青木氏氏 研究室
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  [No.397] Re:「青木氏の伝統 72」−「青木氏の歴史観−45」
     投稿者:副管理人   投稿日:2022/08/26(Fri) 10:42:34

「青木氏の伝統 71」−「青木氏の歴史観−44」の末尾


> 注釈 以上の様に、前例の無い程に「伊勢国全域の大領地」と「院号を特別に与えられる事」等をしても「朝廷の印象」を極力抑える様にしていたのだ。
> それ故に、「初代の伊勢王の呼称」は、その侭で、かと云って「施基皇子」は一時期は「二代目伊勢王」と呼ばれて扱われていなかった所以でもあるのだ。
> その「実績・功績」に基づく「冠位」から“二代目”と云う扱いには出来なかった所以でもあろうか
> その“「伊勢王呼称事件」”が、“「扱い」”の「最大の事例」であろう。
> 前段で論じた様に、「施基皇子」の上位に位置していた「兄・第六位皇子/第二皇子説もある」で、「浄大参位」であった「川島皇子・近江佐々木氏の賜姓族との扱い」を観れば浄の事でも判る。
> そもそも「上位」であれば、通常は「賜姓」は、神木等の神に関わる名で「賜名・氏名」を着けたが、「佐々木・斎斎木」の場合は、「通常の臣下に授ける賜名」の「地名・「佐々木・斎斎木」を採って賜姓したのだ。
> 「青木の場合」は「あおき・神木」からである。
> この「賜姓の事」からも「功績とそれに基づく冠位」に基づいて「全ての扱い」が変わっていたのだ。
> この事に然し乍ら「川島皇子とその裔系」も一切争いを起こさず寧ろ全くの同化を試みたのだ。
> そもそも「異母兄弟」でありながらも更に[血縁的」にも[政治的」にも「完全同化・融合・事件を起こす程に安寧を互いに「平安中期・源氏化真まで」は図っていたのだ。
> 唯、「施基皇子」は[政争」から逃れる為に終生に於いて「文化人・青木氏氏是」を装った。
> この“「文化人扱い」”が、逆に故に後に問題とした「嵯峨天皇」が嫌った「前例の無い皇親族」と「その特権」にあった事を示してる。
>
> 注記 平安中期までには「近江佐々木氏」は「信濃青木氏」と並び「完全同化・融合の族」で在ったが、「時代の波」に逆らえず「近江族は源氏化」を興し「完全な決別状態」と成った。
> これも後勘から観て「嵯峨天皇の失政」にあるとしている。。


「青木氏の伝統 72」−「青木氏の歴史観−45」


上記で論じて来た「植物絞り油の使用の経緯」の中には、この「注釈の事象」が繋がっていたのだ。
この「注釈の事象」が「伊勢国の殖産を大いに開始させる事の発端時期」と成ったのだ。
この事に就いて「伊勢青木氏の記録」と共に「御師制度の研究」にもこの事の記載が明確にある。
この事の「注釈の事象」は、取り分け、重要で、この中では、例として「紙屋院の院号等の独占権」を「令外官」として与えられていた。
とすると、「伊勢」で「賜姓臣下族」としてでは無く「青木氏部の部の殖産業」として「自由に行えた時期」はこの時以降である事に成る。
それは「禊の条件」が効いていたのであろう。

この時の“「伊勢の殖産」”は、「青木氏の商記録」や「幾つかの古資料」から漁ると「伊勢国と紀州の一帯」には、その「特殊な殖産の前提」があって「完全自由に興せたものでは無い事」が解る。
それには、「一つの青木氏が護らなければならない絶対条件」が課せられていたらしい。
それは、古来より、この「殖産」に関しては、この「伊勢」は 特別に“「禊(みそぎ)の地」”と呼ばれ、又、「食と産業を司る外宮の御祭神」の「豊受大神様」の「神地」にあって、従って、それに纏わる「禊の殖産」が主にして興されていたのだ。
恐らくは、これには前段で論じた様に政治的には「特別な規制令・因事菅隷」、又は「促進令」が発せられていた事が垣間見られる。
取り分け「青木氏が起こした殖産」にはこの「伊勢」に限ってこの「禊の条件」が課せられていた。
これを“「禊(みそぎ)の地」”としてこれを「特殊の規制令・因事菅隷」と「伊勢」では呼ばれていたらしい。
上記の「上記の伊勢王の事件」から考えても、実質は「施基皇子とその裔系」が「伊勢王」を「259年間・272年間続けられる実力」が備わっていて、初代云々では無かったと考えられ、飽く迄も「朝廷の政治的な思惑」の中で称されていた事が判る。
だから、「禊殖産の促進令」が「特別な規制令・因事菅隷」としも「賜姓五役」としても「令外官の青木氏」に発せられていたのだ。
要するに、「特別な規制令・因事菅隷」は伊勢青木氏に発せられる例出あった事に成る。
故に、又、「伊勢に於ける不入不倫の権」が、「中大兄皇子」に依って発せられていて、「伊勢神宮の保全」と共に「特殊な殖産前提の地・禊の地」が構成されようとしたのだ。
その「伊勢の地を護る令」として発せられる「特別な規制令」の「因事菅隷」は「伊勢青木氏の令」として用意されていたものと同じ意味を持つ事に成る。
だから歴史的に知られていない「特別な規制令」、即ち、「因事菅隷」とは成っているのだ。
逆に、これがあるからこそ「伊勢」で気にせずに「禊ぎ殖産の殖産を興せる所以」であった事に成り、それが正しく「禊ぎ殖産」であったのだ。

それには、完全自由では無かったと観られ「特殊な殖産前提」として「二つの前提」があったと考えられる。
「一つ目」は、上記の“「禊(みそぎ)の地・伊勢神宮」”とした事。
「二つ目」は、前段と上記する背景を持つ“「伊勢王の地・青木氏部・令外官・賜姓五役」”であった事。
以上に依る。

そこで、この「二つの前提の範囲」から“「禊ぎ殖産の殖産企業」”は、全国に先駆けて特段に「伊勢」だけに勧められていたものであって、そこで「朝廷」は、それを権威づける為に「紀伊国の日前宮」から、態々、遷宮した「伊勢神宮」の此処を、限定して“「禊(みそぎ)の殖産地」”として限定して取り分け呼ばせていた所以であろう。
「紀州日前宮」からの「伊勢への遷宮」は、要するにその違いを際立たせる為に取り分け“「禊(みそぎ)の殖産地”にする事」であって、その為の”「不入不倫の権」”であったと考えられ、その為にそれを促進させる者としの「因事菅隷を与えた初代伊勢王」であったと観られるのだ。
故に、前段でも論じた様に、“「不入不倫の権」”は、“「禊ぎ殖産の殖産企業」”を実行する「伊勢青木氏に与えられた特権」であったと論じているのだ。
それ故に、後の「鎌倉幕府」は、「本領安堵策」で、「室町幕府」は「律宗族」で、「平安期朝廷」は「259年・272年の伊勢王」で、「家康」も、この「故事の史実」を認めたし、且つ、前段での「三河での額田青木氏等の活躍」などもあって、“伊勢の事お構いなしのお定め書”までを伊勢青木氏に発せられたと考えられるのだ。

そこで、この前提で、ではそれを、「古来」、「殖産」、「産地」の「三つの条件」で観て見よう。

前段から論じている「禊(みそぎ)」等の資料から読み取ると次の様に分類される。

「和紙とその原材料と加工品」は、元より、「穀粉」「白粉」「伊勢木綿」「伊勢紙」「食料油」「薬」「茶」「食品加工品」「果物類」「木工品」「工業品」「絵具類」「備長炭」「墨」「組紐」「陶物」「漆器」・・・
以上、「禊品約20品等」として記載されている。

「古書の資料」からこれを観ると、以上と全て「伊の勢の国」の最も古い奈良時代から「禊(みそぎ)品」として扱われていたとするものばかりである。
それが何と「江戸時代」まで続けていて、結果としてこの「神の禊(みそぎ)の品」が何と増えているのだ。
室町期中期頃から江戸期中頃までの「禊(みそぎ)の品」は、そもそも「禊(みそぎ)の品」と云うよりは「伊勢詣での土産品」であって、殆どが「伊勢」と云う「禊(みそぎ)の品の格式」を利用したものばかりと考えられる。
「伊勢神宮の「禊(みそぎ)の品」の条件に殆ど則わないのだ。

これは「平安期末期」までは、「伊勢新宮の殖産品」として格式化する為に「令・因事菅隷」に基づくものとしての「伊勢青木氏」が「禊(みそぎ)品以外」は「その「伊勢の力・伊勢王」で敢えて認めなかったのでは無いかと考えられる。
その「伊勢王歯止め」のこれが伊勢王で無く成った時からの「室町期」からは崩れ始めたと観られるのだ。
これが何時しか「伊勢青木氏」から手を離れ、「禊(みそぎ)品以外」をこの「二次産業」と「三次産業」として「蜘蛛の巣」の様に組織的にそれぞれの「禊(みそぎ)品以外の長屋群」を通じて「伊勢以外の各地」でも出来るまでに広がって行ったらしい。
この「経済の流れ」は「伊勢詣での品」に成って「禊品」としては抑えきれなくなったのであろう。
主にこれらの物は「奈良に向かう川沿いの支流沿い」にあって、ここにはこの「類似品」を造る「類似の禊品生産長屋群」があった事が伝えられ、この「長屋群の人の呼称・ここでは記載しない」までもあったと成っている。
既に、此れを観ても、「本来の禊(みそぎ)の品」の原則域を遥かに超えていたらしい。

然し、前段でも論じたが「伊勢」では、「古来」に於いてその「殖産地の適正地・櫛田川沿い」には、今で云う「コンビナート」、即ち、全ての「一つの殖産に関する取引」がある限定された「一地域」で賄える「体系」の様にして、ここにこの「正規の長屋群と蔵群」が構成されて進められていた様だ。
その「禊(みそぎ)の品1」の「生産の区別の特徴」は、古来では「一つのコンビナート」が「山と川と浜」に集中していた様で、要するにその「地形の高低」を使って「川」で流し、「舟」で「運搬」をして、「浜」に出て、そこから「二つ目の次のコンビナート」に運ぶ「システム」で、「港・泊」から「大船」で、「伊勢北部の集積地」に運び、「松阪の商業地」に運んでいたとある。
その逆もあった。
この「動力」は、「川の流れ」で「水車・青木氏部」を動かし、「水」で「洗浄」などしていたらしい。
上記した「禊殖産の産品」は、この「コンビナート」のこれに「適合する物」が選ばれていた事が解る。
取り分け、記録に遺るところでは、所謂、「禊の川・A」は、主に「北勢」に集中して「櫛田川」を始めとして「21に及ぶ川」が適度に分散し存在していて、当に「コンビナートであった事」が解る。
故に、然し、「室町期」から興ったこの上記した「本来の(みそぎ)の品の域」のその「以外域品・禊ぎ品2」ではその生産場所が奈良域と限定されていて、主に「奈良県よりの北勢地域・B」に分散集積していた事が解っている。
飽く迄も、「神に関わる禊」を前提としていた為に、この「川の事」を“「禊の川」”とも呼ばれていた時期があったらしい。

さて、ここで論じているこの「禊ぎ品」の“「食用油・南勢・下記」”もその中の主な一つであるが、「伊勢」は結果として「全国の最大の殖産品」の「一大産地の国」に仕立てたとあり、取り分けにこれに「食用油の生産に力」を入れていた事が記されている。
この「禊ぎ品の食用油」は、その域を超えて中でも「交易品」としても使われたとあり。その得た「利益」の代わりに当時としては「貴重な石油の卸問屋」も営んでいた事が判っている。
この事は幾つもの記録にも記されている。
「禊の食用油」が「禊ぎの域」を超えて「貿易」に繋がったとして珍しがったとある。

「伊勢青木氏の院屋号」の「院」に対して、その「業」に対して「商い」をも行う時に与えられる「格式号・屋」があって、「朝廷の認可」を得て「・・屋」と公に号する事ができるのである。
然し、この「禊ぎ品が交易に使われる事」への「疑問」が不思議に無かったとある。
これはどう云う理由であったのか資料に残る筈である。

注釈 資料を調べる範囲では、平安期までは「院屋号」は[朝廷の認可の公認物」であって、幕府期ではこれを乱発して「莫大な利益の獲得源にした事」で、その「認可公認の価値」が無く成り、遂には「ある程度の利権」を獲得する為に「金品を支払い」、且つその「届け出の範囲」で「身分格式無く勝手に使える様に」、遂には成って仕舞ったとあるのだ。
江戸期ではそのに認可は幕府が行うものとしてそのレベルは無制限に成ったのだ。
ここで云う「院屋号」は、室町期中期前の認識とするものである。
これでこの「特権を与えられたこれを持つ部経済」から始まった「紙問屋の伊勢屋の商い」の「当初は「紙」を主として「業と商の屋の対象」と成って、朝廷が認める「業と商いの利権・殖産」を獲得し、其れを以って全国に販売されていた事に成る。
そして、その「院・屋・号に合わした特権」で「収益」を挙げ、その何割かを献納する形を執っていたのだ。
それが故に、当時では「摂津」や「大阪・堺」に「商いの場」が代わる前は、「伊勢」は、未だ「殖産地と販売地」の「現在の大阪の様な商地」でもあって、これで伊勢では古来では“「屋の地・禊の地」”と呼ばれていたらしい。
恐らくは、前段でも論じている奈良期からの「7割株を有する伊勢水軍の発祥」も、この「殖産の地」の「屋の運搬の結果」から生まれたものであったものと考えられる。
それが「摂津水軍」、「瀬戸内水軍」等と「販売地拡大」に伴い、その「殖産地」へと伝播していったものであろう。
その「証拠」に其処には前段でも論じている様に必ず“「青木氏の裔系」”が存在するのだ。
資料から調べると,流石に「院」は鎌倉期、室町期、江戸幕府に於いても乱発は観られない。
それは一つには「院の号の意味合い」には、「皇族」の要するに引退に相当する居に対して付されたもので、それを以て一つ徳行を成した得た事を意味する事から、社会に対して「功績をもたらす業」、即ち、「殖産」を興した事に対して、「院の格式号・貢献」を与えるとするところから発している。
従って、「院」は「殖産業・起業をもたらした者」に与えられていたので、誰でもと云う訳には成らず勝手に誰でもとは成らなかったのだ。
そこに、「認可」は上記の由来より「府の時代に成っても認可は「朝廷」であって伝統的に格式を重んじたのだ。
つまり、当然に青木氏に対しても「格式を重んじたと云う事」に成っていのだ。
故に、「交易の理由」はその範囲で許された事に成ったのだ。
百々の詰まりは、「格式の前」には「献納」が大きく期待されたからだ。それが有史来からの因の持つ伝統であったからだろう。
要は「青木氏」とは事を起こさないで任すが得策であったろう。それは「院号」の朝廷との特権を持っているからだ。

唯一つ、ところがここに「不思議な事」があって、この中には「古来」に於いて“「酒の殖産」”だけは「明治35年頃」まで「伊勢」ではその「殖産地」ではなかった事なのだ。
“「お神酒」”とすれば、又、上記の“「禊(みそぎ)の地・伊勢神宮」”とすれば、その「代表物」であった筈で、そうであったとしても何の不思議はない筈であるが、当時は未だ「禊(みそぎ)の物」の中には関連品も含めてもこの記載が無く、何故か「禊ぎの酒の殖産」だけは無かったらしい。
と成ると、これは「伊勢の神」の“「禊(みそぎ)の地の前提では無かった」”と云う事に成るが、果たしてこれは正しい事なのかであり、検証して観る必要がある。

それは、“「禊(みそぎ)の地の前提」”として、そこには、「一つの意味」が潜在していたのだ。
これには「解明できる要素」がある.
それは、寧ろ、「禊ぎ」と云うりは、“「薬」と「茶・薬用」”が最も“「神の物」”として尊ばれていたとする記録に先ずあるのだ。
これは「見逃せない当時の古来定義」である。
それは「中国」に於いても「大和」に於いてもである。
この事が重要であって、要するに、「禊(みそぎ)」のそれには先ず「浮き上がってくる条件」がある。
それには、そもそも「禊ぎ」は、そもそも「日本古来の慣習」では無く、「中国の神の慣習」そのものであって、その為に「大和」では、“「中国の影響」”を大きく受けいて、その「禊(みそぎ)の主眼」が、中国の“「漢方薬」と云う点”にあったのであろう。
それは、記する処では「中国」では、「禊(みそぎ)」=「漢方薬」であったという事だ。
「禊(みそぎ)」=「漢方薬」は、現在に於いても“医学と薬学」”が進んだ中に於いてでも、依然として「人間とウイルスとの戦い」である事は否めないが、その解決の一役を担っているのだ。
古来、「中国の先史時代」の「三文明後」に、先ず「国の形」として「那の国」から始まり、その「那の国」が先ずは「国体の原形」を定めた。
ところがそれを「秦」がこれを「完成した形」にしたのが中国では興った。
その国では、“石は薬の諺”があつて、現在でも中国ではこの考え方の根幹としてこれは信じられている。
事程左様に、要は全ては「薬」であって、これは「漢方薬の所以」であって、中国に於いてさえ「禊(みそぎ)」=「漢方薬」”には何の不思議もなかったのだ。
そうすると、故に「奈良期の初期」の「禊(みそぎ)」=「漢方薬」は納得できるが、唯、大和では、「禊(みそぎ)」=「漢方薬」だけの事では無かったのではないかとこれには「疑問」が湧く。
その「疑問」が「禊(みそぎ)」であるとなれば、「禊(みそぎ)」=「漢方薬」は「全ての民の現実の問題」であったと考えられる。

