州での秀吉のトラウマ」にあったのだ。
そして、この「15商業組合の商い」に必要とする“「生産工場」”とする処には、「秀吉の台所」の当にこの「摂津と堺」であったのだが、そそれでもここでも手を出してこなかったのだ。

注釈 この時の事が、上記する「NHKの大河ドラマ」の中でもこれに関する事が詳細に描かれていた。
そもそもその「第一の目的」は、「一族一門の経済発展の事」である事は間違いは無い。
では、“何で結束して一族一門が共に経済発展視しなければならなかったのか”である。
“それもこの時代に密かに「永代の令外官・賜姓五役」に「時の天皇」が突然に「伊勢青木氏」に対して「律宗族の格式」を任じた上で、更に「因事菅隷」を発行してまでの事であったのか”である。
筆者は、「朝廷」がこの「ある目的」を好んで、将又、積極的に画策してまでの事であったのかどうかでである。
筆者の推論では、そうでは無かったと観ている。
結果として、「朝廷の最大の財源・献納の定期収入・権威の維持」であった「青木氏からの定期献納」を「今後も安定させる事」に先ずあったと観ているのだ。
つまり、その「定期献納」に対して「現在か又は先行きの事」として、「上記の事」で「秀吉の中」で、「天皇」は「権威回復」を試みながらも、その「不安」を抱いていたのではないか、其の為には、この顕著に成って来たこの「不安」を取り除く必要が生まれて来たのだ。
それを「献納時」に「街の状況」を伝える「賜姓五役の軍略処の役目」で、この「不安の状況」を潰さに内密に伝えていたのではないか。
この「不安」を取り除く為には、「青木氏族の持つ力」をより「不安をもたらす力」より大きくしなければならなかった筈だ。
それは「通常」であれば上記した様に「上記の商業組合」を組むほどに此処迄大きくする必要は無かった筈で、「伊勢青木氏だけの経済力と世情力」で対応は充分に出来ていた筈だ。
でも、その「経済力」は、勿論の事、「武力の事」、「政治力の事」のこの「三つ力」を兼ね備える事の必要性に迫られていた事に成るだろう。
これが「伊勢青木氏に向けた密書」の「不安の因事菅隷」であったのであろう。
それは「朝廷の今後」のみならず「青木氏一族の今後の事」でもあり、これが両者の「不安の因事」であった事に成る。
では、“それは一体何であったのか”である。
“手を繋いで輪に成って護りあう”為の「不安の因事」は何であったのかである。

筆者は、これが「秀吉」が行う「闕所の様な事」であったのではないかと云う事だ。
「政治の力」に対して「大身内の組合を結成して守り合うと云う事」はこれまでの歴史の中では無かった。
初めての事である。
つまり、“組合が闕所を呼びよせ闕所が組合を呼び寄せた”という事に成ったという事だ。
「時代」が接合しているので何方とも云い難いが「組合」が先ではないかとも考えられる。
「闕所」は「秀吉の時代前」からも既に起っていた。
前記したが「青木氏の中」でもこの「近江で闕所」を「秀吉」より受けている史実がある。
「組合」は「伊勢松阪での楽市楽座の時」より初めて「組合」を結成し始めている。
「信長・蒲生氏郷・秀郷流藤原氏郷」は、寧ろ、「商人が固まりあう事」の「商業組合」を推奨してそれによって「冥加金の獲得の手段」としたのだ。
「濡れで泡の策」である。
ポイントは、然し、「秀吉」からは全く逆で違ったのだ。
「秀吉」は「商人」が大きく成り過ぎる事を嫌った。
其れで゛府の中にこの商人の力を取り込んだのだ。
「朝廷と繋がり」のある「紙屋院で蔵人院の伊勢屋の伊勢青木氏」は、この時、「室町期の紙文化」で既に「巨万の富」を獲得していたのだ。
「朝廷」はこの為に「献納」で潤っていたのだ。
この「状態」は「信長の容認と推奨時迄」に続いたが「秀吉」で突然に変わった。
それも急に「突然に」である。
この時、初めて「朝廷」は「献納で潤い」を得たし「多くの院屋号」を持つ「伊勢青木氏」は「近江鉄」に始り「和紙」でも又「巨万の富」を獲得していた。
