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    青木研究員   2006年10月24日(火) 19:12   
修正
第27/33番目の紋様です。

「釘抜き紋様」です。

この紋様には20の家紋種があります。

この20紋様のうち青木氏に拘る紋様は1つです。

この紋様は「釘抜き紋」でありこの紋様は江戸時代に発祥したものです。

詳細は研究室の「青木氏と血縁族(家紋)」の28番を参照して下さい。

この紋様を使用している氏として次の氏が挙げられます。
松平大給氏です。
滋賀の宇多源氏佐々木氏の末裔の木村、池田、横田氏の3氏も使用しているとされているが江戸期の搾取偏纂の多い時期であるので佐々木氏が何故に木村氏、池田氏、横田氏に変名したかはその真偽は確かでない。
(通常はよほどのことでなければ佐々木氏からの変名は通常はない。)

佐々木氏についは近江の佐々木氏と滋賀の佐々木氏がある。
近江の佐々木氏は皇族賜姓青木氏の第6位皇子の伊勢の青木氏と同じく、天智天皇の第7位皇子で特別に賜姓を受けた近江王の皇族賜姓族であり、地名の佐々木を採って佐々木氏と賜姓を受けた氏です。宇多天皇期には滋賀王として佐々木氏を賜姓しました。

この青木氏は皇族賜姓青木氏と藤原秀郷流青木氏との2つの流の青木氏とは異なり、江戸初期の家紋、系譜の混乱期に出た第3の青木氏と見られます。

つまり、農民や一般庶民や下級武士の家紋系譜の確かでない者が戦国時代の世を経て武士となり身を立て家を興した者が御家人や中級武士となり仕官することで家紋と系譜を必要となり作り上げたものです

特にこの青木氏は皇族賜姓族として高位氏である事から嵯峨期からの朝廷の禁令にもかかわらず無視して附けられた。この時、江戸幕府はこの使用を形式的に使用を禁止したが天皇家の象徴紋の桐紋と同様に守られなかつた。

特に、その使用は特長として、伊勢、近江、美濃、信濃、甲斐の地方の5家5流の皇族賜姓青木氏24氏の存在するところと藤原秀郷流青木氏のある24地方の所でも多く起こったものである。

これはその地方から出てきた者が土地の有力家紋を使用して神社仏閣に高額な金品を送り搾取偏纂したものです。

松平の支流の大給氏の家紋であるがこの一族と血縁して跡目を採り男系跡目が2代続きで女系となり松平の養子先の家紋と成ったとも考えられるが、この時期の家紋掟の遵守度合いから鑑みてわざわざ「笹竜胆」や「下がり藤紋」から変紋することをしたとは考え難い。

更に、宇多源氏の末裔として滋賀の佐々木系青木氏の末裔とも考えられますが、その氏の分布状況からしても考え難い。

この青木氏はその分布が特定し難いが、あえて記すると江戸期に(松平大給氏の分布する中部から関東付近に多い)藤原秀郷流青木氏の氏を搾取した傾向があり、家紋も釘抜きの職業紋としたと考えられます。

上記の2つの青木氏の特長としての青木村の存在が必ずあるが、この青木氏の族としての集団で住む青木村はありません。また、室町以前の存在は確認出来ません。
室町期の法秩序の乱れた戦国時代を除いて、民の移動は国の生産高の確保を図るために「国抜け」として堅く禁じられていたのであり、関所などを設けて自由に移動定住することは出来なかったのです。故に親族は固まって一箇所に定住する事になるのです。
つまり、「釘抜き紋」の青木村が存在しないのはこのことから上記2つの青木氏でないことの証にもなります。

又、当然にその村の青木氏には親族縁者関係の固定の宗派が出来ます。この「釘抜き紋」の青木氏はこの浄土宗か浄土真宗(藤原秀郷流青木氏の一部)以外の宗派である事からも上記2つの青木氏でないことの証であります。
上記2つの青木氏は各地に夫々一族の自らの菩提寺を持っているのです。
この釘抜き紋の青木氏には確認出来ないことも証に成らない一つです。

