青木ルーツ掲示板
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  [No.1176] Re豪商 長島屋
     投稿者:副管理人   投稿日:2020/08/24(Mon) 08:38:26

早速、お便り頂きました。
有難う御座います。
お役に立てた事を喜びの至りです。

サイトの伝統の本論を良くお読みいただいている事に感謝します。

今後ともご遠慮なくお尋ねください。

さて、余りにも大きいテーマですので、概要を「青木氏に関わる事」として論じて見たいと思います。

「鑑真」が日本に伝えたとされる「仏教の概念」ですが、実はこの「考え方・概念」は仏教伝来時よりの「古代浄土密教の阿弥陀仏概念・浄土宗の基源」の「考え方」で、既に「青木氏」だけは持っていました。
それが、「青木氏の氏族」等が説く「古代密教」なのですが、その「青木氏が説く密教」としては、「律と令」に基づいて「伊勢の民と伊勢の国を統治する」と云う概念でした。

つまり、そもそも「律」とは「刑法の事」で、「令」とは「民法の事」として位置付けています。
「青木氏」は前の投稿にも書きましたが、「日本書紀」にも記載されている様に、多くの「土地と民」を与えられ、「天智・天武期の五都計画」に基づいて「伊勢の国の守護王」でもありました。
そこで、未だ充分な法の無い時代でしたので、この「土地と民」をどんな方法で統治するかに悩みました。
「土地と民」だけでは無く、「皇親族・皇位族」としても、「日本全体の政治」もその「皇親族の双肩」に掛かっていました。
その「双肩」には“「賜姓五役と令外官」”と云うとんでも無い役目を永代に命じられ担います。
この時、「青木氏」は「古代浄土密教の阿弥陀仏概念」を以て「土地と民」は勿論の事、「政治の事」も治めようとしたのです。
況や、この事は「祖先神の神明社」の「神の概念」だけでは統治は難しいと考えていた事に成ります。
それが、「職能人の渡来人等」が持ち込んだ「古代仏教」に基づき、これは“「律」と「令」だ”と悟り研究に取り組んだのです。

この事は、「鑑真和尚・754年伝達」が日本に正式に伝えたとされる「四分律仏教」の前の“「約90年前」”には、その為にこの「律と令」を以てして「青木氏独自の密教」を作り上げている過程でした。
これが完全に完成したのが、「天智天皇」―「天武天皇」から始まり「持統天皇期」までには、「施基皇子」は全国隈なく歩き周り、“全国に存在する習慣や仕来りや掟“を調べ上げました。
それを「撰善言司の役目」として役務を与えられ、且つ、「皇親族・賜姓五役と令外官」として「国を統治する方法」として整理し、具体的に「天皇」に奏上したのです。
これが「青木氏の密教とする律と令に基づく体系」であったのです。
この結果が、少し後の“「大宝律令・701年」”と成って完成していたのです。
「施基皇子の没・716年」の「15年前の仕事」でした。

つまり、「鑑真和尚・四分律戒」が伝える前の「約40年前」には、「青木氏の古代浄土密教」の中で既に出来上がっていたのです。
「鑑真和尚」が仏教として伝えた「754年」の「2年後」には、この「仏教の影響」を受けて多少の見直しがされますが、それが“「養老律令」”であって見直され制定されたのです。
殆ど中味は同じです。
この「撰善言集」から齎した「律と令」に基づいた「阿弥陀密教の概念」が「青木氏の密教」として確立していたのです。
これには、「青木氏」は「皇親族・嵯峨期まで」として、本来は「祖先神の考え方」を概念とする「神明社の神道族」です。
この「神道の概念」が「青木氏の密教とする律と令」に基づく体系に大きく影響を与えたのです。

因みに、「伝統の本論」でも論じていますが、「密教」として面白い考え方があります。
其れは、“個人が「神」から与えられた「善と悪」は「相対の理」にある”とし、“「悪」を積むと必然的にその分の「善」は減る。”とします。
結果として、この「悪」が増え、「善」がある程度に積み重なり減ると、その結果として「神」は「罰」を与えるとして、逆の事も此れあるとしています。
「罰」を与えるのは「阿弥陀様の仏」では無く「神」なのあります。
要するに、「神仏」を融合させた「律と令」なのです。

