青木氏氏 研究室
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  [No.363] Re:「青木氏の伝統 44」−「青木氏の歴史観−17」 
     投稿者:副管理人   投稿日:2018/10/15(Mon) 08:16:09


「青木氏の伝統 44」−「青木氏の歴史観−17」
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」


「青木氏の伝統 43」−「青木氏の歴史観−16」の末尾
>筆者には、前段や上記の事も含めて史実に関わっているこれ程の族を論じない方がどうかしているとも云え、本サイトとも成っている所以でもあると考えている。
>それ故に、「遺される資料」の殆どは、搾取性の疑い高い「姓族の資料」を中心としたものに関わるものであって、「自力の研究」に頼らざるを得ない状況にあった。
>前段からも詳細に論じている様に、「四六の古式概念」を基本とする「妻嫁制度」で繋がる幸い「稀に見る氏族」であったからこそ、「資料」も多く確実に遺されている所以が「掘り起こし」に付いて良い方に大きく左右したと考えられる。

本論

合わせて、「青木氏の福家」から観れば、「四つの血縁源」と成っていた。
前段で、「四六の古式概念」の「内部の詳細」を論じたが、これは一般から観れば、或いは、常識的に観れば、将又、現代感覚から観れば、この「青木氏の概念」は、上記した様に確実に“「異様」”と観えるかも知れない。

前段でも何度も論じたが、注釈として、大化期からの「四六の概念」に基づいた「四掟」をベースとする「血縁の源流」、その後、960年頃から始まった「外部の秀郷流青木氏の補完策の血縁」と、これから論じようとする”「内部の三つの補完策の血縁(地元郷士との絆関係)」”で強化されたが、これが「青木氏族」に執って有名な「四定以成異性不養之固掟也」”の文章の一節となっているのである。

そもそも、この「四掟」は、「賜姓朝臣族」、並びに、「敏達天皇」の「春日真人族の四世族」の「志紀真人族」に成った時点からの「青木氏族の独自」のものと観ていたが、調べるとこの「四掟の一節」は、中国の皇帝の紀章文の中にも、「・・異性不養・・」の節の文言が観られる。
恐らくは、「大化期の四掟」とは少し違うので、それと「似たものの概念」を持ち込み踏襲しているのかも知れないので、従って「異様」であるからも知れない。

「宋貿易」を始めた925年頃から1025年頃までに、この「中国の古代概念」を密かに持ち込んで「青木氏なりの改善」を加えて体制化したとも執れる。
既に、この頃には、「嵯峨天皇期」から「賜姓五役、令外官の役目」は正式には解かれ、且つ、「皇親族」からも外され、その「立場保全」の「血縁的な純血性の責任」は無くなっている。
恐らくは、「青木氏族」はこの時点から「血縁の概念」は直ぐには出来なくとも大きく切り替えたと思われる。
それが、「中国で云う四掟」の「青木氏族」に「適合する吹き替えの制度」を作り上げようとしたと考えられる。
「中国の四掟の件」のみならず、上記で論じた「時代性の件」、前段で論じた「殖産商いの件」、などが複合的に重なり、「四六の古式概念」や「四家制度や妻嫁制度」などを含む「多くの制度」の「改善と確立」を図らざるを得なくなった時期でもあった。
故に、考えても「体質や制度」は急には変えられないが、925年から1025年という期間は異なっていた。
従って、「氏の構成の根本」と成るこの「四掟」も大化期からのものを改善し「青木氏族様」としたと考えられる。

前段でも論じた様に、「殖産に通ずる商い」もこの100年の期間からの変化であった。
全て「青木氏族に関わる事」はこの時期を起点としているのである。


さて続けて詳細に論じる。
従って、前段でも論じたし、上記の通り「青木氏族の血縁の制度」が、100%に成り得た「姓族」の周囲から観ると、「異様」ともなるのだが、この「異様な概念」の「影の制度」とは、”「四家の20家」”と「縁続き」と成っている”「氏人の家」と「家人の家」“にも、”「永代の従六位までの家筋」“から“「四段階の妻嫁」”を迎える制度を敷いたともある。
これは「数人の家人」の家には”「永代の従六位までの家筋」“があった事を意味する。
但し、大化の改新で天智天皇が敷いたものとは一致するかは疑問。
唯、これは「青木氏族」を解く上で大変に重要な見逃す事の出来ない記録である。
この「位階」を「家人(氏人)」が持つという事は、「四六の古式概念」に基づく「四掟」による「妻嫁制度」に大きく「氏人と云う事」だけでは「完全な対象」として成り得る。