江戸幕府は特に特定氏の宗派であつた浄土宗を保護するために上級武士に対して入信することを許して奨励しました。

上記2つの青木氏の存在する青木村は合わせて集約するとその土地は史実と一致して70近い青木村を形成しています。この「釘抜き紋」の青木氏はこの中に含まれません。
この様にその根拠の検証を確定できるものがみつかりません。

この家紋は大工道具の釘抜きから家紋としたものですが、この紋様から観てもその前身の出生を予想できます。
他のこの20の家紋を使用しているご先祖にはその先祖はこの紋様に纏わる職種に携わる氏が明治以降の内容から多く確認出来ます。

この紋様には「九城抜き」として縁起を担いだとするものと、「釘抜き」として千金の意味をつけるものとして明治以降の言い伝えとしてあるが、全て後から託けてつけられた言い分とされています。

「升紋」や「角字紋」や「隅きり角」などと同様の江戸時代の「職業紋」の一つです。
この種の職業家紋は鎌倉期以前の上級武士の家紋を持つ氏にはないが、江戸期初期と明治初期の家紋類に多い事からもその出生は覗えます。

この氏の家紋の氏は比較的多いので此処に記しました。


    青木研究員   2006年10月17日(火) 20:41   
修正
第26/33番目の紋様です。

この紋様は全部で85の紋様があります。

家紋200選に選ばれている家紋です。

この橘紋にかかわる青木氏は1つです。

先ずこの橘紋の発祥の由来から述べます。
この橘紋の橘氏は敏達天皇の5世の孫(美努王)の妻の県犬養の三千代が和銅元年(708)に「八色の姓」(皇族の血筋を受けた血縁者の氏を真人族をはじめとして八の階級に分ける制度)により宿禰の姓を賜りました。

そして、この時「橘」の氏を名乗りました。つまり、「橘の宿禰」族です。

天武天皇が定めた身分階級です。
詳細は研究室の「青木氏(家紋)と血縁族」の橘紋を参照ください。

橘氏は第7世の皇族関係者である美努王(みぬおう)妻の子供であるので「宿禰」となります。

この子孫の葛城王と佐為王がこの橘姓を受け継ぎます。

第6世まで皇族関係者として扱われ、第7世以降は臣下するか下族する事になります。
関東方面に移されます。これが平族(ひらぞく)後の坂東八平氏に成ったのです。
(本来は天智天皇から第4世以降をもって王を名乗ることを禁止した。)

故にこの葛城王は後に諸兄(もろえ)と変名し左大臣まで登ます。
しかし、この橘氏は藤原一門との勢力争いで潰され排斥されて滅び子孫は極めて少ない氏となります。
後に嵯峨天皇期の令により、僅かに遺したこの一族の末裔が青木氏をなのったものです。平安末期のころです。

この氏は、別にある武蔵の武蔵7党の一つの丹治氏(左大臣の島王の青木氏)の「皇族青木氏」を含め、身分が下がるが皇族関係者の唯一の賜姓族ではない「皇族青木氏」です。

実際には鎌倉末期までに17人の青木氏を名乗れる皇族関係者がいましたが、この二つ以外の子孫の末裔は確認出来ません。僧侶などにて終わった事による原因です。

この橘は橘の葉や花を家紋化したものであるが、家紋の由来は垂心天皇の命を受けて「多遅間毛理」(たじまのもり)が中国に赴き持ち帰ったものです。
この「たじまのもり」が「たじまの花」となり「橘」に変化したものと言われています。

橘氏の橘紋は江戸期に入って徳川氏の支流や御家人らがこの宿禰族の橘氏の家紋を真似て85もの紋様となつたのです。
橘氏の橘紋の使用は橘氏と青木氏のみです。(第3の橘氏を除いて)

