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  [No.655] Re:度々申し訳御座いません。
     投稿者:福管理人   投稿日:2009/10/30(Fri) 20:32:51

お答えします。
半農の長が何れかの支配者(この場合は関口氏)から使用を許可されたとするのは、苗字、帯刀、家紋等を全て一度に与えられたと云う事では有りません。
更には、これ等の使用を全面的に無制限で使用を許されたという事では有りません。
例えば苗字の使用はある特定の場合に使う事などを条件として付けられました。又使用する方でも遠慮して儀式などの場合のみに使用したのです。
実際に武士の様に名乗ったと云う事ではありません。元々武士とは社会習慣の場所が違います。
現実、農民には変わりは無いのですから農民同士と付き合う場合は苗字はまだ習慣の違う農民の社会では大した意味を持ちません。
何事もそうですが、与えられた時にその意味合いが無ければ自然に淘汰されて消え行くものです。
それが何時かその意味合いが出た場合に於いて使用すると云う事が自然の成り行きです。
その一つとして、都度起こる儀礼的行為もその一つですが、これが後に例えば、明治3年の苗字令8年の督促令の時にそれを正式に苗字としたのですが、当然明治維新の社会が苗字を基本とした社会(契約や戸籍などの習慣)に変わりましたから絶対的に必要となったのです。
そして、村の長が関口氏を名乗ると周りの農民も同じ農兵として働いて過去に長に与えられただけの事であっても参加した農兵に与えられたものですから、口伝を通じて苗字令の時に一斉に村が同じ与えられた氏姓を名乗ると云う現象が起こったのです。むしろ政府が指導した経緯があります。

次ぎに帯刀ですが、これも農民である事に変わりは無く許されたからと云って武士のような生活習慣になった訳ではありません。矢張り同じなのです。これも大した意味を持ちません。これこそが意味も無いのです。鍬を持つ者が刀を持っても何の利点もありません。
農兵と云っても直接戦う役割を果たす事では有りません。
戦いには、沿道の警備、食料の準備、調達、柵の準備、運搬、軽い警護、指揮所の建設準備、勝利や敗戦処理などの付帯的な仕事です。中には屈強であって戦いに参加したい者がいて実戦をする者が居たとありますが、これ等の者は後に立身出世してとり立てられて支配者に武士にした貰うなどの事が起こったのが室町期から江戸初期までに起こりました。家臣全てがこれ等の事をしたのでは有りません。
戦う場合は戦闘の専門集団の雑賀、根来、柳生、伊賀、甲賀など有名ですが、この様な集団は各地にあり「雇い兵」として戦力にしたのです。
しかし、一般の農兵には本職があるのですからそんな挑戦などしません。元々は契約なのですから。戦って死んでしまったては農民としては意味が有りません。
農民にとっては戦いに参加する事で得られる利益があるのです。
それは先ず契約の現金収入です。次ぎは戦後処理(戦場の清掃処理など)による鎧兜刀などの処理金の取得です。敗戦処理(逃亡者の追討報奨金)等、又更には戦利品の収入です。これ等を個人では無く参加した村の集団で行動するのです。
附帯作業とは云え危険は伴ないますが、これ等を回収し売りさばく商人などがシステムとして存在し膨大な収入があるのです。
農民だけではなく、土地の豪商などもこの戦いに参加したのです。材木の調達、大工の工面、食料の調達、など何万と云う者を動かすのです。

彼等は現実には支配者以上の力を持っていたのです。豪商は元は豪族でその税の取立てや物納の処分などでその処理方は慣れています。そこで武士の顔も持ち、豪商の顔も持ち、「二束の草鞋」をとり当時の物品の運搬などには警護が必要ですから、武装しての搬送と成りますので、普通の商人が出来るものでは有りませんでした。当然にシンジケート(戦いで敗れた土豪、武士等)を保護して経済的に裏付けてシンジケートを作り上げたのです。ですから、豪農、豪商、郷氏らはこれ等を勢力手段として闇の集団として暗躍するほどに力を持っていました。支配者の武力を中心とした力のレベルではありません。
これが裏で農民などを動かしている現実の社会でした。表の勢力者と裏の勢力者の違いでした。
豪農、豪商、郷氏等は農民を裏で動かし、それを支配者に繋ぎ戦いと云う市場に参加するのです。
戦国時代は農産物だけで農民は潤っていた訳では有りません。