これを敷いた「青木氏族」では、上記の通りこれを“「妻嫁制度」”と呼び、「天皇家の制度(大化期)」(后、妃、嬪、妾)と「中国の四掟」に真似て持つ事を制度として「四家の範囲(20家)」に義務付けていた事になる。
現実には、これは「大化期」から始まり「室町期初期頃」には「嬪」までが限界であった様で、「永代の従四位までの家筋」以下の「入りの嫁」は「妾」として「特例扱い」であった様である。
元より「系譜などの記録」の多くは、この範囲までの記録が多いが,前段でも論じたが、現実には、「青木氏の子孫存続」に大きく働いたのは、殆どは、”「妾の子孫」”の様であり、これは「室町期以降」より「江戸初期」にかけてより進み、「四段階の妻嫁制度」を超えて、「周囲の郷士衆」とも、最早、「上記の(A)(B)(C)の女系族」の「完全な状況」と成り得ていた。
依って、この「女系族」と「妾子系」は、「始祖からの形態」と成り、その後にもこれらの「システム」を敷く以上は、大方は「青木氏族が持つ宿命」とも成っていたのであろう。
絶対とは云えないが、「伊勢」で云えば「伊勢の青木氏の女墓」や僅かに「遺された曼陀羅帳」から観るとその様に読み取れる。
注釈として、前段で論じた「天智天皇、施基皇子の子供」は共に「妾の子孫」であり、「施基皇子族の青木氏」の後の嵯峨期からの賜姓族の「摂津源氏の四家」から特例として「伊勢青木氏の跡目」に入った「跡目源京綱」も「妾子の嗣子」である。

この「四掟」と「四家制度」とを敷いていた以上は、本来は「男系の跡目」では直接に源氏族等から入る事は「論理的な原則」では成り立つ。
然し、ところが、「女系の妻嫁制度」を敷く以上は、「入と出」の「妻嫁」に反する事に成る傾向が起こり、この結果、制度は崩壊する。
従って、「男系の養嗣、況してや、義嗣」が「氏族に入る習慣」がそもそも入る事は無いが、下手をすれば、この「乱世」に「子孫」を遺そうとして「衰退の源氏族」が安定している「青木氏」に付け込んで次々と「跡目」を入れて来る事もあり得た。
それなのに、その付け込んだ”「流れ」”が、「崩壊」にも繋がるかも知れないのに、「京綱の件」では、「伊勢青木氏」が“うん”と云わざるを得ない「仕儀」に成っていた事に成る。
この「仕儀」には、「青木氏族」に執って大きな意味を持つ。
本来であれば、避ける筈である。
注釈として、そこで若干余談には成るが、この“「流れ」”は記録に依れば、「伊勢青木氏」のみならず「信濃青木氏」と「甲斐青木氏」にも現実に送り込んで及んでいる。
この現実は見逃せない。

「伊豆と越前」には記録は無いが、「頼政の本領」であった関係から「伊豆」はあったと観られるが、記録は見つからない。
筆者はこの「伊豆」が大きく絡んでいると観ている。

恐らくは、「頼政」は「本領」も最も危ないと考えて「子孫存続の手」を態々「伊豆」には施さなかった事が考えられる。
現実に施していないし、将又、「秀郷流青木氏」に護られた史実もある。
後の「武田氏滅亡の影響」もあったが、何よりの証拠に、その結果、「女系の妻嫁制度」のそれが無かった「甲斐青木氏」は、「衰退し滅亡の寸前」まで立ち至っている。
それは、「宗家」が「それなりの古式概念」を敷きながらも、「甲斐青木氏」や、引きずられた「諏訪青木氏」の様に、結果として「乱世に巻き込まれた事」のみならず「内部制度の崩壊」をも意味していたのである。

現実に「傍系源氏の武田氏」に巻き込まれて、この「甲斐と諏訪の二つの青木氏」の「宗家」が霧消した事から、「最低限の伝統」を守りながらも、「制度の崩壊」は起こった。
「逃亡した事」から大化期から引き継いだ「氏としての古式概念」に依る制度は崩壊したが、「諏訪大社の伝統」だけは守った。

「越前」は「神明社の質」の統括下にあって、「伊豆青木氏」に似て「全青木氏族の融合族」であった事から、「氏子」に依る“「青木連」”を作り、何れの時期に於いても警戒されず直接は攻撃される事もなく生き遺れた。
当然にして「青木氏連」である以上は「統一した氏としての制度」は無く、且つ、従って、「神明社の質」の規則に基づき「商い」を主体として存続した。
「青木氏族への支援」は、「質」としてあって保護していたが、これはこれでその状況を生かした「生き残り策」であった。

それでも、甲斐や諏訪や越前に対して、「伊勢と信濃の青木氏族」が連携して「流れ」を極力防いでいたが、それ故に、ここに「摂津清和源氏四家の頼政」の“「歴史的な思惑」”が強く働いた事を物語る。
つまり、「以仁王の乱」の「歴史的背景」が「伊勢青木氏」や「信濃青木氏」には強く働いていた。
然し、この「伊勢と信濃」の「二つの青木氏」は「氏是」を守り結束して「守備網」を構築し、且つ、「氏人らの伊勢と信濃の郷士衆団」と「伊勢信濃シンジケート」をより強固に構築して対応してその結果が違った。

