青木氏氏 研究室
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  [No.390] Re:「青木氏の伝統 65」−「青木氏の歴史観−38」
     投稿者:副管理人   投稿日:2021/06/25(Fri) 15:08:22

「青木氏の伝統 64」−「青木氏の歴史観−37」の末尾

> 前段でも論じた様に主に「紀州徳川氏等の多くの大名に貸し付けていた「焦付き債権と土地の地権担保放棄」のこれが“上記の「コンツェルン」に大傷を着けた”と記されているし、口伝でも伝わる事でもある。
> これに薩摩藩などの長く続いた「庶民先導のゲリラ攻撃」が輪を架けたのだ。
> 幕末から明治9年まで続いた「伊勢騒動」も、その根幹は「庶民先導のゲリラ攻撃」にあったと感じている。
> 斯くの如しで後勘の歴史観から、「格式の律宗族の再呼称」は「青木氏族」には良い事は何も無かった。
> 筆者の論理ではこれこそは「青木氏の氏是」そのものであると認識しているのだ。
> 「格式の律宗族の再呼称」は、そもそも史実は史実として何も変わらないのだし、放って置いても同じなのだ。
> 殊更に動く事がそのものが良くない仕儀であった筈で、「当時の福家」は判断を誤ったと観られる。
> 当に「施基皇子」が説く「律宗族の第一の戒め」の「青木氏の氏是」を軽んじたのであろう。
> 況や、要はこれは美化論では無く反省論なのだ。
> 故に、子々孫々に「ロマン」として「具体的な史実」として言い遺しているのだ。
> これも例に事書かない「始祖施基皇子と云う歴史的人物の存在」の所以である。
> これが、全部に於いて説き切れないが本論の範囲では、網の目の様に関係性を持った事柄に就いて何とか説いた「難解の律宗族の所以・定義と背景経緯」であり、要するに本シリーズの「青木氏族論」を説くに至るのだ。


「青木氏の伝統 65」−「青木氏の歴史観−38」

さて、「律宗族論」を続ける。
この「歴史的な詳細経緯」を青木氏の歴史観を獲得する為にももう少し論じて置く。
「詳細な当時の経緯」であるが、更にこの「律宗族の意」を前提に、世の中に「仏教」が興隆し始め、「皇祖神の神道」を前提としていた「天皇家・孝謙天皇期」までも、のみならず「民」にまで深く浸透していて、この「仏道の概念」を「神道の朝廷」もこれを見逃す事が出来ず「受け入れを認める事」に迫られていたのだ。
その「受け入れ方」で悩み難しかった。
「吉備真備・公家・学者・朝臣・正二位・右大臣」に「聖武天皇の第一皇女・阿倍内親王の個人指導者・家庭教師の役割・母は光明皇后」」を受けて、天皇自らも個人としての心の中で、この「仏道の概念」に傾注していたのだ。

因みに、この「光明皇后」は、「宿禰族の橘の諸兄」の「母・三千代」が「藤原不比等」に後家として嫁し、「光明」を産み、その「光明」は「聖武天皇の皇后・光明皇后」と成り、「阿倍内親王」を産み「女系皇太子」を経て「孝謙天皇」と成る。
そして、この「橘の諸兄の母・三千代の子」から「宿禰の橘青木氏・現存」が同時に出自していて、この「光明皇后」とは「従姉妹関係」に当たり「孝謙天皇の祖母の里先」であって「所縁の深い関係」にあったのだ。
それ故に、「内親王と皇太子の時代」に密かに何度か「伊勢松阪の里」を訪ねたとする記録があり、行動力のある皇太子であったとされ、全ての事に興味を持つ性格の「阿倍内親王・皇女・皇太子」の時にも、何度か“「伊勢松阪を訪ねた」”とする「青木氏の口伝・逸話」の「史実・761年8月29日」もあり、この説としては故に可能性は低いと観られるが「孝謙天皇の白羽の矢」が「伊勢青木氏」に来たとする説もあるのだ。
故に、「姉の井上内親王」が嫁ぐ直前まで務めていた「斎王」であったが、その「斎王の面倒」を「多気郡の斎王館」で看ていたとする「伊勢青木氏」の間にも面識が浅からずあったとされる。
故に、「54歳にも成る白壁」に「伊勢の斎王」も務めたする「井上内親王」を嫁がせたとしている「伊勢の資料の説・逸話説」である位なのだ。
「阿倍内親王」も天皇に成ってからは記録的に初期に一度伊勢行幸があり、その天皇に成る前にも当然に松阪や伊勢神宮を何度も訪ねていた事に成ろう。

この事に関しては何も無しに突然に「姉の井上内親王・母は県犬養広刀自」が嫁したとする事」では、少なくとも無かった事は頷ける。
つまり、「青木氏の歴史観」から観ると、「孝謙天皇」が「通説の天智系天武系説」に係わらない「女性・感情主観」である限りに於いてこの「里絆説」を重く見ていた可能性があるのだ。
これには否定する要素や疑問は何も無い。
そもそも、「青木氏族」が「二つの神道と仏道・律宗族であった事」が、「伊勢青木氏と天皇家の間」に「感情のそれを遮るもの」は嵯峨期までは何も無かったのでは無いか。
確かにこれは「最もな逸話説」であり、普通であれば全体を占めている「天皇家族の天武系」に傾く筈の処に、「家庭教師でもあって政治の場にもあった吉備真備」も敢えて「反対」をした記録が無いし、逸話的には陣頭に進んでいたのではないか。

それには、それに「相当する格式」が無ければ無理であって、前段で論じた「二つの神道と仏道・律宗族」との「奇異な二つの文化」には、上記したそれぞれの納得させるだけの「独特の格式」”と云うものが「青木氏」には潜んでいたのだ。
そこで「朝廷」は、この「“異なる独特の格式」”が社会に浸透して仕舞って存在する以上は、社会が二分する危険性が潜み、“これにより混乱を招く”として、先ずその「前提」と成るこの「統一した格式を定める必要」に迫られていたのだ。
其れが「伊勢青木氏の裔系の天皇家」であったとすれば、問題は無い。
然し、「川島皇子の後の裔系の近江」を始めとして「天武系」には、「天皇家」であったが所以で「仏道・律宗性を取り入れる事」は出来ず、元々、その「片方の仏道・律宗性」は無かったからであろう。
何故ならば、その「朝廷の採った策・方法」は、「古来からの神道族」と「概念・格式」の異なる新しい「仏道族」との間に「決定的な争い」を起こさせぬ様に、歴史の経緯は先ず融合させようとしていたのだ。
その史実としての根拠には次の様な事が最近発見された。
既に、「仏教導入」に対して「蘇我氏派の賛成派」と「物部氏派の反対派」の二派に分かれて「激しい争い・政争」を起こしていた事は史実なのだ。

ところが念の為に注釈すると、「最近の研究」では両者ともに裏では「神道」を中心としながらも「仏道に帰依すると云う姿勢」を採っていた事の「証拠」が文献や仏像などが大量に発見されているのだ。
然し、「政治の場では違っていた姿勢」を執っていた事が判明していて、現在ではこれが「定説のイ」とされる様に成っている。
「蘇我氏と物部氏の争い」は表向きの事であった事に成る。

故に、その事を考えると、上記した様に「阿倍内親王・孝謙天皇」の「青木氏への白羽の矢の突然の行動」は、「神道族と仏道族の格式の壁が天皇家以外には無く成っていた事」に成るのだから、「賜姓族で皇親族の伊勢青木氏との間」では、「背景・青木氏の逸話の里絆説」としては普通に納得できるのだ。
要するに、前段でも論じた様に、「天武天智系説の通説」<「青木氏財力とその格式の利用説・律宗族」<「孝謙天皇の里絆説」との関係式があるが、「神道族と仏道族の格式の壁」が実質無く成った現在では、「青木氏財力の利用説」=「孝謙天皇の里絆説」の「総合説」に傾いている。