後に橘紋は藤原氏に圧迫されて子孫が抹殺されて遺せなかつた氏としてつたわり、縁起が悪いとして後に使われなくなりこの紋の使用は消えていきました。


 青木氏の家紋   青木研究員   2005年12月13日(火) 21:27   
修正
第6/33番目の紋様 星紋

青木氏の星紋であります。
この青木氏の星紋には8つあります。(星紋全体は71紋)
この星紋は2つに分けられます。
一つは九曜紋と丸に九曜紋は皇族賜姓青木氏と清和源氏の血筋の武田系青木氏の支流紋であります。
二つは星紋の5つある紋所は分布と星紋の使用氏と見ると、広島に赴任した藤原秀郷一族が此れに同行した護衛役の藤原秀郷一族の青木氏が土地に定着して子孫を増やしたものと考えられます。(この付近の他ノ一族との血縁関係を結んだもの)
次に掲載する紋以外に紋はデーターを保持していませんので判り次第掲載します。
第1の家紋は九曜紋です。(左より)
第2の家紋は丸に九曜紋です。第1の分家です。
第3の家紋は三ツ星紋です。
第4の家紋は丸に三ツ星紋です。第3の分家です。
詳細は研究室のレポートを参照して下さい。

    青木研究員   2005年12月13日(火) 21:32    修正
第5の家紋は一文字に三ツ星紋です。
長門紋とも云う。一文字に三ツ星紋で毛利一門の家紋であります。
毛利家本家は三つ巴紋です。

第6の家紋は亀甲に三ツ星紋
第7の家紋は三ツ星に一つ引き紋
第8の家紋は扇に三ツ星紋

亀甲紋と引き両紋と扇紋は一つの氏の夫々の家紋の紋様です。

一般的にはこの3つの一族との婚姻があつたことを物語るものです。
跡目の問題で止む無く家紋変更を余儀なくされ三ツ星紋に組み合わせの家紋を定め引き継いだと考えられます。

扇紋と引き両紋の紋様の氏には青木氏は存在しますが、亀甲紋は有りません。
当時の社会では家柄と血筋の保全を当然の習慣として重要視したので、家柄と高位の伝統を持つ家では同族血縁釣り合いの3つの要件を備わった氏との婚姻が多かったのです。扇と引き両紋の同族関係の青木氏同士と言う婚姻であつた事も考えられます。

以上の3家紋のデーターは保持していませんので判明次第掲載します。

第7番目の三ツ星に一つ引き両紋に付いて次に補充して頂きましたので2家紋が補足です。

    mあおき   2006年8月2日(水) 18:37    修正
『 三つ星に一つ引き 』です

    mあおき   2006年9月28日(木) 13:25    修正
6番目の『 亀甲に三つ星 』です
  別の紋に"子持ち亀甲"もありましたが
  違いがカナリ微妙です


8番目の『 扇に三つ星 』です
  (五本骨扇に地抜き三つ星)
  これは、確認が必要かもしれません

 青木氏の家紋   青木研究員   2005年12月5日(月) 21:33   
修正
第4/33番目の紋様 扇紋

扇紋の89紋中青木氏に関係する家紋は次ぎに掲げる6つの家紋ですが、「隅切り角に扇」はデーターを保持していません。確保次第掲載します。
この6つの家紋は松平深溝氏の一族です。

主に下克上と戦国時代を経て藤原秀郷流青木氏の支流一族が衰退する中で伸張中の松平氏に仕官し生残り血縁関係を持ったものと考えられます。

松平氏は武田の軍団を家臣団に加えたことは有名であるが、この深溝氏にはこの武田軍団の一族かは確定できない。
家紋が扇紋であるので武田軍団とは考え難い。
一番目は五本骨扇紋
二番目は丸に五本骨扇紋 一番目の分家
三番目は日の丸に五本骨扇紋
四番目は並び扇紋
五番目は違い扇紋
六番目は隅切り角に扇紋(データーは不保持)

    青木研究員   2005年12月5日(月) 21:35    修正
6紋中の丸に違い扇である。
隅切り角に扇は判明次第掲載します。

    青木研究員   2006年9月22日(金) 20:38    修正
隅切り角に扇紋が掲載していませんでしたが、サポーターから提供されました。

次に掲載します。

    青木研究員   2006年2月3日(金) 17:52   
修正
第11/33番目の紋様です。

この紋様は鹿角紋(おずか)の類に分類されますがこの紋様は全部で22あります。

この紋様のうちこの中にある抱き角紋類が青木氏の家紋です。
この家紋には次ぎの4つがあります。

第1番目は抱き角紋です。
第2番目は丸に抱き角紋です。1番目の分家筋に当ります。
第3番目は四つ又抱き角紋です。1番目の支流族に成ります。
第4番目は隅切角抱き角紋です。同じく1番目の支流族です。