歴史の人物の楠木正成がその例です。10万の軍を3000で迎えて10万の兵を餓死させたのです。こんな人間に苗字等の勲功を与えてもばかばかしいだけですが、朝廷はそれでもこれ等の名誉勲功を与えましたね。
そんな者達に苗字、家紋、帯刀など与えても現実には何の意味も無いのです。
これが氏家制度の裏の真実、現実で矛盾の一つです。
ですから、与えられたとしても名主、庄屋、程度の範囲です。
元より、戦いは何度もある訳ですから、直ぐにこの全部、苗字、帯刀、家紋を与えたわけでは有りません。
例えば、これ等の内情とシンジケートの事は知っていた秀吉や信長(後に知る)の戦ではこれ等のことが史実事件として起っていますね。秀吉の「一夜城」でも有名ですね。
他には、信長の只一度の敗戦の次男信雄と滝川一益の軍は天正伊賀戦いでは、実戦では無く戦用の丸山城の城構築で木材や材料調達で城が立てられない、立てたと思うと火付け作戦で燃えるなどと云う事件が起こり、伊勢の元守護王で豪商紙屋の青木長兵衛(青蓮寺城主)との戦いがありました。
紙屋長兵衛は上記した農兵等とシンジケート1万を裏で動かして戦い勝利した事件は有名で、信雄ら二人らは信長に家臣の面前で烈火の如く怒られ蟄居を命じられると言う事件は有名です。
この後、これ等のことを良く知っている秀吉の意見を入れて以後戦いをしたのです。秀吉自身も今度は天正伊勢永嶋の戦いでは裏面工作の紙屋長兵衛(青木長兵衛信忠)とで、秀吉は自ら家臣を使って吉野の山から材木を切り出し谷から麓に流す作戦を実行したのです。結局、秀吉は時間は掛かりましたが勝利しました。これ等の戦いを観ていて学習した家康が云うように”戦いの大半は戦前の戦いで決まる”と言われています。
つまり、実質裏方の農兵らの働きに依るのです。それだけに支配者側は「ありがたみ」を感じての特典を与えた訳で、農兵側からすると生きている社会が違うので何の意味も持たないのです。

帯刀などは本当に何の意味もありません。むしろ持つ事の事態が危険です。

家紋も推して知るべしで、与える側も余りこれを使われると、家紋は武士らの名誉の一種ステイタスです。これで家柄身分などが判り立身出世に大きな役割効果があり、氏家制度の中で生きる武士にとっては無くては成らないものです。しかし、農民は氏を持ちませんので氏家制度と云えどその社会に生きていません。家紋があったからと云って米が増えるわけではなく何の意味をも持ちません。
従って、この家紋使用支配者と農民の間には利害が伴ないます。頻繁に氏以外に使われると武士の権威が低下してしまいます。故に特に限定した使用を求めたのです。
例えば、儀礼的な儀式等だけとか墓石だけとか限定しました。実際にはかなり遠慮して使用した形跡です。使うと何か不始末が興すと支配者側に武士の面子に関わる迷惑が掛かることに成りますので、許可したと云え有名無実な事なのでした。この家紋を付けた時だけに面会を許すとかの「権利的条件」を附帯したのです。支配者側はだから与えたのです。それがどんな家紋であろうと。