然し、「秀吉」はこれを真っ向から露わに嫌った。
取り分け、その基盤となる「紀州−伊勢の勢力」を悉く殺ごうとした。
要するに、「紀州征伐と伊勢攻め」と態々名を打って攻めたてた。
攻め立てられている「伊勢青木氏」は、この時、自らも「蔵の火付けや打ち壊しの攻撃」を受けながらも、「平城で寺城の堅固な清蓮寺城」を始めとして「菩提寺や分寺」に「庶民や僧侶等」を匿って「伊賀者等の活躍」で周囲を護ろうとした。
この時も「紀州伊勢の衆徒連」は「全滅の殺戮」を受けた史実を持っている。
通常は仏教徒である以上は「寺の中に攻め入る事」は、当時はタブーとされ、結局は外から「焼き払い作戦」に限られていて、結局はでて来た者から討ち取ると云う鮮烈極まりない戦いとなるのだ。
「伊勢青木氏」はその為に「火の着けられない清蓮寺城や大寺」に囲い民を守ったもりであったたのだ。
結局は、「伊勢の豪商の青木氏の抵抗」を受けて「紀州征伐と伊勢攻め・1577年〜1585年」は引き上げたのだ。
「伊賀者衆」や「甲賀者衆」や「雑賀者衆」や「十津川郷士衆」や「龍神郷士衆等」の現地の要するに「紀州惣国者の忍者衆徒」の「反撃」も受けて引き上げたと云う「秀吉」に執っては「我慢の出来ない出来事」であって、「格式」を有する「伊勢の豪商青木氏」に対しては「敵意」を露わに示し続けたのだ。
従って、この「突然の秀吉の政治的変化」に対して「組合」を組んで互いに護り合おうとしたし、「秀吉」に振り回される「朝廷」も、「密かに因事菅隷」を発してでも「全国の青木氏族」に対して「内密な強化策」を命じて来たのだ。
それが「青木氏族による15商業組合の結束」であったのだ。
時系列で観て見ると、この時、「正親町天皇・在位1517年〜1593年」は、「幕府の律宗族」を出してから、少し遅れて「1587年頃の伊勢攻めの頃」に、改めて「律宗族の容認」を出したが、反面、「秀吉」に取り入り「官位の授与」の連発で吊って、“「朝廷の権威回復」”を図った「正親町天皇」ではあるが、この時に片方では“「密かに因事菅隷」も発していた”と云う史実では無いか。
何故ならば、「天皇の権威回復の目的達成」にはそれなりに警戒されて、又危険を伴う事に成る。
それはやればやる程に増す。
その時代は、丁度、「秀吉の室町期末期の事」ではなかったか。
「正親町天皇・在位1517年〜1593年」は、この「目的の達成」の為に現実に「二面工作」を図っていたが゛、「唯一の味方」となるのは「古来からの付き合い」の「伊勢青木氏とその青木氏一族」であって、これに対しても「密かに因事菅隷の効果」にも改めて「重きを置いていた」と云う事に成る。
つまり、「青木氏への因事菅隷」と「15商業組合の青木氏族の結集」は、時系列的に一致していたという事に成る。
これには、「時系列」が完全一致すると云う事に成るが、それが「多くの事」を物語っている。
先ず、この「室町期の時代」に成っても、“「因事菅隷」を密かに発していた”という史実である。
「正親町天皇」は、唯一「朝廷の権威回復」を確かに試みたが、反面、「朝廷の存在」そのものまでに「危険感」を感じていたという事に成る。
それは「朝廷の権威」に食い込ん出来た「秀吉」であったからで、「官位の授与の連発」は、結局はその前には「秀吉の推薦」によるとすれば、その「権威」は「秀吉」にあって「天皇」に無いとする「形骸化を招く事」に成り、現実に史実として成っていた。
例えば、「天皇家の権威紋」の「五三の桐紋」に対して、「秀吉」は自分様の「五七の桐紋の権威紋」を造って、“「権威」は自分にあると思わせる策”を現実に執っていた「秀吉」であった。
それが「朝廷の権威回復」で逆に現実化していたのだ。
そこで密かに発したのが、この奈良期から使われていた「因事菅隷の策」であって、その前に室町幕府が出した「律宗族」を改めて見せつけるかの様に、先ず「律宗族」を出して「権威付け」て置いてたのだ。
