青木ルーツ掲示板
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  [No.1110] Re:青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/02/03(Fri) 17:49:11

ご返事ありがとうございます。

さて、早速ですが、以下のご質問ですが、大変多いので順次お答えします。


>1 該当の人の筆頭に「同村」の指示語があり、現西宮市発行の戸籍なので武庫大社村かと思いました。
>しかし、古い書き方の原戸籍で元の在籍地、実際には広島の能美島を指していると考えます。

>2、1、のことから、古川が武士の家系とすれば、戸籍上の広島の能美島には維新直後移動したと考えます。
>すると、青木の方は既に戦国末から定住している可能性があります。
>または、能美島は一時小早川隆景から与えられた水軍の村上氏の領地であり、これについてきた青木の可能性があります。
>(近くでは伊予の青木は足利流という話もあるようですが?)

1に付いては、この御説の能美島等の「瀬戸内一帯」の南域は、平安期中期から「藤原純友の乱」に示す様に、この「讃岐藤氏」の支配域で、その中でも「秀郷流讃岐青木氏」が「軍と財力と信頼」で勢力圏に収めていた処です。
平安末期には、「平家水軍(陶氏配下の水軍等が支配)」が北域を支配地にしました。
平家滅亡後は、「源氏勢の伸長」に基づき、瀬戸内は鎌倉幕府に味方した伊予北部から「讃岐藤氏の支配」が強く成り、中国地方の安芸域に至るまで、その勢力圏に入りました。
その後、「陶氏」も応仁の乱で潰れ「毛利氏」が勢力を高めますが、それでも四国一帯と瀬戸内の海を支配していたのは実際は「讃岐藤氏が抑える支配形態」でありました。
この役目を担ったのが、「讃岐青木氏」です。

その勢力は、廻船問屋等を営む事でその財力を使って瀬戸内の水軍と伊予の一部と讃岐全域を昭和20年まで続きます。
江戸期には瀬戸内全域は「讃岐青木氏」の支配域で、一時、宍道湖域まで子孫分布でその勢力を拡げます。
ここに、毛利氏が食い込んでの勢力図でした。

(”瀬戸内を制する者は国を制する”と云われていた。その為に警戒されて「純友の乱」が起った。)

1350年代に多少活躍した「村上水軍説」には異説が多いでのすが、江戸初期には「豊後」に配置されていますし、1560年代に一時、秀吉に依って残存末裔は勢いを返しますが、ところが可愛がったとした村上族に対して突然「海族禁止令」を出しました。それで衰退し何とか毛利の配下になり生き延びます。
ところが、家康は瀬戸内を秀郷一門の讃岐青木氏に任せて護る為に完全に否定し、江戸期には瀬戸内の島の村上族の末裔は根こそぎ豊後に移封で配置され潰されます。

史実の村上氏は「偽作伝説性」が強すぎますので、系譜などの事には充分に偽称が多いので論説には使わない方が得策と考えます。


2に付いてですが、この伊予讃岐域と瀬戸内全域に平安期中期から定住していたのは、上記の讃岐青木氏です。
平安中期の「純友の乱」に物語ります。
従って、村上氏に関わった青木氏はありません。

お説の村上説は、「単なる海族」で、「秀吉も認めて海族禁止令」、徳川幕府も一族郎党のそっくり「豊後配置換え」で「潰し」(岡に上ったカッパ)にあった様に実は「水軍の定義」には入りません。

そもそも、それほどの議論に成る程の「軍力、財力、政治力、経済力」は1360年以降は最早ありませんでした。

「讃岐藤氏の青木氏」の「水軍」は元より、「青木氏」は、「嵯峨期の詔勅」で「青木氏」を名乗る事のみならず、その「慣習仕来り掟」の「類似の使用」と「その地名」などは一切使えませんでした。
これは時の幕府が追認して「明治3年」まで完全に護られました。

従って、「青木氏の定住地」は決められていて、「五家五流の青木氏(近江、伊勢、美濃、信濃、甲斐の五地域と四地域)」と、「藤原秀郷流青木氏116氏」は「24地域の定住地」とで決まっています。

況してや、「青木氏」は、朝廷より「賜姓五役」の「歴史的な立場上」で、血縁も含めて世間との「慣習仕来り掟との乖離」があって、「皇族朝臣族の賜姓臣下族」で朝廷が認めた「氏族」である為に、「村上氏」の様な極めて小さい「姓族の家来」に成る等の事は無く、禁令で出来ない立場であったのです。