上記の「氏」で成り立つ「強固な血縁制度に基づく組織」を守り、これを前提に「伊勢の秀郷流青木氏」のみならず、全国に及ぶ「秀郷一門の勢力」を背景に守った。
取り分け、史実にある様に「主要五氏の青木氏族」は直接的に囲い込んで護った。
何度も云うが、例えば「伊勢郷士衆団と伊勢信濃シンジケート」は、「足利氏の二万の軍」を餓死させた「公に成った史実の実績」がある位である。。
この様に、「信長や秀吉の伊勢攻め」でも勝利したのも「伊勢郷士衆団と伊勢信濃シンジケート」が前面に出てこれを排除したからである。
これ程までに「結束できる組織」は、上記した様に全て「氏としての女系の妻嫁制度の血縁組織」にあった。
「自らの存続に繋がる事」と考えたからである。

前段からの論説の通り「女系に依る妻嫁制度」の基に成る「青木氏族」の「四つの血縁源の力」が働いた所以でもある。

当然の様にこの事に疎く、「氏是」を軽んじ破った「近江と美濃」は完全に滅亡した。
然し、特質すべきは、最も見事であったのが「頼政の伊豆の本領」に「流れ」に引き込まれて「護衛団」として入っていた“「伊勢と信濃の青木氏融合族」(頼政の策)”である。
これは、「青木氏族」としの血縁性の強い神奈川の「秀郷流青木氏の勢力の庇護」を受けて、「氏是」を守り続けて生き遺った事にあり、「青木氏族としての四六の古式概念」より「それなりの制度」を敷き、この伝統を守り続け現在に至っている事にある。
まだ多くの資料を菩提寺などに遺し「古式概念を表す祭り」まで保存されている。

そこで、そもそも「頼政本領」でありながらも「平家」は、先ず最初に潰される筈のこの「伊豆の青木氏」に手を出せなかった「史実」がこれを物語る。
これは何故なのかであり、「頼政の策」の答えはここにある。
これには「秀郷流青木氏の大きな背景」は否定できないが、「氏族としての結束力の所以」でもあろう。
ここで、上記で「重要な事」として記した「頼政の策」の事に触れて置く。
前段で論じた様に、「避けるべき源氏族からの跡目」は、「伊勢と信濃の青木氏族」に及んだ。
「頼政」にしてみれば、「四家制度」と「妻嫁制度」を採っている「京綱や国友」を「跡目」として受けさせるには、この「二つの青木氏」を、「頼政の目的」と同時に解決し、「頼政の源氏子孫」を遺す策が必要と成る。
それには、平家が絶対に論理的に手を出せない事、子孫を護り通せる力、絶対的な経済力と抑止力が必要な事、この「二つの条件、又は目的」を永久的に絶対的に叶えられる策が必要と成る。
その策はただ一つある。
それは、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」の“「青木氏の融合族」”を形成して「伊豆」に繰り込む事で成り立つ。
「伊勢と信濃の経済力、抑止力」は元より、「妻嫁制度」による「秀郷流青木氏」とその背景にある「秀郷一族一門」の「主要五氏の青木氏族」は、「平家」と云えども無視はできない。
これは当然に、平家の里の「伊賀での血縁族」で、「高野新笠の血縁の所縁」もあり、攻める事は先ず出来ない。
ここを見抜いた「見事な頼政の策」であった。
故に無傷で遺れたのである。
現実に、平家は壇ノ浦の海戦で敗退したが、再び水軍を立て直し鎌倉湾に迫った。
水軍の持たない鎌倉幕府は背後を責められて崩壊寸前であった。

では、この時、「伊豆青木氏」は、「秀郷流青木氏」は、「青木氏族の配下」にあった「伊勢水軍や駿河水軍」は鎌倉幕府に全く味方しなかった。
すれば、味方にすれば「平家」を直ぐに潰せた可能性はある。
又、「平家水軍」も、この「伊豆」を始めとした「青木氏族」に手を出さなかった。
場合に依っては、「伊豆青木氏」は「滅亡の憂き目」を受けていた事も考えられるが、「上記の青木氏の氏是」を護った事に依る。
そもそも、この「青木氏」と「平家」は「所縁や戦略的な立場」から「阿吽の呼吸」が働いたのであろうが、両者がこれでは当然に「戦い」にはならなかった。
これは「上記の説」を物語る事に成る。

