青木氏のルーツ & 雑学研究室

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No.78
Re: 藤原秀郷一族の生き方-6
78編集 追加
家紋は奈良時代から用いられていた。しかし、この時期まだ「氏家制度」のなかでの「氏」を現す手段と言うものではなかつた。

当時は、主に自ら使用する家具や調度品に趣味的に草花や昆虫などを一つの文様にして刻みこむ程度であり、それが次第に、夫々の親族も真似をして好きな文様を色々な道具や武具などに用いられた。
その内に、その文様が誰の物であるかという代名詞のような扱いになってきた。しかし、此処でこのような文様を刻みこむ技能のもった者が少なく一般には利用されず主に天皇やその周囲の皇族の一つのステイタスの手段としてのみに使用され楽しみの一つとして興されていた。
例えば、正倉院の宝物などには多くの「文様」が垣間見ることが出来る。
これはまだ、「家紋」としての扱いでもなく、単純な「文様」として使用されていたものである。

しかし、ここで大きな変革が起こった。450年から650年頃までに大和の国に入った中国の後漢の高武帝の21代目の末帝の石秋王の子の阿智使王と孫の阿多倍が帰化して来た。
(阿多倍一族のことは別レポートに詳細記載参照)
この集団は17県に(200万 殆ど一国)の人民が450年ごろから約200年にわたり続々と入国してきた。
(九州から中国地方へ関西へと一族を遺し入植移動し最終は信濃甲斐国に開拓民として入植)

この集団は、軍事、文化、技能、政治知識など世の成り立ちに必要とするあらゆる高い文化力を持った人たちで構成されていた。
現代の日本の第1、2次産業のみならず、国体を定める政治体制手法までもその基盤を作り上げたのは、取りも直さずこの集団の知識と力の所以である。
この集団の中には物を作る優れた技能の集団がいた。そして、その集団は「部」という形で構成され統制されていた。
全ては蘇我氏の管理管轄下にあり、この為に蘇我氏が天皇を凌ぐ勢力を保持したのである。(大化の改新の主な理由)

ちなみに、家紋を作るに必要とする者たちは次の通りである。
鍛冶部、金作部、鏡作部、石作部、玉作部、工部、土師部、陶部、弓削部、服部、綾部、錦織部、倭文部、麻績部、衣縫部、赤染部、茜部等の手工芸の職人集団が居た。(部の呼称は割愛する。後には姓となる)
この集団の技能が、家紋と言う文様を刻む能力を容易に高めて、一度にその文様が「氏家制度」の氏を表す手段へと爆発的に進んだ。
そして、蘇我氏の手から離れて「公地公民」となった大化改新期ごろから進んだ。
最終は、この爆発が更に「荘園公領制」の影響を受けて寄進系荘園制へと進行し、開発領主、領家、本家と云う荘園を元に集団的保護関係が成立する至り、「源平籐橘」の「本所」や「権門勢家」の天皇家や大神社仏閣の一連の形態が確立した頃からである。
このことで爆発的に大中小の氏(豪族)が生まれた。
そして、「本所」や「権門勢家」の保護下にある事を誇示する手段として、この「家紋」(通紋)が用いられてきたのである。
「家紋」を示す事でどの系列の保護下にあるかが判り、不輪の権と不入の権を基に多族から身を守ったのである。
平安初期の頃のこの時には奈良時代には40程度の「氏」しかなかったにも関わらず、1800の「氏」に爆発的に増大したのである。
この爆発の元と成ったのは、勢力権域を示す「家紋」が阿多倍の一族の技能集団の成せる技の所以なのである。

例えば、いくつかの例をあげて見ると次の様な経過を辿っている。天皇家の天子は当初は、「通紋」として、「龍紋」を使用していた。
その内、「桐紋」(五三の桐)を使用するに至り、その所以は桐は瑞鳥鳳凰の止まる木と云われて「瑞祥的意義」に基づいた。
「桐、竹、鳳凰」の一組の文様が天皇に用いられる様に成ったが、
後には「桐」だけとなり天皇家の家紋と成った。
又「菊紋」は「延命長寿の薬餌」であり、その効能を意味して「桓武天皇」が主に用い始めた事から「皇室紋」と成った。上記の天皇家の「権門勢家」の下にある「氏」は挙って、「桐紋や菊紋」の一部を変更して使用するように成った。
この様に、「菊や桐紋」の変紋が使用されている「氏」は、この天皇家の「有縁者」か保護下に有った大豪族氏を意味する事になる。
例えば、足利氏は天皇から「菊紋」の使用を許されたし、豊臣氏は「桐紋」の使用を許された。

天皇家の「権門勢家」の者は皇族系の血縁者が多かった。
「賜姓伊勢青木氏」は天智天皇より初代に「青木氏」を賜った「氏」であることから「通紋」として、「笹龍胆」を使用した。その後に5家5流に成った頃から、「綜紋」として必然的に定めた。
上記した様に、奈良時代には既に「龍紋」は「天子紋」として「通紋化」していたこともあり、この「龍」と「竜胆の花」とかけて、葉は笹に似ていることから、皇族の出自を意味する「家紋」として「賜姓紋」としたのが由縁である。
嵯峨天皇の源氏紋の「綜紋」も同じ意味を持つ同族の皇族紋として16代(賜姓青木氏を入れると21代)に渡り使用されるに至った。
これが、後には源氏だけの綜紋として見られ、あげくは清和源氏の「家紋」とのみ見られているふしがある。

「氏」を表す手段として「家紋」として多くの者が用い出したのは「桓武天皇」の天皇家の「紋所」を定めるに至った時期からである。

桓武天皇は阿多倍一族の力を借りて日本の律令体制を確立した偉大な天皇でもあり、この意味からも、氏家制度の社会体制の確固たる
確立を成し、画一する目的からも「家紋」の使用を率先して使用したものである。
この時、この家紋の使用にあたる秩序を帰する為にも「家紋掟」なるものを定めて、民に知ら占めた。

参考 桓武天皇の母は「高野新笠」という阿多倍の末裔であることから、賜姓青木氏の牽制もさることのみならず、より強い能力の持った母方の渡来系一族の引き上げが国体の完成により近づく事も考慮に入れて、桓武天皇は桓武平氏を賜姓した。
「揚羽蝶」のこの家紋は、当初、桓武平氏が好んで「通紋」としてよく調度品に使用していた事から、賜姓に及び「綜紋化」したものである。
「揚羽蝶」は奈良時代からよく用いられたもので、正倉院宝物に多く用いられている格式のある文様から、この渡来系の桓武平氏、即ち、京平氏が用いたものである。
この「家紋」方式そのものを広めたのも渡来系の先祖の技能集団の「技」の由縁とするところである。

「綜紋と通紋」が劇的に増えた時期にこの「家紋」について争いが生じるに至る。そこで、夫々の氏の「宗家」はこの問題の解決に「家紋掟」を使って厳しく「氏」の「正当性や純潔性」を守る為に動いた。
次は、「家紋掟」なるものを記することにする。続く

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