お家のご先祖に家紋の下がり藤紋を与えたかは大いなる疑問です。
宗家だけしか使えない、まして副紋方式で、傍流であり、とするとこの掟の知識を知らない事が覗えますので苗字を付けた時期に同時に藤原氏一門と観て引き出して使用したことだと思います。
まして、武士の一門でも家紋使用は宗家の許可を得て使用するのが氏家制度の掟です。
武士の子供でも妾子の子供は使えない許可しないの仕来りがありますので、農民に直接使用を認めることは少ないのです。先ずは無いと思います。
元よりステイタスの低下と利害を招きますので、余程の事では無くては使用を認めません。武士でもある郷士、郷氏、豪農、(豪商は元は武士)の場合は武士でもある訳ですから与える事には問題は有りませんし、むしろ、支配者(関口氏)より家柄、身分、官職などは上の場合が多いのです。
ですから、これ等3者には幾つも家紋を持つ者が出たのです。与えても低い家紋は敢えて使用をしません。支配者との会う場合とかで儀礼的に使用する程度でした。
例えば、賜姓青木氏が笹竜胆の賜姓家紋族ですが、これ以上では天皇家の家紋以外にはありません。しかし、室町期ごろでは守護から離れて郷氏、豪族、豪商に成っています。
支配者より領地や経済的により勢力を持つ郷氏(庄屋、豪農、豪商も営む二束の草鞋です)です。与えられても極めて迷惑です。歴史上この様な場面を歌舞伎で表現しているものもあるくらいです。

更に例として、家紋を付けた羽織を着た伊勢賜姓青木氏は、家康の子の紀州徳川頼宣が天領地であった伊勢地を飛び知領としますが、この際に信長と戦った伊勢の豪商青木長兵衛と面会をしました。この時頼宣は上座を青木氏に譲り下座すると言う現象が起こったのです。この事は個人の伝記、口伝でも伝わっていますが、昔の歌舞伎でも演じられています。
ですから、藤紋使用は郷士、郷氏、豪農、豪商の3者では明らかに無く、前回お答えの前の2者(庄屋、名主、)と申し上げたのです。寛永史書などにも第三氏と未勘氏としてこれ等の氏も多く書かれています。

次ぎは、浄土宗の件ですが、古代仏教は450年ごろに後漢の帰化人の鞍造部で仏師の首魁の司馬達等が私伝として伝えたのが最初です。(後漢阿多倍王等に率いられて渡来人200万人の第一陣です)
これを大化改新前に同じ後漢の第1次の帰化人の物部氏と蘇我氏との争いでも有名ですが、この仏教の阿弥陀思想伝導と成りますが、この時、天智天皇(中大兄皇子)は、大化改新で皇位継承制度の改革を行い、その中の一つ改革の天皇を自ら護る親衛隊の編成をするために第6位皇子を侍にして臣下させる事になりました。
この時、賜姓である青木氏にステイタス仏像と法宝物等を与え、更に伝導直後の仏教の阿弥陀思想の伝導、普及のためにこの古代仏教に帰依させる事を定めて伝導役を決めました。
そして伊勢神宮の保護と伊勢の守護王として伊勢に施基皇子を配置しました。
この時から、この一族5家5流の5代の天皇の第6位皇子が、賜姓を受けて臣下して守護王として配置されました。この時から、この「伝統の伝導義」が起こり、青木氏が独自の阿弥陀寺を主要地5国に建立して古代密教を伝統として伝導継続しました。
神道と仏教で戦っただけでの事だけでは有りませんで、後の「伝導政策」としてこれ等の第6位皇子の臣下賜姓族にその役目を任じたのです。この役目は嵯峨天皇より賜姓源氏に引き継がれて合わせて16代続きました。

(参考 桓武、平城天皇はこれに反発して母方(高野新笠)後漢の帰化人阿多倍王の末裔に賜姓をした。桓武天皇は第6位皇子伊勢王施基皇子の子供の光仁天皇の子供。賜姓は「たいら族」として5代後には太政大臣平清盛です。嵯峨天皇は桓武天皇の子供嵯峨天皇は桓武、平城天皇と路線争いをする。最終この役目を担った第6位皇子の制度に戻し、青木氏から源氏として変名し賜姓する。花山天皇まで続く。これ以後、賜姓青木氏は皇族の者が、下族するもしくは比叡山から還俗する際に名乗る氏名とすると詔で定める。明治3年まで原則守られる。)

