青木氏のルーツ & 雑学研究室

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No.230
Re: 讃岐の青木です。
230編集 追加
> 早速のご回答をありがとうございます。今のように交通手段が発達していない時代に一族あげて大移動してたかと思うと頭が下がります。というか藤原秀郷流の広がりにただびっくりするばかりです。雁金紋のことを調べてみたいです。地元ではそんなにポピュラーな紋ではないようですが。あと同じ地元で遠縁の谷澤(たにざわ)家も下がり藤に結び雁金紋です。もとは同族なのでしょうか?あと墓参の時に紋が丸で囲まれているものもありましたが分家でしょうか?分家する場合、紋を丸で囲むなど、こんな地方でも知っていたのでしょうか?三階松紋は平安年間の国司藤原家成と綾氏を祖とする讃岐藤原氏(香西氏が総領の63家)で使われているのでこちらではよく目にしますよ。
讃岐の青木さん 今日は。

早速ですが、雁金紋は前レポートとに書きましたように範囲が限定しています。
家紋の紋様も多くありませんし、江戸初期に殆ど作られた紋です。
紋が作られると言う事は別の意味を持ちます。紋がなかつた事を主に前提と成りますので当然に家紋の持たない者が戦国期から江戸初期までの混乱期に庶民が何らかの手柄を立てて出世して家紋を持ったと言う事に成ります。

青木氏にもそのようなことで家紋を作り氏を詐称して大勢力を持ち青木氏を名乗った人物が3人も居ます。本筋の青木氏と偽の青木を名乗るものと戦いを起しています。この3人は本筋に勝った者です。乗っ取ったのです。

多くは家紋を殆ど正式にもったのは江戸期に入ってです。室町前から鎌倉にかけては一般の氏はもてない状況でした。従って、ルーツとなると室町から江戸期にかけての家紋にての検証には困難があります。

第一に松平氏でも三河の豪族であったときでさえ家紋や先祖は正式には不祥です。
後で、系譜などを偏纂する事になり、朝廷から官職をもらうのに大変苦労しています。源氏でなくては幕府は開けませんでしたので16代目の源氏の末子を持ち出してきて源氏を名乗ったのです。
16代の源氏とは南北朝のころの源氏です。既に源氏の時代はとっくに終わっている時代ですし南北時代は朝廷の家柄さえ危ぶまれている時です。源氏は実際は11代目の花山天皇のときまでが正式で、源氏の賜姓を受けるのは第6位皇子が受けますが、12代目から16代までは第6位皇子は殆ど居なくて皇子さえもわからない状況でした。
この様に家紋でさえも室町期以降の家紋は充分な検討を要します。

したがって、私は鎌倉期以前の確実な家紋どころを調べて査証しています。
雁金紋は讃岐の地元の紋では有りません。有名な土佐坊昌俊の家紋ですので讃岐には少ないと思います。

念の為に、当時はまだ氏家制度の仕来りが残っていましたので現代の仕来りで自由に縁組が出来るわけでは有りません。
先ず家柄の吊りあいと身分の違いを前提にします。どんなに勢力があっても。
ですから、伸し上がった豪族は家柄と身分の獲得に動くのです。戦いも覚悟の上で。

藤原秀郷流青木氏と家柄と身分を対等になる豪族は室町以降は殆どありません。
下克上と戦国の時に全てこの家柄が潰されて焼き討ちにあいました。其れが中級以下の武士の下克上の目的でした。ですから、下の家柄のものとの血縁となりますので、青木氏が116氏にも広がる原因のひとつになったのです。

谷沢氏の件ですが、藤原秀郷系列氏の中に谷沢氏が確認出来ません。讃岐籐氏のなかでも確認は出来ません。
藤原氏は4家あり、秀郷系列の北家と式家と南家と京家であり戦いの末にこの内最もさかえたのが北家筋です。

藤原氏は氏名の後ろの字が藤の付く苗字の藤原氏と藤原氏と血縁を結んだ氏ととちの地名を採った分家分流分派した氏に成ります。
この中に谷沢氏は出てきませんが専門では有りませんので。

