青木氏氏 研究室
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  [No.373] Re:「青木氏の伝統 51−2」−「青木氏の歴史観−24−2」
     投稿者:副管理人   投稿日:2019/08/13(Tue) 15:28:16

「青木氏の伝統 51-1」−「青木氏の歴史観−24−1」の末尾

> 注釈から、最早、「原理主義」で「源氏化」に応じなかった「伊勢と信濃」の範囲で留まったが、平安末期の「皇女、王女、宮人」の「受入口」は、「血縁性」も「役務」も含めても当然に無く成っていた事>に成る。
> それ「以後の事」は「正しい資料」が見つからないので判らない。
> そもそも「受入口」をしていれば「原理主義」は崩れる。
> つまり、原理主義を貫いてきた「青木氏族」は潰れると云う事に成る。
> この事が「生き残り」に繋がったのである。
>
> (注釈 「斎王」は、「嵯峨期前」に既に終わっていた。
> その後、前段でも詳細に論じたが「嵯峨期後」からはその格式は「斎院」等であった。
> 「巫女的なもの」で何とか鎌倉期までは形式的に続いた。
> この事でもその後の「受入口」は「234」で終わっており判る。
> 「嵯峨期以降」は記録から受け入れている証拠は「伊勢と信濃」には無い。
> 「信濃」にも前段で論じているが、「伊勢神宮」に近い様な「大聖域」なるものを持っていて、「伊勢」と同様に「何らかの祭司制度」を持っていた事が最近判っている。
> 同様に、「234の受け入れ」は連携で行われていた事が証明されている。
> 「信濃青木氏」として「原理主義族」である以上、明らかに「伊勢」と同様に「祭司王」や「物忌」等の「役務」を果たしていた事が予想が着く。
> そして、最近その研究と記録が発見されている。)
>
> 「信濃の聖域の詳細」は今後の研究に成る。



「青木氏の伝統 51-2」−「青木氏の歴史観−24−2」

さて、注釈として、理解するに「重要な事」は他にもあった。
それは、「皇女、王女、宮人」の「受け入れ」で興った事の「此処での違い」である。
つまり、「伊勢と信濃」と「近江美濃甲斐」の唯一つの違いは、「出自」は「氏族」でありながらも「姓の有無」であった。
「近江美濃甲斐」は「縛り」を護れなかった以上は「正式な氏族」ではない。「姓族」である。
何れもが「氏の名」は持つが、一方は「伊勢と信濃」は「郷士関係」とで、正式な氏族を構成されていた。
つまり、「氏人と皇位族の(a−1)・(a−2)」での構成であった事である。

他方の「近江美濃甲斐と(b・c)」は「姓関係の繋がり」にあった。
この「近江美濃甲斐と(b・c)」は「皇子・(皇女、王女、宮人)」の「受け入れ」を利用して興った「姓関係の繋がり」である。
これは判り易く云えば「源氏化の差(縛り)」と論じている。

当時は、「縛り」を護らなくても「皇族系であった朝臣族」であると云う「名誉の風潮」が社会に大きくあった。
世間には、“「平家」にあらずんば「人」にあらず”、されど、“「源氏」であらずんば「武家」にあらず”であった。
“「9つの縛り」”は守れなかったのに、世間はそんな「縛り」などは気にしないで囃子たてた。
逆に、この風潮に載り「近江美濃甲斐と(b・c)」は、「140年間〜160年間」の間に「家柄の格式」は低下していた事が起こった。

そもそも、「美濃の始祖」は「三野王」で「浄広四位の冠位」であって、「朝廷」きっての有能で「筑紫大宰率」を務め、その後に出世して「美濃王」に成る。
ところが其の後の末裔の功績は無く、永代で無い事から低下した。
そこで、元の様に「家柄の格式」を引き上げる為に「美濃末裔」は逆にこれ「皇子・(皇女、王女、宮人)」の「受け入れ」を利用したと考えられる。
それが安易な「源氏化と姓化の路」であった。

そもそも「社会」は嵯峨期から「賜姓源氏」は「花山源氏」までの「11家11流」の「盛流」の中にあった。
この「11家11流」は「9つの縛り」を無視して解放されて「自由な生活」を獲得して“飛ぶ鳥落とすの勢い”であった。
この「原理主義」と成る「9つの縛り」を守っていれば「源氏族」は「縛り」に潰されて存在し得なかったであろう。「美濃」も同然である。


ところが対比して「伊勢と信濃」は「9つの縛り」の「原理主義」を貫いたからこそ「生き抜けたと云う事」が逆説として云える。
唯、果たして“「原理主義」だけで生き抜けたか”と云うとそうでは無い。
何時の世も「原理主義」で生きている者は世情からは排他されるは必定である。
それは「人間の本能とする自由性」が無いからであろう。
比較すれば、この義務付けられた「原理主義・縛り」から「自由性を求めた源氏族」には「世情の人気」があって、それに頼ったのが「近江美濃甲斐」であった。