それがこの様にして古代密教の阿弥陀思想の仏教は引き継がれて来て、1175年の法然源空がこれを阿弥陀思想の法典として確立しさせ、それを浄土宗と呼称しただけなのです。これに古代密教の阿弥陀仏教から浄土宗の阿弥陀仏新仏教へと「自然継承」となった経緯なのです。
新たに「新しい考え方」の仏教を確律(立)したわけでは有りません。
引き継がれて来た古代密教の仏教を学問化したのです。

天台密教、浄土密教、真言密教の3密教がありますが、ここで「密教論争」のあり方に付いて議論が起こります。賜姓青木らが伝えた古代密教派が浄土宗と呼称されたのです。

藤原秀郷も平貞盛と共に「平将門の乱」の平定の2つ条件で貴族の身分と武蔵下野の国の領主と成りました。従って、武力を使えませんので、自分の第3子の千国を嵯峨期の詔により青木氏を名乗らせて護衛団を形成させて、賜姓青木氏と同様の任務と伝統を維持させたのです。
当然に、朝廷はこの北家秀郷系統には母方が賜姓青木氏と天皇家に血縁していますので、賜姓青木氏と同様として特例としてその同方式と同官職と同役職、同身分を秀郷に与え千国が臣下させて与えました。
当然に、仏教の帰依も含まれて居ました。
この後に共に2つの青木氏は末裔は栄えますが、1175年に法然により浄土宗が改めて開山されて、賜姓族と秀郷一門は同じ浄土宗のその古代仏教と、その密教を仕来りを伝統として各地に末裔が広まり、朝廷で最大勢力を誇った賜姓青木氏に習って引き継ぎます。
仏教宗派としての時期は書物、口伝などから平安期末期の帰依と成ります。
法然源空の浄土宗開山(開基ではない)と同時期と成ります。
浄土宗派はこれ以後、特定地域で皇族賜姓青木氏主要29氏と藤原秀郷一門351氏と源氏11代とその末裔のそれらの支流一門族と縁者関係族に、「特定伝統宗派」として引き継がれて、特定宗派とその特定域に特定氏の寺を建てる古代密教方式に移行してゆきます。
この時から、他の宗には観られない浄土宗の伝統が定まり浄土宗仏壇なども特定仏壇となり戒名や特定の浄土宗習慣等が引き継がれてきました。恐らく現在も筆者の家も含むこれ等の宗家筋ではこの伝統が護られていると観られます。この特定伝導は南北朝時代まで引き継がれて行きます。
初期頃の事として、日本書紀にも伊勢王として朝廷の政務仕事に専念し、この古代仏教に関係した事と、天皇から各地の古代仏教の実情調査を命じられて朝廷の冊子(律令の基)として遺され居り、その関連する事等が書かれています。これが元となり日本最初の桓武天皇の律令制度の国家体制の完成に繋がったです。
この国家態勢に起因するまでに発展させ、その仏教の経緯は専門的には平安末期前後から古代仏教と新仏教に内容が更に変わっています事をご承知ください。言わずもがな学術的にもこのことが確立しています。教材にもこの経緯等は詳細に記載されている衆知事です。
当然、この二つの青木氏、つまり第6位皇子の賜姓族と秀郷第3子の千国の青木氏に関わる高位朝臣族と宿禰族の臣下族と、それに相当する嵯峨期詔の皇族系青木氏等の族は、この伝統を護り維持して古代仏教の伝統は平安期には同じ阿弥陀思想を引き継ぐ浄土宗に帰依する事が定められたのです。

天智天皇から始まった皇位継承制度が更には嵯峨天皇により修正されましたが、第5位皇子以上の真人族は天台宗に入信し、第4位皇子とも天台宗に上り僧侶として務めたのです。皇位継承から外れた者は必然的に比叡山に入り門跡僧侶として入信しました。現在でも比叡山にはこの院が継承されて存在します。当然に、ご指摘の真人族としての貴族、公家は天台密教に帰依する事に成るのです。
平安期末期までには以後、第6位皇子賜姓臣下外の対象者は計18人の対象者が在りましたが、全て天台宗比叡山に上り、後には還俗する者も含めて嵯峨期詔による伝統から浄土宗に入信しました。