奈良期の「古来」に於いては、それがハッキリさせているのだ。
“「薬」と「茶・薬用」”に考えられる事は、同源であって、それが、“神の「禊(みそぎ)の物」としては、“人を癒すもの”が「主眼」として考えられていた事に成る。
ところが、そして、この“「酒」だは違った”と云う事に概念は成っていたのだろう。
では果たして酒と茶がどこが違うのかである。
当時は普通に「茶も薬であった事」が、これは「別の古書」にも幾つにも記されているので、“「薬」と「茶・薬用」”は同然の扱いであったと先ず考えられる。
「茶」は「水の代わり」の様に“親しむ”ように、「薬」と同然の様に一部の階級で親しんでいた事から、“「薬」と「茶・薬用」”は成り立つ事であったと考えられる。
これが「普通の感覚」で「医薬同源と云う事」であったのだ。
現実に「茶」には「カテキンと云う効果」が現実にあって、「過剰摂取の脂肪」には「薬」である。
要するに、「茶」が「薬」とするは、これは早く効くか遅く効くかの問題であって少なくとも間違ってはいない。

問題は次の「酒の検証」である。
確かに「酒」は、「茶」と同じであっても、その「質」は、兎も角も、「量」に起因しているが、「茶」はこの「量」にも「質」にも拘わらず「早い」か「遅いか」である。
古代では、要するに化学分析能力の無かった時代では、「概念」は違っていて「アルコール=カテキン」とも成るであろうが、ところが「古代」では、それでも「酒」は違ったのだ。
そこでこの「酒」が、そもそも「禊」には成らなかった「理由」は何なのかであって、この点にあって、「薬」としてはどのものに比べても「最大の効果」を発揮はすれど、先ずは「考えられる事」は、「人の物」としては別としても、“「神」”に「純粋に捧げる物・禊物」としては「純粋」に選ばれなかったのでは無いか。
「天岩戸の事」から始まり歴史的には最初に出て来る色々な意味の「薬」ではあるが、ところが「伊勢神宮の禊」には選ばれていないと云う事なのだ。
此の処が既にここが「中国」とは違っていたのだ。

もう一つは、「遷宮の地」の伊勢以外は、別として、「伊勢」では、「米」も然る事乍ら、決定的に違う事は、“「よい酒用の米・明治初期まで」が採れなかった事”にあるのでは無いか。
現実に気候と地質と土壌が悪くて「明治中期」まで採れなかったのだ。
これが講じて「禊の条件・伊勢の産物」と成っていなかった事も考えられる。
だとすると、ここには何かに正式な相当な記載があるべきものと成るがどうか。

では更にここを「古書」で検証する。
「上記の事」がハッキリと記録されているのだ。
又、「朝廷」はこの「ある事で伊勢の事に悩んでいた事」を示す事にも成る。

先ず参考として、「史書・古事記」の「経緯」に依れば、「天武天皇・673年〜686年」が「稗田阿礼」に「古事記」の「正しい記録」を誦習させた。とある.
これに始まり、この「作業」が「天武天皇の崩御」でこの「誦習の事業」は一時中断したが、その後、「元明天皇(707年―715年)の命」で、再びこの「稗田阿礼」が“誦習した”とある。

この“誦習した”の所に意味が隠されているのだ。
何で何の為にどこを“誦習した”のかである。
そして、この“誦習”とはどの様な作業であったのかである。
そもそも、「古事記」そのものが未だ時代も過ぎてもいないし、ボロボロには成っていないし、内容も違って大きくは違っていないだろうし、故に、この“誦習した”には「特別な意味」が見いだせない。
「漢字の間違い」を直した訳でもないし、然し、“誦習したとするほどに”、する程に大きな理由が生まれたのだ。

筆者は、この事に就いて次の様に検証している。
「伊勢神宮への遷宮」が、「天智天皇」に依って「紀州日前宮」より「帝紀に書かれている事」により“「環境条件」が整わない侭に、「紀州の日前宮」から移してしまった史実”である。
何も「遷都」であっても「日前宮」より「遷宮」を直ぐにしなければならないと云う事ではない。
「遷宮}は「安芸」から始まって「69回の遷宮」を行っているが、「遷都」と同時に「遷宮」も同時には必ずしも行っていない事例はあるのだ。
「遷都が落ち着いた後」でも「遷宮を行っている事例」もあるのだ。
この事は「別の記録」にも記載されている。
「紀州日前宮」の場合は、この最たる例であって、「飛鳥」から「近江大津宮」に「5年間の遷都」にして「神宮」は「伊勢」であって、その前に於いてはその最たるもので先ずあったのだ。
そこで、この「天智天皇が始めた未完成の遷宮事業」を引き継いだ「天武天皇」は、何とか「環境条件を整える事」に専念したが、それでも上記の通りで「誦習で出来ない事」が生まれていたのだ。
これで、「遷宮の環境条件」に「矛盾等」が発生しない様に、先ずは「古事記の見直し」を二人の官僚に行わさせたと云う事である。
それに合わせて、現実に「伊勢王」の「令外官を務める伊勢青木氏」に対して「因事菅隷」で以て合わせて「環境整備」を施させようとしたのだ。

「天皇以外」に「伊勢王」に向かって、仮に「伊勢王」では無くても永代の格式があって「仕事を命じる事」は「永代の浄大壱位」である限りは出来ない。
例えば、「伊勢青木氏」より格式の低い「太政官の一官僚が命じる事」等が出来ないので、取り分け「皇族賜姓臣下族」と成っている「賜姓臣下族の氏族」に対しては、この「面倒の命令」の「伝達方式」の「因事菅隷」で「天皇の言いつけを伝える事」と成ったのだ。
その証拠に、この時、「因事菅隷」を「伊勢青木氏」だけに発しているのだ。

「伊勢」ではこれに合わせて、前段でも詳しく論じた様に、この為に「多気に斎王館」、「寺に十二女官の準備」、「尼寺の建立」、「伊勢神宮の整備」、「日前宮の処置」、「菩提寺の整備」、「分寺の建立」、「聖域の整備等」、この時期に「伊勢青木氏」は多く手掛けているが、これがその時の「神宮に対する環境整備」であったのだ。
「多気に斎王館」、「寺に十二女官の準備」、「女官の住まい」として「尼寺の建立」等のどれを執っても「伊勢青木氏」に直接的には関係はない。
例え因事菅隷が出ようと関係は無いが出した。
「賜姓五役」や「令外官」としても、又、直接に「神宮の事・国」であっても関係する事では無い筈で、例え伊勢の事であるとしても「国政の事」であって、これを「賜姓五役」を前提に「因事菅隷」で無理やりにやらせたと云う事であろう。
これが“誦習した”の所に合せたとする所以なのだ。
「朝廷の官僚」から観れば「青木氏」は便利な氏族であった筈だ。
「天皇の言いつけ」として「令外官の因事菅隷」を出して形付けて置けば済み、「紀州日前宮の在り様」に合わせて「政治的」にも「経済的」にも何もかもしてくれる便利な「賜姓臣下氏族」であったろう。
元々は臣下したとは言えそのような「不確実な立場」には生まれているのだから文句の出無いところであったろうし「院屋号」を多く持つ「伊勢の50郷士衆の氏族」である。
文句の出せない処であった事は頷ける。

そして、この「紀州日前宮の整った内容」を精査して、更に「見直し」をさせて提出しこれを改めて「太安万侶」が書き写し「712年」に再提出させたとあるのだ。
そして、この「古事記」に初めて、“「酒の事」として「神饌・神の供物」”として申しでて、“誦習を意味して追記して書かれた事に成る。
つまり、「重要な事」として「神宮としての環境条件」が完全に揃っていた「紀州の日前宮」から、余りにも整っていない「伊勢の神宮」に対して「伊勢青木氏」は「それなりの事をしなければ成らなかった」のだ。

注釈 「紀州日前宮]からの「遷宮」には、「神宮としての環境条件があまりにも不整備である事」から、「時期は悪い」として「官僚や皇親族」には反対が多かったと記されている。
この事が“誦習に走らせた理由なのだ。”

そこで、これを“誦習の字の如く「追記した事」に成るのだ。
そして、この事を「伊勢青木氏」が成した「環境整備の事」に合わせて、更に「類題三代格」の「平安中期の延喜式目録」にもこの事を記載し、この事を正式に「令を出した」として遺している。
この事を新たに令として、“「神饌”の神事」として「追記する事」に依り「900年頃に改めて定めている事」に成るのだ。
然し乍ら、主に「神宮移設の設備的な事」が「伊勢青木氏」に依って整えられて進められていたが、ところが「紀州日前宮」に比べて「絶対に整えられない事」があったのだ。
それが、先ずは「米による酒」と「飽浪社の不整備」と「帝紀が定める聖域の条件」が遺っていたのだ。
つまり、この「記録の示す事」には、「平安中期の延喜式目録」の記載の通り、「平安中期・900年頃・712年から約190年間」までは、「この事の示す処」は、飽く迄も、“「慣習」”で繋いでいた事と云う事であったとして、“「正式行事」”としては「定められていなかった事」が記されていた。
これが歴史的な事には成るのだ。
この事は、要するに、“「伊勢神宮時代」”にはまだ「酒は禊では無かった事」を意味するのだ。

では、この“「正式行事」として暫定的に扱われていた期間は何時か”であるが、これには明記はされてはいないが、“「来米の赤米・原種稲」”であって、唯単に、これに「麹菌」を加えただけの“「発酵古来酒」”であった事を示していて、これを以て、取り敢えず“「伊勢神宮の「神饌」”としていた事を示していた事に成る。
始めからではなく追記であって、「紀州日前宮」の様に「正規の酒の神饌」ではなかったのだ。

そうすると、「紀州日前宮と同じ禊の条件」としては、「完全に成り立った時期」なのは、「正規の酒の神饌」が出来る「土壌改良で造った明治初期」と云う事に成るだろう。
ここまでは「正式の神饌では無かった事」に成る。
これを唯単に「伊勢神宮の儀式」では、「神饌」として“「来米の赤米・原種稲」”を伝統であるとして「こじつけていた事」に成るが、上記の記載の事実の通りなのだ。

この「参考の事」に関して、“これは何故かである”が、それを次に証明する。
それは「伊勢の土壌と季節性と地形」にあって、長い間、“「良質米の穀物生産」に向かなかった”と云う事にある。
これは「多くの史書」にも記されている事であって、「列島の伊勢の地形・日本海から吹き下ろすくびれ部分」にあったので、「若狭湾から敦賀を通じて桑名」に「流れ込む乾燥する地形」にあったろうし、又、「列島形勢時の成り行き」から「典型的な花崗岩の地質・糸魚川線を境に左側の地質」であって、この「土壌」では「真砂土壌」であり、保水性が掛けていて、「米生産に向かなかった事」にあるのだ。
どんなに騒ごうと「伊勢神宮」では、「紀州日前宮の環境条件に拭う事の出来ない物理的な条件に多く欠けるところがあったのだ。
この事では、前段でも論じたが、「伊勢青木氏」は、「土壌改良工事」に「莫大な私費」を投じて行われた事が「青木氏の資料や口伝」でも伝わっている。
つまり、この事は「伊勢」には、長い歴史の中で、唯一、「神饌を造る土壌に欠けていた事」を意味し、それを成す「公の財源」に長い間、「伊勢王・地権を7割」で無く成った時点の限りに於いて欠けていた事に成るのだ。
「欠けている神饌」を獲得する為のその「財源」を誰が出すかにあったのだ。
そして、その「工事」そのものを誰が行うかにあったのだ。
前段からも何度も論んているが、「伊勢の事」を良く知っている「古来からの土木工事」は隣の「額田部氏」であって、経験も豊富で、「全国の青木氏との繋がり」は奈良期からで親子の様に極めて深い関係を保っていた。
明治期に於いてでさえ「青木氏−額田部氏の関係」が成り立たなくてはこの工事は成し得ない事であったろう。
明治期には、「額田部氏」は額田に「土木会社」を構えていたし、「青木氏部」も独立して「宮大工の会社」と「施工会社」の「二つの会社」を設立していた。
やっとこの「条件」も私的に成立したと云う事に成るだろう。

結論から、「資金と施工」は「伊勢屋の伊勢青木氏」からの「出資と施工」と成ったのだ。
これを成す「額田部氏の施行工事業者」が引き受けてくれるかであった。
先ず、「広大な地権」を「基本域」にして、それに伴う「干拓灌漑と土壌改良」を行い、問題はそれに接する地域の干拓灌漑をどうするかであってもその数は「約3割の地権者」であった事が伝えられている。
この時、未だ「伊勢の大字の約7割・地主」は「青木氏の地権域」であったと伝えられ、これを主体として工事を行えば、後の残りの「約3割を債権補完の干拓灌漑」に成り続けて「帰依した事・約定」に成った伝えられている。

注釈 「明治6年から明治12年」にかけて「地租改正」を行い、「地権者」を細かくして「土地売買を自由にする事」と成ったのだ。
「伊勢」も同然であったとされ、そして、「地租の現金化」を実現した事が記されている。
ところが、この時の「伊勢の 地租改正」には、「地権域」が多くとも3割と成っていたと記されている。
全国的には「土地の私有制度」と「明治政府の財政的基盤」を確立させた事として効果があったとされるが、全国的には伊勢は低いものであったと記されている。
この時期のこの「地租改正」には、「伊勢青木氏の干拓開墾」は当然にそれは「氏族・郷士関係」が働き、その「独立対策」の為にも先ず「伊勢青木氏の開墾と投資」で行われたのだった。
「地権の7割」は元より「古来からの女系血縁の氏族50郷士衆」の管理下にあって、これに対してにも「干拓灌漑の工事や米種の開発等」を先んじて行ったとある。
「残りの一般3割」は「伊勢村主200人衆」に解放されていたとある。
其の後の経緯として大きくは、その後に行われた「戦後の農地改革開放」で、この「灌漑干拓が済んだ地権」ともに全てを「伊勢郷士50人衆の氏族」に「無償」で引き渡す結果としたのだ。
「神饌」を獲得する為の「干拓灌漑土壌改良の効果」が、これで遅れて「戦後」に広く齎される結果と成ったのだ。

これは「当時の流れ」としては「氏族であった事」から当然であった。
要するに、「稲作を可能とする域」の「土壌改良工事/干拓灌漑工事」である。
さて、そこでこの「伊勢での米生産の為の大工事」は、口伝とその記録と郷土史に依れば、「明治期の中期頃」に「筆者の祖父の弟」が「信濃と越後の青木氏の親族」に修業して帰り、「伊勢の土壌と季節性と地形・額田部氏協力を仰ぐ」に合う“「米種の開発」に先ず長年に掛かけて成功したとあり、この為に「倒産寸前」までの「莫大な私費・資本」を投入したとあるのだ。
この時、「青木氏の中」で意見が大いに分かれ、結局、話し合いで「四家の福家」を「実行派の弟」」に譲ったとある。
この時、合わせて「火災」にも見舞われ「先の福家・祖父」が責任を執ったと云う事もあり、又、「明治期の大富豪ら」に向けられた「体制側の嫌からせ」もあって、「福家の権利を窯の灰」まで譲ったとされる。

それが“「米種の開発」に成功し続けて、その後に「日本」でも初めて「米と酒の早場米の開発」にも手掛け成功していて、その「米種等」には「実行派の弟・祖父の弟の名」が着けられている。
その結果、それまでは、「お神酒の神饌」に就いては、古来では「伊勢」では「悪質な土壌・真砂」でも出来る「古来米の赤米・原種稲」であったとされ、それが、「唯単に麹菌を加えてだけの発酵古来酒」を造っていてそれを「神饌」とされていた事が書かれている。
「伊勢青木氏」が「古来の伝統」としてこれを引き継いできていたが、これを「実行派の弟・祖父の弟の名」が自ら「福家」と成って、最後の一つとする大環境条件を変えたのだ。
この結果、「伊勢」ではそれまでのこの「福家であった祖父への呼称」が代わり、「福家が代わった事」で「御師」や「氏上さん」から、新たに「徳宗家・徳宋家」と呼ばれる様に成ったと記されている。
これには「長年の伊勢の願い」であった「米の出来る土壌改良」に「伊勢を変えた事による感謝」が基本にあったとされるのだ。

この古事は、「712年とする古書の内容」の経緯と一致しているし、「900年頃の慣習」の経緯と一致している。
それ故に、この「古来酒」は、“「禊(みそぎ)の品」とは成らず、当然に「神饌品の域を超える事」が「明治中期」まであり得なかったのだ。
簡単に「伊勢の土壌と地形と環境」は替わる事が無く、「伊勢神宮」である限り「他の地の酒の神饌」に上がらう事も出来ず、必然的に「禊への品を超える事」は出来なかったのだ。

では、どうして「平安中期頃」から正式に「神饌」と成り、「禊の品」へと近づいたのかである。
普通では、「土壌改良をしなければ成し得る事」は無い筈だがそれが成っているのだ。
それは、上記した様に「禊の品の前提」には、古来から“「薬用」とする大前提”が強くあった。
「紀伊国」から「伊勢国」に遷宮した以上は、「お神酒の神饌」は「紀伊国」では出来ていたのに「伊勢国」からも出ていなければならず、「遷宮の環境条件」として「不整備」であった以上、それが「天皇の悩みの種」であったとしていて、その「切っ掛け」としていたのが、上記した「天武天皇の古事記の見直し」にもあった。て、その為に努力したが、結局は少なくとも「平安中期」にまで、「伊勢神宮の神饌」として「類題三代格の記載」の通り「正式決定を持ち越した」のは、この「定める根拠が無かった事」に依るのだ。
「遷宮に於ける環境整備の不備」はここにあった。