然し、「自由性を求めた人気族の源氏族」には何れも底が浅いものがあり、「強かな者」に見抜かれて、結局は300年程度で「滅亡の憂き目・1221年」を受けている。

(注釈 「円融期の補完役」はこの「不人気状況・原理主義・縛り」を観ての策で、それには「血縁と抑止力の強化」も一つの要因で在ったと考えられる。
「世情の源氏化」と「不人気状況・原理主義・縛り」は逆比例していた事に「天皇の危機感」を持ったという事であろう。)

「天皇家」とほぼ同じ「原理主義」を貫く「世情人気」の無い「伊勢と信濃の青木氏」は、“それを消し去る策”を持っていた。

そこには「氏族発祥期」からの「商いの裏付け・二足の草鞋策」があったからであろう。

これには、自由性を発揮する「商いの自由の裏付け」と「氏の維持概念の原理主義」は一見して矛盾する処がある。
然し、この「矛盾を解ける概念」が「伊勢と信濃」にはあったのだ。

それが「氏族発祥期」からの「共生共存共栄の概念」にあった。
この概念は次の関係式が成り立っていた。

「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」

この関係式がこの「原理主義」の「矛盾を解ける鍵」であったのだ。

更に注釈として、この「原理主義」を維持していた「aの族」を、三つに分けるとすれば次の様に成る。
「(a)、(a−1)、(a−2)」のこの三つに成ると前段でも説いた。
「a族」には三つ分けられる血縁的要素を持っていた。
これに繋がる「何れの郷士」も次の様な経緯を持っていた。

(注釈 嵯峨期の新撰姓氏禄はこの基準で格式の分離をしている。)

因みに、判り易い例として「伊勢」の「氏人の伊賀郷士(甲賀含む)」を例にすると次の様に成る。

前段でも論じたが、そもそも、「伊賀」は「伊勢の半国伊賀」であった。
後漢の「阿多倍王」は博多に入国して「32/66国」を支配し「関西の手前」までを無戦で制圧して、そして大隅に住していた。
朝廷は三度に渡り「制圧軍」を薩摩に派遣しも敗退する。
朝廷は結局は「調停」を選び「阿多倍王」を都に呼び出す。
そして「渡来人後漢の阿多倍王」に「伊勢の伊賀」を半国割譲する。
「阿多倍王」は「芽淳王の女」を娶る。
「准大臣」と成り「坂上氏、大蔵氏、内蔵氏」の賜姓を授かり三氏を輩出する。
其の後、「称徳天皇の白羽の矢」が伊勢王の「施基皇子の末裔賜姓族」の「青木氏」に当てられる。
この「伊賀の阿多倍王」の「孫女高野新笠」を「白壁王(光仁天皇)・青木氏」が妃として娶る。
「子山部王」は「桓武天皇」と成る。
「伊賀の桓武平氏(たいら族・賜姓)」を輩出する。
「桓武平氏」と「伊勢青木氏」とは「縁」では「光仁天皇」、「血縁」では「桓武天皇・甥」で繋がる。

注釈として、ところがこの経緯を持つ「伊賀」には、そもそも、「阿多倍王の入国前」には“「伊賀原士」”と呼ばれる上記の「(a)、(a−1)、(a−2)」の「一部の族」が存在していたと云う事である。

「阿多倍王の族」と「伊賀原士(a−2)・(一部の族)」とが共存共栄していたという事に成る。
記録的な確認は取れないが恐らくは血縁があった可能性が高い。

ここで、「伊勢青木氏」は、更に時代を遡ると、“「芽淳王の子(第三の説)」“の「第四世族春日王」を祖として、「系譜」ではこの「伊賀」の「芽淳王の女・阿多倍の妃」に繋がる。
全段でも論じた。

「桓武天皇」は、「阿多倍と芽淳王の女」との間に出来た子の「桓武平氏の祖」の「坂上田村麻呂(北陸域を統一した征夷大将軍)」とは、“兄弟だ“と公言したとする記録が残る位である。
そして、「施基皇子の四男」の「白壁」は「伊勢青木氏」である。
明らかに血縁性を保持している。

更に、「白壁王の光仁天皇」と「阿多倍王」の「孫の妃高野新笠」と血縁して、「子の山部王の桓武天皇」で繋がるとすれば、この系列からすると、「高野新笠の血筋」の「始祖 阿多倍王の桓武平氏」から「七代目の末裔」の「清盛(約300年程度)」と成る。
つまり、ここで全て「芽淳王」で繋がっている事に成る。

注釈 系譜は次の様に成る。

(注釈 平高望・高望王・高尊王には多説あり・矛盾説もある。)

