青木ルーツ掲示板
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  [No.291] Re: 土佐の青木氏
     投稿者:福管理人   投稿日:2009/01/21(Wed) 14:16:34

Re: 土佐の青木氏
副管理人さん 2007/05/06 (日) 10:59
さて、我が家の家紋は『丸付き』割菱紋でありましたが、これは第三の青木氏が勝手に使用したものでしょうか?それとも変紋したのでしょうか?
気になるのは権八の代に盗賊を捕らえ、『総領』茂十郎が上甲原村の庄屋を仰せつかったと言う点ですね。
忠左衛門、平次郎(平次兵衛?)、権八に総領という表記はありませんでしたし、林兵衛は二男との表記がありますので分家ということでしょうか?
ご意見を伺いたく、お願いいたします。

今日は。お久しぶりです。
お調べになって、詳しく情報を収集されましたね。
大変でしたでしょう。

さて、早速ですが、お尋ねの件ですが、私の考えをお答えします。

その前に重要と思われる情報をまとめますと、次の様に成りますね。

以前の情報に加えて次の情報が出てきました。この情報は以前にもありましたが、より詳しくなっていますので大変重要な情報が含んでいます。

実子平次兵衛の方が「老役」に任じられている事。
総領茂十郎さんが「庄屋」に任じられている事。
林兵衛さんが「郷士」に任じられている事。

左衛門、兵衛、の官職名を称している事。

割り菱紋に丸付き紋である事。(割り菱紋は家紋掲示板の1Pに掲示しています)

先ず、「村の老役」ですが、この様な役どころに任じられるには、当時はそれなりの「家柄、身分」が必要で誰でもその役に任じることはしませんでした。
江戸時代では百姓でも、元は武士であり、それなりの村の人を導く力を保持している人であつた者を選出します。

「村の老役」や「庄屋」や「名主」や「豪農」等は大抵は元武士ですし、「郷氏や郷士」でした。

御家は又はご本家筋は、真にこの「村の老役」や「庄屋」や「郷士」に任じられていますので、その力があったことを意味します。
その証拠に、普通の百姓では当時はこの「左衛門、兵衛」の官職名を使いません。

このことに付いては、「青木氏の官位と官職の研究」のレポートでも書いていますのでご参照ください。

この官職の名は明治以降は、誰でもが「通称名」として用いるように成りましたが、江戸より前はある程度の家柄の者が官職名と通称名を併用していました。

例えば、芝居で有名な大岡左衛門尉越前守忠考とありますと、左衛門尉は朝廷よりの官職で江戸では金品を渡して名誉職として受ける名で、越前守は守護職で江戸幕府の職位で後には誰でもが金品のある者が名誉職を取得しました。
忠考は俗名で通称名です。

依って、御家はそれなりの格式のある氏であったことがいえます。その最たることとして「郷士」の身分が物語ります。

平安、鎌倉から格式ある武士の身分であった氏が鎌倉幕府の樹立や下克上や戦国の乱世で落ち延びて武士を捨ててひっそりと暮らし、江戸時代の身分制度の確立で百姓などになった一族が、それなりの力を利用して土地の豪農者として生き延びて「郷士」となり「村の三役」等になったものです。
特に土佐では代々の藩主がこの「郷士」を厚遇してまとめました。

ここまで少なくとも、それなりの身分と家柄の元武士であったことがいえます。第3の青木氏では無い事を意味します。先ず絶対にと言っていいほどに普通の者はこの様な「村の三役」には成りえません。

次に、この「丸付き割り菱紋」のことですが、先ず「割り菱紋」の紋は武田氏の「武田菱紋」の一つですが、この家紋は同じく支流分家筋に当ります。
武田氏3家紋の「菱紋」「花菱紋(唐花紋)」「割り菱紋」の一つです。

ところが、ここで一つ問題があります。
この武田氏3家紋は「丸付き紋」を使用していないのです。

普通一般に、藤原氏や青木氏や源氏や武田氏や土岐氏、など高位で古い家柄の氏は、この丸付き紋は使用せずに副紋か同文様の一部細工で子孫末裔の家紋を定めていました。
丸付き紋を直接家紋にする習慣は室町末期と江戸初期と明治初期の第3氏の発生時期に相当します。

つまり、もとより丸付き紋であることは新しい氏の家紋の可能性がある事を意味します。

依って、この家紋に丸付き紋がある場合はよほど特別な事情がある場合を除いて偽の第3氏のものと成ります。

そこで、この「丸付き紋」に成るには普通は家紋掟によりは四つの定義があります。

一つは、宗家が一族の者が分家するときに与える家紋として丸付き紋を使用しました。
但し、この場合は嫡子外の本妻子でなく妾腹子である場合に宗家又は本家が使用を許します。