では、それはどういう根拠なのかである.
そこで、取り敢えず「禊の品の前提」の“「薬用」とする前提”を古事記の“誦習で追記して補って使ったのだ。
これを米どころの「紀伊の日前宮」で国で行っていた「神饌」を、“「伊勢神宮の神饌」”とは成らず、それだけに一段落させる事として、これを“「薬用」”とすれば、「伊勢米の赤米」の「良し悪しや量」に関係なく、“「薬用」とする前提”として、又「禊の品の前提」として「伊勢」でこれを“「殖産」”とすれば、兎も角も何の問題も無く成る事に成る。
これが「上記の古書」に記載する“「慣習と云う形で引き繋がれた事」”を意味するのだ。
つまり、この“「薬用」”にすれば、「良し悪し」は関係なく、「量」を多くし「殖産として生産」できるとしたのだ。
これを「伊勢青木氏の殖産の末」に依って成されたという事である。

ここで、“「この事」”で「大きな史実」に一つ気が着く事がある。
“この「禊の殖産」を「伊勢」で進めていたのは誰か”である。
これがこの「259年の間の伊勢王の務め」であったとすると、「神饌の位置」から「薬用の禊の品」に「帝紀などの決め事」を移させたのは、「施基皇子の後裔の青木氏」であったと云う事に成る。
記録に観る様に「紀州日前宮・官僚の反対が多かった」から、まだ「日前宮」に比べて充分に「遷宮」に対する「環境整備」が整わない侭に、「不完全な遷宮とそれに伴う因事菅隷の殖産を無理に進め差した天智天皇」と、それに依って「歪み」が出たのだ。
この事に気づいて「古事記等の誤りの修正を命じた天武天皇」と、平安中期に「神饌決定と薬用の名目と禊の品の殖産の前提」を、「施基皇子の後裔の青木氏」に「因事菅隷」として命じたのは「仁明天皇」であった事に成る。
だから、「平安中期」なのであって、その役に立つ「青木氏の裔系」を再び「賜姓と云う形」で拡大させたのが「円融天皇・960年の賜姓」であったのだ。
兎も角も、「賜姓族」と云う「天皇の繋がりとしての氏族」を身近に多く整える事に政治的にも経済的にも必要に迫られていた事に成る。

注釈 だから、「青木氏の裔系」のこの論じている「青木氏の歴史観」の「時代の進捗」から「嵯峨期の策」は間違っていたと後裔の筆者は論じている。
朝廷の周囲もそのような環境にあったにも拘わらず、逆に敢えて一時的に感情的に成って便利な賜姓族や皇親族を外したのだ。
「紀伊日前宮」から「伊の勢の国」に移す事は「大反対」を受けていた事は多くの記録にも記載があり、この為に暫くは「伊勢神宮としての準備」が滞った事が記録されているのだ。
一時、「放置された時期」があって、「天智天皇崩御後」に上記した様に「天武天皇」が「神宮としての体制」を整えさせ、その間に「神宮」に絶対に必要とする「浜の宮の海神の神」の「飽浪社・飽津社」も一端先ず日前宮から切り離し、「六十九の遷宮」の「神宮全ての絶対条件」として定められていた「日前宮の神域御領」をも半減させて、「神宮の資格・格式」を落として、「伊勢に移すと云う事」をして、「伊勢の神宮の体制限界」に合わせさせてこれを整えたのだ。
「安芸から始まった遷宮社の約六十数社」の「元の遺った全神宮」は、「有史来」から元は「飽浪社・飽津社」が源である。
もっと云うと、「人類の神の祭り」は元は「飽浪社・飽津社」から始まったのだ。
それ故に、少なくとも「飽浪・飽津の岬」、即ち、「半島の先端の波うち際」の頂上に「海」に向けて「祠」を設けて祀り、ここを「神の居住」として迎え「満月の夜」に「お神酒・神饌」を捧げて歌い踊りして「神」を楽しませて迎え入れたのだ。
其処が、「飽浪の飽津の岬と呼ばれた事」から後に「飽浪社・飽津社」と呼称される様に成ったのだ。
この事がこの「帝紀」に書かれていた事から、「神饌」を捧げる「飽浪社・飽津社」とその「半島域を占める御領」は「神宮の最低条件」であったのだ。
だから、当時はこの「飽浪社・飽津社・飽津の岬」の無い「伊の勢国の宮」は「天皇家の本来の宮」では無いとされていたのだ。
「神宮の祭りの源」は、「飽浪社・飽津社・飽津の岬」から始まっているのだから「神宮の環境条件」では抑々無いのだと世間は騒いだのだ。
又同時にこの「源の飽浪社を保護する杜」も「聖域」として「環境条件」とはなっていないのだ。
此れが「伊勢」では大きく欠けていたのだ。

未だ「決定的な条件」として「神宮」には「幾つかの条件」が完全に欠けていた事があった。
例えば、「神宮は南の小山を背に北向きに建てられる事」
「神宮の右傍らに神宮を清める小川が流れいる事」
この「小川」を「紫の川」と呼ばれ決して「濁らない川である事」
以上等の「細かい設置の環境条件」が帝紀などで定められているのだ。

故に、この「伊勢の遷宮」に大反対を受けていたのだが、ところがそして、これを「二人の天皇」が「ごり押し」をしたので、暫くは「伊の勢国の遷宮」は進まなかったのだ。
現在の「宇治館町1」にある「7世紀に建立された跡」は、この時の「不備の建物」であってこれを観ると確かに「上記の建設条件」は全く整っていない。
それを直せる処は直しても少し横に建立したのだが、「決定的な上記の条件」の「飽浪と飽波社と飽浪祭礼」やそれを成す「聖域範囲」は依然として満足していないのだ。
それを「天武天皇」に成って、兎も角も、「妥協の神宮」を造り上げたが上記する様な「矛盾」が多く出たのだ。
そこでどうしても出来なかったのは、この「「飽浪社・飽津社の移動」であった。
そこで、どうしたかであり、その策が「神宮としてよく無い・姑息だ」として批判を受けたのだ。
この「飽浪社・飽津社」のある「日前宮」ある「紀州浜の宮大御領」を「日前宮から切り離す事」を先ず考えた。
何と“「切り離し」”て「神宮の要件」を敢えて下げて、「伊の勢国の遷宮に移す事」に兎も角も書類の上では成功したのだ。
「長い間の「神宮であった紀州日前宮」が、「朝廷の神宮」とされていたが、この比較する「神宮の存在が紀州では無く成る事」で、「大反対の官僚族」は別としても一般の民の反対をも避けたのだ。
「西域に存在する御領域」は、「日前宮の方を小さく切り離する事」で兎も角も解決したが、「神饌」を捧げる「飽浪社・飽津社」の前提の「飽浪社・飽津社を切り離す事」でも妥協したが、「飽波社の存在」と「神饌」だけは無理であったのだ。
それが上記に記した「古書」に記されている「900年頃」までは正式に決められなかったとする事由であったのだ。

注釈 これ等は何度も角度を変えて前段でも論じた事であるが、実は「万葉集」にもこの事で何句にもこの「切り離しした浜ノ宮の存在」を「哀しげな歌」で読まれているのだ。
これは平安期になっても長くこの事が人々の心に残っていた事に成るのだし、当時としても長く大変な話題であった事を示している。
万葉集以外にも天皇等の熊野詣でも郷土史でも数えきれないほどに哀歌として詠まれているのだ。
受け取り方では批判的にも詠みとれる。例として次の歌がある。
・・・和歌の浦 潮満ち来れば片男波 芦辺を指して 田鶴鳴き渡る・・・
此処は日前宮も含めて名所旧跡の地で、歌の裏には哀歌の意味が込められているのである。
後の世迄この様に批判されているのである。

では「歴史の経緯」では、どうなのか。
この平安期の“「900年頃」まではその後に全て決められたのか”と云うとそれは明確ではないのだ。
この頃に関連して「伊勢の経緯で決められた事」と云えば、「円融天皇の藤原秀郷流一門の第三子に青木氏を永代に賜姓する事を義務付けた事」だけである。
これが「伊勢神宮の神饌等に関わる物」なのかである。
それまでに「伊勢」では、「多気の斎王館」とそれに関わる「女官などの管理システム」等を構築して「青木氏に依ってこれを補完する体制」を整えられている。
これを「伊勢青木氏」から観ると、依然としてこの「神饌」は解決されていないのだ。
「伊勢青木氏」だけに拘わらず「信濃青木氏」と「秀郷流青木氏」にこれに関わる補完が成されていたのでは無いかと観ているのだが、そこが歴史は定かではない。
つまり、「朝廷」に於いてでさえ「伊勢での正規な神饌を造り出す為の干拓灌漑と米種の変更等」は、到底、「その全ての必要とする能力」が揃わなければ容易に成せる事では無かったのだ。
鎌倉期、室町期、江戸期での「朝廷の力」は到底無理であるし,幕府も同であるかも疑問であった筈である。
そうすると、既に「伊勢王」ではない「伊勢青木氏」しかない事に成るが、「3幕府期間」に於いて「巨万の富」があったとしても無理ではなかったかと思わせる。
それは条件が揃っていなかったのだ。

況して、「唯一これを成せるの専門土木業の額田部氏の協力」を得られなければ成す事がならなかったのだ。
3幕府期間はこれは何故か無し得る条件は揃わなかったと云う事であろう。
推測の域を出ないが、「奈良期後期・光仁期」に一時遣ろうとしたのではないだろうか。
ところが期せずして「多くの皇族の者」が死去して「額田部氏は古墳群の築造」に追われた。
そして、又、「平安遷都・桓武天皇」が行われたが、この時に事件が起こった。
この「額田部氏」は、「平安遷都築造の命令」に従わず罰せられた。
此れを密かに「伊勢青木氏」が北勢に一族を匿っていた。
当然に、「匿っていた伊勢青木氏」も「伊勢の事」には手は出せなかったのだ。
そして、遂には「伊勢青木氏」も「嵯峨天皇」に依って「賜姓族」を外されたのだ。
依って「伊勢神宮の事」は万事窮すであったのだ。

注釈 この様に、“「余りにも長い間の神饌が無いという事」”は“それなりの「より良い妥協策」を青木氏の中では済ましていた”と言う「仮説」が成り立つ。
その「仮説」が、「酒の本場の信濃・青木氏」から「代わりの神饌」とし密かにて運んでいたと考えているのだ。
将又、「武蔵の秀郷流青木氏」から「伊勢青木氏に届いていた事」も考えられる。
だから、「莫大な私財」を投じて「明治初期の祖父の弟の酒米と早場米の開発」を縁戚の「信濃と越後」から習い「伊勢」に広めて「初めて神饌」が成立したのだ。
この事の詳しい事は直接詳しく口伝で耳にも伝わっている。

注釈 「青木氏の伝統 33」-「青木氏の歴史観-6」や25等で多く論じている。
「神饌の経緯」としては上記の通りであろう。
こう云う事から「伊勢神宮」にも貢献して関わっていた事から、「賜姓族の格式」とは別に「伊勢青木氏」は、平安期には「氏上様」「御師」と、明治期には「室町期の律宗族」から“「徳宗家」”と呼ばれた所以と伝わっている。
事程左様に、何度も論じるが、“「お神酒の経緯」”には“「神饌・神への供物」”で扱われていた事が事実だが、“「禊(みそぎ)の地の前提では無かった」”と云う事だ。
「奈良期の古来」では、「神饌扱い」ではあったが、「禊扱い」では無かったという事だ。
そしてその「誤りの多さ」に気の着いた「天武天皇」が、「古事記全体の見直し」を含めて「帝紀」として見直す様に命じたが、その中でも「正式な儀式の事と禊の事」として定められたのは「900年頃」であり、それを遅れて「延喜式目に書き写した」と云う事なのだ。
「嵯峨天皇」に依って「賜姓族」は外されたが、「伊勢を含む信濃と武蔵の青木氏」はこの経緯を知っていた事に成る。
もっと云うと、「有史来の神の式次第の供奉品の神饌」を「900年頃」まで中途半端にしていたのかと云う疑問がある。
そもそも「賜姓五役の令外官」として「朝廷の内部の式典」だとして放置できるのかの疑問が残るのだ。
それも「647年から900年までの253年間」の近くも「放置」は前段で論じた様に「伊勢」では実質の「伊勢王」であった以上としても、この「神宮の件」を放置は出来なかったであろうし、できないとする考え方に無理が無いだろうか。
少なくとも何某からの補完をしたとするのが普通ではないだろか。
例え、「嵯峨天皇からの賜姓族外し」に会ったとしても、これを「側面から補完する者」は「伊勢青木氏以外」に果たしていただろうか。
「伊勢の青木氏」を無視してそれをする事が周りの者ができたかである。
「永代の賜姓五役の役目を持つ令外官」であったのに伊勢に余計な事する者はいなかった筈だ。
仮に居たとしても「神饌」である以上は、誰て勢も扱えばよいと云う事には成らない。
それなりの格式を有する必要があって無理であったろう。
そうすると出来る事は、「赤古米の蒸留酒」では無く「信濃の神饌」を「伊勢」に秘かに運ぶ以外には無い。
「信濃の神明社の祭司」は、前段でも論じたが「伊勢神宮の御領」に負けじと劣らず広大な物で、其処でこの「信濃御領で神饌として造られていた」のだ。

注釈 この「信濃御領」は、「享保の吉宗」に依って半分以上は奪われ、この時を以て「伊勢と信濃の青木氏」と決定的な犬猿の関係と成った。
「諏訪−塩尻−松本−青木−上田−東御−小諸−佐久に至る囲まれる御領」であって「青木村で造られる米」から「神饌」を「信濃神明社」に奉納していたのだ。
此れを密かに「伊勢」に廻していた経緯であろう。
然し、「吉宗に神域の御領」を奪われれば、それもできなく成って仕舞ったのだ。
「伊勢と信濃青木氏の親族の仲」で、「信濃」にもこの「神明社の神饌」があって、それを「伊勢に廻さなかったと云う事」は先ず無いだろう。
不仲であったとするのならいざ知らず、「完全な四掟の前提を超える血縁関係」にあれば、「神饌に困っている伊勢神宮・伊勢青木氏・伊勢王でなくても」と成れば先ずいの一番に救うのは必定な事に成るだろう。
それが「享保期のこの事件」で出来なく成ったと云う経緯では無かったかと想像は容易に着く。

注釈 この事件もこの「天武期の紀州日前宮の前例」があったからではないかと思われる。
「江戸期の朝廷」がこの信濃の聖域を管理管轄内であった筈でそれを容易く認める事は無いだろう。
「朝廷・天皇家の生活に関わる程の圧力は脅かされる程のものがあったと考えられそれが「天武期の前例」を言い立てられた可能性があるのだ。
だから、未だ「江戸の青木氏・伊勢屋」に攻撃の無い内に「3日以内」に船で伊勢に引き上げて籠もり「紀州藩の保護・家臣の伊勢藤氏」に入ったのだ。
「紀州藩の勘定方指導の立場」にあって「10万両の債権」も持っていたし、「伊勢青木氏」は「蜜月の関係」にもあった。
「10万両の債権」は吉宗を「将軍」に仕立てる為の「軍資金」と「江戸経済の救済金」等のものであった。
「改革の30年後・吉宗死の直前・旗本騒動」には、ある日突然に「信濃青木氏」に手を出し「聖域や殖産や一族の者」を奪う凶変したのだ。

注釈 丁度、この時期に「円融天皇の藤原秀郷流青木氏」を「永代賜姓」に及んだのもこれらの「環境整備」をよりよく整えようとしたのでは無いかと観ている。
“「神饌」”であったものが“「薬用」”と成って行ったが、この同じ「薬用の植物油」に戻して、
ところが下記の通り「殖産物」の「禊扱いの薬用の植物油」では、古来より「桑名の米油」が「神饌」として扱われていたのだ。
これは逆に「良質の米」が採れず、その「貴重な米」を松阪域では無く、態々「桑名の米油・長良川」に一時は「飽浪社・飽津社の岬の条件」には外れているが「伊勢王」として考えたと云う事になろうか。
「伊勢青木氏」は、それを獲得しようとしたか「三野王」に[飽浪王と淀橋王の二人」を続けて嫁がせている。
ところが、「飽浪王」は「美濃」との「格式」から合わず別居独立し「飽浪院・清光院」を建てて、その地を伊勢の「施基皇子の字名」を用いて「一色」としてここに一族を構築した。
同然で続けて「妹の淀橋」も嫁すが合わず清光院に入り一族として過ごす。
これが前段で論じた「後の額田青木氏」が後裔である。
もッと云えば、これはそれ故に「伊勢の米の収穫」より「北勢」より南勢に向かって下記の通りにより進んで収穫は「植物油等」に特化して行った事を示しているのだ。
この「特化の植物油」はそれ程にいせ領域では重視していたと事に成る。
当時としては「珍しい事」で他の資料には散見できない事だ。