高尊王(阿多倍)−平国香−平貞盛−平維衡−平正度−平正衡−平正盛−平忠盛−平清盛

「阿多倍」の処では「芽淳王」の「女」で「系譜」で繋がる。

「芽淳王」と「青木氏」は繋がつているのでここでも繋がる。

結局は「伊勢青木氏」と「光仁天皇」は「出自元」で繋がる訳であるから、「平国香−高野新笠」の処で、「縁」で「光仁天皇」で、「血縁」で「桓武天皇」と繋がる。


とすると「青木氏」から観れば、「伊賀」は次の様に繋がつている。

「白壁王−妃高野新笠のルート」と「春日王−芽淳王の子のルート」

「桓武天皇のルート」−「阿多倍と芽淳王の女のルート」−「桓武平氏のルート」

「血縁の関係性」は斯くの如しである。

要するに“「芽淳王」”を起点に短期間でこれだけの「血縁の輪」が出来ていたのである。

(注釈 上記注釈の通りで、従って、「春日皇子真人族の由縁」もあって「施基皇子の子」も同じ「春日王」を名乗っている所以なのである。
但し、「春日」の「皇子や王」を名乗る者は3人もいた事に注意)

そもそも、そうすると「伊賀」に於いては、次の様に成る。

「(a)、(a−1)、(a−2)」の一部から成る「伊賀原士(伊−イ)」
清盛移動後の「伊賀郷士」と成った「残存郷士(伊−ロ)」

「伊勢の族階」は伊賀では以上の二つに分けられる。(但し、鎌倉期の地頭足利氏は除く)

そして、下記参考の「(a)、(a−1)、(a−2)」の一部に族階する事に成る。

参考(前段記載)
(a)真人(48)、朝臣(101)  ・「三分類* (a)、(a−1)、(a−2)」
(b)宿祢(98)、忌寸(50)
(c)臣(66)、連(258)
(d)首( 93)、造(80)
(e)公(63)、直(42)
(f)史(28)、村主(20)、県主(12)

合計=810

この記録から観て「郷士か原士」と成った全国的な「族階順表」は以上の様に成る。
(注釈 「郷氏か原士」かの説明は前段で論じた。)

上記の「伊賀の経緯」の例で論じた様に、「伊勢」では「(伊−イ)と(伊−ロ)」の何れも「郷氏の青木氏」とは「血縁郷士」と成っていて「氏人族」であった事に成る。

(注釈 この事は間違いは無いが、この判別が今ではつかない。)

この「伊−イ」と「伊−ロ」の「郷士か原士」は、「(a)、(a−1)、(a−2)」で「伊勢青木氏」とは関わっていた事に成る。

「伊−イ」と「伊−ロ」の「何れの郷士」も、「室町期初期」まではこの様に「血縁の輪」を広げていたと考えられる。

注釈として、 資料が乏しいので証明は出来ないが次の様に成る。
「郷士」には大別すると2流あり、小別すると4流ある。
この大別は発祥時期である。
ここで云う「郷士」とは、「室町期から江戸期までの郷士」、即ち「第二の姓」から成った「在郷農士」とは別であり本論外である。
本論は、次の郷士を云う。
奈良期末から平安期末期までの「上記の族階表910氏」で示す「官僚族」として地方赴任、又は、特定地域に定住していた「官僚族の末裔」から成り立ち、「朝廷の衰退」に伴い「第一の姓」から成った「在郷武士」の事である。
その「官僚族の役立場」から「統治の為の武力勢力」を持つ事を許されていた「官僚族」であって、結果として「武士」と成ったのである。
元より「武士族」では無かった。
彼等は「aの郷氏」と共に生き、「特定地域」に定住して生きた者らを指す。
「郷氏の氏族」の「氏人家人」などを形成した「元官僚武士族」を云う。
中には「高位官僚族」、且つ、「武家の立場」を有する族も居たし、この「第一の族」の「下級官僚族)」とその陪臣は「農業」に勤しむ傍ら「郷士」を助ける「原士」とも成った。
これが「伊賀原士」や「美濃原士」等をいう。 )

そこで、故に、上記の「伊勢の例」でも判る様に、上記の注釈を改めて前提にして、前段でも「伊勢と美濃と信濃間」では「伊勢−美濃−信濃」の「縦の線のシンジケート」が存在下した。
それは要するに、「(a)、(a−1)、(a−2)」」の「三つの族」と「bとcの族・官僚族」とで構成されていたと説いた。

そして、この「縦の線上」にあったこの「伊賀の二つの郷士(「伊−イ」と「伊−ロ」)」とも含めて、「(a)(a−1)(a−2)」の”「影の郷士」”と成っていたのである。

(注釈 詳細は個人情報に関わるので匿名するが、「伊勢シンジケート」で関わった「伊勢での郷士」の姓名は確認できている。)

「上記の族階表910氏」の内の「(a−1)、(a−2)」の「101の族」で関わっている事は、組織化されて効果を発揮する。
「(a−1)、(a−2)」の「101の族」の「彼らの守護神」は、当然に「祖先神の神明社」と云う護り神を持つ事に成る。
「(a)族」を中心とした、「(a−1)、(a−2)」の族は「全国500社近くの組織」で全て統制されていたと考えられる。

