青木氏氏 研究室
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  [No.362] Re:「青木氏の伝統 43」−「青木氏の歴史観−16」 
     投稿者:副管理人   投稿日:2018/09/16(Sun) 14:11:16

> > 「青木氏の伝統 42」−「青木氏の歴史観−15日」 末尾
>
>
不思議な事ではあるが、「大化期から平安期の縁戚族」の「近江佐々木氏の研究記録」が「青木氏族」の証明と成りよりの大きな証拠と成っている。
>
> さて、これらの上記に論じた「血縁関係のシステム」が「四六の概念」に依って論理的な基準づけられている。それは次のように成る。
>
> これが、概要的に観て、「時代の変化」で、当初の平安期末期までは「官位族」9>「郷士衆」1であったが、江戸期前後頃には「官位族」1<「郷士衆」9と変化して行った事に成るだろう。
> 前段でも何度も論じたが、下剋上戦国時代の乱世に於いての「室町期中期頃」の「数式のバランス」では、「官位族」5><「郷士衆」5の関係性が成立していたことが判る。
> 「青木氏族」が「巨万の富」を獲得し、これを使って925年頃から正式に始まったより「殖産」を拡大させ始めたころと成り、その理屈は「官位族」5><「郷士衆」5の関係性からもよく解る。
> 矢張り、「殖産」の主軸は「氏族」と成っていた「郷士衆」である事が明々白々である。
> 上記で論じている「殖産」が拡大するにつれて「官位族」5><「郷士衆」5の関係性は急激に右辺寄りに変わっていった事に成る。
> 「時代の変化」と共に、「青木氏族の概念」も「妻嫁制度」を盛んに使って変化した事が解る。
>
> (注釈 前段でも論じたが、江戸末期に於いて「筆者の父方祖母」は京公家からであるので、「官位族」の1は未だ成り立っていた事が解り、筆者の母方祖父は「伊勢郷士衆」である。
> 筆者父方の縁戚筋は全て「伊勢郷士衆」であり、明治期直前まで「郷士衆」の9は成り立っていた事でも解る。明治9年でこの関係性は中断し、明治35年で終了し、大正14年で解消し、平成10年で「福家」は「宗家」に戻る。「四家20家」は各地に分散して商いは続くが詳細不詳。)
>
>
>

「青木氏の伝統 43」−「青木氏の歴史観−16」
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」

さて、この「絆の関係」を構築しているのが、これ即ち、「四六の古式の概念」や「四掟等の掟」は、この「絆の関係構築」の為の「一つの方法」ではあった。
依って、この事の「血縁」等の「弊害」を充分に見定めた上で、「譲れない氏族」としての「四掟等の掟」と成っていた事なのであって、これは重要な「青木氏の歴史観」であった事に成る。

(注釈 前段の「孝謙天皇」の「青木氏」に対しての「白羽の矢」は、この「(A)(B)(C)の条件的な血縁」を前提として点てられた事を意味した。
本来であれば「入りと出も男系と云う前提」で「天皇家の血筋」は成り立つ前提であろう。
然し、「青木氏族」は「入りと出」は、基本的に「入りと出」の「男系」では無く、全て「女系」で成り立っていたのである。
然し、未だ「氏族の構成」があまり進んでいない時期ではあったが、「孝謙天皇」の放った「白羽の矢」が不幸にして当たったのであった。況してや「妾子族」であったのに。
前段でも論じたが、「白羽の矢」の当たった「伊勢青木氏の嗣子」等の夫々は、「公的な史実」として、“飲んだくれ”等を装い避けた事が書かれている。
「氏是」に従い懸命に「氏人を含む青木氏族」を守ろうとした事が判る。)

故に、今後、この様な事が起こらない様にする為に、これが前段で論じた基本の「四六の古式の概念」をより強化して改善を加えて持ち込み、その為に独自の「四掟」等の制度が定められた所以でもある。

(注釈 「后の入り」を執らなかった唯一の理由はここにあったと考えられる。)

然し、唯単に、「四六の概念」に基づいた上記の(A)(B)(C)は、「氏族保持」と「家柄保持」と云う事だけではなく、上記で論じた”「殖産」”などを含めた「広範な体制保持」に欠かす事の出来ない「絶対的な概念」であった。
従って、これは、「殖産」=(A)(B)(C)の関係が成り立たなければ、不可能だと観ていた事に成ろうし、これが”「青木氏の強味」”でもあると認識していた事に成る。
この「青木氏の強味」を生かさない手はないだろう。

(注釈 しつこい様だが、上記の「大岡裁定」の「三河者の大岡」は、言い換えればこの“「青木氏の強味」”を必要以上に意識し過ぎたと云う事にも成ろう。)

又、「市場放出の余剰品」の「和紙と墨」を「殖産」と「商い」として成立させた時期の925年頃には、「青木氏部」と共にこれを成す事に「力を貸した郷士」とは、既に、この「(A)(B)(C)の条件的な血縁の関係」が一重くらいには出来上がっていたと考えられる。
少なくとも、この頃から衰退を極めて行った「近江」、「美濃」、「甲斐」を除いては、出来上がって行った事に成る。

