青木氏氏 研究室
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  [No.389] Re:「青木氏の伝統 64」−「青木氏の歴史観−37」
     投稿者:副管理人   投稿日:2021/03/25(Thu) 14:46:40

> 「青木氏の伝統 63」−「青木氏の歴史観−36」の末尾

> 「織田軍と今川軍」が衝突する様な場所は、凡そは予想が着くとするならば、又、其処辺りには「神明社と春日社」が在るとするならば、上記の様な戦略を事前に立てるし、事前に「駿河青木氏」や「額田青木氏」には「事前連絡・伊賀者」は着けていただろう。
> 何せこれを行う「情報・伝達組織」には「伊賀青木氏の香具師」が存在し全く苦労はしない。
> 「行軍・戦い時の兵糧の運搬・駿河青木氏」もあるとすると、「伊勢水軍・駿河水軍」と「伊賀青木氏の香具師の隠密行動」も必ず必要であった筈である。
> これ等の事は「他氏には絶対に出来ない行動」であり、「氏族の強みを生かす事」でもあったのだ。
> 前段や上記でも論じた様に、「額田青木氏の銃隊と荷駄50」と「駿河青木氏の隊・100」には「伊賀青木氏」を組み込んでいたと論じたが、当にこれを証明するものである。
> 上記の論だとするとして、これに「追加する事」として、訓練中であった「額田青木氏の銃隊」は「桶狭間の前の前哨戦」の「小豆坂の戦い」の「一次戦」に「軍事演習的行動」として依頼されて参戦しているが、この事も考え合わせると、「額田青木氏の銃隊」の「一部」が「伊賀青木氏」と共に、「伊川津域」に国衆として定着する「少し前・4〜5月程度」の「桶狭間」に、“「一族の誼」”として「駿河青木氏の青木貞治隊」にも密かに合力していた事も考えられる。
> だとすると、桶狭間の敗戦では“上記の筋書き通りに簡単に安全に脱出出来た”と観られるのだ。
> その証拠に、故に、記録に遺る事もない程に「駿河青木氏の青木貞治隊」は犠牲無く脱出出来ているのだ。
> ここに後に「完全に生き残っている事 イ」と、「二俣城の副将と成り得ている事 ロ」の「論の焦点」が来るのだ。
> そして、その後に「松平氏の家臣・御側衆・旗本 ハ」と成り得ている事のイ、ロ、ハと下記のニ、ホを勘案すると、「上記の筋書きの状況証拠」は成立するだろう。
> 況や、「桶狭間」で二俣城城主が討ち取られる「大犠牲の大混乱の真中・逼迫戦」で奇しくも「青木貞治隊」が生き残り得たとすれば、例え、「松井氏の衰退」で「徳川氏・松平氏側」に着いたとしても「松平の国衆 ニ」にも成り得なかった筈であるし、又、其の後の「駿河・相模青木氏の支援」を得て「兵力・200」に増やし「二俣城副将 ホ」にも成り得ていなかった筈だ。
> 要するに、「青木氏族の生き遺りの為」に、「戦乱の中」では「唯一の抵抗手段」の「大抑止力」は働いていたと云う事になろう。


「青木氏の伝統 64−「青木氏の歴史観−37」

(注釈 「前段の当時の慣習の理解」
前段の疑問の、“B 何故、この時期に訓練中の「額田青木氏の銃隊」が「三河国衆・1560年」と成ったのかである。”に付いて続けて論じる。
つまり、先ず時期が「駿河青木氏・青木貞治の桶狭間の戦いの時期」に合わせている事である。
前段では、これに付いて「額田青木氏の銃隊」の「単独の論としての1560年」を論じた。
然し、前段では論が複雑に成り得て論じるのが難しく分けて論じたが、ここまでは「駿河青木氏・青木貞治の論」を「詳細経緯として論じる事」が出来たとして、故に、ここでは「この二つの因果関係」を「B」として論じる。
先ずその前に何度も論じている事ではあるが、それを正しく理解する為に次の事を先に論じて置く。
つまり、前段で論じた通りそれは「伝統」として「青木氏族の異質な事柄・異質性」が“「生存の大きな枷」”に成っていたとしていた。
その中でも、この「伝統・異質性」に付いては奈良期から室町期までには「慣習仕来り掟」が室町期の戦乱に依っての社会変化と共に徐々に変化した事である。
この「変化の中」で未だ霧消する事なく「根本的なもの」は遺されていたのだ。
この「根本的なもの」には幾つかあって、これを理解しなければ「正しい青木氏の歴史観」は導き出されないのだ。
それは「青木氏族」は、他氏と違って「特異な立場であった事・伝統・異質性」で生き遺るには「苦しい環境」に置かれていたと云う事なのだ。
この「特異な立場であった事・伝統・異質性」について未だ「下克上で姓化・第二の姓」をした「社会一般」は充分に認めていなかった事だ。
その「特異な立場であった事・伝統・異質性」を持ち続けていた事では、代表的なものとしては「足利幕府」が「白旗派の浄土宗・原理主義」を認めた事と共に、“「伊勢と信濃の賜姓青木氏」が「律宗族」”である事をも認めた事であった。
この時代の「特異な立場であった事・伝統・異質性」を含有する認定であった。
それは姓化する社会の方向性に対して、真逆の認定をした事であった。
これを一般社会は驚いたであろうし、どの様に扱うか迷ったのではないか。
これが「社会と青木氏族との間の矛盾」と成って現れたのであろうが、それをここでその視点で論じて置く。
念の為に、その前に前段の論に追加して、“「室町幕府・義満」が「律宗族」として認めたのか、この事に付いて”将又、“「青木氏」が認めさせたか”であるが、これに依って論の結論は大きく変わる。
この史実を両方の資料から読み込む経緯としては次の様に成って行く。
「室町幕府・河内源氏族」には、「各宗派の争い」と「宗内部の派閥争い」が激しく起こっており、且つ、又、武力勢力とも結託して「政治に影響力を及ぼす宗教」と成っていたが、これを鎮めるべく決定を下した事であるとしてこれが「一つの定説論」と成っている。
これが「宗教力の格式論説」である。
「伊勢信濃の青木氏」は、この唯一持ち続けた「特異な立場であった事・伝統・異質性」と、「社会との乖離の解消」と、「一族生き遺り」を成すが為に「朝廷には献納」をし「室町幕府には冥加金」で働き架けをした事が「商記録からの史実」があって、この説に依っての「格式擁立論説」が成り立つているのだ。
当時のこの状況証拠から「以上の二つ」から読み取れるが、何れに於いても「青木氏側」に執っても“利に叶うもの”があって、少なくとも最低、「青木氏側」は “両者に対して合議には及んでいた事”は充分に考えられる。
「青木氏族の歴史観」の側から考えれば、これは「青木氏の再格式擁立論説」と成り得る。
それが奈良期より長期に於いて「異質性の伝統を補完し続けた律宗族」であったとされるのだ。
「現実の史実」は、室町幕府は自らの「幕府の権威の低下」からも「朝廷」を再び前面に押し出すより「律宗族として宗教力」を使って「幕府の権威低下」を補完しようとしたのだ。
一方で「青木氏族」は「紙の生産と鉄生産、及び各種の殖産」で「巨万の富」を獲得していたのだ。
果たして、室町期に於いて「青木氏側」が「律宗族」と成り得なければ成らないかの「利」に対して「疑問x」がある。
因みにこの「異質性の伝統を補完し続けた律宗族」に付いてその経緯を改めて下記に詳細を記述する。
恐らくこの「疑問x」は判明するだろ。
「室町幕府」には、「浄土宗14派」の中で「超最小派で白旗派」があっても、「聖聡等」が世に出て何故か興隆させて何時しか短期間で他派と他流を圧倒していた時期があった。
この「白旗派」には、「皇位性」とそれに基づく「宗脈・戒脈相伝の伝統」があるとして、つまり、奈良期から固く護り続けて来た「伝統・9つの縛り」の中に“「五戒の相伝論・律宗論」”があるとして、その「位格式」を前面に押し出しその「位」を以て信頼を勝ち得て他派と他流を圧倒したのだ。
これが要するに“「律宗族」”に繋がるのだ。
これに基づき僧侶でもあった「三代目足利義満」は、これの「白旗派律宗論」を認め、その「皇位性の相伝」の「伝統氏の青木氏」を「律宗族」として認め、これを相伝するも廃れていた「知恩院・1548年」を再興建立を命じたのだ。
これを「1575年」には27年遅れて「正親町天皇」よりこの「再興した知恩院」を以て「正式な浄土宗本寺・足利幕府承認」に伴い「正式承認・追認」を受けたのだ。
これに依って「浄土宗」へ「統一の格式・香衣付与」と「剥奪不可の権限・毀破綸旨の令」を授かったのだ。
況や、「奈良期・天智天皇の勅令」から保持する「伊勢信濃の青木氏への不入不倫の権」を改めて930年後に正式に「朝廷」よりも追認されて与えられた形と成ったのだ。
「家康の江戸幕府」ではこれを更に追認し、幕府に依って正式に確定させる為に「浄土宗諸法度・1615年」が制定されたのだ。
この経緯を経て「知恩院」を「門跡寺院・皇位族・律宗族院の本山」と認定されたのだ。
これを受けて「幕府の格式化」を図る為にも利用され「徳川氏の菩提寺の増上寺」をその「知恩院の格式」を借りてこの「知恩院の下位に置く寺」と定めたのだ。
「利」に対して「疑問x」には、上記の「律宗族の確定」と「白旗派知恩院の格式化」を成すと云う詳細経緯があって、「念願の青木氏族の目的」が遂に再び蘇って達成されると云う事に繋がったのだ。
つまり、「律宗族の確定」と「白旗派知恩院の格式化」は裏を返せば「青木氏族の格式化を蘇させた事」に成ったのだ。
果たして、筆者には“その必要性があったのか”は最早必要であったのかが疑問であって、それに比するものを全てを獲得しているのに何故か伝えられているのだ。
その時の「四家の福家の考え方」を聞かなければ解らないが、戦乱の中での事であるので、それを咀嚼すると、矢張り、残るは「抑止力の強化」にあったのではと考えられる。
得られる「全ての抑止力」を持ったが、残された後の抑止力は唯一つで、それはあやふやと成っていた「過去の格式化」を蘇らせて、「伊勢」と共に「青木氏族」の「不入の権を獲得する目的」が「福家」には在ったと考えられるのだ。
現実にその戦々恐々とした「福家の懸念」は的中したのだ。
それは当初は「戦乱」であって、後にはこれらの考え方を全面否定する「織田信長と秀吉の出現」であった。
「伊勢」が破壊されれば「青木氏族全体」に及ぶ事は必然で、先ず伊勢では官僚の「北畠」が奈良期からの「不入の権」を無視して入り、これを「信長」が潰しその後、「紀州伊勢攻め」が始まり、「秀吉・紀州征伐」が続き、江戸期では「外枠の格式」を外され、最後は「明治維新」で薩摩藩などのゲリラで本体に「焼き討ち・打ち壊し」を仕掛けられたのだ。