「室町期以降の第二の姓の郷士」とは違い故を以て強かったと云えるのだ。

「経済的繋がり」は当然にあるしても、元を質せば、「(a)と(a−1)、(a−2)」の「古来の血縁の繋がり」も認められるし、「支払や指示や計画」などの全ては「神明社」を経由して処理されていた事に成ったとしている。

つまり、これが「伊勢−美濃−信濃の縦の線のシンジケート」であり、故に「シンジケート」が成り立っていた事に成るのだ。
ここには「神明社」が鍵であった事に成る。要するに「神明社族」と云われる密教の宗教概念の強い「原理主義」の「律宗族」である。
彼らはその様な「神明社概念」と云えるものを強く持っていたのである。

「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」と共に、「神明社概念」の実に「不思議な共同体」であった事が云える。

(注釈 唯、この関係を解明しようとしたが、ある所までは「家人や差配頭などの記憶」を辿り可能と成ったが、どの様に「系と譜」の詳細な関係を持っていたかの証拠は、「1716年の松阪大火(1614年の大火含む)」で消失してどうしても確定できない。)

そこで少し「伊勢郷士の詳細」たけが判っているのでこれを先に論じて看る。
最近、判って来た「信濃の歴史と伝統」も同然であろう。

この内の「伊勢の郷士」の「4氏」/50氏」が、”伊勢青木氏の末裔で郷士だ”と今でも公的にも主張している。
恐らくは、これはその位置づけからと口伝から観て、「伊勢衆の11郷士衆」であると観られる。
つまりは、「(a)と(a−1)、(a−2)」の説から観ればこの「裏付け」と観られる。


その「4氏」の内の「2氏」は、「土豪」として「玉城地区周辺」と「櫛田川沿い北域」の住んでいた様である。
この事から、前者は「絆の青木氏」、後者は後に絆を結んだ「射和の郷士衆の商人」ではと考えられる。
後の「2氏」は「南紀勢地区」で「青木氏の旧領地」であるので、「職能集団の郷士・家人」ではと考えられる。

この事から、現実に伊勢には、“「青木氏族」だ”と名乗っている「郷士」が今も居ることから、後から成った「射和の郷士衆」も含めて、上記の考察からも「(a)と(a−1)、(a−2)」で“間違いなく繋がっていた”と考えられる。

この事では上記の論と合わせて「4氏」は起こり得た事は充分にあり異論は無い。

そもそも「末裔」と云う事は、限定される「氏族と云うもの概念」の捉え方に依って変わるが、少なくとも「伊勢青木氏の四家の掟」から何れも少ない中の「皇子(a−1)」が「家人」と成って「郷士の跡目」に入った事か、「氏人」に成った事を意味している。
「氏族」である故に「総称」と捉えれば、「関わった郷士」は全ては「青木氏」である。

然し、「氏族の総称」とは云えど、明治期3年の「伊勢と信濃」での「苗字令」では「郷士や農民」は「青木氏」を名乗らなかった史実はある。

普通、「青木氏」と密接に関わった血縁性の無い農民などが、明治期3年と8年で「第三の青木氏」として区分される。甲斐などに多く発生した。

これは、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で結ばれた「信頼性が伴う氏族」であった「長い間の由縁」であろう。

(注釈 伊豆でも同然の事があった事が判っている。)

(注釈 最も「明治の苗字令」で「青木氏」を名乗ったのは、皮肉にも逆で「氏族」は崩れていた「甲斐」であった。
「嵯峨期の詔勅」を使った賜姓族の「源光」の兄の「時光系の第三青木氏」に関わった農民たちである。
つまりは、「甲斐」は「歯止め」が効いていなかった事を意味する。)

(注釈 後段でも論じるが「美濃」は「額田青木氏の蒲郡青木氏」と「伊川津青木氏の四家・伊川津・田原・吉田青木氏」と成って「国衆」で再興させた。
「近江」は「傍系末裔」が「摂津青木氏」として「商い」で再興させた。)


ここで、何度も論じたているが、「路線差」からもう一度観てみる。
「上記の事」から「伊勢と信濃」と「近江と美濃と甲斐」とにははっきりとした「路線差」が観える。
「伊勢と信濃」は血縁関係を強化して同一路線を採った。
故に、「桓武天皇と嵯峨天皇の青木氏の論争」では、上記の「芽淳王の論」から明らかに「桓武平氏側」に血縁関係があった事に成る。
「青木氏側」からは「二代目の甥域」であった「桓武天皇の論説側」に有った事に成る。
同じ出自元でありながら「嵯峨論説側」には無かった。

然し、論じている様に「近江美濃甲斐」は「多くの皇子」を引き入れて「源氏化と姓化」したし、従って、この「源氏化と姓化」を否定した「桓武天皇の論説」との繋がりは「近江美濃甲斐」には観えて来ない。
「源氏化と姓化」は「嵯峨天皇の論説」の側にあった事に成る。
然し、此処で「嵯峨天皇の論説」は「姓化」を決して認めていない。
寧ろ、「9つの縛り」で姓化を防ごうとした。