「明治後の第三青木氏」と、「江戸初期の農民から旗本に成った者」だけに認めた「青樹氏」等がありますが、これも家康の禁令で「青木氏」から直させたものです。

この「二つのあおき」でなくても”「黒印状」”を取得できませんので「他氏の家来」には成れません。
(丹治氏系青木氏は除く)


もし、「黒印状」を取得できない様な事では、「家臣」にすると、「藩主」などは「謀反」とされ、藩は「取潰しの口実」にされます。

「紀州藩の初代」で家康が一番可愛がっていた「頼宣」さえも、家臣に成る者から「黒印状」を採っていたとしても「謀反の嫌疑」を掛けられて一時蟄居するというくらいでした。

但し、江戸期初期に成って、「24地域」の内で、徳川氏外の領地では「秀郷流青木氏」が幕府の意向からその地域の「青木氏」そっくりが優先して家臣として抱えられました。

「徳川氏」に関わる地域は、そっくり「徳川氏」の「御家人か旗本」に、「青木氏」は「黒印状の令」に基づき優先して仕官する事に成りました。


従って、2の様なお説にはならないのです。
仮にあるとすれば、「江戸初期の令」に従わなかった「第三青木氏」です。

さて、「麻田藩の末裔」も明治初期まで「幕府の統制下」の中では、これを護った事から「明治初期」まで領地の中で生き延びられました。

お説1と2には、平安期からの「国抜け制度の禁令」があり、江戸幕府は特に厳しく「一族郎党の斬罪」で取り締まれましたので、この時代考証が欠落しています。

更に、「村上氏」は「小さい姓族」で、且つ、2の説とは200年ものずれがあります。


尚、「伊予の青木氏」は「足利氏系」ではありません。
「讃岐藤氏」と呼ばれた平安中期からの「藤原秀郷流青木氏」です。

この伊予等を含む四国には、先ず「伊予の東部と讃岐全域」には、
上記の「秀郷流青木氏」が定住し、それ以外には、
「青木氏」は、次ぎの様に成ります。
(1)「阿波青木氏」(秀郷流青木氏 美濃ー駿河域と、利仁流青木氏の二氏)
(2)「土佐青木氏1」(脩行系秀郷流青木氏 紀州より逃亡)
(3)「土佐青木氏2」(甲斐青木氏)
(4)「阿波青木氏」(秀郷流青木氏 武蔵)


以上の4流6家があり、この中には室町期から戦乱で追われた氏も含めて「棲み分け」で存在していました。

(1)の「阿波青木氏」には、徳島と淡路に赴任にて「現地孫」が残留した「青木氏の2氏」です。

後の(2)(4)は、戦乱とお家騒動にて、「讃岐青木氏」が保護して住まわした「氏族」です。

尚、「足利氏系青木氏」は、「鳥取の米子と八頭」に定住する「米子青木氏」です。
此処より逃亡移動はしていません。

(信濃で、本家筋の足利氏と分家の足利氏が権力争いが起こり、陸奥から来た分家系で秀郷一門と血縁関係にあった足利氏を秀郷一門がこの分家を押して戦いと成ります。本家筋の本流足利氏が負けて逃げ延びたのが米子で、これの逃亡に力を貸したのが米子に定住した本流の皇族賜姓足利氏系青木氏です)


>3、1827年生まれの青木の娘と結婚した夫の古川の家紋は丸にオモダカです。美濃○という名を持つ祖母の女紋は「八重向こう梅」で母もこれを譲り受けています。家紋辞典によると花房氏は三つ雁金紋や梅鉢紋を使っていたようなので、関連性はあります。梅鉢→向こう梅→八重向こう梅と3回は変化しているので、美濃花房氏からは何回も分家や婚姻があったと仮説しています。


さて、「青木氏」と離れて3に付いてですが、古川さんの事に付いては詳しくは判りません。
ただ、「青木氏」と血縁したとしても恐らくは、明治以降の事で、お聞きくする範囲では「第三の青木さん」と考えられます。
従って、「青木氏」と関連付ける事はなかなか難しいと考えます。
それには「確固たる理由」があります。

さりとて、折角ですので参考として歴史を調べる事の知識として述べ差していただきます。

先に、「女紋」について一言述べておきます。
これは「家紋」とは関係ないもので、呉服に付いての明治以降の習慣で、地方に依っても「女紋の扱い」は異なります。
この「女紋」を使うのは、「母の呉服の遺品の継承」と云う意味で使われるもので、実家等の家紋を表すものではありません。
何でもよいのです。
中でも、「天皇家の儀式紋」の「五山の桐紋」が多く使われることが多いのです。
これが「家紋」とすると、「天皇家の皇族」と成ります