さて、そこで“B 何故、この時期に訓練中の「額田青木氏の銃隊」が「三河国衆・1560年」と成ったのかである。”の疑問の解決の検証に戻す。
上記の斯くの如しである「特異な立場であった事・伝統・異質性」の「律宗族の所以」を以て、ある程度の“「嵯峨期の9つの縛り・五戒相伝」”を護った「摂津源氏四家・頼光系」の一族の中には、兎も角も「姓族・第二の姓」は無いのだからとして、「摂津源氏・清和源氏系」は「四家構成の氏族」とも云えると云う立場を保全していた。
況や、「准律宗族と云える格式」にあったのだ。
余談だがところが、後世の「河内源氏」はこの「里・摂津の格式」を利用して、こっそりと知らぬ振りして「准律宗族的振る舞い」をした事に成るのだ。
注としてそもそも「新撰姓氏禄」では、「頼信系源氏」は“「嵯峨期の9つの縛り・五戒相伝」”で、「対象族」として編集から「資格的に外されている事」から、当初から「真人族」の中には入れずに、「朝臣族だけの格式」にされて外されていた事に成る。
将又、根本的に「朝臣族」にも加えられていなかった筈である。
この史実は、「満仲蟄居事件」と「嵯峨期の9つの縛り」で明らかに判る。
「新撰姓氏禄」は当初より「朝臣族」は「嵯峨期の9つの縛りの前提」にあった事に成る。
其の後、「賜姓源氏」は「摂津源氏・頼光系」を除き、この「嵯峨期の9つの縛りの前提」を遵守しなかった史実があるのだ。
と云う事は、元より書き換えられたとする説もあったが、この「嵯峨期の新撰姓氏禄・715年」のそのものは、現在は原本が紛失しているが、「1106年・満仲より4代目」で「後の1197年頃・義家期」の頃に「1039年頃に“「朝臣族」”に書き換えられたとする「可能性・書換説定説化」があるする説が今では定説と成っていて、従って、「原本紛失」そのものは室町期説はこの時期前後と云う事になるか。
確かに「時代性」から観てこの説には反論する為の無理がない。
つまり、その大きな根拠は、一時、“「立場格式・名誉回復」”を「河内源氏の義家」が成し、最も復興させたとされるが、それがその時期が「院昇殿を許された時期の白河法皇期」に当たる事に成るだろう。
つまり、「昇殿の格式」を得た事でこれを笠に着た「義家傍若無人期」の行為でもあるだろう。
「昇殿の格式」を得た事は確かに「朝臣族」には返り咲いた事には成る。これを以て「書き換えたとする説」であるし、「書き換えた」としても無理はない事に成り、恐らくは河内源氏としては書き換えたのであろう。
そして要するに、“一族に執って拙いこの原本を隠匿した”との「隠匿説」もが成立するのだ。
其の後の室町期に入って「姓族を書き足した事」が根拠に基づかない脚色段階に入り「完全隠匿の行為」に繋がったのであろう。
他にもこの説を裏付ける証拠がある。
そもそもそれはこの「原本」には本来無いと観される「河内源氏系の卑属族」が、そもそも「時系列の時期」が「異なる一門裔」として追加されている事である。
「嵯峨期の原本」に「室町期の姓」が書かれている事は時系列からあり得ない事であり見破られているのだ。
そもそも「朝臣族」が限定されていた「新撰姓氏禄」であるのに、その満仲期で朝臣族から外された裔系が記載される事そのものが有り得ない事でもあるのだ。
そこで、その前に「律宗族」に成り得てその基と成った「嵯峨期の9つの縛り・五戒相伝」の処で論じた「理解の要素」と成り得る「注釈イ」と「注釈ロ」を先に追記する。
これは「鎌倉期」を除いて「奈良期と平安期と室町期」の「三文化の広範」に及んだそのものであって、中々、纏め上げるには難しいが敢えて試みる。
前段でも論じたが歴史観を高める為にも論じる。

・「注釈イ」は、そもそも上記の通り「姓の判断」には、「嵯峨期の新撰姓氏禄」を根拠とする「諡号の姓・第一の姓」と、「諡号族から外れた民」を根拠とする「姓・第二の姓(室町期に発生)」のところの二つがある。
多くはそこを同じ様に混同されている処があるが、実は「奈良期―平安期―鎌倉期―室町期初期頃」までは「諡号の姓」と「諡号無しの姓」が比率を変えながら混在していて、徐々に「諡号無しの姓」が戦乱で戦う者が必要として増加して行くが、処が本来は別々のものであって「使い方・格式」は違っていたのだ。
「910氏程度」の「諡号の姓・第一の姓」を持つ族は、その「出自の格式」を意味するが、一方で「民」などが戦乱期で「武士」に伸し上がり「土豪・国衆」と成り、勝手に名乗ったか、買い取ったか、弱体した「諡号の姓」に入り込んで「血縁」で血筋を獲得したかの「姓」は、この三つの何れかに依って「姓名・第二の姓」を自助努力で獲得したのだ。
この三つが室町期からの「下剋上の第二の姓」であり、又、別に「新撰姓氏禄」にある「第一の姓族」の生き遺った殆どは、「統治用に持ち得ていた武力」を生かして生き残った「官僚族や押領使や弁財使等」であったのだ。
ところが「諡号の姓族」の中でも「新撰姓氏禄」に加えられる程に別格であったこの「摂津源氏・嵯峨源氏との融合族」は、「皇位族の臣下朝臣族としての純血性血縁」を護る為に「四家制度」を一応は構成はしていた。
然し、朝廷が認める「正式な氏族・9つの縛り・五戒相伝・賜姓五役」と云える程の格式相伝も無く、更に「限定された氏人・単独男系血縁族」を持っていなかった事でそれ故に直ぐに消えたのだ。