3番目は跡目として養子を取りその子に嫁を取ったと見られる方式で変紋を余儀なくされた一族と見られます。

4番目は男系相続が出来ずに跡目を他の氏から入れて(隅切角族)氏を維持し家紋掟により変紋を余儀なくされたものです。

この4つの家紋は全て甲斐の国の諏訪族の家紋です。

この地に古くは皇族賜姓青木氏が赴任し青木村を形勢して定住してこの地をまもっていました。

この地はそもそも中国後漢の国が崩壊して阿智使王の子供の阿多倍王と共に引き連れた200万人に及ぶ帰化民族の一部が、外来種大馬などの飼育を生業として移住してこの地を開拓しました。

この開拓した土地を朝廷の天領地として、皇族賜姓青木氏が戦略上の意味から入り、この開拓民を守り、平安初期まで守護を務めていました。この時、信濃の皇族賜姓青木氏(信濃の国府に定住)と土地の豪族となった諏訪族との間で血縁が結ばれて、諏訪族青木氏が発祥しました。(信濃の諏訪地方に定住した青木氏)
その後、この賜姓青木氏を保護するために清和源氏の源の頼光がこの地に入り、青木氏を保護して守護代を務めました。

この頼光の弟の頼信が分家して自領地を広げるために頼光は弟にこの地の守護代の役目を著植え手意の許しを得て譲りました。
源頼信はこの地を土台にして関東へと進出するきっかけになりました。

この時期に陸奥の国より移り住み勢力を大きくした武田氏(藤原秀郷の血筋を受けた陸奥の豪族)と甲斐の皇族賜姓青木氏(甲斐の国府に定住)との血縁にても武田系青木氏が発祥しました。

この武田系青木氏がもとより古くからこの甲斐に定住していた上記の阿多倍の渡来人の諏訪族との血縁にて武田系諏訪族の青木氏が発祥しました。(甲斐に定住した青木氏)

したがって、信濃の皇族賜姓青木氏と甲斐の皇族賜姓青木氏の二つの青木氏、及びこれ等の血筋を引くこの分家の2つの青木氏(武田系青木氏、武田系諏訪族青木氏、)は、上記の諏訪族青木氏と共に後に武田氏の一族に組み込れました。
これ等は数少ない皇族賜姓青木氏の5家5流の支流族24氏の一つです。

諏訪族の2つの青木氏の家紋は、この抱き角紋と主紋としています。

隅切り角抱き角紋はデーターを保持していませんので判明次第掲載します。

    青木研究員   2006年9月22日(金) 20:34    修正
隅切り角抱き角紋が掲載していませんでしたが、サポーターより提供がありました。

次に掲載します。

 青木氏の家紋   青木研究員   2005年11月15日(火) 8:58   
修正
青木氏は121ありますが、この内家紋の紋様は33種あります。
この33種の内「蔦紋」系は8種あります。
この蔦紋は青木氏の中で最も多い氏と成ります。
主にこの蔦紋は藤原秀郷流青木氏です。
藤原秀郷流青木氏は本来なら揚羽蝶紋などの家紋ですが、鎌倉幕府になつて362もある藤原一族全ては守護職などの朝廷の官職を失い、怒涛に惑わされ離散しました。
この時多くは江戸幕府などに仕官しました。藤原秀郷流青木氏は8氏が仕官しています。
この結果、婚姻関係(松平氏系)を繰り返し、家紋掟で家紋を蔦紋に変更した結果です。