そして、その「流れ」として上記する様に、「秀吉」は「伊勢攻めと紀州征伐」を同時に実行したのだ。
その意味でこれは「豪商潰し」と云うよりは、影で「朝廷の唯一の味方」となる「青木氏族潰し」では無かったかと観ているが、元より、「政権に靡かない豪商」もあっての事ではあった。
然し、「秘密裏の因事菅隷」での「15商業組合の結束」が、功を奏し「秀吉」に「潜在的な恐怖感」を持たす程の「決定的勝利・大きな犠牲を払ったが」で退けたのだ。
「朝廷」も「伊勢青木氏と信濃青木氏」のみならず、更には改めて「秀郷流の母系の賜姓族」の「15商業組合の結束の味方」を得て、且つ「朝廷への献納」も続く結果と成り、「秘密裏の因事菅隷」は思惑通りとなったのだ。

注釈 「室町期の因事菅隷の策・天武天皇」を出すと云う事は、他にも未だ「天皇」は「天智天皇の永代賜姓五役」を信じていた事に成る。
それが“「永代とする処」”に「天皇」は信じてあったのかは判らない。
然し、兎も角も「天皇]が室町期に「因事菅隷を発したと云う事」はその様に成る。
「律宗族の格式を認めて発したと云う事」もそういう事に成る。
「賜姓族と臣下族の総称策」として「本領安堵策で応じた鎌倉期」の前の「室町期」には改めて「律宗族」として発しているのである。

注釈 余談として他にもこの「思惑の込めた因事菅隷」を発した天皇」は居るのかと云う疑問だが、天皇家と疎遠できるだけに疎遠で通して来た「青木氏族」ではあり、考えられる天皇は余りいないであろう。
そうすると「因事菅隷」を密かに発した「天皇」としては他に「仁明天皇」と「円融天皇」の二人と成ろう。
「桓武天皇と平城天皇」が「親族でありながら「嵯峨天皇」に対しての対応」で発している事は間違いは無いだろう。
「出自元の最後の人」としての「平安期の親派の天皇」の「仁明天皇」は、「青木氏の岐路時期」に居た「親族の天皇」で「親青木氏」であった。
「円融天皇」はこの「青木氏を補完する勢力の拡大」を「賜姓と云う形」で対応した。
故にこの「二人の天皇」は「因事菅隷」を発している可能性は充分にあり得る。
何れも研究中であるが、判れば「因事菅隷と云う語句」からでも今回の様に「歴史に繋がっていた事」がより「詳細」に分析して判る事に成る。
それには「秀郷流青木氏の歴史資料の発見」に頼る処が大きいが何故か出て来ないのだ。
何かあったとしか思えないのだが、唯、この「因事菅隷」はその特質上は「限られたそれも特定の氏」にしか発しておらず、それもそもそも“「秘密裏」”であり、そもそも「遺る事」は「密書」である限り先ず少ない性質のものであり、慣例上は遺す事を「否」とするものである。
もう一つは「伊勢と同然の賜姓族」で「永代賜姓五役の令外官」を務めていた以上は「信濃青木氏からの資料とその分析」に頼る事にも成る。
「信濃青木氏」は取り分け「伊勢」よりも「殖産」を大きく進めていて、そこから生まれる利益の一部を伊勢と同然に「献納」としても行っていた。
「今回の青木氏に対する秀吉論」では、「伊勢青木氏」と同じでありながら「信濃青木氏」に対して「特段の攻撃」を受けたとする資料は見つからない。
「信濃青木氏」が「秀吉」が考える「豪商の大きさ」であったかどうかの事では、該当し無かったかと予想できる。
然し、「伊勢青木氏・伊勢屋」を通じての事であったものでは相当に大きいものであったと筆者は観ているが、此れには何かあったとも考えられる。
結論は「伊勢青木氏の商い」と「信濃青木氏の商い」は同然の一つと観られていたと考えられる。
「伊勢青木氏の商い」を潰せば同時に「信濃青木氏の商い」は潰れると観られていた事ではないか。
然し、「15商業組合のメンバー」の中でも「越後秀郷流青木氏の商い」は「全国豪商中の筆頭」でもあり、「酒業」として米どころでは歴史に遺る程の「日本一であった商人」でもあったが、同然に「秀吉から特段の攻撃」をこの時には受けていないのだ。