とすると、「近江美濃甲斐」は「直近の勢力・世情」に迎合した所以である事は明らかである。

「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」では無かった。

確かにこれで「近江美濃甲斐」は「約250年近く」は生き延びられた。

ところが「以仁王の乱」より「源平戦」が起こると、脆さが「近江美濃甲斐」に出た。

この時、「桓武天皇の論説側」のこれで「伊勢と信濃」は「9つの縛り」を護り中立を採った事は理解が出来る。

「以仁王の乱」の後、「近江」も「美濃」も「甲斐」も将又、「源氏」も滅びたが、この時、「伊勢」から出した「頼政の孫の助命嘆願」では「桓武天皇の論説側」に在った事が理解され受け入れられた。

(注釈 結果は日向廻村に配流と成った。)

「白壁王−妃高野新笠のルート」と「春日王−芽淳王の子のルート」
「桓武天皇のルート」−「阿多倍と芽淳王の女のルート」−「桓武平氏のルート」

以上の上記の“「芽淳王の繋がり」”を以て「日向廻村配流」の処置で「無理な嘆願」は聞き入れられた。

(注釈 後に再び九州平氏と戦うが敗退して薩摩に宗綱の廻氏との末裔と共に家臣5名が逃げ延びた。
「市来の浄土宗の寺」に辿り着き其処に「平氏の追討軍」が追い着いた。
そこで、「伊勢青木氏の裔」である事を名乗る様に住職に勧められた。
そして、「日向青木氏と大口青木氏」が発祥した。
後に「黒田藩の傭兵」と成り功績を得て子孫を拡大させた。)

筆者は何度も前段でも論じたが、ポイントは「伊勢と信濃の青木氏」が「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった事と、上記の論説通りに「源氏との繋がり」が無かった事が大きく影響したと考えている。
直前の「頼政の京綱や国友の策」があったにも関わらず平氏に聞き入れられたのである。

これは「伊勢と信濃の青木氏」では「氏是」を破る初めての事で前代未聞の事であったが、「頼政の孫」を「伊勢(源京綱・四男妾子・多田)」と「信濃(四家の源国友・妾子・若狭)」を「青木氏」に入れて「源氏子孫」を遺そうとした。それが主目的であった筈である。

それなのに「無理な嘆願」は聞き入れられた所以は、強く「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった所以と観られる。


さて、ここで前段でも論じたが、次は「桓武天皇の論説側(平家側)」の面から論じるとする。
ここで疑問なのは次の事である。
この事を解かなければ前段までの論説は崩れる。

前段まで論じているが、「桓武天皇の論説側(平家側)」の論説で検証する。

そもそも、「桓武天皇の論説側(平家側)」では「京綱・国友」は矛盾した行為である。
何故ならば、上記通りの系譜からも「平家譜論」である。
なのに、「京綱・国友」は間違いの無い「源氏譜論」である。

これは一体どういう事なのだ。
当然に「青木氏の氏是」とも矛盾する。
この「二つの矛盾」を押し通した事に成るのである。認めて仕舞った事に成る。

当然に「二つの矛盾」を押し通すには、何かそれをしなければならない「絶体絶命の理由」があった筈である事は簡単に解る。
「伊勢と信濃の青木氏」としては見逃す事は出来ない事由である。
其処には、次の説があった。

「伊勢の京綱説・国友説の解明」

「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった事にも関わらず、何故に同時期に「伊勢と信濃」は「源氏」を入れたかである。
頑なに護ってきたこれは始祖からの「青木氏の氏是」である。

(注釈 この”「共存共生共栄の氏族」”である事の為には「青木氏の氏是」として、
”世に晒す事無かれ 何れにも一利無し 世に憚る事無かれ 何れにも一利無し”
以上の意に通じ、結果として、”「「共存共生共栄の氏族」であれ”と宣言している事に成る。)

明らかに「京綱説・国友説」はこの「源氏化」に繋がるような「矛盾する行為」である。
何の得にもならない策であるし、そんなに「摂津源氏」とは近縁でも無い。
寧ろ、「氏人郷士」に対して「裏切り」の「危険行為」である。

さて、そこでその「伊勢の記録」で辿ると判る範囲では次の様に成る。

先ず伊勢で判る事である。

「京綱」を「四家の福家」に入れている事。
そして、“血縁をさせていない”と云うか「嗣子」を遺していない事。
嫁いだ「女(むすめ・京綱の母)」は「四家」には入れていない事。
「女(むすめ)」の記録も無い事。
「京綱」は「四家」の「元」からいた人物では無く「福家」に突然に入った事。
そうすると、理屈では「福家」は空席であった事に成る。
以上と成る。