(注釈 結果として、「源為朝の伊豆大島の源氏水軍」が急遽駆けつけて、激戦の末に平家水軍は滅亡する。
場合に依っては、逆に、その所縁から、先ず「伊豆青木氏」を味方に着け、「伊勢信濃の青木氏族」、「伊勢水軍や駿河水軍」を、将又、「秀郷流青木氏族」を味方に引き入れていれば鎌倉幕府は無かった。そもそも、「坂東八平氏」を中心にした「鎌倉幕府」には「青木氏族」は味方する程の所縁と義理は無かった。
故に、所縁としても「四掟の範囲」にはあっても、「源氏族」の様な姿勢は、「青木氏の氏是」はこれを許さない。
唯、「皇族朝臣族」とするだけであって、「中立」を守ったのではあるが、ここに歴史を左右した「青木氏の歴史観」があった。
故に、この「重要な中立」を執った「全青木氏族」に、鎌倉幕府、取り分け、「北条氏の反対」を押し切った「頼朝から本領安堵」が得られたのである。
同じ「朝臣族」として「力のある青木氏族」を温存させておく事は戦略的に必要であった。)

「伊勢青木氏と信濃青木氏」は、大した所縁も義理も無い「頼政の申し出」に「青木氏融合族」で妥協した。
現実に「女系の妻嫁制度」を敷きながらも、「四掟の範囲」に最も近いこの「河内の源氏族」とは関係を持たなかった。それは“戦闘を好む彼らの族”が発祥時から「青木氏族の氏是」に反していたからである。

この事は、「平家水軍」も承知しての事であるからこそ、「頼政の策」とは知りながらも平家は必要以上に、“寝ている猫を起す様な事”を避けて、中立性を持たせる為にも果たし得なかった事に成る。

(注釈 「秀郷流青木氏」と「秀郷一門」は、周囲を固められていて、「坂東八平氏の古来からの仇敵」であり、これを取り除かなければ「彼らの勢力拡大」は無かった。
逆に、「頼朝」は、この勢力を味方に引き付けて「将軍としての立場の保全」があった。
「頼朝」は身の危険を感じてでも「本領安堵策」に出た。

(注釈 現実にトリカブトで暗殺死す。「頼朝」は、この件はもとより、義経、為朝軍等の多くの失政を繰り返した。)

これは、「女系の妻嫁制度」に繋がる「氏族」であるからこそ、その「結束力」は揺るぎ無いものと成り、誰一人結束を乱すものは出なかった。
もしここで乱れていた場合は「青木氏族の存在」は疑問であった。
「男系」では、前段と下記の「人の遺伝子論」から観ても、この様に成らなかった事は明々白々である。
これも「青木氏族」に関わる大きな歴史観であろう。


何はともあれ、「歴史に残る厳しい掃討作戦」がありながらも、「諏訪青木氏」も「庇護」を受けて生き延びた。
これらは「氏族を形成する程の血縁制度」の下であって「偶然」ではなかった。

(注釈 確かに伊勢郷士の結束力は高かった。)

然し、前段や上記でも論じたが、現実には、「伊賀の郷士衆」(青木氏に関わった24郷士が居た)に「3郷士」が信長に寝返り、「伊勢青木氏族」に裏切りが出た。
結果として、「伊勢青木氏の宗家」は、この内、「18郷士」を護る為に「中立を守る姿勢」を採り続け信用させていた。
それまで頑なに守っていた「青木氏の氏是」を破り、「織田軍の襲撃」の前夜に「名張城と清蓮寺城」の館城の平城から出て、夜間に餓死寸前の伊賀城(比自山城)に侵入し、「11郷士」を救い出したとある。
その後、信長は、「氏人を含む11郷士と青木氏族の掃討」は無かった。
上記した様に、これは室町期に「史実」を遺す「青木氏族の持つ背景」を恐れたと考えられる。
「秀郷一門の背景」とその一門であり、この「伊勢の指揮官の蒲生氏郷の働き掛け」もあったと観られる。

この「史実」は、要するに、この「乱世に珍しい血縁で深く結ばれた氏族」であったからこその所以でその証拠と成る。
これは全て「四六の古式概念から制度」の「結びつきの結果」に依る。
唯、「血縁の割合」として観られる事があった。

ここでその「疑問」の一つを解決して置く。
前段でも詳細に論じたが、ここで「伊賀郷士衆の24士中」の「3士」が裏切り、「18士」が敵対したとあり、この内の「11士」を二つの館城に救い出したと記録にある。
(注釈 「中立3士」の事は上記)

とすると、「24士」−「中立3士と裏切り3士」=18士と成り、今度は、“18士−11士=「残りの7士」は何なのか”と云う事が疑問に成る。

前段で論じた様に、“自分で逃げ出したと云う事”もあるが、これは「記録」として残るのであるが、初めから逃げ出せるのであれば、餓死寸前までいないで「中立3士の様」に逃げるであろう。「伊賀掟」から観て大いに疑問である。