(注釈 故に、前段でも論じたが、「平家に圧迫」をうけて「近江、美濃、甲斐の衰退」を見た「円融天皇」は、憂慮して「平の将門の乱」を利用して功績のあった「俵源太」に「青木氏」を補完賜姓し、960年頃からの「秀郷流青木氏の補完役」の「出現」を成したと観られる。)

筆者の感覚は、「奈良期」から始め「江戸期」までの「殖産」に於いては、この「絆の関係氏との保持」の為の「青木氏の概念」が、上記の制度を構築した「四六の概念」に基づいたものであった。
依って、その「主流の概念」であったと観ている。

従って、奈良期から続けられ江戸期まで続いた上記の「女系の入りと出の振り分け具合」が、どの様な程度と成っていたのかが気に成る。
然し、探すが資料にはそこまでは物語るものが見つからない。
「商記録」は別に、上記した様に「入りと出の情報源」を掴んでいたところにあり、それは主なものは「青木氏の執事等のあらゆる事務」の執事を司っていた「菩提寺や神明社」に遺されている資料と成るが、上記した「江戸初期の令(後段で論じる)」で消滅している。

下記にも論じるが、結論的に云うと、「四六の概念」を敷く以上は、「入りのキャパシティー」と「出のキャパシティー」の差から生まれると判断できる。
これは「奈良期からの時代性」と「青木氏族の繁栄力」に大きく左右される。
仮に、筆者が執事に成ったとして、とすると、これは明らかに「答え」は次の様に出る。
上記や前段でも論じた様に、次の数式が生まれる。

「入りのキャパシティー」<「出のキャパシティー」

つまり、この「青木氏のキャパシティー」の5=5の数式は成立しない。

故に、これが要するに「青木氏」では、”「4:6の比(四六の古式概念)”」という事に成り得る。

では、仮に、これが「3:7の比」であったとして、「福家と四家20家」を補う為の「「嗣子」と、「出」になる「女(むすめ)」は賄えない。
そこで、「四六の古式概念」に依って「福家と四家20家」を賄う為に「妻嫁制度の妻」は、要するに「四段階(后、妃、嬪、妾」)」に成っている。
但し、この「掟」により課せられていた事は、「妃、嬪、妾」は、「后」は無く、且つ、各々が原則1人であるとしている。
従って、「3の比の妻」から生まれる子供は、標準二人としても「四家20家の合計」は40人である。

(注釈 当時は死亡する比率が疫病等により高かく、平均寿命の短命55歳であった事を勘案する。)

この内、「男女の差」が「現在の標準比」から考えると「5:5」である事から、「嗣子の20人」と「女(むすめ)の20人」と成る。
標準的に「嗣子20人」としては何とか賄えるが、一度に「全四家」に跡目が起こる訳では無く、「四家20家」には必ず「代変わり」がある。
この「代かわり」が、最大で「四家20家の半分」の5:5で起こるとする。(長寿系であった。)
「20の最大」でも賄えるが、現実には、種々の理由で5:5とは成り得ない事が起こる。
それが仮に「嗣子と女」の「比」が2〜「4」:8〜「6」と成った場合は、最低でも2・5=10と成るので、5:5であっても何とか賄える事に成る。
従って、検証では「男系の継承の嗣子」には問題は無い。

さて、そうすると、この場合の「女の比」は、最低で6・5=30 最高で8・5=40と成り充分と成り得る。
「伊勢」に於いては、「出の先」が「郷士衆」は50であるとすると、最大で30〜50は成り立つ。
「郷士衆」、つまり、「氏人」に対しては一斉にしても成り立つが、この様な事は先ずは起こらない。
即ち、余裕が起こる。
「郷士衆・氏人」の50の半分としても25であり、「女(むすめ)」の「出の嫁家数」としては成立する。

充分成立するとしてでは、次に、この「女(むすめ)」」の「余裕分」を放置できない。
当然に、後の「妃、嬪、妾」の「入り」の「三つの血縁源」、つまり、上記の通り「京等の位階の血縁源」と「秀郷一門と秀郷流青木氏」と「信濃、甲斐、越前、伊豆等の血縁源」に、最低でも5、最大でも25が振り向け戻せられる。

(注釈 「后」は「特例扱い」で現実には採用されていない。
そもそも、「后」があると、この「三つの血縁源」を嫁家先を差別化する事に成り、「三つの血縁源」が同列としている概念の「四六の概念」には問題が起こり好ましくない。)

そうすると、考慮しなければならない事は、生まれる「嗣子と女(むすめ)」の比が、上記の3:7の3から生まれるとすると、このパラメータには、当然に「バイアス」が含まれるが、これをどう見るかである。
即ち、常に、この「数字のバランス」が続くとは限らない事に成る。
これを何かで補わなくてはならない。
時には、「入り妻」に「子」が生まれない事、或いは、男ばかりであったりする事、又、逆の事も起こる。
この事も配慮を要する。
それを「バイアス」として1と見做せば、3+1とすると、矢張り、「4の概念」が生まれる。