他にも沢山、「密教としての考え方」があり、これが「青木氏家訓10訓」と成っています。
殆どの「伝統」がこの「密教概念」に従っています。
つまり、「青木氏の密教の律宗族」は、「鑑真和上の90前」には、既に「密教」として「氏族」には浸透していたのです。
故に、日本の「四分律前」の所謂、「律宗族」なのであって、「青木氏自ら」がその自ら定めた戒律をまもったのです。

前論で記しました「皇位族」としての「9つの縛り」や「賜姓五役」や「特別令外官」を護り、「民の模範」として「律」し、「令」したのです。
これが、「氏族の民から氏人の郷士」から、当に「氏上様、御師様」と呼ばれた所以なのです。
つまりは、これが「律宗族様」であった事に成るでしょう。

これが伝統の本論に論じている内容と成ります。
唯、何れも「賜姓族」であり、「五家五流青木氏」や「秀郷流青木氏」の中には、この「縛りや律や令」に耐えられず、「五家五流青木氏」の中でも、「近江、美濃、甲斐の青木氏の3家」は所謂、「源氏化」して、「律宗族の枠」から自ら外れて、最後は「源平戦」に持ち込み1221年に完全に滅亡して仕舞います。

「秀郷流青木氏」には、「円融天皇の賜姓時・960年頃」に、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」の「女系族での格式族」であった事から、この「強い縛り」を緩めて「最低限の縛り」を求めます。
其れを「秀郷の三男の千國」に与え、「千國の裔」が絶えたる場合は、「本流の嗣子の三男」に担わし、これを「主要五氏の青木氏族」から継がせて「律し令する役目」を与えました。
「秀郷流青木氏族」にはこの「原理主義」を保全さしたのです。

此れの代表するものが「神明社」に代わる「春日社」であって、「清光寺」に代わる「西光寺」であるのです。
注釈として、「春日神社」ではなく、「社」は「神社」とは「神の概念」が異なり、「社」は「古代飛鳥期からの神に対する原理の概念」のみを保持しています。
同然に、「神明社」も元より「神明神社」ではありません。
故にそもそも、「社と神社の社格」が異なり、「社」は「最上位の社格」を有し、「神社」の中には「最下位の村各社」が多くそもそも社格は低いのです。

では何故、改めて「室町幕府と朝廷」に改めて“「律宗族」”とされたかと云う事に成ります。
それには、国を揺るがす大きな事件が宗教界に起こっていたのです。
それは、この仏教伝来後に、これらの「古代密教の浄土概念」を引き継いだ「法然」は、これを「浄土宗」と名付け、その後に「密教論争・密教の有様」が3宗派で起こります。
その「法然の死後」、何とこの「浄土宗」は14派にも「浄土宗」は分裂したのです。

これ等の「宗派」に対しては、「朝廷」は“「伝統」を破壊される”とし、「幕府」に執っては、「律と令」で治めるには、先導性が政治に口を挟むほどに強く好ましくありませんでした。
これに困った「朝廷と幕府」は、双方の「利害に共通する概念」の持つ「古代密教の原理主義」の「最小派の白旗派・過去の高位族帰依」を「律と令での伝統」を頑なに保持していた「白旗派」を、「浄土宗」とすると定めたのです。
この「浄土宗の決定」には、「祖先神の神明社の青木氏」である事も配慮されている事が判っています。

この「古来の純真無垢な古代浄土密教」の「白旗派の伝統」を護っていた「律宗族」には、更に加えて「祖先神の神明社・神木の柏紋の神職」で「律宗である事」も最大に評価された事と成っているのです。
律宗族としては日本の神文化と仏の文化とを有する「文句のない族である」としたのです。
「律宗と云う事」よりは、寧ろ「国幣社格式の祖先神の神明社」に繋がる「浄土宗」を格式として追認された事が考えられます。

これには「室町期の紙文化」に依って「伊勢と信濃の青木氏」は、「巨万の富・朝廷の紙屋院の称号」を持ち、これを基に築いていたのです。
「朝廷の献納・継続」と「室町幕府の冥加金・追認」を納めていたとする「青木氏の資料・商記録」があるところから考察すると、「伊勢青木氏・紙屋院の伊勢屋」はこの時を逃さず安定を求めて「政治的行動」を採ったと考えられます。
それ故に、「最小派の白旗派」が「浄土宗」と正式に認定されたのだと考えられます。
先ず間違いは無いと観がられます。