故にこれを解決するが為に、「淳仁天皇の時の策・第一段階」と「光仁天皇の時の策・第二段階」と「嵯峨天皇の時の策・第三段階」の「三度の策」が参考にしながらも執られようとしたが、「神道族と仏道族の格式の壁」に付いては相互に参考にしながらも、「夫々の融合の策」には「大きな違い」があった。
「神道族と仏道族の格式の壁」の「融合の手段」としては次の様な政策を採ろうとしたのだ。
この「三つの策」が嵯峨期には「新撰姓氏禄」として反対を受けながらも強引に世に出された。
この「三つの統一する内容」としては、「朝廷」は全国に分散していた世の中の「氏族に相当する者・認定氏・全910族」の先ず「拾い出し・第一段階」をした。
それを「4つの分類・第二段階」に分けた。
それに「身分と格式」を「第三段階」に分けそれを系統化して与えようとした。
この様に「矛盾」が生じない様に融合させようとしたのだ。
然し、史実は、この「第一段階から第三段階」までその先の結果が「社会に与える利害」を見通せられた事から、どの階級からも「猛反対」を受けたのだ。
そもそも、「選出した編者衆」からも「猛反対」を受け無視どころか纏めようとしていた案文をこの三度共に編集中の案文が隠されてしまうと云う破目に成ったのだ。
これを「約40年弱の間」に行われたのだ。
「三つ共」にその利用しようとする「編集目的」が違うが、結果として「格式を決められると云う事」には同じであり、世の中はそれを嫌ったと云う事に成ろう。
元々は「世情の中で身分格式の社会」でありながらも、それを「書類で正式に決められる事」に反発したのであろう。
そもそも、それまでは「冠位十二階の制」や「八色の姓の制等」で身分格式を決められてはいたが、「格式身分」であって「神道仏道の融合」の自由を規制するものでは無かった。
つまり、既にこの時代に於いても「神道仏道の融合」は「自由であるとする概念」が社会全体に根付いていたのだ。
「重要な事」は「神道」に於いても「仏道」に於いても「宗教概念」は違えどこの事には差異は無かったのだ。
結局は、「前二つの編集」は完全に失敗に終わり、結局、「嵯峨天皇」は「未完成の案文」を編者衆が逃げる中でも強引に社会に出してしまったのだ。
然し、「完全に格式化される事」を嫌う「世の中の反発」を激しく招き、この為に編者等が「雲隠れすると云う事態」が起こり結局は頓挫したのだ。
それが「新撰姓氏禄」であり、その原本すら隠されたのだ。
そもそも、何も「諡号範囲」の「新撰姓禄」でも良かった筈で、そこに「数少ない朝廷認定の氏禄・真人族48氏・全体の1/20」までも態々反対の中で敢えて付け加えたのだ。
其処には初めから「八色の姓の制」などでその「格式の程度」は判っている「真人族」を、何故、付け加えたのかであり、ここには“見逃せない意味”がある。
そしてそこで、「嵯峨天皇」は更に「賜姓」を「青木氏」から「源氏」に変更して勢力の財力の持った「出自元の伊勢青木氏・祖父の実家」を「単なる皇位系の氏族」にして仕舞ったのだ。
この「嵯峨天皇の行動」は、「青木氏の歴史観」から観れば“何か矛盾している行動”である。
普通であるなら、「神道仏道の融合策」を成し遂げた「出自元」であり、且つ、自ら編集した「新撰姓氏禄」にも「真人族」の「敏達天皇四世族系(春日王裔系)の天智天皇四掟一門族」と指定しながら、「賜姓族」から外して「単なる皇位系氏族」にしたのは矛盾であり、寧ろ、「源氏」を賜姓するにしても、これだけの条件を揃えている「賜姓臣下朝臣族」であるのなら「賜姓源氏」に対して、それに代わる“模範と成る賜姓族だ”と権威着けるべき事であろう。
「政治の場の策」としてはそう成る筈だ。
だから、「桓武天皇・平城天皇派」と「嵯峨天皇派」に「激しい戦いの政争」と成る醜い見っともない「一族争い」が起こったのだ。
「出自元の伊勢と一族の信濃の青木氏」は困ったであろうが、然し、「桓武派」に明確に着いたのだ。
後勘から観ても起こる事はこの程度の事は読み込めるし、事は必然であろうし「後勘の者」としては、「新撰姓氏禄」が「源」と成る「嵯峨天皇の一連の策」はこれは「嵯峨天皇の失政」と観ている。
「賜姓した五家五流の青木氏の模範の存続」を其の侭にして「弘仁五年の詔勅と禁令」の「賜姓源氏」を行い、「神道仏道の融合策」と「律宗性を高めた方」が「神道仏道の社会の混乱」は免れた筈である。
其の上で、“「9つの縛り」を出すべきであった”のだ。
そうすれば、“「矛盾は生まれなかった」”し、「伊勢信濃青木氏」は朝廷から大きく離れて行かなかった事に成ったのだが、結果として最終は「平家・たいら氏」も潰れたが、自ら進めた「源氏策」を潰す「源平戦」へと繋がって行ったのだ。
最後は、「天智期の大火の改新」で生まれた坂東に配置された「元第七世族の平族・ひら族」が天下を取って仕舞ったが、その後もそれが「河内源氏と坂東八平氏」の「一つの融合裔系の足利氏」の室町期まで続く結果と成ったのだ。
青木氏の歴史観かの後勘から観て「嵯峨天皇」は自分で自分の首を絞めた事に成ったのだ。
つまり、結論として「孝謙天皇」が執った「神道仏道の融合の策」が、結果として「嵯峨天皇の矛盾を孕んだ失政・美化されている」で「成功の方向」には向かなかったのであると「青木氏の歴史観」では説いている。
問題は、「嵯峨天皇の跡目」を継いだ「仁明天皇・ここまでは青木氏の血縁の出自元」は、「嵯峨天皇の子」であり「修正」は無理であろうと思われたが、この修正を敢行したのだ。
「桓武天皇の子」の兄の「淳和天皇・在位10年」がこれを修正しなかった事にある。
故に、その後の「賜姓」は乱れ、正式には11代であるが、賜姓無しの勝手に名乗った源氏族を加えると20位上にも上る事と成り、元々、「9つの縛り」を護らなかったが「賜姓」そのものの意味は無く成るのだ。
たった一つ真面に遺ったのは「清和源氏」だけであり、「神道仏道の融合策」と「律宗性を高める策」と云う「政治目的」は霧消する事に到ったのであり、「仏道が当たり前の社会」と成って仕舞ったのだ。
「仁明天皇の執政」はこの事に気づいて「証拠」である。
結局は、この「失政の流れ」で「朝廷の力」は弱く成って仕舞い、結果として「神道」は「青木氏・律宗族と呼ばれる」にしか「伝統」されず、「9つの縛りと融合」を護らなかった「鎌倉幕府へと移行する事」に成って、挙句は「融合ところの話」では無く成り、「神道」は社会から消え「第二の姓族が発祥する事」と成ったのだ。
況や、「神道が消える事」は「朝廷が衰退する事」に成り、伊勢と信濃の青木氏が支える神明社だけが遺る結果と成った経緯である。
そして、遂には“「子神の祖先神の神明社・青木氏」”の“「親神の皇祖神の伊勢神宮・天皇家」”の事も忘れ去られる結果と成って仕舞って、江戸期に成って遂には「青木氏」から「祖先神の神明社」を剥奪し、その結果、荒廃した「神明社」が明治期に成って「天皇家の守護神」と、“誤解される結果”と成って「子神と親神」が同一と成って仕舞ったのだ。
そもそも「天皇家」には“「皇祖神」”と云う「天皇家独自の守護神の神」があったのだ。
「青木氏の各地の定住地」には「神明社」が多いのはこの事に依るが、唯、本論の「伊勢青木氏出自の光仁天皇」の「神道仏道の融合の策」に依って、そのそもそも「出自元」が、“祖先神の神明社であった”とする事から、その血筋を受け継いでいる天皇家とすれば、「皇祖神の伊勢神宮」でありながらも「祖先神の神明社とする事」にはその一理は確かにある。
唯、それにしても「青木氏の血流の血筋とするの根拠」は、遺伝子的には、精々、「光仁天皇」から「仁明天皇」までのものであり、「四代目の六人」とされるし、「祖先神の神明社」と仮にする以上は、同然の「清光寺」も「天皇家の菩提寺」であるとする理屈に成るがそうでは絶対に無い。
「天皇家」は上記する様に「孝謙天皇期」には本論の「律宗の融合策」を執って、一時は「仏道に傾いた時期」も確かにあったが、かと云って「神道」であるから当然の事ではあるが「天皇家の菩提寺」は無い。
現在に於いても「神道」だけでその戒律の中にあり、「天皇家の全ての伝統」は「神道」に限られている。
決して、「孝謙天皇期の融合策」には現在に於いても至っていないのだ。
「祖先神の神明社」であれば「密教の清光寺」なのである。

さて、ここで参考として、「唯、不思議な言い分」があって、“「天皇家」は「神明社」であっても、「祖先神」では無い”とする「明治維新期の言い分」を唱えているのだ。
恐らくは、「維新政府」をリードする薩摩藩などの「政治的な思惑・天系一途の原則」から、上記した「皇祖神の伊勢神宮」がありながらも、これを認めていながらも訳の判らない「矛盾した言い分」が出来上がったのであろう。
「施基皇子の伊勢王と成った存命中」から始まり「光仁天皇期」までには、既に「女系態勢」をほぼ造り上げ、「伊勢衆の氏人」の「氏族関係」を構成し、「藤原北家秀郷流一門」とも「中国の古来の制」を採用して「四掟範囲」に基づき「母方族」として繋がり、後に「北家の秀郷一門と繋がる」として「独特の限られた賜姓臣下族の女系」と成っていたのだ。
これが「施基皇子」が「伊勢王」と成った最初に、「伊勢衆を含む裔系一族」に示した「青木氏の氏是」であるのだ。
故に、「明治期の祖先神の神明社」が、「天皇家の守護神とする説」は飽く迄も「皇祖神の神宮」であって、「女系で繋がる青木氏の神明社」では絶対に無いし、その証に「神明社の神職」の全ては奈良期から引き継いだ「伊勢と信濃青木氏の子孫の裔系」であり、現在の多くもその「裔系」とするは、「明治維新期に造り上げた策」は「矛盾」に満ちているのだ。
江戸期直前まで「伊勢と信濃の青木氏の莫大な財と管理維持の許」で、且つ、「一族の青木氏による神職」で、維持管理されていた「史実」をどの様に解くのかである。
「明治維新の神明社の言い分策」であるとすると、「男系の天皇家」と「女系の青木氏」は「同系」と成って仕舞うでは無いか。
つまり、且つ、「明治維新」に打ち立てた「天皇家に類する格式族の排除」の「天系一途の原則」は矛盾するでは無いか。
「今も遺されている伊勢と信濃と秀郷流の青木氏族」に執っては、この説は「施基皇子からの氏是」に基づくと、現在は最早「守護神の概念」は無いし、「神明社に拘る訳」では無いが、迷惑ない事であり、「歴史の学者」が公的に情報媒体を通じて云う時には、本論を良く読んで「歴史の経緯」を知って“是非訂正して欲しい矛盾説”ではある。
もう一度言う、「祖先神の神明社」では無く「皇祖神の神宮」である。
全国の各地に「68の神宮を有している伊勢神宮」があれば、「・・社では無い事」は直ぐに解る筈だが、「社」であって「宮」では無く、「神社」とは違うのである。
簡単に云うと、「・・社」と「・・神社」とは違うと云う事であり、「神明社」と「神明神社」とは「神明の神概念」が、前者の「・・社」は奈良期初期からの「単なる神概念・融合・神明社」、後者の「・・神社」は「仏道の概念」をある程度取り入れた「神概念・習合・神明神社や八幡神社」で分けられていると云う事である。
故に、「四掟の女系」で「血縁続き」と成った「秀郷流青木氏の守護神」は「春日社」であって、「春日神社」では無いのだ。
「春日神社」は上記の通り「習合概念の影響」を受けた「室町期以降の村各社」なのであり、決して「秀郷流青木氏の守護神」では無いのであり見分けが着く。
「秀郷流一族一門」が建設したかは疑問であるが、その判定は朝廷から受けた正式な「社格式」で判る。
主に江戸期に多く建設されたもので「無格式社と村社格式と郷社格式」では、「利を追求した民間一般財の神社」であり、「秀郷流一族一門の氏族」が独自に「一族の守護神」として建設とした場合は、「国幣社格式又官幣社格式・大中小に分類」では無く、相当に財を有する一門であり、特別に許可を得た「氏社格の別社格式」に当たるであろう。
従って、「伊勢と信濃の青木氏の神明社」と「秀郷流青木氏の春日社」は、「独自の氏社の格式」に当たるが、「光仁天皇期」と「円融天皇期」には「融合の社」としての「社の格式」を特別に「朝廷から神社で無かった事」から「最高格式の准国幣社並みの格式」を与えられていた事が記録から判っている。
つまり、それは「神明社と春日社」が、朝廷が奈良期から求めて来た“「社」”であって“「神社」”ではない「9つの縛りの掟を護る律宗氏族の社であった事」であろう。
上記する「明治維新の騒ぎの矛盾」はこれだけを捕らえたかも知れない。

現実に「紀州・和歌山市」にある「元天皇家の神宮・伊勢への遷宮の前はここに在った」が存在していて、それが現存して広大な地で古式豊かに国祭司されている「日前宮・伊勢の前の宮」であったが、それを「天智天皇」が「伊勢」に移して、「伊勢神宮とした歴史の経緯」を知れば違うという事が直ぐに判るのだが。
「光仁天皇の経緯」から来ているとしても、上記するような直ぐに解る様な多くの矛盾を孕む事が判れば、「青木氏」とは別に「神明社の史実に基づく歴史観」として何でこんな間違いを起こしているのか不思議である。
飽く迄も、「聖武天皇から孝謙天皇期」、更には引き続いて「光仁天皇から嵯峨天皇期」までには、「神道仏道の融合策」を「政治の場の策」で確かに執ろうとしたが現実には頓挫しているのである。
「伊勢と信濃の青木氏」が「神道仏道の融合策」を「伝統」として執って「律宗族」として維持して来たが、だからと云って「祖先神」が「皇祖神」に絶対に成る事は無く、且つ、「神明社」が「神宮」とは成る事ではないし、「施基皇子の時」から「天皇家とは血筋・血流」の完全に異なる「女系族」と成って仕舞っているのだ。
その為に「四掟を定めての女系氏族」としたのだ。

元に戻して、そして、その上で「彼等の賜姓源氏族」に「皇位族である格式」を保たせる為に、つまり「律宗族」にする為の「9つの縛りの掟」を負わせたのだ。
そもそも、「新撰姓氏禄」にして「真人族」や「臣下朝臣族」を付け加えた以上は、「上位の格式」は定まったものであり、「9つの縛りの掟」を負わせる必要は無い筈だ。
必然的にその位置にある以上は「9つの縛りの掟」を護る義務を負う事に成る。
此処で、「新撰姓氏禄」を観てみると、「嵯峨源氏の朝臣族」としての「確定下した記載」は無いのだ。
時系列的に検証しても、「源氏の朝臣族」としては「101氏」の中の唯一つであり、男子は一族内では「好字名」を使っているので「第一代目の四人」である事を示している。
「831年」にこの「四人の朝臣」が「朝臣族嵯峨源氏の賜姓」で臣下と成るが、そもそも「新撰姓氏禄」は「816年」に定められたとするので「時代」が合わない。
この「四人の嵯峨源氏の唯一つの臣下朝臣族」は、故に、「15年後に追加された事」に成るのだ。
唯、「嵯峨天皇の在位」は「809年から823年」であり、「没年」は842年である。
「退位」から「没年」までは「19年間」で「院政」を敷いたが、この「831年から842年」の院政後の何れの年にか書き加えた事に成る。
然し、在位開始から「7年後」に定められたとするとその「記録」は無いし、その前に紛失しているし、結局は「院政後の説」は消える。
要するによくある「後付け追加」であり、論理展開に於いては充分に検証しなければならない事に成る。