注釈 古来より「神宮」に奉納していたとするその「薬用の植物油」は次の通りである。
「桑名の米油」
「南紀の荏胡麻油」
「伊賀の菜種油」
「四日市の菜種油」
「岡崎の椿油」
「伊勢の魚油・海老油」
以上
この以上と「伊勢一国」に「神饌が無い事」からそれに代わり得る「植物油の殖産地」として成り立って行った事を物語り、これは「神饌が無かった事」を物語り、それに関連する情報とその後の経緯は実に多いのだ。
当然に「薬用」とする以上は、「伊勢一国の販売」では成り立たない。
そこで伊勢は「殖産としている禊の品」でありながらも伊勢だけに限らず「殖産した禊ぎの物」を全国に販売する伊勢詣での土産品に及ばず「全国的販売システム」を造ったらしい。
新たに販売システムを造ったかは疑問で、前段でも論じている「伊賀者」をより「香具師・情報網」に育てあげて、全国に販売網をより広げたと考えられる。
それがその古来より「青木氏の諜報機関」としてあった「香具師の存在」のシステムに載せた。
だからその経緯から観て、「禊ぎ品」は疎か「禊ぎ品」がこの「全国的な殖産品」に成ったものである限りに於いては「全国の香具師の販売網」に載っていないので、「伊勢」には「適切な神饌・日前宮の神饌相当」は無かった事はここでも判る。
此れだけの限られた「伊勢民の人員」を「植物油に割けた所以」は、「伊勢の米の収穫の無さと良し悪し」にもあった事が否めないが、それよりも“「薬用の油の禊(みそぎ)の所以」の方が強かった事に成る。
「薬用と云う名」の下に「伊勢神宮の禊」と云う事に成っている事以上に“その効能は信じられていた事”に成ろう。
これは「神饌が伊勢に無いと云う事」が、「禊の薬用に特化していた事」を示し、その間は確証は採れないが「信濃」からの「良質な神饌の補完・状況証拠」で賄っていたのであろう。

注釈 この「食用油などの殖産品の販売」を影の仕事していた 「香具師」について、この「平安期初期頃」から「伊勢」からは「油売りと薬売りの者」が全国に廻るとした記録がある。
そして全国各地に今で言う「チェーン店」を置いていたとする記録もされていて、「伊勢の伊賀青木氏の記録」にも遺る。
これを担ったのが、「伊賀青木氏」で明治中期迄この組織が働いていた事が記録に遺っている。
この「働き」をしていた「伊勢青木氏」を、“「香具師」”と呼ばれて「江戸期前後」では「甲賀者」と「江戸」でその「情報機関」としても「勢力争い」で張り合い、「情報収集専門の忍者」としても働いていたのだ。
云うまでも無く、何故、「植物油」が「禊(みそぎ)の所以」であったかは、この資料から読み取るとこれも上記のそれは“「漢方薬」”と云う「括りの点」にあったのだが、この「禊(みそぎ)の所以」には、当時としては“「食用」”と云うよりは、殆どは“「薬用」”に重点が置かれていた事であった。
その効果が「情報収集専門の忍者」とも成っていたのである。
この「伊勢殖産物の漢方薬と禊の品と食用品と忍者」がこの全国システムの所以を必然的に構成していたのだ。
現在では使われなくなったが「傷口や火傷や被れや腫れ薬等」として江戸時代から昭和の末期までは利用されていて、「香具師の呼称」からも「香具師と呼ばれる範疇・家庭常備薬」にあった事が解る。
地方に行けば現在でも「植物油の椿油等」は、一般的に油紙に浸み込ませて「傷口の防菌剤」など多様な薬用剤としての扱いに成っていたのだ。
其の後のこの「伊賀青木氏の香具師」は、現在に於いても関東以西に「漢方薬の薬屋・薬局」として定着した事が判っている。
つまり、要するにこの「禊(みそぎ)の所以」は、この「香りする植物油」も、「薬用となった神饌のお神酒」も結局は「疫病の防疫であった事」に繋がっているのだ。

注釈 その意味で、「伊勢青木氏の始祖の伊勢王の施基皇子」から始まったこの「禊(みそぎ)の所以」の“「殖産」”に対しても、この「植物油」も“背に腹は代えられず”に室町期には“「銃開発の冷却剤・魚油/殖産の工業化」にも使った”と云う事を物語っているのだ。
当然に、これには「皇親族」で“「令外官」としての「特権」”を以てこの“「殖産」”を進めていたのだ。
故に、この「薬用や食用油の歴史」は、その途中では「・嵯峨期」には抑えられたが、この「時代・7世紀頃」からの「伊勢青木氏の裔系」が画する「青木氏部の殖産品」であったのだ。
この「禊の歴史的な経緯・流れ」から観るとこの「植物油」は「禊品の殖産」に対して大きな重要な位置を占めていたのだ。
だとしても、「伊勢青木氏と平安期の嵯峨天皇との対立」も今この事で「青木氏の殖産をした後裔」として考えて観れば、この“「禊(みそぎ)の所以」”の「植物油」にも、「疫病の防疫の点」では古くから影響していたので、「嵯峨天皇派」に執っては「単純な事」では無かった筈であろう。
その一時は「伊勢の出自元」に感情的に成って強硬に出たが、上記する「伊勢神宮との軋轢と問題噴出」もあって、結局は最終的には「伊勢青木氏の力・出自元」を借りなければ何とも成らず「妥協策」に出る以外には無かった事も考えられる。
果たして、「嵯峨天皇派」にはこれらの殖産もしている青木氏に対しての“「賜姓族外し」”には、最早考える余裕など無く、思いつく侭に遣って仕舞ったと云えるのでは無いか。
この「禊」がそれを物語る様だ。
そもそも「伊勢神宮・朝廷」としての護らなくてはならない「疫病の防疫の点」とその「朝廷の権益」と、「院号・特権」を持つ「伊勢青木氏」に対して、「植物油への権益・伊勢殖産全ての権利が握られていた事」への「朝廷の反発・皇親族外し・怨嗟」も「嵯峨天皇派」の当時には強くあり過ぎたと云う事であったのであろうか。
「伊勢神宮の神饌と禊の問題」と「伊勢神宮の環境整備の問題」が潜在するにも拘わらず、「院号・特権」とその「権益」とで、「院号・特権」を持つ「伊勢青木氏」に「独占されていた観」があって、それを無視した「嵯峨天皇とその派の官僚族」に頭から拭えなかったのであろう。
この時、「神宮の遷宮の環境整備の完遂」は、「伊勢青木氏の思惑・経済的」に一切が委ねられていて進まなかったのだ。其れなのにである。
だから、もとより「朝廷自らが経済的負担をする事」であればいざ知らず、それを「伊勢青木氏」に任した侭で「嵯峨期後の900年後」まで青木氏に押し付けた侭で一切の解決は無かった事に成るのだ。
伊勢青木氏に与えられていた「院屋号の特権と格式」はそこまでの物では無かった筈だ。
歴史の経緯はつまりは見かねた「出自元になる仁明天皇」と「円融天皇」がこれを「政策」で補足してと云う事に成るのではないか。
現実に「源氏」は「嵯峨期」からであるが、この「神宮の遷宮の環境整備問題}には一切に手を出していないのだ。
この事に突いて「幾つかの記録」が遺されていて、「清和源氏の摂津源氏の本家の源の満仲」は近畿周辺の隣の「寺の荒廃の修復」と「院家の修復」を一手に修復する様に命じられたが、たった「一寺」だけを直して「命令の願下げ」をして最終は不興を架って「蟄居」を命じられる破目と成っているのだ。
「神宮の遷宮の環境整備の完遂」は「伊勢青木氏の思惑・経済的」に比較すればどれだけの物てあったかは物語りそれが現実だったのだ。
現実に、「源氏」の居る前で「神宮の遷宮の環境整備問題}に苦労して取り組んでいたのだ。
此れを観れば記録にある「摂津源氏の命令の願下げ」がどれだけの意味を持つかは判る。
況してや味方とする「嵯峨天皇が下した源氏臣下族の9つの縛り策・禁令」を守らずにである。
その意味で「伊勢青木氏」と「11の源氏」の間では「蟄居が出される程」に際立っていたと観られる。

さて幾つかの注釈から「神宮の遷宮の環境整備問題」に取り組んでいた中で、上記の「伊勢殖産全ての権利」を握っていた「奈良期初期」から、「室町期中期」までには、この時点で「神饌」<「薬用」<「禊用」<「工業用・冶金的な冷却と云う点・工業化・殖産化」<「食用」の「一連の流れ」に沿っていたりだ。
更に「北勢」の「伊勢」では「下記の植物油の増産」にこの「神饌の代わり」に入っていたと考えられる。
所謂、朝廷の態度に見切りを建てて、「伊勢」では早々と「モードの切り替え」が起こったのだ。
その後にその「産量」に合わして大いに「食用」にも間口を広げ「関西」にも広げたのでは無いかと観られる。
寧ろ、奈良期からの“「産量」に合わして”では無く、鎌倉期末から室町期までは“「需要」に合わして”に突然に変化したのでは無いか。
それはこの「食用油の流れ」にあったと考えられる。
何故ならばこの「造り出された流れ」には、「食用に到達するまでの要素」には、絶対に「消費者」が「購買」に飛びつく「信用できる絶対要素」を持っていなければならないからだ。
それが、“「伊勢神宮」から発する「神饌」<「薬用」<「禊用」の過程”が伊勢を超えて関西域まで「食用に繋がる要素」があった事に依る。
前段でも論じたが、この根拠が、“それが一瞬にして「大阪」「京都」「堺」に「食用」は宣伝もしないのに爆発的に広がった”と記録に記述されているからだ。
そして、その「切っ掛け」と成ったのは何と“「天害」”の「バッタ被害の害虫騒ぎ事件」であったのだ。
これが一挙に解決したのが「みかん畑の効果」であって、それが消費者の心に「神饌」<「薬用」<「禊用」の過程”の補償を与えたのだ。
そして、“流石に御伊勢様”・御師様」と成ったのでは無いか。
その証拠に、遅れて「関東域・江戸」にもこの“「天害」”は拡がり起こったが「江戸」にはこの「食用」は不思議に広がらなかったのだ。
これにはある理由があったのだ。
「江戸」は“「50年以上」”の近くも相当遅れてやっと「薬用効果」も何とか認めて「食用」としても又広がったのだ。
これには「伊勢の香具師の活躍」は最大と成ったとある。

注釈 参考として前段でも論じているが、この様に「青木氏の歴史観」で観ると、「食用油への転用」は、「食文化の関西で広がった事」が最初に「記録」として出て来る。
これには「ポルトガルのテンプラ」が最初であるとの「通説論」があるが、然し、経緯を観るとその前から「関西域」では、「薬用」として「油で炒めて食する事」で“「疫病が防げる”として、「神饌」<「薬用」<「禊用」の過程”で既に広まっていたのであり、「時系列が合わないテンプラ説」は、極めて一般論であって、「江戸期の鎖国のポルトガル文化の伝来説」で引きずられたものであって、「時系列」では「70年弱」も合わないのだ。
実際は「年代の時系列」を調べると、この「ポルトガル文化の伝来」では無く、矢張り、「関西」と同じあって、「場所」も「江戸での記録」が別にあって、“「関西の天害説」”の「バッタ被害の害虫騒ぎ事件」で引き興されたものである。
依って、「ポルトガル文化」では無いのだ。
それも「ポルトガル説」には、「薬用から普及発生した関西型」ではないのだ。
「遅れての江戸」に成って、“「天害」”の「バッタ被害の害虫騒ぎ事件」が遅れて関東でも確かに起こるが、“「油粕の対策」を提案したが、暫くは採用されなかった”と資料には記されているのだ。
だから、「関西と関東」では「バッタ被害の害虫騒ぎ事件」の所以があって、「江戸のバッタ被害事件」は「70年の差前」があるので、この「ポルトガル説」は当たらないのだ。
「関西」では、飽く迄も、「神饌」<「薬用」<「禊用」の過程”の関係式の根拠からであって、それは「食用」には、飽く迄゛も、“「味」を付けて「薬用」とされる処から、つまり、その行為は、元は“「食用油・薬用油」から揚げる”から、その名を以西域から鹿児島までに於いて、“「付け揚げ」”と呼称された由縁からのものである。
元は、「油脂で熱する事で食物の菌を殺す事」にあって、先ず「薬用」を課せ食用にしたのだ。
当時は、要するに「天麩羅・テンプラ」に拘わらず、“「疫病」”を恐れての「食用油・薬用油」を「全ゆる料理の使用」にあったのだ。
それなので、総じて関西以西では“「付け揚げ」”と呼ばれていたらしい。
関西以西は、今でも魚を崩して練って固めてするので殺菌をする意味からこの食用に食用油は使われ始めたのだ。
この「元の意味合いの名残」が残っていて各地では「地名」まで遺っているのだ。

飽く迄も、全ては「神饌」<「薬用」<「禊用」の過程”であって、従って「伊勢の影響・奈良時代初期に中国から渡来し伊勢で生産」を受けての“「菜種油」”であったが、「関東」では当時以前より「日本全国主要生産地の80%」は「水戸」にあって、「関西域」には伊勢の様に「集中生産地」は無かった。
それ故に、「食用にする種」は、関東では「胡麻油・縄文時代に呉国から朝鮮を経て出雲地域に渡来」ではあった。
「神饌」<「薬用」<「禊用」の過程”であって、従って「伊勢の影響・奈良時代初期に中国から渡来し、伊勢で生産」を受けての“「菜種油」”でひろまったが、その為に「胡麻食用油」は関西域にはひろまらず「江戸」であったのだ。

注釈 古書には「麻」とはそもそも“種より油を搾りだす食物”の事を云うとあり、これを「麻」と云うのだ。
その事もあって、関東では当初より「薬用植物」として扱われずに「油用植物」として扱われていたのであった。
本来、「漢方薬などの薬用」に使われた「菜種」とは元来違う処があるのだ。
ここに、“根本から関西油と関東油では違う処があった”のだ。
そもそも、絞り粕は「バッタ事件」に使っていたが、銃にはどうなのかと云う疑問である。
その為に「伊勢」では次の「薬用油」しか生産されなかったのだ。

「桑名の米油」
「南紀の荏胡麻油」(薬用の紫蘇の種)
「伊賀の菜種油」
「四日市の菜種油」
「岡崎の椿油」
「伊勢の魚油・海老油」

注釈 この「胡麻」は「日本」では「縄文時代の出土事例」があるが、既に奈良時代には「畑の栽培」で、「ゴマを圧搾」し、その「ゴマ油」を「食用油」として調理し、又燈油としても用いていた記録が早くから記録にはある。
記録的には「平安時代の類題三大格式の史書」にも、「ゴマ菓子や薬用利用」に付いて記されている。
その「効能」は「ビタミンE」であり、抗炎症作用、抗酸化作用、酸化ストレス抑制作用があり、所謂、「体のサビ取り効果」である。
要するに薬用である。
主に其の産地は「強いアルカリ土壌」と「温暖な気候」にあり、従って「鹿児島県と沖縄県」が産地に適しているとある。

注釈 然し、歴史的に古い伊勢一帯には、上記の「油粕」が出ていた事に成り、これが「肥料の効能の良さ」を知らずに一帯に捨てられていた事に成る。
云わば、これら「一連の事」で、「伊勢青木氏」が、「油粕の事」から「窒素リン酸カリの肥料三要素」を発見した事に成る。

さて、話を戻して、
「神饌」<「薬用」<「禊用」<「工業用・冶金的な冷却と云う点・殖産の工業化」と云う目的が、更にはより「食用」の「流れ」に沿って「食用油」は使用される様になったが、この生産しても追いつかない程の中で、「室町期の銃の冷却材としの活用・工業化」と云う事に直面していたので、そこに難しいものがあったと伝えられいて、これを特記して置く。
それは「薬用」から「工業化・殖産産業」への「切り替え期」でも、「銃にも使うと成った時」、「銃」に限らず「伊勢の工業化」に使用する事には、当時は未だ主に「冷却・工業化」に使うのだが、「可成りの発想転換」が「伊勢ならではの事では必要とされたらしい。
これは「青木氏だけの問題」では無く「伊勢全体の同意」が必要であったろう。
然し、それは「氏族の氏人」には同意が得られるとしても、「銃の事・工業化」が「世間の表に出る事に成る事」には好ましくなかった。
だとすると、行き成り「薬用」から「冷却剤・工業化」への転換に、この間に「伊勢青木氏」には何かあったのでは無いかと予想できる。
その侭では行かなかったであろう。
「伊勢青木氏」ではこの「世の工業化の中」で、何れにしても「銃の欠点の最終の解決策」には、この「油の液体に関わっていた事になる」のである。
だから、それまでは「備長炭の灰の灰冷却」であったものが、何れにしても再び「水」を試し、それでも駄目で、そこから「油と云う液体・食用油」に発想を向けたのであろう。
丁度、その時期が既に「食用油の殖産期・工業化」に入っていて、余計にこの「食用油」に目が向けられていったのだ。
この“「油の液体」がどの様に冷える”かは判っていなかったが、「冷却と云う機能」がどの様に転換する何かは判らなかったのである。
「水」から「灰」、そしてそ、そこから再び「水冷却」に移り、そこで丁度良い液体」の「油に発想の転換」をしたのである。
「液体」であれば、先ずは「水」、この「水の機能」が「油」にどの様に転換する為の何かが必要であった。
その「違い」には、「資料と経験」から「冷却の速度」の「質の関わり具合」である事を知った様であり、此処にはその「媒体」が存在して、その「媒体」が“「冷却の熱」をどれだけ早く吸い取るかの問題である事”を知った事であったらしい。
この事が資料の表現から読み取れるが、「初めての事」であって「大きな疑問点であった事」が判る。
それは現在理論で云えば、その「冷却剤」の持つ「吸熱速度」とその「比熱」と云う事に成る。
それが上記で論じた様に、「油の冷却」は「水と灰の中間の媒体」と云う事に成る。
そもそも「水と油」には、「1/2の関係」にあり、「科学的冷却」には「論理的」であり、当時としては「食用油の使用の発想」は、「殖産をしている立場」から利用できるのではと判らない侭に飛びついたのでは無いか。
それが「室町期初期から始まった紙文化」と共に、将来に「二回目の巨万の富を築く事」に「食用油の殖産」で成ったのだ。
「銃の欠点克服の為」にもその「増産」の一つのきっかけに成ったのだ。