・注釈ロ 「青木氏族」は臣下した時から皇族内の政争に巻き込まれない様に「女系血縁族・四掟範囲で純血保持」に変換したのであって、先ず「血縁の面」でも「慣習仕来り掟の面」でも故に女系としての統一した「律宗族」と成り得ていたのだ。
「嗣子」は他氏から入らない為に、全て「母の子・嗣子・男子」が「氏の四家の何れかを継ぐ事」で統一して変化しない「伝統・純血性と慣習仕来り掟」は保たれた。
これが確定した伝統の「四家の前提」と成り得て、且つ、「五戒相伝の律宗族」と成り得ていたのだ。
例えば、「伝統の異なる男子」が「青木氏の氏の跡目に入る事」や、「女系が四掟で護られていない事」等で持ち込んだ“「男子の家の伝統」”のみで一時的に統一されたりする事で、その継承毎に「伝統」が混濁して保てない事に成り得る。
ところが、ここが異なり故にこの女系の範囲を限定する為に設けた「四掟」も「律宗族の所以」の大きな一つと成り得ていたのだ。
だから、「臣下朝臣族の立場」にあり乍らも、この何れにも属さない衰退していた「三代目以降・二代目まで公家族」等は、「初代源氏の嵯峨源氏・神野・賀美野に在郷」を京に呼び寄せて融合して「朝廷が認める氏族の格式」を構成していたのだ。
然し、その「格式を保つ手段・条件」として「皇位族としての縛りの最大の禁じ手の一つ・武力保持」を破り、「清和源氏と嵯峨源氏」は身を守るために共に融合して「武力」を持った。
それ故に「源満仲の事件」の様に蟄居されて追放されて“「律宗族の資格」”を失って仕舞ってのだ。
つまり、「嵯峨源氏」も「満仲の清和源氏」もここで「五戒相伝の氏」としての「最も重要な戒の資格」を失い消え失せたのだ。
この事で、この「父満仲の失敗」を取り戻すべく、所謂、この「資格」を取り戻すべく「長男・頼光」は「藤原道長」に近づき各地の国司代を務め「五戒相伝の氏」として再び認められるに至ったのだ。
この時、その「国司代」を務めるべく「禁じ手の武力」は、「道長に命じられた公務」を「果たすべく手段」として認知されて、「五戒相伝の氏」として「四家を構成する事」を許された。
当然に、その為に「四家」に伴い頼光系には「四掟の戒」が課せられたのだ。
この「五戒相伝の資格」は「頼政―仲綱」まで引きがれ頼政は「従三位の公家貴族の資格」まで破格に取得し戻したのだ。
ここで「武力賛成派・三男頼信・河内源氏・縛り無視・姓派」と「武力反対派・嫡子頼光・摂津源氏・ある程度の縛り賛成・氏派」の二派が起こったのだ。
それにより、「二代目満仲・武力派」の賛成派は「公家・武家貴族資格」も消失に及び、朝廷より厳しく排斥され遂には「蟄居刑」を命じられた。
そこでその子の賛成派の「三代目三男の頼信」は、河内に逃げ延びて「武力」で定住地を確保したのだ。
「次男頼親は大和源氏」と成るも荒れて「再三の事件」を起こし遂には土佐に配流と成り、「最も重要な戒の資格」をも失う結果と成ったのだ。
然し、この「河内源氏」は開き直りこの「縛り」の一切を無視し勢力を高める為に尊属卑属に関わらず「姓族・第二の姓」をどんどん作ったのだ。
最後は系譜系統も判らない程になったのだ。
故に、「五戒相伝の資格・9つの縛り」の保有する「正統な源氏」であるかは疑問なのであって否定される所以と成っているのだ。
つまり、此処で明らかに「律宗族」では無い事に成ったのだ。
上記の通り、この「資格」を有しない事から朝廷から拒否されたので、そこで「鎌倉幕府の樹立」の為に、「准資格有する頼政の跡目」として言い立てたのだ。
依ってこの「五戒相伝の資格・9つの縛り」は鎌倉以後に有名無実と成り以後無視されたのだ。
然し、「室町期」に成って上記した様に「五戒相伝の資格・9つの縛り・四掟」の「伝統」を護る「女系族の青木氏族」に対してのみ「神明社と春日社」、「浄土宗白旗派の清光寺と西光寺・密教原理主義」の「伝統」を長く護る「四掟の氏族」として、又、改めて「賜姓族・賜姓五役」としも守り続けたこれを以て“「律宗族」”としての「格式権威」のこれを復活させたのだ。
この本来、「五戒相伝の資格・9つの縛り」の無い「足利幕府」は、“「律宗族」”を認める事で自らも正当な格式があるかの様に振る舞ったのだ。
その証拠にこの「戒めの名」、即ち「戒名」は「浄土宗・密教浄土宗・原理主義」の「白旗派・皇位族・高位族が帰依」に帰依する「律宗族」には、「生前に持ち得る資格」として与えられ特別に許され得度としたのだ。
要するに、古来からの“「院殿居士」”の「仕来りの権威化・格式化」であった。
因みに、この「消えた名誉な号の伝統」を蘇させるとして、「院」は「院号」、「殿」は「誉号」、「居」は「戒号」、「士」は「位号」に相当させ白旗派の族に許可したのだ。
つまり、古来より「密教」であった頃より「帰依する皇位族の仕来り」として用いられている「密教浄土宗の戒・戒号」は、次の様であった。
「五戒相伝」の「伝統」を維持している事に依って、「新撰姓氏禄」に記されている「48朝臣族/910の氏族・平安期初期・48/110」の「他氏」と異なり、その「戒」に基づき「生前の格式」として「院号」「誉号」「戒号」「位号」の「4つの号」を格式として持つ事と成っていたのだ。
取り分け、「皇位族の伝統」の「五戒相伝」にある様に、この「戒の号」は、「号の格式」が低下して無くなり鎌倉期頃からはある程度の身分階級に一般化してこれを戒めの誉の号を“「戒名」”と後に称される様に成ったのだ。
これが上記する「鎌倉幕府の源氏の所以」で起こった仕儀であったのだ。
この時、「戒の号の習慣」が遺る事は、「頼政系を利用した頼朝系」を疑わせる事に成り、これの印象を排除したい為に、もつと云えばつまりこれの関係者に従わせる為に、「白旗派」に「鎌倉幕府」から強引に圧力が掛かった事が平安期より他派よりも更に衰退に繋がったのだ。
「48の帰依族」から「青木氏等の10程度」の極めて弱小派と成って仕舞い、故に室町期では「律宗族」としたのだ
「奈良期からの原理主義の概念」が衰退し「日蓮宗等の他流派」が逆に隆盛を極め始めたが、「皇位族の伝統」に依って引き継がれて来た「五戒相伝の衰退」も「白旗派」に「鎌倉幕府からの強引な圧力が掛かった事」がこの根本原因であつた事は頷けるのだ。
然し、ここには「大きな矛盾」が潜んでいたのだ。
それは「鎌倉幕府」と云うよりは「頼朝」に矛盾があった。
それは、「頼朝」はこの「白旗」を「軍の旗印」とした事であった。
当然に「白旗」なら「神明社・神教」であり、「浄土宗・仏教」である「神仏分離の享受」であるが、頼朝にはところがここに無理があって違ったのだ。
この上記の「五戒相伝等の矛盾」をかき消すかの様に、その信じる処を「八幡菩薩・仏教」とした。
それは同時に「神明社」では無く「八幡神社・神教」で且つ「神仏習合の享受体」、つまり、「仏教擁護の神」と云う「無理な概念」を造り出したのだ。
ここが正当な伝統を守っていなかった事が「矛盾の大きな違い」として出たのだ。
ここが世間から非難され「鎌倉幕府の基幹の権威」が低下した故と成ったのだ。
「北条氏等の坂東八平氏」、つまり、元皇位族7世族以上は坂東に配置されたその族」で彼等に執ってはこの「矛盾」は「執権制・政権奪取」を敷く上で都合が良かったのだ。

その「根拠」を、論外であるが追記する。
そもそも「清和天皇の即位・859年」に、「南都大安寺の行教」が「宇佐神宮」に参詣し、その時に「御託宣」を受けたとし、「男山に移座し国家を武家で鎮護せん」としたとすると云うのだ。
この「清和天皇の命」で上記した様に「石清水八幡宮の神仏享受体」が創建されたのだ。
この「石清水八幡宮」は、其の後「国家鎮守の神」として崇敬を集め、取り分け「清和天皇の河内源氏・源頼信系の姓族」は崇めたのだ。
「武家社会の許」で「武家の神と仏」として「鎌倉鶴岡八幡宮」はこの「信仰」を集めたのだ。

話は都合よくまとめられているが、要するに「天皇家」はそもそも「皇祖神」であり、「仏教の事」のみならず、況してや「武家を推奨する事」は、自らの天皇家を否定する事に成り、「矛盾の極み」であり、この上記した「矛盾」を克服する為に、その中間の「八幡の神仏享受体」を頼朝は造り上げたのだ。

「欽明天皇と用明天皇」 「飛鳥寺と法隆寺」 「蘇我氏と物部氏」が基点と成って朝廷内で信仰して興つたものであり、上記した様に「庶民の仏教」はずっと後の鎌倉期の事である。
その間の「朝廷の考え方」は矛盾から脱出する為に「詔の発出」に迫られていた。
この様に、“国家として「仏道」にはその必要性を感ずるが、「神道」を根幹とするは変わりは無い”として詔を出して「豪族間の争い仏教派と神道派を鎮めるに躍起に成っていた。
故に、鎌倉期では「八幡神社・神教」と八幡菩薩・仏教」で「神仏習合の享受体」が都合よく河内源氏の幕府に執っては成立したのだ。

此の反対側に居た「五戒相伝の青木氏族」に執っては「社会の流れ」とは反対側に居て難しい立場に置かれていた。
然し、仏教も積極的に取り入れる立場を保っていた事に成る。
寧ろ、これも「青木氏族の自らの矛盾の期」でもあった筈だ。
「伊勢」で「青木氏族」が当に世に引き出される「直前・白羽の矢・孝謙天皇期・聖武天皇期」の時期、つまり、この「東大寺大仏の建立」と「鑑真招来による律宗概念の導入」が原因していたのだ。

「青木氏族」では調べると、この「鑑真律宗の法界の戒律」が、遂には上記したその「朝廷の考え方の影響」を受けて、「神明社と古代密教浄土の仏教」の「古式豊かな神仏融合の原理主義の伝統」を守って来た「青木氏等」にも適用される様に成って仕舞ったのだ。
その結果の影響を受けて「律宗族」と成って仕舞ったと云う経緯である。そうでなければ氏是゛に依って「律宗族の指定」とは成らなかったであろう。
その大きな原因は「守護神の神明社の神職」や「菩提寺密教の清光寺の住職」は「自らの氏の者」が務めるとした「伝統の事」にあったのだ。
故を以て室町期に「律宗族」と再任される結果と成ったのだ。
要するに、“理利に反する”としても「再認される事を拒む根拠」は「青木氏側」には何も無かった事なのだ。
そのターゲットが伊勢信濃に置いていたとしても「秀郷流青木氏」も同然であったろう。
故にその証拠として、この「五戒相伝の伝統」の「院号」「誉号」「戒号」「位号」の「4つの号」の「格式」は依然として「伝統」として頑として保たれていたのだ。
これに付いて本来は反対し圧力を加えて来る筈だが「鎌倉幕府」は何故か黙認した事を意味する。
興味深いのは、社会が替わろうと何故かこの「頑なな伝統」だけは現在でも遺るのであるし、この部分に於いてはこの資料関係を遺している所以であろう。
ここで重要なのは、前段でも論じている事でもあるが、「律」は「全体の行動の戒め」であって、「戒」は「個人の戒」と定義されている事に成っている。
「青木氏の資料」から読み解くと、「律」は「刑の事」であって、「令」は「民の事」と定義して明記している。
とすると、「青木氏族に於ける律宗族」は、「律」である所以である以上は「青木氏族全体」に課せられた「戒」であって、「戒宗族」とは成っていない。
故に氏が定めるところに於いて反すると罰が下る定義である。
要するに「個人の戒」で無かったと云う所以と成り、「青木氏」に課せられた「戒」では無かった事に成るだろう。
つまり、「五戒相伝の伝統」の「院号」「誉号」「戒号」「位号」の「4つの号」の「格式」はこの時代に於いても未だ「一族全体が護っていた伝統」と成り得る。
これは「伊勢信濃の青木氏族」と「女系で繋がる秀郷流青木氏」の「二つの青木氏族」に課せられていた「五戒相伝の伝統」であった事を証明するし、これが「格式」と成り前段で論じた論説に符号一致する。
逆に云えば、何れの源氏族にも「五戒相伝の伝統」は適用されていなかった事を意味し、河内源氏系の頼朝等が主張する格式は有していなかった事に成る。
それを「河内源氏系足利氏の幕府」が、「二つの青木氏族」を「律宗族」と認定したのには興味深いものがあるし、「正親町天皇」が70年後の相当遅れて追認したのは歴史的に意味を持ち頷ける。
この「五戒相伝の伝統」の「院号」「誉号」「戒号」「位号」の「4つの号」の「格式」は、「賜姓五役」の任にも通ずる事に成り、「五戒相伝の伝統 イ」=「賜姓五役の伝統 ロ」と成り得るのだ。
「五戒相伝の伝統 イ」=「賜姓五役の伝統 ロ」の役務の時系列は同じであり、イがあってロが成り立ち、ロがあってイが成り立つ相関関係にあるのだ。
故に、「足利幕府」と「正親町天皇」の「律宗族認定」は、「五戒相伝の伝統 イ」は兎も角も「賜姓五役の伝統 ロ」をも認めていた事を示すものだ。
もっと云えば、「青木氏族」が「古来より持つ伝統」の全ては「イとロ」に相関して成り立っていると観て居るのだ。
決して「律宗族」の格式認定だけでは無かったのだ。
「大義」はイにあり、「目的」はロにあったと考えられる。
ロに持つ「経済的潤い」に狙いがあった気がする。
幕府や朝廷が「経済的潤い」を受ける以上は「非難される点」を除かねばならない。
この「当然の務め」として「賜姓五役のロ」にあったと考えられる。
「昔の永代の務め」を廃れているのに今に成って「ぶり返して来たと云う事」であろう。
「足利幕府」と「正親町天皇」は、その様に考えていたかは定かではないが、少なくとも「正親町天皇」は思っていた可能性は充分にあり得る。
何故ならば、前段の「殖産の論」の「献納の処」で論じた様に、裏で「賜姓五役」の「令外官」として「紙屋院」に始り「絵画院」・「繪処預」等を務め、「鉱山開発・硝煙開発」等は平安期初期までは「伴造と国造りの統括支配の役」で務めていたとされるからだ。