この差は何処にあるかと云う事であり、筆者は「越後」では無く、天皇家を強める主体的に定期的に行っていた「伊勢青木氏の献納」にあったのではないかと考えている。
そして、それが主に「伊勢であったと云う事」では無いか。
「正親町天皇の権威回復策」を弱めて、「朝廷」に対して「秀吉の権力」を強めるには、先ずは策としてはこの「献納を弱める事」にあったと観る事が出来る。
其れが「律宗族」と成って仕舞った「伊勢青木氏を潰す事」にあったし、その「古来からの固い地盤を破壊する事」にもあったのだ。
然し、この「戦い」は「伊勢人紀州人の惣国精神」と「女系で繋がる四掟の15商業組合の結成」」とで「秀吉」に「伊勢紀州のトラウマ」を起す程に大失敗したのだ。
要するに、全国各地で「闕所」を行って完全に潰して来た「秀吉の闕所的行動」に執っては、「伊勢紀州」では不入不倫の権で護られていながらも歴史的に大犠牲を負ったが失敗したのだ。
そして、「正親町天皇の権威回復策」の「目論見」も、兎も角も「因事菅隷の初期の目的」は果たされたと云う事で経済的な保障は果たされたのだ。
かといって、「青木氏族」と「朝廷との距離」は以前より近く成ったかと云う事では無く、飽く迄も「因事菅隷の範囲・献納の範囲」で終わっているのだ。
「女系で繋がる四掟の15商業組合の結成」は、益々その「商業勢力」をも広げて行くのだ。
当然に、「因事菅隷」が「15商業組合の結成」だけを先ず求めたものであった事かは「状況証拠」で判るが、将来の「御師制度まで発展させる処」まで指示し目論んでいたかは判らない。
然し、朝廷の「献納の安定」を「目的」とすれば、「御師制度まで発展させる処」までは求めていなかったであろう。
これに依って更に歴史的に繋がる「女系で繋がる四掟の青木氏族」は「より濃厚な血縁性も増す事」に成ったのだ。
逆に失敗した「伊勢紀州」に対する「秀吉の闕所目的」は、これで益々手を出せなくなったのだ。
余談だが前記した事で、恐らくは「時系列」から追うと「秀吉の出方」に対してこの頃から前段で論じた「店主の顔隠策・人と店は隠す」はより強化して始まっているのだ。
この「奈良期からの因事菅隷」がよりこの「顔隠し策」を推し進めたものと成っていたと考えられる。
それを示した初めての「物語」が室町期の末期策とし遺されている。
その「物語」では、「軍需物資の調達」で「伊勢松山」で「「秀吉」と会って「商談」をする。
この相手が矢張り「摂津堺の伊勢屋主人」であった。
この時に「作者」は、この「店主の顔隠策の事」で面白可笑しく物語を書いている。
恐らくは、当時には既にこの「闕所」を実行している「秀吉」に対抗する為に「豪商達」がいつ自分に降りかかるかを警戒していた事かを認識していた事に成る。
この作者は相当に「伊勢屋の身近な人物」であって、それを知っていて少し後に「物語」にした事に成るだろう。
多分、この「幾つか遺されている物語」の内容から、「商慣習」を良く知り得ていて、それはその「実態の詳しさ」から「家人か祐筆の範囲の者の作」であろうと考えられ、そうでなければ幾ら文才があろうともこの史実での事でこれだけの事は書けないであろう。
例えば、「松山城築城」の交渉場面では、「材木と大工の調達の事・史実」まで詳しく書き込んでいる。
そしてこの「物語」は書いた時より「江戸期初期」に成ってヒットとしているのだ。

注釈 米相場を[吉宗の裏切り行為」で引き上げた後の「伊勢の米」はどうしたのかであるが、それは最早、「蔵」さえあれば成り立つ事と成っていたのだ。
それは簡単であり記録にある。
上記した「15商業組合」は全て「酒蔵を持つ程の大米所の国」にあり「伊勢の米」は賄う事が出来たのだ。
それがこの組合で藩を超えて出来る様に成っていたと云う事だ。