尚、参考としてこれも前段でも何度も論じたが、つまり、「嵯峨源氏朝臣族」の唯一つの「皇族賜姓臣下族の氏族」は当初は記されていなかった事に成るのだ。
果たして、「新撰姓氏禄」が紛失していないとしても、「桓武天皇の第7皇子」の「兄の次の淳和天皇(823〜833)」がこれを許すかであり、例え「9年の院政」であったとしても恐らくは無理であろう。
前段の通りに「紛失後の鎌倉期から室町期初期頃」までに書き足された事」は充分に考えられる。
「書き足す事」が出来たとして考えると、それまで誰かが隠し持って保管していた事も考えられる。
そもそも公的に成っている本が、「原本」ではなく研究推論から導き出されたものであろうから深く検証は難しいのだが、“「嵯峨源氏朝臣族の記載」は原本の元から無かった”とする可能性が時系列から導き出せると筆者は観てるのだ。
書き足しているのは「11源氏の内の最初の嵯峨源氏」だけとすると、平安期と成るが、実は書き足されているのはこれだけでは無く、「諸蕃類」に時代性と格式が違うあり得ない"「第二の姓族」"が実に多い事から観て確実に室町期と成るだろう。
合理的な時系列と合理的な青木氏から観た歴史観から先ず間違いは無いだろう。

つまり、そうするとこの検証から、「嵯峨天皇」は、“律宗族の「9つの縛りの掟」を護る義務を必然的に護る”と観ていたが、全く護らなかったのでので、考えられる事としては後から「新撰姓氏禄」から削除したという事になろうか、将又、最初から書いていなかった事に成るが判断は分かれるが、筆者は実は、この“「律宗族の9つの縛りの掟」を定めた”以上は、“これで行ける”と観て、“最初から書いていなかった”事と観ているのだ。
つまり、「律宗族の9つの縛りの掟」で「神道仏道の融合」を果たせる様に負わせたのだ。
然し、この「天皇の命」を「賜姓源氏族」は違えた。
何と、それどころか流石に「神明社」で無く「清光寺」では無く、「八幡神社と八幡菩薩の習合」で果たして護ったのだ。
「律宗族の9つの縛りの掟」で「神道仏道の融合」を果たせるとかいう以前のこれは完全な「天皇への裏切り」であろう。
然し、何とこの四人にだけは「朝廷・嵯峨天皇」は重役職を与えたのだが、「従三位、参議、右大臣、左大臣と成り、他の者には公卿とも成るのだ。
但し、三世以降は好字の慣例上で貴族や公家としては後世に子孫が伝わらなかった。
つまり、好字慣例だけでは無く流石に見かねた「仁明天皇」は、「嵯峨源氏」が「律宗族の9つの縛りの掟」を護らなかった事から「嵯峨源氏の子孫の存続」さえをも許さなくして仕舞ったし、自らの「仁明源氏」も賜姓しなかったのだ。
「嵯峨源氏」の「子供の仁明天皇」に依って「子孫」が絶えて、その内の「妾子孫の二人」が地方に流れ着いたとして名乗っている「姓名」は「藤原氏の地方裔の姓名」であり「後付け」である事が判るし、これは「満仲の偽策」であった事が判る。
結果は、二代後の「清和天皇」の直前まで「律宗族」を出さなかったのだが、この「清和天皇」は、「賜姓」のあり無しの「12人の源氏」を出した。
然し、この自らの子供では無く、「子供の陽成天皇」が精神異常を来していた為に、その子の「孫の経基王」の「再三の懇願」で、遂に折れて「清和源氏」として「無格式を条件に賜姓」を許したのだ。
これが「嵯峨源氏」より悪かった。

「律宗族の9つの縛りの掟」を護る護らないより「禁手の武器」を持つだけでは無く「周囲」を侵略して「徒党」を組み「武装集団」を形成したのだが、最後には最悪の事態が生まれ「有史来の政権」を朝廷から奪い取ると云う破天荒を遣って退けたのだ。
然し、最早、誰一人、“「仁明天皇」の様に”、「律宗族の9つの縛りの掟」を破らせる行為を止める事は出来なかったのだ。
その意味で、「青木氏の最後の出自血縁」の「仁明天皇」は賢明であった事を後勘としての歴史観で子孫に遺せられる評価が出来る。
「光仁天皇・桓武天皇・平城天皇と桓武天皇の孫の仁明天皇」の「青木氏の血筋を引き出自元と成る5人」は「律宗族」の「9つの縛りの掟」と「神道仏道の融合策」の礎を築いたのだ。
その意味で「嵯峨天皇」が採ろうとした「律宗族の9つの縛りの掟」と「神道仏道の融合策」は評価できるが、「青木氏の賜姓」を外し、「皇親族」からも外し、「令外官」からも外し、「出自元の律宗」を否定し、その「出自元の伊勢信濃青木氏」に圧力を加え、「政争」を超えて「戦い」を伴う「一族争い」を興し、挙句は「殖産と献納金」までを否定した事は、最早、普通ではない。
そして、「源氏」を賜姓しながらも、その「源氏」に「9つの縛りの掟」と「神道仏道の融合策」を無視され、これを否定した「賜姓源氏策」で重職に着けると云う破天荒を遣って退けたが、つまり、全てを根底から自らが崩す矛盾を興して混乱を招いて仕舞ったのだ。
その「影響」は「実家元で出自元の青木氏の存亡に関わる事」までに及んで最後は「始祖とする天智天皇の思惑」は潰えたのだ。
確かに「嵯峨天皇の策」は錯綜していて矛盾していたが、それを救った子供の「仁明天皇の採った策」は後勘から観て正しかったのだが、結局は朝廷を衰退させ政権をその河内源氏に奪われる「始末の源」と成ったと、「青木氏の歴史観」から美化せずに説いている。
その後の天皇は「青木氏の出自・血縁元」では無く「外孫王の藤原氏系」であるので「青木氏の歴史観」からは検証するのは控える。

然し、「賜姓族青木氏の神明社の概念」と「浄土白旗派仏道の清光寺の融合」の「密教概念」を図ったのだ。
だから、その証拠にどの「11代の天皇」も何れの「11家の源氏族」にも、「融合」と成る為の「象徴紋の笹竜胆紋・神道」と「氏の青木の神木・神道」と「白旗の御印・仏道」と「賜姓物の護り本尊・仏道」の「四つ」を与えなかったのだ。
「9つの縛りの掟」を護らなかった「河内源氏の頼朝」は、摂津源氏の以仁王の乱を起こした“「頼政の跡目を継ぐ」”と云う「大義の名目」で、「象徴紋の笹竜胆紋・神道」と「白旗の御印・仏道」の二つだけは兎も角も引き継いだとしたのだ。
ところがここに矛盾が生まれたのだ。
参考として、「11家11流の賜姓源氏」の内のその「何よりの証」が「最も純粋な源氏族である嵯峨源氏」の「残存末裔等・現京都府京都市右京区嵯峨天竜寺地域・実際は資料より北側日本海側の山手に在って密かに農業をして住んでいた事が判っているが、経緯から移動したのではないか」の「家紋」は実は「笹竜胆紋」を家紋としていないのだ。
これはこの「嵯峨源氏」に限らず「残りの末裔」と観られる「9つの源氏」も同然であるのだ。
これは何故かであるが「賜姓と云う朝廷の仕来り」を正式に受けた者には「賜姓五物」と云うものが与えられる。
「賜姓」を受けないで「源氏族を名乗った者」も多いが、この者らは「平安期の混乱期」を生き抜く事は実質は出来なかったので論外とするも、正式に「嵯峨期の詔勅と禁令が定める仕来り」で「正式賜姓を受けた者の生き残った者」には、この「賜姓五物を与えたとする記録」はそもそも全く無いのだ。
それは、「嵯峨期の詔勅の文面」とそれを「詳細に条件づけた禁令」には、この「賜姓五物を与える事」のみならず、前段でも論じたが「禁令の中」での「青木氏への取扱い」の中に、“「天智期からの賜姓青木氏の慣習仕来り掟・伝統」を類してはならない”と記されているのだ。
従って、この事から「天智期からの賜姓青木氏の慣習仕来り掟・伝統に係わる事と成り、「賜姓」は、「嵯峨天皇が9つの縛りの条件付きで認めた」とするものの、この「禁令」から「賜姓五物を与える事」は出来なかったのである。
故に、「賜姓五物の一つ・象徴印号」は当然に持つ事は出来無かったのである。
そこで、どうしたかと云えば「賜姓源氏の者」が、この“「象徴印号」を持たない”という事は生きて行く上で出来ないので、「生き残った初期段階の10源氏」は「揚羽蝶紋、下り藤紋、橘紋等」の「皇位族とは女系血縁筋・外孫族・支流卑属」の「宿禰族の高位族紋」を使ったのだ。

それはどういう事かと云えば、「嵯峨期の詔勅」で明記している様に、“「生活の糧」を与えない”としているので、かといってこの「生活の糧」を自ら獲得できないので、先ず考えられる事としてこの殆どは「宿禰族の高位族・公家」に「婿養子」として入り糧を得て、その家の「家紋」を「格式号」としたのかであるか、「鎌倉期」か、将又、「室町期中期の姓勃興期」か、「江戸初期の国印状取得」の「後着け策」が殆どであり,そんなに「伝統」を「400年」もの長く「格式の伝承」を「逃げ惑う戦乱」の中で「正確」に保って生き続けられるものでは無い。
そこに論じている「伊勢と信濃青木氏と秀郷流青木氏」の「違い」が「11源氏」のその差と成って出て来たのだ。
参考として、何度も論じているが筆者の青木氏の歴史観の調査研究では、「殆ど後者」と観ていて、仮に「記録は菩提寺や守護神で祐筆保管しているので「11賜姓源氏」としては無くす事は無いと考えられるが、仮に無くしたとしても、「姓名、家紋、宗派、菩提寺、墓石、過去帳、曼陀羅、密教、発祥地域、家の慣習仕来り掟の伝承、神道の形式、戒名、院号等の五重相伝、定住地・・等」で、それは上記の「嵯峨源氏」の様に、又、「河内源氏・八幡神社八幡菩薩」の様に直ぐに判定が出来るのだ。

故に、「嵯峨源氏の様な家紋が無い事」が起こったのだ。
「賜姓氏名、象徴紋、象徴物、象徴神木(青木と柏)、冠位官位(浄大一位、正一位)などの格式と院号」と、これに伴う「副役物」の「賜姓五役」・「令外官」・「伊勢守護王」・「9つの縛りの掟」、つまり、「嵯峨期の禁令明記」の「青木氏の慣習仕来り掟の伝統」が加えられた。