この時の支配下にあったが「役務名」に付いては詳細では無く「院名不記載」である。
これは恐らくは、敢えて特別に「院号」を与えられず「伴造と国造りの統括支配」の許で“「令外官」”として務めていた事が間違いなく考えられる。
「幕府」は兎も角も「朝廷」には無理がない事が云える。
何故ならば「平安初期」からは「嵯峨期の詔勅禁令」で「皇親族・賜姓族」を外されたが、“「令外官」”で「国造や伴造」を配下にし、且つ、自らも「専門技術を有する青木氏部」を有し、又、当時にその「殖産の専門技術者集団の額田部氏」と連携もしていたのだ。
鉱山開発には額田部氏との連携があったと考えられる。
そして、「途方もない大財源」を必要とする「鉱山開発・硝煙開発等の殖産」では、朝廷内ではたった「18氏しかない臣下族朝臣族」では果たす事は到底出来ず、これを「青木氏族の独占上」であって務めていた背景があり他の氏は無理であったろう。
そうでなければ「朝廷の大きな財源となる献納金」は獲得は出来ない背景にあった。
幾ら「嵯峨天皇」が「自らの出自元」に反抗してもこの事に関しては無理であったのだ。
「出自元の青木氏」を「皇親族」から「賜姓族」からも外したのには殖産で力の着き過ぎた皇親族を政治の世界から外したかったからであろう。
その証拠に「永代の賜姓五役と令外官」は外していないのだ。
兎も角も」経済力を持つ事」には朝廷は潤うし、自らの首を絞める事にも成り外すわけには行かず、従って否では無く、要するに「青木氏の政治の場」に対する「政治的立場」を排除したかったのではないか。
自分の思う様にしたかったとと云う事であろう。
然し、思う様に一族や青木氏は動いてくれなかったのだ。
桓武派と嵯峨派が生まれて政治的敵対したのだ。
前段でも何度も論じたが、この「殖産状況」は正式には政治体制が変わる明治9年まで続いた事が記録されているが、「鉱山開発・硝煙開発等の殖産」は基本的には「影の令外官であった事」が「献納」で証明できる。
これに関わった「鉄穴部・鉄安部・かんなべし」を何時、「青木氏部」に加えて、何時、「青木氏部」から何時、「鉱山開発と硝煙開発等の殖産」から手を引いたかは判っていない。次第に低下して行ったのであろう。
然し、「鉄」に関わる以下の状況証拠と大体の時系列から割り出せる。
大倉鉱山の産出量が低下し古く成った時期・1540年
摂津堺店が日野支援を打ち切った時期・1550年
銃の開発が済んだ時期・1557年
薩摩などが日野鍛冶師を雇った時期・1558年
採掘の額田部氏が滋賀より引いた時期・1560年
近江で松井氏と再関係を持った時期・1562年
額田部氏が穂積氏とが疎遠に成った時期・1565年
日野から伊勢青木氏部に鍛冶師が逃げ込んだ時期・1567年
高倉鉱山が盛んに成った時期・1568年
雑賀に伊勢の支店を置いた時期・1569年
雑賀で鉄鉱石輸入で製鉄が盛んに成った時期・1570年
渥美湾の制海権の獲得した時期・1572年
伊川津で殖産を開始した時期・1573年
雑賀根来が信長と秀吉に敵対した時期・1576年
根来衆が雑賀衆と疎遠に成った時期・1577年
信長が近江丹波を獲得した時期・1579年
信長から秀吉政権に移行した時期・1580年
青木氏の伊勢と紀州の殖産が軽工業に移行した時期・1582年
秀吉刀狩りを実行した時期・1588年年
青木氏部が宮大工等の建設業に移行した時期・1590年

以上等の総合的な事柄が左右している「ある一定の時期」には「鉱山開発・硝煙開発等の殖産」から手を引いている筈で、そもそも「続ける事」がそもそもが困難で「商い」としても得策では無かった時期があった筈だ。
その基準は、次の通りであったろう。
経済的な財力や開発能力の有無には総合的な問題は無かったのである。
第一次的な理由は「殖産」に関わる事
鉱山開発の「意味・目的・理由」が総合的に無くなった時期
鉱山開発の「排他的な続行」が総合的に困難に至った時期
鉱山開発の「政治的な配慮」が総合的に必要と成った時期
第二次的な理由は「鉄」に関わる諸々の事
第三次的な理由は「総合的な理由は幾つか重なった事」であろう。
故に突如辞めたのでは無く「一定の短い期間」を経て引いた事となろう。

これ等の事は「商記録」に最も反映される事柄であるが何故かこれには記録や資料がないのだ。
何なのかは良く判らないのだ。
この「鉱山開発の資産」に付いての「日本書紀などの歴史書での書き方」には記録や資料がないのだ。

686年8月にも「封」を加増され、伊勢に200戸を加えられている。
703年9月に、“近江の鉄穴・鉄安を賜る”と「役務」を与えられる。
704年1月に封100戸を伊勢に加増されている。
714年1月に封200戸を伊勢に加増されている。
持統上皇御葬送の際に「造御竈長官」を務む。
706年9月から10月に架けて「文武天皇の難波行幸」に従う。
707年6月、文武天皇崩御の際、殯宮に供奉する。
708年1月、叙品し、三品を授けられる。
715年1月、二品に成る。この時初めて封租を全給され、封租全給の初例と成った。(判断として重要)
716年8月11日、薨去し、「六人部王」らが葬事の監護に派遣され、この薨伝に「天智天皇第七之皇子」と記されている。
770年11月6日、「光仁天皇」は「春日宮皇子」を「同族同祖同門同宗の四掟」とする「父の施基皇子」を追尊し「春日野天皇」を追尊した。
「三笠山の野辺」に「宮」を営む、とあり「高円山」に葬送したとあるが、「御墓山陵」は別に「田原西陵」と称され、現在の「高円山の東南、奈良市須山町・名張から真西19.5k」にある。
「施基皇子の祭事寺」は現在の「奈良市白毫寺町白毫寺・びゃくごうじ)」に祭寺があり、「名張」から真西23kの線状点にある。

703年9月に、“近江の鉄穴・鉄安を賜る”と記しているが、「役務」を与えられたとしているだけで「本領で無かった事」も考えられ、この事からこの近江の開発した「二つの鉱山」そのものが「伊勢青木氏」のものでは無かった事も考えられるがどうであつたのかである。
そこでこの前後関係の経緯を判断して“賜る”をどの様に判断したのかである。
その判断する根拠と成る歴史観は何処にあったのかでこの「文章の意」は決まる。
否、寧ろ、此の頃の文章に云えるのだ。
それは、当時の制度レベルにあったのだ。
つまり、当時はこの“鉄穴・鉄安”とは“かんな”と呼称し、要するに“鉄の穴・鉄の安の事”、即ち、“鉱山の事”で、「土地と民」を以て「封と戸」で功績時は恩賞を賜る仕組みであった。
従って、この“鉄穴・鉄安”は、「鉄と民」が「封と戸」に値するのだ。
当時としては全てこの評価基準が「米」に相当して評価する社会で税とし、その「米」を生み出す「民」と合わせて恩賞は与えられた。
とするとこのあたらしい「鉄」はどの様に評価するかは未だ決まっていなかった事に成る。
これから「鉄の社会」に入ろうとしていた時期であったのだ。
つまり「米」>「鉄」であった。
「紙」も木簡や竹簡に頼っていた時期である。
「紙」は「紙屋院の称号」を与えられて「青木氏族」が開発し「特権」を獲得して市場に貢献したのだ。
そして、今度は「鉄・かんな」であったのだ。
当然にそうすると“「鉄穴院・鉄安院」”の様な「特権」が与えられていたかの問題である。
さて、そこで働く「鉄穴部・鉄安部・かんなべ」が「戸・民」であって、「鉱山・鉄」はそもそも神道の世界では「山・神」であるので「山を売る事」は叶わず、「売るもの」は「鉄」に及び、これは「土地の米」に値する。
要するに、「封戸」は本来は「土地・民」に替えて「米・民」に値するのだ。
「土地」は原則、神、即ち天皇からの「貸借のもの」であったのだ。
つまり、それまでは未だ正式にはこの「鉱山」による仕組みは初めての事で、「鉱山」は、実質は「貸借」のものであって、その代わりを以て「米」、又はこの場合は「鉄」を「税」として換金して治める仕組みとして「施基皇子の裔の青木氏」は取り組んだのだ。
元来、これが「中国の周の斉」から統治手段として採用し、それを始めて「太公望」に依って治められて「封建社会の原理」と成った。
この社会原理が日本に新しく浸透して来た時代であるのだ。
前段で何度も論じている中国著書の「六韜と三略の戦略」は、「呂尚・太公望・、紀元前11世紀頃」に依って採用されたものであるが、丁度、「唐・618〜907年」の「731年」に「呂尚の記念廟」が建立された時代でもある。
この「新しい考え方」が「大化の改新」に依って「皇位族の者・賜姓臣下朝臣族」に限って採用されたのだ。
その中でも未だ「鉄・鉄穴・鉄安」は余り例に観ず新しかったのだ。
取り分け、「近江の大倉鉄穴」は開発時のものであった。
其の後に需要の爆発で「近江の高倉鉄穴・鉄安」が開発されたとする経緯を持っているのだ。
従って、この“近江の鉄穴・鉄安を賜る”の「賜る」の書紀には「意味」が多く「封建社会」に入る「初期の天皇家の処置」と成り、それを「皇位族・皇親族の青木氏」に遣らせる判断は初めての事であったと考えられる。
寧ろ、その様な時代であった事から都合よく「賜姓臣下朝臣族」に遣らせた、又は遣らせる為に「臣下させた事」も考えられる。
最も「信頼於ける身内の者に委ねる事」の判断が強く働いていたと考えられる。
「蘇我氏の失敗などの事」を含めて「近衛兵」も然りであり、この将来を占う「鉄穴・鉄安・かんな」も他に任せる事は出来なかったのであろう。