では、「4の概念」のこの1を加える事を「バイアス」として持っておく必要がある。
そもそも、他氏の様に、“「入りの妻」の「人数」”を「一人ずつ」とする事を止めて、“複数化すればよい”とする考えもある。
然し、「青木氏」はこれを執らなかった。

何故ならば、上記で論じた「入りの妻」に課せていた「掟」、所謂、「女(むすめ)」への干渉」や「入り妻同士の争い」が起こり、「統制」を執れなくなる事を懸念したからに他ならない。
前段でも論じたが、この「制度の模範」は、そもそも「中国」にあって、”中国の「国の短命」(専門家の定説)はここにあった”とする事を「貿易」を通じて情報として持っていた。
従って、複数化は「青木氏」としては採れない。
では、“どうするのか”と云う事に成る。

この「複数化」を抑えるには、これが、「バイアスの採用」と成ったのが、”「女(むすめ)」”の「定義の変更」であった。
つまり、上記で論じた「郷士衆、氏人」との間で結んだ「伝統の決まり事」、況や、上記した「定書き」の経緯と成った事であった。
況や、「孫から玄孫」までを取り敢えずは、「区別、差別、位階、格式」の無い“「女(むすめ)」とする制度”としたのである。
こうすれば、「何らかの変化」に依って「不測の事態」が起こっても、何時、「女(むすめ)」が不足しても、「バイアス」には対応できる事と成る。
この「掟」を以て「孫から玄孫」を「バイアスの1」としたという事に成る。

然し、ここで云える事は、この「1のバイアス」を「三つの血縁源」に求められる事は不可能である。
そこまで、「青木氏族」とは云えども、つまり「族の関係」にあっても「氏人と同じ関係」には無かったであろう。
唯、「信濃」とは、「商いの関係」もあり、大化期からの血縁を繰り返して来た「同族の生遺り」でもあって、「バイアスの融通」は利いた筈で記録には遺る。

この「バイアス」を常態化すると、普通は、取り分け、「玄孫」の「女(むすめ)」と成れば、「氏人の嫁家先」は別としても、他の「三つの嫁家先」と成れば、場合に依っては「嫁家先の信頼」を失う事に成りかねない。
三つのその一つである「京などの位階先への嫁家(「入りの妃の家」の関係族)」は、100%無理で信頼は確実に失う。

では、この「バイアス」を作る場合は、次の様に考えていたと思われる。
「福家と四家20家」の「女(むすめ)」の「孫」は、「入りの嬪」で、「曾孫」と「玄孫」は「入りの妾」の「二つの原則」が生まれる。
それは、そもそも、社会は「氏家制度の仕来り」に依って成り立っていた。
従って、取り分け、「血縁(婚姻)」ともなれば、勝手に自由は効かない。
「青木氏」が「氏族」を唯一形成する族もと成れば、それも「伝統ある氏族」である。
依って、”ある程度に従うと云う事”にはならない。
「青木氏族」は冠たる「氏家制度の見本」以外には何物も無く、「異様」ともみられる「家の制度」を大化期から敷いていた。
故に、これは「氏家制度の以前の問題」である。
何はともあれ”「妃、嬪、妾」の「妻嫁制度」を導いていた事”はその最たる所以と成る。

そこで、この「玄孫」を含む以外の「女(むすめ)」の、前段で論じた(5)〜(7)」(下記)は、この「バイアス」が無くなり、「氏家制度」の中とは云え、数理的に考えれば“「特例」”と成り得ていた事に成るだろう。
然し、詳しい記録が消滅しているので確たるところが云えないが、バイアス=0とは成り得ていたとは到底に考え難い。

1 子、
2 孫
3 曽孫(ひまご)
4 玄孫(やしゃご)
5 来孫(らいそん)
6 昆孫(こんそん)
7 じゃく孫(じゃくそん)

それは次の資料から読み取れる。

これは室町期末期頃に掛けてのやや風化した資料である。
「青木氏部の差配頭」の「郷士衆の家(家人)・(A)」に「遺された手紙」の「福家とのやり取り」の資料の一文節には、(5)の「女(むすめ)」としての「養育」を願い出ている文節がある。

これは、「この家人の郷士の家・(イ)」と「他の氏人の郷士との家・(ロ)」の「縁組」を、“「何らかの理由(ハ)」”があって、これを解決する為に“「(5)の養育願い」”を出したものであるらしい。
この「家人の差配頭・(イ)」の縁続きの差配下の別の「氏人の郷士の家・(ロ)」」との(5)に当たる「女(むすめ)」を、「他の氏人の郷士の家・(ハ)」に嫁がせると云うものの様である。
その為に「福家」の「女(むすめ)」として養育して、それぞれ、「(イ)の家」を中心にて「(ロ)の家」と「(ハ)の家」を「血縁と云う方法」でより結び、「青木氏」の「女(むすめ)」として嫁して、(ロ)と(ハ)の間に“「ある問題」”を「氏としての血縁」で深くして解決しようとしたと考えられる。