因みにこの「伊勢」とは、「北部の米の事・北勢」で「伊勢の最大の収穫量」は全体で57万石で、一時は40万石に足りなかったとされ、「北勢」では「陸稲の収穫」だけで表向き「5万石の小藩程度」のもので「伊勢藩」では無く親族の「支藩の松阪藩」や「高野藩」であった。
この「伊勢国の石高」は、「米」だけに「拘わらず国の殖産物の生産額」を「石高」に換算してのものであって、その比率は石高より大きかったのだ。
それだけに「市場」から求める「余剰米の米」は、必要であって米獲得の為に「藩主とその役人」が動くほどに「江戸の物語」にも成っている程である。
此れを「歴代の紀州藩勘定方指導」の「伊勢屋」が奈良期の昔から一手に担っていたのだ。
口伝でも伝わっている事である。

さて話は変わる。
話は「秀吉の闕所の同時期」に行われていた「二つの近江鉄の製鋼」では記録を追うが何故か何も影響はなかった様だが原因は判らない。
「鉄を扱う商人で殖産人ある事」は歴史が長い事から「秀吉」は充分に知り得た筈だ。
これが「闕所の対象」に成っていたとは思えない。
「伊勢」を潰せば、その「莫大な利権」は「秀吉」に転がり込んでくるは必然である。
然し、「伊勢」は攻めたが「近江」は直接に攻めていないのだ。
これは不思議な事であり何故かである。
攻められない何かがあったからであろう。
それは確定は困難だが、「律宗族」と「因事菅隷」と同然に「朝廷の院屋号をも持っていた事」では無かったか。
この「院屋号」を持っていなければ「鉱山に関係する人達」を動かす事は出来なかった。
前記した様に「彼等の組合の金屋集団の抵抗・金屋神」を受けるからではなかったかである。
「秀吉」はこの「上記の通り」で“「組合」”と云うものには一目を置いていたのだ。
だから先ず手を出さなかったと観られる。
そして、次は元より“密かに出されていた「因事菅隷」”にあったと観ている。
だから、この「三つの事」から考えて“手を出さなかった”と云う事にも成るが、「伊勢青木氏」に「因事菅隷」を出していたかまでは秀吉は判らなかったと思う。
うっすらと知っていた程度で在ろう。
なぜならば「蜂須賀小六の家臣の時代」に今井神社系の影の役をしている。
然し、直前で態々に凡そ「700年後」に「室町幕府と正親町天皇」が“「律宗族」”と改めて「格式を認め直しているの事」を洞察すれば、以上の事では、“密かに何かを出していただろう”の程度の事は「秀吉」は予想は出来ていたと読める。
それまでは「秀吉を含めた世間の認識」は、総称として「律宗族」と追認されるまでは「永代賜姓族・臣下族」で「永代賜姓五役の令外官」、昔は「浄大一位の冠位」等を保有する家柄程度と、「忘れかけの認識程度」であったであろう。
氏族の間で御師様の呼称が物語る。
それが突然に、その「総称の様な格式名」で「律宗族」と再び呼ばれる事に成った。
この事は「秀吉」も知っていた筈で、「そういう特別に限られた族」に対して密かに出す密書の様な命令書の「因事菅隷の存在」も薄々は知っていたと思われる。
然し乍ら、「近江鉄の事」には「因事菅隷の族の存在」でも“手を出せなかった”のではないか。
「攻めた事の本音の目的」が「伊勢全体の力を弱める事」であったとしてもそんな事では「上記した伊勢全体の勢力」は弱まらないからだ。
「秀吉」は、“この「伊勢全体の勢力」の「この底力・観た事もない総合力保持集団」を見誤った”のだ。
「伊勢勢力」を「普通の武力集団」と見誤ったのだ。
だから「将来の秀吉トラウマ」に成る程の体で逃げ帰ると云う結果に終わったのだと読める。

注釈 この「青木氏に対する密書の因事菅隷」は、定期的に納められる「献納時に渡す事」や、「伊賀者の情報伝達」でこれを担っていた事が判っている。
中には、「香具師と呼ばれる伊賀青木氏」が特別に「香具・薬や生活常備品」の「入替え」でこの「朝廷内」に出入りしていたとされる。
この「真の目的」は「情報の伝達忍者」であったからだが。
これらの手段を古来から使っていた。
従って、出したか出さないかなどは判らないのが原則の常で、況して「因事菅隷の内容」までは判らなかったと考えられる。