そこで「鉄穴・鉄安・かんなの役務」を賜ったのか、この文章の直前の686年に「200戸の封民」を、その直後の704年1月にも「封100戸」を伊勢に加増されている。
「封」を与えられているので、功績としてあるので「鉄穴部・鉄安部の民・青木氏部」をも賜った事に成る。
それが前段でも何度も論じているが「国造」として「青木氏部」に属した「鉄穴部・鉄安部」であろう。
後にこの「鉄穴部・鉄安部・かんなべ」がこれが後に「鍛冶部・かじやべ」と成った事が記されている。
“686年8月にも「封」を加増され、伊勢に200戸”とあるが、原文記載の文章の記述を良く観ると“「・・も」”とある。
つまりこれがある以上は、文章の行から、それ以前にも「初めての封戸」が在った事を示している。
この「686年8月」は「天武天皇の崩御後10月1日」の「大津皇子事件10月2日」があった年の10月の翌日に成る。
この年の8月9日 「実妹の持統天皇」に成り「政・まんどころ」を執り主な政務を皇太子に託す。と成っている。
8月14日・16日 32年間断絶していた日本の元号が再開、新元号朱鳥に成る。
686年8月にも「実兄・施基皇子」に「封」を加増され、伊勢に200戸を加増されたが、これは「持統天皇即位」に依り授かるものだ。

さて、「・・も」のものは何なのかである。
つまり、従って、その前の「686年の前」にも記載は無いが“「・・も」”の表現では少なくとも「100戸程度」は受けている筈である。
それには別に気に成る記述があるのだ。
715年1月、二品に成る。この時初めて封租を全給され、封租全給の初例と成った。とある。
気に成るのは以上の記述である。
「施基皇子」の「没・716年8月」の前の1年7月前に上記の「全封戸」が支給されていたという事は、それまで一切の皇子にも支給されていなかった事に成り、事実もそう成っている。
これは「施基皇子」の「没・716年8月」に関わりなく支給されていなかった事に成る。
それも「伊勢王の施基皇子・遙任・国司代三宅連岩床」にのみならず「全皇子の封戸」にである。
従って、「賜姓」に依って「647年」に「伊勢」に「青木氏」を興した。
そこで、“どの様に「糧」を得ていたのか”である。
これが「・・も」に関わっていると観られるのだ。
この時、「国造」から上がって来る全物品を先ず朝廷に納め、「朝廷の余剰品」を市場に下ろし裁き、この「利鞘」を「朝廷」に納める「部経済」であったが、この「役目」を「伊勢王の施基皇子」は一切担っていたのだ。
これに依って「伊勢王の役料」と「市場放出の令外官の役料」に依って「二つの糧」を得ていた事に成る。
「商い」である以上その仕方で可成り大きいものに成っていた筈であり、朝廷からの務めの役料以上であった事は間違いはない。
その延長線上に「鉄穴開発・鉄安開発」と「和紙開発の命」が下り「開発成功」とその殖産の生産に及んでいたのだ。
結果として、後の「925年頃」に「商いの二足の草鞋策」が朝廷より「施基皇子の裔」に認められる経緯を持っていてそれ程であった事に成る。
「647年伊勢」に「青木氏」を興してから、「686年の前」までの40年間には、評価に値する世の中に果たした何れも「新しい経済システムの確立」であった。
それは「余剰品を市場放出の成功例」と、この「鉄穴開発・鉄安開発」と「和紙開発の命」の「二つの成功例」の「三つの功績」があり、「686年の前の記録」では記述が無い事が判る。
“715年1月、二品に成る。
この時、初めて封租を全給され、封租全給の初例と成った。”の以上の記述に原因していると考えられる。
つまり、この「三つつの功績」に対して715年まで朝廷より保留されていた事に成る。
故に、これらの「二つの功績」を取り纏めて、“二品に成る”とあるのであろう。当時としては最高位である。
念の為に、「701年に制定した大宝律令」と「718年の養老律令」のこの「二品の評価」であるが、没する「1年半前」にはここで全功績を纏めて「令外官の親王の二品・最高位」を獲得した事に成る。
注・官位は「政務職」、「近衛」、「令外官」の三つに分けられている。
「青木氏族」は「近衛」か「令外官」のどちらかの「品位掌職」に就いていた。
先祖の戒名や襲名名や 諱号や諡号から間違いなく両方に就いていた事が判る。
これは前段や前記でも論じている通り「令外官の二品・正二位」であった事から「内大臣・現在の特命国務大臣」に扱われていた事を示すものである。
そもそも上級では「国司」までが朝廷より「俸給」を受けていたのだ。
従って、この時、「令外官の親王の二品」は、つまり、「諸王の正二位」に相当するが、「最上位から三番目」で「最高の官位とそれに相当する俸給」を功績として得ていた事を示すのだ。
現実には「親王一品の位」は空席にするのが当時の慣習である。
そこで、「施基皇子」は、最終は、“715年1月、二品に成る。”の直ぐ後に、「元明天皇・在707年8月〜715年10月」に依って「天武天皇」に継ぐ「浄大一位・親王一品」を獲得したのだ。その根拠と成るのだ。
そこで「施基皇子」が貢献したその他の功績の経緯を記す。

689年に「撰善言集」を編集した。
701年に作られた「大宝律令」を整備し運用した。
701年に平城京第一次大極殿を復元した
708年7月に「秩父」より「銅の産出」があり、「和同開珎」を鋳造させた。
710年に「藤原京」から「平城京」に遷都した。
710年に「荷役就民の詔」を伊勢国司に出した。
710年に「古事記」を献上させた。
713年は「風土記の編纂」と「好字令・諸国郡郷名著好字令」を詔勅申請した。
715年には六人の参議の協議で「郷里制」を敷いた
以上の事等の整備に努力が成されたとしているのだ。

これらは経済的には「鉄銅の産出」と、社会的には「律令体制」の確立した経緯とが進み、「大化期からの財政不足」で保留にされていた「以下の事」が実行に移されたのだ。
そして直接的には、“「荷役就民の詔」を国司に出した。の令”が以下の記述と成ったのだ。

結果として、センセイにる個人採決の判断では無く、”「律令」で判断する「大宝律令の制度」”に従った事と、「荷役就民の詔」に従った事」とで、今までの慣習を打ち破り過去の保留されていた褒章・功績も一斉に以下の文章に遺る様に施行されたのだ。
“この時、初めて封租を全給され、封租全給の初例と成った。”との以上の記述に成ったのだ。
その前には、“708年1月、叙品し、三品を授けられる。”がある。
つまり、それまでの「功績の評価」を纏めて官位で受けているのだ。
この時の功績評価は、次の「イロハの三つ」である。
一つは、「持統天皇」は、645年〜702年崩御 在位690年〜697年である事から、「持統天皇」と「天武天皇の墳墓構築」とに直接責任者・イとして関わったり、707年6月には、「文武天皇崩御」の際には「殯宮」に供奉・ロし、その後、この「三人の天皇の葬儀と墳墓構築」を指揮担当した事・ハを示す。
前段でも論じた様に「孝謙天皇の白羽の矢」で誕生した「父施基皇子」の「四男」の「光仁天皇・后井上内親王」は、この「三つの功績」を評して「天武天皇」に継ぐ「浄大一位・親王一品・令外官一品位」を追認して獲得したのだ。
つまり「追尊天皇」に成り得た人に成る。

参考として、“「・・も」”に就いて前段での検証で論じたが、上記の「封戸」の全ての積領を算出すると伊勢と近江の「大字」は、4又は5の数授説もあるので仮に5とすると、「伊勢王」であった事から、ほぼ「伊勢全域弱の有効な積領」を持っていた事に成る。
故に、これ以上に「有効な積領」の「封戸」を「功績として与える事」は出来なかった事に成り得る。
従って、これをそれに相当する「品位」に換えて「浄大一位・親王一品・令外官一品位・715年10月」を追認したと観る事も出来る。
「浄大一位・親王一品・令外官一品位・715年10月」を獲得した事で、「伊勢と信濃の濃厚血縁青木氏族」はその格式を背景に前段で論じた”「色々な事」”が出来たと考えられる。
要するに、「室町期の律宗族」に繋がった「永代の賜姓五役」であったのであろう。