現実に、「11賜姓源氏」にこれだけの「賜姓時の特典を与える事」は「天皇家」には最早その「力・財源」は無かったしそれ以後も無かったのだ。
無かったから、「嵯峨期の詔勅」と成り、それに明記する様に“「賜姓源氏をした」”のだから。
然し、元の「賜姓青木氏」には「伝統」で論じている様に「令外官」として「大商い」をし、充分に「糧・殖産等の巨万の富」を蓄えてあった。
賜姓を外されたが「影の令外官」であって外す事は出来ず、且つ、「献納が起こる財源元」を外す事は出来なかったのだ。
その「青木氏の皇親族の力削ぎの限度」は此処まであったのだが、「賜姓」を外された、「令外官」を外された、「皇親族」を外されたの以上は、「天皇家への献納」は最後は当然に停止する以外に無く成ったのだ。
では、「賜姓源氏」がこれを補填する力が在ったのかであり、「武力」は有っても「財力」は無い。
何度も論じているが、ではその彼等の「禁じ手の武力」で「青木氏の商いの財」を奪うか潰すかであるが、ところがその「武力を上回る抑止力」を既に構築していたのだ。
それは「四掟に依る藤原氏の一門とその秀郷流青木氏とその一族一門」が控えていた。
この様にしてこの「賜姓臣下族のリスク」の環境の中で興った「賜姓源氏」の「上記の天皇から賜姓物の授与」が無かった「清和河内源氏」で、「幕府を開いた事」で「格式獲得の格式矛盾」を含んだ「河内源氏の暴走」が興ったのだ。
これが「律宗族論の神道仏道の融合の策」に係わる「笹竜胆の院号論」であり、「青木氏の伝統の矛盾論」である。

この事から「幕府樹立した河内源氏」だけが「笹竜胆紋」としているのは「権威付け」から上記の「摂津源氏頼政の引き継ぎ」を前提とした「樹立大儀である事」である事は明らかで、これは「虚偽の無い朝廷の中での記録」が無い限りはこの事で判る。

「白旗の御印・仏道」は、「密教浄土宗の白旗派の御印」であるのだ
上記した様に、そもそも「密教浄土宗」ではない「八幡神社と八幡菩薩の習合概念」と、「神明社と清光寺の神道仏道の融合概念」とには埋める事の出来ない大矛盾が生まれたのだ。
これで「白旗」は使えない事は、同時に「笹竜胆紋」も使えない事を意味し、この逆の事も云える。
そこで「頼朝」は、立場上、「白旗と笹竜胆の前提」と成る“「9つの縛りの掟」を護らなかったとした「朝廷の反対」”にも拘わらず、これを「頼政の代わり」として「樹立した幕府の権威と大義」の為にも「一つの奇策」を講じたのだ。
それは、「象徴紋の笹竜胆紋・神道」の「紋の一部を書き換える」と云う「策・類似紋・花柄軸を替える」に出て「朝廷の反対」を“これだと文句は無いだろう”と躱したのだ。
それは、「青木氏が持つ象徴紋の笹竜胆紋」の「竜胆の花と笹」は同じとして「花柄の部分・軸と花の間を換えると云う策」に出たのだ。

「密教浄土宗派の白旗の御印・仏道」に対しては、「浄土密教の皇位族の帰依する宗派」を意味するこの「白旗の扱い」を、“「統一的象徴」として「王党派としての団結」を遂げた事”として言い逃れたのである。
それには「根拠」を見つけて来た。
それは、「日本書紀に記載がある白旗の意味合い」であった。
そもそもこの「白旗の意味」には、「日本の文献」では最も古いのが「降伏の意味」での「素幡・きぬのはた」を「白旗」の通常の書例・イではある。

ところが、別に「日本書紀や風土記等」の「古書」にもある様に、「白旄・中国の慣習」では、「一軍の将軍」が「軍の指揮」を執るのに用いる「白いヤクの尾毛」を「竿の先端に着けた中国の慣習」がある。
この事を利用して、この「旗印」を「王位制」、即ち、「君主制の象徴・ロ」として言い換えたのである。

このイとロの「二つの言い換え」に「朝廷」は流石に怒り狂ったが「日本書紀や風土記等」の「古書」を逆に言い出された事に「朝廷の反論」は詰まり、結局は黙視する以外に無く成ったのだ。
然し、「源平戦での白旗使用」にはこの理屈は通らず、ある程度の「9つの縛りの掟」を護っていた「摂津源氏の四家の頼政の代行」で押し通したのだ。

然し、唯一つ、言い逃れが出来なかった事は、河内源氏の「八幡神社と八幡菩薩の習合の概念」である。
「白旗」は「神明社と密教浄土の融合の概念」である。
全く違う状況の中であるのに直さない通説は「変な話」である。

つまり、上記の事例が後の時期に興ったが、これは、最早、「神道と仏道と云う話」であり、「融合か習合」の話であり、この事から引きつられて「社会}は「格式化の賛成派」と「格式化の反対派」の「二派の権力闘争」にすり替えられていた事を裏付けている。
故に、真実は、「巻き込まれる事」を嫌った両方の編者等は、逸早く命の危険を感じた学者達の編者は、史実の通り「雲隠れした事」と成ったのだ。
「神道と仏道の問題」は、上記したやや後の「源氏行動とその言動」から考えると、「朝廷」としては「伊勢青木氏」と同然の「融合導入の前提にあった事」が云える。

然し、それよりも「本命の問題」は、「導入の基盤造りにあった事」に成る。
上記した様に「導入」には「社会」にそれを受け入れる「基盤の醸成」が必要であって、それには“「独特の二つの格式」”を「統一した格式」に改めて定める必要があった。
然し、これが無い侭に「仏道の浸透」が「皇族内で進んでいた事」に成るのだ。
この侭では、「神道の朝廷」は瓦解するは必定であった状況に陥っていた事に成る。
その証拠に「最近遺跡の発見」で「二つの派閥の領袖・蘇我氏と物部氏の館跡」から、既に裏では帰依していた遺跡が出て来たのである。
つまり最早、「時間の問題」であったろう事に成る。
故に「蘇我氏」に依って「物部氏」が潰され、その後に「天智天皇の乙巳の変」で「蘇我氏」を一掃した事が既に興っていたのだ。
更に、この「仏道の浸透」が進み、「乙巳の変」で力の持った「藤原氏」に何方にしても「天皇家は乗っ取られる事」は必定な状況であった事に成る。
既に「外孫王・藤原氏系」が「淳仁天皇」と成っていた現状では猶予は無かった。
況して、「天皇家・聖武天皇系」には「男子皇位後継者が不在」であり、且つ、其処に朝廷が進んで自らが「仏道の大仏殿建立」であったのだ。
「天皇跡目の問題」と「神道仏道の融合」の「二つの危機問題」に、「藤原仲麻呂の台頭・天皇家乗っ取り」が割り込んで入り、「漁夫の利」を得ようとして「三つ巴の攻防戦」が続く破目と成るが「仲麻呂の思惑」は寸前で「自滅」し「危機の難」を逃れたと観える。
「三つ巴」の一つが消え、「二つの危機問題」を解決する模索が続いたと観える。
つまり、その解決手段が「孝謙天皇の白羽の矢」であったと「青木氏の歴史観」から観れば成るだろう。
この「最終の決定過程・吉備真備」に於いて上記した様に「里絆策の感覚・孝謙天皇」は働いたのだ。

実は、この時の「騒ぎの証」として「青木氏の逸話」が遺されている。
其れは、「追尊白壁王」に嫁した「井上内親王」の后は「青木氏の孫裔系・四代目」までに呪いの呪詛をして殺そうとして、「自らの二人の皇子の安寧」を狙ったとした。
当然に「賜姓族」とは云いながらも、最早、「天皇の里」は「殖産化した商いの氏族」と成っていた。
その間では「伊勢青木氏」が面倒を看ていた「伊勢の斎王・井上内親王」であったとは云え、感情的には「天皇家の中で育った井上内親王」であると云う感覚を持つ事は自然である。
感情的に成る以上は、そう云う事に成るであろう事は頷ける。
それだけに「井上内親王」には「殖産家の伊勢青木氏」として映っていたのであろう。
“映る”と云うよりは”知っていた”と云う方が正しいかも知れない。
“自らが取り込まれてしまう”と云う「脅迫概念」に取り込まれてしまっていたのかも知れない。
其れの感情が行き過ぎて“だから子供も護ろうとした”のでは無いか。
青木氏を呪詛する事に到ったのだろう。

注釈乍ら、「青木氏の伝えられている伝説事」と実はこの「井上内親王の奇行」とが違うのだ。

通説の経緯
744年井上内親王27歳に結婚
754年37歳の時に酒人内親王
761年47歳の時に他人親王
764年政争始まる
770年称徳天皇・孝謙天皇は没
770年に他人親王立太子
770年に白壁王が即位、后と成る
772年に光仁天皇を呪詛
772年に酒人内親王は斎王
773年に追尊難波王を呪詛・没
773年に井上内親王と他人皇太子の二人は廃位・庶人
775年に二人は没
776年に政変で粛清されて酒飲んで暗愚を装う
776年まで政務
778年に没・86歳

以上と歴史では通説と成っているが、それに依れば、“「744年までの政変で多くが粛清されて、その「飛び火」が伊勢に及ぶ事を嫌って「四男・54歳・又は六男」の一番若い「白壁」は酒飲んで暗愚を装った”と成っている。
{54歳と云う処に全ての経緯の意味」が籠っている。
当時は平均寿命年齢であるからだ。
然し、781年没(778年没説もある)の84歳の2年前まで政務を執っていたとされる記録が遺る。
とすると、「青木氏に直接及ぶ政争」は「34年間」も続いていた事に成る。
実際には、その後の「仁明天皇期の末期・850年」までの「最低100年~最高106年間」も続いていたのである。
これは「研究」が進んでいる「信濃青木氏」にも「同族血縁していた事」から影響はあったであろうし、「信濃」に於いても更に手に取るような詳しい総合実態がその内に明らかに成る事を期待している。
兎も角も色々な遺されている各地の「資料の読み漁りの行」から、「仁明期から円融期の賜姓・960年・平安期中期」までの「100年間」は、「前期の90年間」とは異なり、凡そは「平和」に成り、“施基皇子」”と云う「世間からの印象」は既に薄れ消え始めていたと観られる。
だから、「円融期の秀郷流青木氏の賜姓」に繋がったとも考えられる。
つまり、「朝廷の院の務め」から「正式に独立した925年の商業化」を「史実」、所謂、「商いの殖産家」で「庶人化していた事」に成るが、但し、「天皇家との間の繋がり」では未だ「献納と云う形」では関係性は維持していたらしい。
況や、逆に「世間からの印象」は既に薄れ消え始めていたから「庶人化した事」に踏み切った事になろう。
然し、そこから「円融期の秀郷流青木氏」が関わる「正式な賜姓」に繋がって行くのであり、遂には更に「100年後の1025年」には「庶人化した事」の証としての「宋貿易等を行う総合商社化」が成されていたのだ。
完全に「過去の院号」に頼らない「庶人化していた事・独立していた事」、つまりは「世間からの印象」は既に完全に近い形で薄れ消えていた事に成る。
此処で「青木氏のその歴史観」から観ると、この幾つかの「歴史観」には「疑問」が残り、これを解決しないと面白おかしくする為に「青木氏の歴史観」は歪められるばかりで、誰も正しく解いてもらえないのだし、歴史とはそう云うものだし、故に「伝統の危うさ」なのであるが「正しい歴史観・伝統」を解析しているのだ。
少なくとも「判る範囲」で、先に「過去の伝統」も踏まえた「状況証拠を集めた推論」でも遺しておく必要があるのだ。

さて、この時期の「青木氏の歴史観」のその「歪められた疑問」について検証して論じる。
論点は次の通りである。
「青木氏だけ」に遺された疑問が次の通りである。

772年に光仁天皇を呪詛
・1 何で呪詛されたのか?
772年に酒人内親王は斎王
・2 何で斎王にされたのか?
773年に追尊難波王を呪詛・没
・3 何で妹が呪詛されたのかであり、現実に呪殺されているのか?
773年に井上内親王と他人皇太子の二人は廃位・庶人
・4 何で廃位して、更には庶人になったのか?
775年に二人は没・自殺
・5 何で名張に移され自殺したのか?
776年に政変で粛清されて酒飲んで暗愚を装う
・6 何で暗愚を装う必要があるのか?
776年まで健康に政務
・7 何で6の史実に矛盾しているのか?
781年没

