青木氏氏 研究室
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  [No.164] Re: 青木氏と血縁族(家紋)-12(抱き角紋)
     投稿者:福管理人   投稿日:2009/01/23(Fri) 09:02:01
Re: 青木氏と血縁族(家紋)-12(抱き角紋) (画像サイズ: 1899×1890 32kB)

Re: 青木氏と血縁族(家紋)-12(抱き角紋)
青木研究員 さん 2006/01/31 (火) 19:46
第11番目の抱き角紋の紋様である。
この紋様には22の紋様がある。(鹿角紋と抱き角紋)
このうちは青木氏の家紋は4つである。
家紋200選にもある有名な家紋である。

この家紋は次ぎの4つである。
第1番目は抱き角紋である。
第2番目は丸に抱き角紋である。第1番目の分家筋である。
第3番目は四つ又抱き角紋である。
第4番目は隅切り角に抱き角紋である。

これ等の家紋は「皇族賜姓青木氏」の系列の武田氏一族諏訪氏の家紋類である。
つまり、研究室のレポートにも何度も書いたが、皇族賜姓青木氏がこの甲斐の地に守護として赴き青木村を形成して子孫が定住していたが、その後この地に藤原秀郷一族と共に移動してきた陸奥の国の武田氏(陸奥の国にて藤原秀郷一族と血縁関係を持つた陸奥の豪族武田氏)がこの地で勢力を上げて甲斐の豪族となった。

この武田氏と皇族賜姓青木氏との血縁を結んだ。この武田系青木氏は矢張りこの武田氏の一族に組み込まれた。
もとより平安初期からこの地に古くから定住していた諏訪一族(中国後漢の阿多倍王の渡来系人)は武田氏に吸収されたが、この諏訪族との武田系青木氏との血縁族である。

第1番目がこの氏である。第2番目がこの分家筋として分流したのが丸に抱き角紋の氏です。

第3番目はその後、この一族の子孫が跡目上の男系相続が出来ずに支流化して家紋掟により家紋を変紋を余儀なくなったものである。

第4番目は第1番目の武田諏訪氏系青木氏の抱き角紋の一族子孫が隅切り紋族との血縁をした青木氏である。
この一族も男系相続が出来ずに隅切り族から跡目をいれて、この結果、家紋掟から隅切り紋との組み合わせた族を作った支流族である。

この一族の子孫の方がこの研究室のサイトにルーツ依頼のありましたし、家紋掲示板にも最初に投稿された方です。(一読ください)
(他にも、賜姓族の青木氏からの投稿が掲載されています。)

皇族賜姓青木氏は天智天皇から始まった伊勢の青木氏をはじめとして天武天皇、聖武天皇、文武天皇、光仁天皇から第6位の皇子が臣下した5家5流の青木氏であるが(土地は伊勢、近江、美濃、信濃、甲斐の5地である)この青木氏は同時に5地の土地の豪族との血縁族青木氏を発祥させている。
この賜姓青木氏の子孫の拡大は比較的少なく5家5流から24氏までである。

5家5流の青木氏の主要家紋は「笹竜胆」紋である。この伊勢をはじめとし直系5氏と大半が現存している。

又、嵯峨天皇期より皇族賜姓青木氏から変名した同じ第6位皇子の賜姓により源氏が生まれたが、この源氏もこの5土地の同じ豪族との血縁族を発祥させている。
清和源氏の分家の頼信の末裔より上位跡目を入れて出来た支流源氏がある。

元を質せば皇族賜姓源氏(主に実質は嵯峨天皇から11代目の花山天皇まで)で皇族賜姓青木氏とは同じルーツである。

嵯峨天皇期から青木氏の姓は皇族関係者が下族した時に名乗るものとして以外者がこの姓を使用することを禁止した。
原則的にはこの規則は江戸時代まで守られた。
(明治初期にこの名誉の姓を高額の金品を使い寺社に頼み込み偏纂した第3の青木氏がある。)

この家紋は元は兜などの前立ちに使用されていたが、鹿角(おずか)紋として使用されたのは近藤氏であり、抱き角紋として使用していたのは諏訪氏である。

皇族賜姓青木氏の血筋を持つ諏訪氏系青木氏の主要家紋は次ぎの通りです。
この4つのうち3つの家紋は家紋掲示板に掲載します。



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