確かに「青木氏の軍(伊勢信濃シンジケート)」で一緒に救い出したとあるが、この経緯からすると「残りの7士」は、「縁戚関係」に無かったかという事に成る。
確かに救出後、記録では「飛散した事」に成っている。
現実に、“「飛散した事」”は記録にあり、「中立3士の滋賀青木氏の件」で「近江佐々木氏の研究記録」の中にも触れている事は事実である。
江戸期に成ってこの「伊賀の7郷士」を“「殖産」”で呼び寄せた事が判っている。
つまり、室町期末期には「伊賀郷士衆」とは、先ず、少なくとも「11士/24士」、即ち、約半分まで血縁に依る「氏人の関係」は確実に出来上がっていた事を先ず示す。
勿論に、「女系に依る妻嫁制度」に依ってである。
そうすると、「呼び寄せている事」は明確であるとすると、“それは誰がやったのか”という事で解決する。

先ず、彼らを“「呼び寄せる」”には、先ず、その匿っている「行き先」が判っていた事(イ)、次に、呼び寄せる全国的な組織を独自に持ち得ていた事(ロ)、呼び寄せた以上はその生活を保障する能力を持ち得ている事(ハ)、その家族を誰が養っていたかという事(ニ)、逃亡先での生活を誰が保障していたかという事(ホ)、紀州藩に話を通せる者である事(ヘ)と成る。
少なくとも、この“「(イ)から(ヘ)の条件」を「充分に果たせる力を持っている者」“でなくてはならない。
それは、「青木氏族と神明社と秀郷一門」の「青木氏族」でなければ成り立つ話ではない。

とすると、「残りの7士」は、「妻嫁制度」に依って江戸初期から「青木氏」と「後の血縁族」と成り得た事を意味する。
前段で論じた「伊賀域」で「和紙の殖産」に関わった「伊賀原士の氏人」は、先ず、この「11士」に当たり、その後の「綿花の殖産」に関わったのが、この「残りの7士」であった事に成る。
何故ならば、前段で論じた「伊賀の経緯」上は、この「残りの7士」は「伊賀掟」から「伊賀」には住めない筈である。
少なくとも、前段で論じた様に、「殖産の工程の流れ」から、「名張と西連寺」と「伊賀を結ぶライン上」に住む事に成る。

何故ならば、その「残りの7士」の「家族の養い場所」(ト)が必要で、「何かの糧」(チ)を与えて、未だ乱世が終わったとは云え、「身の安全」(リ)を確保して保護し、「伊賀に近い場所」に住まわせる「適切な施設」(ヌ)が必要であった。
そして、そこが「青木氏の地権の働く場所」(ル)である事が必要であって、「青木氏」がそれを「熟し得る組織(四家制度と伊勢屋)」を持ち得ている事(ワ)が必要であるからである。

「青木氏族」が(イ)から(ワ)を満たしている限りは、上記の「残りの7士説」は正しい事に成る。

次に「疑問」になるのは、「氏家制度」の中で、果たして、「男系の跡目制度」との繋がり関係とはどの程度の差があったのであろうか。
徹底した「父方での繋がり」と「母方での繋がり」としては、筆者の論では次の様に成る。
“「徹底」“と云う前提で論じれば、“「母方での繋がり」が強い“である。
それには「父方の繋がり」では「欠点」がある。
その「欠点」とは、一つは「逃れ得ない本能の闘争心」にある。
況してや、「男系」の場合には、「母が異なる系列」(異母兄弟)には「族」、或いは「属」としての
情愛」は世の常で薄れる。
この結果、「姓化」が起こり、広範に広がりその属性は薄れ「独自性」が出る。
この広がる「独自性」を「掟と武力で抑える仕組み」で防ぐ様にするが、破ればこの本能の「闘争心」が働く。
これを「差=A」とする

ところが、「妻嫁制度の女系」に依れば、「人の遺伝子」の継承は、「母方」(「女(むすめ)」)に継承される。即ち、「人の遺伝子の融合族化」が生まれる。
「男系」では、「人の遺伝」を引き継がない以上はこれは起こらないで、その「意思」に関わらず「遺伝子上での結束」が生まれない。
ここには、「妻嫁制度による女系」では「闘争心」(嫉妬程度はあるが掟で抑え込める。)は生まれない。
これを「差=B」とする。

結局は、何れもその「意思に」関わらず、次の差が生じる。
「差=A」<「差=B」に成るだろう。

この「差=A」<「差=B」の「差=C」が、「結束力」、即ち、「意思」に関わらない「結束力」と云う事に成る。

「四掟に基づく妻嫁制度に依る女系」は、この“「結束力」”を産むと云う前提に成る。
何はともあれ、周囲が、「男系に依る氏家制度」の中で、「青木氏族」だけが独自に「妻嫁制度に依る女系」を執った事にある。
ここでは、「氏家制度」;「妻嫁制度」と云う数式論が生まれる。
「青木氏族」は、結局は、「氏家制度」<「妻嫁制度」の「数式の概念」を持った事に成る。
これでは普通ならば、生きては行けない。潰されるであろう。
これは「異様」であった事は間違いは無い。
然し、この「異様」で「異端な血縁」を、周囲は、“「青木氏族」”として観ていたからに他ならない。