1 何で呪詛されたのか?
二人の子を残した后から夫の追尊白壁王を呪詛したのかである。
少なくとも味方と成る筈だ。
744年で結婚、754年と761年に二人の子供、770年で即位・后とすると、16年間と呪詛とするまでの2年間の計18年は正常に生活をしていた事に成る。
それが突然に夫呪詛に到るまでには「ギャプ」があり過ぎる。
「夫呪詛」と成ると、「夫呪詛の殺意」の「相当な理由」が必要であ.る筈であり、その「1年程度の間」に何かが興った事に成る。
その原因が「四家青木氏との間」で存在した、それが「青木氏の一族の人との付き合い・人間関係」に在った事に成ろう。

何故ならば「呪詛」に至るまでに「即位」までしているので、先ずは「井上内親王の実家元の天皇家」、即ち「聖武天皇の第1皇女の格式」である。
その母は「夫人県犬養広刀自・県で身分低い・地方の市長」であるが、一方、「聖武天皇の母は藤原不比等の娘・宮子で藤原系」での身分に係わるものはないだろう。
又、「称徳天皇・孝謙天皇崩御」の際に重臣に依って青木氏に嫁す事で協議が行われたと記されている。
この「協議」で幾つかの歴史書では、「天武天皇系の外孫王」を推す吉備真備と、「白壁王」を推す「藤原氏系・南家」で対立し、「藤原氏暗躍」によって「白壁王の立太子」が実現したとする経緯があるも、これは直接に呪詛に繋がらないだろう。
然し、ここで矛盾する事が興っている。
それは、白壁に「白羽の矢」を立てた「孝謙天皇の家庭教師」で要するに「相談人」の「吉備真日」が、「天武天皇系の外孫王」を推すと云う事の「矛盾」が興っているのだ。
千来であれば白壁を推している事に成る筈だ。然し、何と逆で違ったのだ。
と云う事は、「藤原氏に押し切られた形の事」に成るのだが、史実は逆で前段でも論じた様に「天智系に戻す」と云う前提で「白羽の矢」を立てたのだから、“決して押し切られた訳では無い"事に成る。
要するに、「吉備真日の行動」に「裏の意味」があった事に成るだろう。
つまり、“押し切らせて誘導した”と云う事にしたと成る。
史実は、「井上内親王」は斎王の身分ら固執し「白壁に嫁す事」を反対していたのだから。
既に「100年も経った商いの伊勢」も一族の「酒浸り」や「暗愚」を装う事や「逃避り行動」の資料にある様に、又、そもそも「氏是」からも嫌っていたのだ。
だから、“反対して於いて押し切らせて「目的」を達成させる"と云う策の「吉備真日の不思議な行動」と云う事に成ったのだ。
前段でも論じた様に、“これの方が「理と利と系と金の思惑策」が実現する事"に成るからだ。

「押し切らせて実現した」とすると、「天皇家」と「四家青木氏」との間の事と成る。
つまり、「格式の有無」と成ろう。
「天皇家の井上内親王」とは云え、父も「藤原氏系」で母も「藤原氏系一門」と成ると「藤原外孫王」でありながら「県の犬養広刀自・身分低い」と云う事に成る。
「青木氏」は賜姓臣下したとは云え「血筋」と云う点では「施基皇子の四男・六男の説」とすると、「相当な格式身分の差」があった事に成る。
“天皇家から嫁す”とは云え「白壁の母」は妃であり、それも「紀諸人の女橡姫(とちひめ)」で、「天皇家の血筋源の五大血筋の紀族」であり、何れに執っても「格式」は数段上位に位置し、従って、格式社会の中では「二足の草鞋の商人」と云えど卑下していた事に成る。
つまり、「皇位朝臣族・青木氏」と「神別朝臣族・犬養氏」の差に成るし、この「格式差」で卑下していた事が考えられるし、況してや未だこの時期では「財政不足の天皇家」は、100年経っても「永代賜姓五役の名目」で「青木氏」からも「献納・史実」を受けていたのだ。
だから、この「嫌々の即位」までは「青木氏に嫁いだ形」に成っているので、「自らの産んだ酒人王も他人王」ともに「子の格式差」もあって、「白壁」を除いた「他の青木氏の8人の息子」と「7人の娘・実際は30人程度の記録に載らない子供がいた」ので、それを卑下していて「青木氏の中に溶け込む事」が全く出来なかったと考えられる。
青木氏がその見下す態度に出ていたかは上記した様に嫌っていたとしているので無かったと出来る。
「井上内親王の卑下」にあったとしていて、それが歪んで「呪詛]と成ったとしているのだ。

其れが、所謂、対応したのが「四家」であり、「伊勢50衆の氏族」であり、「妻嫁制度」であり、「嫁家制度」であった為に尚、その「青木氏の制度」の中に溶け込む事はバリヤーの様に成って更に相当に無理で出来なかったと考えられる。
況して、その夫が「妃子の四男・六男」であった為に周りに頭が上がらず尚の事であったと観る事が出来る。
それの不満を「夫」に向けたが、夫は振り向かなかったと成るだろうし、次の「2の疑問」の「夫の4人の姉妹達・施基皇子の娘」、つまり、「姉の追尊の海上女王・従三位」、「姉の追尊の難波内親王・二品」、「追尊の衣縫内親王・従四位」、「姉の追尊の坂合部内親王・従四位下」、「姉の追尊の能登内親王・四品」の「全体を仕切る最高格式の二品を持つ難波」にも先ずその矛先を、そしてその「姉妹等」にも更に向けたと、「青木氏の資料」等に遺る様に成ったのではないか。

注・上記の「四男の白壁」が突然に別系で「光仁天皇と成る事」で「青木氏の兄弟姉妹」は、その「格式を合わす為に追尊された者」と、その「父の施基皇子」が「追尊春日宮天皇」と成る事で「子の追尊と成る者とならない者」に分かれ、其れはその「母の血筋差」で分かれたとしている。
その結果として、「伊勢青木氏」に居ながらも「難波」が子の誰よりも「最高位の天皇に継ぐ二品の格式・施基皇子以外には歴史的に二品は無い」を与えられたのだ。
つまり、その「血筋差で父と同格と成った事」に成るのだ。
故に、これが「3の答え」にも成るが、その矛先は、「男女の姉妹に係わらず「青木氏全体」を仕切る追尊の難波内親王・二品」に向けられたのだ。

「天武系」で「藤原氏系の外孫王の子」でその「天皇家」に居たとした「井上内親王・即位後二品」と、この賜姓臣下したとは云え「天智天皇の孫娘の直系難波内親王・二品」とには取り換える事の出来ない「上位の血筋の格式差」が潜在していたのだ。
「賜姓臣下朝臣族の二足の草鞋」を敷き、「四掟や妻嫁制度や嫁家制度」や「伊勢郷士衆の氏族」の環境の中での「青木氏の生活」では、即位されるまでは女系である以上はその「女系で仕切られている家の差配の頭の難波」から煩く「嫁としての振る舞い」や「氏上や御師の生活」に馴染む様に当然の事として注意されていたのではないか。
其処に「絶えられない矛盾」と「大きなギャップ・自尊心」が生まれ精神状態が鬱に成っていたのであろう。
やっと「26年間」を経た「770年の即位」に依って、それは解消されたかに見えたが、然し、その現実は変わらず即位するも「青木氏には差配力の及ばない四男の白壁」にも「2年後」にその「不満」が向けられたと成るのではないか。

772年に酒人内親王は斎王
2 何で斎王にされたのか?

天皇に成った以上は、娘の酒人は内親王と成り、母親の経緯の通りに斎王に成るだろう。
唯、結果として全ての皇女が斎王に成ると云う事は無く、{白壁」が天皇と成った以上は、「伊勢青木氏」の「白壁の姉妹に当たる二世族の者」、又は、その「三世族の者」も対象に成るし、「信濃青木氏」も「斎王に成り得る事」に成るが、然し、母親の様に「酒人内親王」に向けられたのだ。
そして、「三品」に叙せられたのだ。

要するに「呪詛の事件」の中で、突然の経緯として19歳に達していた事から斎王に指定され、身を清める為に「春日斎宮」に籠もるが2年後に伊勢に戻り、更に1年後に母親が「名張の幽閉先」で「他人皇太子」と共に自殺した。
この為に、再び「伊勢」に戻る。
帰省後に「自殺した他人皇太子」に代わって、「妃の高野新笠の子の山部親王」が「皇太子の座」に着いた。
そして、この事で「酒人内親王」は「斎王」を退位したが、この後に、「異母兄の山部王・桓武天皇の妃・」と成り、7年後の779年に「朝原内親王」を産み、「山部王」は781年即位する。
そして「朝原内親王」は“「4歳で斎王」”に成る経緯を持つが、この「経緯・イ」が重要である。

そこでこの「経緯・ロ」を「通説」としているが他には、次の説がある。
「伊勢側」が、“「聖武天皇系と血筋」を融合させ様とした”として「光仁天皇や桓武天皇」が合作した、とされる「経緯・ロ」の説と成っている。

参考に。史実とは出来ないが、鎌倉期の「水鏡」に次の事が書かれている。
故に「光仁天皇」が「娘の斎王」と成っていた「酒人内親王の立太子」を検討していたとする「経緯・ハ」の「後付け説の記述」の「記録」があり、史実の云々は別として確定しない「推測の記述」がある。
これが、仮に「経緯のハ」が事実であるとすれば、「桓武天皇」やその周辺にとっては警戒すべき存在でもあった事には成るが、「酒人内親王の上記の経緯・イとロとハ」の通りにこの記述は史実に反する。
この「朝原内親王」も後に「斎王」に成り、「井上内親王・酒人内親王・朝原内親王」と、“親子3代で「斎王」を勤めた”とする「史実」もある事から、「経緯の通説」は違うだろう。
「斎王と云う伝統の習慣」は「伊勢」ではそれ程に次の意味を持っていたのだ。

先ず、「斎王の伝統」の「経緯・イ」である。
次に、「天皇家への合作」の「経緯・ロ」である。
更に、「立太子の検討」の「経緯・ハ」である。

「斎王の伝統」の「経緯・イ」であるが、前段でも論じている様に「天智期からの仕来り」で引き継いでいた。
そして、「伊勢や信濃の青木氏」では、多気郡に「斎王館」を建て、これを「多気の館」と名付けて多気郡で多くの女官等を侍らせて面倒を看ていたのだ。
当然に、「斎王に成る皇女」は、一定期間、「清めの館」で身を清め、その後に「斎王」に着くが、これには「斎王に成る事」での政治的な制裁は無い。
何時かは事情により戻る事があり、又、仮に政治的な思惑で「斎王」にされたとしても、その侭に「斎王館」に遺る事もあり得たので、「朝原内親王」は“「4歳で斎王」”の「記述」には制裁的な意味が無い。
寧ろ、将来は、本人が好むか好まないかは別として「皇族の中での生活」を保証される。
然し、「好まない時」は「伊勢青木氏の斎王館」か「伊勢青木氏の中」に溶け込んで「女(むすめ)」として「四掟と妻嫁制度と嫁家制度」で普通に「女(むすめ)」として生きられるが、現実は、「青木氏出自の桓武天皇」の「子の平城天皇」に嫁したのである。
つまり「経緯・イ」は、この「既成の経緯」を辿るパターであり、「伊勢青木氏」に殊更に覆い被さって来る「災い」は無い経緯である。
例え、皇女から斎王に追いやられたとしても「皇女」に多くを望まなければ「正常」で居続ける事は、寧ろ、無理であり、「斎王」に成る方が安全なのであった。
従って、斎王であった「井上内親王・親」にしろ、斎王の「酒人内親王・子」にしろ、斎王の「朝原内親王・孫」にしろ「第一皇女の斎王」であった方が、「政治に巻き込まれる事」は少なかったのである。
夫々が同時に、「光仁天皇・親」、「桓武天皇・子」、「平城天皇・孫」の一族や同族を超えた「青木氏出自の完全な家族婚」である。
この現象の傍に「伊勢青木氏」は居たのだ。
この例に観る様に、歴史的に「斎王や斎宮等」の多くは何らかの形で「青木氏に入り込んだ」でいたのである。
故に、「伊勢と信濃青木氏」では「皇女等・300人程度」だけの「逃げ込み口」であったのだ。
この前段でも論じている様に「流れに入る入口」であったのだ。
この様に、「青木氏の歴史観」から観た場合、「通説や水鏡説の様な逸話説」はそもそも伝統的に無かったのだ。