注釈 「水」は「冷やす」のが「早い」が、自ら「冷える」のが「遅い」。
逆に灰はこの逆である。
とするとこの「中間に位置する液体」は「油」であろうと判断した様だ。
然し、この「油」は「神饌」<「薬用」<「禊用」の前提にある。
「青木氏の立場格式の範囲」では、「神饌」<「薬用」<「禊用」の「殖産物?工業化」では立場上は先ず使えないのが普通であろう。
然し、ところが工夫して使ったのだ。
どうしても「額田青木氏の計画」を「銃」で解決する為にも「伊勢の工業化」にも実現しなければならない。
何よりも先ずは「神饌」<「薬用」<「禊用」の「殖産物・工業化」で、日夜努力している「伊勢郷士衆の説得」が必要であったろう。
然し、事態はいよいよ「戦国事態」に入り「額田青木氏と伊豆青木氏」は危ない。
「外国人技術者の指導/詳細不詳」であるとしながらも、「20年間の試行錯誤の期間」でもこの事は難しかった事が云えるのだ。
結果として「増産」に務め結果と成ったが、これを「解決している処」を観ると何かがあった事には間違いは無い。
それに「相当する出来事の記された当時の資料」では、発見できたのは「油粕の事件」の以外には見つからない。
ところが思い掛けなく「食用油の活用に大きく拍車をかけた事」が一つあったのだ。
それが何と「食用油の絞り粕」であったのだ。
筆者は、この事に就いて当初は「殖産業も営んでいる事」や、上記した「油粕の事件の記述の事」からも、金銭に問題が無ければ、この「植物油説」を強引に採用したと考えていたが、ところがそれを詳しく書いた資料が観っかったのだ。
この「金銭問題」は、「朝廷の紙屋院号・特別使用権を持つ伊勢屋」である以上は、「目的達成の銃・工業化」には「総力」を以て「秘密裏に躊躇なく注いだ」と考えられる。
然し、此れを否定する資料が出て来たのだ。
それには、この「大問題の事・バッタ事件と呼ぶ」を「伊勢」では解決する為に、何と先ずこの「殖産の食用油」を更に「増産」に務めたとあるのだ。
これを更には「発想の発展」をして「交易」にも初めて使った事が記載されていて、その「交易」が大成功したとあり、遂には「神饌問題」は、外国から仕入れた「石油の卸問屋をも営む事」で、「世間と伊勢の工業化」を促したとあるのだ。

注釈 「室町期の紙文化の紙での巨万の富」、そしてこの論で論じている「食用油・菜種油の交易と石油の問屋での巨万の富」、そして,危険を冒して「享保期の大阪米相場の投機の巨万の富」、等が、「伊勢の干拓灌漑土壌変更」で、「米生産と早場米と酒米の生産で蓄えられた巨万の富」、その数々の投資で「伊勢の禊の神饌問題」は解決したのだ。
「戦後の農地土地解放」でそれを支えて来た「伊勢50郷士衆の女系氏族」に、「無償」でそれまでの「儲け」を全て振り分けたとある。
その「巨万の富を築いた源」と成ったのが、ただ、「神饌」<「薬用」<「禊用」<「工業用・冶金的な冷却」と云う点」<「食用」の「伊勢の殖産」にあって、そこには伊勢独特の不思議なものがあったのだ。
それは「伊勢を調べる事」で判って来た事が次の中にあるのだ。
これを生かした「伊勢商法」と云うものであったのだ。
「桑名の米油」
「南紀の荏胡麻油」(薬用の紫蘇の種)
「伊賀の菜種油」
「四日市の菜種油」
「岡崎の椿油」
「伊勢の魚油・海老油」
つまり、ところが「伊勢」では、意外にも「工業化」には、以上の「伊勢の魚油・海老油」であった事が記されているのだ。
これだけは「神饌」<「薬用」に当てはまらなかったからなのだ。
然し、世間では「魚油・海老油の殖産」は、大々的に殖産として生産されていなかったのだが、この事を良く調べると、「伊勢の一部の地域」で書き遺されているのだ。
この「歴史的な魚油の使用」は、「植物油・実用化/殖産と交易」より「20年程」遅れて本格的に生産されている。
先ずは、その「使用の経緯」は「灯油や肥料」から使用される様に成っているが、古来に於いてはこの魚油生産には身分差別されていたのだ。
これを「一つの言葉」を使って差別されていて、それはその匂から嫌われていたからだ。
「植物と魚の概念」が「神饌」<「薬用」に合致していない事から来ているのだが、上記する「純粋な禊ぎ品」ではなかった事であった。
「植物」は、古来よりその花や色で「人間の階級表示」にも使われるほどに敬愛され、「髪の整髪剤」にも古来より使われていた。
それ故に、これに合致しない「魚油」は蔑まれていたのだ。
理論的な事を述べる述べると、そもそも「魚油」は、化学的には本来魚から発するものでは無く、「魚に入った餌の微生物の塊」として入ったものが、悪臭の匂を発しそれを浸み込んだ油からの発臭に過ぎないのだ。
依って、数日で「微生物で構成された脂肪酸」は、酸化して腐食して「アンモニヤ」に変わり異臭を発するのだ。
それ故に、元より「嫌われた物」であって、「関西」で起こった「植物油の搾り粕」に代わって、「関東」では「70年以上」も後の事であり、この「魚油」を、背に腹は代えられず「民の灯油にした経緯」があって、「安価に売ると云う行為」に出て、「後にこの魚油粕」を「肥料とした経緯」もある位だ。
その意味で「関東」では遅かったのだ。

注釈 ここではの「伊勢」では、「伊勢商法との源」となった“何故に「神饌」<「薬用」として扱われたか”である。
それは全て「伊勢青木氏族」にあったと考えられる。
それは「生産地」が、「北勢の伊勢湾の海老」に限定されていたからだ。
「伊勢湾の海老等の魚不良品処分」で、これを「肥料」にする為に、先ず絞り、「残粕」を「肥料」に、「絞り油」を集めて、一部の良い所は“「灯油」”として、残りはこの“「冷却材・銃・殖産などの工業化」”に使用してこれ等を「伊勢衆の合意形成」を図ったと考えられる。
ところが、それにはこの「魚油の扱いの差別」があったが,その「利用目的」が賛同されて「大いに賛同」を得て、遂には、寧ろ、この「魚油の生産と殖産化・工業化」が「利益」を売るまでに成り、室町期の1500年代には「神饌」<「薬用」としての「殖産の扱い]として、上記の通り「禊ぎ品」と成っている以上は遅れて「伊勢の大儀」を得ていたらしい事に成る。
この「生産地」は、その「悪臭」から「北勢西部の奈良に近い山手」に「20の川舟」で川上に運ばれていて、「当時の生産地」も判っているし、そこで「粕は山手の農業肥料」、「魚油は海手側の生活圏での全地産地消」としても使い、故に「伊勢」と「禊ぎ品」に魚油として全般名で記したと考えられる。
それ故に、「関西の絞り・搾り粕事件」で、「魚の油絞粕」まで「関西」では「みかん畑等」が多い事もあって「植物油の絞粕」では全く間に合わず広く全畑地の「主に堆肥肥料」に用いられたのだ。
最後には、前段や上記でも書いた通り、この「魚油の伊勢殖産」は、生産者は差別待遇を受けながらも「庶民の灯油」として「貴重品」に扱われ、「伊勢屋」は全国に「200以上の支店」を設けて「在庫の全国展開」をし、「伊賀の香具師」が、これを各家庭に“「常備薬」”として欠かさない様に見回り届けるシステムを展開したのだ。
「生産から販売までの殖産」で「伊勢屋」が全国販売をしていたのだ。
その結果、「伊勢奈良紀州の国境」で差別されながらも働いていた彼等は、「生活の糧の思わぬほどの安定」を確保していて、その「感謝の気持ち」で「伊勢屋の青木氏」は「御師様と喜ばれいた」と記されている。
そして、「江戸の中期頃」には遂には「職業の差別」は無く成り、遂には「伊勢の禊用」としてまで「名」を連ねるに至ったのである。
それが「関西」で起こった「魚油殖産での物語」を持つ「歴史的経緯の魚油殖産の流れ」とその「販売システム」であったのだ。
それが「関西以西での香具師の活躍」もあって急激に広まって行ったのだ。
如何に[禊ぎ品」が上記の交易以外にもこれの殖産からも「巨万の富」を獲得していたかが判る。

注釈 何故ならばこれには他に「歴史的経緯」があって「紀州の漁法・ぱたぱた漁法・延縄漁法の原理・坂本氏・」が全国に広まった事からでもある。
それ故に、又、積極的に「魚油を使う事」を許された称賛されていたのである。

注釈 港に残った雑魚を彼等は掻き集め、それを絞って油にし、伊勢屋の買手」がそれを集めて全国の香具師の支店に運んでいたらしい。
「伊賀青木氏の香具師等」は、これを全国の各家庭に定期的に届けて欠かさない様に「システム」を組んでいた。
この時、「伊勢紀州奈良の殖産物」、例えば「油の灯油」に限らず「伊勢漢方薬」や「仏壇線香」や「蝋燭」「蚊取線香」や「椿鬢付油」等の「公家庭用品の常備品」としも販売していたのだ。
この「時代考証」では一番古い物で「奈良期中期の記録」がある。
「奈良期中期」と云えば、未だ「部経済の始まった時期」である。
「青木氏が賜姓族」と成り、「近江鉱山の開発」が完成した事頃ではないかと予想される。
その頃から「工業」とは別に、「地場産業」を一から興して全国展開に持ち込んでいた事に成るが、その「スタートの形態」が未だハッキリと掴めていないのだ。

注釈 何度もこの事からの論説を論じているが。「伊勢青木氏には歴史的に三度の火事」があったが、内2度はまだ「貴重な歴史的記録」は遺されており、最終は「明治35年」には可成りの「祐筆などに依って書き遺された{貴重な歴史的記録」がまだあったとこの「記録」では考えられている。
然し、一度は火事中から全て引き出したとあり、ところが、「家長・福家」が「安いポイ義侠心」を出して、再び“火の中に投じる事を命じた”とある。
そもそも「記録」と云うものの「価値の認識が低かったもの」と考えられる。
それが「有史来の青木氏の歴史を消し去った」のだと思うと残念であり、そしてこの「火事」も全く火の気の無い蔵の中から出火しているのだ。
「長い伝統」として、「人間的個性」として、「氏是」にある様に「長く青木氏が生き遺る事」には「判断力」に於いてカーと成る性質を一番に戒めているのだとしたら尚更であろう。
その意味でも反省して筆者は「青木氏の復元」を試みているのだが、するとしたら今だろう。
恐らくは、これは未だ残る「明治維新政府の一部の過激派の者の火付・薩摩以降も」であろうと思う。
何度も論じている様に、維新時の「青木氏の存在・青木氏を消し去る事」のそのものを否定していた「派閥の仕業」であろうと観られている。
その間にも何度も「打ち壊しや火付け等」を受けていたらしいのだから是が非でも遺すべきであったのだ。
「青木氏」は思い切ってこれを逸らす為に「松阪伊勢屋」を先ず「偽装倒産]させた。そして、その「商い」を「摂津」に移し、「公的な顔」を更に「誰で何処であるかをも隠す様にした」とあり、これは「室町期」から「秀吉や信長」に攻撃されない様にする為にも行っていたシステムではあったが、これが「明治期」にもこの「システムの緩み」が生まれ「松阪」が集中して攻撃されたのだ。
これら対処するには「福家に立つ者の能力如何」であったろう。
筆者はその「福家」の三世ではあるが、「明治期は最も隠すべき時期」であったと観ている。
「明治維新」では、「維新政府」からみれば「天智期からの伝統ある格式の律宗族のレッテルを張られた青木氏」と云う「立場」を有し、「明治天皇家系を揺るがす余計な家系の存在」を、「維新政府から観ると邪魔な立場である事」を読み込み忘れた。
最早、「時代が変わった緩んだとする心の緩み」が「薩摩藩派閥等に読み込まれた」と観ている。
この時の「時代経緯」が、明治期であって古い事では無いので詳しく残っているが、「紀州徳川氏・2万両債権」が懸命に「仲裁」に入ったが「薩摩藩」はこれを認めなかったのだ。
「明治天皇家系を揺るがす余計な格式家系の存在」を少しでも「薩摩藩は認めない」としての「方針」で観て攻撃して来たのであって、依然としても持つ「巨万の財の商い」では直接的な無かった事と考察している。
然し、「薩摩藩」だけが伊勢青木氏を攻撃していたとすると、奈良期からの長きに渡り「献納」で支えて来た「明治天皇の後ろに献納していた超豪商の青木氏」が存在する事を嫌っていたと云う考察にも執れる。
「紀州藩の付き合い」から観て「両方の考察」が考えられる。
後に「華族制度」でこの「維新政府」は「公候伯男爵」を求めて来たが、事前に「紀州藩公」から「侯爵・貴族」での「連絡・正式な菊模様の桐箱に入った文箱・推薦状を書いたとする文」があって、これに対して明確に断っている言い訳の手紙写しも遺っている。
「商いの青木氏」に執っては今更に何の意味もなかったと考えられる。
明かにこれは必要以上の「薩摩藩との摩擦を避けた」のでは無いかと観ているのだ。
この「流れ」から「紀州徳川氏」とは「大正14年までの個人的交際」があって、「献納」は正式には「明治9年」で終わらせているが、「実際」には「朝廷への献納」は密かに「明治35年頃」で終わっている。
そしてそれ以後は無い様だ。
「伊勢青木氏」では、「明治初期」では「薩摩藩の嫌がらせのイメージ」が強かったが、現実に「薩摩藩の力・明治10年」もこの時既に衰えているのだ。
其の後も、「伊勢口伝」の通りに「明治35年頃」まであった”とすれば、これは「薩摩藩だけの過激派勢力」では無かった事を意味するし、既に「薩摩藩の過激勢力」は「明治政府内に145人居た・最終は一人」とされるが、「西南戦争頃」を境に全て去っていて、「長州と土佐」が全ての実権を握っているとすると、「薩摩藩の嫌がらせの時期」はずれている。
寧ろ、「維新政府」とすると「長州」と成り、「長州勢力の過激派もあった事」をも物語る。
その時期が「明治35年前の丁度」として見れば、「青木氏に関わった勢力図」は「紀州藩の陸奥宗光」の「維新政府改革」とも重なっている事になろう。
「幕末の紀州藩の勘定方指導役」で「陸奥宗光親子」とは親族に近く深く関わり、「維新政府」をリードする「陸奥宗光」を「経済面」でも支援するも、「明治30年」に死すも彼の改革はより進んだが、「実力」を大いに発揮して「薩摩藩以後の維新政府」とは異なる「西洋に見習った近代化の政府」を構築し最大の功績を遺したのだ。
然し、それだけに「政敵」も含めて敵も多く、取り分け、「西欧の軍制改革を導入する処」では、「長土肥の旧軍体制」とでの「政府二分する程の摩擦」を起こした。
恐らくは、この時に「陸奥派の力」を弱める為に「長州」は「影で支援をしていた伊勢青木氏の伊勢屋」を攻撃してきていたのではないか。

注釈 「維新後の青木氏」では、「この史実」は子孫に書き残せないであろうし、「大正14年以降の記録」は祖父が「忘備録」で遺した程度で終わっている。
然し、故に「氏族」に遺された資料を何とか探し出してそものから繋いで読み取る以外には無いのだ。
この「明治前後の陸奥家との深く長い親密な繋がり」は詳細に知り得ていた事ではある。
「明治維新前後の豪商」ではその力を弱められた者が多い。
夫々弱められた理由は異なるが、淀屋、小野組、小倉屋、加島屋、永嶋屋等数えきれない。
然し、ところが「屋号」を朝廷より正式に与えられた記録は何処にもない。
「伊勢松阪」より「本店」を「摂津」に移して、名を隠し家を隠し顔を隠し店を隠しして商いをしていたとされ、中には記録として判っているところでは、「伊勢屋の青木氏」は「大阪の商人」と「不特定の屋号]を幾つも名乗っていたとする記録がある。
その中でも良く調べると大阪屋、摂津屋、松阪屋、津屋、淀屋、堺屋、長島屋等が観られるが、これ等は「明治維新」の時に全国各地に「香具師の香具屋」とは別に、「約200支店」を設けていた事が解っていて、この「支店名」を上手く使っていたとしている。
伊勢から摂津や越後の組合で「御師制度・組合で紙幣」を組んで各元大名等への貸付や「米相場」などにも手を出していた事が解っていて、それだけに危険である為に人別は判らない様にしていたらしい。
現在では全てが独立している。
中には「鉄の製鉄」にも雑賀で「雑賀支店」を設けて私財を投入して手を出していたらしい。
現在もここに「製鉄所」は存在する。
其の後の事は次の様に変遷したとある。
ところが、ここで「投資のために設けた金」で「1900年頃」に多くの「銀行投資/御師制度で」や「企業への投資」をしたとあって、「多くの関連企業」は設立されとあり、「政府の支援」もあったが乱立した事が記されている。
これらは“「伊勢の御師制度」”から発展した「商人の銀行」が「大阪」にも「各地」でも生まれたとし、それが合わせて、記されるところでは、「23行の銀行」が新たに設立されたとあり、その殆どが「大阪堺摂津市内の商人」による「殖産の機関銀行・融資」としてのものであったとある。
ところが、その多くは長続きせず、又、“「1901年に起きた恐慌」”もあって、それで、結局は設立した“「15企業行」”が最終的に廃業したと成っている。
要するに「23企業行」の内で「15企業行」が破産したとして「伊勢の投資」は失敗したとあるので,「御師元の伊勢屋の青木氏」では、相当に「ダメージ」はあったのでは無いかと予想できる。
「損害額」は不記載である。