そもそも、「女性の服」には家紋が付きませんので、冠婚葬祭の色々の儀式の場合に”「襟を正す」”という「気持ちの表現」として使われるものです。
ですから、「天皇家の儀式紋」の「五山の桐紋」が多く使われたのです。

「女紋」が地方で異なるのは、その地方で「力のあった豪族の紋」を使う事で、「女性の呉服」で以て「襟を正した」という慣習があったのです。
これは明治以後の事ですので、ルーツとは関係はありません。



「古川さんの家紋」が「沢瀉紋」との事ですが、この文様は、美濃から三河駿河域の海よりの地域に限定して地域の土豪などに使用されました。
「約82の文様種」がありますが、お家の古川さんはどの様な文様でしょうか。

文様から判定する場合は、「地域と宗派と菩提氏」を連動させて歴史考証する必要があります。

その為には、「明治初期の戸籍簿」の「士族」と「発祥地」の”「基本確認」”を是非先ず行ってください。

そして、その事から、「菩提氏と宗派」が特定されれば、「過去帳」で「お家の系譜」が判り、その「添書」で「お家の関係族」が判ってきます。
更には、その「発祥地」で「家紋の特定」も可能に成ります。

但し、古川さんが「士族」でない限りは、江戸期以前のルーツは100%ありません。
(「曾祖母方の青木氏」に付いて、維新戸籍簿で発祥地は確認できているようですが、何かあるのかは判りませんが、「士族」では無い様ですので論評は難しいと考えます。)

さて、この”「丸付き」”と云う限定した文様を使っている事は、この「地域の分家筋の土豪」であった事も云えますが、この「82文様」のどれかに「丸付き紋」ですので、「花房氏」との関連づける事には一つステップが生まれます。

参考 更に、この「花房氏」は、元は「陸奥の国」の住人で土豪で、秀郷一門が鎮守府将軍として赴任していた時に、女系血縁しての「土地の現地孫」です。
秀郷一門が陸奥から引き揚げて来た時に、この「陸奥の現地孫」の「花房の末裔」が「護衛役」として同行し、「信濃の足利」に定住して仕舞ったのが「秀郷流信濃の足利氏」の元に成ります。
(花房氏の始祖)
この前には、ここには「本流の信濃足利氏」が、「平安期の初期」から定住していました。

この「血縁族」が「皇族賜姓臣下族」の「信濃足利氏系青木氏」ですが、この「信濃足利」に定住していました。
そして、秀郷一門が「後押し」した「花房氏」が来たことで、秀郷一門から跡目をこの「花房氏」にいれて血縁族にし、後に本流との間で「勢力争い」が起こります。

此処で、結局は本流の「信濃足利氏」が負けて米子に逃げたのです。
(足利氏系信濃青木氏が警護同伴 下記)
この「信濃足利の秀郷流花房氏」は、秀郷一門の各地の赴任地に同行して、各地に「現地孫」を遺したのが「各地の花房氏」です。
元は「陸奥の土豪」です。


つまり、「丸付き紋」には、「家紋掟」に依り「色々な事象」が決められています。
前回にお答えした様に、「丸付き紋」は「明治期の苗字令」により名を持った者は「沢潟紋の土豪」からの苦情に遠慮して「丸付き紋」が生まれ、更に、82の文様へと一部を変化させた事が全国的に起こったのです。
「沢潟紋の土豪」も分家筋や女系筋に与える事もあり、「丸付き紋」さえも出来ないくらいでした。

(よく見ると見分けのつかい程に酷似するなどの事が明治期と江戸初期に頻繁に起こりました。)

つまり、「丸付き紋」を許さない族と、許す族もあって専門的にその家紋を観れば判るのです。
明治期以降を除いて殆どは許さない。

例えば、「藤原氏秀郷流一族」の総紋の「下がり藤紋」は「丸付き紋」は原則として認めていません。
実に全国的に多いのです。

更に、「藤原」の「氏名」そのものも、「宗家」でなくては使わない仕組みです。
「宗家」は「家紋総紋」が「下がり藤紋」だけで「副紋」か「副紋組入れ」かでも判り、後は「・・藤」等の氏名とし、役職と地名を「・・」に使う仕組みです。
従って、「藤原氏」そのものを名乗っていて、「家紋」が違っている場合は、明治期の第三の藤原氏です。
この様に最も多い明治期の「偽称の姓名」です。

江戸期以前は、殆どどんな豪族の家紋でも勝手に使えば潰されます。
そんな危険な事は誰もしませんでした。


>4、伝承では青木氏も花房氏も美濃で斉藤道三の斉藤家と関わりがあるようです。先祖は斉藤道三を大変尊敬しています。藤原北家利仁流の青木も絡んでいるでしょうか?