そもそもそんな事は無い筈である。
どの位の年齢であったかは判らないが、“若かった”とする記録がある。
年齢不詳である事で、恐らくは、「1〜2歳程度」と観られる。

公にしていたかは判らないが、「摂津側の資料」では次の通りである。
「源京綱・四男・妾子・多田」とする記録が遺されている。
「妾子」であって「仲綱の子」の「四男」とする記録と「六男」とする記録がある。

これは研究で解決出来た。
「頼政」には「仲綱」を始めとして以下の通りである。
「5人の実子、養子」が居た。
「四家一族」から5人が入っている事。
合わせて10人居た事に成る。
この他に「妾子」と「義詞」の存在は確かにあったかの証拠は判らないが、当時の慣習からいたと考えられるので、10人は超えていたと考えられる。

(注釈 当時の慣習として四家宗家には「実子、養子」以外に一族から多くの継嗣を引き取る仕来りがあった。
丁度、「女系の青木氏」の「女(むすめ)」と同じで「主家」で養育する仕来りがあった。
宗家の摂津源氏だけは「青木氏」と同じ「四家制度の縛り」を伝統として守っていた。)

ところが「頼政の子」の「仲綱の子」には「摂津源氏の四家」の「親族一族」から「三人の養子」を態々入れている事である。

つまり、先ず「宗綱、有綱、広綱」の「3正子(配流後死亡)」が居た。
それに「3養子(解除)と3妾子」が加わっている。
以上の計9人であった事。

従って、仲綱の子の「妾子の京綱」は男では「四男」、年齢的には「六男」と成る事。
問題の「嗣子」では「七男」と成る事。
「3妾子」の内の「2妾子・(伊豆か)」が存在しているが詳細は不詳である事。
これには更に「計算外の義嗣(外孫子・不詳)」が有った事

最終的には、仲綱の子には「12人の男子」が居た事。
(「頼政の子」を入れると22人以上いた事に成る。)
乱後は「嗣子」が「京綱」と成っている事

以上の事も判っている。
以上に成る。

そこで、「青木氏の氏是」として前段でも論じたが「四家制度を敷く摂津源氏」でさえも「源氏系」は入れない事に成っている。
前段でも論じたが、源氏は世情の人気の的であった。
「近江や美濃や甲斐」の様に人気中の源氏化をすれば、”世に晒す事無かれ 何れにも一利無し 世に憚る事無かれ 何れにも一利無し”に反して媚びた事に成る。

「律宗族の白旗笹竜胆紋の密教原理主義」を唱えながら明らかにこれは大きな「氏是違反」である。

この解く鍵はこれにも関わらず「京綱を入れた事」として、どの様な経緯が考えられるかを検証する。

1 圧力に押された。

明らかに成っている事は、「以仁王の乱」をリードした「頼政」は初戦で先ず敗退するとして“「摂津源氏一族」を絶やさない事”の為に同じ「賜姓族朝臣族(四家制度)」であるとして「青木氏」に入れた。

上記で論じた様に、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で「氏族」で既に確立している「伊勢と信濃」である。
この段階では、この「京綱と国友の事」は、「伊勢と信濃」も「摂津源氏の四家」も「桓武平氏に敵対する事」は充分に解っていた筈である。

とすると、「伊勢と信濃の青木氏」はその「説得」に“無理にでも応じたと云う事”であろうか。
そうすると“応じた理由は何なのか”である。

「前例の経緯」を観れば「伊勢と信濃の青木氏」には“利益的なもの”は何も無い筈である。
寧ろ、「不利益」であろう。

そこで唯一つ考えられる事は、次の事に成るだろう。

それは「妥協案」として、「青木氏の女系の妻嫁制度」に従って「摂津源氏頼光の四家」に「女(むすめ)」を嫁家させた事が考えられる。

そこで検証としては、「清和源氏の頼光四家」は「青木氏の縛りの四掟」に入るかであるが、原則的には入らない。
前段でも論じた様にこの場合、「嵯峨天皇」が定めた「9つの縛り」には「四掟の二つ」は適合しない。
それを強引に嫁家させたと考える事が出来る。(強引は何なのか)

それ故に、先ずは「女(むすめ)」を「記録」の載らないで「伝統」の関わらない「妾」として「伊勢と信濃の青木氏」は「嫁家の形式」を執ったと考えられる。

「伊勢」の場合は、「乱の直前」にその嫁家した“「女(むすめ)」とその「子供(京綱)」と共に「伊勢」に戻させた”と考えられる。
それがこの「京綱の福家入りの狙い策」であったと観ている。

「信濃」は「国友の年齢」が記録から高かった事が判っている。
「信濃」も伊勢と同じ伝統を敷いているので同じような扱いと成ったと考えられる。

ではその「伊勢」の「女(むすめ)」は誰なのかである。

この「女(むすめ)の解明」に付いては調査したが判らなかった。
「女(むすめ)」は福家で養育するので、「執事の差配」で判るが室町期に消失している。

判らなかったと云うよりは、この「平安末期(1176年〜1178年)」までの間に「後家」に成って、又は「尼僧」に成っている事に少なくとも成る。
そして、「俗世」から「出家している事」であり、「俗名や履歴」を遺さないのが「仕来り」であるので、判らないのである。