藤原秀郷氏一門は主要5氏から構成されています。この系列ははっきりしていますのでこの中に谷沢氏は見つかりません。
(藤原秀郷一門から出た氏ははっきりしています。)
ただ、中沢氏は長沼氏の系列にはあります。

前記しましたように、氏名の査証は3度歴史上で起こっています。
一つは室町後期の混乱期と、江戸期前半の安定期と、明治初期の混乱期です。
この時期に家紋や氏名や系譜の詐称偏纂が大変多くおこりました。殆どと言っていいほどです。
この3つの時期には寺に金品をだして系譜や家紋や氏名の保証をしてもらい
家柄身分系譜を買い取ったのです。此れを第3の氏といいます。この氏には検証上矛盾が出ます。
今全国に8000程度の家紋がありますがこの内200が確実なルーツを持つ氏です。これを家紋200選といいます。更に絞り込むと40程度に成ります。確実に信用でき史実が取れているものは1/40です。お家はこの1/40の中です。
此れでお判りと思います。

次に、家紋の丸付き紋の事ですが、丸付き紋には次の3つの要件があります。
先ず、男子の子供が多く居て嫡子が跡目を取ります。長男と言うことでは有りません。そうすると後の男子は分家する事に成りますが、此処で問題が起こります。妻には4段階の身分がありますが何れの子供かにより丸がつくかが決まります。正妻の子供は同紋を宗家から許されます。しかし、妾の子供は同門は許される事は少ないのです。ただし男子がいない場合に限り嫡子と成りますので同紋ということに成ります。それ以外は宗家の許可を得て丸付き紋になるのです。

第2番目は宗家に嫡子の男系がなかった場合は養子を他の氏から採りますが、この場合は遠縁から迎えた場合は丸付き紋を本家が認めます。
しかし、全く他の氏からであると先ず養子元先の家紋とします。次ぎに生まれれる子供が男子であれば下に戻す事が出来ますが、又、女子であると2代続きであるので養子先の家紋の決定と成ります。女系となつた事を意味します。
ただ特別に本家筋が此れを認めた場合は丸付き紋と成ります。
場合に依っては本家筋にも女系のおそれがある場合は副紋使用を認めます。

第3番目は上記した第3の氏の場合ですが、その家紋の本家筋の手前上争いが起こりかねないので、遠慮して丸付き紋として認めさせることが起こります。
事実、青木氏ではこのことが起こっています。結局、元上山氏の青木氏が宗家の青木氏と2度戦い宗家がまけました。
この第3の家紋が実に多いのです。姓と家紋と系譜と出所が史実と一致しないものはこの第3の家紋と成ります。

藤原一門と藤原秀郷一門には丸付き紋の藤紋はありえません。
これは藤原氏の一つの掟であり、支流分派分流しても決して丸付き紋を定めることはありませんでした。

これで第3のことがお判りいただけたと思います。

藤紋及び下がり藤紋に関しては全て多分明治の第3の家紋と見られます。
明治の時に苗字の持たない者が寺とか神社に金品を渡して系譜と家柄と家紋と身分を詐称証明してもらい自分の家を依りよく見せたと言うことが流行になりました。

平安期の紋は勝手に決めるわけには行きません。自分が決めても親類が決めなければどうにも詐称は出来ません。
その為に氏家制度のもとに総宗本家筋の許可がいるのでどの大きい氏でも管理されていました。
朝廷には律令制度の中この官職もあり氏家制度を維持するために今の時代より厳しく管理されていたのです。
日本書紀にもこのことでもめごとになり官僚が仲裁に入っている事を書いています。
現代の感覚では情報の間違いを起します。

この為に確実な家紋類は「家紋200選」として定まっています。
家紋を定める場合にも「家紋掟」の慣習が定められていて氏家制度の維持を図っていたのです。
家紋は7000-8000とありますので大変です。