(注釈 潰す事の出来ないあらゆる面、即ち、「経済、政治、武力、権威」の「抑止力」が働いていた。それも、「表裏の抑止力」であった。)

現実に、「政治と権威」では、「お定め書」を出した「家康」も「青木氏族」として観ていた事に他ならない。

さて、注釈より本論に話を戻して、前段でも論じた様に「次の差の疑問」が生まれる。
この「妻嫁制度の中での必然的に生まれる差」の事である。

そこで、“「后、妃、嬪、妾」と成る差”にこの「疑問」を持つが、その資料から読み取れる範囲としての答えは、「入り」の先の「位階」と、その系の“「直系本流と傍系支流の末裔の差」”で決まる様であった。

現実には、この「四段階の制度」は、主に「福家」のみが採られる制度で、「福家」以外の「四家」は、原則として「妃(ひ)」、「(嬪・ひめ)」、「妾(しょう)」の範囲であったが、前段で論じた様に室町期以降は、もっと遡れば、「光仁天皇期」以後は、「后」は完全に「特例扱い」で、「(嬪・ひめ)」、「妾(しょう)」の範囲であった様で、明らかに「四六の古式概念」を外している。

(注釈 これには、“「后」”に対して「青木氏存続に関わる重大な理由」があった。
これは「孝謙天皇期の白羽の矢」の「心的外傷、トラウマ」、或いは、「戒め(青木氏の氏是)」と考えられる。)

そもそも、前段でも論じている様に、「青木氏族」に、この”「妾子」”が多く組み込まれた理由は、論理的には、”「入と出」の「妻嫁」”であるのだが、現実には何が理由か確定はできないが、間違いなく「経済的理由」では無い。
又、確かに、「上記の注釈の要因」とも考える事は出来るが、それだけでも無く、「妻嫁制度の論理的な仕組み」にもあった様である。

「主な原因」としては、先ずは「青木氏との繋がりの範囲」、所謂、「永代の従四位までの家筋(四掟)」が「平安期」と違って、取り分け、室町期以降は「下剋上と戦乱」で「氏族」は前段で論じた様に激減した事から少なく成った事が云える。
その為に、熟慮し改善して執った策であると観られる。

この「下剋上と戦乱の時期」では、“「四掟」”は現実には難しかった筈で、「位階」を外した範囲での「入り」の「后、妃、嬪の制度」も難しくなっていた事が解る。
結局は、この「四六の古式概念」に基づく「論理的な制度」を敷いていた以上は、「位階」の無い「妾の妻」と成らざるを得なかった事に成る。
従って、これに応じて当然に相対的には「出」の「嫁」も難しい事に成る。
然し、ここには頼るべき少ない「妾」の「妻」と、「出」の「嫁」の差が起こり、この「妾」の「妻」><「出」の「嫁」の差を埋めるには、「女系の妻嫁制度」を敷いている以上は、「出」の「嫁家先」から、再び、必然的に「四掟の四家(20家)」に「女(むすめ)」として補う以外に無くなる。

「女(むすめ)」、つまり、前段で論じた「妻嫁の女子の娘孫」を「青木氏」に戻し養育して、「出」の「嫁」を多くして「縁戚」を多くして補う以外に無くなる。
前段から論じている「青木氏族」の「女(むすめ)」の概念である。(*に続く)

ところが、中には、「出」の「嫁家」から「優秀な男子の一人」に「出の先」で「福家の許可」を得て「青木氏」を一度興させて、そこから「本人または嫡子」を「四家」に戻すと云う「補完策」の特例を執った事も書かれている。

実は、これには「青木氏」の「歴史に残る戦歴」による「妻嫁制度のその強さ」の証明があるので敢えて外れて下記に論じる。

これは、前段で論じた「人の遺伝子説」の論理には薄らぐ結果とは成る。
「女子の子の女子」は「人の遺伝子」では、同じ「人の遺伝子」を継承する。
従って、完全な女系族からは出ない。依って「妻嫁制度」は成立する。
然し、ところが、「嫁家先の男子(a)」の持つ母親から引き継いだ「人の遺伝子」は、その「男子(a)」の「女子(娘)」に引き継がれる。
然し、その「女子(娘)」が「四家」に要するに前段で論じた“「女(むすめ)」”として戻る事には、「妻嫁制度の論理性」は崩れない。
これには「女(むすめ)」の「福家に於ける養育制度」には影響はない。