この天台宗と浄土宗の判別は真人族(第5位又は4位皇子)は天台宗、第6位皇子族と以下第7位皇子族の朝臣族と宿禰族の高位身分の者で臣下族の皇族賜姓系と皇族系は浄土宗と定められていました。
第7位皇子以下は奈良時代の大化から天皇が代るたびに出る第7位皇子以降は坂東警護団として配置されましたが、この一族末裔の「坂東八平氏」も皇族系ですので当然にこの浄土宗の伝統を護っています。
朝廷では氏家制度を維持するために「八色の姓制度]等を多く決めて、それにより宗派や行為や諸道具や仕来り、身分、官職、役職等を詳しく定めています。
この様にこれ等を判定する条件がいろいろとありまして、ここでは書ききれませんが判定が出来るのです。
何々親王とか云々で高位だからと云って何でもかんでも一緒にして歴史上のことを判断する事は危険です。何は兎も角も「氏家制度社会」です。今とは社会が完全に違います。
兎角、歴史を勉強するとこのジレンマに陥り私の経験を始めとして兎角早とちりして間違いを興して失敗するのです。
氏家制度の多くの知識が必要です。この様な区分けが出来ているのです。
宗派も元より、更には、天台宗、真言宗、真宗などであるかの判定もその伝統とある決まりで出来るのです。
身分、家柄、氏、官職などを重んじる「氏家制度」の社会ですから、当然に多くの事柄が区分けされているのです。
これ等の高位の者は官職名、身分、家柄、役職、など朝廷の決まりを持っています。
日本書紀等にはこれ等の初期の事が詳しく書かれていますので読みますと大きな判定力に繋がります。

これ等の事は青木サイトとしては皆さんは既に都度レポートを読み続け継続の知識として持ちお答えにはこの様なレポートを書く事は余り有りませんが、他氏にはどうしてもお答えにはこの様な事を割愛してのレポートに成ります。
一度、青木氏のサイトとで少しづつでも各種のレポートをお読みいただきますと必ずや氏家制度の仕来り等が良く判りますのでお読みください。他のサイトには書いていない研究論文を登載しています。
しかし、間違いを起こさないようにして完全に書くと本になってしまいます。
前回のレポ−でも文頭にこのことを追記しましたし、文中でもそれなりに意味を持たせて間接的に表現しているつもりですが、伝わりませんか。難しいですね。

以下のご意見ご質問の前提は、若干貴方様の主観性がありますので、そのお答えには次ぎのご質問をさせていただきます。全てにお答えが困難ですので。
「浄土宗の宗旨」の件ですが、以上「宗旨変え」では有りません。仏教には何事も同じですが変化の経緯が在ります。それを宗旨替えとするは如何ですか。
「内部闘争」に関してはそれを闘争と観るかはその人の判断です。宗教はこの世の「考え方」ですので元より論争争いを起こしていますが、その立場の人には書物では闘争ではないと教えがあります。私は闘争とは観ていません。
「将軍云々の件」は全て世の中の事柄は完全には決まりにはまる事なのでしょうか。
朝廷が定める高位等の者が入る「門跡寺院」と云う事をご存知でしょうか。
特に平安期を始め、鎌倉、室町期の寺社仏閣は誰が建てたのでしょうか。どのようなシステムだったでしょうか。そして、その寺社仏閣の文様はどの様にして決まるのでしょうか。
それを判断出来る戒名や法名での「院殿居士」とはご存知でしょうか。
天慶の乱は長く掛かりましたが。秀郷は958年ですが。
天台宗は密教です。個人の天台宗入信は江戸初期の宗教督奨令以降に成りますが。
この質問で私の答えが出ます。

取り敢えず、このご質問もこの程度にしますので、これで宜しいですか。ご質問有りましたらお尋ねください。
では、又お便りください。



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