時代的には「神明社の巫女・比丘尼」では無い筈で、且つ「多気の館」の「十二司女」でも無かった筈である。

問題はこの「後家の扱い」にあったと成る。

つまり、「伊勢(信濃も含む)」がどの様に扱うのかという事である。
「その場の状況判断性」が大きく左右したと観ている。
この「始末」を間違えば「大変な事に成る事」を知っての事であって、それは「頼政の思惑」の本音であろう。
最も裁量策はこの段階では「後家」だから「比丘尼の尼僧」としたかである。

前段でも論じている様に、「単純な事」であって「後家」として戻ったとすれば、「青木氏の嫁家制度」の「仕来り」にて「後家」として受け入れて、「多気の館」か「分寺」を含めた「三つの菩提寺の尼僧」に先ず成ったと観られる。

そうすると、その「幼児の子供(京綱)」は「四家」では無く「福家」に入れたと成る。
現実に「福家」であった。
“「四家」では無く「福家」であったと云う事”は「福家の強引さで行った事」があった事に成るだろう。

そもそも、これは「共生共存共栄の概念」からして「氏族を左右する事」で「四家や家人や氏人の納得」を充分に得られていたかは甚だ疑問で経緯から得られ難い事であった。

何度も云うが、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で「氏族」で確立している「伊勢と信濃」である。先ず無い。

それ故に、そこで“「福家」として充分に配慮して処置する様に”との「条件」を「氏人」から突きつけられたのではないか。
「仕来り通り」の“単純な事では駄目だよ”という事である。

それが、先ず嫁ぐ際は実記録として遺さない様に「女(むすめ)」を「妾」としての「嫁家の形式」で嫁がせ、戻す際は“「後家」として、その「子供(京綱)」と共に密かに「伊勢」に戻させる”の条件であったのであろう。
そして、戻した後は「後家の扱い」で、その「措置」は判らない様に「行動記録」を消す。
以上が条件であった筈であろう。
私ならそうする。
これでは「四家や家人や氏人」を何とか納得させられるだろう。
何はともあれ先決は“「四家や家人や氏人」の納得”であろう。
これが「絶対条件」であった筈である。

実は、“戻した後の「後家の扱い」のその「措置」”では、下記で論じるが、“ある出来事”が「信濃」にも起こっているのである。
つまり、「伊勢と信濃」はこの措置で連動していたと観ている。

「信濃」では少ない資料から、それは何と此処に“「伊豆」”が出て来たのであった。(記録下記)

そうすると、その前に“その時期が何時であったか”と云う疑問を解決する必要がある。

先ず、「四家や家人や氏人」の「反対する根拠」は「氏是」に反し「四掟」にあった筈である。
この「策の根拠」はこれをクリヤーする事に有って、それには「同宗と同位」をクリヤーしなければならない事に成った。

「9つの縛り」について完全に護っていなかった「四家の頼政」は「清盛」に媚び入り「1178年」に「正三位」に先ず成った。

(注釈 従三位・後に正の制度は無く成った。天皇に拝聴出来る立場)

これで「四掟」の「格式の位」では先ず一つクリヤーした事に成る。
後は「賜姓源氏」は特異な「八幡神社・八幡菩薩」の”「二神仏併用」”としている為に「青木氏の大日如来」と「神明社」では「同宗」とは成らない。

(注釈 「源仲綱」は「1179年」に「従六位」に何とか成って位階を持った。高位の官僚族の位階である。
「公家」は従四位以上である。)

(注釈 「浄土宗」でも「主流派(四派 14流)」に分かれていたが、最も「鎮西派」の一つの「原理主義」の「最小の白旗組(古代密教浄土の如来概念  原理主義 現在の浄土宗の祖)」と称する派に所属する「青木氏」であった。
「律宗」を基本概念とする「律宗族」と云う。
「摂津清和源氏四家」は「浄土宗進歩派の西山派」の「八幡菩薩・「二神仏併用」」の「主流に所属する源氏」であった。)