次に、「天皇家への合作」の「経緯・ロ」であるが、これは逆である。
先ず、「白壁が光仁天皇に成った経緯」では、上記や前段でも論じた様に、全てを物語るのは“「白羽の矢の結果」”である。
そもそも、「天皇家」と云えど、「血筋と家筋と冠位官位品格と財力」等の一切を比べても「伊勢青木氏の全格式」の上では、上記や前段でも論じた様にこの時点では未だ遥かに「上の格式・皇親族」である。
それでも「賜姓臣下朝臣族」と「二足の草鞋策と殖産家」であって「天皇家と関わる事」を「氏是」として禁じ、「伊勢の氏族」と成って「四掟、妻嫁制度、嫁家制度等」の独特の関わらないシステムを採用し、況してや「女系化」していたのだ。
其れを既に繋がっていた「天皇家と繋がる等の説」はその必要性が無く「氏是」で禁じて、当に「研究の怠り」に外ならない。
そもそも「青木氏」に限らず「伊勢の歴史」を知ればこの説は100%出ないし、「日本書紀等の数種の歴史書」を読んでいればこの説は出ない。
面倒であるのでこれ以上はこの説の検証は終わる。

「酒人内親王の立太子の検討」の「経緯・ハ」であるが、770年には「他人親王」が既に「立太子」に成り、772年に「酒人内親王」は「斎王」と成り、773年に「他人親王」は廃位に成っている。
この4年の間、「酒人内親王」は時系列からあり得ないし、仮にそうだとしたら再び「女系の天皇」と成って仕舞う事に成る。
「白羽の矢」が「天皇家女系であった事」で「90年後」には「完全な氏族」を持ち「商い」をし「御師様」の庶人化した「天智系の裔系の者」が「女系を求める事」の事態がそもそもあり得ないし、これは「青木氏の出自元に災いを招く事」は必定で、例え、「白壁の天皇」であろうともそれを許す事はそもそも無かったであろう。
「青木氏の氏是にも悖る事」である事は、「白壁」も痛い程に知っていたであろう。
そもそも「施基皇子・716年没」が没して未だ「54年後の殖産の商いが軌道に載った時期の事」でもある。
全くあり得ない事であるし、この段階では他に皇子が「7人」も居たし、17歳も年上の「737年生まれの山部皇子・高野新笠の子」も居た。
だから敢えて17歳も若い「754年生まれの酒人内親王の女性を立太子にする事」は后の先ず子であったとしても当時の仕来りからは先ず無かった。
現実に、大病を経ても「山部皇子」が「桓武天皇」に成るのだ。

「鎌倉期の水鏡」としては「鎌倉初期の歴史略記」とすれど書き記す程には「史実性」がおかしい。
唯、それにはこの青木氏の事件に関して一つ気に成る事があり追記する。
其れは「伊勢青木氏の出自元・血縁筋」の最後の“「仁明天皇・出自元派」”である。
この事件に近い事が「歴史略記」に留めている事であり、且つ、その内容に関して「伊勢青木氏の歴史観」に“「類似する様な事」”を上記の様に記している事である。
この「編者」が確定し定まらないので、これ以上の追及は困難ではあるが、編期が「1195年頃」としているので「400年程度経過した歴史・逸話の段階」である。
つまり、「鎌倉幕府の樹立」には「9つの縛りを護らなかった頼朝」と「それを認めないとする朝廷」との「悶着」があって、成立後に「略史の水鏡が幕府におもねて書き記した可能性がある。
これは「光仁期以降の天皇家の歴史」は兎も角も、それに伴って秘密裏にする「伊勢青木氏四家の内部のゴタゴタ」が連ねて表に出るという事はあり得るのかである。
仮にあるとすれば、「神明社」か「清光寺」か「女系嫁家先の藤原秀郷流青木氏」か「伊勢郷士衆」か「信濃青木氏」からであろうが、この「編者その者」が編集した訳では無く、「独自の主観」を加えながら「皇円略記・戒話」を更に参考にして「手を加えた書」であると観ていて、それを「平安京付近での編」で書き記しているのだ。
仮に「漏れる」とすれば、「伊勢青木氏」から「嫁に行った近江秀郷流藤原高郷」を里としている「伊勢秀郷流青木氏以外・梵純系」には可能性は低いが、然し、現実には「光仁期から仁明期」まで続いた「青木氏のゴタゴタ話の類似話」が載せられているのだ。
「青木氏」では知られていないとしていても、「天皇家のゴダゴタ」に連れられて「比叡山の表」に「青木氏のゴタゴタ」も「戒め例話・浄土宗の編者・伊勢からの関係者・白旗派の者」として出ていた事も充分にあり得る。
だとすると、実態はそれ程に「隠せない程の騒ぎであった事」に成っていたと筆者は観ている。
何故ならば、「伊勢と信濃青木氏」は「賜姓五役と令外官」を熟し、「9つの縛りの掟」を「氏族の伝統」にし、「五重相伝で神道仏道の融合」を図り、それで「伊勢郷士衆」で「氏族」を形成していた「律宗族」であった。
それがこの様に「恥の失態」を「称徳天皇から嵯峨天皇」までの約100年間の恥事を外に曝け出し続けたのだ。
故に、この編者の「天台宗の皇円」は元は「浄土宗法然の師」でもあるとすれば、「律宗族の戒めの例」として捉えられ事は充分にあったと考えられる。

「伊勢青木氏に伝わる口伝」では、その「自殺した井上の呪い」の様は、「逃げ惑う青木の玄孫域の女達」は、「福家や四家や神明社や清光寺」等に隠れ、又、「尾鷲の旧領地の各地」に散り隠れ、子供が生まれても隠したとされる位であった様だ。
中には、松阪の「追尊難波王等の二世族の娘」は逃げ惑い、又、桑名の「追尊浄橋王や追尊飽浪王」は「美濃の三野王」に嫁したとする程の話もあって、「青木氏の福家」はその為に「一族の氏族」がこの「政争事」に巻き込まれない様にする為に、「女系の伊勢郷士衆」を含む「女(むすめ)」等を「福家の一か所」に集め護り教育を施したとする「実話」が遺っていて、それが後に「四掟の強化や妻嫁制度と嫁家制度」へと発展して行ったとする「青木氏の重要説」もある位であり、恐らくは「学問的な証」は無いが、「感情の根底」にはあったと観ているのだ。
つまりの処は、「施基皇子から200年弱」の「後の事」として、「天皇跡目の問題」と「神道仏道の融合」の「二つの危機問題」に遭遇し、その上に「南家の藤原仲麻呂の台頭・天皇家乗っ取り」の「経緯の政争」が絡んで、「青木氏族」は右往左往した事を後世に遺し伝える為のものであったとされるのだ。

そして注釈として、この「伝統のシリーズの筆者の論」も「後世のロマン」として正しく繋して書き記しているのだが、其れと同じくそれを「家人の青木氏祐筆」が書き遺した事が何時か永く語り継がれ、「光仁天皇期の伝統の逸話と口伝」に成ったと観ているのである。
それだけに、既に、「臣下」して「商い」で「糧」を得て生きていた「庶人化・民化・殖産化していた族」に降り注いだ思いがけない「大きな出来事」であった事を物語る。
この「青木氏の中での騒動」は「90年から100年近い後」の「新撰姓氏禄」の”嵯峨期まで続いた”という事では無いか。
普通では耐えられないであろうが、然し、耐え偲んだのだ。
「政争」とは如何に恐ろしいものであったかは判るから、故に既に「賜姓族」でありながらも「庶人化・商民化・殖産化」していた「伊勢青木氏」は逃げ惑ったのだ。

この「青木氏の逸話と口伝」によく似た事が「上記の水鏡」に記載されていて、恐らくはこの事を間接的に指しているとも考えられる。

参考に、それを経緯を要約すると、次の様に成る。
770年の夏、「異母妹の称徳天皇・孝謙天皇」が崩御、その後を受けて、「追尊白壁王」は、8年後に「藤原氏の推挙」によって、「光仁天皇」に即位、この時、この「井上内親王」は「皇后」に成る。
他人王は若年で「皇太子」に、「光仁天皇」は、身の危険を感じて酒乱と成り、馬鹿を装う。
ところが、「光仁天皇即位」を拒んだ上記の立場にいた「吉備真備」は、結局は政界を退く事に成った。
そこで「2年後」に、この「后の井上内親王」は、密かに「巫女・神明社」に、天皇の呪詛をさせたとして、「皇后の位」を剥奪される。
皇太子と成っていた「他戸皇子」も「廃太子」と成る。

これは鎌倉時代期の「歴史書の水鏡」に書かれたものであるが、此処に真実は別として “「后は呪詛し、呪物を井戸に入れさせた イ“と、観ていたかの様にある。
“「光仁天皇の早死」を願い、「我子の東宮」を位につけようと願った ロ”と書かれている。
“「井上内親王」が「光仁天皇の姉の難波内親王・追尊」を「呪詛罪」により、「現奈良県五條市・名張の西」の「館・清蓮寺城付近か」に幽閉された。 ハ”とある。
“奈良に追いやられた時に「難波内親王」は懐妊しており、「五條市・名張付近か」で「男児」を出産した ニ”としている。
“「男児」が「母の怨み」を晴らす為、この「子」が「雷神」と成った ホ”とする。
この辺は神話的である。
以上が「水鏡」の関係する「五節の逸話説」である。
恐らくは、これは「神話的」に書いているが、「青木氏の福家等に伝わる上記の混乱話」が何処からか漏れて、それを神話的に表現して「言い換えたもの」として表したものであろう。

唯、ところが、「伝わる事」と「異なる処」は次の6つの通りである。
1 二人に呪詛したのは逆の井上親王である事。
2 他人親王を東宮にしていたのは白壁も同じである事。
3 呪詛したのは井上内親王である事
4 呪詛して奈良に追い遣られたのは井上内親王である事。
5 「追尊難波内親王・770年」は773年に二品に叙されている事。
6 結婚していない。ニとホは史実と違う。一族が密かに敵を討った事を意味するか 

この様に「水鏡」は史実と逆で違い過ぎるし、従って「皇円の律宗族の戒めの例」であろうとしている。

773年に追尊難波王を呪詛・没
3 何で姉が呪詛されたのかであり、現実に呪殺されているのか?