    青木研究員   2006年8月6日(日) 15:43    修正
第1/33番目のこの蔦紋様には青木氏に関わる紋様は9つの紋様があります。

この紋様は次ぎの通りです。
第1番目は蔦紋です。
第2番目は丸に蔦紋です。 第1番目の分家です。
第3番目は陰蔦紋です。
第4番目は鬼蔦紋です。
第5番目は隅きり蔦紋です。
第6番目は八角蔦紋です。
第7番目は五瓜に蔦紋です。
第8番目は丸に陰蔦紋です 第3番目の分家です。
第9番目は二重の蔦紋です。

この内掲示した家紋が現在のデーター保有する家紋で判明次第掲示します。

この青木氏の家紋の詳細は研究室の第2番目の蔦紋のレポートを参照して下さい。
本レポートは初期の記述であるのでスタイルが前後しています。

    mあおき   2006年9月21日(木) 21:16    修正
家紋帳より

『 五瓜に蔦 』です。

    青木研究員   2006年9月13日(水) 16:16   
修正
  研究室と同文掲載(論文形式)

第24/33番目の紋様である。

この紋様には162もの種類がある。
最も多い家紋類ともいえる。
(しかし最も少ない家紋でも在る筈なのである。)

しかし、此れには特別の事情がある。

家紋200選にはある。

この紋様の青木氏はこの内1つの家紋である。

「五三の桐紋」である。

この家紋を主に使用している氏は次ぎのとおりである。
主だったところでつぎのとおりである。

讃岐京極氏、肥後細川氏、対馬宗氏、陸前伊達氏、長門毛利氏、米沢上杉氏、
出羽織田氏、備中木下氏、土佐山内氏、金沢前氏
挙げれば切りが無い位である。

ただこれを見ると何か共通点が見える。
有名な江戸期の諸国の大大名紋である。

この桐紋のルーツを説明するにはこの桐紋を使用した経緯を先ず述べる必要がある。
それでこの桐紋の持つ意味が判ってくる。

そもそもこの「桐紋」が162も在るのに理由がある。

この紋様は桐の葉と花の紋様に分かれる。

桐に一般的に青桐と白桐がある。
紋様に用いられたのはこの白桐である。

この紋様は中国の諺から来る。中国の聖王の権威を誇張する意味でこの王が現れると瑞鳥(鳳凰)が飛来しその鳥のとまる木(嘉木の桐)とされ目出度い木とされていた。
平安期と鎌倉期にはこの桐の木の意味を重んじて、瑞祥的な意義とも云うべき意味合いを持っていた。

そこで当時の朝廷ではこの紋様を天皇の権威と合致する事を意図して天皇のみが用いる瑞祥として決定した。

その瑞祥は他にもあるがこの「桐紋様」を「竹と鳳凰」と組み合わせて一つの紋様として用いられていた。

しかし鎌倉期にこの桐紋様だけが取り出されて単独で使用するようになった。

現代でも桐箱は祝い事の品箱にするし、竹紋は祝膳などのときにも器や丁度品の紋様に特別に用いる。鳳凰も同じ時に用いるものである。

元来は天皇の着用する式服の袖元に紋様として居られていたものである。

これが鎌倉期には初期には公的な行事の天皇の象徴紋として用いられる様になったのである。それが最終この期から天皇家の家紋となつた。

ところがここで問題が起こった。
天皇はこの象徴紋様を国の功績のあつた人物にこの紋様の使用を次々と連鎖反応的に許したのである。

この紋様の使用を許された人物として有名なところで、豊臣秀吉、足利尊氏らがある。
この二人はこの桐紋を更に特に功績のあつた人物の家臣や御家人にも天皇の象徴紋を与える事をしてしまつたのである。これが162にも増える原因の一つになつた。

足利将軍より三好氏、松永氏、上杉氏、など、織田信長や細川藤考などに与えたのである。
秀吉は上記の家臣に与えた。

このために天皇家の桐紋と菊紋は結果として名誉紋となってしまった。
その内に各大名が今度はかつてにいかにも天皇や将軍や太閤から授かったかの如く振る舞いこの家紋を用い始めた。