「因事菅隷」に拘わらず「金銭の小遣いを始めとした生活の細かい依頼事」までも「伊賀者や香具師」に秘かに出していたらしい。
これ等の事が「明治中程」まで続いていた事が京都に明治中頃までその役目の店を構えていた事が「香具師の遺した資料」からも判っている。
「香具・薬や生活常備品の入替え」ではどうも「伊勢の無償」であったらしい。
筆者の祖母も「京の公家出・叶氏」であり、この事から「天皇家のみならず高位の公家なども含まれ、「天皇家の調度品等」は、「伊勢屋が準備した事」が判っているが、これも「超豪商の伊勢屋・伊勢青木氏の無償」であったと考えられる。
取り分け、この「室町期」を分けると「秀吉の時代」は、相当に活躍した事が「香具師の史資料」や「伊賀青木氏の資料」でも判る。
然し、「伊勢」を攻めていながら「近江」には手を出さないのはこれは矛盾をしている。
だとすれば「闕所の為」に「伊勢と紀州」を何故に潰しに掛かったかである。
「伊勢の力・伊勢青木氏の伊勢屋」と「氏族の伊勢郷士50衆」とを合わせたものであるが「財力はあるが武力」は持ち得ていない。
補完的に「女系で繋がる秀郷流青木氏116氏と秀郷一族一門の361氏の武力一門」で強く繋がっているのである。
この「伊勢」を直接攻めれば、この「有史来の四掟の血縁族の補完族」を引き出す事に成るは必定である。
だが、どの条件から検証を捉えても攻めている。
それ程の「闕所の為」であったのかである。
となると、「潰す」と云うよりは「弱めたい」と云う狙いがあったのかと云う事に成るが、「巨万の経済力」と「その地盤の強固さ」と「背後の武力」が在れば弱まる事は100%ないだろう。
でも攻めたのである。
確かに伊勢と紀州は鮮烈極まる犠牲を負った事は確かである。
然し、秀吉の闕所の目的は全く達成されなかった。
普通なら「伊勢」を目的として攻めれば「近江」」も攻め取らなければ意味がない。
全く攻めていないのだ。
「正親町天皇」は「朝廷の権威回復」を積極的図っていたが、これに「献納」する「伊勢勢力」に「牽制」を掛けたとすれば符号一致する。
それには「唯一の勢力と成っていた伊勢青木氏・伊勢屋」への「因事菅隷の手段」を無くす事と成るが、「天皇」には「秀吉の立場」ではこれを命じる事も止められない。
そこで“「伊勢」に的を絞った”と観えるが「伊勢」は屈しなかったのだ。
それどころか“「青木氏族を結束する15商業組合」”で対抗して来たのだ。
それがその嫌う“「因事菅隷」で行われた”と云う事に成る。
そもそも“「因事菅隷」は秘密裏に成されるもの”である。
その“秘密裏に行える手段”を上記した様に幾つも持っているのだ。
恐らくは「秀吉」にはこれには「手の施し様」が無かった筈である。
それが「天下の伊賀者の伊賀青木氏」であったし、「雑賀忍者」であった。
この時は、「内部の考え方の違い・忍者の雇用形態」で「甲賀青木氏」は「伊勢青木氏」から既に手を離れていたのであった。

注釈 さて、そこで「秀吉」はこの「近江の件で攻めなかった事」はそれなりの意味を成すだろう。
「近江の鉄鋼」には未だ「魅力を感じていなかった事」を意味する。
魅力があれば「伊勢」と共に「近江の利権獲得」の為に真剣に攻めていただろうが「伊勢」だけであった。
「近江の鉄利権」は「秀吉の政治権力」で奪えばよかったでは無いかと思うが、実は上記した様にこの「近江の鉱山の鉄利権」には「院屋号を持つ因事菅隷」を朝廷は既に与えていたのだ。
これを否定して「強引に奪い取ると云う事」をすれば世間の信用を低下させると思った筈である。
何故ならば、「秀吉」は「天皇の権威」を背景に「自らの政治権力」を高めているのだ。
従って、「院屋号を持つ因事菅隷」の何人も持ち得ない「最高の権威書」を持っているとすると「強引に奪い取ると云う事」の最悪の事に成り得て仕舞う。
だから、手出しは出来なかったと云う事に成ろう。