さて、「美濃青木氏」「土岐氏系青木氏」「近江青木氏」「佐々木系青木氏」「駿河青木氏」は、土岐氏と共に平安末期に「富士川の戦い」の一つで「墨俣川の戦い」で、平家に敗れ徹底した掃討作戦をして完全に滅亡します。
この事で、その「殲滅さ」が酷く指揮官(重衡)が清盛に叱られると云う事が起こり、世間から平家に対する反発が強く成ったほどの事件が起こったのです。

従って、後から来た元は「信濃の花房氏(秀郷流)」も斉藤氏も「美濃青木氏」信濃青木氏」とは関係がありません。

従って、お説の「斉藤道三」と関わった「青木氏」はありません。

そもそも「青木氏」には、奈良期より”「四掟」”と云う固い掟が有り、更に「同世男系」「同祖祭祀」「異性不養」の掟があって、その掟に適合しなければ血縁は認められない「朝廷からの仕組み」に成っているのです。
本家が認めません。
そもそも、江戸期以前は、「氏家制度の社会」でしたから、本家が認められない血縁は、「青木氏」を離脱しなければ成りませんので、その様な「青木氏」は存在しません。

つまり、勝手に血縁が出来ない事に成っていて、もし血縁したとして「青木氏族」から排除され生きて行く事は出来ません。
その様な事件は全くありませんでした。
これは明治期3年まで護られました。

「四家制度」と云う仕来りの範囲で血縁をして「氏族の立場」を護っていたのです。
依って、「斉藤氏」等の「姓族との血縁」は出来ない事に成っているのです。

従って、4の説は起こり得ません。
起こるとすれば、江戸初期の「黒印状の令」の為に起こった「系譜偽作」の影響です。

徳川幕府は、旗本や御家人の家臣や大名、更には大名は藩士に、藩士は媒臣に、と云う風に「権威の創設」を目的の為に、「家臣の身分」を確定させる為に、嘘でも良いから「権威ある系譜」を作らせ、これが無いと、「武士の証拠」と成る「黒印状」を発布しなかったのです。
この「黒印状」の広布が無ければ「武士」には成れません。

国民の1割の「武士」は、何とか「偽の系譜」を「寺や神社」に頼んで作ってもらって提出しました。
この時に使われたのが「青木氏や藤原氏」等の系譜に修正を加えてこれが見本と成りました。

明治期以降には、国民4000万で、先祖が武士であったと主張する家が、9割もいました。
ところが、江戸期の武士は1割未満でした。
つまり、8割は家柄の詐称の偽称偽作の姓であった事に成り、如何に「第三氏」が多かったかは判ります。

そこで、幕府は、令を発して「青木氏」と「藤原氏」だけは「禁令」として変名する様に命じたのです。
これが、「青樹や葵木」等でした。

この「歴史の基本知識」が無ければ正しくはルーツを引き出す事は無理です。

時長の子の利仁流の件ですが、この一族は主に現在の仙台と群馬の付近にその勢力を持っていました。
親族の「秀郷流青木氏」と血縁して出来た「利仁流青木氏」は阿波に四代に渡り赴任していますが、全て五年毎の入れ替えで、最終は本領に「現地孫」も遺さずに帰っていますので関係がありません。


>5、過去帖はどこかに残っているのでしょう。しかし、母方祖母の系は疎遠で移動が多くかつ籍の移動が多く期待できません。しかし、古川家は明治末の摂津の他家の古文章にも登場し、小さな家ではなかったのは判ります。


「過去帳」はお家が、「明治期の古川さんの戸籍簿」で「士族」である場合は、その発祥地元が書かれています。
其処には、発祥元のお家の「菩提寺」(檀家寺ではありません)がある筈です。
無ければ、「お寺」も「過去帳」も無かった場合は、「武士」では無かった事に成ります。
既に「菩提寺」が不明と云う事は疑問です。
「士族」である場合は、最低限、この「菩提寺」は伝統として把握して入る筈です。
そうすると、明治期に大ブームとなった「系譜詐称」のお家と成ります。(家柄と姓名 8割が詐称)