次に、「銅の鉱山開発の疑問・秩父」である。
この時は未だ「伊勢青木氏」は「秩父」までその「経済的勢力」は及んでいないし、且つ、「過去の記載の散見」は一切無い処から、「銅の鉱山開発に関わった者」は誰であったのかは確定する記録が無い。
然し、結論はこの「銅の産出」には一切関わっていない事は確かであろう。
では誰なのかである。
そこで余談だがこの検証の為に、前段でも論じたが「青木氏」と深く長く関わった「連」「臣」「宿禰」と大出世した「大和朝廷系の額田部氏」とは違う「渡来人系の別の額田部氏の職能集団・出雲国臣系」が在った事は記録で判っていて、「出雲国」が「大和国」と合体して以降はその集団は「各地の鉱物の開発と生産」にも関わっていた事は判っている。
史実、「出雲国」から唐に船を出してこの「技能集団」を態々招いている記録が遺る。
「大和朝廷系の額田部氏」も元の出自を質せば、この「渡来系とされる出雲国系額田部氏の職能集団」からの出自であった事も考えられる。
但し、「渡来系とされる出雲国系額田部氏の職能集団に鍛えられた大和人」とする説もある。
筆者は、前段でも論じたが「日本書紀等の史書」にも明記の記載がある程に、「天武天皇」が「大和人の全ゆる技能者・官僚族含む」が少ない事を嘆いて、“積極的に招いて大和人を鍛える様に”と命じているのだ。
故に、この事で養成された「額田部系の職能集団・土木」のこの「大和人説」を採っているのだ。
更に、何故ならばこの「大和朝廷系の額田部氏」の当時の分家に当たる「穂積氏」と呼称する「分流集団」があり、彼等は共に“稲の専門技術を以て保存管理して連携して働いていた事”が判っているからだ。
つまり、前段でも論じた様に「大和朝廷系の額田部氏」は、記録から主に「米の干拓灌漑工事」や「地質と地形等の技能技術」を駆使して「墳墓建築工事」や少し後に成るが「墨・硯・砥石・岩絵具等の生活用品の開発と採掘工事」や「遷都時の排水工事」や「神社建設などの基礎土木工事」等にも関わっていた史実の事から「出雲国系額田部氏の職能集団とは違う技能集団」であった事が判るのだ。
其の後、「桓武天皇の遷都時・784年・794年」に「平城飛鳥」より遷都への同行命令を拒否して事件を起こして罰せられ朝廷から離れて「伊勢青木氏」がこれを桑名で保護し、その後彼等と連携して生き延びているのだ。
依って、恐らくは、このその後の「銅の鉱山開発・708年」〜「遷都事件・787年」の間は「三大官僚土木業」の一つで「武蔵域の土地の結城氏等」が請け負い、787年以降は「出雲国系額田部氏の職能集団・部制度の強化」に依るものでは無いかと推測される。
その証拠に参考として「魏志倭人伝」によると次の事が書かれているのだ。
それは「出雲国」では「稲作農耕」が良く行われ、その祭祀に用いた「銅剣や銅矛盾や銅鐸などの青銅器」が生産され、「弥生人」が持ち込んだその「中国・朝鮮文化」の進んだ文化が華が咲いたと書かれている。
そして「卑弥呼の邪馬台国」は「狗奴国」と争ったと記され、この「狗奴国」がこの「出雲国・疑問」とし、この「出雲国」は「大和国」に“「350年頃」”に滅ぼされたとする説の「滅亡説」と、「古事記」では逆に「国譲り説」が見える。
筆者は定説と成っている「出雲朝廷」の国が「大和朝廷」と融合したとする説を採っている。
争っていればもっと記録が遺されている筈だが無い。
ところが現在では、「関西の発掘調査」では「縄文人の村」と「弥生人の村」はたった「300mも離れていな地域」に「村」が「共生」で構成され、相互に文化の遺跡品が混在していた事が採掘で新しく判ってきているのだ。
ところが逆に、最近の「九州の遺跡調査」では寧ろ「闘争的民族」が住んでいた事が判っている。
この「狗奴国」は「邪馬台国」の西隣の「熊本県」とする説があり、「邪馬台国」に滅ぼされ、この「邪馬台国」は南薩から来た「太平洋民族」と「南アジア民族」の「二漂着民族」と「薩摩原住民族」の「三融合民族」に依って滅ぼされたとし、「邪馬台国」に戦い勝利したが占領せずに引き上げたとする説に成る。
そして「狗奴国・不戦民族」は中国地方を経て「出雲国」で戦い中部地方を経て「蝦夷国・アイヌ民族」にと到達したとしている説がある。
筆者はこの説を採っている。
それは「出雲国=狗奴国の説」では、「出雲国系額田部氏の職能集団とは違う技能集団」であった事の歴史的史実や「魏志倭人伝」は成り立たない事に成る。
「出雲国」は「亀甲・こおら」を「神」と崇め、「狗奴国」は「狗・くま」を崇めている。
そもそも「崇めの物体」が異なり、「出雲氏族集団」は室町期まで「亀甲集団」と呼ばれていたのだ。
「崇めの物体」が異なる事は同一の国ではない事に成る。

この事から、この「350年以降」を契機に「出雲国」と「大和国」は“「国譲り」に依って融合して行った”とされているのだが、この「国譲り後」のこの専門知識を有した「銅の鉱山開発」に関する時期は、これより“「704年」”に「大和国系額田部氏・大和人」の工人に依って「鉄」が「近江・大倉・書紀」で発掘されていたが、再び、そのすぐ「後・4年後の関東」で“「708年」”に「出雲国系の額田部氏・出雲人」の工人に依って「銅」が「秩父」で発掘されていた事に成るのだ。
この「額田部氏」に付いては間違いを起こしやすいのだ。
丁度、この708年に「大和朝廷」が「関東」を何とか制圧下に治めた時期であって、当にこの「708年・出羽国・国府の設置」の時期でもあり、その統治下に入った「秩父・武蔵」では要するに「制圧直後・358年後」に「銅鉱山発掘」と成っているのだ。
この経緯では時系列の整合性が採れる
余談ではあるが、従ってこの「語る処事」は、関西では「703年の近江で鉄鉱山開発」を、”統治下に入った関東では当時に「708年に銅鉱山開発」にも直ぐに入った”と云う事に成るのだ。
それだけに、当時は、「鉄」は勿論の事、“銅の必要性も高まっていた事”を示すものだ。
つまり、青木氏が命じられた近江での「大和国系額田部氏・大和人の工人による鉱山開発」は「関東」では無理であり、元より彼等の本職である「上記のイロハの墳墓建築」で「施基皇子」と共に桑名で関わっていたし、従って其処まで「彼等の活動範囲」とその詳細は及んでいなかった事にも成るのだ。
それ故に、中部域から東の関東域では「額田部氏の子孫」は遺していないのだ。穂積氏は中部関東間である。
前段でも論じたが、「施基皇子の伊勢青木氏と共に運命共同体として生きた事・桑名」により当然の事と云えば当然の事ではあるが、江戸期に成っても関東は疎か中部域以北には「彼等の痕跡」は全くない所以なのだ。

話は戻って、上記の“「施基皇子没・716年」の「1年半前」には、ここで全功績を纏めて「令外官の親王の二品・最高位」を獲得”していた事に成るが、この“「令外官」”としてその後も身内の「嵯峨天皇」に依って「皇親族」を外された立場ではあったが、「令外官の上記の品位」は一度与えられた義理は外れる事は無く、続けて密かに「軍務処」や「学問処」として任命追認され、「社会の状況」を「献納・定期」を機会に「天皇」に伝えていた事を前殿で論じたが、この「密かな役務・令外官・一品」は明治直前まで務めていた事が「青木氏の資料の行」で読み取れる。
それはつまり、この「上記の事」は「献納・朝廷」と「冥加金・幕府」の「裏打ちが在った事」にも成る。
この事から「公家や貴族を含む上層階級」の間では、未だ「青木氏族」に於ける「五戒相伝の伝統」=「賜姓五役の伝統・令外官の親王の一品・最高位」の格式は、この時代に於いても家康が、「伊勢の事お構いなしのお定め書」で認めた事の様に「衆知の事」であった事を意味しいている。
要するに、これが、つまり、「戒」が世間に一般化していた事を示す。
この「格式の号」に代わって、「浄土宗知恩院派の白旗派」では「戒」に「名」を着けられて「・・の号」として持つ事も「格式の一つ」と成り得たのだ。
これが一般化した証拠として「戒名」として「戒による格式」は無くなった事を示すものなのだ。
「朝廷様式」を重んじた「鎌倉期・安定期」では、この“「律宗族の格式呼称」”は、何故か無く成った、又は消えた、消れたが、故に逆に格式を取り戻す樽に「室町期・騒乱期」には、再び「律宗族と呼称しての格式」を再興された所以の一つと成ったのだ。
それには、二つ考えられ、先ず一つは、「北条氏」に執っては「西の文化の発展」は好ましく無く、且つ、「各種の宗派の勃興」で「浄土宗だけの格式化」は好ましく無かったのだ。

以下にその号の詳細を記する。
・1 「院の院号」は、「門跡院」に代表される様に、「退位した天皇」、或いはそれに相当する立場の「者・皇子皇女と皇位族・皇親族」に与えられる「最高格式の号」である。
・2 「殿の誉号」は、「院号」に次ぐ「五戒相伝の族」にあってそれに基づく「五重相伝の得度」を得た者の「貴人・皇位族と高位族」に与えられる格式である。
「誉号を持つ事」に依って「・・殿」と呼称され其れを表す「殿」を建立できる。
この「殿の語源」は、そもそも「左部首の象形」は「椅子」で、それに右の「股」を組み合わせて要するに「椅子に座っている人」を指し意味する。
つまり、「皇位や天皇の高位の者」であってその人が住む「館」を意味する。
況や、「誉号」を持つ事で「殿・館に住める事・名誉な館」を意味する。
・3 「居の戒号」は、「五重相伝の得度」を得た者の「貴人・皇位族と高位族」が持つ「慣習仕来り掟」の「伝統」を有した者に「格式号」として与えられるものである。
・4 「士の位号」は、「貴人・皇位族と高位族」の「天皇」より与えられた「身分」を号として表す「格式号」であり、そもそも「天皇」に仕える「侍士・近衛の士」の「格式号」である。
要するに、この四つは全て“「住まいの形」”であり、中でも古来の「士の語源」として、“地上・つまり一に+を立ててこれを杭を立てた様”として使われていた。
後に、この「様」が「戦士階級の身分」を表す「儀器」と成ったのだ。
それ故、「兵士の意味」に用いられる様になったもので元は物を支える「杭」なのだ。