この“「ある問題」”とは、何なのかはこの文節には書かれていない。
(イ)も(ロ)も(ハ)も何れも「氏人」である。
「福家」はこの「ある問題」を既に承知していた事が“文節中に無い“と云う事で分かる。

筆者は、「殖産化と商業組合を推し進めた時期」で、世情は「混乱期」で、且つ、「伊賀郷士との絡み」と観ている。
そもそも、「伊賀郷士(ハ)」は、普通は「郷士」とは呼ばれず、“「原士」”と呼ばれた。
この「原士」と呼ばれる所以は、「農民」であり、「郷士」であり、「技能士」であり、「契約戦士」であり、「万能職」を熟す人の事であった。
要するに、今で云う「忍者の事」で、その「定まった姿」を明かさないのがこの“「原士」”であった。
この「伊賀郷士の(ハ)」は、奈良期の古来より「青木氏の氏人(郷士)」と成っていて、「青木氏部にも職人(技能士」」として加わり、時には「伊勢シンジケート(戦士)」として加わり、「田畑を耕す農民」でもあった。
室町期末期は、「織田氏」の「伊勢への侵攻」で、取り分け、「織田氏」には、「原士の礎情(支配関係を排除)」があって“「権力」に立ち向かうこの「伊賀の人」”に対しては、敵意を示していて、前段でも詳細に論じ、下記にも論じるが、「織田軍苦戦の伊賀の戦い」が起こった。

この時期には、同時に「青木氏族」は「殖産」を拡大していた。
その時、「信長への敵対」は、「伊賀郷士の存亡」に関わる重大事であり、何とか思いとどまらせる様に、「伊賀郷士(ハ)」(伊賀の差配頭か)に対して、この「殖産」に加わる様に説得をするよう試みていた。

さて、ここで、前段でも一部論じたが、「青木氏族」とどのような関係にあったかをもう一度解説する。
ここでは、上記の「妻嫁制度での繋がり」がどの様に動いたかを証明する事が出来る。

「織田と伊賀の勝負」は「多勢に無勢」で勝敗は決まっている。
「青木氏族」の全てが、何とか「伊賀の原士の氏人(11士/18士/24士)」を何とか救うべき説得を繰り返していたと考えられる。
それには、「職能」でより繋がっていた「青木氏部の差配頭(イ)」が適任で、「血縁の氏人」である以上は、「青木氏の懐」の中に誘い込み「保護する戦略」を「福家」と内々に打ち合わせていた。
勿論、「青木氏族」にも直接、危険は迫っていた。
「伊賀の一角」が潰されれば、「青木氏族の抑止力」は低下し、「青木氏族」を興す「殖産」のみならず「商業組合」は崩れる。
これは「青木氏族の衰退化」を意味する。
筆者は、「莫大な経済力と強力な抑止力」を持った者には、信長は敵意を示し天下取りに邪魔と観ていた筈で、その手始めが「北畠や伊賀等への侵略」であったと観ている。

公的に史実と成っている事を時系列で並べて考察すると、この「青木氏族の強さ」が観える。

「信雄の田丸城攻め(改修)と松ヶ島城(仮城」」の二つでは、「青木氏族の軍事物資買い占め」と「伊勢信濃シンジケート」で、築城を遅らせ、最後にはやっと完成した城を燃やした。
その後の「松ヶ島城の仮城」でも「青木氏族」は同じ手を使った。

「伊勢秀郷流青木氏」も「秀郷一門」を動かして全国的に織田氏に牽制を掛けようとして、一門を率いる「青木氏族の結城永嶋氏」に話を通していた。
「結城永嶋氏」は動いて「織田」と敵対し始めていた。
秀吉による「陸奥結城永嶋攻め」では、「結城の本家」が「秀吉の陸奥攻めの背後」を攻め立て、「伊勢秀郷流青木氏」は、伊勢から陸奥に向けて背後を突き、「結城本家」を助け、「秀吉の戦歴」に遺る3000人の死者を出す大敗北で、自らも東北道の商山道を逃げて大阪にやつと辿り着くと云う事に成った。

「伊勢長嶋攻め」でも、「青木氏族の集結」と「伊勢信濃シンジケート」に抵抗され軍事物資が調達できない「枯渇の戦い」と成った。
「信濃青木氏」も、「平家との戦い」で「近江、美濃の滅亡の失敗」を繰り返さない様に、勿論、側面から「陽動作戦」を展開し「信濃シンジケート」を伊勢に差し向けた。