次に、止む無く養子をとり次の嫡子が出来るまでの間の家紋として丸付き紋を使用します。
この場合は、次に嫡子が生まれなかったとき、つまり、女系になったので養子先の家紋に変紋を余儀なくされます。この場合は嫡子が生まれると元に戻ります。戻らないときは養子先の本家の許可を取り養子先の家紋か丸付き紋に成ります。

宗家外での同紋の分家筋の本妻で、子供でも嫡子外に、丸付き紋を与える場合は、縁者より養子を入れたる場合は宗家は丸付き紋を許す事になります。

それと、最後に氏外の者が無断で家紋を使用する場合は遠慮した場合には「丸付き紋」にする事に成ります。(第3の氏です)また、

そこで、この内、どれに相当するのかと言うことです。
武田氏は丸付き紋を原則使用していないのでのですが、武田系青木氏は皇族賜姓青木氏から変紋でやむなく武田系に入った賜姓族ですから、純然たる武田氏一族では有りません。
綜紋は源氏と同様に青木氏で「笹竜胆紋」を持つ皇族氏です。

従って、「割れ菱紋」に丸付き紋になった理由としては一番目と三番目の変紋が考えられます。
そこで、「村の三役」等の情報や前回のお便りから考えると、一番目が理由と見られます。

多分、室町期の戦乱で嫡子が少なくなっときに家氏を絶やす事を防ぐ為にとったものと思います。

信長に追われて四国に逃げ延びた故に一族の多く居ない四国内での青木氏一族の家紋掟で起こった変紋と推理します。

御家のご先祖に何かが、「特別な事情」として室町末期か江戸初期にこの時におこっていたと考えられます。
これに関係する情報を掴めば確定すると思います。

次に次男、三男が家を継ぐ場合の件ですが、必ずしも長男が家を継ぐと云うことではありません。

継ぐのは「氏家制度」では「嫡子」です。「嫡子」は家を継ぐに相応しい者が継ぐ事を意味します。
長男でもこれに相応しくない場合は次男三男や、場合に依っては妾腹子の者が継ぐ場合もあります。

長男となったのは江戸中期からの安定期からで、それに相応しくなくても安定期であるので特に問題がなければ誰でもが良いわけです。

長男が死ぬと家を護るために次男が嫡子になる事もありました。

室町後半(1580)から四国に来たわけですから、江戸時代(1603)の中ごろまで(1750)には150年程度ですから3代程度の事に成りますので子孫は、この間だと大きく広がっていません。

ですから、特に四国に逃げてきた御家の場合には、周囲には親族が少ないので縁者から養子を取るなどが出来ません。
まして当時は子供が全部育つと言う時代では有りません。
逃避行中には死亡する事も当時では充分にありえました。

そこで、次男、三男が嫡子になる可能性が強い事に成ります。
特に御家の場合のご先祖では長男と拘ることはないと考えます。

結論としては、変紋とする事の理由の方が、第3の青木氏に比較にならないほどに確率高く成ります。
今までの情報と考え合わせますと「変紋」と言うことに成りますが、割り菱紋への変紋は四国と言う事ではなく、甲斐時代での変紋の血縁と言う事に成ります。

つまり、当時の江戸期の「国抜け」の掟と慣習では、四国で変紋になった可能性と、又は四国に殆ど少ない割り菱紋の一族との血縁した可能性は少なく時代も子孫数も多くないと考えます。

そこで、次は「丸付き紋」になった時代が土佐か甲斐かの問題と見ます。
ここには、何かあると思います。

推測ですが、信長に敗北して長距離の逃避行の四国に逃げ延びてきた直後の期間に嫡子を失った可能性が大と見ます。そこでやむなく丸付き紋とした可能性が大であります。
この状況は戦死者の多い戦国時代には多かったのです。

現代の「丸付き割り菱紋」の四国での変紋が無い事は、明治まで男系で来られたことを意味しますので御家のご先祖の一番苦しい時代に起こったと云う事に成ります。
多分、「逃避行」と思いますが、先ずは1580年前後の頃と見ます。

一度この線でお調べになると何か出て来る可能性が高いとみます。

念の為に、室町後期や江戸初期のこの第3氏は、例えば青木氏であれば5家5流の24氏の土地の者が、第3の青木氏を名乗っていることが傾向として殆どで多いのです。藤原氏と藤原秀郷流青木氏も同様です。
明治初期は一般の者の移動が自由になつたので何処でも起こりました。しかし、元を正せばよく知った土地の者でした。

四国では、明治前の2期では讃岐籐氏の勢力が強かったので統制されていて第3青木氏は少なく、明治以降で阿波、讃岐に存在します。

又何か情報がつかめましたら、お伝え下さい。



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