そして、改めて「青木氏族」は、「律宗族であるという事」を世間から忘れられていた時期もありましたが、“「律宗族」”と認められ、呼称する事を追認され、公然と世間も含めて再び追認される事と成ったのです。
これを以て、“最も由緒ある浄土宗である”と「幕府国政の為」にも追認したのです。

「朝廷」は元より「神道である事」から直接は、表向いて「関わり」を持ちませんでしたが、「白旗派浄土宗」は「皇位族・臣下族・賜姓族・氏族・朝臣族」の帰依する派であった事から、「幕府の追認」に異議を唱えず追認をしたのです。

この時、他の13派による「大騒動が起こった事」が記録されています。
然し、この「大騒動」は以外にも比較的に早く「治まり」を見せたのです。
「最小派の白旗派」が「浄土宗」とした以上は、対策として「幕府」はその「総本山」を建立する事を許し、「朝廷」もこれを追認したのです。
その「建立費用」を誰が担保したかと云う疑問が湧きますが、「時期」を同じくする「伊勢の伊勢屋」の「商記録の規模」から見て、「伊勢青木氏」が出費したと考えられ、その宮建築も「青木氏部」に依るものであったと考えられます。
それが「知恩院派」です。

結局、これを以て他の派は異議を唱える事は出来無くなり、これに次第に従う事に成って行き、現在でも完全ではありませんが、「騒動」は「治まり」を見せました。
「国幣社格式の祖先神の神明社」に繋がる「浄土宗」と成ると、長く「異議」を唱える事は、「幕府」には兎も角も「朝廷」には「朝敵」と見做され出来なかったと観ています。

この“「律宗族」”には、他に意味があって、前記で論じた「皇位族」としての「9つの縛り」と「永代賜姓五役」と「影の永代の令外官」で、その「伝統」を護り通していた事も追認され、「律」で「神・宗」と「族」を室町期の今でも構築している「日本唯一」に遺った「氏族」をも意味しています。
ですから、「律宗」では無く「律宗族」と追認されたのです
この「呼称」は、江戸期から明治期までにも追認され呼称されました。

ところが明治期では、前論でも書きましたが、寧ろ、この「律宗族」が逆に働いたのです。
「明治の政治体制」に執つては「律宗族・密教・青木氏」が未だ存在している事そのものが好ましくなかったのです。
当然に「前論の長島屋」も同然で、「春日社・神明社」も攻撃を受けていて「鎮守神社」に逃げ込んで身を隠しました。
今でも「春日社・神明社」は、此れが故に「村格の鎮守神社の裏手」に「祠」を構えているところが多いのです。
この時も、「青木氏族」は「施基皇子」の遺した「青木氏の氏是」で逃げ切りました。

以上の様に、「鑑真和尚の律宗族」ではありませんで、「日本独自の律宗の行動」です。
「鑑真和尚の四戒律や中国の律宗」は、飽く迄も「僧侶」に課せられた戒律です。
それが「日本の仏教」に影響を与えたという事ですが、「二つの青木氏族」は飽く迄も「古代浄土密教の概念・後に白旗派と呼ばれる」を確立した「独自の密教」です。
この「密教」に「施基皇子の時代」よりの「厳しい律と令」に基づく概念に縛られた「唯一の高位族」としての考え方をまとめ上げたものです。

「律」は、「刑法的な慣習仕来り掟の伝統」の「青木氏の氏是」や「家訓10訓」等と、「令」は「妻嫁制度」や「嫁家制度」や「四掟」や「後家制度」や「賜姓五役」や「令外官」や「9つの縛り」と主に「慣習仕来り」等と云ったものに当たります。
「神明社・春日社」や「菩提寺の清光寺・西光寺」に於ける「刑法的な慣習仕来り掟の伝統」もありました。
「浄土宗系の曹洞宗・禅宗」などはこれを当に概念として表に出した形ですね。

これを本論の「伝統シリーズ」で論じている訳ですね。

「仏門の律宗の事」に付いては論外と成りますので、恐れ入りますが他のサイトで勉学をして下さい。

又、お便りをお待ちしています。



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