この事からこの様に「権威の物を持つ伊勢」に一目を置くにしても、「近江鉄」が「需要と供給の関係」に於いてその「要求に賄う量」を供給できていたかに依るだろう。
つまり、「鉄の供給」が大きく金になる様であれば何か手を使って来るだろう。
それ程の事が無ければ「秀吉」も手は出してこないであろう。

注釈 其の事に就いて検証する。
「世間の資料」では、これに加えて「江戸初期」までの「全国の神明社の質」でも「青木氏の人・処世に失敗した人の救助」を救う為に「社会の一角」で「独占的に鉄製品の商い」を営んでいたが、その時の「事・主に販売」が判っている。
この「近江鉄」に付いて「重要な事」があって、“「全国の神明社のルート」を通じて裁かれていた事”が「記録」として遺っている。
要するに「通常の市場に載せていなかった」と云う事だ。
つまり、「神明社の裏の資金源」であったのだが、「近江鉄の生産量」が恣意的にその範囲に限定されていた事に成る。
それも「神明社」、即ち、「青木氏族の中」で恣意的に限定していた事に成る。
だとすれば、これらの「市場」に対しではなく、「全国の神明社からまとめて来る需要の要求を賄う量」としては生産し、それが相当なものがあった筈である。
それは「神明社を使う者」が「一般人」では無く、上記した「15商業組合の範囲からの声・秀郷流青木氏一門」を下にしていた事に成るからだ。
だから「秀吉」が恐れる程に、「15商業組合の結成」のそこには「近江鉄」が其の裏で存在していた事に成るのだ。
現実には「秀吉」は「近江鉄に目を着けなかった事」、又は「着けられなかった事」は、ここにあって、故に、「鉄製品」に限っても、果たして「市場」では「充分に賄う事」ができ得ていたかは「疑問」を感じるのだ。
当時は“鉄を握る者は天下を握る”と云われ始めていた時代であった。
その「鉱山鉄の近江鉄」を「青木氏」はこのような形で握っていたのだ。
「市場化」しないで「神明社化」で「鉄と云う危険な物」を限定して「青木氏族の範囲」で使うようにしていたと云う事だ。
その「裏のツールとしての神明社」が使われたのだ。
その時期化が戦乱の世であって、鉄で造る火縄銃の生産が戦いに比例して造られる様に成っていたからである。
故にそして、「鉱山鉄の生産」のその「最終起点・神明社」が「青木氏族の逃避起点の越前の福井」として制限したのであった。
未だ、この頃は、「竪型炉の開発」が「需要に賄えるだけの量」に未だ至っていなかった事は上段で論じた様な事でもあろうし、寧ろ、その「範囲の事でも良かった事」に成る。
その分、「世の中の需要」は、未だ「砂鉄の鈩製鉄」に頼っていたし、「江戸期」に成って初めて「鈩鉄の公開市場」が「大阪」に開かれて続いていた事を考えると、「近江鉄」に目を着ける程に「神明社の範囲」で隠れた「魅力」は充分に未だ無かった事に成るし、この分でもシステム的に「権力介入する事」は出来なかった事になろう。
「伊勢」を攻められている「青木氏族」に執ってはこれは都合が良かった。
何より「15商業組合の結成」に上手く働いたのだ。
更に「船を使っての商い」と成ると「院屋号を持っていた事」の限りに於いては、「二つの近江鉄の製鋼」では、世間の影で「フル稼働・限界に達する程」のものであったと見込める。
故に、上記した様に「秀吉」から目を着けられなかった事で、「近江鉄の限定した神明社経由の使用量」から、更に“当初の「2鉱山」から最終は密かに「4鉱山」に増やした”のでは無いかと判断できる。

注釈 「伊豆青木氏の救助」を果たし「独立させる額田青木氏」に「引き渡す近代銃の欠点の完成」は、前段の通り「1540年頃」に開始」し、「1560年頃」から引き渡している事になるので、「秀吉との関わり」と「正親町天皇との関わり」では、当にその“「後半の渦中」”にあった事に成る。