この件は「上記・下記」した通りであり、その矛先は、「男女姉妹に係わらず「青木氏全体の政所」を仕切る「追尊と成った難波内親王・二品」に向けられたのは確かだ。
兎も角も、何度も論じているが「伊勢郷士衆」を含む「女系の氏族」なのであり、家の中は全て女系で流れて必然的にも「女性」が、「商い」は別として「政所は仕切る家柄」と成っていたのだ。
だとすれば、「追尊難波王が仕切る形」と成っていたし、「男勝りの頭の切れる特段に優秀な女性」であったとする「言い伝え」もある位であるし、確かに先祖を辿るとその血筋が地に流れている様だ。
「天皇家の祖の5大血筋源」の一つの紀族の「紀橡姫の同母姉」であり、「773年没」であり「白壁」とは4歳年〜5歳上であったとされるので、「即位の770年時」は「62〜65歳の独身」であった事に成る。
白壁の4同母姉で「海上女王>坂合部内親王>衣縫内親王・722年没>」であり、年齢も近く高齢で没している。
「追尊海上女王」が最も高齢で「追尊難波内親王」が下であった様だ。
若くして「元気で利発な難波親王」が仕切っていたとされる事は確実である。
「難波の忌名」は「伊勢青木氏の女墓」に「祖の母」として刻まれているが、当時は前段でも論じたが「神道であった事」に成るので、「皇位族の者」には生前中でも刻むと云う習慣があったので、これから観ると「65歳以上であった事・75歳以上の口伝資料もある」に成るだろう。
この事から、果たして「呪殺とする事」が出来るかであり、先ず「呪殺」そのものが科学的に有り得ないし、前段でも論じた様に、「四掟や妻嫁制度や嫁家制度での関係」を上手く維持する上で難しく極めて忙しく「青木氏の政所」を一族を代表して仕切っていた筈である。
依って、そんな「呪殺等の悪事」を「伊勢郷士衆を含む氏族の周囲」が放って置かないであろうし、現実に、「難波」が死亡した年齢の前後に、何れの姉妹も年齢も近い事や長寿であった事もあり「同母の姉妹」は没しているのだ。
そもそも、これを不吉とした可能性があるのだ。
「二足の草鞋」で「商い殖産を手広く営む青木氏」が、「不吉とする概念」を持ち込む等としていてはそもそも成り立たない。
当時は、全体が「50〜54歳」が「寿命」であったとされていて、少なくとも相当に長寿であった事に成るが、現在でも長寿系にあって、依って、「姉妹」は充分な歳を得て没した事に成る。
仮に、呪詛であったとしてもそんな事を「伊勢青木氏」は四男の白壁に任して置く事は絶対に無い。
この説だと「伊勢青木氏」は無能という事に成り得るではないか。
そうだとしたらここまで生き延びてはいないだろうし「二足の草鞋」は成り立たない。。
現在まで絶える事なく続いている「氏族の氏上の御師族」であるのだ。
其処までの歴史観で以て公的な通説とするには疑問を抱いて欲しいもので、安易さに怒りを感じる。

773年に井上内親王と他人皇太子の二人は廃位・庶人
4 何で廃位して、更には庶人になったのか?

だとすると、通説としている説では「追尊難波内親王を呪殺した事」で罰を受けた事に成っているが、誰が罰を下したかに問題はある。
先ず「廃位させている事」なのだ。
少なくとも皇位に着いた以上は「朝廷の中」で行われるものだ。
然し、天皇の白壁に30年近い付き添った「光仁天皇」の自らの后と皇太子である。
簡単に「ウン」とは云わないであろう。
其れは「自らを否定された事」に成り得る。
それも「追尊難波内親王」と「自らへの天皇呪詛」とされる。
どの様にしてそれを「呪詛=呪殺=殺人」と確定させるかである。
何時の世もこれは確定は無理で、だとしたらそれを押し通すだけの誰か「天皇よりも大きな力」が働いた事に成る。
「天皇の声」は「絶対」であるが、この場合は「我子」までに結果として害を及ぶ事は誰でも判る。
依ってこの「絶対の声」は絶対に出さないであろう。
「白壁の光仁天皇」より「自らを否定された事」に成るとしても、それ以上に現実に「大きい声」はあった筈だ。
それは「普通の経緯で天皇に成った訳」では無いのだから「伊勢青木氏の福家」である事は間違いはない。
そもそもそうでは無い「青木氏独特の絶対権」を持った「神仏道の力までを持つ福家」である。
この「福家制度の大権」が在る以上は、「氏族」を護るにも「白壁」を安定にさせるにも降りかかった「災い」は間違いなく取り除くだろう。
それが、例え「藤原外孫王系の称徳天皇の関係者」であったとしても排除して「白壁」を護ろうとするだろう。
つまり、まあ、今と成っては「藤原外孫王系の勢力」を低く見ていた事を物語る。
場合に依っては「戦いが起こる事」さえもあり得えた。
然し、史実は「南家藤原系」とは戦っていないのだ。
その直前で、“その「藤原仲麻呂」が直前で滅亡した事”が在った事が実行できた原因と考えられる。
この事に就いては「不義理の事」である故に「記録らしきもの」は当然に遺さないであろうが、以上の状況証拠は充分に考えられ、「呪殺的な事」は無かったのであり、要するに「廃位」に追い込んだ上で庶人にして無ければ、「天下の大罪」が「氏族」に降り注ぎ取り除く事の出来ない「汚名」を「後世に遺す事」に成る。
その上で「災い」を取り除いたと観ている。
それが結果として「孫の命を奪う事」に成るとしても「災い排除」を選択したのではないか。
出自元の「朝廷の天皇」が、「上の者」を「廃位」し「庶人化」させる事は出来ないしその権限はない。
「福家」は苦しい選択であったろうが、その意を白壁に裏で伝えたと考えられる。

775年に二人は没・自殺
5 何で名張に移され自殺したのか?

上記の通り「廃位」にし「庶人化」させる事は、生きて行く糧を失い、必然的に自殺する以外には無く成る。
この事は伊勢は承知であったろう。
問題はその「場所」であろう。
それが「「名張であったという事」では無いか。
廃位して庶人にし直ぐに死んだとした場合は殺したとする批判は躱す必要が出る。
これを避ける為にも一族の管轄下の「名張」で匿う形であれば結果としての目的は同じでも「大義の対面」は保たれる。
故に、「3年後」であったのであろう。
従って「牢獄」に入れられていたとする説は当たらない。
そんな事をすれば「伊勢衆」からも世間からも間違いなく不必要な批判を招く事は必定で、そんな手を使う馬鹿はいないであろう。
恐らくは、「名張の清蓮寺か清蓮寺城」であった筈である。
「青木氏の清蓮寺城と清蓮寺の事」を知らない者はこれを「牢獄」としたと観ている。
誰が遣っても「后」「皇太子」であった以上は絶対にそんな馬鹿な措置はしない。
少なくとも「一族内の処置」として「尼僧と成った3年間後」と「名張」で看て一生の寿命までを世話する計画で扱ったのでは無いか。
然し、彼等は「内親王」とし「后」としての「自負心」を捨てずに「将来」を悲観して耐えられなかった事に成る。
然し、結果としてはその様な環境を生きてきた人物がこの「絶望の環境」を耐えられるとは一族の者は当初から考えていなかったであろう。
意味する処はそこにあった事は判る。

776年に政変で粛清されて酒飲んで暗愚を装う
6 何でこの時に暗愚を装う必要があるのか?

「酒飲んで暗愚を装うと云う事」は、当初の「白羽の矢」の時にもあったし、「伊勢青木氏」の中では「口伝」や「逸話」で、「白壁」だけでは無く、四世族までの一族男子の全域子孫域まで何らかの形で装うか逃げたかとされているのだ。
「二世族」では「白壁・54歳(正式4男の説と嗣子6男の説)」が、「井上内親王・717年から775年」が「伊勢神宮の斎王」が解け「帰京・744年」したその「27歳の井上内親王」と結婚したとある。
これに対して、中でも二世族では最も「白壁」が一番若かった事もあるが、「玄孫域」でも年齢適任者は大勢いたが殆どは隠れたとしているのである。
女子は一族の一員に加わった「井上内親王の奇行や怨念」を恐れていたらしい。
兎も角も「妻嫁制度」で護られていたらしいが、中には「神明社巫女」や「斎王館の十二官女」や「菩提寺の尼僧」に成って凌いだと青木氏の中では伝わっている。
この様にその「隠れ方」等が「逸話」で伝えられていて奇抜で興味を持つが、何か「精神的なストレスから奇行」に走っていた事が予想できる。
だから、“触らぬ神に祟りなし”で男女ともに感じ、取り分け「男子」はその術が無かった為に「酒飲んで暗愚を装うと云う事等」に成っていたのではないか。
「政変と云う事」には、仮に暗愚を装っても立場がある以上は巻き込まれる事には変わりはない筈で、この説はそもそも「疑問」であり、上記の様に「口伝や逸話で伝わる話」が真実ではないかと考えられる。
「井上内親王の一族内での精神的なストレスからの病的な奇行」が原因していたのではないか。
つまり、「聖武天皇の第一王女の立場」と「伊勢青木氏の伝統」の「格式の差」に納得が行かなかったのでは無いか。
仮に「天皇家の内親王」と云えども、「施基皇子の二世族・天智天皇の三世族で冠位官位官職・永代浄大一位・賜姓五役・皇親族・律宗族・令外官・家筋等」、挙句は「財力」等一切」のどれを執っても劣るものは無く、寧ろ格段に優れていると云う差があった。
「出自元の母」は「夫人県の犬養広刀自」であるとして、「内親王である」としても「県の姓」は地方の低官僚で極めて低位であるが、一方、「白壁等の兄弟姉妹」の多くは「太政大臣紀諸人の娘の紀橡姫・とちひめ」で「施基皇子の妃」である。
参考に上記したがこの「紀氏」は「飛鳥政権構成五王族の一つ」である。
精々あるとするなら、「賜姓臣下朝臣族・敏達天皇第四世族であると云う事」であろう。
「井上内親王」はこの「解決し得ない格式差」に一族の中で「36年間」、共に生活して悶えたのであろう。
「内親王とする自負心」がそれを解決する事が出来なかったのであり、同じ「母・紀橡姫」とする「青木を仕切るやり手の難波」に勝手に奇行を向けたという事であろう。
それを一族から厳しく排斥に近い形で叱責されていた事に成ろう。

776年まで健康に政務
7 何で6の史実に矛盾しているのか?

記録では、史実の記録では没する直前まで健康に光仁天皇は机に向かって政務していたとするのに、6で何で暗愚を装う必要があるのか?は、矛盾の極まりの疑問であり、天皇は矢張り高齢で781年(778年没説もある)に没している。
そもそも、暗愚を装えば政務は正常に執る事等は出来ない。
確かに、上記した様に「青木氏の資料」では、「744年の結婚前後」には確かに「酒に依る暗愚を装っていた事」は幾つかの文章の行で遺されている。
781年に没する突然の3年前にも又遣った云う事か。そんな事はない。
744年結婚、この時、最低説「54歳・青木説」であるとし、776年の32年間+54歳とすると86歳と成るのだ。
故に「酒の暗愚」そのものが不可能であるし、「井上内親王の件」も既に「775年没」で解決しているのだ。
又、86歳で酒を飲まなければならない程度の人格かと成るし、この程度の人格と云う疑問がありそんなことは無いだろう。
「過去の人生を憂いての事」か、だとしても高齢で没するまで「政務・山部王781年譲位」を譲位せずに熟している以上はこれは「疑問」であるし、“今更この歳で”と云う感じがする。
この「通説からの検証」では、「結婚前後の青木氏の騒ぎ」を捉えて面白おかしくしたとしても、そもそもその「時系列」が間違っているのだ。
せめて「青木氏の歴史観」もあると予想できるのだから、「時系列」でも矛盾の出無い様に合わして貰いたいものだ。