江戸期には無法地の状態であわてた江戸幕府は禁令を発した。
しかしこれで止まるものでなかった。それどころではなく幕末には大名、旗本
をはじめとして下級武士までこの桐紋を用いることに成ってしまった。
なんと大名と旗本はこの桐紋を使用したのは1/4―1/5にも成ってしまった。
そこで、維新政府になった時はこの桐紋の使用の禁令をあきらめてしまった。
禁令の諦めの令”この限りにあらず”を発した。

維新には庶民の苗字を持つ事を許した事もあり、これと連動して家紋としても庶民までが使用することなってしまった。
あやかって最も多く使用する結果となり更に手のつけようが無くなり諦めたのである。
寺や神社などに高額の金品を積み上げて青木姓とか桐紋と系譜搾取を造り挙げてもらい偽証明してもらって届け出た。収拾がつかなくて全て黙認である。

この時にも、嵯峨天皇の詔の禁令のあつた1000年以上続いた皇族系に与えた青木氏の使用も、この時を境に無法地となり多くの第3の青木氏が生まれたのである。

維新政府はこれに困り果てて、結局、桐紋は天皇家の方の紋様を副紋扱いにせざるを得なかつた。そしてこのことをまたもや官報で発令した。

これで一斉に庶民が自由にただで使える様になつたのである。

これが桐紋の経緯である。

桐紋には多少遠慮して桐紋を少し細工して変えて使う者もあつた。

桐紋には、葉とつぼみを変化させて、五三の桐を主紋として、五七の桐、五四の桐、九七の桐、七五三の桐、十三七の桐などがある。

桐紋は維新後の紋様であるので、この青木氏に拘る家紋の五三の桐紋は第3の青木氏であること以外は考えにくく日本全国に分布して大変多いのである。

家紋の使用年代から見てもこの青木氏の系譜や出処や宗派などにも矛盾が多いので明確に判別できる。桐紋の青木氏にはルーツとしての根拠が無い事になるのでルーツの検証は困難である。

何れも天皇家の禁令の五三の桐紋と禁令の青木氏の姓ではいかにも天皇家皇族筋としての家柄として見える事による。

しかし、不思議に5家5流の皇族賜姓青木氏と11家11流の源氏の綜紋の「笹竜胆紋」の使用の搾取偏纂は少ない。
原因はそのルーツの理由付けが困難であつたことによるものではないか。

桐紋と同様に禁令中の青木氏も室町末期と江戸初期の混乱期にも戦国期にのし上がった者が家柄獲得の搾取偏纂で青木氏を名乗った者がいるのも事実である。
しかし、青木氏の使用は比較的桐紋と違って守られていた。それは皇族賜姓青木氏と藤原秀郷流青木氏の発祥地などが明確に限定されていたことにより矛盾がでた事による。

例を挙げてみると、中には一庶民から室町期に力を付けて出世して各地の守護になったある人物がいた。しかし、姓と家紋と系譜が無いために他人のものを盗んで自分の先祖であるとして名乗り当時は氏姓制度のもと良い家柄で無くては成れない官職に就けないのだが、ある土地の皇族賜姓青木氏を名乗りこの為に守護職になれたのである。後になりこの名乗られた青木氏が出てきてしまった。そこで系譜や氏名が搾取であることが解りその一族は困り果てた。盗んだこの一族はその本物の一族の分家の絶えた筋目を持ち出し名乗り出して急場を凌いだ。怒った本物の青木筋はこの偽の青木氏と数回戦った。しかし、決着はなかなか着かない。しかし、当時の最高権力者の容認するところで戦った。結局、偽の青木氏が勝った。そして、”...の守”を名乗る事を許された。
しかし、戦いに負けた本物の方も同じ”...守”を名乗る。偽者の方は系譜が偽である事にはかわりは無いので系譜には”後勘に問う”(後の世の人の判断に任せる)と記して逃げた。

ちなみに、死滅して多くないはずの清和源氏の支流を名乗る氏が多いが、偽系譜には学者や研究者から異議をつけられたり、附けられては困るのでこの殆どが”後勘に問う”か”未勘”と記しているのである。