「秀吉・1537年〜1597年」、「正親町天皇・1517年〜1593年」の時系列を観ると、つまり、「青木氏族」としては「難しい綱渡りをしていた時期」に成る。
故に、何もかもに取り分け「一族を守る為に一斉に行動に出た事」に成った「15商業組合の青木氏での結成」は、その「総合策」としての一族存続の為にはこの事に大きな「意味」を持っていたと考える。
何もかもが青木氏の存亡はこの時期に集中している。
その「意味」でも、当時の「需要」に対して「供給」は、「砂鉄・鈩炉・閑散期の田水路を使う方式」だけでは、到底無理であった事は間違いは無いが、「近江鉄」を合わせても無理で会った事が判っている。
この「比較される砂鉄の経緯」でも、「近江鉄の青木氏一族の全需要・必需品と商い・神明社経由」は、「フル稼働・限界に達する程の事」を説明を補完できる。
これに依ってこれを補うには、「貿易に依り高い技術を他から求める事」に成っていた事が記録からも説明できる。
然し、「青木氏の状況証拠の記録」から想像すると、「鉄を輸入すると云う事等」はそれをしていない様だ。
と云う事は、「市場」は殆どが「砂鉄・鈩炉」に頼り上記した様に「近江鉄」は、「神明社の裏ルートからの供給」に限定されて直接は関わっていなかった事に成る。
これは「青木氏族一門の戦略に成っていた事」に成る。
つまり、「近江鉄の鉄を獲得する事」に依り「鉄などの軍需品の寡占」が起こり、これに追随する武装勢力はいなくなる事に成り、従って「戦乱」の中で「青木氏族の安定に繋がっていた事」に成るのだし、武力を持つ秀郷流一族一門は影では実質の勢力は秀吉より「無敵の勢力」であった事に成る。
言わずもがな「近江鉄」に対して「鉄製品の寡占」を疑われて、場合に依っては「秀吉」の「刀狩りの令」に触れる事にも成り兼ねず、刀狩り令を出しながらも実際には手が出せなかったのではないか。
その意味で「銃の欠点を無くす研究」は、実に危険性を帯びていた事に成ろう。
然し、何かしているだろう程度の事は判っていただろうが「秀吉」は手を出さなかった。
手を出す事が其れこそ、“火に油の様な事に成る”と観た事に成るだろうし、出したくても手も出せなかったと観ている。
一方で偶然に、その「“「因事管隷”の院屋号の立場と専有資格」を持っていたとする以上は、それは最早、この「“「因事管隷”の院屋号の立場と専有資格」の「流れ」は、「青木氏族の氏の義務」であって、これがある以上はそれに縛られそれ以外には方法は無かったであろう。
「言い訳」は、「“「因事管隷”の院屋号の立場と専有資格」で成り立つが、「秀吉」がこれを聞き入れるかどうかは判らなかった様だが何も無かった。
筆者は「因事菅隷説効果」より、事と次第に依っては“火に油の様な事に成る”の説を採っている。
「家康」は、「秀吉」と違ってこの「“「因事管隷”の院屋号の立場と専有資格」の「立場格式」を尊重して、“「伊勢の事お構いなしのお定め書」”を出しているのだ。
そもそも元より「伊勢」には、「天智天皇」に依り「不入不倫の権・平安期のものと違う・伊勢を犯したり侵入したりする事を禁止した」が、「特権」を「伊勢王」に与えられているのだが、これを追認しながらも「室町期末期の松平氏への貢献」にも感謝して、「全段の額田青木氏論」で詳細を論じたが、“「伊勢の事お構いなしのお定め書」”の送り「感謝状」を与えたのだ。
ところがこれが何と「吉宗」を仕立て上げた「伊勢青木氏」に対して、その「吉宗の売裏切り」でこの「お構い無し」は終わり、以後は幕府と「犬猿の仲」と成った。
逆に、「紀州藩・大正14年まで続く」とは、それまでもそうであったが、「青木氏に上位の立場」を与えながらも、“管鮑・かんぽうの交わり”、又は、 “刎頸・ふんけいの交わり」”と云う「不思議な関係」に成って行ったのだ。

> 「青木氏の伝統 74」−「青木氏の歴史観−47」に続く。



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