従って、「住居の環境」を「院→殿→居→士」の「形」を「格式化」して順序良く並べたものである事に成る。
「士」の「杭」が集まると「居」に成り、この「居」が多く集まると「殿」に成り、「殿」が多く集まる所を「院」と云う事だ。
つまり、全てがこの“「杭の数」”に由来して「階級格式」は出来ている定義と成っているのだ。
もっと云えば、“「杭の数」”は“「士の数」”に由来している事に成るのだ。
況や、“「士の数」”はその「階級」に成り、この「階級の数」は「格式」に繋がるとしているのだ。
この格式数のそれを以て「号」とするとしているのだ。
この逆の事も然りであり、これが「古代社会の社会定義」である。
更に詳細には、当時の「青木氏の立場格式」を理解するには次の様に成る。
例えば、以上の事は次の様に成る。
・1に付いて、「二つの青木氏族」に執って云えば、「院の号」は「清光院や西光院」である。
「光仁期の桑名殿」の「浄橋や飽浪」に与えられたのは「美濃の清光院」や「伊豆の伊勢信濃青木氏の融合族の清光院」等がある。
「清光寺と西光寺」が「清光院と西光院」と成り得たのはここにあるのだ。
・2に付いて、「施基皇子の冠位の浄大一位」等がある。
・3に付いて、「賜姓族の賜姓五役・令外官」や「皇位臣下朝臣族」に課せられた「9つの縛り」等がある。
・「居の語源」はそもそも「古の古いもの・固い」と「戸・家」との「意味の組み合わせ語」の語源から来ていて、初期は「古・ふるい」の「者や物」に使われていたとされる。
つまり、「古い戒め・伝統・慣習仕来り掟」の「者物・伝統を持つ氏族」と云う事を意味している。
・4に付いて、「官位」の「正一位〜正三位」や「伊勢王や信濃王」の「役職・位」等がある。

この様に「古代密教の浄土概念を持つ教え・導き」を如実に表す「院殿居士」の“「院」”は、「格式の最上位の位置」にしてその“「号」”に値すると云う事に成る。
当然に格式を持った時点で「生前」でも持つ事は当然とされたのだ。
況や「号を持つ事」が出来るそのものがそもそも「高位格式の表れ」であって、誰でもが持てる「号の呼称」では決してなかった。
この所以を以てこの「院」と「号」の「格式呼称様式」は、古くは「皇位族・貴人」にのみに付けられていた事になるのだ。
極めて「墓石・砂岩、又は青石」とその「古き墓所の上記の刻印」の二つを観る事で歴史の隠し得ない「真の由縁」が判るのだ。
この「仕来り・各種の号の呼称」が変化し一般化して平安末期から鎌倉期頃に掛けては「浄土宗に信仰心が篤い事」、且つ、「寺院や地域社会への貢献に優れた人達」にも贈られる様に成ったのだ。
然し、この「一般化した仕来り」をこの“「律宗族」”として改めて格式化して復元したのが室町期であって、この「一般化し変化した慣習」を嫌って「古来からの元の仕来りを維持している極めて少なく成った正統な氏族」に対して、要するに“「律宗族」”として称して改めて区別した事に成るのだ。

但し、現在では最早、上記した「格式や伝統」に対して無関係に「浄土宗に帰依する立場のある人」に贈られて再び「平準化・一般化」したのだ。
所謂、金銭を出せば、「院殿居士・白旗派」以外の「院誉戒位」を与えられる「消えた格式呼称」と成ったのだ。
現在では「院殿居士・白旗派」もこの「伝統の格式」が「白旗派」ではなくても「金銭」で買える状況と成って、要するに最早今では「白旗派」は無くなり忘れ去っているのが現実である。
況や、「院殿居士・白旗派」の「院」のみならず「律宗族」を如実に表現している「呼称の存在」も知る人は最早、「歴史上の事」として無い。
“「白旗派」の「院殿居士」”とその他の“「知恩院」の「院誉戒位」”とには、「・殿居士」の語と「意」が異なる。
「誉」は「ほまれ」であって前提条件として「誉」と成り得る「殿」を持つ事に限定されず、単に「誉・ほまれを持つ事」を許された者に相当する。
「特別の立場・格式」に由来せず限定せずに「誉・ほまれ」は得られる。
要するに一般化したものと成ったのだ。
「戒」とは、要するに「いましめ」であって、そもそもその族に「慣習仕来り掟の伝統」を既に有している事が前提であって、それを元にして「戒め・いましめ」が起こり罰せられたり行動を制したりする事が起こるが、その範囲に無くても「戒」の号は無関係に得られた。
「位」とは「官位の八位」までのものを云うが、次の三つに分けられ更に実務は「職掌」に小分けされていたが、次第に「名目の職掌」と成り、資格外や対象外の者もそれこそ実務の伴わなわない「名誉職」と成り得たし、朝廷も金銭獲得の為に与えた。
その結果、この「位」も「誉・ほまれ」の一つとし「二つの位」が起こったのだ。
言うなれば、「慣習仕来り掟の伝統」の無い「誉」も「戒」も「位」も、「誉」=「戒」=「位」の関係にあって形骸化していたのだ。
参考として次の「三つの官僚機構・大宝律令」から成り立っていた。
「官省職寮司の高官吏・政治」
「坊監暑台府国司の中堅官吏・軍治」
「官所職寮司府使の令外官・経済 特命」
上記の「三つの官僚機構」に依って授与されていた“「知恩院派」の「院誉戒位」”に、「院殿居士」の“「杭の数」”の「原理に由来した階級格式」の「定義」が存在せず成立し得ていなかったのである。
つまりは、この現象は早くも平安期末期から始まり「幕府社会・第二の姓武士」に成って「西の朝廷の縮小された三つの官僚機構」の中では、最早、「慣習仕来り掟の伝統の原理」が働か無く成り基より形骸化していたのだ。
これは「青木氏族」に執ってこれは「重要な歴史観」なのである。

故に、「白旗派の律宗族」を如実に表現している「呼称」に付いて更に論じて観る。
以上が「白旗派・知恩院の相伝・五重相伝/五戒相伝」であるのだ。
ところが、現在においても、「白旗派・知恩院派」が「浄土宗・権威付け」と定められてはいるが、これに納得せず、「浄土宗」には元々「14派」もあって、「流派争い・主導権」が矢張り続き、統一されずこの流派に依ってもこれ以外にも他にも色々な「号の格式」を使っているのだ。
其れを「重要な歴史観」として次に参考として一応追記して置く。
これは「白旗派・院殿居士」であったかの「判別・格式判別」に使えるだろう。
先ず、“「知恩院」の「院誉戒位」”では、流石に「最高格式の院号」の格式には変化は着けていず使わずにいる。

次は「誉号」では、浄土宗僧侶のみにならず、「五重相伝を受けた檀家・信徒」にも他流派でも授与されたが、今日では得度を受けていない人にも与えられる様に成った。
又、取り分け、「浄土宗の主流派・現在でも主流」であった「西山派」では、「授戒・得度」を受けた人には“「空号」”が与えられ、更に“「道号」”も着けられる様に成った。
「名越派」では“「良号」”が与えられている。

「戒名」はそもそも「仏教」に帰依したものに付けられる「忌名・いみな」の名前であって、本来は出家して得度者となった時に与えられていたものだ。
白旗派は帰依する事で得度したと認められ、その院殿居士を生前手も獲得できたのだ。
その前提と成ったのが朝廷から与えられた格式にあってそれが得度を得たとされたのだ。
其れだけの社会への貢献を果たしたと見做されて得度を得たと考えられたのだ。
当に施基皇子の様にである。
故に、後には「出家者」に限らずとも「在家の人々」もその前提に在れば形の上で「仏門」に帰依し「授戒」を受ければ授かるようになっていたのだ。
「授戒」に限らず室町期中期頃から「第二の姓族」が下剋上で勃興し格式を獲得する為に莫大な金銭を以て帰依し一般化して多くの人はこれを使っていたのだ。
莫大な金銭を以て得度したと評価される様に成ったのだ。
この帰依が浄土宗であっても先祖の格式云々に限らず事の次第では死後の忌名としても使っているのだ。
最早、「格式」では無く「金銭」で評価する慣習では、これでは「忌名」とのみならず判別の歴史観としては何の意味も持たない事に成ったのだ。

「位号」たけは、他の流派も使うが「年齢や性別」、「信仰心の篤さ」等によって付与されていたが、中でも「禅定門・男」や「禅定尼・女」のこの「位号」は、そもそも「浄土宗に深く帰依した人」にのみ付けられた「格式称号」ではあった。
然し、「白旗派」の「居士・男」や女性だけが持ち得る“「大姉・女」”に次ぐ格式とされていた。
要するにこれは唯単に格式では無く「信仰者の対象を広める事」で細分化していったのだ。
ところがもともとは上記の通り「五重相伝の受者/五戒相伝の格式保持者」の「格式氏・公家・四掟範囲」に限って与えられていたが、現在ではもともと数少ない「限定的な白旗派以外」には見られなく成っている。
「朝廷」が認めた「正統な氏・18氏/48の存続」が、下剋上で潰され「白旗派」に帰依していた「数氏・青木氏族等・居号」に限られて始末している現在である。
然しそれは、その「格式の有無の存在」は意味をなさなく成っている。
ここで、歴史観として忘れては成らない事は、何度も論じている事ではあるが、この「仏教・古代浄土密教」としての「律宗族の五戒相伝格式付け」の裏には、「神教の皇祖神の子神の祖先神」の数少ない「神明社族」であると云う事が含まれていたのだ。
所謂、その「基盤は神道・祖先神」であって、且つ、「仏道・密教浄土」の「二つの路」も持つと云う「特異な立場」を保持していたと云う所以にあった。
それ故に、この「二つの路」にはこれを保つ為には「戒律と云う厳しい伝統」を頑なに室町期に成っても未だ保持していたと云う事に繋がるのだ。
「院殿居士」/「五重相伝」/「五戒相伝」の「三格式保持者」=「律宗族」の関係式が室町期に成っても成り立っていたのだ。