そこで、伊勢での「妻嫁制度」では、事前にとった「伊賀」の為に執った「強力に推し進めた血縁」は整ったが、然し、現実は歴史に残る「有名な戦い」と成った。
「信雄の4つの伊勢攻め」の内、この「伊賀の総攻撃」の前夜で餓死寸前であった「11原士とその一族」を「伊勢青木氏の平城館」の「名張館」と「清蓮寺館」に仲間の「伊勢信濃シンジケート」を使って救い出したとある。

(注釈 参考の為に、多説の中で公開されている「一般説の記録」では、矛盾が多く、“「柏原城」(名張・伊賀)に投げ込んだ“とあるが、この説は「伊賀の平城の柏原」であれば「織田軍の攻め先」を変えればよい筈でそもそも「逃げ込み先」とはならない。
又、簡単に逃げ込めるのであれば始めから四方を囲まれていて「餓死寸前の籠城」等する事は無い。織田軍に抵抗する事も又無い。
そうであるのなら当初より抵抗などすることもそもそも無い。

(注釈 但し、「掟の考え方」の違いで「伊賀の別れ」となったので、この「甲賀掟」であればその様にすることも「掟破り」ではない。
そもそも「伊賀掟」とはそう云うものでは無かった。
取り分け、“「裏切り」”は「最大の掟」で身内でも処罰される厳しい掟である。)

これに依り「青木氏の説得」にも関わらず「全滅覚悟」で臨んでいた筈で、「餓死寸前の体力状況」では幾ら織田軍が油断していたとは云え、簡単に体力の低下した状況では「四方堅め」では逃げられない。
先ずは、「絶対条件」としては“「誰かの救い」”があって、且つ、“家族を含む「逃げ込む先」”が事前に確保され、“「身の安全」”を保障される場所で無くてはならない。
そして、その場所が、「一族も住める近くの広い生活の出来る場所」である事で、「織田軍の敵対場所では無い相手」である事、且つ、氏郷が絶対に敵対して「責められない相手」である事に成る。
筆者は、これらの「絶対条件」を満たし、家族も含めて長期に匿う事が出来て、今まで通りの「原士」であって「今後の生活」も成り立ち、救い出した後の殖産等の「史実の事」も整っている事と成れば「血縁」で繋がっている事が必要であり、それ故に「先祖の説」を採っている。
この余談からも「上記の手紙」は当にそれを物語る証拠である。
一般説は甲賀側の伊賀者では無かったかと思われる。

下記でも詳しく論じるが、一般説の論処11士は、「青木氏」が保護した11士とは別の、全24士(青木氏説)とされる内の「裏切りの3士」を除く、「不明の3士」と、「18士」の内の「7士の事」に成ると観られる。
これであれば、一般説は矛盾なく成立し「青木氏説」と一致し齟齬は無い事に成る。
一般説の「名張の柏原城」もその意味で、近くの「青木氏」の「名張館と西連寺館」で逃亡先も一致し、一般説の「平城柏原城」の「開城和解説」にも一致する。
筆者は、「近江秀郷流蒲生氏郷」は、「伊勢秀郷流青木氏」のと「嫁家制度」の近い親戚で、当然に、「秀郷流伊勢青木氏」とも「嫁家制度の血縁関係」にあれば、「氏郷」は故意に演じたと考えている。
つまり、「青木氏」と繋がりのある「伊賀者の救出」に裏で「青木氏の説得」に応じて密かに参加していたと考えられる。
「信長の軍師」でもあった「頭の良かった氏郷」がこの様なミスをする事は先ず考え難い。
直前の「田丸城と松ヶ島城」の築城に影で「ゲリラ作戦」で邪魔をして置きながら、肝心な餓死で落城寸前の「伊賀郷士」を救い出さない訳が無く、直前まで説得作戦を継続していたのに、“駄目だった”として諦める「青木氏」ではない。
既に、「青木氏(「松阪の福家と摂津伊勢屋が商いで介在)」も信雄に「ゲリラ作戦」で抵抗している「攻撃されない仲間」でもある。
「残された手」は、「氏郷」を「氏郷の立場」を立つ様に「秘密裏に説得する事」に成ろう。
そもそも、「氏郷」と、攻撃する「伊賀郷士」と「伊勢秀郷流青木氏」と「伊勢青木氏」の「青木氏族の関係」は、「信雄」も「充分に知り得る範囲の事」であつた筈である。
むしろ、「周知の事実」である。
その「氏郷」を「伊賀二次の攻撃の主将」にする事、そのものがおかしく、この「結末」は始めからの「計算済みの事」であったと考える方が正しい。
故に、前段でも論じた様に「演じた説」を採っている。


この文脈より「氏人の郷士(ロ)」は(伊賀郷士と関係の深い)「伊勢郷士の氏人」であったらしい。
これらの「時系列の史実」から観ても、「伊勢の事」は「青木氏の資料を基にした歴史観」から観ると変わる。
これは、「重厚な一つの血縁族」でなければ果たし得ない「結束力」が証明でき、これらの事は前段から何度も色々な視点から論じてはいるが、この「妻嫁制度」から観ても、有効的に働き、「戦いの氏族」では無かった「青木氏族を守った事」の大きな証明となる。
以上は、「公的な史実」と成っている事であり、「四六の古式概念」に基づく「氏族の独自の制度」が「青木氏の歴史観」をここでも構築している。

