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  [No.643] Re:東京目黒の青木です。
     投稿者:福管理人   投稿日:2009/10/25(Sun) 09:02:23

東京目黒にお住まいの青木さん 今日は。 始めまして。
青木サイトに集われてレポートをお読み頂きありがとう御座います。
これからもよろしくお付き合いお願いします。

さて、サイトの色々なレポートをお読み頂いていると考えて、ご質問にお応えしたいと思います。
ご詳細な情報からご質問には明確にお答えが出ます。
この情報は大切に保管される事を期待します。

さて、早速ですが、ご先祖久衛門殿は曾祖父であられて明治前江戸時代の方と思います。
長野県東築摩郡寿村字赤城(現松本市)の本百姓。
この情報から農民であったとすると、江戸時代は「氏家制度の社会習慣」の中での婚姻関係なので確かに問題ですね。
この習慣の中(家柄身分の吊りあい姻戚)で、農民と武士が婚姻をする事は一般的に考えられない事です。例外はあるとは思いますが、しかし、ここに一定の定められ公認された例外が在るのです。

それは、次ぎの身分の者なのです。
土地の農民の元締め長の「庄屋」
土地の農民の名士の「名主」
土地の実力者の「豪農」
土地の農民で半武士の「郷士」
土地の名家の武士で農民扱いの「郷氏」
以上5氏です。
これ等の全ての者は元は鎌倉、室町期には土地の武士か土豪であり、何らかな理由で武士を棄て土地に根づいた者です。例えば戦いに敗れたとか、土豪で力を持ちながら武士を棄てた者とか、土地で実力があり領主から農民をまとめる為に長を命じられた者とかの経緯のある家柄身分を得た者です。

土地を治めるには農民をいかにまとめるかに掛かりますのでこれ等の者がこの任に携わったのです。
苗字、帯刀、家紋等も許され、中には、領主や上級武士から自分の苗字や家紋の使用を許される事が多く起こりました。
上記の5者の全てはこの特別待遇を受けています。
信州信濃では、名族として足利氏、諏訪族、武田氏、青木氏(本サイトにレポートしています)等があります。
詳しくはレポートをお読みください。

念の為に概容として述べますと、青木氏に関しては次ぎのルーツが有ります。
1 皇族賜姓青木氏です。奈良時代からの守護王で第6位皇子の皇族賜姓系青木氏
賜姓青木氏は5家5流で伊勢、近江、美濃、信濃、甲斐の5国で、天智、天武、文武、聖武、光仁天皇の第6位皇子守護王の末裔 信濃は天領地で聖武天皇第6位皇子で信濃国府に定住 国府
2 この信濃賜姓青木氏と奈良期の後漢の帰化人で土地の豪族の末裔の諏訪族との間の血縁で諏訪族系青木氏(賜姓青木氏系) 西諏訪域
3 信濃賜姓青木氏と土地の豪族足利氏との血縁で足利氏系青木氏(賜姓青木氏) 北域国境
4 この足利氏系青木氏と武田氏系青木氏との血縁族 甲府東域
5 この武田氏系青木氏と諏訪族系青木氏との血縁族の武田氏系諏訪族青木氏 甲府北域
6 藤原秀郷流青木氏(国境南域)

これ等の末裔の発祥は少しづつ時代は異なりますが全て定住地を住み分けしています。
提供された情報に拠りますと、4番か5番目の青木氏の姓と家紋を使用したことに成ります。
時代性からその経緯の元は比較的1570年代の新しい事に成りますね。

そこで、何故に姓や家紋を使用を許されたかの問題ですが、それには根拠があるのです。
戦国時代に戦いの戦力は武士だけでは何万と言う陣容を整えることは出来ません。
徒歩、食事、運搬下働き、柵などの陣形を作る者、沿道を警護する者など必要です。
当時はこれ等は近在の農民から一定の契約で領主に兵として参戦する仕組みです。
領主から頼まれてこの農兵をまとめるのが土地の長の上記の5氏なのです。
この半農半兵の仕組みが戦国時代には構築されていたのです。
豊臣秀吉はこのシステムを嫌い半農半兵制度を禁止しましたが護られませんでした。
武田氏もこの仕組みを使いました。
勝利した暁にはその長は褒美と契約金と戦利品は元より苗字と家紋と刀の使用を許されたのです。

現在投稿しているレポートの武田氏の「甲斐青木氏の研究(花菱紋 前、中、後)」のところに詳しく記述していますのでお読み下さい。
武田氏の信玄や勝頼の時は強くこの農兵に頼らざるを得なかったのです。

お家の三階菱紋の使用と青木氏の使用をこの時に許されたと考えられます。多分間違いは無いと考えます。つまり、武田氏の三階菱紋の青木氏が土地の支配を任され、信玄と勝頼から兵の割り当てがあり、農兵により陣容を整えたと考えられます。三階菱紋は甲斐青木氏3氏6家の支流一族に当ります。
お家のご先祖はこの時にこの時代にこの制度に応じたと考えられます。
この徹底的で典型的な構成をしたのが古くは武田藩と新しくは黒田藩と島津藩等が有名です。殆どの大名はこの制度に頼りました。

西郷隆盛や坂本竜馬などもこの家柄郷士です。

お家はこの5氏の内の一つであった事から、土地の代官との血縁が出来たのです。
元を正せばこの5氏は多くは鎌倉前後は武士であったのです。
中には「郷氏」は武士として豪商も営み「2足の草鞋」策を採っていました。
郷氏は家柄身分を持ち良く元は国の守護職等の高位の職務を務めていた氏の身分家柄です。

つまり、ご先祖が信濃の土地で領主からこの様な勲功を受けたのです。
この経緯が江戸末期まで口伝で伝わり、その根拠により後に青木氏を名乗ったと考えられます。
故に、その根拠から明治3年の苗字令と8年の督促令の時に名乗ったと考えられます。

従って、上記5氏の上3つのどれかと考えられます。情報から2番目ではと思います。

この遺された文章にこれ等の事を書き記して添えられて保存すると後の子孫にその意が伝えられてゆくと考えます。
更に「甲斐青木氏の研究(花菱紋 前、中、後)」を読まれてその一部を抜粋して添書されると良いのではと考えます。

この様な経緯が信濃にもあるのです。

では、取り敢えずはこの程度して、ご質問等有りましたら又お便りください。



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