青木ルーツ掲示板
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  [No.765] Re:兵庫県氷上郡(現・丹波市)市島町中竹田の青木は?
     投稿者:福管理人   投稿日:2010/12/21(Tue) 11:47:44

兵庫の青木さん 今日は。始めまして。

全国の青木さんが集うサイトです。これからもよろしくお願いします。
ルーツ掲示板やルーツ研究室など左メニューには青木氏に関する資料が沢山用意されていますので、お読みください。家紋掲示板や研究室の「青木氏と血縁族(家紋)]の木瓜紋のところにもレポートされています。地名地形データーにも兵庫摂津の青木氏のことも書いています。一度お読みください。

さて、お尋ねですが、ご提供頂きましたデータは兵庫丹波と家紋の横木瓜紋の二つですが、この二つでは確定は困難です。しかし、この2つから検証しますと、次ぎのようになります。

青木氏は大きく分けると4つになります。
血縁性の有る青木氏 2氏 皇族賜姓青木氏の5家5流29氏と藤原秀郷流青木氏116氏 
血縁性の無い青木氏 2氏 室町末期、江戸初期発祥の未勘氏と明治初期の第3氏

この前の2氏は藤原氏北家の血縁で繋がっています。
皇族賜姓族は奈良期の大化期天智天皇より5代の天皇の第6位皇子が臣下した氏です。
伊勢、近江、美濃、信濃、甲斐の土地に守護王として定住し子孫を遺しました。
この皇族賜姓族と藤原氏の母方で血縁をしているのが藤原秀郷流青木氏です。
全国24の土地に分布しています。
それに皇族の者が下族する際に名乗る氏として青木氏が決められていてこの皇族青木があります。

そして、これ等の青木氏と生活圏を共にした「絆」で結びついてる青木氏があります。家臣や縁者などです。これには「家臣、遠縁の縁者」のグループと「青木村の農民」の二つのグループに分かれます。
「家臣、遠縁の縁者」は室町末期と江戸初期に立身出世により主家の氏名を乗りました。
「青木村の農民」は明治3年と8年の苗字令により全ての名字の持たない庶民が名乗った絆の青木氏です。
これら4氏は地理的な特徴を持っています。

そこで、お家が江戸時代半ば頃以前からはこの兵庫に住んでいたとします。
そうすると、近江の皇族賜姓青木氏と云う事に成ります。近江青木氏系摂津青木氏です。
近江の皇族賜姓青木氏は一度滋賀にある理由があって一族が移動します。後に再び一族が近江に戻ります。そこから、攝津に移動します。これ等は有る理由があって移動しているのですがお家はこの青木氏であると観られます。
藤原秀郷流青木氏は理由があって摂津には定住していません。昔は氏は争いを避けるために村を形成して住み分けていました。
丹波となりますと何時から丹波に住んでいるかによります。
丹波は滋賀の左隣です。
滋賀には別の青木氏が定住しています。元伊勢上山郷の農民であった者が立身出世して武士となり上山氏を名乗りますが、滋賀に皇族賜姓青木氏が移動した時に一部残った残留の絶えてしまった青木氏の名籍を奪い上山氏がこの青木氏を名乗り後にこの滋賀に大きく子孫を拡大しました。これが滋賀青木氏です。
この青木氏が明治期に丹波に移動したことも考えられます。(江戸期前は移動禁止社会)
摂津青木氏と滋賀青木氏には違う点があります。
それは、家紋と宗派です。
摂津青木氏は浄土宗です。家紋は限定されて木瓜紋などです。皇族賜姓青木氏は武士であり皇族賜姓族のその身分家柄から浄土宗に限定されています。
滋賀青木氏は他宗で曹洞宗などの当時庶民が入信する宗派で限定されていません。
宗派と時代性と地理がはっきりと判りませんが、家紋からは「摂津青木氏」です。上山氏の青木氏ではないと見られます。
この攝津青木氏はその始祖は天智天皇の第7位皇子「川島皇子」が佐々木氏の賜姓を受けて皇子から臣下します。
この佐々木氏の末裔の一部が天武期に青木氏の賜姓を受けて名乗りました。

兵庫と家紋からはこの様なルーツになります。
お家の本家の江戸時代半ばにこの攝津にいたのか、
ご先祖をお家のご本家の菩提寺はどこにあるのか、
そこの寺にある過去帳があるのか、
その過去帳が何処までの人がかかれているか、
江戸期からの宗派は何か
ご本家の明治維新初期戸籍簿に何が書かれているか、

未勘氏と明治期の第3氏かの判別が出来ていませんので、上記の調査のどれかで答えは出ます。

摂津は摂津源氏 清和源氏頼光系の根拠地でこの頼光系と青木氏は同族です。
摂津と云うのは昔から特別な家柄身分の氏が定住する土地柄でした。現在でも源氏の神社があります。
その意味で近江系青木氏の摂津青木氏は最終この摂津に定住したのです。

余計ですが、下がり藤紋は藤原秀郷一門一族が使う「綜紋」です。藤原秀郷流青木氏116氏の綜紋は下がり藤紋です。代表紋ですので秀郷一門の宗家本家の直系が使う紋で引き継ぐ紋です。
武蔵入間にこの綜紋を引き継ぐ青木さんが現存しています。
直系ではない分家分派分流支流はこの綜紋は使えません。
摂津にはこの一門は定住していません。24地方にこの副紋使用の藤原秀郷流青木氏が存在しています。
下がり藤紋は変紋禁止の掟があり副紋使用です。丸付き紋も禁止紋です。
そもそもこの綜紋である下がり藤紋を使うことが疑問です。

ご親族が使用になるこのことから明治期の第3氏の可能性もあります。
そうすると上の不明点は明治のところでとまります。過去帳はありませんし、江戸期にさかのぼれません。
庶民は明治期まで墓と戸籍を持つ概念がありませんでした。

恐らくは、本来は、「家紋掟」がありますので、横木瓜紋が家紋であり、分家筋がこの家紋を引き継ぐことをしなかったのでは。その代わり下がり藤紋の変紋で明治期に家紋としたことも考えられます。

横木瓜紋は青木氏が横木瓜紋の氏と血縁し、2代続きで養子縁組となり女系と成ったことから前の養子先の男系家紋が青木氏の家紋と成った事を意味しています。
横木瓜紋は青木氏の家紋群の一つですが。
この様に家紋は変わって行くのです。
総宗本家だけはあらゆる手段を使い変わりません。
ただ何れの藤紋もこの家紋掟の規則に一致していません。綜紋ですので。総宗本家が引き継ぐ紋です。
笹竜胆紋と藤紋は明治期まで庶民が使えない禁止紋の一つです。

皇族賜姓青木氏の綜紋は「笹竜胆紋」です。日本で最も古い正式な象徴紋で家紋です。
1365年の歴史があります。
笹竜胆紋から幾つかの家紋の変化を経て横木瓜紋に成った事を意味します。

このことは上記した7つの不明点のどれかを調べられれば判ります。

お判りに成ったときにはお尋ねください。
ご不明な点などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

研究室やルーツ掲示板などにも多くの資料や青木さんからのお尋ねやお便りがありますのでお読みください。



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