注釈 同様に、「原合名会社」をも多く設立し経営の合理化や近代化を進めて「8企業」を残す結果と成ったとある。(母数が判らない)
一方でこれも「輸出業や殖産業」にも再び力を注ぎ直し参入し、特に経営難に陥 っていた「関西の4つの製糸企業所」を「伊勢}は買収した。
然し、また一方でその「発展の阻害原因」と成っていた「基盤整備」にも手掛け、その「大阪港の拡張」や「鉄道網整理」にも「多額の私財」を資本投下して関わったとある。
この様に、「地域の公的な事業・貿易拡大の為に」にも尽力しているが、其の投下総価額は不記載で判らない。
「総資産額を調査したが、「筆者の試算と大きく異なり、明治中期期までには、下記の通り「試算額 約1億両」であったとする資料にあるが、それがどの程度の物かは判らない。
「創設期以降の米相場」で儲けた「明治期の超豪商の一人であったとされ、その額は資料では「20億両」とあるが、「米相場」だけではあり得ないであろうし、実際はその1/100程度であろう。

注釈 文化面では、残る財を「私財投資」して“「古建築」”を「山の谷部全域」を自然改造して、そこにこれを移設し、現在も残る「枯山水の庵・三つの谷渓園・尾鷲・熊野・田辺・和歌山」を「紀州」に造り上げたりしたとある。
此処に、「禅宗修行僧」、「水墨画家」、「茶道家」、「彫刻家」などを志す若者を集めて無償で修行させていた。
多くの「彼等の遺産」が現在も遺っているし、世に名を馳せた人も多い。
筆者も幼い頃にこれらの一部とここまでは接して観ている。
明治後期から末期にかけての「企業規模の変遷」は、「20世紀以降」に繋がるのともなるが、「他業」の多くは、その明治期までに造り上げた「莫大な資産・約4から5億両」を「低資本金の殖産起業」に投資したとある。
現在もその跡姿は「摂津・大阪」にまだ未だ一部を遺すが、その「子孫への見返り」は「後勘の裔」から観ればあまり無かった事に成ろう。
明治初期に「青木氏部」を「二つの低資本金の殖産起業」を独立させて遺したとある。
それで良かったのかもしれない。

注釈 「青木氏の資料」ではないが、「別の発見資料・御師制度の研究資料」や「明治期前後の商人の研究等」では、「伊勢の和紙問屋」が、「摂津の洋紙問屋」とも成ったが、又「伊勢」の「菜種油問屋」とも成り、「貿易」で利益を上げて、後にそれを元手に「石油の卸売」にも携わったともあり、青木氏の資料と重なる。
何れも「莫大の利益・儲額を研究」を築いたとある。
「明治に入る前」にも、上記の様に「米市以外」にも様々な事業を手掛けて莫大な財産を築いた事が記されているが、ところがここで“「大きな事件」”が起こっているのだ。
幕末までは、その“「商人の財力・超豪商」”が、「武家社会」にも大きく影響する事と成った事を理由としているが、ところが「記録」をあの手この手で色々と漁ると、その「事件」が、「幕府・享保期以後」より起こっており、それには、無法では行かず「法的根拠」を設定しなければならず、それを “闕所(財産没収)処分・けっしょ”として決めて、それに晒されたと記されている。
この「法的根拠」とする「闕所(財産没収)処分」は、飽く迄も「武士」にであるが、武士に影響及ぼしたとしてこれを「商人」に拡大解釈したのだ。
確かに前段でも何度も論じているが、「享保期」に「吉宗と信濃の件」で「伊勢青木氏」は「3日で伊勢に逃げ帰った事件」があったが、これが他の資料の研究記録では、「信濃」への「闕所の最初」では無かったかと説いている。
そもそも、この“闕所(財産没収)処分・けっしょ”とは、本来は“罪を犯した「上級武士の者」に対しての、その「財産を強引に没収する法令」であって、其れには「誰もが認める罪」が必要であった。
然し、これは一致する処ではあるが、そもそも「上級武士の者の財産」を没収した処で、精々、「領土の範囲の物」であって、「幕府の闕所の目的の範囲」とするものでは無かった筈である。
然し、現実には「武士」を対象としていたものが、其の殆どは「超大豪商」に対して向けられたのだった。
「商人」は、「領土関係に無い事」からその「直接の闕所の理由付け」は成り立たず、「刑事事件」を起こす範囲での「刑量で罰する事」は殆どは無理であった。
そこで、「財産没収」は「不随行為」であって、その史実では「行為の正統性が問われる事」が多かったのだ。
これに関する「遺る記録」を観ると、裁判例が残り、あまりの理不尽さが観える。
ところが、この「超大豪商」には、矢張り「罪を問われる事」は殆どなく、「貿易等」を通じて“密貿易”などと「難癖」を着けて「闕所」を一応は申し渡すのだ。
ところが、多くは“「賄賂」で済まして金を「幕府」に巻き上げると云う策略”を何度も繰り返していたのだ。
ところが、前段でも論じているが、「伊勢屋等」は、「伊勢の事お構いなし」の「長篠の戦い財政的協力・三方ヶ原後三河立直し協力・本能寺の変の救出等」に対して、この「過去の恩義」に報いる為に発行された「お定め書等」がありながらも、「幕府」はこの「恩義」にも従わず、「伊勢山田奉行所等・大岡越前守の時以来/享保期以来」は、盛んに「難癖」を着けて来て「闕所」を「伊勢青木氏・伊勢屋」に匂わせて来たのだ。
其の典型的で決定的なものが「信濃事件・聖域と地権域の割譲と殖産の没収と人の家臣化」を命じられて強引に実行されたのだ。
然し、「伊勢屋と信濃青木氏等」もこの「闕所処分」に先立ち、事前に「紀州藩」からこの事を「内密」に知らされていた。
「記録」に依れば、「伊勢の事件」では、「伯耆国久米郡倉吉の地・ダミー店」を設け、前段でも記述した「摂津・本店を移した」のには、先ず「暖簾分け」した等で、「二つの支店」を開き、「朝廷への献納」を幕府に見せつけて牽制し、その後に再び元の「大坂摂津の地」に戻し店を再興したとある。
「伯耆国久米郡倉吉の地」に関して何か特別な逃れ得る理由に成るものがあったのかと云うと無く疑問である。
調査したが、ここには本当に不思議な位に矛先を躱すに効果的なもの、例えば誰かとの所縁とか何もない地域だとするのだ。
この“何も無い事が果たして幕府の追及の矛先を躱せるのか”と云う事なのである。
況してや、「闕所に向けた追及」を受けているのだし、それでも“躱せると云う事”なのかである。
この「伯耆国久米郡倉吉の地・ダミー店」とするには、先ず“「倒産した」”と見せかける必要があったろうが、其の為に「摂津・本店を移した」では、現実には「暖簾分け」をしているのである。
この「言い訳」は現実には成り立たないが、 「暖簾分け」は飽く迄も「内々の事」であって、それでこの「ダミー店」を強調したのであろう。
実は、この事が後に江戸期末に物語に書かれて「小説」にも成っているのだ。
他には実は、前段でも「讃岐青木氏の論説」の中で、「讃岐青木氏の後裔」がこの「宍道湖の横」迄に拡大したと論じて、「安芸の商い」は横の「足利系米子・八頭青木氏」との関係も築いているとした史実がある。
ここに「ダミー店」を設置したとすれば、矛先の可能性は全く無関係の物ではなく成り、「あり得る事」に成るかもしれなかった筈だ。
要するに、これが上記でも、又、前段でも論じている「影の店」であったと考えられるのだ。
元々、「影の店戦法」を使っていたのだから騒ぐことは無かったのではないか。
この様に、“「矛先」を変えてのこの「処置」で、「店を小さく見せる事」をしたり、「影の店」や「影の顔」や「影の店主」や「影の自宅等」さえまでもしても現実には護った”のである。
後は「朝廷への献納」を見せて目を逸らした事などが資料から読み取れるのである。
つまりは、「難癖の闕所」の「名目如何」にどの様に「商人」として対処するかの事であったろう。
「殆どの狙われる超大豪商」は、この様な策や手を前もって使って駆使して特定を避けて逃げていて、一度見せても次は違う等していたらしい。
事実を伝えているかは別としても、飽く迄も小説化しているので人気を博した「江戸時代の小説」にも成っているのだ。
決して「超大豪商の現実」には、「小説やドラマの様な単純な顔や店を見せるような事」は全く無く、此処でこれを論じる以上では、現実には歴史を正しく調べれば、直接に自分や店をよりよく魅せる様な事は決して無く、飽く迄も「影」であって「表に観える等の事」は無かったと知るべきである。
その意味で、「四家の構築した伊勢」での「四家制度」は誰が福家か判らない様にすれば都合が良かったと云える。
また、江戸期にはそれまでも目立つ様に「朝廷・天皇家」には、「献納・奈良期から続ける」をし続けていた事もあって、それ故に、“「朝廷」は都合よく振る舞ってくれていた事等”も伝えられていて、この「闕所事件」では「格好の逃避策」ではあったらしい。
「永代賜姓五役での献納の理由」は、云うまでも無いが、一部には「過去の格式伝統」はこの「闕所の格好の逃避策の意味」もあったのではないか。
前段でも論じたが、「献納時」には「伊勢から御車」を大げさに仕立てて、それに「青木氏の随行者」を着け、且つ、到着後は「街中の事/噂話」を教える「軍略処の役務の令外官・青木氏」の祭りも負っていたと云うのだから、これにも「闕所対策の為の周囲の目を魅つける策」でもあったろう。
これも江戸期から始まり幕末までその「目的の一環」であったのであろう。
そもそも、「影」である以上は、「青木氏の各種の記録」には、これらの事の詳しい事は載せない事であったのであろう。
実は、「享保期」からこの「伊勢青木氏に向けられた闕所事件・類似事件」は、江戸期に限らず「資料や記録の発見」から「新しく判った事」ではあるが、実は「明治期初期」にも明確に起こっていたのだ。

注釈 実は「明治期」にも、そもそも「献納の相手」の「維新政府の政治的意向」から、“「薩摩藩」などが騒いで「闕所の嫌らせ・闕所の江戸時代に似せて」を受けていた”とある。
それまでも、「四掟」で度々、「奈良期より下級公家族と何度も血縁していたと云う事」があり、これらの史実も「公家・叶家等」から「嫁・筆者からは祖母を迎えている事」も合わせていたらしく、これは「朝廷」では無く「初期の維新政府」を造った「薩摩藩等」であったろう。
前段でも論じたが、「伊勢店や住居や蔵等の火付け焼き討ちや蔵の打ちこわし等」が何度もあって、それ故に「伊勢屋の活動本店を摂津に移している事」等に一致している。
ただ「伊勢の福家・本家」は「寺の関係」や「郷士衆の氏族一族」が「伊勢に集中している事」もあって、暫くは「松阪」に置いていた事が判っている。
これは「全ての“話し合い」”が直ぐに解決できる事では無かった事から来ているのではないか。
江戸時代の「享保期と中期と幕末」と、それに「明治9年頃と15年頃と35年頃」にも、「摂津」から「福家・松阪」に届いた三度ほどの連絡の「虫食いのボロボロの手紙」が遺っていて、それ等に依れば、要約すれば次の内容で書かれている。
内容
「長く続く超豪商に対しての執拗な“闕所処分」”には、「伊勢屋」と「御師組合」は財産の一部を多くの機会を捉えて、観える様に「自らの申出」により「献納・朝廷」して「矛先」を先ず外して、目立つ米相場の等への「闕所の動き」を先ず第一段階は終えたとあり、更に、これにより次第に“闕所(財産没収)処分”に晒される事が少なく成り (イ)、この「第二幕」は閉じたとある。
然し、「明治維新政府」の諸事記録からも、続き 「難癖」の“闕所(財産没収)処分らしき嫌がらせ”は続いた事が記されている。(ロ)
先ず、それには“「第二幕」は閉じたとある”この (ハ)の事で、これは「第一幕」があった事を意味する。
又、この等の記録は、“相当に事が落ち着いた後から「祐筆等」が書き記ししたものである事”が判る。これが(ニ)
で、先ず、「青木氏・伊勢屋」から観たこの“「ニの第三幕」”は、本来の形の“闕所であったかは別として、”言うまでも無く、上記した「政治の場」から離れた頃の「明治35年まで」としてしていて、それは「明治期の嫌がらせ」であったであろう。
とすると、「第一幕」とするのは何時としているのであろうかと成る、
筆者には「第二幕のハと第三幕のニ」の事で、恐らくは「二人の祐筆」が書く記す際に「青木氏に降りかかった事」が、「明治期の難癖」の“闕所(財産没収)事件の処分”であったと認識していた事に成り、この事件の事で話題が一族内にも当時は充満していた事に成る。
そして、又、その「闕所認識」が共有していて、同じ事が「明治期」にも続いて興ったと云う事に気が云っていた事に成る。
だとすると、「過去の第一幕の事」が明治期に於いても同じ出来事であったとして認識していた事に成る。
その「第一幕」は、「第二幕と第三幕」に“一致して同じ様な事が起っていた”と観てよい事に成る。
然し、「足利幕府」とは「律宗族の呼称」でも判る様に、少なくとも「難癖」を着けられるような関係性では無かった事は確かである。
「信長が足利幕府を追いやった時期」からと、その後に「秀吉が全国を統一した時期」までと、そこから「氏郷時代の良好な関係」の時期を経て、「豊臣徳川の関ケ原までの時期」と、江戸幕府の「享保期の山田奉行所事件直前」までの期間が「第二幕」と成ろう。
その期間の模様は前段で論じた通りの「犬猿の仲での期間」であった。
この「第二幕」が“一致して同じ様な事が起っていた”とすれば、“信長から秀吉の時代”と成り得る。
「信長前」とすれば、「室町期の紙文化で巨万の富」を築いた時期からと成り、この「巨万の富」に狙いを定めた事に成ろう。
「第二幕の典型的な例」を、前段でも既に論じたが、別にこの闕所の事件があったのだ。
それを前段でも論じているが一つ述べて置くと、「東近江の青木氏」に於いて「本流と分流らの領地の争い」が起こった。
それに於いて「仲裁の申請」が両者からあり、「東近江」には「巨万の富」を背景に伸びて来た「近江青木氏B」と、「元から東近江に居た青木氏A・本流の分家」とを「秀吉の面前」で戦わせて徹底的に雌雄を決せさせたとある。
これは申請に基づく「本家分家の争いの仲裁」と、「その領地争いの仲裁」ではなく、「闕所の手段を使う事」を利用して、戦わせて一方先ず潰して、その「財と領地を奪い取る事」を目論んだのである。
先ず「勝ち残ったB」のその「富」を利用した後で、この「近江青木氏B」を「富に対する難癖の闕所」で、“よく調べたらその富を奪った”として、後で潰す事にしたのだ。
結局、「東近江」には「佐々木氏系青木氏」を除いてはいなくなったのだ。
「伊勢青木氏は、結局は「東近江に居た青木氏Aの生き残り」」を救い出し、「摂津の西」に住まわせて保護した。
「近江青木氏B」は、其の後に「兄弟争い」をして完全に潰れ、一部が千葉に逃れたと云われていて地元の「秀郷流青木氏を勝手に名乗って幕府に仕官している。
他にも語り継がれていないが、郷土史に語り継がれる知る範囲では、この様な「紀州嫌いの秀吉の紀州伊勢征伐」での事で、この時、「小さい闕所事件」が取り分け多く起こっているのだ。
取り分け、「南勢の伊勢50衆郷士衆中の氏族・湯川氏等5士」に対して記録に遺っているのである。
殆どは「騙しの手打ちの闕所事件」である。
当然に「第一幕」は、「嵯峨期の賜姓族外し・皇親族外し」である。
最早、ここではもっと詳しく調べる術を考えて詳しく論じる事は必要だがここては語るに及ばないだろう。
調べる中で関東には、この事件の左程の大きな事件歴史が無かった事が判る。
「商人」が多くても闕所で目に着けられる程の商人が居なかった事が云えるのだ。
そもそも敢えて江戸の政治域にその様な商人を造らせなかったという事であろう。