この「五三の桐紋」の青木氏が多い事によりここに掲載した。



    青木研究員   2006年9月4日(月) 19:24   
修正
第23/33番目紋様です。

この紋様には全部で40の紋様があります。

この紋様に関わる青木氏の家紋は次ぎの2つです。

第1番目は抱き柊紋です。
第2番目は蔓柊紋です。

この紋様は江戸時代に用いられたものでこの紋様を最初に用いたのは
次ぎの氏です。
下野国の黒羽藩主の大関氏、と近江国の仁正寺藩主の市橋氏です。
他に山本氏、早川氏、林氏がこの家紋を使用しています。

特にこの青木氏は大関氏と関係があるもので、この大関氏は武蔵の国の武蔵7党の一つの丹治氏の出であるとされます。
(武蔵7党は横山、西、児玉、猪俣、私西、村山、丹治の7氏)
この丹治氏には分流の青木氏が存在します。この青木氏は丹治氏流青木氏です。

丹党はその昔、武蔵の国の守護職に任じられたとされる丹治比氏の末裔とされます。

この丹治比氏の末裔丹治氏は又は丹氏とも云う。
この丹治氏の発祥は次ぎの通りです。
平安中期の左大臣の島が真人族(皇位継承権を持つ第5位皇子までの一族の氏階級 八色の姓制度)となりまはした。この後、確かにこの子孫の8代目が武蔵守に任じられています。
この子孫が丹党となつたとされます。

つまり、島は第29代宣化天皇(6C前半の大王)の十市王の孫の「多治彦王」の子供であるとされていますが、この4代目が丹党と称し後に武蔵7党と成ったとされます。
守護説の直系説は若干時代性が合わないので他説もあります。

この丹治氏から分流した青木氏であるとされています。そしてこの左大臣島の子孫とされているので(皇族の者が下俗するときは青木氏を名乗る事に成っていることから)その子孫は青木氏を名乗ったとされます。

しかし、他説として、この島自身が罪を得て後に朝廷より武蔵の国に配流された史実があり、この時にこの地に配流中に子孫を遺したとされる説もあります。(後に島は京に戻される。)

武蔵の守護説と配流による説とがありますが、前者には時代性の問題があり、配流説が史実に基づくものでありますが確定は出来ません。

兎も角も、この島氏の子孫であるとするならば真人族であるので青木氏には異論は無なく皇族青木氏の一流であリます。しかし、守護説には青木氏を名乗る筋目はありません。

真人族が守護になる事も疑問で、真人族は真人族です。
(皇親第7世以降になった時点で下俗するが7世になるにはかなりの年代が掛かる 島氏8代で皇親7世になるかが問題)

系譜作成時に”配流”を嫌い守護説に切り替えたのではと推測します。
そのために若干時代性と青木氏の根拠のズレが起こったのではと考えます。

嵯峨期に源氏を賜姓して変名した後に第6位皇子の5家5流の皇族賜姓青木氏とは別の嵯峨期の令による青木氏です。

実質この嵯峨期の令による下俗者や還俗者の青木氏の対象者は17人に及ぶが青木氏を名乗り子孫を遺したのは確認出来る範囲としてこの丹治氏の青木氏だけです。
殆ど、比叡山か門跡寺院などにて僧侶となり末裔を残していません。

定住地の点では、この武蔵の国と下野の国とその周辺の国には藤原秀郷流青木氏が存在します。
特に丹治氏の青木氏は同じ藤原秀郷の根拠地の入間郡に住んだとされていますが、当時の慣習から見てありえず系譜を作成した時の作者の勘違いではないかと見られます。

この丹治氏青木氏は武蔵7党なので児玉、秩父、比企、に分布する青木氏(秀郷流ではない青木氏が存在)であるとみられます。

しかし、室町期と江戸期にはこの住み分けは少し壊れています。
鎌倉幕府が樹立してから一族は職と土地を失い多くは離散したので藤原秀郷一族の鎌倉期以後の住み分けであれば国抜けではないので丹治氏青木氏の一部だけが仕官などで入間郡に移動し末裔を広げたとは考えられますが。やや疑問。

この意味で系譜に2つの疑問が残ります。

この丹治氏系青木氏が江戸期に同土地の藩主の同丹治氏の系列の大関氏との間で血縁を結んだものとされます。
しかし、この青木氏の家紋に付いては何時に「抱き柊紋」の家紋にしたかは不明で確証が取れません。もとより同紋としていたのかも。