筆者のこの「経緯の結論」は、「伊賀の平族の裔孫」の「妃の高野新笠」の子の「山部王との皇位争い」に巻き込まれていたと観ていて、それを770年以降に「青木氏が推す姿勢を採った事」から発生した事では無いかと観ているのだ。
然し、「青木氏」に伝わるこの「高野新笠のルーツ」と通説とされる説とでは少し違うのだ。
それを参考に追記して置く。
「天智期」に渡来し「伊賀の里」に住し「半国割譲」で住んだ「たいら姓」を賜った「阿多倍王」の「裔孫女」で、その「伊賀青木氏との関係」からその「女・新笠」を「白壁の妾」として迎えたとし、「二人の妾子」を宿すとあり、重要な記述は,"光仁期に「妾新笠」は「高野朝臣」を賜る"とする行がある。
「阿多倍王」は前段でも論じた通りであり、歴史の経緯鳩史実は「天智期の史実」と一致するので、依って「伊賀の女(むすめ)」は「白壁の妾新笠」に相当するのだ。
「宮人」は「妾」に一致していて、且つ、「伊賀女」に相当し、この「伊賀の女(むすめ)」は「半国割譲の伊賀住人の阿多倍王の裔」に相当し、「伊賀女」は「新笠」に相当し、この「妾」に相当して、後の「光仁天皇の宮人」に相当する事に成り、「同一人物」である事に成る。
正式に「白壁の妾」は依って“「光仁天皇の790年に宮人」に成る”は一致している。

そこで「通説との問題」は、「始祖」は「百済系渡来人の和氏」であるとしているがここが大きく違う。
「和乙氏・和気氏」、母系は「宿禰の土師氏」としている。
然し、この「和気氏」は「百済武寧王の子孫」とされるが、歴史的に「伊勢の施基皇子の伊賀領を半国割譲し与えた」とする「阿多倍王以外」には他に記録は無い。
つまり、“「和気氏」の「百済武寧王の子孫」”は明らかに間違いである事が判る。
又、「阿多倍王の別名の「伊賀の高見王 高尊王・平望王」の別名を持ち、「桓武天皇」の「祖父の里」として「伊賀を訪れたとする史実」は「和気氏」には無い。
依ってこの「和気氏」は、「結城氏や額田部氏」と共に「朝廷の三大技術集団」であり、この「土木技術系の和気氏」は、史実は「百済系である事」と、この「一族」は「出雲朝廷」とも関係していた史実とで、「伊賀との繋がり」は別にして、その内容には異論が無いし、従って「伊賀」には歴史的に関係していないので、よくある「和気氏の姓」に繋げる「系譜繋の後付け策」であろう。
この「渡来人の和気氏の通説」は、何れにしても「日本書紀」にも明記されている様に「和気氏には伊賀記録」は全く無く、何かの目的から「渡来系の技能集団」で恣意的間違い敢えて起こして欺いているのである。
この様な事が、兎角、「通説」と云うものには付きまとうのだ。
「室町期中期か江戸初期の後付けか明治維新」で実に多いので此処を以上で先ず質して置く。
こう云う事は歴史で実に多いので良く歴史観を検証してからの説の使用とする必要がある。

注釈として同様な例として、此処では「たいら氏・桓武天皇の賜姓族」と「ひら氏・天智天皇期の大化の改新」で「坂東に配置された第7世族裔系」との混同である。
この「坂東のひら族・坂東八平氏と呼ばれる」に対して、賜姓で「たいら族・桓武平氏と呼ばれる」とし、「天智天皇・ひら族」と「桓武天皇・たいら族」は、その「違い」を賜姓時に明確にする為に命名したとする「記述・記録」があるのだ。

「阿多倍王」も「32/66国無戦制覇」した「後漢の技能集団・618年200万人渡来」であり、「日本書紀等の史書」にも「伊勢の伊賀」と「薩摩の隼人と阿多」を「半国割譲」され、「敏達天皇の孫芽淳王の娘」を娶り、「准大臣」に任じられ、「3つの賜姓・坂上氏と大蔵氏と内蔵氏」を受けている史実があるのである。
この「伊賀」に住した「本家の裔系」が、「桓武天皇」から「たいら姓の賜姓」を授かり、その「長寿阿多倍王の裔系」が「長男の国香・935没―子の貞盛・989年没」であり、後の「平清盛・1118〜1191・たいらのきよもり」と繋がるのである。
この「清盛・高尊王より7代目か」は、「1153年」に「伊賀」より「播磨国」を領し、一族は移住したが、この「1153年の段階」で残るは「伊賀青木氏」と「元伊賀族」と「元渡来系族」の「3族」と成っていた。
この3族」を以て通称伊賀者と呼ばれる族である。
従って、「光仁期の段階」では、「妾の新笠」は「618年渡来後の阿多倍王の孫」に当たるが、その人物は時系列より「國香の前」と成り得るので、「長寿阿多倍の異名」として遺るとされる「平望王・高見王・高尊王」と成るのだが、“この「平望王」に「桓武天皇」が土産を持って伊賀に見舞いに行った”とする「史実の記録」があり、「別人」と確定できない。
「阿知使王の子」として「阿多倍王」が「618年」に渡来後に指揮して活動する年齢を15歳とすると、これを「本人」とはするのは年齢的に「人間の寿命」としては無理であり、この「別名・異名」とする「賜姓平望王」と「高見王・高尊王」は「同一とする考え方」は、無理と成る。
そこで「高見王・高尊王」は、その「高齢後の本人別名」として分離すると符号一致する。
筆者はこの「高・・」に着目していていて「高・・を着けたとする根拠」があるのだ。
それは、「白壁}が770年に「光仁天皇」と成った時点で、この「妾の新笠の身分」を引き上げて、この「平望王の父祖」の「高見王・高尊王」の「高」を使って、これを復活させる為に「高野の朝臣姓」を与えたのは史実であるのだ。

唯、別の説もあるので紹介する。
この「高野」は「白羽の矢を立てた孝謙天皇の別名」で、「高野皇女」と呼ばれ「高野朝臣」とした時期が在った事が史実にあり、この高野を新笠に与えたとする説が伊勢にある。
この説は伊勢に執っては重要な意味を持ってくる。
それは、「孝謙天皇」は、「白壁の妃」であった「伊賀の新笠」に、この「高野」を与えた事で、高野新笠と呼称する様に成ったとし、「高野朝臣族」から嫁いだとして格式を引き上げた事に成る。
つまり、この説であると「孝謙天皇」は嫁がせた姉の「井上内親王」を無視した事にも成り、同時に信用していなかった事に成る。
これが後の井上内親王の鬱を招いたとする事にも成る。史実の前後の経緯が一致しているので必ずしも俗説とはならない。
「高見王・高尊王」の「高」は息子の桓武期の後の経緯の事と成るので「高野朝臣説」が正しいと観ている。

「高見王・高尊王」には、既に上記の通り「敏達天皇の孫の芽淳王の娘」を娶り「准大臣」にし,その子に賜姓して「三つの賜姓」をして「天皇家の一門」に加え「格」を与えている。
つまり、従ってこの「無格式号の平望王・この王名は後漢の王位」も「高齢」と成った処で「本人の号」としてのこの「別名」を与えたのであった。
この「平の姓」から「たいら族」と成っている。

そして更に「光仁天皇」はこの「平望王」に日本の「姓の朝臣姓の高野氏」を与え、その子孫で「白壁の妾」と成っていた「新笠」には、この「父一族の賜姓の高野」を名乗らせた事に成るのである。
これは現在でも「格式ある家筋」で行われているもので「当時の習慣」であった。
つまり、時系列から追えば「桓武天皇」と成った訪問時に「賜姓」をしたが、矢張り高齢と成っていた“「平望王」”が「新笠の親」であった事に成るのだ。
つまり、故に「たいら氏の賜姓の平」と成っていると観ているのだ。
然し、前段でも何度も現在も論じたが確定はされない。
此処では、時系列と状況証拠が一致するので先ず間違い無いと思うが、「新笠」は“「平望王の娘」”とする。

733年に追尊能登女王
737年に追尊山部王・桓武天皇
(744年に白壁は井上内親王と婚姻)
750年頃に追尊早良王
以上を「妾」として3人を生む。

「白壁」が「天皇」に成った「770年即位」の「前の事」である為に、この「3人」は未だ「青木氏の妾子」であり、その「皇位の継承権」はこの段階でも全く無かったので「追尊王」と成る見込みも無かったのだ。
要するに、「最高の格式の伝統」は有すれど「普通の商いをしている四家の青木の子供」であった。

この様な状況から、「井上内親王の事件と混乱」は、「白羽の矢」から始まり。遂には「婚姻と即位と云う事」に発展して、益々、激しさを増す中で、未だ「皇親族であった青木氏」としては放置できなく成っていたと観られる。
これは「施基皇子の氏是に反する事」ではあり、「律宗族」に反し、「賜姓五役」、「9つの縛りの掟」、「四掟の信頼失墜」、「妻嫁制度の品位低下と混乱」、「嫁家制度の失墜と非難」、「伊勢郷士衆の氏族の信頼と非難」、「氏上御師様の信頼失墜」に繋がる事として「介入する事」の以外に無く成っていたと考えられる。
それが、上記した措置であったのであろう。

念の為に追記するとこれを観ると、「孫域」では「天智天皇系」からすれば「曾孫域と成る桑名殿」などは選ばれている筈の「適任者」であったが、「天智系説の理屈」や上記した様に「そうでない他説」としても、矢張り、「称徳天皇の考えの根底」では、「吉備真備」などから報告され、且つ、自らも伊勢に何度か赴いている事から、彼等が「白羽の矢」に逃げ惑っていた事は当然に知っていた筈で、然し、この「歳を取った暗愚を装った白壁以外」に「彼等が思う適格者」は居なかったのでは無いか。
つまりは「青木の騒ぎは見抜いていた事」に成る。
つまり、「四家」には成っていない「白壁・六男」と決めた裏のこれには、「青木氏族の財」と「神道仏道の融合」の「律宗族の存在」を片目で観ていた事に成り、つまりは「利」を含めた「総合判断と云う事」に成るか。
つまり、「四家」を選べば「商い」は損なわれるし、「伝統の継承」は損なわれる。
然し、「54歳の白壁に白羽の矢」には「平均寿命55歳」、つまり、再び「天皇家の継承嗣」の問題は解決し得ない可能性もあるのに「白羽の矢」を立てたのだ。
これはどう捉えたらよいかと云う事に成る。
史実は「継承嗣」は、幸いに「10年後の754年」と「17年後の761年」に叶えられたのだが、「770年没の称徳天皇」はこの事を“承知であった事に成る。
この目的の一つが「継承嗣を天智系で造ると云う事」であるならば「目的」はなかなか達成できていなかったのであるから、「754年までの10年間」にはどうするつもりであったのかである。
筆者は、「天智系」で云えば最も近い「近江佐々木氏」であり、それと「伊勢青木氏」の中で「他の者を選べば良い」と考えていたのでは無いかと観ているが、矢張り「利に最大目的があった」とすれば「財が伴わなくてはならない」としている以上は、「井上内親王」を無視してでも「青木氏の中」で選ぼうとしていたのではないか。
それが、上記した様に、だから「孝謙天皇の皇太子時」の 「高野皇女の 諱号」を与えて「高野朝臣」にして「朝臣の姓」を「新笠」に与えたと観ているのだ。
ところが「子供」が10年後に生まれたとして「揉め事」が起こって仕舞って「井上内親王」は「天皇家と青木氏」に最早見放されたと成るのであろう。
そもそも、呪詛するのであれば「一番最初の相手」は「追尊難波王」では無く「高野新笠」と成るのが普通であるのに呪詛されたとする記録は全くないのだ。
故に、初めから「井上内親王の云々」では無く、且つ、「近江佐々木氏」では無く、「その財に重点目的はあった」と観ているのだ。
だから、上記する様に「伊勢内部」は影響を最小限に留める為に「井上内親王の事」に厳しく動いたのだ。
この事に、「神野王の孫嵯峨天皇」は口伝や噂を聞き及んでいてその「伊勢のやり方」に不満を持っていたのかも知れない。
だからより格式社会を強引に「伊勢や信濃」や「伊勢郷士衆50衆の反対」も押し切ってでも造ろうとしたのかも知れない。


「青木氏の伝統 66」−「青木氏の歴史観−39」に続く。(43P)



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