さて要するに、この「バイアス」は、臨機応変に主にこの様な場合に使われていた事が「歴史的な史実」により判る。
「青木氏族の血縁族」は「足利氏の南北朝期の戦い(「伊勢シンジケートの一員の楠木正成)」で有名なゲリラ戦で2万人の餓死者を出す程の結束力を示している。

この「4つの伊勢攻め(大河内城、田丸城、松ヶ島城2、丸山城)」の「信雄の行動」の「信長の叱責」は、「独断」と公的に決めつけられているが、筆者は、「青木氏の歴史観」で論じている様に、上記の「過去の青木氏族の戦歴」の「抑止力」を重く見ている。
この様に「姓族」から観ると、「四六の古式概念」による“「異様」”とも観えるこの「固い完成した血縁制度」に結ばれた「唯一の遺された氏族」を相手に、“下手に動くと失敗する“と判断して叱責したと考えている。

現実に、その後の史実では、「雑賀攻め」や「根来攻め」や「紀州攻め」でも、勝利はしたものの何れも、「経済的支援」と、「青木氏族のシンジケート」で、邪魔をして最後には「青木氏族」が救出して、歴史上は「完全勝利」には成ってはいないのである。
前段でも論じたが、「伊勢の騒乱」や「伊勢と信濃」で起こった「三つの宗教一揆」にも加担して犠牲は出たが一揆を成功裏に導いている。
これは何故か、疑問と成ろうが、答えは、「四六の古式概念」に基づいた「血縁組織」とそれを「支える制度」がこれらの「結束力」を増し、「姓族」には想像もし得ない完成した「一揆への影の力」を発揮した事の所以である。

注釈として、「伊賀」と「甲賀」は同族である。
「伊賀」は支配を避けて「契約傭兵族」で生き、「甲賀」は支配の「契約傭兵族」で生きようとした。
この為に一つ山を越えた地域で分裂した「原士」であり、この「考え方の違い」や「統制の違い」が表に出て1540年代〜1550年代頃に分裂したと云われている。
唯、前段でも論じたがその前の「前兆」は既に前からあった。

そこで前段でも何度も論じている事ではあるが、認識を新たにして頂く為に次に概要を期す。

そもそも、「伊賀半国」は、「青木氏の始祖施基皇子」が守護を務める「伊勢の国」から割譲して出来た。
この半国は、九州全土を後漢滅亡で200万人を引き連れて渡来し、無戦制圧し、渡来人の「阿多倍王」が薩摩の阿多や大隅地区にその一団は住み着いた。
朝廷よりの呼び出しで、この「伊勢の伊賀半国」を授かり、「伊賀」に定住し、「敏達天皇の孫の芽淳王の女」を娶り「准大臣」と成り、その三人の子らは「朝廷の政治組織」の「三蔵の内、大蔵、内蔵と征夷大将軍」を務め繁栄した。
その付き従って来た「技能集団の一団」は、「高度な技能を持つ官僚族」(日本書紀にも記載)と成った。
これより、「阿多倍王の孫」の「高野新笠」が「施基皇子の四男白壁王の妃」と成り、「白壁王」は「光仁天皇」と成り、子の「山部王の桓武天皇」が「伊賀の阿多倍王の子孫」に“「たいら族」”として賜姓し、「平望王、高望王、高尊王等」の「日本の王位」を「桓武天皇」より母方に追尊で与えた。
この「平家(たいら族)」が誕生し、ここより「平清盛」が誕生したのだ。
その後、「太政大臣平清盛」は政治的な理由で「伊賀」より「播磨国」に移る。
多くは付き従ったが、渡来人であった「伊賀に残された一団」はそれより「原士」として生き延びた。
「青木氏族」が興す「殖産」や「商い」や「シンジケート」とに大きく関わって生き延びた。
この「伊賀半国に遺された一団」が「伊賀の郷士」の基と成った。
この事からも「伊賀郷士」と「伊勢青木氏」との「繋がり」は「絆以上」を超え、「奈良期から繋がる血縁族」と成り得たは説明に及ばすとも「自明の理」であろう。