然し、この件の様に、この「男子(a)」が、直接に「禁じ手」で、「四家」に入ると、「妃、嬪、妾の制度」の「直系男子」では無く、別の嫁家先の傍系尊属の「男子の遺伝子」を持ち込む事に成る。
「妻嫁制度の女系」では、元より「男系の遺伝子のある枠」(男系の血縁源)を超える事に成る。
これは、「掟外」である。

然し、「掟破り」で実施された記録がある。
これは、態々、「掟破り」をしてでも行った事は、“そこには何かがあった事”の疑問が起こる事に成る。放置できない。
少なくとも、“「相当な人材の評価」”があった事は頷ける。
従って、「特例」なのであって、それも「福家と嫁家の了承」があっての特例事であろうし、それも「位階を持つ家人」等の「掟破り」で、上記の「氏族の中での事」と当然に成るだろう。
この「特例」が、「何らかの大きな事情」が起こったものであって、この特例が常時に起こっていた事を示すものは何も見つからない。

筆者は、その「ある事情に応じた対応策」として、これは「氏族の中のバランス」を執る為に、特別に「不必要な競争心」を無くす事から“「家人からの補完策」であったと観ている。
これは「室町期の末期の資料」である事から、「氏族内」に何か「乱れ」が起こり、これを鎮める為に執った策であろう。

先ず、「殖産」に於いてではない筈である。
何人かいる中の「家人」である事は確実で、この「家人」であるとするならば、この時期の前後に前段でも、「青木氏族存亡」に関わる織田氏による「4つの伊勢攻め」がある。

その4つの内の2つは「伊賀に関わる戦い」で、「家人」の「女(むすめ)」を「氏人」であった「伊賀の者」に嫁がせる戦略を執った。
今回は、「南伊勢の家人」であるとすると、4つの内の「大河内城の戦い」と成る。
「福家」と「南伊勢の家人」がリードした「伊勢北畠氏の大河内城攻め」であった可能性が強い。
(注釈 1569年に南伊勢を所領する北畠氏が信長に攻められる。)

この時、「伊勢青木氏}は、「青木氏の氏是」を破り陰日向で「北畠氏」に合力する。

(注釈 「貴族の北畠氏」は、そもそも「不入不倫の権」を破り「伊勢」を攻略した。「青木氏」に執っては好ましくない相手でもあった。)

然し、この「南伊勢」は、「青木氏の旧領地」で奈良期からの多くの「氏人の定住地」でもある。
放置はできない。この「旧領地の家人」は妻嫁制度の血縁でも深く繋がっている事は明らか。
そこで、「伊勢青木氏」は、止む無く「伊勢シンジケート」を直接投入して「彼らの氏人」を護ろうとした。

又、この「旧領地」は、「墨や和紙の原料の楮」の「最大生産地」でもあった。
ここを奪われる事は、「伊勢青木氏の存亡」、強いては、「信濃青木氏」にも影響する大問題であった。
つまり、「青木氏族の今後」を占う「戦い」と成っていた。
恐らく、激戦を予想できる事から、この「氏人等の家人」の「跡目」を絶やさない様にする為に、「優秀な嗣子」を選び「福家」に「掟破り」も承知で預けたと考えられる。
「家人の嗣子」か「氏人の嗣子」かは確実には判らない。

奈良期からの「青木氏」を物語る「青木氏の旧領地」である事から、「氏人」と云えども「家人」に相当する血縁関係は構築されていたものであり、所謂、故郷や実家先に相当する。
結局、この「記録」では、「大河内城」が落城寸前に「伊勢シンジケート」が、彼らを救い出し「南伊勢の尾鷲」に逃がしている。この時、「福家」も「尾鷲」に約1年間避難している。
織田軍は「大河内城」の周辺に火をかけ「氏人」等を含む「住民全て」を城に追い込んで圧力を掛けた。
「青木氏」の「氏人等の住民」を全滅させる事は、必然的に「青木氏」等に敵対される事は必定で、結果として同じに成り、北畠軍は瓦解し開城する。

織田軍は、背後には、歴史的にも過去にも有名な「青木氏のゲリラ戦の戦歴」があり、この戦いに於いても「妻嫁制度に依る独特な結束力」のある「青木氏族」が潜んでいる事は「周知の事」であり、戦略的にこれを狙ったのである。

既に、「伊勢シンジケート」が周囲に配置されていて、軍事物資を経済力で抑えられれば、直前に経験している「田丸城と松ヶ島城の二の舞」に成る事は「経験済みの承知」である。
「伊勢水軍」もいて「海と陸」を封鎖されれば水軍の持たない織田氏は全滅する。
物資を抑えられれば「無理攻めする事」は100%無い。
「足利氏の餓死二万」の二の舞である。戦わずして負ける。