さて、新しい資料が見つかったのでそれを加えて追記として論じる。
少し「冶金学的考察」に戻して、これは「青木氏の資料」ではないが、「別の資料・御師制度の研究資料や明治期前後の商人の研究等」では、“「伊勢の和紙問屋」が「摂津の洋紙問屋」とも成ったが、「伊勢殖産」の「菜種油問屋」とも成り、「貿易」で「良質な植物油」として「大利益を上げた」”と記されており、後に、“それを資金の元手に「石油の卸売」にも携わった”ともあり、“何れも又「莫大の利益・儲額を研究」を築いた”とある。
これは「伊勢青木氏の記録」と一致しているので史実である。
「上記の経緯」もあって、「総合商社となっていた伊勢屋」は、「菜種油問屋」とも成り、「貿易」で利益を上げて「石油の卸問屋・主に灯油」もしていても、「伊勢での実践・経緯」では、更に“「油・魚油」をメインに「冷却材に使われる結果・工業化」とも成っていた事”が書かれているのでここでも判る。
そこで敢えて「冷却・工業化と殖産化」には、先ず最初に「備長炭の焼灰の中」として対応していたが、次に“「植物油か魚油の油」を使った”と考えられる。
然し、論理的にも確かに「焼灰の中の方」が「冷却速度が緩いと云う点」では良い事は判っていたらしい。
だが、「当時」は、概念的には、 未だ、“「マルテンサイトの有無の概念」”に拘わらず、 “何事にも「冷やすと云うだけの概念」と成っていた。”と云う事なのだ.
そもそも「冷却の程度までの話」では無かったらしい。
それは、当時は「砂鉄の玉鋼」にしても「陶器」にも由来していて、正確な温度把握は在ったかは疑問であるが“100度程度の低くて極めてゆっくり冷やす事程が良い”と云う「冷却概念」が当時にはあったとする。
そこで、ところがこの事に就いては、“「マルテンサイトを獲得する冷却技術」”を獲得していたかどうかに付いては「玉鋼に関する資料」からは、全く散見できない。
恐らくは、“「加熱と鍛圧と冷却の三つの如何」を、巧く調整して敢えて「変態が起さないところ」で「全行程」を止めていた”と、科学的に調べると判断できるのである。
つまり、それが「変態」かは別として,“何か変な事が起こる温度域で、そこには悪い事が起るのだ”という「逃避概念」あったのではないか。
ではこの「変態が起さない点」の手前とは、最も、「割れ、変形、等の品質欠点が起さないところ」でもあったのだ。
現実にもその理論であるが、寧ろ、当時としては「この求めるべき点」と云うのは、「逆の点でとらえられていた事であったと云う事」だ。
全くこの意識の無い事も記された資料があるが、少なくとも「技術的に避ける点」であったと云う事に成る。
此れを「冷却とその後の処置」で上手く乗り越えれば、「逆の点のその逆に成ると云う事」を「伊勢青木氏」は“「銃の欠点克服の過程」で掴んだ”という事なのだ。
それには、是非に「植物油の工業化・殖産化」に取り組まなければならないし、「伊勢神宮の植物油の禊品の事」もある。
結局、上記の資料から、「嫌われている魚油の生産」を施し、「植物油の工業化・殖産化」をして、「禊ぎ品から量の解決」をして、更に「交易をして禊ぎ品の利益」を上げ、挙句はそれに代わる「魚油の代替品の石油を仕入れて卸問屋」を新たに営んで「伊勢の人の理解」を得て「巨万の富」を獲得したという事だろうの「経緯」であることは判る。
この間に「銃の欠点の解決」の為にも、この為の「工業化」で「大量の禊ぎ品の油」を使うが、それに依って「マルテンサイトを獲得する為の冷却技術」を獲得していたのだ。
「伊勢」では「額田青木氏を救う為の銃の製作」と、「それに使う油への批判・禊品に対する工業化」があったのではないだろうか。
「禊ぎの品の殖産化と工業化」は、兎も角もそれを超えた「大工業化・銃」には「大きな批判」があって、そこで「交易から得た資金」で「石油問屋を営んだ事」ではないかと判断する。
これで批判を躱したと考えられる。
「金銭的な事と油植物油の使用率の事」では当面は解決したであろが「伊勢の禊品ぎと云う事」では解決が解決出来ていたかは確認が取れない。
然し、じょうきした様に「額田青木氏の銃の欠点解決」で「冷却材として油を使う事」では結局は理解を得られていた事を考えれば、禊ぎ品に付いては小より大のもくてきではんだんされたので゛はないか。

注釈 ここから「植物油と銃や刀の等の関わり」で論じる。
専門的には成るが、これは、「工業化」に於いて「両者の事を専門的な立場」から観る事に役立つ。
「禊ぎの殖産とその工業化」に付いてはそもそも「単純な動機」に依るものの、それが「意図的」だったとは考えられ無い事だ。
度合いかと云うと、この「殖産化と工業化」には、室町期に「生死を賭けた伊勢青木氏による技術化」が伴っていたからだ。
それには「額田青木氏を救うという大義」が大きくあったからだ。
然し、そこには「技術的」に少なくともそれには、先ずこの「禊ぎ品」の「植物油」を使わないで “刀の処理工程では済ましている事であった。
とすると、少なくとも当初より得られていていたとする「植物油」を使わないで「過去の冷却速さのパターン/水」では、専門的には「刀の内部組織」から観ると、“「類似ツルースタイト組織」”には少なくとも成っていた筈なのだ。
そこで、場合に依っては、この「水の冷却の速さ」からでは、一段低い「類似ソルバイト織」”に完全に成っていたと考えられる。
「水」は「冷却」が油の2倍に早いが直ぐに「蒸発の泡」が発生して「その速さに比例する冷却効果が得られないと云う欠点」を持っていて、「2度目の冷却」は水温が冷却に必要とする温度以上に上がり過ぎ同一のものが得られない欠点を持っているのだ。
この欠点の発生は品質、つまり「製品」とは成し得ない事を生み出すのだ。
だから、常時に一定に冷却効果が成し得る油が求められるのだ。
「工業化」ではどうしても「一定に冷却効果が成し得る油」が必要であって、それには必要とするのが「植物油」と気付いた事であるのだ。それが奈良期から解決し得なかった銃の欠点解決から導きだされた成果であったのだ。
それだけに上記する様に意味は大きかったのだ。
要するに、“「刀」は「類似ソルバイト織・水」”より「類似ツルースタイト組織・水」”にするのが良いのだ”とするのが、これが「過去の普通の概念」であったと考えられる。
例えば、「類似ソルバイト組織」”は、「バネ性を強く求める時に出す組織」で、これより「類似ツールスタイト組織」は「バネ性より硬くて強靭な組織」のものである。
但し、本物のソルバイトやツロースタイトよりは何れもその特性は落ちる。
そこで「水」を使い「植物油を使わない刀」の場合は、「専門的にこの資料を読んで咀嚼すると、「結論」は矢張りそこに陥る結論なのだ。
つまり、“刀の処理工程”の場合には「砂鉄の玉鋼」を使用するが、要するに前段で論じた様に、「近江鋼の場合」の様に、元々使う鋼が「0.8%Cの共析鋼の処」であった場合と違って、そこで起こる“「変態・マルテンサト」を敢えて発生さしていない”のである。表現は正しくは発生しないがただしい。
従って、この「玉鋼の刀」の“「加熱と鍛圧過程の二段階」では、「冷却の速さ」では、それなりに既に「硬くて柔軟な組織」に“「恣意的」ではないが、「偶然」にも成っていた”のだと専門的に観て考えられる。
然し、この“刀の場合は、「上記した工程前後の処理の高度な知識」が、「未完”で在った事から、偶然に“「マルテンサイトの様な類似形」に成っていずに、そこでの「出来具合・類似的にツルースタイトかソルバイト」”が「何らかの形」で意図せずにこの「類似系組織」が得られていた可能性があったと推測できる。
そして、“此れを良いものだ”としていたのだと考えられるのだ。然し、違ったのだ。
決して、「変態」を起さない限りは、偶然にも、“「マルテンサイトの様な類似形」には絶対にならないのだ
これを最近に調べた「刀の組織的・内部の研究結果の論文」があって、それには「内部の組織の良し悪し」では無く、「切れ味の刀の良し悪し」で表現されていたらしい。
これは検査装置が無いので当然かもしれないが。
当時では、従って、当然に「玉鋼の刀」に於いては、この「冶金的な結晶の構造」、つまり「マルテンサイト・ツルースタイト・ソルバイト・パーライ」の「4つの結晶組織」で、「強さ」をも表す「呼称の概念」は無かったと考えられる。
然し、多くは「油の冷却過程」を得ずして得られるこの類似ソルバイト」であったと研究成果では結論付けている。
後は、“「玉鋼の板を何層にも重ねて鍛えた結果」から得られる「強靭な物理的な強さ」”が、これを「補完している強さの正体」であったとしているらしい。
仮にそうであったとしても、それはそもそも“「悪い出来具合」”と「砂鉄の玉鋼」では、「植物油冷却材として使わない事」と、「近江鋼の0.8%C共析鋼を使わない事」から、その「特性から脱却できるものではそもそも無かった」と云う事とされるのだ。
当時としても、既に「近江鋼の0.8%C共析鋼」が一方で「伊勢青木氏」で使われていたにも関わらず、この限定された「その範囲の事が正しい事だ」として「刀の概念」が先行して断定されていたと考えられるのだ。
何故ならば、これは「火縄銃の生産」も「刀の生産」も、「同時期にして同工程での概念」であって、「砂鉄の玉鋼」だけを使って「平衡して生産されていたと云う事」から来ているのだ。
従って、「当時の青木氏部の匠の常識の凄さ」は、先進的に研究して「植物油を使う事」で「冷却問題」を先んじ解明し、“この「技術の壁」を「植物油の殖産と工業化」で打ち破っていた”と云う事に成る。
そこには「伊勢の禊ぎ品と云う縛り」が伝統的にあったにも関わらず、寧ろ、「植物油の殖産化と工業化と交易化の積極策」で解決しているのである。
その証が何よりも「額田青木氏の近代銃の鉄」は、“「近江鉄の鉱鋼」であった”と云う事なのだ。
つまり、上記した「マルテンサイトから得られる鋼の高度な特性処理・冷却・植物油と魚油の冷却」で「銃の欠点」を克服していたのだ。
普通なら長年に渡って「火縄銃の生産」や「刀の生産」も「同時期、同工程での概念」であって、且つ、「砂鉄の玉鋼」を使って平衡して生産されていたと云う事で在るのなら、この「工程に頼る」のが普通であろうがそうでは無かったのだ。
「人間の成す事」と云うのはそんなものであろうが、ところが“全く違う「植物油と云うもの」を選んでいた”のだ。
何故ならば、「刀の特性」には「切れ味」と「鍛する事」と、つまりは、「たたき合う事に依る折れない強さ」のこの「二つ特性」が「最優先」に先ず求められたのだ。
現在科学では、この「切れ味」は、“「マルテンサイト」が最高”であって、これが「技術的に得られない事」から「類似ソルバイト」を「玉鋼の重ね板」で「何度も鍛える事」をして獲得したが、これでは「切れ味」は間違いなく落ちる。
然し、特段に「バネ性」を獲得して「折れに対する強度」を補完していたのだと理解すれば、其れなりに納得出来る。
つまり、故に「刀匠」に依っては、この“「切れ味」><「折れの強さ」”の関係に油と云う冷却概念で差が出る事に成るのだ。
それも“常時では無く時々の技物の出没”に成っていた筈である。
何故ならば、原因はこの「類似ソルバイトの所以性の差」にあるのだ。
当時の代表例として「刀」は次の関係に冶金的にあった事に成る。
「類似ソルバイト」=「重ねたたき合う事」+「その鍛する温度」


注釈 そこで此処からは「刀」に付いて論じる。
「刀」は「類似」である以上は、以上の関係式に依って「刀の性質」は偶然に生まれるのだ。
殆どは、この“「鍛する温度」の「最終温度」”にあって、これに依って「玉鋼」では決まる。
何故ならば、この「狭い限定温度」を間違えると、「類似ソルバイト」は析出しないのだ。
仮に何とか出たとしても、今度は“「切れ味」><「折れの強さ」”の「理想的な関係式」を保てずに「質の悪い使えない刀」と成るとする「冶金的に求めた研究報告」があるのだし、理論的ににもそうである。
冶金的に専門的に合理的で理論的にもこの研究は納得できる。
故に、この「技法」を使った「根来雑賀の火縄銃」は、“この関係性を持っている事”に成っていた事になるのだ。
そこで、この「刀の高度な匠技・現在研究」では、“この「緩める事」と「冷却の事」を「同時に行う術」を把握していた事があり得る”ので、この「技法」を使って「名刀」とするものには、必ずこの「刃文・刃紋・玉鋼の板を重ねる事で起こる模様」と云うものが出る。
そして、そこに出る「模様柄」、即ち「類似ソルバイ」の「光の屈折具合」のこれで「技量の高さの判別」が判るのだ。

注釈 「類似ソルバイト」には「独特の波板の様な模様」が出る
もし、そこで「青木氏部」に依って「額田青木氏の近代銃」に使われたとする“「マルテンサイトから得られる鋼の高度な特性処理」”で、仮にこの「刀」を造ったとすれば、“「切れ味」><「折れの強さ」”の関係は、「最高の物」と成り得て、それは“名刀中の名刀”と成り得る。
以上として間違いなく扱われていただろう。
この事の証明は、この「検証の物理の実験」が成されていて「物理試験・アムスラー試験」でも証明されているのだ。
つまり、この「刀技の匠」で得られたとすれば、「額田青木氏の近代銃」も同然の結果と成り得た事を証明できる。
然し、「近代銃の研究と製作」は、「刀匠の根雑賀根来の鍛冶師」では無く、「青木氏部に所属する部人・松阪と摂津と堺」とその支配下にあった「日野鍛冶師」であったのだ。
そして、元よりそれは「砂鉄の玉鋼」では無く、「殖産の近江鋼」のものを使っていたのだ。
そもそも、「青木氏部」に「所属する部人・鍛冶師」たちは、古い「奈良期からの殖産の結果」から「鉄の鋼」が違うのだ。

注釈 「鍛造後・砂鉄」、又は、「熱処理後・鋼鉄」に得られる「類似ツルースタイト<>類似ソルバイト」の関係には次の二つがある。
1 「鍛造後・砂鉄」の場合は、「鍛える過程のそのエネルギー」で「類似ツルースタイト<類似ソルバイト」の関係で「偽の類似的組織」でそれに近い物理特性が得られる。
これは「鍛する過程」で、「鍛圧エネルギー」と「適度な温度に下がる事」のこの「二つの条件」が揃えば「偽の類似的組織」が得られる。
これは極めて「難しい二つの条件範囲」で得られるので、そこで当然に「匠技」に関わっていたのである。
だから、「名刀」と云うものが生まれていた所以であるのだ。
2 「熱処理後・鋼鉄」の場合は、「決められた特定の範囲・鉄種と炭素量と温度領域と冷却温度と特殊な後処理の5条件」が一致する事である「特別な綱変化」が起こる。
これを、此の世に起こらない特別な変化である為に「変態・トランスフォーメイション」と云うが、これが起こり、この獲得した「マルテンサイト・鉄のダイヤモンド」を、「特殊な後処理で安定させる事・特殊な熱処理」で揺るぎのない「物理特性」を持つ。
これでは未だ安定しないのである特定の温度範囲で少し下げて処理すると「正常なツルースタイト・又はソルバイト」だけが得られるのだ。
これを使ったのが「額田青木氏の銃に起こる欠点」を取り除いた「超近代銃」かが生まれた所以なのであるのだ。

注釈 この「変態結晶体の独特の光反射の色合い・薄青白いシアン系の光を発する」を示すが、ところがこの「偽の類似的組織のマルテンサイト系ツルースタイト、又はソルバイトを有する刀」には現実にはこれが観えない。
この処を考察すると、一般的には「砂鉄の玉鋼」では物理的に無理と成るが、故に当時としては「変態現象の概念を有していなかった事」が間違いなく云えるのだ。
其れが砂鉄の玉鋼であったからだ。
結論として、それに伴う「刀にする為のある程度の冷却に必要とする程度」の「冷却の概念の重要さ」も一部でも「保有していなかった事」は先ず確実であろう。
ところが「名刀」とされるものには、「筆者の見立て」では、これが一部確認する事が出来るが、ところが完全に概念として有していたかは定かでは無い。
又、「製作過程」でも偶然に得てそれが「名刀として扱われる所以」と成っていたとも捉えられるが可能性は低い。
然し、これはより「偽の類似的組織」の「ツルースタイト>ソルバイト」の関係で、“偶然に名刀に成った”と観ていてこれが「刀の筆者説」である。
何故ならば、「鋼鉄と砂鉄の違いの事」は、勿論の事ではあるが、この「マルテンサイトの存在」を「確認する事」には、「屈折光」だけでは無く、「高度な顕微鏡とその為の化学的処理・ナイタールと硝酸液の処理と酸化クローム研磨」が必要であるからだ。
ところがこれが当時は未だ確かに無かったと観ている。
「奈良期からの飾刀の匠技」に伴う「高度な冷却概念」の中には、「密かにテンパー概念」があったとしている記載があるのだ。
何故ならば、それは“玉鋼”ではない”「近江鉄」”であったからだろう。
それを理由に「近江と摂津と伊勢の青木氏部の匠」の中では、「何らかな方法・貿易」で獲得され、この“「703年〜713年の前からの歴史を持つ近江鉄」”を使う以上は、「最初の試練」として「試行錯誤の中」で「額田青木氏の超近代銃銃」に「高度な冷却概念」を求められていたと見ている。
寧ろ、そうでなくては使えず懸命にその「匠技」を獲得しょうとして“間違いなく応用された”と考えているのだ。
そうでなくては「近江鉄・磁鉄鉱と褐鉄鉱」である以上は使えないのだ。
上記の「近代的な検査装置の存在」は無かったにせよ、「屈折光」と「焔硝の存在」とそれなりの「研磨工程」があれば、「最低限のより高度な確認検査装置・貿易で得られていただろう」は「室町期」には最早在ったと考えられる。
「屈折光」は、「当然の事」として、「焔硝の存在」は大和には既に奈良期からあった事が記されている。
それは「白村江の戦い」から破れて引き上げた「天智天皇」は、中国が攻めて来るとして「山陽道の造成」と「周防國から奈良」までの間を、「硝煙狼煙」で「情報を伝達するシステム」を構築した「歴史的な有名な事件」が在ったがこれに既に使われているのだ。
これ等があれば、「その概念の存在」は、兎も角も、少なくともそれなりの「マルテンサイトの存在・極めて硬い組織の感覚的存在」は稀にも経験していた事は否定はできない。