ちなみに、武田氏、足利氏系の氏は賜姓青木氏と賜姓源氏の血筋を入れたことにより源氏としていますが、あくまでも支流源氏で直接の笹竜胆の家紋は使用できません。足利氏は更に藤原秀郷一門の血筋も入っています。

足利氏は藤原氏が押す支流の足利氏を作りだし争いの上勝ち本家を乗っ取っています。

二つの青木氏は全てこれらの要件が定まっています。
青木氏を名乗ってもいずれで矛盾が出ます。
青木氏に関しては嵯峨天皇期に詔を発して青木氏を名乗る事を禁止しました。この令は江戸初期までほぼ原則的に守られてきました。

天智天皇の第6位皇子から発した皇族賜姓伊勢青木氏から始まり、光仁天皇の第6位皇子の青木氏までの5家5流と桓武天皇を一人空けて嵯峨天皇は青木氏を変名して第6位皇子を源氏として賜姓しました。源氏は本来は11代の花山天皇まで続きました。
そして、第6位以内の皇族の者が還俗して下俗する場合は『青木姓』を名乗る事に詔を出したのです。

そこで950年ころに藤原秀郷が勲功を受けて特別にこの青木氏を名乗る事を許されました。これが第3子の千国で藤原秀郷の青木氏の祖であります。

その許された根拠は勲功もあるが、この皇族賜姓青木氏の母方は伊勢青木氏を除く4家4流は全てこの藤原氏の血筋を持つもので、同じく賜姓源氏も母方に藤原氏の血筋を持つ者の子孫であつたからです。

青木氏は二つのルーツではっきりしてますが、皇族賜姓青木氏5家5流24氏は「笹竜胆紋」が綜紋の家紋です。
藤原秀郷流青木氏主要9氏116氏は「下がり藤紋」が綜紋です。
この二つの家紋が綜紋と成ります。

三階松紋の件ですが、三階松紋には12もの紋様があります。青木氏に関わる紋様はこの一つです。丸に三階松紋(右)です。この内丸付き紋の三階松紋は5つもあり一見して見分けがつきません。

この全体で124紋様の中で通称松紋と称されるもので藤原氏に関わる紋様は松紋の讃岐籐氏の綜紋ですが、すべて庶流の家紋と成ります。
西隆寺氏、紫野氏、豊田氏、平尾氏、成宗氏等の氏が使用。

北家藤原秀郷一族の讃岐守護は「文紀」のみと成ります。
「家成」は秀郷一門では出てまいりません。平安末期に守護として赴任したものとしてはこの地には「文紀」です。又この青木氏は北家秀郷流からのみですのでこの範囲での検証です。

「家成」の讃岐籐氏で三階松紋を使用している氏の家紋類は、本来は「松紋」と称する紋様での中で違いがあります。
それは次ぎの二つのものによります。
藤原秀郷流青木氏の三階松紋は右ですが、この讃岐籐氏は他の12のうちの4つの紋様を使い分けしています。此処に意味があると考えます。

多分讃岐籐氏とは区別するために藤原秀郷流青木氏の三階松紋に対して後で江戸期に発祥した籐氏とみられる一門は変紋をしたものと考えられますし、更に違いを出すために副紋使用としたと見られます。
平安中期ごろはまだ全ての主要48氏が家紋を持っていたわけでは有りません。
90%以上は江戸期の安定期になって急遽しつらえた物です。
上記したような偏纂詐称行為事がありこの時期の家紋からルーツを起すには余り当てにはなりません。

次にこの籐氏の三階松紋の紋様は主に上がり藤紋等と必ず副紋付きです。
上がり藤紋はこの讃岐籐氏系列が使用しています。
藤紋97の中で下がり藤紋は藤原秀郷の一門のみで7家です。

参考に綾氏は奈良期ごろから帰化した後漢の民で元は綾部氏と称していました。綾編みの職人集団です。この四国地方と中国の中部に帰化定住しました。

以上ですが、納得頂けましたでしょうか。

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