青木氏のルーツ & 雑学研究室

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No.22
Re: 青木の地名の発祥源
22編集 追加
青木の地名の発祥源は全国に14ケ所あります。

この発祥の基は皇族賜姓青木氏があり、又多、賜姓青木氏の方式を習って、藤原秀郷が第3(4)子に青木姓をつけて土地を与えたもので、その土地を青木村と呼称するようになりました。
(伊勢の青木氏を除く賜姓青木氏が、母方に藤原氏の血筋を受け継いでいるために踏襲した)

この14の青木の地名は2分類に分かれます。5の青木村と9つの青木村です。
9つは藤原流のものです。関東(武蔵国を中心に円状に)を中心に存在します。
5つは皇族賜姓族の青木村です。
つまり、5天皇から青木姓の氏を与えられて臣籍し侍(武士)となり、朝廷の重要な土地の伊勢、近江、信濃、美濃、甲斐の5つの土地を与えて守護させました。そのことにより青木村が出来ました。
(5天皇は天智、天武、文武、聖武、光仁です。最初は伊勢の青木氏(645)です。)
一方の9つは、岩代国、越後国、越中国、武蔵国4、筑後の主要9ケ所です。
藤原氏は4つに分かれますが、秀郷は北家で最も栄えた藤原一族です。
注、この土地には、別に武蔵7党と言われて土着の豪族が居て、この中の丹治氏から出た皇族系青木氏(賜姓ではない真人族の島氏の血筋を受けたとされる)が、他説がありますが分流して定住していたといわれています。

秀郷流は2つに分けられて、分行流と兼光流です。
前者は進藤氏と長谷川氏、
後者は長沼氏、永島氏、青木氏です。この青木氏は主要9氏で116氏家に分流します。
なぜ青木氏としたかは前回のメールで伝えました。

皇族賜姓青木氏の後の皇族賜姓源氏は、この北家の藤原氏との婚姻で子孫を増やしています。

皇族賜姓青木氏と皇族青木氏の違いは、次の様になります。
嵯峨天皇期に令を発して、全ての皇族系の者が還俗する場合は氏を青木氏として名乗る事を許しました。(藤原氏以外に)

賜姓などを受けられなかった大抵の皇族の者が、入山し僧侶や門跡寺院等に入るか、又は遠い地方に移り住みました。
その後に還俗したり、土着の者との間に子孫を遺した者は血縁を統一するために賜姓を受けない青木姓を名乗る事を許しました。それ以外の者が名乗る事を正式には江戸期まで禁じたのです。

(源氏の者が平家の追手を逃れるために、もとの賜姓に戻して青木氏を名乗る事が各地で起りました。)

本日は此処までにします。

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-青木の地名の発祥源Re: 青木の地名の発祥源青木村の追記

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