宗派では「同宗」では無かったし、記録から中には「天台宗」もあった。

この「原理主義」の「律宗の白旗組」は、「青木氏等」の「古代密教浄土如来の宗」で「密教浄土を概念」とする「真人族系」が帰依する「原理主義の概念」の最小派であった。

(注釈 そもそも念の為に記載して置く。
「源平合戦」で「源氏」が「白旗」を掲げたのは、この「青木氏等」の「白旗派」の印を真似て「戦いの権威」を付けたとされ、定説と成っているが現実には異なっている。
そもそも「旗印」を持たない「浄土宗進歩派の西山派」であるし、「律宗」ではない。矛盾している。
奈良期からの「当時の慣習」として「旗印」と「白印」を持てる事は「皇別派の真人族の証の仕来り」であった。
「真人族」では無い「朝臣族の源氏族」は「9つの縛り」を護らなかった事もあり朝廷より序されていない。故に本来は無い。完全な搾取である。
更には、序でに前段でも論じたが、「源氏の総紋」を「笹竜胆紋としているが、「源氏」にそもそも、この「律宗の神紋の笹竜胆紋」を「使える立場」には無く、「神紋族」ではない。
朝廷より「賜紋の記録」は無い。
況して姓化しているし、「9つの縛り」は護れていない事から「神紋」は使えない仕来りである。
「9つの縛り」を護らなかった「姓化」している族にはそもそも朝廷が認める「神紋」は使えない。
「神明社の神紋の象徴」である「笹竜胆紋」は「八幡神社」では使えないのである。
且つ、「八幡の神社」は格式外であって「笹竜胆紋」は使えないのである。
そもそも、「嵯峨期の詔勅」で「青木氏の慣習仕来り掟」の「一切の使用」を禁じることが明記している。
これは「桓武天皇と嵯峨天皇の論戦」の末の「結末策」であった。
要するに律宗族で無い限りは「白旗も笹竜胆」も使えないのである。
仮に無理に使えるとした場合は、「青木氏の出自元尊属」であった「嵯峨源氏」と「淳和源氏」と「仁明源氏」の三源氏までであろう。
後は「青木氏との直系尊属の血縁性」は無く成っている。
この「三源氏」は結局は「禁令や皇族朝臣としての縛り」に絶えられなかったが、「摂津清和源氏」の様に完全に「朝廷の縛り」を無視はしていない。
一応の初期では「四家」と「無姓化」と「四掟」は護っていた。
ところが「清和源氏が使える理由」があるのだ。
それは、「清和源氏」の「賜姓」を無理に受けた「経基−二代目の満仲(摂津)」が、この嵯峨の山奥にひっそりと土豪化して住んでいた「上記末裔の三源氏・「嵯峨源氏」と「淳和源氏」と「仁明源氏」を集めて「武力集団」を形成し「同族血縁」をした「確実な記録」がある。
三代目の「頼光の摂津源氏」がこの「武力集団」を引き継いだ。
従って、「完全縛り」から外れるが使えるとした理屈と成り得るだろう。
然し、「白旗」は明らかに同宗でないので無理であろう。
これも、理屈を捏ねれば成り立つがそもそも「時系列」が異なる。)

(注釈 それは、室町期初期に「浄土宗の宗派の争い」を無くす為に「室町幕府」は、この「弱小の原理主義の白旗派」を「律宗の浄土宗の本貫」として決定したのである。
以後、統一されたが「時系列」は違っているが、「傍系族と称する族」は「白旗」も「源氏」のものとし搾取した。
公にされている論説にはここを黙認して「源氏説論」は、「象徴紋」であり「神紋」の「笹竜胆紋」としている。
敢えて、「白旗に関わった事」なので、何度も論じているが、「縛り」と「四掟」とする本論には大きく関わるので論じて置く。
公論説は必ずしも正しいという事ではない。)

さて、これで「同位」の「四掟」がある程度が叶ったとして、これを結果としては押し切った事に成るだろう。
「伊勢と信濃の青木氏側」は“「源氏化では無い」”として妥協したと云う事に成る。
1178年頃から「以仁王の策 (1178年) 乱(1180年〜1182年)」は進んでいたとされているので、少なくとも直前に「頼政の説得」を受けて「1176年〜1178年頃」に「頼政子孫残存策」として「青木氏側」から嫁した事に伊勢では成る。但し、誰に嫁したかは解っていない。
「信濃」は女を嫁家せずに「国友」を入れた事に成る。
従って、伊勢の場合は「妾子の京綱」は最低でも「1歳か3歳」に成っていた事に成る。

そもそも「妾子」は「青木氏」の方が「官位格式位階」で何れもにも上位であっておかしい事から「当初からの策」としては「裏向きな嫁ぎ」であったと観られる。

つまりは「四掟を護る原理主義」の「伊勢青木氏側」では「影の策」で逃げたと考えられる。
「信濃」は「伊豆」をつかった別の策を講じた。
この「低年齢」での「頼政側」から観れば「青木氏への子孫残存策」と成るが、「伊勢青木氏側」から観れば、これで“「桓武平家」を納得させられる”と考えた事に成る。
つまり、“「源氏化・姓化」では無い”とする姿勢で表向きには見せた事に成る。
上記の「桓武平氏と青木氏との血縁の関わり」は、検証の通りで明らかに“「桓武平氏側」にあった”のであるから、「京綱の年齢」からも納得は得られた事に成るだろう。
現実に、この「2年後」には「以仁王の乱の敗戦」に依って「頼政の孫」の「宗綱・有綱等」の「助命嘆願」(廻村配流)を聞き入れられているでは無いか。



> 「青木氏の伝統 52」−「青木氏の歴史観−25」に続く。



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