(注釈 前段でも論じたが、この「伊賀の郷」のはずれの「上田郷の原士」の一部が上田を離れ、滋賀に渡り、盗賊などで土豪と成り、平家に討伐された「近江青木氏の」(傍系)は、滋賀に移った。
「近江青木氏傍系の滋賀青木氏」が後に再び「近江」に戻り、「近江青木氏の本家」を興し名乗るが、この「跡目の絶えた分家の一部の母娘」が残り、この「跡目の絶えた家の跡目」に「伊賀上田郷の原士」が先ず「上田姓」を名乗り、その後、勢力を拡大して「略奪」で強引に入り「滋賀青木氏」を名乗った。
その末に、「近江青木氏の本家」を興した「傍系の近江青木氏」との「本家争い」に成るが、これも「伊賀での青木氏との繋がり」を主張して「滋賀青木氏の分家」を奪った事件でもある。
参考として、この「滋賀青木氏」は、後に、兄弟系による「主家の相続争い」が起こり衰退し、静岡に移動定住し「駿河青木氏」を名乗る、又、一部は更に千葉に移り「下総青木氏」を名乗った。
何れも「やくざ並みの青木氏」であった。
中には、「青木氏」である事から、上手く利用して地元の「駿河、下総の秀郷流青木氏」を名乗り、「国衆」を装いとして幕府に旗本として仕官した者もいた事が判っている。
こと程左様に、この「滋賀青木氏」も必ずしも「青木氏」とは無縁でも無く、「伊賀での女系での繋がり」と「滋賀での青木氏での強引な繋がり」もあって、「近江と伊勢の青木氏の繋がり」からも必ずしも「無縁」とは云い難いものがある。
「滋賀」から「近江」に帰った「近江青木氏傍系」が「近江青木氏本家」を名乗り、「秀吉」に訴えを起こし、秀吉提案でその面前で「戦い」に敗れる始末。
注釈として、これが「公的な史実」と成っているが、「略奪の滋賀青木氏」だけであれば、上記の様な「戦いの裁定」は秀吉は出さないであろう。
それには最低限にそれなりの「青木氏の根拠」があったからこその裁定であった事が考えられる。
それが上記の根拠と成る。)

この「滋賀青木氏分家」を略奪し名乗った「滋賀青木氏」(伊賀上田郷の元上田姓)とは、秀吉の面前で戦い、勝った者が「滋賀青木氏」を名乗ると裁定が下り、現実の史実として戦い、結局、「滋賀青木氏」が勝利して正式に名乗る事が許された経緯がある。(公的な史実)
百々の詰まりは、筆者は、上記の逃亡の「中立の3士」はここに繋がっていると考えている。

その「根拠」は、この「中立3士の上田郷の原士」は、戦い前に、“何故、「滋賀」に逃亡したのか”と云う疑問である。

それは、以下の事で解ける。

「滋賀」には「源平の戦い」で滅亡した「近江青木氏」の僅かな傍系が「滋賀」に逃れて「滋賀青木氏」を興している事(a)。
そして、近江に帰り「近江青木氏」を再興した事(b)。
その結果、滋賀には残された跡目の無い衰退を極めた母娘の分家らが残っている事(c)。
先ず、ここに目を付けたと考えられ、この「中立3士」も、「11士の氏人」とは別に、「何らかの形」で「伊勢青木氏の女系の血縁(d)」である事。
この事を受けているとすれば、この「滋賀」に逃げ込みを弱体した「滋賀青木氏(e)」の事。
これを略奪すれば、同じ「青木氏」としての「所縁の者(f)」の事。
以上の事として扱われれば、「伊賀11士」からの「裏切り者の追及(g)」の事。
からも逃れられる。
「四掟に基づく妻嫁制度」では、「近江青木氏」とは「源平戦の以前」は盛んに「青木氏族」として血縁を結んでいる事(h)。
この事から、「滋賀青木氏」を略奪すれば、「伊勢青木氏の自らの女系血縁」でも、共に正統に「伊賀の原士」にも「青木氏族」を主張できる事(i)
この事にも成る。
「近江」に戻って「近江青木氏」を再興した「青木氏の主張」にも対抗する事(k)。
この事が出来る。
つまり、最も、「最善の方法の生き残り策}を執った事(l)。
以上の事にも成る。

この(a)から(l)に至る事は記録に明確に遺されている「史実」であり、明確に解ける。

この「伊賀」に関しての「青木氏の資料」によると、もう一つ疑問がある。
それは、何故に、「中立3士」に対して(不詳)として記し、詳細に遺さなかったのかという事である。

別の資料関係を組み立てれば、上記の様に解るのには、この「中立3士」の「滋賀での行為」が粗暴で、多くの略奪を繰り返し、現地の山賊や盗賊等を糾合して勢力を拡大させた経緯があり、且つ、伊勢に関わる「青木氏族の経緯」に「不必要な傷」が着き「他の青木氏」にも迷惑等の影響を及ぼすと考えての配慮であろう事が判る。

「伊賀別れ」の「甲賀」は別にしても、この時、「伊賀」は全体で「24士」が存在したとあり、この内、「伊賀」より「3士」が裏切り、信長に味方、更に「3士」が中立し逃亡飛散(?)、「11士」は「青木氏族」に関連する「氏人の伊賀郷士(救出)」であり、「7士(救出)」は逃亡飛散し、戦後、伊賀に戻り、「殖産」に参加としたと読み取れる。
但し、「中立の3士の行方」は、資料から充分に読み取れないので判らないとしながらも、「上記の疑問」には、その経緯を時系列的に並べれば読み取れる事があってほぼ解明はできている。