そもそも、「律宗の族」の「本来の意味」は次の通りである。
「律」の語源は「慣習仕来り掟の伝統の戒」にある。
「宗」の語源は「物事の始まりの塊」を意味するにある。
「律」+「宗」=「慣習仕来り掟の伝統の戒」+「物事の始まりの塊」
以上の関係式が成立するのだ。
つまり、この「二つの組み合わせ語」の意味は、所謂、“「物事の始まりの塊」を「慣習仕来り掟」として、それを「戒めの伝統」として受け継いで行く”の「族」と成り得る。

必ずしも、「宗」とは、今では「仏教」と成り得ているが、確かに「鎌倉期以降」は「仏教」が興隆してその「仏道」もその一つとして成り得たが、「平安期前後」までは、神道も含んでの語意であり決してそうでは無かった。
依って、奈良期以前からの「神道・祖先神・社」は、「仏教」よりも先に概念そのものが「律+宗」と成り得ていたのである。
言わずもがなそれを奈良期から「伝統」として維持して来た代表する「賜姓臣下族の青木氏」は、「神明社の神道」を主軸としながらも、この「古代仏教の白旗派・密教原理主義・即身成仏の大日如来の伝統」を「氏の行動指針」として維持して来たのだ。
この「時期」に付いては前段でも論じたが全ゆる記録や資料から読み取れる範囲では初期は「光仁天皇期」であるだろう。
「光仁天皇期」と云えばその「経緯・孝謙天皇の白羽の矢」からも「仏道の導入」は大仏殿の所以もあって社会的には止むを得ない事由があった事は否めないし、将又、「出自の氏」としても「二足の草鞋策」を敷いている「柔軟な考え方」から考えても頑なに拒む事はしなかったのであろう。
その「証拠」に「伊勢」には「神明社」が「12社」あるが、その時の「名残」としてこの全ての「神明社の後ろ」には「仏道に関ったある地名」が加えられていたのだ。
現在でも幾つか遺されている。
これは「神明社全488社の内の伊勢の神明社」にだけに限る事なのだ。
但し、これが上記した様に「平安期初期」にも「朝廷」は世間から「政治的立場」を質されて、矢張り、“「神道」を主幹とするも「仏道」は否定しない”と“コメント”を発した所以にある。
この「背景の経緯」には、「聖武天皇の大仏殿建立」に関わっていたのだが、この「姿勢の概念」を引き継いだ「光仁天皇」が、「出自元の青木氏」がそのその「神明社」を守護神としながらも、且つ、「神明社の神道族」で在りながらも、「古代浄土密教の浄土概念・大日如来概念・天智天皇賜姓時の賜物」にも独自に確かに帰依していた。
その後、それを「桓武天皇」や「平城天皇」が慣れ親しんだこの「生活環境の状態」を黙認していたのだ。
この「聖武天皇の大仏殿の件」もあり、更には「孝謙天皇の白羽の矢の事件」の経緯もあり、「ステイタス」とした「賜姓物の三つ」の内の一つの「大日如来坐像」は、「天智天皇の賜姓物の件」もあり、「清光院の建立の件」もあり、最早、ありと全ゆる事が簡単に言い逃れ難い状況に陥っていたのだ。
所謂、「皇親族」であったのだ。
依って、ところがこの事で「出自元の伝統」を「二人の天皇」も追認したかに見えて疑われ、それが「天皇家の疑い」と成って「政争の道具」として持ち込まれたのだ。
この「解決策」は唯一つ、この「疑い・政争の中心」と成っている「伊勢施基皇子系青木氏」を「皇親族・賜姓族から外す事」にあったのだ。
これが藤原氏外の同じ出自元の「桓武天皇派と嵯峨天皇派の争い事件」の「薬子の変」であったのだ。
上記の「天智天皇の賜姓物」に発端し、そこから遂には“「神道」を主幹とするも「仏道」は否定しない”の“コメント”で解決したのだ。
「青木氏側」では、前段の論調である様に、この時、天皇家に寄り添う事なく、“「四掟・妻嫁制度・嫁家制度等の変革」”で“「女系氏族」”を構築して貫いて完全に矛先を躱し、“「商い」”も営み最早誰から観ても「天皇家」と一線を画して逃れたのだ。
この時が「嵯峨期初期頃」であるのだ。
但し、この時でも秘密裏に動く「永代の賜姓五役であった事」から“「令外官」”だけは頑なに維持していたのだ。
その為にこれが「室町期」にもこの二つの「神道と仏道」の「律宗の族」と成り得ていて、故を以て「室町幕府」と「天皇・朝廷」から追認された由縁と云う事に再び成り得たのだ。その様に持ち込まれた観がある。
「神仏」の「奇異な二つの文化」を何と“「伝統」”として取り入れ「融合」させて来たのだ。
その「全ゆる点に尽きる処」は、「永代の賜姓五役であった事・令外官の概念の伝統」が再び”「律宗族」”と成り得たのである。
“「律宗族」”を維持させしめた根幹は「柔軟な思考力」を兼ね備えた“「商い」”にあったろう。

歴史的に観ても前段の論の通りこれがの信長・秀吉等に敵対され、明治初期には薩摩藩などから「”天皇の格式を脅かす族」として存在する事を否定されて攻撃された。
我々に口伝でも伝えられる程に、「格式存在族」を否定し同調する世間からも「密教である事」さえも「攻撃の言葉」を受けていたと伝えられている。
遂には、現実に各地で何度も「焼き討ちや打ち壊し・記録」を受けながらも「青木氏族」の方から明治35年頃に「自発的解体・分散策に至る事」で事は治まった。
要するに摂津に移す事で伊勢での伝統を消し去ったのだ。
「当時の環境」としては「青木氏族」に執っては、“それなりの利する処あり”として「幕府等との工作」で対処したのであろうが、後勘として筆者の思う処では、この“「律宗族の騒ぎ」”は結果として”何んの野心も無い「青木氏族」に執っては「利する処」は何も無かったと考えるし、寧ろ「害の方」が大きかったと観ている。
唯単に“史実は史実だけ”でありそれ以上の美化論の事は無い。

念の為に、「現在の経済機構」で云うとすれば、「青木氏族」とそれを実行する「商い」の「基本定義」は、“「市場の独占価格・A」を形成する為に「生産から販売・B」までを統制して「グループ化・C」を施して、それ根幹とした「殖産カルテル・D」を基礎にした「自由活動性・E」を制限する「トラスト・F」を構築した「コンツェルン・G」であった”と考えられる。
要するに、これを「自発的解体・分散策に至る事」にしたと云う事だが、結論は“「グループ化・C」だけの部分を解体したという事”に成るだろう。
世間の豪商もその様にした。
百々の詰まりは、「室町幕府と朝廷」が「律宗族・1450年頃・紙文化・」として呼称し直して権威化して近づいたのは、ここで生まれた“「巨万の富」に魅力”があったと後勘の筆者は観ているのだ。
それは前段で論じたが、「鎌倉期の徳政令・永仁129年・武士」と、「室町幕府の徳政令・八回以上・武士」と「江戸期の棄損令・武士」と「明治初期の債権放棄令・民」に影響を受けた事が判っている。

この「青木氏コンツェルン・伊勢屋」が持つ「全ての債券と担保」に対して「政策」に依って「四期の放棄令・徳政令」が発せられ「全債権」は霧消に期したとされているのだ。
取り分け、中でも特徴的なのは「室町期の頻発する徳政令・八回以上」で「室町幕府辞自体」に及ばず「各地の国」に於いても頻発させて「財政」を保とうとしたのだ。
「徳政令幕府」とも云えるこの状況では、「格式の律宗族の再呼称」はこれと控えに担保したとも観ているのだ。
前段でも論じたが、「額田青木氏の三河の南下国衆論」で論じた様に、その論理で云えば、「江戸期の伊勢お墨付き・お定め書」も同じ「裏事情」はここにあったのかも知れない。
「青木氏の資料と記録」に明確に遺るのは、「明治初期22年から28年」に架けて何度も発せられた「法律・28号等に依る債権保放棄の令」である。
更にこれに関わる「担保・土地」の「秩禄処分」と「地租改正」と「累積債務処理」の「放棄令」が出たのだ。

前段でも論じた様に主に「紀州徳川氏等の多くの大名に貸し付けていた「焦付き債権と土地の地権担保放棄」のこれが“上記の「コンツェルン」に大傷を着けた”と記されているし、口伝でも伝わる事でもある。
これに薩摩藩などの長く続いた「庶民先導のゲリラ攻撃」が輪を架けたのだ。
幕末から明治9年まで続いた「伊勢騒動」も、その根幹は「庶民先導のゲリラ攻撃」にあったと感じている。
斯くの如しで後勘の歴史観から、「格式の律宗族の再呼称」は「青木氏族」には良い事は何も無かった。
筆者の論理ではこれこそは「青木氏の氏是」そのものであると認識しているのだ。
「格式の律宗族の再呼称」は、そもそも史実は史実として何も変わらないのだし、放って置いても同じなのだ。
殊更に動く事がそのものが良くない仕儀であった筈で、「当時の福家」は判断を誤ったと観られる。
当に「施基皇子」が説く「律宗族の第一の戒め」の「青木氏の氏是」を軽んじたのであろう。
況や、要はこれは美化論では無く反省論なのだ。
故に、子々孫々に「ロマン」として「具体的な史実」として言い遺しているのだ。
これも例に事書かない「始祖施基皇子と云う歴史的人物の存在」の所以である。
これが、全部に於いて説き切れないが本論の範囲では、網の目の様に関係性を持った事柄に就いて何とか説いた「難解の律宗族の所以・定義と背景経緯」であり、要するに本シリーズの「青木氏族論」を説くに至るのだ。)

> 「青木氏の伝統 65」−「青木氏の歴史観−38」に続く。



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