本来ならば丸付き紋の柊紋も青木氏の分家として長い間に起こるはずですがこの丹治氏系青木氏には「丸に柊紋」の家紋の持つ青木氏は有りません。
これも疑問の一つです。

賜姓青木ついては「笹竜胆」が綜紋として定められているのですが、この賜姓族でない丹治氏系青木氏は幾つかの家紋類がありどれが綜紋か確証が取れません。

「蔓柊紋」の青木氏は同土地の者であるが、この丹治氏系青木氏の系列の青木氏で有ると見られるが詳細は不明。江戸期の血縁による氏です。
確実なデーターは保持していません。

この柊は葉を図案化したもので葉数で分けられます。
この柊は魔よけの意味を持つものとして珍重されたものです。

堅い木の特長から樫のと同じく昔は武具に使用していました。



    青木研究員   2006年8月9日(水) 11:30   
修正
第21/33番目の松紋様です。

この紋様には114もの紋様があります。

この紋様は家紋200選にも選ばれている由緒ある家紋です。
この家紋に関わる青木氏の松紋の家紋は次ぎの二つです。

第1番目は丸に三階松紋です。
第2番目は抱き若松紋です。
第3番目は三階松です。

この3つの氏は藤原秀郷流青木氏で朝廷の命にて讃岐守護として宗家が赴任したことにより護衛役として同行し土地に定着した一族です。
この宗家は鎌倉期に領国の武蔵の国に戻らずこの地に定住した讃岐籐氏です。

この藤原秀郷流一族の青木氏が土地の松紋を持つ氏と血縁を結んだ青木氏です。

この丸に三階松紋の持つ氏としては研究室の青木氏と血縁族の第22番目のところの松紋族のレポートを一読ください。

抱き若松紋の持つ土地の豪族はただ一つ松尾氏です。この一族との血縁を結んだ一族です。
つまり、讃岐の土地の松尾氏と血縁を持つ藤原秀郷流青木氏です。男系跡目不継承で松尾氏から養子を迎えて血縁をしますが2代続きで家紋掟にてこの松尾氏の家紋に変紋を余儀なくされた事を意味します。

この讃岐の藤原秀郷流青木氏は丸に三階松紋を宗家として末裔が後に抱き若松紋に分派したものです。丸に三階松紋と抱き若松紋はともに同族です。

この土地の同族の宗家が「下がり藤紋に結び雁金紋」です。

藤原秀郷流青木氏が鎌倉期に領国に戻り一部がこの地に残存してこの地で宗家となり、さらに、讃岐に定住した三階松紋の持つ讃岐籐氏の庶流一族と血縁を結んだのがこの丸に三階松紋と抱き若松紋の両氏です。

この四国にの阿波には同じ一族の藤原秀郷流青木氏で秀郷の宗家の護衛役として同行して定住し、土地の五瓜に剣片喰一族と血縁を結んだ藤原秀郷流青木氏が居ます。

更にこの讃岐の末裔が海隣の岡山と広島にも子孫を広げ3氏に及ぶ家紋を持つ子孫拡大を図っています。

この讃岐の藤原秀郷流青木氏と岡山と広島の末裔も全て何れも男系跡目が出来ずにか家紋掟により変紋して血縁族方の家紋となったことを意味します。

詳細は研究室のところをお読みください。この一族の方が大勢投稿されています。




 青木氏の家紋   青木研究員   2005年11月15日(火) 9:08   
修正
蔦紋の続きです。
青木氏の8種ある蔦紋のうち現在は5種のみのデータ保有となっています。
3種は判明次第掲示します。
詳細は研究室のレポート参照して下さい。
これから暫くこの青木氏の家紋の連載(研究室)を行い、家紋はこの掲示板に掲載する事にします。
ご期待ください。

    青木研究員   2006年8月6日(日) 15:47    修正
蔦紋の追加です。
第5番目の隅きり蔦紋です。

6番目から9番目は後日掲示します。
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