そもそも、“「伊賀の掟」”から「中立」は許されないので、「裏切り3士」と同じに観られたと判断されるが、実は、これにはこの「中立3士と目される原士」には、「上記の注釈」の様な「生き残りを果たせる方法」、つまり、「追及を逃れられる方法」があって、それを示す経緯が「上記の注釈」であったのだ。
敢えて、「経緯の時系列で判らせる方法」であった事から、「不肖の事」は伏せたと考えられる。

(注釈 実は、「伊賀別れ」の「甲賀」にも「甲賀青木氏」が存在する。
この「甲賀原士の者」は、「女系の青木氏血縁の所縁」を以って「武士」に成るに及び、「青木氏」を名乗り「武田氏」に仕え、その女は「武田氏の妾」と成る。
この「妾」は子を孕み、その後、「近江」に移動して子を産み、「近江甲賀青木氏」を発祥させ、その後にその子は「秀吉」に仕えている。)

この注釈の「公的な史実」には、「青木氏」に執って「妻嫁制度の範囲」に「大きな意味」を持っている。
つまり、「伊賀11士」のみならず、「青木氏の血縁」は「甲賀域」にも及んでいた事に成る。
「伊賀別れ」の時代は1540年代〜1560年代に起こった事件である事から、その事件の相当前の「青木氏との妻嫁制度に依る血縁」と観られる。

何故、伊賀の北の甲賀の里に戻らずに、近江国の滋賀の湖東の伊賀上田郷の元上田姓の「滋賀青木氏(中立3士)」の勢力圏に移動したかは疑問の点である。
筆者は、その素行は別にして救ってくれるのは、「中立3士」であったからではないかと観ている。
或いは、この「中立3士」とは、「伊賀の血縁族」か「青木氏の血縁族」であった可能性があるが、確定は出来ないが、筆者は、「青木氏を名乗った経緯」と「滋賀青木氏のいる地域に移動した経緯」から観て、移動できるのは“何れにも血縁していた”と考えている。

という事は、この「中立3士」とは、“「青木氏と血縁族」であった“とする新説が成り立つ。
つまり、「青木氏血縁族」の「11士」+「中立3士」=14士と成り得る。
故に、「上記の説」の江戸初期以降の「7士」を加えると、「青木氏血縁族」は「21士」と成る。
「裏切り3士」は血縁族として決める未だ資料は見つからない。
唯、「裏切り3士」の中の「首謀の山下姓」は、「伊勢郷士」の中に観られるので、「青木氏血縁族」であった事も考えられる。

この様に、「後勘の者」が紐解けば解る事、即ち、例えば、歴史に明確に反映する「伊賀の事」等からも、「歴史に残る史実」にも観られる様に、一朝一夕では出来ない長い間の「期間と経験」をかけて「適切な改善」を加えて、「四六の古式概念」を基本とする「青木氏族」を維持させた制度である事が判る。
これは、「論理的に成り立つ固い制度」と成り得た事に成った。

(注釈 故に、上記に論じる事にした「伊賀の事」もこの「適切な改善の過程」の中にあって、敢えて後勘で知らしめるとしたと観られる。
研究していると、この傾向が「青木氏族の歴史」には多い。
これは「青木氏の氏是の影響」であろう。
要するに、事を殊更に表にせず、「後勘の者」に必要事項を網羅し知らしめ解かせると云う手法であろう。
「青木氏族の研究」に大きく影響した「近江佐々木氏の研究記録」もその様に見える。
始祖を質せば同じとする事から、矢張り、「佐々木氏の氏是」の様な「掟」が当初はあった様に考察し得る。
言わずもがな、勿論、本論の「妻嫁制度等の血縁制度」では、明治期までは「近江佐々木氏系青木氏」で繋がってはいるが。)

故に、稀に見る「唯一の氏族」として現在に生き遺れたとする説が成り立つ。
それも、確かに、潰された仲間もいたが、これ程に数量でも「自由な血縁制度を持つ他の姓族」にも劣らない「氏族」は他に無く、大化期から始まって明治期まで「歴史上の事象」に関わった族も少ない。

この様に、取り分け、「青木氏族」が「四六の古式概念」を敷くにより、「女系に基づく妻嫁制度」を敷くに及び、史実にもその状況が語れる程により血縁は深く成り得たのも「自然の利」であろう。


筆者には、前段や上記の事を含めて史実に大きく関わっているこれ程の族を論じない方がどうかしているとも云え、本サイトとも成っている所以でもあると考えている。
それ故に、「遺される資料」の殆どは、搾取性の疑い高い「姓族の資料」を中心としたものに関わるものであって、「自力の研究」に頼らざるを得ない状況にあった。
前段からも詳細に論じている様に、「四六の古式概念」を基本とする「妻嫁制度」で繋がる幸い「稀に見る氏族」であったからこそ、「資料」も多く確実に遺されている所以が「掘り起こし」に付いて良い方に大きく左右したと考えられる。

> 「青木氏の伝統 43」−「青木氏の歴史観−16」に続く。



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