注釈 この「マルテンサイトの呼称」は、そもそも「ドイツ語」であって「近代の物理学、即ち、冶金工学と金属工学」は、主に「戦い」に依って利用され進歩を遂げたが、この為に「戦い」に勝つ為に「古くなった西洋の火縄銃の近代化」を「切っ掛け」に「近代銃への発展」へと「発達経路」を西洋で遂げたが、これ等は全てはこの「ドイツ」から起こった事なのである。
必然として「ドイツ」の「西洋での位置づけの結果」では「勝利」を収めたのだ。
これを「伊勢青木氏・伊勢屋の貿易」を通じて得ていたと云う事に成るのだ。
当然に、その「技術」は「青木氏部」を有していた限りに於いて一部分であったと云う事では無かった筈である。
奈良期から始まった「近江鉄の製鋼技術」から「室町期の近代銃の完成技術」までを、この「貿易」に依って全部とは云わずとも獲得していたと認識しているのだ。
確かに問題は「奈良期からとする処」に問題は在るが、そうでなくては「近江鉱山の鉱石」を「高炉・日本での歴史は、一般的に「江戸末期に利用」を使ってしか成し得ない筈だ。
とすると「近江鉄使用論」は成立しない。
逆に「近江鉄」が存在する以上は、其れなりの高炉に近い「高温に成る炉」があった事は否めない。
これは「幾つかの記録」からも「歴史上は紛れもなく史実」で在る。
以上は、「高炉」と「近江鉄の製鋼技術」から、「室町期の近代銃の完成技術」までの間には「高炉存在論」が成立する事に成るが検証か必要である。
それは「奈良期からの近江鉄」は、「院号を有していた伊勢の殖産業」で興されたもので在った以上は、その「社会普及」を特段に敢えて辞めて、「高炉に等しい炉」が見つからない以上はその開発炉は“「伊勢・摂津の範囲に留まっていた事」”に成る。
寧ろ、これは「氏是と家訓」に従っていた事であろう。
其の事からこの「高炉に近い炉の普及」を“留めていた”と受け取るのが正しいだろう。
これらは「院屋号を完全保証されていた平安末期」と、「伊勢本領安堵の号」としては限定保証されていた鎌倉期」と、「律宗族としての半資格での室町期」の「3つの経路の扱い」を受けていた。
この事から、故に「上記の開発の完成技術」は、長い間を「青木氏部」の“「氏族内に留められた・青木氏部」”と考えられる。
そして、前段でも論じた様に「江戸期」に成っても「氏是」に伴い、「銃」と共に「一連の物」が秘密裏に「抹消した経緯」を持っているのだ。
但し、「上記の完成技術の経緯」としては、「三方ヶ原の戦い以後」に「伊川津」に戻り、「渥美湾の制海権」を松平氏から獲得してから、暫くして、「摂津と伊勢」では「銃のその必要性」は無くなり、密かにして治めた。
然し、これが「江戸期」に成って、前段でも論じた様に「享保期末期の吉宗との事件」と「山田奉行所との争い」とを相手に「摂津水運組合と山田奉行所事件」で摩擦・闕所事件」が起こった。
「紀州藩の後盾」を得ていながらも“「難癖」”を着けられない様に、これらの「銃に関する全ての技術」は完全に抹消したと観ているのだ。
取り分け、「母方系の藤原秀郷流一門」が「幕府御家人衆」に組み入れられ、「伊勢藤氏の全て」が「紀州藩家臣」と成った経緯もあり、これ等に影響を及ぼさない様にする為にも「銃技術を含む全て」は、勿論の事としても「上記に論じた完成技術」も“「抹消処置の時期」”としたと観ているのだ。
前段でも論じた様に「四家の桑名等」では、“「祠」にして密かに「神明社」までも鎮守社の裏に隠したとある。
そして、その「床下」に「青木氏の手伝統の記録・資料等」を隠したとした”とする。
この為に「青木氏の現実の記録」も遺されているし、「南勢の旧領地等の各地の青木氏」でも同然であったとしている。
兎も角も、“「抹消処置の時期」”とした場合は、概ねこの時期しか無かったと観ている。
この元には「奈良期からの殖産」で「鉱山開発の院屋号を持つ伊勢」は、偶然にも環境証拠として「近江鉄を利用したとある。
この事では詳細が判っている。
それには僅かに「アルミニウムとマンガン含む鉄の原鉱石」、即ち、「1246度融点での近江鉄」には「磁鉄鉱と褐鉄鉱」が含まれていたとある。
この結果として、「近江鋼」は、砂鉄と違って“「味のある特性としての概念」”で引き出されていた事に成るのである。
工具などに使えば鉄だけの物より特性の豊かなものに成ると云う意味である。
とすると、「近江鉄」は一般の要求に鍛冶師として応えられる鉄であったと云う事だから相当に忙しかったと考えられる。
当初は1つ目の鉱山、あまり時間を置かずして2つ目の鉱山と、開発途上の鉱山でありながらも広げていった事が判る。
そしても何時しか「近江」には「4つの鉱山」が開山された経緯を持つのだ。
如何に「近江鉄・近江鋼」が当に世間から好まれて奪い合いする様に求められていた事が判る。

注釈 さて、そもそも故にこの「急激な需要・経済発展に寄与」に対して、この「経緯論」としては、先ずどの様な「溶解炉」がこの「近江鉄・近江鋼」には、使われていたのかである。
これだけの「需要」に対して、応えられるのは現在科学から観ても「高炉」でしかない。
然し、この「高炉」は日本では「明治初期の使用」であり、西洋でも室町期末期である。
これでは「経緯」が合わない。
「砂鉄の炉」は理論的に使えないから何か炉を開発した事に成る。
結論は、それは“どの様な「高炉に近い炉」を開発していたのか”であり興味が湧く。
「近江鉄」から炉高が高く無くてはならないし、新規の還元剤の開発も求められる。
「砂鉄」では、「平炉、箱型炉、縦型炉の開発経緯」で三つが使われたが、要するに高炉型ではない。
これでは「近江鉄のような鉄鉱石の溶融」は、そもそも物理的に無理であり、それは「砂鉄の砂鉄炉」では「溶解温度」と「還元剤」と「溶解容量」とが原理的にも合わないのだ。
この爆発的な「需要量」に応え得る事は、論理的に無理な事では勿論であるが、取り分けそこには「還元剤」が「鉄」を獲得するのに無理であるのだ。
現実には「鉱山産出と原鉱石にする量」は、この「需要」に応じたとしてもこれを「獲得する炉の開発」が必要であるのだ。
上記した様に「砂鉄の三つの炉」は、原理的に無理であるのだから、何らかのこの三つ以外の原理的に可能にする炉の開発が「鉄の鉱山開発」とは別に同時に求めらていた筈である。
其れでなければ「鉄」として進んだ「特性」を出す「近江鉄」は成し得ないのだ。
そこで、大昔は「原鉱石」から風化で削られて河川に流れ着いてその鉄だけがその比重差で沈み込みそれを溝で浮かび上がらせて、これを浚って集めた鉄、即ち「砂鉄」のものである。
然し、この「砂鉄による製鉄・1560度融点・蒸発最高点」である事からこれを「タタラ鉄」とも云われた。
然し、その「タタラの砂鉄・ふいごを使った炉」には「弊害」と成る「高融点のチタン」を多く含んでいた為に、この「チタン」だけが溶けずにいて炉の出口を塞いだのだ。
これが「砂鉄の進歩」を阻害した最大の欠点であった。
然し、この対策として「考え出した炉・高炉らしき縦型炉の坑口」にも「詰まり」が発生し、結局はこの詰まりの為に「炉の崩壊」が度々起こり解決に至らなかった炉なのだ。
これにより「三つ以外の炉形」は、“進歩に繋がる製鉄法”としては使え無かったのである。
現在でも、ほぼ同然で、そこで、何度も「高炉での研究開発」が「青木氏部」で成されたが、結果は同然で、この「チタンの多く含むタタラ鉄」では無理で況してや、その「チタンの特性」を江戸期末期まで生かせずにいたのだ。
「上記する元素」としては「同然の特性」を有するが、然し、「チタン」は「鉄を強くする五大合金元素」に含まれる可能性を持ちながらも、「利用」は「難・1668度融点」であった為に、現在でも「高度な真空電気炉以外」には「一般炉でも溶解をする事は出来ないのである。
そもそも「チタン」は「鉄」より軽く「アルミ」より重く耐熱性が高く次の「鉄に代わる金属」と云われている。
この経緯から当然に「古代のタタラ製鉄」は必然的に衰退して行ったのだ。
そもそも「何処の砂鉄」にも、他に日本の地形の形成上から「ニッケルとシリコン」を含んでいるものである。
然し、これ等は「高炉以外には取り除く事」が出来ずに「タタラ製鉄の砂鉄の欠点」として残ったのだ。
そこで「伊勢青木氏の摂津」では、「砂鉄の縦型炉を改良した竪型炉」を開発したのだ。
これでこれを機に「近江鉄を使える様な炉」を次第に開発したとあり、それが最後には室町期末期まで使われたとある。
関東は砂鉄が少なく、「近江鉱山」を参考にして「鉱山開発」が「鎌倉期・室町期末期前後」から始まったとされ青木氏部は指導したとある。

注釈 「鉄の融点」は「1560度・実質1230度で可能」とし、「高温では現実に蒸発が伴い爆発の危険性」があって、ところが、この「鉄」には「他の金属」と異なり、その「温度毎に特有の結晶構造」を持つのだ。
それ故に物理的にこの高温は使えないのだ。
即ち、それが「炭素の含有との相関」であり、「使用範囲の限界」は、「温度毎」に異なり、最低で「723度程度以上・オーステナイト結晶」に成る。
最高で「1025程度にする事」で、「何らかの処理」で上記した「マンガン・融点1246度/鉄の限界融点1232度」との「相関関係」、つまり「鉄と炭素相関図」が成立する事に成る。
この相関関係が成立する温度範囲で無くては鉄は使えないのである。
この「鉄と炭素との各種の組み合わせ」により、「各種のセメンタイト・鉄と炭素の結合体が生まれる事」が可能と成るのだ。これ無くして鉄は使えないのだ。
この“「融合と合成」”の為に、これが「比較的低い温度」の為に「上記の様な事」は可能と成る。
だが、然し、逆に砂鉄の場合は、この「タタラのチタンの欠点が生まれ、利用は無理と成るのだ。
故に、「砂鉄」は「平炉のタタラ炉」でゆっくりと行われる。
その為に「炉の温度」に「低めの限界}があって、この「チタン」を溶かせずに、逆に「チタンの弊害・結晶」に対して「炉や加工品の破壊」などが頻繁に起こっていた炉なのだ。
この「弊害・当時は理解されていなかった」を含有し、絶対に「物理的に不向き」であって、現在も「真空電気炉以外」には無理であるのだ。

注釈 そこで、「前段の日野―松井―摂津の地理的往来の論」でも論じた様に、「朝廷」より「院屋号」で「殖産」を命じられた。
この大和では「鉱山開発の経験」のないところで「伊勢青木氏の裔系」の「奈良期の殖産」として「因事菅隷」として開発されたのが、「古代の日本最初鉱山」の「大倉鉱山と高倉鉱山」等に依って採掘されたのだ。
これが「近江鉄と呼ばれる鉄」であった。
要するに「近江鉄・前段の砂鉄では鉄鉱石」であるのだ。
これを使えばより多く、より「高温に溶かす事」が出来る事が可能に成ったと考えられる。
「後の銃の試作生産時」には、即座に「青木氏部・摂津と伊勢の青木氏部の匠等」に依ってこの「近江鉄の原鉱石」と「高炉に近い竪型炉の使用」は、1400年代初期頃には密かに炉の原形が試されていたが、此れは既に奈良期からの試されたものであったと記録されている。
この為に密かに逸早く「西洋」からその「炉の技」の原案理論は「貿易」で密かに持ち込まれていたとされる。
「摂津・堺」では、これに基づき,「試験用」として速い時期からこれを選ばれていたと考えられる。
そもそもそうで無くては、態々、この「チタンの弊害」を取り除く為には、“「通常のタタラ鉄」”では無く、先ずに“「近江鉄」”を使い、それ故に上記した様に「銃にする為の欠点」を無くすには、「温度と量と炭素の関係性」を保つ事が理論的に必要と成り、結果としてそれには必然的に「高炉に近い炉」しか無かった筈である。
「近代銃の入手」と共に、そこで「西洋の高炉をも研究していた形跡」があって、それまでの「炉の技術」も生かし、それに近いものを採用したと考えられる。
然し、その前にそもそも「奈良期」からの「近江鉄の原鉱石を使うとする段階」では、「摂津」には、既に「早い段階では、つまり「平安期頃」では「高炉とするものに近い炉形」が既に「伊勢青木氏部]にはあったとされ、それには「関西で使われていた箱型炉」と「関東で使われていた縦型炉の原形」があったが、この“「縦型炉の改良型」”が既に開発され存在し得ていたと考えられるのだ。
何故ならば,関東には日本形成事からの地質地形上で「砂鉄]は少ない地質であった。
そうで無くては、「砂鉄」では無く「奈良期末期」には次々と開発された「近江鉄の原鉱石の4鉱山の経緯」は、存在し得ない理屈と成る。
そして、「室町期」に向けてこの頃の各地に盛んに成った「鉱山開発」が「成された史実も存在しない事」にも成り得る。
上記した「超近代銃の技術の所以・鉄と炭素と温度の相関関係」が得られる「炉・723度の0.8%C共析鋼」を獲得するには、“「高炉に近いものの改良炉・竪型炉」”で無くては絶対に得られない理屈と成るのだ。
ここに「通説・高炉は明治期とする説論」とは異なる処であって、少なくとも「近江鉄」が存在し、「炉・723度の0.8%C共析鋼」を獲得している処を観るとすると、少なくとも「高炉的原型炉」を「奈良期の初期」から使われていたとしているのだ。
「砂鉄の低融点の平炉や箱型炉」では、「低温度炉」で在る為に、「近江鉄の原鉱石を銑鉄にする事」は少なくとも出来ない。
理論的に「還元炉の高炉」と「不純物除去の転炉」で使うように成る筈である。
ところが、この「高炉説」を本名する事が起こっているのだ。
「砂鉄の玉鋼の平炉と箱型炉・江戸期」とは違う方法で製鉄が行われていたのだ。
やっと「鎌倉期」に成って「関東以北」でも「広く鉱山開発」が行われる様に成った。
この「鉱山」には、突然に「竪型炉/千葉県」と云うものが使われているのだ。
この「竪型炉」が「高炉」に似ているのだ。
つまり、「近江」で使われていた「炉形式」が関東でも使われたと云う事に成る。
全く同じ型では無いが、「高炉に近い竪型炉の改良型」である。
「近江」では「青木氏の炉・竪型炉」であって、「匠技」には構造には糸目は着けなかったが、「関東」に於いてはそこまでは出来ずいたみのが、恐らくは「高炉」に近い程度により高くしたものを造ったとされ、これを「竪型炉」としていたと考えられる。
関東では「発展過程の炉」と云う事では無いか。
つまり、「近江鉄の摂津」では、「高炉と呼ばれる程度の構造」を既に必然的に独自開発していた事を意味する。
実はこれには、「還元炉」と呼ばれ、還元するには「コークス」と「石灰」と「還元剤」を炉の高い先端から投入する事が必要とする。
専門的に古来から編み出されていた「竪型炉」は「高炉の原型炉」と云えるもので、「原理的」には同じ傾向のものである。
つまり、簡単に云うと、「炉底」は「二重」に成っていてこの「炉底」に「けら銑・銑鉄」が流れ出て「炭素量」の違う「二種の鉄」が出来る。
最後に、炉全体を壊して「二種の鉄」を取り出していたのだ。
これでは未だ使え無ず、ここから「不純物・スラグ」を取り除く工程に入る。
更により純度を揚げる為には、もう一度、「石灰等の還元剤」を加えて加熱して「浮き上がった不純物」を「棒先具・ケラ棒」で取り除くのだ。
この作業は「銑鉄」の上に比重が異なる為に浮かび上がる為に同時に行う事もある。
「伊勢青木氏」は、「玉鋼の製法」では目的とする「銃の欠点を解決すべく鉄」が論理的に得られないとして、そこで、その目的を達成させべく長い間「高炉に近い炉の開発」に取り組んでいたのだ。
実は「高炉を貿易で輸入しての手法」では、「溶融方法」が出来ない「高い還元剤力と溶融温度」が得られないのだ。
そこで独自に「鈩鉄の炉の中」でこの「目的に近い改良できる炉の開発」を試みたのだ。
それが「縦型炉の改良の竪型炉」である。
日本は最も高い効果を出す還元剤の製造には伝統の掟があって使え無かったのだ.
それは先ず「石炭」を500度程度の蒸気で熱してコークスとして使えば最高の還元剤となるがこれが伝統で出来なかった。
其れは超毒性の強い酸化硫黄の公害である。

この原理の検証に続く。p48


「青木氏の伝統 73」−「青木氏の歴史観−46」に続く。



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