その前に、「お家の宗派」が何であるかをお調べください。これでもすぐに簡単に判ります。
その「発祥地元の宗派」のあるお寺に「過去帳」があります。
但し、ルーツを書かれていない税の為の「人別帳」ではありません。
武士以外は「人別帳」です。
宗派でも「人別帳」か「過去帳」かは判ります。

「沢瀉紋」とすれば、美濃から駿河のどこかにある筈です。
「家紋」の判別も解っていず、沢潟家紋類が判っているのに、「宗派」が判らず、「菩提寺」も解らず、「発祥元」や「士族」の判別も解らないと云う事はどうも疑問です。

「移動厳禁の国抜け罪」がある中で「摂津域」とは外れていて疑問です。

但し、82文様のどれかです。
既に、現在においても「菩提寺」と「過去帳」が判らないと云う事は「伝統」から考えてあり得ませんので、せめて「人別帳の有無」も解らないと云う事は疑問です。

「母方の移動」そのものが「江戸期の慣習」から疑問です。
江戸期は移動はご法度で、「国抜け」で一族全て斬罪です。
そんな事はありません。

明治期末で「古文書」がありながら「宗派と菩提寺等の事」が無いのも疑問です。
家の「重要な古書」は普通は「菩提寺の役目」にあった筈です。
つまり、「財を成した商人」などが起こした「明治期の系譜詐称」であるから、「古文書」が家にあるのです。
全体の「時代考証」が出来ていません。

明治後に「財」を成したお家か、「庄屋か名主か村主」(明治維新の戸籍簿に明記)にでは無いでしょうか。

普通は、大なり小なりは伝統品は遺されているのですが。

>6、岡山は旗本花房氏の領地で近くには麻田藩の領地があったようです。何かここにも関係がありそうです。
>よろしくお願いいたします

この「花房氏」は、上記した様に、秀郷一門が各地に赴任して同行した時に遺した「現地孫」で、その「現地孫」とも思われる「花房氏」には証拠が殆どありません。
「足利の花房氏」以外は、「歴史的な根拠」に基づくものが無く、殆どは江戸初期か明治初期の「後付の系譜」です。


確かに「麻田藩の丹治氏系青木氏」は、他の「二つの青木氏」とは「格式と出自」が違いますので、関係する事は可能ですが、結び付けることは難しいのではと考えます。

「秀郷流の血筋」を受けた「花房氏の出自」と「麻田藩の出自」には関係するものが「武蔵」しか見つかりません。
実は、「丹治氏」は「武蔵の土豪」で、そこに入り込んだのが、「平の将門の乱の功績」で「朝廷の命」で国を奪ったのが「秀郷一門」で、秀郷一門に支配されていたのです。
武蔵では、花房氏を含む秀郷一門と、「武蔵七党」とは色々な事件を起こしていて、代々「犬猿の仲」でした。

依って、花房氏と丹治氏とは血縁は無かったと考えられます。
むしろ、「国境の争い」があった筈です。
現実に、「麻田藩青木氏」の弟が「土佐と讃岐との国境の村」を与えられたのですが、「秀郷流青木氏との争い」の為に「受領召し上げ」に成り「美濃」に「移封の罰」が出されます。


その前に、麻田藩の「丹治氏系青木氏」であるとする根拠の為にも、古川さんに付いても明治初期の戸籍の士族と菩提寺と宗派と発祥地と家紋とを先ずは確認してください。


> > はじめまして、東京に住む仁太郎と申します。お世話になります。
> > 私の母の実家は古川氏といい、岡山の花房国興の後裔といわれており、江戸時代後半は村上水軍の後裔でもあるためか広島のある島に移り住んでいます。村上、鳥居、板倉の流れといわれています。そのことがわかるように各氏の祖先の名や縁の地名から名前ができています。

この件ですが、上記しました様に、江戸初期には瀬戸内の村上族は幕府より、「海族の認定」を受けてしまい「豊後」に「瀬戸内の島に住む一族郎党全て」を「移封の処置」を受けています。

更に、当初は秀吉に依って一時可愛がられたのですが、突然に「海族禁止令」が出され生きて行く事がままならなく成って一族は飛散しています。
それを決定づける為に、家康は「移封」を命じたのです。
村上氏は、実質は1360年頃を以って現実には衰退しています。

恐らくは、江戸期に流行した「後付譜」と考えられます。
従って、時代考証は崩れていますのでこの御説は間違っています。

以上ですが、何か判らない事は遠慮なくお尋ねください。



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