「青木氏側」からすれば、当然のこの「戦いの構え」をした事に成る。
そして、「織田軍」が攻めて来る筈のない「尾鷲」に住民を館に保護したのである。
何故ならば、「尾鷲」は、「伊勢青木氏」と「氏人の伊勢郷士の里」でもあるのだ。
前段でも論じた様に、「女系の妻嫁制度」で繋がる「小林氏や加納氏や玉城氏や玉置氏や山尾氏・・の里」でもある。
つまり、この「里」とは、「伊勢郷士らの休養地」でもあり、且つ、「尾鷲港」は「天然の湾」として「奈良期からの交易港」で、ここに身内を置いて「事務館」を設けていた。
下手をすると信長に敵対している、熊野六氏や雑賀氏、根来氏、北山氏等の「武装ゲリラ軍」が動くこともあると、周囲を固められると織田軍は全滅する事もあった。

この様な、「掟破り」には「伊賀」と同じく「歴史的に残る経緯」があった。
これは「妻嫁制度の何者かを物語る由縁」を顕示している。
「南伊勢からの嗣子」はその後に戻されたかは判らない。
然し、筆者は、注釈として、この「南伊勢の嗣子」を戻さなかったと観ている。
前段でも論じたが、それは江戸幕末から明治9年までの南伊勢から起こった「伊勢騒動」に「青木氏」が大きく関わった事からも考察できる。
明治政府との掛け合いで「過去からの献納」を配慮したか「伊勢の騒動」の一揆は、処罰人を出したが、“正当である事”を「維新政府」は認めた。

この「女系に依る妻嫁制度の結束力」は、「歴史的な事象」から見ても「時の政権や最大勢力」をも動かすものと成っていた。

「血縁制度」では「異様」と云う事に成るだろうが、「歴史的な観点」からは“形の見えない「脅威」”と観られていた事には成るだろう。
然し、これだけ「歴史に残る実績」を持ちながらも、「青木氏の氏是」に従って、明治期までこの「影の脅威」を以って「青木氏族」は決して前には出なかった。
明治期の「華族制度」の叙勲と勲位時も、「紀州徳川氏の推薦」もありながら丁重に断り受けなかった。

(注釈 「断りの品」を添えて返信している。これに対しての、この時の「維新政府とのやり取り」
で、「左大臣から桐の菊絵紋(直筆)」の気品のある文箱に入った手紙が遺されている。
「文箱、直筆、菊絵」は、“「最大の礼」”を示している。
他の華族にはこれ程の扱いは無かった筈で、始祖施基皇子、光仁天皇族、直系族は仁明天皇青木氏族、志紀真人族であったからであろう。
この位に徹底していた様で、「口伝」でも「戒め」として伝わる。)

(*は下記から)
つまり、「現在の概念」で云えば、「出」の「嫁家」から「養女(実際は娘の概念)」として、再び、「四家の青木氏」に戻し、そこから、再び、「出」の「嫁」として出るというシステムである。
つまり、「女系で繋がる縁戚関係」が無限に増えるという「仕組み」である。

注釈として、「遺伝子」のレベルでの理論では最も「正統な血縁」の「仕組み」と云える。
それは、前段でも何度も論じている事ではあるが、「人の遺伝子」は「女」が引き継ぎ、母から引き継いだ「男」の持つ影の「人の遺伝子」はその子の「女子」に引き継がれる。
と云う事は、「女子」に全て引き継がれ、「人の遺伝子」は「族の範囲」で融合して行く事に成る。
つまり、「遺伝子的」に云えば、「女子」で繋がる方が論理的には「族の結束力」は、意識するかしないかは除外され、高まっている事に成る。
但し、この説は、その族の娘に婿養嗣、或いは婿義嗣を迎える女系ではない。
つまり、況や、「女(むすめ)」)の範囲で成り立つ論理である。
況や、「女系」と云えども、飽く迄も、「四六の古式概念」の「四掟」の「妻嫁制度」と「四家制度」の範囲で制限を求めて成り立つ論理と成る。
これが、「青木氏族」が執っていた制度という事に成る。
従って、本人の意識外の外で、好むと好まざるに関わらず「同じ族内の遺伝子に依る結束力」が発情する所以と成り得る。

これが他と異なる「青木氏族」と云う所以であり、周囲からは「異様」と成り得るのだ。
故に、これを考えた「施基皇子の血筋」を持つ「女系子孫」の「青木氏の氏是」と成る。
何度も色々な面から論じているが「青木氏の氏是」が徹底して長く守られた所以である。

要するに、但し、「四家」は純然とした「嗣子の男子」で継承し、それを「女系」で補うという「特異なシステム」に成る。
「娘」に「無縁の義嗣(婿取り)」を迎えて「家」を継承する「女系」ではなく、「最小限の血縁の四掟」を守れるシステムと云える。
これは「氏を構成していると云う前提」に依って成り立っている。



「青木氏の伝統 45」−「青木氏の歴史観−18」に続く。



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